(※)エッセンシャルワーカーの定義は PayPay ほけんお申込み手続き画面をご覧ください。
2022年2月
PayPayほけん コロナお見舞い金をご契約いただく皆さまへ
重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
本内容は契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては普通保険約款および特約等をご確認ください。また、ご不明な点についてはPayPayほけんお問い合わせフォームでお問い合わせください。
【ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み :この商品は団体総合保険普通保険約款に医療保険基本特約、新型コロナウイルス感染症一時金支払特約等をセットしたものです。
■保険契約者 :PayPay株式会社
■保険期間の初日 :[①「加入完了後すぐ」をご選択された場合、加入履歴画面に表示された日時]または[②「翌月 1 日から」をご選択された場合、申込日の翌月 1 日午前 0 時]のうちお客さまにご選択いただいた時
■責任開始日 :保険期間の初日からその日を含めて 14 日を経過した日の午前 0 x
xxx、継続契約の場合は保険期間の初日から保険責任を開始します。
■保険期間の末日 :お客さまにご選択いただいた保険期間に応じて保険期間の初日の属する月の 3 か月後、6 か月後、1年後の応当月の1日午前0時
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:
引受条件(保険金額等)、保険料はPayPayほけんのお申込手続き画面に記載していますので、ご確認ください。
■加入対象者 :PayPayほけん利用規約にご同意いただいたPayPayアカウント保有者、かつ、エッセンシャルワーカー(※)
(※)エッセンシャルワーカーの定義は PayPay ほけんお申込み手続き画面をご覧ください。
■被保険者 :ご加入者本人(満 18 歳以上から満 69 歳まで)が被保険者本人となります。
■保険料お支払方法:PayPay残高でのお支払いとなります。(一時払)
■お手続方法 :PayPayほけんのお申込手続き画面に従ってお申し込みください。
■中途脱退 :この保険から脱退(解約)される場合は、PayPayほけんの加入履歴-加入詳細画面で「契約を解約する」ボタンを押してください。
■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
<用語のご説明>
用語 | 用語の定義 |
【新型コロナウイルス感染症】 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第 6 条第 7 項第 3 号に規定する新型コロナウイルス感染症(※)をいいます。 (※)新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和 2 年 1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものにかぎります。)であるものにかぎります。 |
【初年度契約】 | 継続契約以外の新型コロナウイルス感染症一時金保険契約をいい、新型コロナウイルス感染症一時金保険契約が継続されてきた最初の保険契約をいいます。 |
【継続契約】 | 新型コロナウイルス感染症一時金保険契約の保険期間の終了時(注)を保険期間の開始時とする新型コロナウイルス感染症一時金保険契約をいいます。 (※) 保険期間の終了x |
xx新型コロナウイルス感染症一時金保険契約が保険期間の終了時前に解除 されていた場合はその解除時とします。 | |
【新型コロナウイルス感染症一時金保険契約】 | 普通保険約款、医療保険基本特約および新型コロナウイルス感染症一時金支払特約に基づく保険契約をいいます。 |
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
新型コロナウイルス感染症一時金 | 責任開始日以降の保険期間中に新型コロナウイルス感染症を発病した場合に、新型コロナウイルス感染症一時金をお支払いします。 発病の認定は、被保険者以外の医師の診断によります。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③戦争、外国の武力行使、暴動(テロ (※)行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ➃地震、噴火またはこれらによる津波 など (※)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 |
(注)新型コロナウイルス感染症を発病した時が、ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて 14 日を経過するより前である場合は、保険金をお支払いできません。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、PayPayほけんのお申込手続き画面等の入力内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●PayPayほけんのお申込手続き画面等の入力内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、PayPayほけんのお申込手続き画面等の表示内容とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★保険契約の加入時点での新型コロナウイルス感染症の発病有無
★新型コロナウイルスに感染した場合に一時金が支払われる保険の加入状況
*告知事項について、事実を回答されなかった場合または事実と異なることを回答された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
*損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
●ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年以内に保険契約の加入時点での新型コロナウイルス感染症の発病有無等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
●「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであって
も、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合 など
●ご契約のお引き受けについて、告知していただいた内容により、下記①、②のいずれかの取扱いとなります。
①特別な条件を付けずにご加入いただけます。
②今回はご加入いただけません。
●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
●新型コロナウイルス感染症を発病した時が、ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて 14 日を経過するより前である場合は、保険金をお支払いできません。
3.保険料の領収について
●保険料はPayPay残高でのお支払いとなります。(一時払)
4.ご加入後における留意事項
●ご登録の氏名、住所または連絡先を変更された場合は、遅滞なくPayPayほけんアプリ内の加入履歴で変更手続きを行ってください。なお保険期間開始後に、ご登録済の被保険者を別の方に変更することはできません。
●ご加入後は、ご加入プランの変更はできません。保険期間開始前(保険始期より前)に変更があった場合は、契約をキャンセルのうえ、再度ご加入ください。
●契約を解約される場合は、PayPayほけんの加入履歴-加入詳細画面で「契約を解約する」ボタンを押してください。
●新型コロナウイルス感染症の感染者数の状況などに応じて損保ジャパンが料率改定などを行った場合、申込時および継続時の保険料が変動します。 なお、申込時および継続時の保険料はPayPayほけんの加入履歴-加入詳細画面に表示されますのでそちらをご確認ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
●被保険者はこの保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続き方法等につきましては、PayPayほけんお問い合わせフォームでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
●保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
5.責任開始期
●保険責任は初年度契約の場合、保険期間の初日からその日を含めて 14 日を経過した日の午前 0 時に始まります。継続契約の場合は保険期間の初日から保険責任を開始します。
(注)新型コロナウイルス感染症を発病した時が、ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて 14 日を経過するより前である場合は、保険金をお支払いできません。
6.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちにPayPayほけんの保険金請求画面に従って、WEBで損保ジャパ
ンまでご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認 できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、 代理請求申請書、住民票 など | |
② | 新型コロナウイルス感染症を発病したこと を証明する書類 | 診断書 | など |
③ | 公の機関や関係先等への調査のために必要 な書類 | 同意書 | など |
➃ | 損保ジャパンが払うべき保険金の額を算出 するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払 内訳書 など |
※新型コロナウイルス感染症の発病の認定その他保険金の支払にあたり、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出等にご協力いただくことがあります。
※被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて 30 日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
7.保険金をお支払いできない主な場合
本書面の補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
8.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、PayPayほけんの加入履歴-加入詳細画面で「契約を解約する」ボタンを押してください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。
10.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商 品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。
また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパ
ンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、本書面に記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者(保険の対象となる方)の「お名前」「生年月日」「住所」は正しいですか。
□本書面に記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ |
ご契約内容・手続きに関するご不明点は、よくある質問をご覧いただくか、専用のお問い合わせフォームでお問い合わせください。 【PayPayほけん よくある質問】 xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/ 【PayPayほけん お問い合わせフォーム】 xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/ <受付時間>平日 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業) |
保険金をお支払いする事由が発生した場合 |
保険金支払い事由が生じた場合はすみやかに下記いずれかの方法で、損保ジャパンへご連絡ください。 お急ぎの場合はお電話でご連絡ください。 【web:PayPayほけん 保険金請求フォームへ入力】 PayPayほけんの[加入履歴]-対象契約の[保険金請求]-[webからお手続き] ※補償開始日前は[保険金請求]ボタンは非表示となります。 |
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) |
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】 〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料> <受付時間>平日 午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) |
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。 したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●約款は、PayPayほけんアプリからご確認いただけます。
●取扱代理店 PayPay保険サービス株式会社
●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 情報通信産業部
メールアドレス:00_xxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxx-xxxxx.xx.xx
営業時間:平日 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)