Contract
『在庫スイートクラウド パッケージ版』サブスクリプション契約約款
第1条 (目的)
『在庫スイートクラウド パッケージ版』サブスクリプション契約約款(以下、「本約款」という)は、株式会社インフュージョン(以下、「当社」という)が提供する在庫スイートクラウド パッケージ版 またはその後継製品(以下、「本ソフトウェア」という)および本ソフトウェアに付随して当社より提供されるサービス(以下、「本サービス」という)の利用について定めるものです。
第2条 (申込方法)
1.本サービスの利用希望者は、本約款の内容承諾の上、当社が定める利用申込書に必要事項を記入し、当社に提出することで、本サービス利用のための申し込みを行うものとします。
2.前項の申し込みを行い、当社により承認を受けた本サービス利用申込者(以下、「契約者」という)は、申し込み時に申請したユーザー数の範囲内で、本サービスを利用できるものとします。申請されたユーザー数の範囲を超えたユーザー数で本サービスを利用する場合、また各種オプションサービスの追加を行う場合には、別途当社が定める追加申込書に必要事項を記入の上、当社に提出を行い、追加の申し込みを行うものとします。
3.契約者は、本サービスを利用することとなる全ての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。万一本約款に違反する利用がなされた場合、当社は当該契約者の利用資格を取り消すことができるものとします。
第3条 (サービス期間)
本サービスのサービス期間は以下のとおりとします。
(1)本サービスは、当社が提示する開始月 1 日を起算日とします。
(2)本条(1)の記載に関わらず、当社の判断により、起算日前に本サービスを提供することがあります。ただしその場合、契約者は起算日前の本サービス利用における本サービス料金の支払義務は発生しませんが、支払以外の事項については、本サービス契約の内容に拘束されるものとします。
(3) 第16条(契約者が行う解約)により、契約者から解約の意思表示を受けた場合、利用終了月末日までに当社は解約の手続きを行います。
第4条 (最低利用期間)
1.起算日から1年間を、最低利用期間として定めるものとします。
2.正式利用申込後、前項の最低利用期間内に契約者の都合により契約の解約がなされた場合には、契約者は前項の最低利用期間中の残余の期間料金に相当する額を、一括してた
だちに当社に支払うものとします。また、すでに支払い済みの料金がある場合には、当社は契約者に対して払戻しを行わないものとします。
第5条 (利用契約の成立ならびに更新)
1.利用契約は、当社が、契約者から当社の指定する方法により本サービスの申し込みを受領した時点で成立するものとします。但し、下記のいずれかに該当する場合、当社は利用申込を承諾しないか、もしくは承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。
(1)本サービスの申込者が、当該申し込みに係る契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2)本サービスの申込者が、本サービス契約の利用申込書に虚偽の事実を記載した場合 (3)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
2.第4条(最低利用期間)に定める本サービスの最低利用期間満了以降は、当事者のいずれかから別段の解約の意思表示がない限り、更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
第6条 (契約者の氏名等の変更および地位の承継)
1.契約者は、その氏名、名称、住所または居所に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に当社規定の書類を当社へ提出し届け出るものとします。
2.契約者が、合併・分割・事業譲渡等により地位の承継等があった場合、承継等があった日から30日以内に当社規定の書類を当社に提出し届け出るものとします。
3.当社は、前項の届出があった場合、その契約者またはその契約者の業務の同一性および継続性が認められないと当社が判断した場合、契約者としての地位の承継を認めない場合があります。
第7条 (料金の支払)
1.契約者は、別途提示する初期費用及び年額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により当社指定の金融機関に対して支払うものとします。なお、個別契約で費用を定めた場合、個別契約が本約款に優先します。
2.初期費用および年額費用の請求は、本サービス提供開始日までにこれを支払うものとします。
3.契約者は、カスタマイズやアドオンソフトウェアが発生した場合には、当社が指定する追加初期費用並びに追加年額費用を、当社指定の方法により当社指定の金融機関に対して当社指定の時期までに支払うものとします。
4.最低利用期間以降の年額費用の請求は、延長が実施される前月末日までにこれを支払うものとします。
5.ハンディターミナルなどハードウェアの購入に関しては、納品前にこれを支払うものとします。
6.利用中にユーザー数の追加が発生した場合、当該サービス利用開始までに差額の残月数分の利用費用を支払うものとします。
7.オプションサービスの追加が発生した場合、当該サービス利用開始までに初期設定費用と、残月数分の利用費用を支払うものとします。
8.口座振り込み手数料は契約者負担とします。
9.契約者は、料金等の支払いを不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。
10.契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。
11.契約者は、本サービスのご利用に際して必要となる端末設備等の設定および、技術基準および技術的条件を維持するものとします。なお、当該設定、維持は契約者の責任と費用をもって行うものとします。
第8条 (制限および禁止事項)
契約者は本サービスの利用にあたり、以下の行為を行なってはいけません。
(1)第三者(契約者の業務委託先等、当社が許可した利用者を除きます)に対して、本サービスを利用する権利を許諾したり与えたりすること
(2)本サービス利用のための ID 等の複製、頒布、貸与、第三者への送信、リース、担保設定
(3)同一のユーザーID を、複数ユーザーで共有すること
(4)本サービスのデータベースに対し、本ソフトウェア以外を用いてアクセスすること
(5)本サービスに関連するドキュメントやプログラムを修正、翻訳、変更、改造、解析、派生サービスの作成、配布行為
(6)当社および、第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為 (7)公序良俗に反する行為
(8)法令に違反する行為や犯罪行為、それらを幇助する行為、またはそのおそれのある行為 (9)本サービスおよび当社が提供する全てのサービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為
(10)本サービスおよび当社が提供する全てのサービスの信用・名誉等を毀損する行為、またはそのおそれのある行為
(11)本約款の条項に違反する行為
(12)その他、当社が不適切と判断する行為
第9条 (ID 等の自己管理および不正使用の禁止)
1.契約者は、故意、過失を問わず、また本サービス終了の前後を問わず、サービスライセンスキーに関するすべての情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません。
2.本約款の条項に違反したサービスライセンスキーの不正使用はこれを一切禁じます。
第10条 (管理者の選任)
1.契約者は、必ず管理者を選任し、当社に通知しなくてはなりません。
2.管理者は特定の個人で、本約款に定められた管理責任を負います。また、本サービスの管理・運用上の疑問が生じた場合、当社に対して質問を伝達することができます。
3.契約者は、管理者が変更となる場合は、すみやかに当社に通知する義務があります。
第11条 (サポート業務について)
1.当社は、本サービスの利用にあたり、契約者の管理者に対する操作方法及び質問・問い合わせについて、電話、インターネットメール、インターネットを経由したリモート操作による回答業務を行います。
2.当社は、契約者の管理者より報告をうけた不具合について、電話、インターネットメール、インターネットを経由したリモート操作による不具合復旧業務を行います。
3.当社は、本件業務を国民の祝祭日及び当社が予め契約者に届け出た当社の定める休日
(当社の年末年始休暇及び夏期休暇を含む)を除く、月曜日から金曜日までの9時から1
2時、13時から17時30分までの間、業務を行うものとします。
4.当社は、初期設定作業として、契約者より提供されたサーバー機に対し、当社内にて本ソフトウェアのインストール業務を行います。なお、当社外にて行う現地設置業務、データ移行業務、教育業務、当社の責に帰し得ない事由に起因した再インストール業務については本件業務の範囲外とします。
5.カスタマイズやアドオンソフトウェアにおいて、検収完了後12か月以内に、納入成果物と開発業務の前提としたシステム仕様書との不一致が発見された場合には、当社及び契約者は当該不一致の原因についての協議を行うものとします。協議の結果、当該不一致が当社の責に帰すべきものであると判断された場合には、当社は当該納入成果物がシステム仕様書と一致するように修正を行うものとします。なお、本条により当社が責任を負う期間は、検収完了日から12か月とします。
6.当社は、本契約の締結日から1年間を経過した後、年間1回を上限として、契約者の求めに応じ、本件ソフトウェアにおけるパッケージソフトウェアの標準品を改訂バージョンで提供するものとします。但し、カスタマイズやアドオンソフトウェアを改訂バージョンのパッケージソフトウェアへ移植する為の改造や、構築業務、その他関連業務は本件業務の範囲外とします。
7.当社は、本サービスの利用開始時や更新時に、継続利用する為のアクティベーション
ファイルを契約者の管理者に提供します。
8.当社が提供するサービスの詳細は、本約款の他に別紙「基本サービス仕様書」に定める通りとします。
第12条 (サポート業務対象除外)
以下に定める事項については、第11条(サポート業務について)に定めたサポート業務の範囲外とします。ただし、有償対応可能な事項については、別途定める価格表に基づき対応いたします。
(1)本ソフトウェアの設置場所に出張して行われる診断、復旧作業
(2)本ソフトウェアを搭載しているコンピュータ、関連機器の引き取り、配達 (3)本ソフトウェアを搭載しているコンピュータ、関連機器の修理、部品交換 (4)本ソフトウェアへのカスタマイズやアドオンソフトウェアの提供
(5)本ソフトウェアへのカスタマイズやアドオンソフトウェアの、最新バージョンへ移植する為の改造や、構築業務、その他関連業務
(6)本ソフトウェアへのデータ入力作業
(7)本ソフトウェアへのカスタマイズに関するドキュメントの再発行 (8)災害などの不可抗力により発生した異常に対する復旧作業
(9)故意または重大な過失により発生した異常に対する復旧作業 (10)営業時間外の復旧作業
(11)管理者ではない方からの連絡に対するサポート業務 (12)本ソフトウェアの運用作業
(13)当社が提供するアクティベーションファイルの登録作業 (14)その他第11条の定義に沿わないサービス業務
第13条 (仕様変更)
1.当社は、仕様変更(後継製品リリース、名称変更等を含む。但しこれに限定されない)にともない、本サービスの後継サービスへの移行、名称の変更を行うものとします。
2.当社は、契約者に対し、仕様変更を行う際には当社が適当と判断する方法によりその旨通知しますが、仕様変更作業に関しては契約者に承諾を得ない場合があります。
第14条 (知的財産権)
1.本サービスの実施環境を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号等に関する著作権、知的所有権その他一切の有体・無体の財産権は、当社または当社に対し使用許諾している第三者に帰属するものとし、契約者に譲渡しまたは本約款に定める以上に使用許諾するものではありません。
2.本サービスからアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての知的財産権は、
各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作xx及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
第15条 (提供の停止)
1.契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)契約者が本サービスの料金の支払いを怠った場合
(2)契約者の申し込みにあたって、虚偽の事項があったことが判明した場合 (3)契約者が本約款のいずれかの規定に違反した場合
2.契約者は、前項によるサービス停止期間中においても、当社に対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。
第16条 (契約者が行う解約)
1.契約者が本サービス利用契約の解約(ユーザー数の減少やオプション解約を含む)を希望する場合は、当社が定める解約申込書に必要事項を記入の上、契約終了月(第5条第
2項で自動更新された場合は更新後の契約終了月を含みます。)の前月の10日までに当社に提出し通知することにより、契約終了月で利用契約を解約することができます。ただし、最低利用期間中の解約については第4条の定めに従うものとします。
2.契約者が当社に支払った利用料金については払戻しを行わないものとします。
第17条 (当社が行う解約)
1.当社は、第15条(提供の停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、当該停止期間中にその事由を解消しない場合は、利用契約を解約することができるものとします。
2.当社は、契約者に次の事由が発生した場合は、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1)破産、特別清算、民事再生、または会社更生の申立てをなし、または他からその申立てをなされたとき
(2)仮差押、仮処分、競売または滞納処分による差押を受けたとき (3)小切手の不渡処分を受け、または銀行取引停止処分を受けたとき
第18条 (責任の制限)
1.本ソフトウェアの修理、修正、仕様変更およびバージョンアップ等の本サービスにより提供される機能を永続的に使用できる権利は保証いたしません。
2.当社は、契約者が本サービスの全部または一部の利用ができないことにより発生する、あら
ゆる直接的および間接的損害について理由の如何を問わず一切の責任を負いません。ただし、契約者がサービスを利用できない原因が当社の故意または重過失に起因する場合はこの限りではありません。
3.契約者が、本サービスの利用により第三者(他の契約者も含む)に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任によりこれを解決し、理由の如何を問わず当社にいかなる責任も負担させないものとします。ただし、第三者の損害が当社の故意または重過失に起因する場合はこの限りではありません。
4.当社は、当社システム内に保管された契約者のデータ等に対して、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。ただし、契約者のデータが当社の故意または重過失に起因して消失、毀損等した場合はこの限りではありません。
5.サービス提供について当社が損害賠償責任を負う場合、賠償すべき額は過去1年間に契約者が当社に支払った該当サービスの年額費用を上限とします。
第19条(反社会的勢力の排除)
1.当社は、契約者が次の各号に該当する場合、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1)暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2)自らまたは第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3)当社に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
(4)自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合
(5)自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合
2.当社は、前項により本利用契約を解約した場合には、契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
第20条 (約款の変更)
当社は本約款の条項の内容を変更することができるものとし、本約款の条項の変更後における本サービスの利用料金、その他の提供条件は変更後の規約の条項によるものとします。また、本約款の条項を変更する場合、当社は、契約者に対し、変更内容および効力発生日等を当社のホームページその他当社が提供する手段により当該変更の内容について通知するものとします。なお、効力発生日以降、契約者が本サービスを利用した場合には、契約
者は本約款の変更に同意したとみなされます。
第21条 (個人情報の保護)
1.当社は、本サービスの提供に際し契約書より取得した個人情報を法令および当社が公表する「個人情報保護方針」に基づき適切に保護いたします。
2.当社は、契約者の個人情報を下記の目的で使用いたします。
(1)クラウドサービス等の各種サービスの提供のため
(2)入会、退会、コース変更・更新、停止、解約、サービス追加等の会員管理のため (3)請求処理、入金確認、支払の督促等の業務のため
(4)サービス提供する上で必要な情報等を会員にお届けするため
(5)当社ヘルプデスクにお問い合わせいただいた際の本人確認のため
(6)現在ご提供のサービス、新サービス開発に対するご意見の聴取のため
(7)ウェブサイトの利用状況を把握し、お客様により満足いただけるようウェブサイトを改良するため
(8)営業活動において、お打ち合わせ、商品ご紹介などでご訪問させていただくため
(9)当社の広告宣伝に対してご興味を持っていただいた方に、更に詳しい資料、商品情報をご提供するため
3.当社は、前項の使用範囲内で業務委託先に契約者の個人情報を開示することができるものとします。
4.当社は、以下のいずれかに該当する場合には契約者の個人情報を第三者に開示することができるものとします。
(1)あらかじめ契約者の同意が得られている場合 (2)法令にもとづき開示しなければならない場合
(3)人の生命、身体または財産の保護に必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合 (4)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進に特に必要であって、本人の同意を得ることが困難な場合
(5)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力の必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
5.当社は、本サービスを提供するために必要な場合に限り、契約者へ個人情報の開示を求めることができるものとします。
第22条 (準拠法および紛争の解決)
1.本約款は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。
2.本約款及び個別契約に定めのない事項、またはこれらに関連して生じた疑義については、当社および契約者は誠意を協議の上、解決をはかるものとします。
3.当社および契約者は、前項の協議にもかかわらず、解決が得られなかった紛争については、横浜地方(簡易)裁判所を第xxの専属的合意裁判所とします。
第23条 (発行期日)
この約款は2023年11月1日より効力を発するものとします。
約款 別紙
在庫スイートクラウド パッケージ版 基本サービス仕様書
この仕様書は在庫スイートクラウド パッケージ版の保守サポートサービスに関する基本的な内容、方法について記述したものです。
●サービス内容
ヘルプデスク提供時間
当社営業日 9:00-12:00 13:00-17:30
サービス内容(詳しくは約款をご確認下さい)
(1)ヘルプデスク
当社は、本サービスの利用にあたり、契約者の管理者に対する操作方法及び質問・問い合わせについて、電話、インターネットメール、インターネットを経由したリモート操作による回答業務を行います。
(2)システム不具合対応
当社は、契約者の管理者より報告をうけた不具合について、電話、インターネットメール、インターネットを経由したリモート操作による不具合復旧業務を行います。
●各種連絡先
サポート受付及び、サービス内容に関するご質問などのお問い合わせを受け付ける為の窓口は以下の通りとします。
なお、ご連絡は、契約者の管理者からとさせて頂きます。
お問い合わせ内容 | 問い合わせ方法 | 連絡先 | 受付時間 |
・技術的なご質問 ・障害問い合わせ | 24 時間 365 日 |
*当社営業日は以下のページでご確認頂けます。 xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/#xxxxxxxx
2023年11月1日株式会社インフュージョン