一般社団法人 FLIP コンソーシアム 一般会員および正会員規約
一般社団法人 FLIP コンソーシアム 一般会員および正会員規約
平成 25 年3月 25 日制定
平成 25 年8月 23 日改正
平成 27 年3月 18 日改正
平成 29 年8月 18 日改正
平成 30 年4月2日改正
平成 31 年 1 月 18 日改正
令和元年 9 月 17 日改正
令和 2 年 6 月 18 日改正
令和 3 年 3 月 8 日改正
令和 4 年 6 月 16 日改正
第1条(目的)
1 一般社団法人 FLIP コンソーシアム(以下、「当法人」という。)は、液状化による構造物被害予測プログラム/ 地盤構造物系の地震応答“Finite Element Analysis Program of LIquefaction Process/Response Of Soil-Structure Systems during Earthquakes”
(以下、「FLIP ROSE® Program」という。)および液状化による構造物被害予測プログラム/大変形解析”Finite Element Analysis Program of LIquefaction Process/Total and Updated Lagrangian Analysis Program of LIquefaction Process”(以下、「FLIP TULIP® Program」という。)の改良・機能拡張と高度な利用技術に関する研究開発を行うとともに、社会基盤施設の耐震性能照査技術の向上とその普及を行い、もって学術および科学技術の振興に寄与することを目的とし、国内外において当法人の定款(以下、「定款」という。)第3条に定める事業を行います。
2 本一般社団法人 FLIP コンソーシアム 一般会員および正会員規約(以下、「本規約」という。)では、定款第 3 条(2)に定める以下の①から➃の事業およびサービス(以下、「会員向けサービス」という。)について、当法人と一般会員並びに正会員の間の権利および義務に関する条項を定めます。
①FLIP ROSE® Program、FLIP TULIP® Program およびそのプリプロセッサー並びにポストプロセッサープログラム(以下、「関連プログラム」という。)とこれらに関するマニュアルの配布(以下、FLIP ROSE® Program、 FLIP TULIP® Program および関連プログラムのうち、当法人以外の者によって、または、当法人が認定する以外の改良・機能拡張されたこれらのプログラムに該当しないものを「FLIP」という。)
②FLIP の使用権の提供
③FLIP に関する講習会や高度な利用技術に関する研究会(ワーキンググループ)の開催
➃FLIP の利用に関する一般的な技術サポート(以下、「アンサーサービス」という。)
3 当法人は、7月1日から翌6月30日までを当法人の事業年度(以下、「事業年度」という。)と定めます。
第2条(会員の定義)
1 定款第6条に定める当法人の会員には、正会員、一般会員、ユーザー会員(ユーザー会員のうち定款第6条第 2 項に規定する日本国外の個人および法人を、以下、「海外会員」という。)、特別顧問および顧問の5種があります。これらの会員のうち、一般会員および正会員をもって本規約における会員(以下、「会員」という。)とします。
2 平成 27 年 4 月 15 日以前の時点で会員であった者については、第 3 条第 1 項および第 4 項の入会資格および審査基準として、平成 27 年 4 月 15 日以前に施行されていた定款において定める定義が適用されます。ただし、当該会員が平成 27 年 4 月 16 日以降に第 3 条第 2 項および第 5 項に定める会員種別の変更を行う場合、または、第 3 条第 3 項に定める再入会を行う場合は、変更申し込みまたは再入会時の資格および審査基準が適用されます。
3 1会員が当該会員として第 7 条に定める特典を有効に行使できる地理的範囲は、当該会員の住所もしくは主たる事業所が存在するその国内またはその地域(オリンピックで採用されている該当地域区分)内とします。
4 法人として入会した会員が当該会員として第 7 条に定める特典を有効に行使できる範囲は、単一の法人格(以下、「同一法人」という。)内とし、子会社、関連会社、関係会社、グループ会社等、その呼称にかかわらず、法人格を別とする法人は含まれません。
第 3 条(入会、再入会、会員種別の変更)
1 一般会員として当法人に初めて入会しようとする者の資格および審査基準は、以下の①から③に定めるとおりとします。
①当法人の目的に賛同する定款第6条第2項に定める国内の個人または法人であること
②入会前に FLIP ROSE® Program の ver.6.0.6、または、その後継プログラムが導入された場合には、その後継プログラム(以下、「ver.6.0.6 類」という。)のスタンドアローン版もしくは LAN 対応版の使用権を保有している者であること
③当法人の定める入会申込書により申し込み、FLIP の高度な利用実績および当法人と十分な取引実績があることについて、当法人の理事会(以下、「理事会」という。)による承認を受けること
2 会員種別を一般会員に変更しようとする者の資格および審査基準は、本条第 1 項①に加えて、以下の①または②に定めるとおりとします。
①当法人の定める会員種別変更申込書により申し込む当法人に在籍中の正会員であり、会員種別変更について、理事会による承認を受けること
②当法人の定める会員種別変更申込書により申し込む当法人に在籍中のユーザー会員であり、
FLIP の高度な利用実績および当法人と十分な取引実績があることについて、理事会による承認を
受けること
3 当法人の一般会員として再入会しようとする者の資格および審査基準は、本条第 1 項①に加えて、以下の①および②に定めるとおりとします。
①定款第 11 条に定める退会(以下、「任意退会」という。)により退会した過去に当法人の会員
(ただし、特別顧問および顧問を除く)であった者
②当法人の定める再入会申込書により申し込み、FLIP の高度な利用実績および当法人と十分な取引実績があることについて、理事会による承認を受けること
4 正会員として当法人に初めて入会しようとする者は、本条第 1 項②および➂に定める一般会員の資格および審査基準を満たしている当法人の目的に賛同する定款第6条第2項に定める国内の法人であることに加え、FLIP の研究開発に関する十分な実績を有する者であることについて、理事会による承認を受けなければなりません。
5 会員種別を正会員に変更しようとする者の資格および審査基準は、当法人の定める会員種別変更申込書により申し込む当法人に在籍中の一般会員またはユーザー会員であることに加えて、当法人の目的に賛同する定款第6条第2項に定める国内の法人、かつ、FLIP の高度な利用実績および当法人と十分な取引実績があること、および、FLIP の研究開発に関する十分な実績を有する者であることについて、理事会による承認を受けなければなりません。
6 本条第1項から第 5 項について、提出された書類の内容に不明な点または不備がある場合は、当法人は、追加資料の提出を依頼することがあります。
7 本条第1項または第 4 項の資格および審査基準を満たしていると理事会の承認を受けた入会を申し込む者(以下、「入会申込者」という。)、および、本条第 3 項の資格および審査基準を満たしていると理事会の承認を受けた再入会を申し込む者(以下、「再入会申込者」という。)は、定款および本規約に同意の上、当法人の定める入会承諾書を提出し、第 4 条および第 5 条において定める入会に係る料金(以下、「入会費用」という。)、または、再入会に係る料金(以下、「再入会費用」という。)を支払うこととします。なお、入会申込者または再入会申込者は、入会承諾書において、①本規約、定款、およびアンサーサービス利用規約(以下、「アンサーサービス規約」という。)に同意の上、当法人への入会を申し込む代表者(以下、「登録代表者」という。)、②当法人からの各種案内を受け取る担当者(以下、「連絡担当者」という。)、③第 7 条第 1 項⑥に定めるアンサーサービスの問合せ窓口となる担当者(以下、「窓口担当者」という。)をそれぞれ 1 名登録することとします。
8 本条第 2 項または第 5 項の資格および審査基準を満たしていると理事会の承認を受けた会員種別の変更を申し込む者(以下、「変更申込者」という。)は、定款および本規約に同意の上、当法人の定める会員種別変更承諾書および本条第 2 項①の場合は当法人の定める退社届を併せて提出し、第 4 条および第 5 条において定める会員種別の変更に係る費用(以下、「変更費用」という。)を支払うこととします。
9 入会申込者または再入会申込者は、本条第 7 項にて定める事項を入会申込者または再入会申込者が全て完了したことを当法人が確認した日(以下、「入会承認日」という。)をもって、当法人の
会員となります。
10 変更申込者は、本条第 8 項にて定める事項を全て完了した日(以下、「変更承認日」という。)をもって、会員種別が変更されます。なお、本条第 2 項①の場合においては、変更承認日をもって、変更申込者は、当法人の一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員(以下、
「当法人の社員」という。)としての資格および権利を喪失するものとします。
11 正会員への入会申込者または変更申込者については、本条第7項または第 8 項に加えて、当法人の定める社員承諾書の提出を当法人が確認した日を入会承認日または変更承認日とします。
12 正会員が定款第 6 条第 2 項に定める国内の個人に変更になったことにより、第 16 条(4)および定款第 13 条(4)に定める会員資格の喪失に伴う会員種別の変更を申し込む場合、当法人の定める会員種別変更申込書により、一般会員またはユーザー会員へ会員種別の変更を申し込むことができるものとします。なお、一般会員への会員種別の変更においては、本条第 2 項①に定める資格並びに審査基準が適用されるものとし、理事会による承認を受けた後、当法人の定める会員種別変更承諾書および退社届の提出を完了した日をもって、会員種別が変更され、当法人の社員としての資格および権利を喪失するものとします。
13 会員がその会員種別をユーザー会員に変更することを当法人に申し込む場合は、本規約とは別に
「一般社団法人 FLIP コンソーシアム ユーザー会員規約」(以下、「ユーザー会員規約」という。)第 3 条、第 4 条、第 5 条において定める資格並びに審査基準および変更費用が適用されます。
14 会員が定款第 6 条第 2 項に定める国外の個人または法人に変更になったことにより、第 16 条
(4)および定款第 13 条(4)に定める会員資格の喪失に伴う会員種別の変更を申し込む場合、当法人の定める会員種別変更申込書により、海外会員へ会員種別の変更を申し込むことができるものとします。なお、海外会員への会員種別の変更における資格並びに審査基準および変更費用は、本規約とは別に「FLIP Consortium Overseas Membership Terms and Conditions」
(以下、「Overseas Membership Terms and Conditions」という。)にて定めるものとします。
15 会員がその会員種別を変更した場合、または、退会後に退会時の会員種別とは異なる会員種別で再入会した場合は、新しい会員種別の資格および権利を取得するものとし、変更承認日または再入会の入会承認日以前に有していた会員種別の資格および権利を喪失するものとします。ただし、変更承認日または再入会の入会承認日以前に提供された FLIP、マニュアル、その他関連書類に限り、新しい会員種別の資格および権利を取得した後も使用することができるものとします。
第 4 条(入会金、再入会金、会員種別の変更料金)
1 入会申込者は、入会費用として、以下の①および②に第 5 条第 1 項または第 2 項に定める年会費を加えた総額を当法人に支払うものとします。
①入会金は、表 1 に定める 200 万円(消費税別)とします。
②平成 24 年7月1日以降の入会申込者は、表 2 に定める平成 23 年7月1日からの経過事業年度数に年会費を乗じた額(以下、「さかのぼり会費」という。)を支払うものとします。
表 1【入会金(消費税別)】
入会金※1 | 200 万円(消費税別) |
※1 ver.6.0.6 類の購入者のうち、スタンドアローン版または LAN 対応版以外の購入者の場合は、入会前に
ver.6.0.6 類のスタンドアローン版または LAN 対応版を購入する必要があります。
表 2 【さかのぼり会費(消費税別)】
入会手続き完了日 | さかのぼり会費 |
平成24年6月30日までに入会手続き完了 | なし |
平成24年7月1日~平成25年6月30日までに入会手続き完了 | 30万円(消費税別) |
平成25年7月1日以降に入会手続き完了 | 60万円(消費税別) |
2 再入会申込者のうち、直前の退会時の会員種別が正会員または一般会員であった者は、再入会費用として、表3に定める再入会金 100 万円(消費税別)に第 5 条第 1 項または第 2 項に定める年会費を加えた総額を当法人に支払うものとします。
3 再入会申込者のうち、直前の退会時の会員種別がユーザー会員または海外会員であった者は、再入会費用として、表 3 に定める再入会金 100 万円(消費税別)および表 4 に定める会員種別の変更料金 150 万円(消費税別)に第 5 条第 1 項または第 2 項に定める年会費を加えた総額を当法人に支払うものとします。
表 3 【再入会金(消費税別)】
再入会金※2 | 100 万円(消費税別) |
※2 再入会金にはさかのぼり会費は適用されません。
4 当法人に在籍中のユーザー会員が、一般会員または正会員へ会員種別を変更する場合は、変更費用として、表 4 に定める会員種別の変更料金 150 万円(消費税別)に第 5 条第 1 項または第 3 項に定める年会費を加えた総額を当法人に支払うものとします。
5 当法人に在籍中の正会員が一般会員へ会員種別を変更する場合または一般会員が正会員へ会員種別を変更する場合は、第 5 条第 1 項または第 3 項に定める年会費を当法人に支払うものとし、その他の費用はかかりません。
表 4【会員種別の変更料金(消費税別)】
変更料金※3 | 150 万円(消費税別) |
※3 当法人に在籍中のユーザー会員が一般会員または正会員へ会員種別を変更する場合、または、過去に当法人のユーザー会員または海外会員だった者が一般会員として再入会する際には、会員種別の変更料金が必要です。なお、さかのぼり会費は適用されません。
第 5 条(年会費とその他費用)
1 会員は、年会費として、事業年度毎に表 5 に定める 30 万円(消費税別)を支払うものとします。なお、事業年度の途中に入会または再入会する場合においても、年会費は 30 万円(消費税別)とします。
2 入会申込者または再入会申込者が、当法人に ver.6.0.6 類のサポートサービス料金を支払い済みであり、かつ、当該サポートサービス契約の有効期間内に入会または再入会する場合、支払い済みの料金に相当する金額を入会費用または再入会費用のうちの年会費から控除することができます。ただし、控除の対象となるサポートサービス契約は 1 口のみとし、控除が適用されたサポートサービス契約は、有効期間内であっても入会または再入会と同時に終了します。
3 変更申込者が、年会費を支払い済みであり、かつ、当該事業年度内にその会員種別を変更する場合は、会員種別の変更に伴い、当該事業年度の年会費を再度支払う必要はありません。
表 5【年会費(消費税別)】
年会費 | 30 万円(消費税別) |
4 年会費には、窓口担当者 1 名の利用料が含まれています。窓口担当者の数を追加する場合は、別途アンサーサービス規約にて定める追加窓口を申し込みの上、表6のとおり、年会費として、1口あたり 10 万円(消費税別)(以下、「追加窓口年会費」という。)を支払うこととします。なお、窓口担当者の追加数に上限はありません。
表 6【追加窓口年会費(消費税別)】
追加窓口年会費 | 10 万円/口(消費税別) |
5 会員は、別途追加プログラムセット購入規約に定める追加プログラムセットを購入することができます。追加プログラムセットは、日本語版または英語版いずれの場合も、表7のとおり、1 セットあたり、100万円(消費税別)となります。なお、本規約に記載のない追加プログラムセットの詳細および購入方法は、別途追加プログラムセット購入規約において定めることとします。
6 前項の追加プログラムセットを購入する場合において、会員が利用中のアンサーサービスの言語とは異なる言語で追加プログラムセットに関するアンサーサービスを利用する場合は、1名以上の窓口担当
者の追加登録が必要となり、本条第 4 項の規定に従って、追加窓口を申し込みの上、追加窓口年会費を支払うこととします。
表 7【追加プログラムセットの料金(消費税別)】
追加プログラムセット (日本語版または英語版から選択) | 100 万円/セット(消費税別) |
第 6 条(支払)
1 当法人に第 4 条、第 5 条に定める料金を支払う場合は、当法人様式の請求書に記載された金額の全額を会員向けサービスが提供されるより前に、または、請求書に振込期限の記載がある場合はその期限までに当法人の指定する銀行口座へ振込むこととします。
2 振込にかかる手数料は、全て会員、入会申込者、再入会申込者、または、変更申込者の負担とします。
3 会員、入会申込者、再入会申込者、または、変更申込者は、本条第 4 項もしくは第 17 条第 5 項の場合を除き、既に支払った第 4 条、第 5 条に定める料金は返金されないことに同意するものとします。
4 入会承認日、再入会承認日、または、変更承認日以降に入会、再入会、または、会員種別の変更の取り消しを希望する個人(以下、「キャンセル希望者」という。)の場合、当法人からキャンセル希望者に送付した当法人が提供する会員専用のウェブサイト(以下、「会員サイト」という。)へのロ グイン ID およびパスワードを記載した通知書(以下、「ID・パスワード通知書」という。)の封筒を開封する前である場合に限り、ID・パスワード通知書がキャンセル希望者の住所に配達された日より8日以内に当法人に書面または電子メールにて連絡することで、入会、再入会、または、会員種別の変更の取り消しを請求することができます。その際、ID・パスワード通知書の返送にかかる送料は、キ ャンセル希望者の負担とし、未開封の状態のまま、当法人へ入会、再入会、または、会員種別の変更の取り消しを請求した日より 30 日以内に返送がなされるものとします。当法人はキャンセル希望者から返送された ID・パスワード通知書を確認した後、キャンセル希望者が既に支払った入会費用、再入会費用、または、変更費用から振込にかかる手数料を差し引いた金額をキャンセル希望者の銀行口座に返金します。なお、キャンセル希望者から返送された ID・パスワード通知書が、キャンセル希望者の故意または過失に関わらず、開封されていると認められる場合、当法人は、キャンセル希望者の入会または再入会の取り消し請求に対して、当該キャンセル希望者を第 14 条に定める退会とし て承認もしくは第 15 条に定める除名として取り扱う場合があり、また、会員種別の変更の取り消し請求に対して、その請求を却下する場合があります。
第 7 条(会員の特典)
1 会員は、特典として、以下に定める会員向けサービスを受けることができます。
① FLIP の改良、機能拡張と高度な利用技術に関する研究開発
② FLIP に関する高度な利用技術に関わる研究会(ワーキンググループ)への参加
③ FLIP を実行形式(FLIP のうち FLIP ROSE® Program 2D および 3D はソースコードを含む)で、第2条第4項で定める同一会員法人内または個人において使用数無制限のライセンス、そのマニュアル、その他関連書類
➃ FLIP に関する講演会や講習会等への参加
⑤ FLIP の使用(第2条第 3 項で定める地理的範囲内、かつ、第2条第4項で定める同一法人内または個人での使用に限ります。)
⑥ FLIP の利用に関するアンサーサービス
2 本条第1項②、③、➃および⑥に定める会員向けサービスで提供されるもの、および、サービスの言語は、日本語のみです。
3 会員は、本条第 1 項③に定めるソースコードが提供される一部のプログラムについて、第 12 条第 3
項および第 21 条に定める範囲において、会員自らが改良またはその機能を拡張する等の改変を加えた FLIP の二次的著作物(以下、「改変版 FLIP」という。)を、本条第 1 項①に定めるとおり、開発することができます。
4 本条第1項➃に定める当法人が会員向けに無償で開催する講習会について、会員は、原則として 1 会員あたり、1 名参加する権利を有します。ただし、第 5 条第4項に定める窓口担当者を追加している場合は、追加した人数分参加する権利を有します。なお、講習会の開催日程および内容は、当法人が定めるものとし、その開催場所は、原則として日本国となります。
5 本条第1項⑥にて定める当法人が FLIP の利用に関して提供するアンサーサービスの詳細および利用方法は、別途アンサーサービス規約において定めることとし、ⅰ)改変版 FLIP または FLIP に改変を加えたバージョンのうち、当法人が提供する FLIP 以外のもの、またはその可能性があるものに起因もしくは関連する諸問題、および、ⅱ)当法人が提供する関連プログラム以外の FLIP のプリプロセッサーまたはポストプロセッサーに起因もしくは関連する諸問題は、含まれないものとします。
6 会員は、FLIP の改良、機能拡張と高度な利用技術に関する研究開発の研究成果報告会に、原 則として 1 会員あたり、1 名参加する権利を有し、研究成果報告書(以下、「成果報告書」という。)を会員サイトより無料でダウンロードできるものとします。なお、会員のうち、正会員は、製本された成 果報告書を 1 会員につき 1 冊のみ無料で受領できるものとします。
7 会員のうち、正会員は、当法人の社員であり、当法人の運営に関する議決権を有するものとします。
第 8 条(サービスおよびその他の提供方法)
1 当法人は、入会承認日、再入会承認日または変更承認日より 14 営業日以内に入会申込書、再入会申込書または会員種別変更申込書に記載された会員の住所に ID・パスワード通知書を発送します。
2 前項にて定める ID・パスワード通知書の受け取りを会員が拒否したり、または、怠ったり、会員が必要
な指示を怠ったことにより当法人が発送した ID・パスワード通知書が入会申込書、再入会申込書、または、会員種別変更申込書に記載された会員の住所に配達されない場合、ⅰ)ID・パスワード通知書は会員に引き渡されたものとみなされ、ⅱ)当法人は、当法人の判断で、ID・パスワード通知書を保管することができます。
3 第 7 条第1項③に定める会員向けサービスの FLIP、そのマニュアル、その他関連書類は、会員サイトよりダウンロードする形式で提供されます。
第9条(紛失および損傷のリスク)
ID・パスワード通知書の紛失および損傷に関するリスクは、当法人が ID・パスワード通知書を郵便差出箱に投函した時点で会員に移転します。
第10条(所有権)
ID・パスワード通知書の所有権は、ID・パスワード通知書が会員に配達された時点で、会員に移転します。
第11条(確認)
1 当法人は、当法人の事務所において、発送前に ID・パスワード通知書の確認および会員サイトへのログインテストを行います。
2 会員は、ID・パスワード通知書が配達された後、速やかに会員サイトへのログイン確認を行うものとします。なお、確認の結果、ID・パスワード通知書に何らかの不備が見つかった場合、会員は、ID・パスワード通知書が配達された日より 30 日以内に当法人に書面または電子メールにて連絡するものとし、同期間に連絡しなかった場合、会員は、配達された ID・パスワード通知書に不備がなかったことに同意したものとみなします。
第12条(管理義務)
1 会員は、本規約上の地位、権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡または移転してはならないものとします。また、会員は、本規約の存続期間中であるか終了後であるかを問わず、改変版 FLIP(ただし、第 21 条第 2 項に定める当法人の同意を得た場合を除く)および本規約に従い提供される FLIP、マニュアル、その他関連書類、アンサーサービス、その他一切の物並びにサービス(以下、「本会員サービス全般」という。)の全部または一部について複製物を第三者に譲渡したり、第三者にその使用を許諾することはできません。
2 会員は、本規約の存続期間中であるか終了後であるかを問わず、本会員サービス全般が当該会員以外の第三者に不正に流出しないよう、必要となる一切の手段を講じ、管理する義務を負うものとします。
3 会員は、FLIP および改変版 FLIP の全部または一部を会員自らのプログラムに組み込み、第三者へ使用許諾(ただし、第 21 条第 2 項に定める当法人の同意を得た場合を除く)、譲渡、頒布、
または販売することはできません。
4 会員は、ソースコードの提供がなされない FLIP の全部または一部をいかなる理由があっても、改変、リバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
5 会員は、FLIP もしくは改変版 FLIP を用いて、当法人または第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはなりません。
6 万一、本条第1項から第 5 項の管理義務に反する行為が発生した場合には、そのような行為を防止するために必要と当法人が判断する措置の一つとして、すべての会員に対して、第7条に示す会員の特典の一部に制限が加えられることがあります。
第13条(ID・パスワードの取り扱いおよび紛失等)
会員は、十分な注意をもって会員サイトへの ID・パスワードを適切に管理するものとします。会員が紛失等により ID・パスワードの再発行を希望する場合、当法人は、当法人に登録している当該会員の連絡担当者または窓口担当者のメールアドレスから送信された電子メールによる再発行の依頼を受けて再発行します。
第14条(任意退会)
会員は、当法人において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができるものとします。
第15条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当法人の社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができるものとし、当法人は書面により当該会員に通知します。
(1) 当法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または当法人の目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
第16条(会員資格の喪失)
前の2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失するものとし、
(3)の場合を除き、当法人は書面により当該会員に通知します。
(1) 年会費が継続して1年以上納入されなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、または解散したとき。
(4)当該会員が、定款その他の当法人の規則に定める、その会員種別の要件を満たさなくなったとき。ただし、その会員種別以外の他の会員種別の要件を満たす場合であって、①当法人が会員資格の喪失について当該会員に通知を行った日より 14 日以内に、当該会員が当法人の定める会員種別変更申込書により会員種別の変更を当法人に申し込み、かつ②定款第7条の会員
種別の変更を承認された日より 14 日以内に会員種別変更承諾書を提出した場合には、他の種別の会員資格を取得することができるものとします。
第17条(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
1 会員が前の3条の規定により、その資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、本規約第31 条に定める存続条項を除き、義務を免れるものとします。ただし、会員は、当該会員に限定して、会員であった期間に提供された FLIP、マニュアル、その他関連書類に限り、会員資格喪失後も使用することができます。なお、資格喪失時に未履行の義務は、これを免れることはできません。
2 会員が第 15 条または第 16 条のいずれかの規定により、その資格を喪失し、当法人から退会した後は、再入会できないものとします。
3 会員が任意退会により、その資格を喪失した後、当法人に再入会する場合は、一般会員またはユーザー会員としてのみ再入会を申し込むことができます。ただし、再入会の際は、本規約第3条またはユーザー会員規約第 3 条に規定する資格および審査基準が新たに適用され、任意退会前の会員種別と同一の資格および権利が与えられないことがあります。
4 会員が年会費および追加窓口年会費を納付前に、当該事業年度の途中 7 月 1 日から翌 8 月 31日の期間内に任意退会した場合は、退会までの年会費および追加窓口年会費の納付は免除されますが、当該事業年度の 9 月 1 日以降に任意退会した場合は、退会届を提出した日までの年会費および追加窓口年会費を月割計算(年会費および追加窓口年会費を 12 で除した金額×退会年度の在会月数(1月未満切り上げ)とその消費税分)に基づき当法人に納付するものとします。
5 会員が年会費および追加窓口年会費を納付後、当該事業年度の途中に任意退会する場合は、月割計算(年会費および追加窓口年会費を 12 で除した金額×退会年度の残月数(1月未満切捨て)とその消費税分)に基づき、会員が既に支払った年会費および追加窓口年会費から振込にかかる手数料を差し引いた金額を会員の指定する銀行口座に返金します。
6 会員が任意退会以外の理由でその会員資格を喪失し、当法人を退会した場合、当法人は、事業年度当初から会員資格を喪失した日までの年会費および追加窓口年会費を月割計算(年会費お
よび追加窓口年会費を 12 で除した金額×会員資格喪失年度の経過月数(1月未満切り上げ)とその消費税分)に基づき、納付を請求することがあります。
7 本条第 5 項の場合を除いて、会員は、前の3条の規定によりその資格を喪失したときに既に支払い済みの料金は、一切返金されないことに同意するものとします。
8 正会員が前の 3 条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人の社員としての資格および権利を喪失するものとし、第 14 条および第 16 条(4)に定める他の会員種別の資格を取得した場合においては、当法人の定める退社届を提出するものとします。
9 任意退会した会員が定款第 6 条第 2 項に定める国外の個人または法人に変更になった後、当法人に再入会する場合は、海外会員としてのみ再入会を申し込むことができます。ただし、再入会の際は、Overseas Membership Terms and Conditions Article 2 および Article 3 に規定する資格および審査基準が新たに適用され、任意退会前の会員種別と同一の資格および権利が与え
られないことがあります。
第18条(保証責任)
本会員サービス全般は、「現状有姿」および「提供可能な範囲」で提供されるものとし、当法人は、その精度、正確性または完全性について、明示的または黙示的ないかなる種類の保証も行いません。当法人は、本会員サービス全般が(i)誤りのないこと、(ii)ある特定の目的に対する商品性または適合性に関する黙示的な保証を含むがそれに限定されない、商品性のあらゆる特定の基準に整合すること、
(ⅲ)第三者の権利を侵害しないこと、および(iv)あらゆる特定の適用に対して会員の条件を満たすこと、を明示的または黙示的を問わず一切保証するものではありません。会員は、どのような目的のためにも本会員サービス全般に依拠しないことを推奨され、また、依拠しないことに同意するものとします。会員による本会員サービス全般の使用または履行により発生する全てのリスクは、会員にあるものとします。
第19条(責任の免除)
法が許容する最大の範囲内において、本規約または会員の本会員サービス全般の使用もしくはそれを使用できないことにより生じた直接的、間接的、特別、付随的、懲罰的または派生的な損害(事業利益の損害、事業の中断、事業情報の損失、その他金銭的損害を含むがこれに限定されない)に対して、かかる損害が発生する可能性について当法人が知らされていた場合においても、その損害が不法行為
(過失を含む)、契約または他の法理論により発生したものかを問わず、当法人は、一切の責任を負 いません。本規約において、これに反する条項がある場合でも、本規約に関する当法人の唯一の責任は、不法行為、過失、厳格責任または他の理論により生じたものかは問わず、直接的金銭損害に限るもの とし、総額で当該事業年度において、会員から当法人に実際に支払われた年会費および追加窓口年会費の金額を超えないものします。
第20条(著作権)
会員は、FLIP に関する一切の著作権(著作権法第 27 条および 28 条に規定する権利を含み、以下、「本件著作権」という。)が国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所、一般財団法人沿岸技術研究センター、井合 進、一般社団法人FLIPコンソーシアム、上田 恭平(以下、国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所、一般財団法人 沿岸技術研究センター、井合 進、一般社団法人FLIPコンソーシアム、上田 恭平を総称して「本件著作権共有者」という。)に帰属することを認識し、承諾します。
第21条(改変された著作物の著作権の取扱い)
1 改変版 FLIP において、会員が改良またはその機能を拡張する等を加えた部分(当該改変部分を以下、「本改変部分」という。)について、会員は、当法人に対して、本改変部分を使用し、著作権法上のあらゆる権利を行使することのできる非独占的、全世界的、撤回不能かつ無償の使用許諾権および再使用許諾権(当法人が本改変部分について、当法人の他の会員を含む第三者に対し
て使用許諾する権利)を付与するものとします。
2 会員が本改変部分の全部または一部を含むコンピュータプログラム、ソースファイル、もしくはその他の二次的著作物を当法人以外の第三者に使用許諾する場合には、その使用の許諾前に書面により当法人の同意を要するものとします。
3 本条第 1 項および第 2 項の場合、会員は、本件著作権共有者および当法人より本改変部分について使用許諾された者に対して、本改変部分に関する著作権法第 18 条第 1 項、第 19 条第 1項および第 20 条第 1 項に規定する著作者人格権を行使または主張しないものとします。
第22条(商標など)
会員は、FLIP および FLIP に関連する商標やデザイン、その他の知的財産権(以下、「本件商標等」という。)が、商標登録等の有無にかかわらず、当法人または本件著作権共有者が保有する財産であることを承諾し、本件商標等を会員独自またはその他第三者の商標として登録し、または、登録しようとする行為は、一切しないものとします。また、会員は、本改変部分につき、本件商標等を会員独自の商標等として使用することはできません。
第23条(不可抗力条項)
不可抗力により、当法人が本規約を履行できなくなり、当法人が会員に損害を与えた場合、会員はその責任を当法人に対して問わないこととします。不可抗力には、天災地変、公的機関の命令、労働争議、ストライキ、革命やその他の動乱、火災、暴動、戦争や戦争状態、出航禁止、事故、流行病、洪水お よび異常気象、高速道路・橋・フェリーの閉鎖や障害、原材料、電力の不足により、本規約を履行するのに重大な影響が及ぼされる事態が含まれます。
第24条(成果の発表)
1 会員が本改変部分を作成する上で加えた改良の内容や理論、改良により付加された新機能等を公表しようとするときは、事前に、当法人を通じて、本件著作権共有者に発表内容を開示した上、書面により本件著作権共有者の同意を得なければなりません。
2 会員が FLIP または本改変部分等を用いた解析結果の成果を公表する際には、参考文献の引用に関し、FLIP ROSE® Program2D のマニュアルの中の「使用に際しての注意事項」の記載に従うものとします。
第25条(プライバシーポリシー)
当法人は、会員の氏名、法人名、住所、電話番号、その他個人を識別することができる情報、その他会員から提供された情報について、当法人のウェブサイト(https://www.flip.or.jp)内に規定するプライバシーポリシーに従い、十分な注意を払って取り扱うものとし、会員の同意を得た以外は、第三者に開示しません。
第26条 (その他)
1 会員、入会申込者、再入会申込者、または変更申込者以外の第三者が、当法人との間で会員、入会申込者、再入会申込者、または、変更申込者の代わりに当法人への入会およびその他の手続きの全部または一部を行うことはできません。
2 会員は、当法人へ登録している会員の氏名、法人名、合併・吸収等に伴う法人組織、住所、登録代表者、連絡担当者、窓口担当者、その他の情報に変更があった場合、当法人のウェブサイトよりダウンロード可能な登録内容変更届を提出する、または、その他の方法により、変更以後 1 ヵ年以内に当法人に知らせるものとします。
3 前項において、会員が法人名、合併・吸収等に伴う法人組織、登録代表者を変更する場合は、当法人の定める変更届を別途書面にて当法人に提出するものします。
第27条(損害賠償および裁判管轄)
1 会員が本規約のいずれかの条項に違反したために、当法人が損害を受けた場合、会員は当法人に対し損害賠償の責を負います。
2 本規約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。本規約に関する紛争の解決については、日本国の京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(完全合意および本規約の変更)
1 本規約は、2015 年 4 月 16 日付の定款ならびに関連する準拠法(発効日後に変更されたものも含む)とともに本規約で取り扱われる事項に関する当事者間の完全なる合意を定めるものであり、口頭または書面であるかを問わず、当事者間のいかなる事前合意、理解、意図にも優先し、取って代わるものです。
2 当法人は、本規約を会員の事前の許可および事前の通知なしに変更できるものとします。当法人は、本規約を変更した場合、会員に当該変更内容を電子メールまたは書面にて通知するものとし、当該変更内容の通知後、会員が本会員サービス全般のいずれかを利用した場合、または、当法人の定 める期間内に退会の手続をとらなかった場合、会員は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第29条(可分性)
本規約の一部またはいずれかの条項が管轄裁判所によって無効または執行不能と判断された場合、当該無効または執行不能な条項は、当法人の本来の意図をできる限り反映するよう適用法に沿った形で解釈されるものとし、本規約の他の条項は、引き続き完全な効力を有するものとします。
第30条(表題)
本規約に記載されている表題は、参照目的のためであり、いかなる場合においても、本規約の意味または解釈に影響するものではありません。
第31条(存続条項)
本規約第 9 条、第 10 条、第 12 条、第 17 条、第 18 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 22
条、第 24 条、第 25 条、第 27 条、第 28 条、第 29 条、第 30 条および本条の規定は、本規約の終了または解除の後も効力を有するものとします。
附則
この会員規約は、平成 25 年8月 23 日から施行し、同日から適用する。
この会員規約は、平成 27 年3月 18 日から施行し、平成 27 年 7 月 1 日から適用する。
この会員規約は、平成 29 年8月 18 日から施行し、同日から適用する。
この会員規約は、平成 30 年4月2日から施行し、同日から適用する。
この会員規約は、平成 31 年 1 月 18 日から施行し、同日から適用する。
この会員規約は、令和元年 9 月 17 日から施行し、同日から適用する。
この会員規約は、令和 2 年 6 月 18 日から施行し、同日から適用する。
この会員規約は、令和 3 年 3 月 8 日から施行し、同日から適用する。
この会員規約は、令和 4 年 6 月 16 日から施行し、同日から適用する。