Contract
東急バケーションズ宮古島宿泊約款
東急株式会社 2024 年 2 月 1 日制定
2024 年9月1日改定
第1条 (適用範囲)
東急株式会社(以下「会社」という。)が運営する東急バケーションズ宮古島(以下「本施設」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約(以下「宿泊契約」という。)及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、会社又は本施設が別途定める利用規則など、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.会社が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
本施設の客室についての宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の各号を本施設又は
(宿泊予約する場合に限り)会社が定める予約受付先に申し出又は提出していただきます。
(1) 宿泊客の氏名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表の基本宿泊料金による。)
(4) 18 歳未満の方のみで宿泊の場合は親権者が署名した同意書
(5) 前各号の他、会社が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、会社は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理しま す。
第 2 条の2(愛犬家族又は愛犬・愛猫家族の宿泊契約の申込み)
本施設に宿泊客とその飼い犬(以下「愛犬」という。)とが、愛犬と一緒に宿泊できる客室「愛犬家族」(以下「愛犬家族」という。)がある場合、又は愛犬と飼い猫(以下「愛 猫」といい、「愛犬」と「愛猫」を総称して「ペット」という。)と一緒に宿泊できる客室
「愛犬・愛猫家族」(以下「愛犬・愛猫家族」という。)がある場合において、愛犬家族又は愛犬・愛猫家族についての宿泊契約の申込みをしようとする者は、前条第 1 項の申し出又は提出時に、別紙2に定める様式による同意書を提出するものとします。
第3条 (宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、会社が第 2 条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、会社が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として会社が定める申込金を、会社が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、キャンセル料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第 2 項の申込金を同項の規定により会社が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、会社がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第 2 項の規定にかかわらず、会社は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、会社が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)
会社は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
会社は、次の各号に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、会社が、旅館業法第 5 条第1項各号に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号
に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、会社に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 各都道府県が定める条例に該当するとき。
第5条の2 (宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、会社に対し、会社が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 (宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、会社に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.会社は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により会社が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた 場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、キャンセル料(各商品・各予約サイトなど、宿泊契約時の定めによる)を申し受けます。ただし、会社が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たっ て、宿泊客が宿泊契約を解除したときのキャンセル料支払義務について、会社が宿泊客に告知したときに限ります。
3.会社は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 10 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 (会社の契約解除権)
会社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、会社が、旅館業法第5条第1項各号に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、この約款(別紙1に定める「東急バケーションズ愛犬家族利用規則」を含む。)、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊客が、会社に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に 関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第
5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 各都道府県が規定する条例に該当するとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他会社が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.会社が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条の2(宿泊契約解除の説明)
宿泊客は、会社に対し、会社が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 (宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、本施設のフロントにおいて、次の各号を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号(パスポートのコピー又はスキャナーによる複写 )
(3) 前各号の他本施設が必要と認める事項
2.宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 (客室の使用時間)
宿泊客が本施設の客室を使用できる時間は、フロント・コールセンターにご確認くださ い。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.会社は、前項に定める時間外の客室の使用に応じることは出来ません。
3.前項の規定にかかわらず、利用者が第1項に定める時間外もなお客室を利用している場合は、次に掲げる違約金を申し受けます。
(1) 超過 3 時間までは、宿泊料金の 30%
(2) 超過 6 時間までは、宿泊料金の 50%
(3) 超過 6 時間以上は、宿泊料金の 100%
第 10 条 (利用規則等の遵守)
宿泊客は、本施設内においては、会社が別に定める利用規則及びその他諸規則に従っていただきます。
第 10 条の2(本施設内に愛犬家族又は愛犬・愛猫家族の部屋がある場合の利用規則)
愛犬家族に宿泊する宿泊客は、別紙1に定める「東急バケーションズ愛犬家族利用規則」を、愛犬・愛猫家族に宿泊する宿泊客は、別紙1に定める「東急バケーションズ愛犬・愛猫家族利用規則」を遵守するものとします。
第 11 条 (営業時間)
本施設の主な施設等の営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
第 12 条 (料金の支払い)
宿泊客が会社に支払うべき宿泊料金とそれに付随するサービス料等(以下「宿泊料金等」という。)の内訳は、別表に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等及び諸税等の支払いは、通貨又はクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の本施設からの出発の際又は本施設が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3.本施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受けます。
第 13 条 (会社の責任)
会社は、会社の責に帰する事由により、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
2.前項の賠償額(次条第2項の補償料を含む)は、本施設に故意又は重⼤な過失がある場合を除き、15 万円を限度上限としてその損害を賠償します。
3.会社は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第 14 条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
会社は、会社の責めに帰すべき事由で、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとしま す。
2.会社は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、キャンセル料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、会社の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 15 条 (寄託物等の取扱い)
宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、会社は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、会社がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、会社は 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、本施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、会社及び本施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、会社は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、会社に故意又は重⼤な過失がある場合を除き、15 万円を限度として会社はその損害を賠償します。
第 16 条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って本施設に到着した場合は、その到着前に本施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が本施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、本施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。また、軽微な物(日常生活品等)等で、お客様がその所有を放棄したと認められるものについては、取得日を含め 3ヶ月間保管の後に処分させていただきます。⾷品や保管管理が困難なお忘れ物の場合は、即日廃棄させていただくことがございます。
3.前二項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての会社及び本施設の
責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
第 17 条 (駐車の責任)
宿泊客が本施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、本施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、会社及び本施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第 18 条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により会社及び本施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は会社に対し、その損害を賠償していただきます。
第 19 条(個人情報)
当施設では、お客様から提供される個人情報について、会社のプライバシーポリシーに則り、適切にお取扱いいたします。
第 20 条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 21 条(約款の変更)
本約款は、⺠法に定める定型約款に該当し、宿泊客の一般の利益に適合する場合、又は、変更の必要性及び相当性があると認めた場合には、⺠法の規定に基づいて、本約款の各条項を変更いたします。
2.本約款が変更された場合には、変更後の規定の内容をウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から変更後の内容が適用されるものとします。 尚、本約款を変更する場合には、変更内容等を記載した適切な方法にて周知いたします。
別表 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
内訳 | ||
宿泊料金等 | 宿泊料金 | 1.基本宿泊料金 |
追加料金 | 2.飲⾷料その他の料金 | |
税金 | 3.消費税・入湯税・宿泊税等 |