④お客様が外国PEPs に該当する場合
~約款集~
証券取引約款
外国証券取引口座約款保護預り約款
株式等振替決済口座管理約款特定管理口座約款
特定口座に係る上場株式等保管委託約款
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款複数口座を開設している場合の税務上の取扱いおよび口座の閉鎖等に関する約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様が株式会社スマートプラス(以下、「当社」といいます。)との間でストリームにおけるインターネットを利用した金融商品取引サービス等(第 2 条に定めるものをいいます。以下、総称して「本サービス」といいます。)を利用される際の取扱事項を定めるものです。
(本サービスの内容)
第 2 条 お客様は、本サービスを利用し、当社が取り扱う金融商品取引等の注文等(以下、「取引」といいます。)を行うことができます。
2. お客様は、本サービスを利用し、取引の他、取引に付随するサービス及び投資情報提供サービス、銘柄情報提供サービス、SNS 掲示板利用サービス等を利用することができます。
3. 本サービスの具体的な内容は、別途定めるものとします。
(本サービスの利用申込)
第 3 条 お客様は、本サービスの内容を十分理解の上、当社が提供する取引ツール上の口座開設申込画面に必要事項を入力、当社が指定する本人確認書類及び個人番号確認書類を添付し、当社に対し口座開設及び本サービスご利用の申し込みを行い、かつ当社がこれを承諾した場合に限り、本サービスを開始することができます。
2. お客様が前項のお申し込みをされる場合には、次のお申し込みを同時にしていただき、当社がこれを承諾した場合は、それぞれの口座が設定されます。
①保護預り約款に基づく保護預り口座の設定
②株式等振替決済口座管理約款に基づく株式等の振替決済口座の設定
③お客様名義の振込先金融機関口座の設定
3. お客様は、本約款、その他の約款・規程類及び契約締結前交付書面等(以下、「約款・前書面等」といいます。)の各条項を確認し、本サービスの内容・リスク等を同意した上で前項の申し込みを行うものとし、前項の申し込みがあった場合には約款・前書面等に同意したものとみなします。
4. 前 2 項にかかわらず、取引又はサービスの種類によ
っては、別途の申し込みが必要となる場合があります。この場合、お客様はそれぞれの取引又はサービスについての約款・前書面等の各条項を確認し、同意した上で申し込みを行うものとし、申し込みがあった場合には約款・前書面等に同意したものとみなします。
5. お客様は、当社が提供する本サービスを利用するのに必要な通信機器・手段等をお客様ご自身により用意いただきます。
6. お客様が以下の項目のうち、一つでも該当する場合、当社はお客様のお申し込みに応じないものとします。
①お客様が国内に居住されていない場合
②お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、 社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる者等の反社会的勢力に該当すると当社が判断した場合
③お客様の年齢が満 18 歳未満もしくは満 80 歳以上である場合
④お客様が外国PEPs に該当する場合
(Politically Exposed Persons の略であり、外国の元首及び外国の政府・中央銀行等の機関において重要な公的地位にある者及びその家族を指します。)
(法令等の遵守)
第 4 条 お客様が本サービスを利用される場合は、約 款・前書面等のほか、関連法令並びに金融商品取引法(以 下、「金商法」といいます)に定める金融商品取引業協会 及び金融商品取引所の諸規則等(あわせて以下、「法令等」といいます。)を遵守するものとします。
(個人情報の取扱い)
第 5 条 当社は、お客様から提供された氏名、住所、電話番号等の個人情報について、別途定めるお客様個人情報の利用目的に従って取り扱うものとします。
(当社からの通知の方法)
第 6 条 当社からお客様への通知は、原則としてインターネットを利用し、お客様毎に提供されるページにおいて行うものとします。但し、当社が必要と判断する場合は、ウェブサイト上の表示、電子メールまたは電話等の方法により通知する場合があります。
(取引名義及び本人確認)
第 7 条 本サービスの利用に際しては、お客様は真正の住所及び氏名を使用するものとします。当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び関連規則等
(以下、「犯罪収益移転防止法等」といいます。)の定めに従い、これらの事項及び生年月日の確認を行います。
2. お客様は、取引の売却代金等を受け取るための銀行口座等をあらかじめ当社に対し届け出るものとします。届け出る銀行口座等はお客様の本人名義に限るものとし、当社は当該本人名義であることを確認した上で、出金手続きを行うものとします。なお、当社はあらかじめ届け出のあった当該本人名義の銀行口座等以外への振込は行わないものとします。
3. お客様は、住所、氏名及び個人番号を含む各種お届出事項に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により、変更手続きを行うものとします。お客様が当該手続きを行わなかったことにより生じた損害については、当社はその責を負わないものとします。
4. 前項の場合、当社は第 1 項に定める確認を行うことがあります。
(内部者登録)
第 8 条 お客様が本サービスを利用するに際しては、内部者登録について当社の定める基準に従って常に最新かつ真正なものを登録していただくものとします。
(本人認証)
第 9 条 お客様が本サービスの利用を開始する際に、当社はお客様が指定したログイン ID、パスワード及び口座開設時の認証コードおよび開設コード(以下、「認証番号類」といいます。)により、お客様の本人認証を行います。
2. 前項の認証に加えて、当社が定める場合は所定の認証を必要とします。
3. お客様は、認証番号類の第三者への貸与又は譲渡を行ってはならないものとします。
4. 当社が認証番号類の一致を確認した上で、お客様の取引を受諾した場合は、お客様自身が行った取引であるものとみなします。
5. お客様は、認証番号類を厳重に管理するとともに、漏えい、失念又は紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。認証番号類の漏えい、失念又は紛失に係る損害について、 当社は一切その責を負わないもの
とします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
(利用時間)
第 10 条 お客様が本サービスにおいて取引注文ができる時間は、当社が別途定めるものとします。
取引システム等の障害等によって、当社は本サービスの一部または全部の提供を停止あるいは中止することがあります。
(取引の種類)
第 11 条 お客様が本サービスにおいて取引注文ができる商品及び取引の種類は、当社が別途定めるものとします。
(取扱銘柄)
第 12 条 お客様が本サービスにおいて取引注文ができる銘柄は、当社が別途定めるものとします。但し、金融商品取引所等が規制している等の理由により、当該定めは事前の予告なく変更される場合があります。
(取引手数料)
第 13 条 お客様の取引注文執行に対する手数料(以下、
「取引手数料」といいます。)については、当社が別途定めるものとします。
(取引数量)
第 14 条 お客様が本サービスを利用して、買付又は売付の取引注文ができる数量は、次の各号に定める範囲とします。
①買付注文については、当社の定める数量、又は金額の範囲内とし、その計算については、当社が定める方法により行うものとします。
②売却注文については、当社がお客様から保護預りをしている範囲内とし、その数量又は金額の計算は当社の定める方法によって行います。
③前 2 号に係わらず、当社がお客様から受注する数量又は金額について、別途制限を定める場合があります。
(取引回数)
第 15 条 お客様が本サービスを利用して同一営業日内に同一銘柄に係る取引注文ができる範囲は、 当社が
別途定める回数の範囲内とします。
(有効期限)
第 16 条 お客様が本サービスを利用した取引注文の有効期限は、当社が別途定める期限の範囲内とします。
(注文の受付)
第 17 条 お客様がインターネットにより本サービスを利用した取引注文は、お客様が取引ツール画面に注文内容を入力後、その内容を確認の上送信し、当該内容を当社が受信した時点で受け付けたものとします。
2. お客様からの取引注文内容が次のいずれかに該当する場合は、当該注文の受付を行わないものとします。
①お客様の注文内容が第 11 条、第 12 条、第 14 条、第
15 条及び第 16 条に定める事項のいずれかに反しているとき。
②お客様の口座において、注文執行時に当該買付見込額に必要な金額が不足しているとき。
③その他、お客様の取引注文が法令諸規則及び約款・前書面等に定める事項のいずれかに反しているとき。
(注文の取消・変更)
第 18 条 お客様が本サービスを利用した取引注文の取消は、別途当社が定める時間及び銘柄の範囲内で、当社が定める方法により行うことができます。
2. お客様が本サービスを利用した取引注文の価格の変更は、別途当社が定める時間及び銘柄の範囲内で、当社が定める方法により行うことができます。
(注文の執行)
第 19 条 お客様が本サービスを利用した取引注文は、法令等、約款・前書面等の定めに従い、 注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事前にお客様に対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その責を負わないものとします。
①執行するまでに、当該注文が第 11 条、第 12 条、第
14 条、第 15 条及び第 16 条に反することとなった場合
②お客様の指値が金融商品取引所等の定める値幅制限
の範囲を超えた場合
③当該注文が約款・前書面等の定める事項のいずれかに反した場合
④当該注文がxxな価格形成に弊害をもたらすものである等、不xxな取引形態に該当すると当社が判断した場合
⑤当該注文が金融商品取引所等または当社の売買規制に抵触した場合
⑥前号の他、取引の健全性に照らし、不適当であると当社が判断した場合
(注文の執行方法)
第 20 条 当社は、お客様からの本サービスを利用した取引注文について、最良執行システム(以下、「SOR」*といいます。)を利用して行います。
2.SOR は、当社の最良執行方針に基づき、お客様の取引注文を取引所金融商品市場内の立会取引またはxx機関投資家等の他の注文と付け合わせる立会外取引(いわゆるダークプール取引を指し、当社では「SMART 取引」と呼びます。)のいずれか有利な方法を自動で選択・執行する仕組みです。
3.SOR 及びSMART 取引の詳細については、別途当社ウェブサイトの「手数料」ページおよび「SMART 取引について」」でご案内する SMART 取引の説明・概念図をご覧ください。
*SOR とは Smart Order Routing の略であり、お客様の注文を自動回送し、最良気配の取引執行を目指すサービスです。
(注文・約定の照会)
第 21 条 お客様は、本サービスを利用した取引注文の内容及び約定内容を本サービスにより照会することができます。但し、当社が別途定めた場合はこの限りではありません。
(取引内容の確認)
第 22 条 お客様が本サービスを利用した注文内容について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合は、お客様の本サービス利用に際して入力された当社の記録内容をもって処理するものとします。
2. 取引注文の内容、約定内容については前項の方法によりお客様ご自身で確認するものとします。
3. 前項の内容に疑義が生じた場合は、すみやかに当社にお申出ください。
4. 前項の申出があった場合において、調査の結果、当社にシステム障害等、取引注文の内容、約定内容に疑義が生じうる特段の事情がなかった場合にはその旨をお客様にご報告し、それをもってその注文内容、約定内容に疑義がなかったものと扱わせていただきます。
(契約締結時交付書面)
第 23 条 お客様の取引注文が成立したときには、遅滞なく、契約締結時交付書面をお客様に電磁的方法で交付いたします。
(取引残高報告書)
第 24 条 当社は、四半期に 1 回以上、期間内のお取引の内容、お取引後の残高等を記載した取引残高報告書を電磁的方法で交付いたします(「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含めます。以下本条において同じ。)。お取引がない場合は、
1 年に 1 回以上行います。取引残高報告書を交付した後、2週間以内にご連絡がなかったときは、当社はその
記載内容すべてについてお客様に承認いただいたものとしますので、取引残高報告書を受領されたときは、速やかにその内容を確認していただくものとします。本内容にご不明な点があるときは速やかに当社のコンプライアンス部にご連絡ください。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項 (同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより前項のご報告を行わないことがあります。
(有価証券の入出庫)
第 25 条 当社が本サービスによりお客様からお預りする有価証券の入出庫の方法は、次の各号に定める通りとします。
①有価証券の入庫は、当社の取扱銘柄かつ機構同意銘柄である場合に限り、株式会社証券保管振替機構(以下、
「機構」といいます。)を利用した他の金融商品取引業者からの口座振替又は当社が定める方法により行うものとします。
②有価証券の出庫は、原則として機構を利用した他の金融商品取引業者への口座振替により行うものとします。
(入出金の方法)
第 26 条 当社が本サービスによりお客様からお預りする金銭の入出金の方法は、次の各号に定める通りとします。
①お客様が当社に対して金銭を預け入れる場合は、当社が指定する金融機関口座へ振り込む方法により行うものとします。
②お客様が当社から金銭を引き出す場合は、お客様があらかじめ当社に通知しているお客様名義の金融機関口座に振り込む方法により行うものとします。なお、引き出しの手続き、受付時間及び受付金額は、当社が別途定めるところに従うものとします。
③前 2 号に基づく振り込みに要する手数料は当社の定
めるところによります。
(不足金の入金)
第 27 条 お客様の本サービスの利用に際し、不足金が生じた場合には、お客様は当社が定める時限までに当該不足金を入金するものとします。
2. 不足金が生じている場合は、当社は、本サービスの利用、保護預り有価証券またはお客様からの預り金の引き出しを制限できるものとします。
(金銭の受渡内容の確認)
第 28 条 金銭の受渡について、お客様と当社の間で疑義が生じた場合は、お客様の本サービス利用に際して入力された当社の記録内容をもって処理するものとします。
(情報等の利用)
第 29 条 お客様は、本サービスを通して提供を受ける情報等をお客様自身が行う投資の資料としてのみ利用し、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
①第三者に開示又は提供すること
②情報又は内容(これらを複写したものを含みます。)を第三者に漏えいし、又は第三者との間で共同利用すること
③情報を加工又は再利用(再配信を含みます。)すること
④営利目的により利用すること
2. お客様における情報の利用が前項各号に違反するものと当社が判断した場合、当社は、情報の提供を中止することがあります。なお、その際にお客様に発生した費用・損害等について、当社は一切の責任を持たないものとします。
3. 但し、お客様は、第 1 項にかかわらず、当社が提供する SNS 掲示板利用サービス等を利用して、当社所定のルールに従い当社の他のお客様と情報のやり取りを行うことができます。
(サービス利用料等)
第 30 条 当社は、第 13 条に定める取引手数料のほか、本サービスの利用料又は事務手続費用(以下、「利用料等」といいます。)として、別途当社が定める所定の料金及び その消費税相当額を請求する場合があります。
2. 当社は、経済情勢その他の事情により利用料等の額を改訂できるものとします。
3. 一旦お支払いいただいた取引手数料及び利用料等は、正当な理由がある場合を除き、返却をしないものとします。
(本サービスの変更・停止)
第 31 条 当社は、当社が必要であると判断する場合、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更又は停止する場合があります。
(本サービスの利用の制限)
第 32 条 次の各号に該当する場合、当社はお客様の本サービスの利用に対し、事前の通知なく、 全部又は一部制限を行う場合があります。
①第 27 条の定めに反する場合。
②第 33 条各号に該当する場合。
③第 7 条第 4 項の本人確認手続きに対して、お客様が応じられない場合。
④第 8 条 の定めに反する場合。
⑤お客様が当社の口座開設申込受付基準に反すること
が判明した場合及び約款・前書面等又は取引ルール等にご同意いただけない場合。
⑥お客様との連絡が取れない場合。
⑦当社の著作権、特許権、商標xxの知的財産xxを侵害する場合。
⑧各種法令、諸規則に抵触する場合。また、その疑いが濃厚であると当社が判断した場合。
⑨当社の取引システム及び他のお客様に影響を及ぼす操作が外部から行われていると当社が判断した場合。
⑩お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行った場合。
⑪当社もしくは当社の役職員に対する誹謗中傷、罵倒す るような発言を電話もしくはメール、お問い合わせ画面、または公の場で継続的又は断続的に行った場合。
⑫お客様の取引について口座名義人本人以外の第三者
(二親等以内の親族と当社が判断した場合を含む)が行っていると当社が判断した場合。
⑬お客様のお取引が金商法に定める不xx取引に当たるか、もしくは、その疑いが濃厚であると当社が判断した場合。
⑭その他、当社の運営方針に外れた態様で本サービスを
利用する場合、もしくはお客様が本サービスを利用することが不適当だと、当社が判断した場合。
2. 前項に定める本サービスの利用の制限によりお客様に生じた損害に対し、当社はその責を負わないものとします。
(解約)
第 33 条 次の各号に該当する場合、当社はお客様との本サービス提供に係る契約を解約することができるものとします。
①お客様が当社所定の手続により、解約の申し入れをされた場合。
②お客様が法令等、約款・前書面等に違反した場合。
③お客様が市場のxxな価格形成に弊害をもたらす取引注文を行っていると当社が判断した場合。
④お客様が取引手数料又は利用料等を支払期日までに支払わなかった場合。
⑤お客様が当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたことが判明した場合。
⑥お客様が当社の名誉又は信用を毀損したと当社が判断した場合。
⑦お客様が当社の業務の運営又は維持を妨げていると当社が判断した場合。
⑧お客様又は代理人が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、 社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる者等の反社会的勢力に該当すると当社が判断した場合。
⑨お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合。
⑩お客様からの預り資産の全部又は一部が、犯罪行為によって不正に取得した疑いがあると当社が判断した場合。
⑪お客様が、日本国内の居住者でないことが判明した場合、また、お客様から非居住者になる旨の届出があった場合。(当社が承認した場合を除きます。)
⑫お客様が当社の口座開設申込受付基準に反することが判明した場合。
⑬お客様の開設口座のお取引及び保護預り証券を含む全ての残高がなくなった後、相当期間が経過した場合。
⑭前 13 号の他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。
2. 前項の規定に加えて、お客様は当社と別途「複数口座を開設している場合の税務上の取扱いおよび口座の閉鎖等に関する約款」に同意するものとし、当該約款に定める事項にも同意するものとします。
(解約時の手続き)
第 34 条 当社が、前条の定めにより本契約に係るサービスを解約する場合の手続きは以下の定めにより行うものとします。
①当社がお客様よりお預かりしている金銭や有価証券等につきましては、当社の任意の方法によりお客様に返還するものとします。
②前項の場合において、お客様の指定する口座管理機関等への振替が困難なものについては、お客様のご指示により、当社が所定の方法により換金したうえで、 所定の経費を差し引いた金銭を引き渡すことにより、返還に代えるものといたします。
③金銭の返還についてお客様が当社にご通知の金融機関口座への振込みにより行います。
(免責)
第 35 条 当社は、次の各号に定める事由により生じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
①お客様自身が入力したか否かを問わず、当社が認証番号類の一致を確認した上で行われた取引に関する損害。
②お客様の認証番号類が漏えいし、盗用(通信回線及びシステム機器を介したものを含みます。)された場合に生じた損害。但し、「通信回線・システム機器」とは、お客様、プロバイダ、当社、又は金融商品取引所のそれぞれのハードウェア、 ソフトウェア、又はそれぞれを結ぶ通信回線のすべてを含むものとします(以下、本条において同じ。)。
③コンピューターウイルスや第三者による妨害、侵入、情報改変、業務の遅延等により、 本サービスで提供する約定結果、取引情報及びその他の情報伝達遅延、誤謬又は欠陥が生じた場合に生じた損害。
④本サービスにおける通信速度の低下又は通信回線の混雑を理由として、取引注文が受託されなかった場合に生じた損害。
⑤通信回線・システム機器の瑕疵若しくは障害又は停電
により、当社が正常に受け付けた 取引注文が執行されない若しくは誤って執行された場合、又は発注されない若しくは誤って発注された場合に生じた損害。
⑥通信回線・システム機器の瑕疵若しくは障害又は停電により、約定内容が本サービスにおいて表示されない場合、遅れて表示された場合又は誤って表示された場合に生じた損害。
⑦天災地変、政変、ストライキ、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引注文の執行、金銭又は有価証券の受渡、返還又は寄託その他の事 務手続き等が遅延し、又は不能になった場合に生じた損害。
⑧お預り当初から有価証券について存した瑕疵又はその原因となる事実により生じた損害。
⑨所定の手続による返還の申し出がなかったためお預りした金銭又は有価証券を返還しなかったことにより生じた損害。
⑩金銭の入出金又は有価証券の入出庫に際して投資機会を逸したことに関する損害。
⑪お客様が当社との契約、その他の契約事項に反した取引を行ったことにより生じた損害。
⑫お客様が本サービスの内容又はその利用方法につい て誤解し、又は理解不足であったことにより生じた損害。
⑬本サービス提供に係る契約の解約に伴って生じた損害。
(準拠法・合意管轄)
第 36 条 本約款は、日本国法を準拠法とします。
2. お客様と当社との間に生じた本サービスに関する訴訟については、当社本店所在地を管轄とする地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
(約款外事項)
第 37 条 本約款に定めのない事項は、その他の約款・前書面等により定めるものとします。
2. 本約款とその他の約款・前書面等との間に齟齬がある場合は、本約款が優先されるものとします。
(各種サービス)
第 38 条 本約款は当社が提供する本サービスを含む各種サービスについて適用されるものとします。但し、各種サービスについての約款・前書面等と本約款とが重
複している場合は、各種サービスについての約款・前書面等が優先されるものとします。 但し、明らかに本約款と各種サービスについての約款・前書面等との間に齟齬があるときはこの限りではありません。
2. 第 1 項の約款・前書面等に定めのない事項は、本約款の各条項が準用されるものとします。
(通知の効力)
第 39 条 お客様が当社に届け出た氏名、住所、電話番号又は電子メールアドレスにあて、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰せられない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱うものと します。
(外国口座税務コンプライアンス法に係る個人情報等の取扱い)
第 40 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA)上の報告対象として以下の(1)、(2)又は(3)に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断
する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報 (氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この規程の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(代理人の範囲及び権限)
第 41 条 お客様以外の第三者であって次に掲げる者は、次項各号に掲げる行為ができるものとします。
①弁護士等であって、特定の法律事務・事件等についてお客様から代理権を与えられた法定代理人。 但し、お客様の署名及び押印がある委任状及びお客様の印鑑証明
書、もしくは当社が適当と認めた書類を当社に差し入れた場合に限ります。
②その他お客様の代理をすることについて当社が正当な権限があると認めた者であって、 その権限を証明する書面を当社に差し入れた者。但し、当社は任意代理人については原則として認めないこととします。
2. 前項各号に掲げた者は以下の行為をすることができます。
①お客様の保護預り有価証券等の売却
②お客様の口座の解約その他の口座閉鎖手続
③お客様の口座にお預かりした金銭の返還手続。但し、当社が特に認める場合を除き、お客様があらかじめ当社に通知しているお客様名義の金融機関口座に振り込む方法により行うものとします。
④当社がお客様に対して交付することができる書類の閲覧。但し、閲覧ができないときであって、当社が特に認めた場合は交付の請求をすることができるものとします。
⑤上記に掲げる行為以外で当社が特に必要と認めるもの
3. 前項各号に掲げた行為であっても、当社が不必要また
は不適当と判断した場合は、上記各行為の制限を行うことができるものとします。
4. 第1項各号に掲げた者の行為によりお客様に損害が発生しても、当社に故意または重過失がない限り、当社は一切の責任を負いません。
5. 第1項第1号に掲げる法定代理人は、すでに当社に口座を開設したお客様から代理権を与えられた者に限ることとし、法定代理人を擁する口座を新規に開設することはできません。
(約款の変更)
第 42 条 本約款は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときに、⺠法第 548 条
の 4 の規定に基づき改定されることがあります。
改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにお客様の取引アプリにてご通知します。
平成 30 年 5 月 28 日
株式会社スマートプラス
平成 30 年 5 月 18 日制定
令和元年 7 月 16 日改訂
2019 年 11 月 12 日改訂
2022 年 4 月 1 日改訂
2022 年 10 月 14 日改訂
外国証券取引口座約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。 2.お客様は、外国証券の国内における店頭取引(以下
「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下
「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
(外国証券取引の口座による処理)
第2条 お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「証券総合取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
2.お客様が外国証券の取引を希望しない場合または外国証券の取引に対して適合性を有しない場合は当社所定の方法により外国証券の取引を行わない証券総合口座を設定できるものとします。
(遵守すべき事項)
第3条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」とい
う。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をい
う。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行 中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域
(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社
から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第4条 お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客様があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行及び処理)
第5条 お客様の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。 (1)外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。 (2)当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。 (3)国内店頭取引については、お客様が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
(4)外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。 (5)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様あてに契約締結時交付書面(取引報告書)等を送付します。 (6)当社の外国証券取引については、上場市場および名称・ティッカーの変更並びに株式併合等の銘柄情報及びお客様の保有数量等につき、当社においてシステム上その他の処理が必要となる場合、一定期間取引又は注文受付を制限することがあります。 (7)国内店頭取引は、お客様と当社の相対取引です。よって、当社が金融商品取引業を行わなくなった場合には、本取引を継続できなくなる場合があります。 (8)外国市場や当社からの注文の取次先(ブローカー)の事由等、当社の責によらない事由により注文の執行ができない場合、お客様から受注した注文を失効させていただくことがあります。
(受渡日等)
第6条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1)外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。 (2)外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客様との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して 3 営業日(日本国内及び海外休業日を除いた日を営業日とします)目とします。
(外国証券の保管、権利及び名義)
第7条 当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。 (1)当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。 (2)前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。 (3)お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録
された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得 し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。 (4)前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるの
は「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
(5)第 3 号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書につい
て、権利を取得するものとします。 (6)お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。 (7)お客様が権利を有する外国証券につき、売却を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない
外国証券の国内における返還は請求しないものとします。 (8)お客様は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとしま
す。 (9)お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る寄託残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
(外国証券に関する権利の処理)
第8条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。 (1)当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在
する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。 (2)外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合 は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。 (3)株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。 (4)前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
(5)外国証券に関し、前 4 号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
(6)第 1 号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。なお、配当金還付請求についてはお客様ご自身でこれを行います。 (7)現地の支払にかかる諸事情により、国内支払日が遅れる場合があります。
(諸通知)
第9条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の通知を行います。
(1)募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に
重大な変化を及ぼす事実の通知 (2)配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知 (3)合併その他重要な株主総会議案に関する通知
(発行者からの諸通知等)
第 10 条 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から 3 年間保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合
は、お客様に送付します。 2.前項ただし書により、お客様あての通知書及び資料等の送付に要した実費は、その都度お客様が当社に支払うものとします。
(諸料金等)
第 11 条 取引の執行に関する料金及び支払期日等は、外国証券の外国取引については、所定の手数料等を第 6
条第 2 号に定める受渡期日までにお客様が当社に支払うものとします。
2.お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様が当社に支払うものとします。
(外貨の受払い等)
第 12 条 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として行いません。
(金銭の授受)
第 13 条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2.前項の換算日は、売買代金については約定日、第 8条各号に定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
(取引残高報告書の交付)
第 14 条 お客様は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、お客様が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、お客様は、当社がお客様に対して契約締結時交付書面(取引報告書)を交付することが法令により義務付けられていない場合について
は、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとしま す。
3.当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
(届出事項)
第 15 条 お客様は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
(届出事項の変更届出)
第 16 条 お客様は、当社に届け出た住所(又は所在
地)、氏名(又は名称)等に変更のあったときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
(届出がない場合等の免責)
第 17 条 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合に
は、当社は免責されるものとします。
(通知の効力)
第 18 条 お客様あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(契約の解除)
第 19 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1)お客様が当社に対し解約の申出をしたとき (2)お客様がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき (3)お客様が海外への転勤等の事由により、日本国内の居住者でなくなった場合、もしくは非居住者となった場合
(4)第 23 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意しないとき (5)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき (6)お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 (7)お客様が当社との取引に関して、👉迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合 (8)前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき
2.前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行
うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
(免責事項)
第 20 条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。 (1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由によ
り、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害 (2)電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(準拠法及び合意管轄)
第 21 条 外国証券の取引に関するお客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、お客様が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2.お客様と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
(個人データの第三者提供に関する同意)
第 22 条 お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。 (1)外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者 (2)預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者 (3)外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合
当該外国証券の発行者もしくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関 (4)外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合
当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
2 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「 FATCA 」という。)上の報告対象として、 次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名名称、住所所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。 なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
(約款の変更)
第 23 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、⺠法 548 条の 4 の規定にもとづき変更されることがあります。改訂を行う旨、および改定後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
2.変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その内容をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更にご同意いただいたものとして取扱います。
3.前項の通知は、お客様の当社メッセージボックスへの連絡による方法に代えることができるものとします。
4.第 2 項の通知は、変更の内容が軽微であると判断される場合は、当社ホームページ上の掲示による方法に代えることができるものとします。
2021 年 6 月 18 日 株式会社スマートプラス
2022 年 4 月 1 日 改訂
保護預り約款
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第 2 条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第 3 条 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の2に定める分別管理に関する規程に従って次のとお
りお預りします。
①保護預り証券については、当社または他の保管機関等において安全確実に保管します。
②金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保 護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
(混蔵保管等に関する同意事項)
第 4 条 前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
①お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
②新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(共通番号の届出)
第 5 条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を
開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第 6 条 証券取引口座開設時に入力された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における所在地、法人名、代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の住所又は所在地、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株券等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、証券取引口座を開設していただく際、その旨をお届出いただく場合があります。この場合、お客様が外国人、外国法人等であることを証明いただける当社所定の本人確認書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第 7 条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構の必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保にかかる処理)
第 8 条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第 9 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
①権利処理又は提供を要する場合には、その期日
②残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残
高報告書による報告
③最終償還期限
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同
法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧
客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同 法第34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。) をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対し て速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を
行わないことがあります。
(事務手続きの代行等)
第 10 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2 前項の場合は、所定の手続料をいただくことがあります。
(償還金等の代理受領)
第 11 条 保護預り証券の償還金又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
(保護預り証券の返還)
第 12 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 13 条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取
り扱います。
①保護預り証券を売却される場合
②保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、変更事項が確認できる本人確認書類をご提出願うことがあります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第 15 条 当社は、口座を設定したときは、保護預り管理料をいただきません。
(解 約)
第 16 条 次にあげる場合は、契約は解約されます。
①お客様から解約のお申出があった場合
②お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
③お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
④お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑤やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
⑥お客様が海外へ転勤等の事由により、日本国内の居住者でなくなった場合、または非居住者となった場合(ただし、お客様が当社にその旨お申出いただき、当社が承諾した場合には、契約のお取り扱いを継続することができます。)
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものに
ついては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
3. 前2項の規定に加えて、お客様は当社と別途「複数口座を開設している場合の税務上の取扱いおよび口座の閉鎖等に関する約款」に同意するものとし、当該約款に定める事項にも同意するものとします。
(公示催告等の調査等の免除)
第 18 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第 19 条 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免 責 事 項)
第 20 条 当社は、次にあげる場合に生じた損害につい
ては、その責を負いません。
①当社が当社所定の手続きにおいて不備がないものと認め、保護預り証券をご返還した場
合
②当社が当社所定の手続きにおいて不備があると認めたため、保護預り証券をご返還しなかった場合
③第9条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに権利処理等の手続きにつきご依頼がなかった場合
④お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
⑤天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(約款の変更手続き)
第 21 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにお客様の取引アプリにてご通知します。本約款は当社コンプライアンス部が主管し、改
廃は取締役会の決議によるものとします。
(FATCA における個人情報等の取扱)
第 22 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法
(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名又は名称、住所又は所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条 の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
平成 30 年 5 月 28 日
株式会社スマートプラス
平成 30 年 5 月 18 日 制定
令和元年 7 月 16 日 改定
2019 年 11 月 12 日 改定
株式等振替決済口座管理約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律 (以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下
「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社スマートプラス (以下、「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2. 振替決済口座には、振替法に基づき、当社の取扱範囲内で内訳区分を設けます。この場合において、当社では質権以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 (以下「保有欄」といいます。) のみ開設します。
3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の口座開設申込画面によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2. 当社は、お客様から口座開設申込画面による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関 する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客 様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従 うことにつき約諾していただき、本約款の電磁的交付を もって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして 取り扱います。
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人 を識別するための番号の利用等に関する法律(以下 「番 号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条
第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
2. この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第 5 条 当社における口座開設時に入力された氏名又は名称、住所又は所在地、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号等とします。
2. お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が 行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。) である場合には、前項のお届出をいただ く際、その旨を合わせてお届出いただく場合があります。この場合、お客様が外国人等であることを証明いただける当社所定の本人確認書類をご提出願うことがありま す。
(加入者情報の取扱いに関する同意)
第 6 条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。) について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
第 6 条の 2 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。) の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(共通番号情報の取扱いに関する同意)
第 7 条 当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して 機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知するこ とにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
第 8 条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、 当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2. 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権、振替投資口、振替上場投資信託受益権および振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知(以下第 24 条において「総株主通知等」といいます。
②個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知
③ 株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求(第 20 条第2項に規定する書面交付請求をいいます。)
(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
第 9 条 当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条
第 1 項に規定する公告をした場合であって、当該発行
者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198
条第 1 項に規定する株主である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項
を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
第 10 条 お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替の申請)
第 11 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2. お客様が振替の申請を行うに当っては、当社が別に定める日までに、次に掲げる事項を当社取引アプリ上の所
定依頼画面に入力の上、お申込みください。
①当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
②お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされる口座の内訳区分
③特別株主、特別投資主、若しくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」 といいます。) の氏名又は名称及び住所並びに第 1 号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
④振替先口座
⑤振替先口座において、増加の記載又は記録がされる口座の内訳区分
⑥前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑦振替を行う日
3. 前項第 1 号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の 1 口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 5 号の提示は必要ありません。また、同項第
6 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5. 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6. 第 2 項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、 振替投資口、振替上場投資信託受益権及び振替受益権を同項第 5 号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替上場投資信託受益権及び振替受益権の株主、投資主、若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
(他の口座管理機関への振替)
第 12 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で振替株式等を受け入れるときは、渡し方の依頼人
に対し振替に必要な事項(当社名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2. 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社取引アプリ上の所定振替依頼画面に入力の上、お申し込みください。
(担保の設定)
第 13 条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(担保株式等の取扱い)
第 14 条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株 式、振替投資口、振替上場投資信託受益権および振替受 益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資 主の申出、又は特別受益者の申出をすることができます。
2. お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請に
より当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保新株予約権、担保投資口、担保上場投資信託受益権および担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3. お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口もしくは当該振替新株予約権についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(担保設定者となるべき旨のお申出)第 15 条
お客様が特別株主、特別投資主又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替上場投資信託受益権および振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第 16 条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
(振替先口座等の照会)
第 17 条 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示さ
れた振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2. お客様が振替株式等の質入れ又は担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求もしくは新株予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
3. お客様が当社に対する振替株式等の質入れ又は担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求もしくは新株予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(振替上場投資信託受益xxの償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い)
第 18 条 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替上場投資信託受益権及び振替受益権につ
いて、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、振替上場投資信託受益権及び振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
第 19 条 お客様が振替株式、振替投資口の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。) について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
第 19 条の 2 お客様は、その振替決済口座の保有欄に 記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求もしくは新株予約権買取請求の目的で振替を受けた 振替株式、振替投資口もしくは振替新株予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知もしく は反対新株予約権者の通知をしていただきます。
(個別株主通知の取扱い)
第 20 条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法によ
り、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第 4 項のx xをいいます。) の取次ぎの請求をすることができます。 2.お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、発行 者に対する会社法第 325 条の 5 第1項の規定に基づ く株主総会資料の書面交付請求 、投資信託及び投資法人に関する法律第 94 条第1項に基づく投資主総会資 料の書面交付請求 及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第 40 条第4項に基づく優先出資者総会資 料の書面交付請求の 取次ぎの請求をすることができま す。ただし、これらの書面交付請求 の取次ぎの請求 は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要 があります。 3.前2項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(単元未満株式の買取請求等)
第 21 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求ができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2. 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて
機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3. お客様は、第 1 項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4. 第 1 項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(会社の組織再編等に係る手続き)
第 22 条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の消却、併合、分 割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は 記録を行います。
2. 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
第 22 条の 2 当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2. 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替受益権の併合等に係る手続き)
第 22 条の 3 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2. 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き)
第 22 条の 4 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権及び振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が
定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2. 振替上場投資信託受益権及び振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(配当金等に関する取扱い)
第 23 条 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。ただし、当該口座の指定は当社登録の金融機関預金口座に限ります。) への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法 (以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。) 又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量 (当該発行者に係るものに限ります。) に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式 (以下「株式数等比例配分方式」といいます。) を利用しようとする場合には、当社に対し、その
旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
2. お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
②お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
③当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
④お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座
管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
⑤発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
⑥お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。) の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第 225
条第 1 項の規定により当該株券喪失登録がされている
株券 について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
3. 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第 23 条の 2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権およびその信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います。(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)
なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
第 23 条の 3 振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質
を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
第 23 条の 4 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(振替受益権に係る議決権の行使等)
第 23 条の 5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申し立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
第 23 条の 6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託
決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
(振替受益権の証明書の請求等)
第 23 条の 7 お客様は、当社に対し、振替法第 127 条
の 27 第3項の書面の交付を請求することができます。
2. お客様は、振替法第 127 条の 27 第3項の書面の交付 を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面による証明の対象となった振替受益権につい て、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
(総株主通知等に係る処理)
第 24 条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約 権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあって は投資主確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益 権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。) における株主(振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替上場投資信託受益権 及び振替受益権にあっては受益者。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、
通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3. 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4. 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振
替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
(お客様への連絡事項)
第 25 条 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
①最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
②残高照合のための報告
③お客様に対して機構から通知された事項
2. 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社コンプライアンス部に直接ご連絡ください。
3. 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定
投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家
(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の
顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項
(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。) の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。) をいいます。) である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告 (取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。) に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(振替新株予約権の行使請求等)
第 26 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの
請求を行うことはできません。
2. 前項の発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
3. お客様は、第1項に基づき、振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求をする振替新株予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
4. お客様は、前項に基づき、振替新株予約権について新株予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使に係る払込金の振込を委任していただくものとします。
5. お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、新株予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権の抹消を行います。
6. お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
7. 前項の場合は、所定の手数料をいただきます。
(振替新株予約権の取扱い廃止に伴う取扱い)
第 27 条 振替新株予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。又、当該新株予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2. 当社は、振替新株予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取り扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
第 28 条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。) の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2. 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3. 第 1 項の場合は、所定の料金をいただくことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 29 条 氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続き
ください。この場合、当社所定の本人確認書類をアップロードいただきます。
2. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3. 第 1 項による変更後は、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
第 30 条 機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(口座管理料)
第 31 条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
3. 当社は、前 2 項にかかわらず、お客様の取引状況等を勘案し、口座管理料を免除する場合があります。
(当社の連帯保証義務)
第 32 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。) に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより
生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
(2)その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 33 条 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2. 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 34 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える
等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第
4 条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客様から解約のお申出があった場合
②お客様が手数料を支払わないとき
③お客様がこの約款に違反したとき
④口座残高がない場合
⑤お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑥お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑦お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑧やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を
解約していただきます。
①お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
②お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資 主の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主若しくは特別受益者であるとき又はお客様 が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権者の通知における反対株主、反対投資主 若しくは反対新株予約権者であるとき
③お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権数、調整投資口数、 調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
3. 前 2 項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 31 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとし
ます。この場合、第 31 条第 2 項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
5. 前4項の規定に加えて、お客様は当社と別途「複数口座を開設している場合の税務上の取扱いおよび口座の閉鎖等に関する約款」に同意するものとし、当該約款に定める事項にも同意するものとします。
(解約時の取扱い)
第 35 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 36 条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 37 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①第 29 条第 1 項による届出の前に生じた損害
②当社がお客様の本人認証(ユーザーID、パスワード等を含みます。)の一致を確認した上で、相違ないものと認めて振替株式等、振替上場投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該本人認証について偽造、変造、盗用、又は不正使用その他の事故があった場合に生じた損害
③当社がお客様の本人認証の一致を確認できなかっため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第 23 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥第 36 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害