Contract
<あおぎん>つないでネ!ット利用規定
2022 年 4 月 1 日現在
1.<あおぎん>つないでネ!ット利用規定
「<あおぎん>つないでネ!ット利用規定」(以下「本規定」といいます。)は、「<あおぎん>つないでネ!ット」(以下「本サービス」といいます。)に係わる利用規定を定めます。
当行は、お客様から本規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、本規定の取引に係る契約が成立するものとします。
2.契約対象者
「本サービス」は、当行本支店の営業エリア内に居住または勤務先があり、当行本支店に普通預金(総合口座普通預金を含む)をお持ちの個人のお客さまに提供する事を原則とします。(事業用については取扱いできません。)
3.利用方法
(1)利用方法
契約者自身が占有するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「PC」といいます。)によりインターネットを利用して取引を行います。
(2)端末機等
利用できるPC、スマートフォン(以下PC、スマートフォンを「端末機」といいます。)、ソフトウェアおよび通信回線・通信手順等は、当行ホームページに掲載のご利用環境に準拠したものに限ります。
4.サービス利用日時
「本サービス」の利用日、利用時間は当行所定の利用日、利用時間とし、当行ホームページ上に掲載します。
ただし、利用日、利用時間はサービス内容により異なります。
また、当行は契約者に事前に通知することなく、これを変更できるものとします。
なお、当行の責めによらない回線工事、障害等が発生した場合は、利用中であっても、契約者に予告なく、利用を一時停止または中止する場合があります。
5.サービス内容
振込・振替、定期預金の取引、積立定期預金の取引、外貨預金の取引、関連口座の登録・削除、投資信託の取引、税金・各種料金払込み、公共料金口座振替受付、住所変更受付、口座情報の提供等のサービス。
6. 利用申込
(1)書面による利用申込
① 利用の申込方法
「本サービス」の利用申込は、本規定を承認のうえ、「<あおぎん>つないでネ!ット申込書」(以下、
「申込書」といいます。)により、取引口座およびその他必要事項を届出することにより行います。
② 利用申込の受付
当行は、取引口座の届出印と申込書に押印された印影を相当の注意をもって照合し、相違がないものと認め、申込を承認した場合に申込書を受付します。
(2)オンラインによる利用申込
① 利用の申込方法
「本サービス」の利用申込は、本規定を承認のうえ、当行ホームページ上の「つないでネ!ット オンライン新規申込」画面から、取引口座およびその他必要事項を入力することにより行います。
② 利用申込の受付
当行は、届出されたキャッシュカード暗証番号・生年月日・電話番号と画面入力されたキャッシュカード暗証番号・生年月日・電話番号を照合し、相違がないものと認め、申込を承諾した場合に申込を受付します。
7. 利用口座
(1)取引口座
取引口座は、契約者本人名義(屋号付口座名の預金口座は指定できません。)の当行の預金口座とし、「振込」、「振替」、「定期預金」、「積立定期預金」、「外貨預金」、「投資信託」、「税金・各種料金払込み」に係わる「資金移動取引」の入金口座または支払口座として利用します。
取引口座の預金種類毎の取引内容は、各取引毎に定めます。
(2)代表口座
取引口座のなかの普通預金(総合口座普通預金を含む)を「代表口座」として届け出るものとします。
「代表口座」の変更はできません。
(3)関連口座
「関連口座」とは、事前に「申込書」またはWeb画面上で登録した代表口座以外の契約者本人口座をいいます。
「関連口座」と「代表口座」を合算して、10 口座迄登録可能です。
(4)家族口座
「家族口座」とは、当行本支店にある契約者の家族名義の口座で、振込先として事前登録した口座をいいます。「家族口座」は、5 口座迄登録可能です。ただし、契約者と生計を同一とする家族に限ります。
(5)振込口座
「振込口座」とは、当行が契約者より振込先口座として事前登録を受けている口座(「家族口座」を含む。)、または事前登録のない当行または他の金融機関の国内本支店の口座をいいます。
なお、事前登録している「振込口座」への「資金移動取引」を「事前登録振込」、事前登録のない「振込口座」への振込を「都度振込」といいます。
事前登録できる「振込口座」は、「家族口座」を除き 10 口座可能です。
8.本人確認
(1)暗証番号等の登録
契約者は、「ログインID」と「ログインパスワード」および「確認用パスワード」を初回利用の際に登録するものとします。
(2)仮パスワード通知書の送付
当行は、「本サービス」の契約者に対し、「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」を記載した「仮パスワード通知書」を発行し、簡易書留郵便で契約者の届出住所へ送付します。
なお、送付した「仮パスワード通知書」が宛先不明等の理由で当行へ返却された場合は、「本サービス」の申込がなかったものとします。
(3)本人確認方法
契約者の本人確認は、「ログインID」、「ログインパスワード」および「確認用パスワード」により行い、一致を確認した場合は利用者を契約者本人とみなします。
また、「ワンタイムパスワード」または「メール通知パスワード」を併用することもできます。
なお、当行がスクレイピング契約を締結している電子決済等代行業者(以下「電代業者」といいます。)
が「本サービス」を利用する場合、契約者本人による利用として取り扱います。(スクレイピングとは、電代業者がその利用者からIDおよびパスワードの貸与または開示を受けて、「本サービス」を利用することです。)
(4)取引意思確認
当行が前項の方法により本人確認を行って取引を実施したうえは、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
① 「本サービス」の利用依頼が契約者の有効な意思による申込に基づくものであること。
② 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(5)暗証番号等の管理
「ログインパスワード」および「確認用パスワード」を「暗証番号等」と言い、「暗証番号等」は、契約者の責任において厳重に管理するものとし、第三者への貸与または開示を行わないでください。
暗証番号等には、生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号等は使用しないものとします。当行は、契約者からの暗証番号等の照会に対し回答しません。
また、当行職員がこれらの内容を契約者にお尋ねすることはありません。
なお、当行がスクレイピング契約を締結している電代業者への「ログインID」および「暗証番号等」の貸与または開示に限り、第三者への「ログインID」および「暗証番号等」の貸与または開示禁止の例外とします。(当行がスクレイピング契約を締結している電代業者のサービスについては当行ホームページに掲載します。)
(6)サービスの取扱中止
「本サービス」の利用にあたり、当行が定める一定の回数を超えて連続して間違った暗証番号等を入力した場合は、安全のため「本サービス」の取扱を中止する場合があります。
利用を再開するには、取扱中止解除の手続が必要になります。
(7)暗証番号の変更
暗証番号等を第三者に知られたような場合は、直ちに変更してください。
9.ワンタイムパスワードサービス
(1)サービス内容
ワンタイムパスワードサービスとは、「本サービス」の利用に際し、パスワード生成機(以下「トークン」といいます。)により生成・表示され、60 秒毎に変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を、「8.本人確認-(3)」に従った本人確認手続に加えて用いることにより、契約者の本人確認を行うサービスをいいます。
(2)サービス利用者
「ワンタイムパスワードサービス」の利用者は「本サービス」の契約者とします。
(3)利用方法
① 「トークン」発行
当行は契約者からの「トークン発行」依頼を受け「トークン」の発行手続を行いますので、携帯電話に
「ワンタイムパスワードアプリ」をダウンロードして「トークン」の設定を行います。
② 「ワンタイムパスワード」利用開始
契約者は、「ワンタイムパスワード」を入力し、「ワンタイムパスワード利用開始」を行います。契約者が入力し送信した「ワンタイムパスワード」と、当行が保有している「ワンタイムパスワード」が一致した場合は、当行は契約者からの「ワンタイムパスワード利用開始」の依頼とみなし、この依頼が完了した
後、「ワンタイムパスワード」を契約者の本人確認の手続に利用します。
③ 「ワンタイムパスワード」による本人確認手続
ワンタイムパスワード利用開始後は、「ユーザ管理およびトークン管理」・「都度指定方式による振込振替先管理」・「税金・各種料金払込み(ペイジー収納サービス)」の取引について「8.本人確認-(3)」の手続に加えて「ワンタイムパスワード」を当行の指定する方法により正確に送信してください。当行が受信し認識した「ワンタイムパスワード」との一致を確認します。
④ ワンタイムパスワード利用解除
「トークン」として利用している携帯電話の機種変更等で「ワンタイムパスワード」の利用ができなくなる場合は、「ワンタイムパスワード利用解除」を行ってください。この依頼が完了した後、契約者ご本人の確認の手続に「ワンタイムパスワード」の入力が不要となります。
利用解除日の翌日以降、機種変更後の携帯電話等で「トークン発行」「ワンタイムパスワード利用開始」を行っていただき、ワンタイムパスワードの利用を再開してください。
⑤ 利用申込と解約
「ワンタイムパスワード利用開始」をもって「ワンタイムパスワードサービス」の利用申込とみなし、
「ワンタイムパスワード利用解除」をもって「ワンタイムパスワードサービス」の解約とみなすものとします。
(4)ワンタイムパスワードの管理
① 「ワンタイムパスワード」は厳重に管理し、他人に知られたり、「トークン」として利用している携帯電話を紛失したり、盗難等に遭わないよう十分注意してください。「トークン」として利用している携帯電話を紛失したり、盗難等に遭った場合は、速やかに当行に届け出てください。
② 契約者が「トークン」として利用している携帯電話を紛失等された場合は、当行に対し書面の提出により「ワンタイムパスワード利用解除」を依頼することができます。
③ 当行が保有している「ワンタイムパスワード」と異なる入力が、当行の任意に定める回数連続して行われた場合、当行は「本サービス」の取扱いを停止します。「本サービス」の利用再開を希望される場合、オンラインでの手続ができない場合には、書面により届け出てください。
(5)トークンの有効期限
「トークン」の有効期限は当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、「ワンタイムパスワードアプリ」で通知しますので、有効期限更新を行ってください。
(6)ワンタイムパスワードサービスの解約等
① 「ワンタイムパスワードサービス」は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。この場合、本解約の効力は「ワンタイムパスワードサービス」に限り生じるものとします。
② 当行の都合により「ワンタイムパスワードサービス」を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が契約者の都合により、延着、または到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
この場合、本解約の効力は「ワンタイムパスワードサービス」に限り生じるものとします。
③ 「本サービス」が解約された場合は、「ワンタイムパスワードサービス」は解約されたものとみなします。
10.通知、確認、照会等の連絡
(1)連絡先
当行より、契約者に対する、取引依頼内容等に関する通知、確認、照会等の連絡先は、契約者から当行
に届出のあった住所、電話番号、電子メールアドレス等とします。(以下当行に登録した住所、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先を「連絡先」といいます。)
(2)電子メールアドレス
① 登録
「本サービス」の利用開始にあたっては、契約者の電子メールアドレスを登録するものとします。(以下当行に登録した電子メールアドレスを「登録アドレス」といいます。)
② 変更
登録アドレスの変更は、契約者が行うものとします。
(3)連絡不能時の取扱い
連絡先に宛てた通知、確認、照会等の連絡が、契約者の誤届出、誤登録、未変更等の不備および通信障害その他の事由により連絡不能または未着、延着等が発生しても、通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
11.取引の依頼、確定、実施
(1)取引の依頼
「本サービス」による取引依頼は、「8.本人確認」に従った本人確認を行ったうえで、当行に伝達することにより行うものとします。
(2)取引金額
「本サービス」による振替・振込み取引の「1 日あたり」(基準は「午前零時」とします。)または「取引 1 回あたり」の上限金額(以下「上限金額」といいます。)を、当行は別途定めることができるものとします。
この当行が定めた「上限金額」の範囲内で、契約者は「上限金額」を設定、変更することができます。
(3)取引依頼の確定
① 当行が「本サービス」による取引依頼を受付けした場合、契約者に依頼内容を確認し、その内容が正しい場合には、契約者は確認するものとします。
その確認が各取引での確認時間内に行われ、かつ当行が確認を受付した時点で、当該の取引依頼が確定したものとします。
② 取引依頼確定後に、契約者から取引依頼内容の変更、取消を行うことはできません。
③ 資金移動および一部取引については、当行が取引依頼内容を画面上に表示するので、当行指定の方法で確認してください。
(4)取引の成立
① 「資金移動取引」の実施
当行は、「本サービス」による「資金移動取引」の受付確定後、「支払口座」から振込・振替の資金、各種手数料等(以下「決済資金」といいます。)の引落しを行います。
なお、「決済資金」は、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、貯蓄預金規定およびその他関連各規定等の定めに係らず預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードの提出なしで、引落しを行います。
② 「資金移動取引」の不成立
当行は、『①「資金移動取引」の実施』が以下の事由等により行えなかった場合は、当該の取引依頼はなかったものとして取扱います。
当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は賠償責任を負いません。 A.「支払口座」または「入金口座」が解約されている場合。
B.「支払口座」から「決済資金」を残高不足(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下「支払可能金額」といいます。)等の事由により引落すことができなかった場合。
C.ローンの延滞、差押えおよび公的機関の措置等による場合。
D.当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
E.当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不能になった場合。
③ 「資金移動取引」を伴わない取引
取引依頼の確定をもって取引を成立したものとします。
12.取引の記録
(1)当行は、契約者からの依頼内容、取引内容を記録し、相当期間保存します。
(2)「本サービス」による取引内容について、契約者と当行との間で疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
13.振替
(1)内容
「振替」とは、「代表口座」および「関連口座」のうち普通預金・貯蓄預金・カードローン間の「資金移動取引」をいいます。
(2)取引日
「振替」の取引日は、受付日当日とします。
14.振込
(1)内容
「振込」とは、「振込口座」への「資金移動取引」をいいます。
振込金額 | 3 万円未満 | 3 万円以上 |
同一店内宛 | 無料 | 無料 |
当行本支店宛 | 110 円 | 220 円 |
他行宛 | 270 円 | 440 円 |
なお、振込の受付にあたっては次表により、振込手数料および振込手数料にかかる消費税相当額の合計金額(以下「振込手数料」といいます。)を「支払口座」から引落します。
(2)取引日
「振込取引」の取引日は、受付日当日とします。
ただし、取引の依頼内容の確定が受付の時限を過ぎている場合、または受付日が銀行窓口休業日の場合は、「翌営業日扱い」として翌営業日に処理を行います。
(3)支払口座
「支払口座」は、代表口座および関連口座として登録される普通預金および貯蓄預金とします。
(4)振込口座
振込口座の指定は「事前登録振込」および、予約取引に限り「都度振込」で次表により行うことができます。
【事前登録振込】
当行普通預金および貯蓄預金口座および 他行口座 | 平日 土・日・祝日 | 0:00~24:00 | 当日扱い |
当行当座預金 | 平日 | 0:00~15:00 | 当日扱い |
平日 | 15:00~24:00 | 予約扱い | |
土・日 (祝日可) | 0:00~24:00 | 予約扱い |
【都度指定振込】
当行口座および他行口座 | 平日 土・日・祝日 | 0:00~24:00 | 予約扱い |
(5)振込不能の取扱
① 「振込口座」へ入金できなかった場合、または振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、「支払口座」に決済資金を返却します。この場合、振込手数料は返却しません。
② 振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合は、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は速やかに回答してください。
当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6)依頼内容の訂正・組戻
① 取引確定後は、依頼内容の変更(以下「訂正」といいます)または取消を行うことはできません。
ただし、予約取引に限り、振込指定日の前日までに契約者の操作により契約者が端末機で取消することができます。
② 当行がやむを得ないものと認めた場合は、訂正・組戻を受付けます。
この場合、「支払口座」から組戻手数料を引落しするものとし、振込手数料は返却しません。また、当該振込資金が返却された場合には、「支払口座」に入金します。
③ 振込先金融機関が既に振込通知を受信している場合は、訂正または組戻ができないことがあります。この場合は、契約者は受取人との間で直接協議してください。なお、この場合の組戻手数料は返却しません。
15.定期預金のお預入れ・お引出し・書替他
(1)内容
① 「定期預金取引」とは、「関連口座」として登録している定期預金について預入、解約、書替継続およびこれらに付随する取引の依頼を行います。
② 定期預金の預入、解約、満期解約予約、満期時取扱条件変更、明細照会を行うことができます。
③ 定期預金の解約、書替継続取引は、原則として満期日以降(据置型定期の据置期間経過後の場合も含みます。)に各定期預金規定に従って受付けます。 当行がやむを得ないものと認めて満期日前(据置型定期預金の据置期間経過前の場合も含みます。)の定期預金の解約に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
④ 定期預金の書替継続取引は、解約取引と預入取引の2つの取引により取扱いするものとします。
(2)取引日
「定期預金取引」の取引日は、受付日当日とします。
(3)支払口座
「支払口座」は、代表口座および関連口座として登録される普通預金および貯蓄預金とします。
(4)適用金利
「入金口座」の適用金利は、入金取引日における当行ホームページに掲載の預金金利とします。
(5)入金口座
解約取引による元利金は、「代表口座」または「関連口座」として登録している普通預金または貯蓄預金へ入金します。
ただし、総合口座の定期預金の元利金は、その総合口座の普通預金へ入金します。
(6)定期預金の取扱種類
「本サービス」で取扱いする定期預金の種類は、当行が別途定める入金取引日における当行ホームページに掲載の取扱商品とします。
16.積立定期預金のお預け入れ・お引出し他
(1)内容
① 「積立定期預金取引」とは、「関連口座」として登録している積立定期預金について預入、支払およびこれらに付随する取引の依頼を行います。
② 積立定期預金の預入、支払、明細照会を行うことができます。
③ 積立定期預金の支払は、原則として満期日以降(据置型定期の据置期間経過後の場合も含みます。)に各定期預金規定に従って受付けます。当行がやむを得ないものと認めて満期日前(据置型定期預金の据置期間経過前の場合も含みます。)の定期預金の解約に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
(2)取引日
「積立定期預金取引」の取引日は、受付日当日とします。
(3)支払口座
「支払口座」は、代表口座および関連口座として登録される普通預金および貯蓄預金とします。
(4)適用金利
「入金口座」の適用金利は、入金取引日における入金取引日における当行ホームページに掲載の預金金利とします。
(5)入金口座
支払取引による元利金は、「代表口座」または「関連口座」の普通預金または貯蓄預金へ入金します。
(6)積立定期預金の取扱種類
「本サービス」で取扱いする積立定期預金の種類は、当行が別途定める入金取引日における当行ホームページに掲載の取扱商品とします。
17.関連口座登録・削除
(1)内容
契約者本人名義の当行本支店の口座を関連口座として登録、または、関連口座から削除します。
(2)取扱口座
普通預金、貯蓄預金、カードローン(削除のみ)、総合口座定期預金、通帳式定期預金、積立定期預金
(エンドレス型・確定日型)、外貨普通預金、外貨定期預金。
(3)登録後取扱可能となる日翌営業日とします。
18.外貨預金のお預入れ・お引出し
(1)内容
「外貨預金取引」とは、事前に登録した外貨普通預金口座の預入・払出・入出金明細照会、および外貨定期預金[無予約]の円貨口座からの預入・外貨口座からの預入・満期解約予約・明細照会の依頼を行います。
なお、取扱いできる外貨定期預金の種類は、当行ホームページ掲載のものとします。
外貨定期預金満期解約予約の場合、解約元利金は、事前に登録した「関連口座」の普通預金、貯蓄預金、外貨普通預金のいずれかへ全額入金します。
(2)適用相場と適用金利
円貨預金口座から外貨預金口座への預入および外貨預金口座から円貨預金口座への払出時には、取引日における当行所定の換算相場を適用します。
外貨定期預金を作成する場合の適用金利については、預入日における当行所定の金利とします。
(3)取引日
取引日は銀行営業日の 0:00~15:00 までにお申込みの場合は受付日当日、銀行営業日の 15:00~24:00および土・日・祝日の 0:00~24:00 にお申込みの場合は翌営業日とします。
(4)取引限度額
1 取引あたりおよび 1 日あたりの取引限度額は各通貨 10 万通貨単位未満となります。
取扱店が異なる口座間のお振替の場合の取引限度額は円換算額で 200 万円以下となります。
(5)為替差益・為替差損
外貨預金口座の入金に要した円貨と出金時に受け取る円貨の差額、すなわち為替差益あるいは為替差損はすべて契約者に帰属します。
19.投資信託サービス
(1)内容
① 投資信託サービスとは、契約者または 18 歳未満の口座名義人によるジュニアNISA申込の場合は、契約者の法定代理人=取引代理人(運用管理者)(以下「契約者等」といいます。)からのWeb画面による依頼に基づき、投資信託の購入、解約等の注文およびこれらに付随する取引です。
② 投資信託サービス利用開始後も、投資信託口座のあるお取引店窓口でのお取引が可能です。
(2)契約対象者
投資信託サービスは、お申込み時点で次に定める条件を満たす個人のお客さまを対象とします。
① 満 18 歳以上のお客さま(18 歳未満の口座名義人によるジュニアNISA申込の場合は、法定代理人=取引代理人(運用管理者)が満 18 歳以上)
※ジュニアNISAの口座名義人が 18 歳になった時点でジュニアNISAでの投資信託サービスは自動的に終了します。サービスの再開には口座名義人ご本人による再申込が必要となります。
② 投資信託口座を開設いただいているお客さま
③ 「本サービス」に投資信託の指定口座を登録いただいているお客さま
(3)申込手続
① お申込みは「申込書」に必要な事項を記入したうえで届け出るものとします。
② 投資信託サービスを申込む時点で投資信託口座を開設いただいていないお客さま、「本サービス」に投資信託口座を登録していないお客さまは、投資信託口座の開設申込みまたは「本サービス」の申込みを同時に行うものとします。
③ お客さまが、すでに他の累積投資契約を締結されているときは、各累積投資ファンドの第 1 回目の払込みをもって契約の申込みが行われたものとします。また、契約が締結されたとき、当行はただちに累積投資口座を設定します。
(4)投資信託取引における契約者の責任等
① 投資信託取引を行うにあたっては、「あおぎん投資信託約款集(インターネット投資信託用)」、「交付目論見書」「投資信託説明書(交付目論見書)補完書面」等の内容を十分理解したうえで、契約者等の判断と責任において行うものとします。
② 投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではなく、市場環境により変動し、投資元本を割り込むことがあります。
③ 投資信託は手数料などをお客さまにご負担いただきます。また、投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
(5)利用時間
サービスの利用時間は、次表の利用時間内とします。なお、海外市場休業日やシステムメンテナンス等で取扱いができないことがあります。
【サービスの利用時間】
平日(銀行休業日を除く)0:00~14:00 | 当日扱い |
上記以外の時間帯および銀行休業日 | 翌営業日扱い |
(6)取引の成立等
① 購入注文の成立
購入資金は「本サービス」に登録している預金口座(ジュニアNISAの場合は、あらかじめ投資信託開設時に指定された預金口座)から引落しするものとし、購入資金の引落しが完了した時点で注文が成立したものとします。
② 解約注文の成立
当行営業日の 14 時までの注文は当日中の成立となりますが、時限を過ぎている注文は翌営業日の成立となります。なお、解約代金は、あらかじめ投資信託口座開設時に指定された預金口座へ入金します。
③ 注文の不成立
次のいずれかに該当する場合の注文は不成立となります。これにより契約者に損害が生じた場合であっても、当行は一切の責任を負いません。
A.購入注文において、購入金額の引落しができなかった場合 B.解約注文において、解約するファンドの口数が不足する場合 C.投資信託口座が解約済の場合
D.契約者等から投資信託口座を開設した時に指定した預金口座または代表口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
E.その他やむをえない理由により、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合
(7)注文の取消
① 購入注文にかかる取引が成立(購入資金の引落しが完了)したあとは、注文の取消ができません。
② 購入の予約注文および解約注文は、当行が定める時間内に取消ができます。
20.税金・各種料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
(1)内容
税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)の払込みを行うため、契約者が「本サービス」で普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または貯蓄預金規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書の提出なしで「支払指定口座」から自動的に払込資金を引落し、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
払込みできる税金および料金の種類は、当行ホームページで確認してください。
(2)利用方法
① 当行が定める方法および操作手順に従ってください。契約者は収納機関から通知された収納番号、契約者番号(納付番号)、確認番号その他利用を特定する事項をPCから正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。
ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の「本サービス」に引き継がれます。
② 前項の照会または前項ただし書きの引き継ぎの結果として契約者のPCの画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の「支払指定口座」番号、確認用パスワード等を正確に入力してください。
③ 当行で受信した契約者の支払指定口座番号およびパスワード等と届出の契約者の支払指定口座番号およびパスワード等との一致を確認した場合は、契約者のPCの画面に払込みしようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、料金払込みの依頼を行ってください。
(3)取引の成立
料金等払込みにかかる取引は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を「支払指定口座」から引き落としたときに成立するものとします。
(4)取引の取扱いができない場合
① 払込資金等が「支払指定口座」より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
② 「支払指定口座」または「入金指定口座」が解約されたとき。
③ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不当と認めたとき。
④ 本規定に反して利用されたとき。
⑤ 収納機関から納付情報または請求情報についての入力内容の確認ができないとき。
⑥ その他当行が必要と認めたとき。
(5)利用時間
料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行が定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(6)取消・訂正について
料金等払込みにかかる取引が成立したあとは、料金等払込みの申込を変更・取消することはできません。
(7)領収書等について
当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(8)収納機関からの連絡による取消
収納機関からの連絡により、料金等払込みが取消されることがあります。
(9)サービスの取扱中止
当行または収納機関規定の回数を超えて、連続して所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。再開するには当行または収納機関の手続を行ってください。
21.口座情報の提供
(1)内容
当行は契約者からの依頼により取引口座として登録されている口座について、各種の照会サービスを行います。(残高照会、入出金明細照会等)
(2)回答後の取消・変更
契約者からの依頼に基づいて当行が回答した口座情報は、残高、入出金明細等を当行が証明するものではなく、回答後であっても必要により、当行が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のために生じた損害について当行は賠償責任を負いません。
22.住所変更受付
取引口座について、当行に届出している事項のうち、住所のみを、「本サービス」により変更の届出を行うことができます。
ただし、契約者のお取引内容によっては取扱いできない場合があります。また、受付から処理の完了まで日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は賠償責任を負いません。
23.公共料金口座振替受付
日本放送協会(NHK)の受信料、東北電力株式会社の電気料、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)の電話料について、「本サービス」により口座振替の申込を行うことができます。
引落口座は、代表口座または関連口座の普通預金口座となります。
また、受付から処理の完了まで日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は賠償責任を負いません。
24.利用手数料等
「本サービス」利用にあたっては次の手数料をいただきます。
(1)月額基本料無料
(2)振込手数料等
振込手数料等または「本サービス」関係諸手数料およびこれら合計額に係る消費税相当額をいただきます。この場合、当行は普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)に係わらず、預金通帳および払戻請求書を不要とし、「支払指定口座」から自動引落しします。
(3)当行は「本サービス」に係る諸手数料について、提供するサービス等の変更に伴い、事前に通知することなく新設・変更する場合があります。
25.取引内容の確認等
「本サービス」の利用後は、契約者は速やかに普通預金通帳、貯蓄預金通帳への記帳または、残高照会等により取引内容を確認してください。
ログイン後、契約者のパソコン画面上にて確認いただけます。
万一、取引内容、残高等に相違のある場合は、直ちにその旨を当行にご連絡ください。
26.届出事項の変更
(1)預金口座および「本サービス」に関する届出印、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があった場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、直ちに当行に届出てください。
ただし、届出の住所変更は「22.住所変更受付」により「本サービス」での変更が可能です。
(2)前項により届出事項の変更がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
27.解約
(1)当事者の都合による解約
「本サービス」は当事者の一方の都合でいつでも解約できることとします。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
(2)長期間取引がない場合の解約
「本サービス」について1年以上にわたり取引がない場合、または届出事項を変更した場合で「26.届出事項の変更」に基づく変更の届出がない場合は、当行は「本サービス」を解約する場合があります。
(3)当然解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は契約者になんら通知を発信することなく即時に解約する場合があります。
① 「支払の停止」または「破産」もしくは「民事再生手続の開始」または類似の申立等があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 住所変更の届出を怠るなど、契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき。
④ 契約者が「23.利用手数料等」に定める手数料を支払わないとき。
⑤ 契約者が本規定の各条項に違反したと当行が認めたとき。
⑥ 「申込代表口座」が解約となったとき。
⑦ 契約者の死亡を知り得たとき。
(4)この契約が解約等により終了した場合には、その時までに振込・振替の処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
28.移管
投資信託指定預金口座を移管する場合は、申込書により投資信託指定預金口座を変更してください。
29. サービスの追加
(1)「本サービス」に今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。
ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
(2)サービス追加時には、本利用規定を追加・変更する場合があります。
30.サービスの廃止
(1)「本サービス」で実施しているサービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
(2)サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
31.関係規定の準用
(1)預金規定等
本規定に定めのない事項については、ご利用口座にかかる総合口座取引規定、青銀カードローン規定その他各種規定等により取扱います。
(2)振込規定
振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については振込規定を準用します。
(3)投資信託
本規定に定めのない事項については、「あおぎん投資信託約款集(インターネット投資信託用)により取扱います。
32.免責事項など
(1)PC・通信機器・通信回線等の障害
次の各号の事由により、「本サービス」の取扱いに遅延、不能等があってもこれによって生じた損害については、当行は賠償責任を負いません。
① 契約者のPCが故障したとき、契約者がPCを誤操作したとき。
② 当行または金融機関共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、PC、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
③ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
④ 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき。
(2)届出暗証番号等の不正使用による損害
「本サービス」利用の際、送信された暗証番号等と当行があらかじめ届出を受けた暗証番号等との一致を確認して取扱ったうえは、暗証番号等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
なお、電代業者からの「ログインID」および「暗証番号等」の漏洩等に起因する損害については、当行は賠償責任を負いません。
(3)契約者は「本サービス」の利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および「本サービス」で当行が講じる安全対策について了承しているものとみなします。
33.電代業者の提供するサービスの利用
(1)電代業者が提供するサービスはその利用者の自己責任で使用するものとし、当行は電代業者やその提供するサービスについて何らの責任を負いません。
(2)電代業者が提供するデータの正当性等については、当行は保証いたしません。
34.海外からのご利用
契約者が居住地の変更などにより海外に居住することになった場合には、各国の法令、事情、その他の事由により「本サービス」の全部または一部をご利用いただけない場合があります。
35.機密保持
契約者および当行は、「本サービス」に関して事務処理上知り得た相手方の情報等について第三者に漏洩しないものとします。
36.損害負担
契約者および当行は、「本サービス」に関してそれぞれの責に帰すべき事由により生じた損害を負担します。ただし、いずれの責によるか明らかでないときは、両者協議のうえ、これを定めるものとします。
37.権利の譲渡・質入禁止
契約者は、「本サービス」の利用契約に関するいっさいの権利を第三者に譲渡し、または質入れすることはできません。
38.利用規定の変更
本規定に変更の必要がある場合は次により取扱います。
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
39.契約期間
「本サービス」の契約期間は利用申込日から 1 年間とします。ただし、期間満了の 2 ヶ月前までに契約者が当行に対して別段の意思表示を行わない場合は期間満了の翌日からさらに1年間継続することとし、以後も同様とします。
40.準拠法・合意管轄裁判所
本契約の契約準拠法は日本法とします。また、「本サービス」利用契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行の本店所在地を管轄する裁判所を専属合意管轄裁判所とします。
以 上