Contract
第1条(約款の趣旨)
客さまが本サービスの利用にあたって「パソコン等」に入力された「パスワード等」との一致を確認する方法、その他当行が定める方法により、お客さまご本人であること等の確認(以
この約款は、お客さまが、株式会社岩手銀行(以下「当行」といいます。)所定の方法によりパーソナルコンピューター、タブレット端末およびスマートフォン(以下「パソコン等」と総称します。)を使用して、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、「自動けいぞく(累積)投資約款」、「投資信託定時定額購入サービス取扱規定」、「特定口座約款」その他の関連する約款及び規定(以下「投資信託関連約款等」と総称します。)ならびに「いわぎんインターネットバンキングサービス規定」に基づき、インターネットを通じて次条に定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用される場合の、当行とお客さまの間の取決めです。本約款に「投資信託関連約款等」または「いわぎんインターネットバンキングサービス規定」と矛盾する内容を定めた場合には、本約款の定めが優先されます。
第2条(本サービスの内容)
お客さまは、インターネットを通じて以下のサービスを利用することができます。なお、第1号、第2号、第3号の申込みを「注文」と総称します。
① 投資信託の購入の申込み(金額指定による申込みに限ります。)
② 投資信託の換金の申込み(解約請求による申込みに限ります。)
③「自動けいぞく(累積)投資約款」及び「投資信託定時定額購入サービス取扱規定」に基づく投資信託定時定額購入サービス(以下「定時定額購入サービス」といいます。)の新規申込・変更(第 14 条第2項に規定する「購入申込日」の変更を除きます。購入申込日の変更をご希望の場合は、「中止」のお申込みをいただき、改めて「新規申込」が必要です。)・中止の申込み
④ 取引履歴等の照会
⑤ 第9条に定める電子交付サービス
⑥ 第 23 条に定める提供情報の利用
第3条(法令等の遵守及び自己責任の原則)
(1)お客さまは、本サービスの利用にあたっては、本約款及び「投資信託関連約款等」ならびに「いわぎんインターネットバンキングサービス規定」によるほか、法令諸規則を遵守するものとします。
(2)お客さまは、本サービスを利用して投資信託を購入する場合は、当該投資信託に係る投資信託説明書(交付目論見書)及び目論見書補完書面その他重要事項等の内容を確認し、商品内容、リスク、費用その他投資判断に影響を及ぼす重要な事項等を十分理解したうえで、自らの判断と責任において投資信託の投資を行うものとします。
第4条(本サービスの利用)
(1)お客さまは、当行所定の方法により本サービスを申込みし、当行が承諾した場合に本サービスを利用できます。なお、本サービスの利用に先立ち、以下に掲げる申込みと併せて必要となる書面の受入れまたは差入れを行うものとします。すでに、申込みをしている場合や当行ホームページから申込む場合はこの限りではありません。
① 預金口座、投資信託受益権振替決済口座、特定口座の開設
② 定時定額購入サービス
③ いわぎんインターネットバンキングサービス(以下「ネットバンキングサービス」といいます。)
(2)本サービスの利用は、次の各号に掲げるすべての条件を満たしたお客さまとします。
① 日本国内に居住する個人のお客さまであること
② お客さま(口座名義人)ご本人の利用であること
③ 当行が、第8条で定める取引時確認方法によりお客さまご本人であると確認できること
④ 第9条の規定による、「電子交付サービス」の承諾をいただいているお客さまであること
⑤ 第 18 条の規定による、「電子メール利用」の承諾をいただいているお客さまであること
⑥「パソコン等」のインターネット環境や「電子交付サービス」による書面閲覧のために必要なソフトウェア及びプリンターが整っていること
(3)前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として本サービスを利用いただけません。
① 未xxのお客さま
② 非居住者のお客さま(居住者が非居住者となった場合も含みます。)
③ 法人のお客さま
④ その他当行が別途定めるお客さま
(4)本サービスは、原則として国内からの利用に限るものとし、海外からの利用については、各国の法令その他の事由により本サービスの一部または全部の利用ができない場合があります。
第5条(取引の名義等)
(1)本サービスの利用にあたっては、お客さまが投資信託受益権振替決済口座の開設申込みの際に当行にお届けいただいた「住所」、「氏名」、「指定預金口座」及び「ネットバンキングサービス」申込みの際にお届けいただいた「お申込代表口座」、「ご利用口座」を使用するものとします。ただし、第 21 条第1項による変更後は、変更後の「住所」、「氏名」、「指定預金口座」、「お申込代表口座」、「ご利用口座」を使用するものとします。
(2)住所、氏名は、本人確認書類に記載のものと同一のものを使用するものとします。
(3)当行はあらかじめお客さまからお届けいただいた、投資信託受益権振替決済口座の「指定預金口座」以外への振込みは行わないものとします。
(4)第1項の規定により、本サービスのご利用のためにお届けいただく預金口座は、普通預金口座(総合口座含む。)とさせていただきます。お客さまが、当行に普通預金口座(総合口座含む。)を開設されていない場合は、預金口座を開設のうえ、当行所定の手続きによりお客さまが当行に届出た預金口座を「指定預金口座」、「お申込代表口座」、「ご利用口座」とします。
第6条(投資信託振替決済制度のご利用)
お客さまが保有する投資信託の受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき投資信託受益権振替決済口座に記載または記録します。
第7条(ログインID、パスワード等)
(1)本サービスの利用には、次の各号において定める「利用者ID」、「利用者パスワード」、(以下、「パスワード等」と総称します。)が必要です。
① 「パスワード等」は、「ネットバンキングサービス」利用時の「パスワード等」と同じとします。
② お客さまは、「パスワード等」の登録にあたっては、当行所定の文字数以上を指定するとともに、生年月日や電話番号など、第三者から推測可能な指定は避けるものとします。
(2)「パスワード等」は、第三者に知られないように、お客さまが厳重に管理するとともに、第三者に開示、譲渡、貸与しないものとします。
(3)お客さまは、「パスワード等」の偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合には、直ちに新しい「パスワード等」に変更するものとします。
(4)お客さまは、取引の安全性を確保するため、「パスワード等」を当行所定の方法により適宜変更するものとします。
(5)お客さまが、当行が定める回数以上、連続して「パスワード等」の入力間違いをした場合、一定時間、本サービスの利用ができなくなります(この状態を「ロックアウト」といいます。)。ただし、ロックアウト時点までに、当行が受付けた注文は有効に存続するものとします。なお、「ロックアウト」が発生した場合、「パスワード等」の再設定を行う必要があります。再設定を行う場合は、当行所定の手続きを行うものとします。
(6)お客さまが「パスワード等」を忘れた場合など、お客さまが「パスワード等」の再設定を行う場合には、当行所定の手続きを行うものとします。
(7)お客さまの「パスワード等」が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(「パスワード等」を記載した書面もしくは「パソコン等」の紛失、盗難、遺失等を含みます。)には、速やかに当行所定の連絡先にお届けください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を停止します。なお、本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続きを行うものとします。
第8条(取引時確認等)
(1)本サービスにおいて、当行は、当行に登録されているお客さまの「パスワード等」と、お
下「取引時確認」といいます。)を行います。
(2)取引時確認に必要な「パスワード等」の確認項目及び取引時確認方法の技術的要件等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
(3)当行が、前二項の規定に従って、お客さまの取引時確認ができた場合、当該入力をされたお客さまを口座名義人とみなして、本サービスの取扱いを行うものとし、その後実施された注文が、「パスワード等」の不正使用によるものであっても、当行は当該注文をお客さまの意思に基づく有効なものとして取扱います。
第9条(電子交付の承諾)
(1)お客さまは、「電子交付サービス規定」に定めるところにより、当行から電子交付(紙媒体の交付に代えてインターネットを通じて電磁的方法により交付すること。)を受けること(以下「電子交付サービス」といいます。)を承諾するものとします。
(2)お客さまは、前項の承諾により、当行窓口で投資信託の対面取引を行った場合であっても当行が定める所定の書面の交付については、電子交付サービスを利用するものとします。
第 10 条(利用時間)
(1)お客さまが、本サービスを利用できる時間は、当行所定の時間内といたします。ただし、当行はこの取扱時間をお客さまに事前の通知をすることなく変更することがあります。
(2)前項にかかわらず、システム等の障害、補修等によって、当行は予告なく本サービスの一部または全部の提供を一時停止もしくは中止することがあります。
第 11 条(本サービスの利用可能銘柄)
本サービスで、お客さまが注文及び取引履歴の照会等ができる銘柄は、当行が定める銘柄とします。
第 12 条(注文の受付等)
(1)当行は、第8条に規定する取引時確認後、お客さまが、注文内容を入力され、その内容に間違いがないことを確認後、その注文を当行に送信され、その注文内容(銘柄、売り買いの別、数量(金額)、口座区分等その他必要となる事項)の確認及び以下の事項について当行が確認した時点で当該注文の受付けとさせていただきます。定時定額購入サービスの注文受付けに関しては、第 14 条第1項から第3項までの定めに従います。
① 購入の場合は、購入代金の引落し。ただし、総合口座または当座預金口座を購入代金の引落し預金口座としている場合は、当座貸越を利用しての購入はできません。
② 換金の場合は、お客さまの保有分として当行の投資信託受益権振替決済口座に記載または記録されている数量の範囲内であること。
(2)お客さまから同一日に複数の購入に係る注文があり(本サービスに係る注文に限りません。また、定時定額購入サービスに基づく購入で、第 14 条第2項に規定する「購入申込日」となる注文を含みます。)、その総額が引落しを指定した預金口座の預金残高を超える場合には、そのいずれの注文を執行するかは当行の任意とします。
(3)投資信託の換金に係る注文について、クローズド期間中のもの等については、注文の受付けができない場合があります。
(4)交付目論見書等でスイッチング(同一銘柄に係る他コースへの変更)が可能としてある銘柄であってもスイッチングの受付けはできません。
(5)第1項の規定により当行が注文を受付けた場合、本サービスの「注文完了画面」、「申込完了画面」等、手続きの完了画面を表示します。
(6)当行は、本サービスを利用して注文を受付けるにあたって、「指定預金口座」、「お申込代表口座」、「ご利用口座」に係る各種規定や「投資信託関連約款等」にかかわらず、「通帳」、「払戻請求書」、「投資信託募集・購入申込書」、「投資信託定時定額購入サービス申込書(新規申込・変更・中止)」、「定時定額購入サービス口座振替依頼書」、「投資信託解約・買取依頼書」等のお客さまからの提出を受けることなく、注文を執行いたします。その際の購入代金は、
「払戻請求書」、「定時定額購入サービス口座振替依頼書」の提出を受けることなく、投資信託受益権振替決済口座の「指定預金口座」、「お申込代表口座」または「ご利用口座」より払戻しのうえ、購入代金にあてます。なお、「定時定額購入サービス」の購入代金は、投資信託受益権振替決済口座の「指定預金口座」から払戻しすることといたします。ただし、お客さまが当行窓口で投資信託の対面取引を行う場合は、この限りではありません。
(7)本サービスでは、少額貯蓄非課税制度(マル優)の対応ならびに指定預金口座、印鑑、氏名、住所の変更手続対応等はできません。当該対応または変更手続等が必要な場合には、お客さまは当行窓口等で所定の手続きを行うものとします。
(8)当行は、お客さまの注文の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として当該注文は受付けません。
① お客さまの注文が、法令諸規則及び本約款ならびに「投資信託関連約款等」に定める事項のいずれかに反している場合
② 購入に係る注文において、あらかじめお客さまから届出ていただいた事項等に基づき、当該注文を受付けるべきではないと当行が判断した場合
③ その他、法令諸規則や取引の健全性に照らし、注文を受付けることが適当でないと当行が判断した場合
第 13 条(注文の限度)
(1)お客さまが、本サービスを利用してできる購入(定時定額購入サービスによる1回ごとの購入を除く。)に係る注文の数量(金額)の限度は、1投資信託1処理あたり1億円以下(手数料(税金)を含みます。)の金額とします。
(2)お客さまが、本サービスを利用してできる換金に係る注文の数量または金額の限度は、お客さまの保有分として当行の投資信託受益権振替決済口座に記載または記録されている数量
(お客さまが本サービス以外で換金に係る注文を出されている場合は、その数量または金額を除きます。)の範囲内とします。
(3)前二項の規定にかかわらず、当行はお客さまに事前に通知することなく、注文の数量または金額の限度額等を変更することがあります。その場合、お客さまは、その限度額等を了承したものとします。
第 14 条(注文の有効期限)
(1)お客さまが、本サービスを利用して、第 12 条第1項の規定に基づき、注文を発注した場合、
銀行営業日(銀行法第 15 条に定める休日以外の日。以下同様。)の15時前(15時を超過しない。)までに当行が受付けたものは当日を注文執行日(以下「処理日」といいます。)とし、15時以降に受付けたものは翌営業日を処理日とします。
(2)定時定額購入サービスに基づく購入開始日は、新規申込日(前項の処理日を基準とします。)が、「投資信託定時定額購入サービス取扱規定」で定める、お客さまが指定された毎月の購入申込日(以下「購入申込日」といいます。)の4営業日前(購入申込日を含みません。)までの場合には当該申込日以降最初に到来する購入申込日の属する月から、当該翌営業日以降の場合にはその翌月からとなります。
(3)定時定額購入サービスの中止・変更適用年月は、定時定額購入サービスの中止・変更申込日(第1項の処理日を基準とします。)以降最初に到来する毎月の購入申込日の4営業日前(購入申込日を含みません。)までの場合にはその属する年月から、当該翌営業日以降の場合にはその翌月からとなります。
(4)その他、単位型投資信託の募集の申込み及び追加型投資信託(限定追加型を含みます。)の当初募集の申込み(以下「募集」と総称します。)については、別途定める当行所定の方法によります。
第 15 条(注文の取消・変更)
(1)お客さまが、本サービスを利用して行われた注文の取消しに係る時限は、以下のとおりです。
① 購入注文の取消しは、当日が処理日となる場合において当日の9時前(午前9時を超過しない。)までです。当日の9時以降は、購入注文の取消しはできませんので購入注文の発注に際しては十分にご留意ください。
② 換金注文・定時定額購入サービス関係注文(新規申込・変更・中止)の取消しは、当日が処理日となる場合において当日の15時前(15時を超過しない。)までです。
③ 募集に係る取消しについては、別途定める当行所定の方法によります。
(2)お客さまが、本サービスを利用して行われた注文の変更は、定時定額購入サービスに係る 変更に限り行うことができます。購入または換金に係る注文の変更(数量または金額の増減 等)はできません。この場合、前項に定める取消しのできる時限までに購入または換金に係 る注文を取消したうえで、第 12 条第1項の定めに従って改めて注文を発注することとします。
第 16 条(注文・約定の照会)
お客さまが、本サービスを利用して行われた注文及び約定の内容は、本サービスにより、照会することができます。
第 17 条(注文内容の疑義)
本サービスの利用に係る注文内容について、お客さまと当行の間で疑義が生じた場合には、お客さまが本サービスを利用された時のデータの記録内容をもって処理させていただきます。
第 18 条(電子メール利用の承諾)
お客さまは、当行が、お客さまへの通知または照会手段として、電子メールを利用することに承諾するものとし、お客さまはご自身のメールアドレスを当行所定の方法で登録するものとします。また、メールアドレスに変更があった場合、お客さまは、直ちに当行所定の方法で変更登録をするものとします。
第 19 条(サービスの変更等)
当行はお客さまに事前の通知をすることなく、提供するサービス内容(使用ソフトのバージョン等を含む。)を変更、中止または廃止することがあります。
第 20 条(契約期間)
本サービスの契約期間は、第 22 条、第 23 条第2項、第 24 条の定めにより、解約または利
用が停止されない限り、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。なお、お客さままたは当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
第 21 条(届出事項の変更)
(1)お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名、住所、指定預金口座その他の届出事項に変更があったときは、「投資信託関連約款等」の規定に従って、お客さまは、直ちに当行所定の手続きを行うものとします。
(2)前項によりお届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他の書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ本サービスの利用はできません。
(3)第1項による変更後は、変更後の印鑑または氏名、住所、指定預金口座等をもってお届出の印鑑または氏名、住所、指定預金口座等とします。
第 22 条(解約等)
(1)次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当行は、事前の通知や催告等をすることなく、いつでも本サービスを解約または解除することができるものとします。
① お客さまが、投資信託受益権振替決済口座を解約された場合
② お客さまから当行所定の手続きにより、本サービス解約のお申し出があった場合
③ 相続の開始があった場合
④ お客さまが、本邦の居住者でなくなった場合、または住所変更の届出を怠るなどにより、当行においてお客さまの所在が明らかでなくなった場合
⑤ お客さまが、第4条第3項に該当する旨、届出があった場合
⑥ お客さまが、法令諸規則または本約款、「投資信託関連約款等」に違反した場合
⑦ お客さまが、投資信託受益権振替決済口座の開設申込み時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が本サービスの解約を申し出た場合
⑧ その他やむを得ない事由により、当行が本サービスの解約を申し出た場合
(2)前項(前項第2号、第4号、第6号、第7号の規定による解約を除きます。)の規定に基づき本サービスの利用が解約された場合、法令諸規則等及び当行所定の手続きに従って、お客さまの投資信託受益権振替決済口座についても廃止できるものとします。その場合の手続きは「投資信託受益権振替決済口座管理規定」によるものとします。
第 23 条(情報利用の制限)
(1)お客さまは、本サービスの利用により、当行から提供を受ける情報(以下「提供情報」といいます。)を、お客さま自身が行う投資判断の情報としてのみ使用するものとし、次の各号に規定する行為は行わないものとします。
① お客さま自身もしくは第三者のために、提供情報を営利目的で利用する行為
② 当行及び当行以外の情報提供者から事前に文書による承諾を得ることなく、提供情報を加工または再利用等する行為
③ お客さまの「口座番号」「パスワード等」を第三者に開示し、またその利用に供する行為
④ 提供情報を第三者に漏洩、または第三者と共同利用する行為
(2)前項各号に該当する行為があったものと、当行または本サービスにおける情報提供者が判断した場合、当行は情報提供を中止、制限ないしは変更することがあります。
第 24 条(本サービスの休止)
当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止する場合があります。この休止の時期等については当行のホームページ等により知らせるものとします。
第 25 条(本サービス利用の禁止)
当行は、お客さまが本サービスを利用いただくことが不適当と判断した場合には、本サービスの利用をお断りすることがあります。
第 26 条(当行システムの障害)
当行のシステムの不具合に起因して、お客さまがインターネットを通し、本サービスを利用できない状況を「当行システム障害」といいます。お客さまの「パソコン等」や通信回線の不具合等が原因の場合は、「当行システム障害」に該当しません。
第 27 条(免責事項)
次の各号に掲げる事項により生ずるお客さまの損害及び損失(機会損失を含みます。)について、お客さまは当行が免責されることに異議なく了承するものとします。なお、当行が免責されない場合においても事由の如何にかかわらず、当行がお客さまに賠償すべき損失は、お客さまに発生した直接の損害及び損失に限り、得べかりし利益(逸失利益を含みます。)その他お客さまに発生した間接的な損害及び損失については、当行は一切その責を負わないことに異議なく了承するものとします。
① お客さまの「パスワード等」の漏洩または不正使用。ただし、当該漏洩または不正使用が当行の重大な過失による場合は、この限りではありません。
② 第7条第5項の規定による本サービスの利用の不能、同条第6項に規定される「利用者パスワード」の失念、同条第7項に規定される届出の受付け前の注文
③ お客さま自身で入力したか否かにかかわらず、第8条の規定により取引時確認された後に出された注文
④ 第 10 条第2項に規定される本サービスの一時停止または中止
⑤ 第 15 条の規定により注文の取消し時限までに取消しができなかった場合
⑥ 第 18 条の規定により登録されたお客さまのメールアドレスの間違いに伴うメールの不着、または電話回線の不通等による通知、照会の不能
⑦ 第 19 条に規定されるサービス内容の変更、中止または廃止
⑧ 第 21 条に規定される届出前に出された注文
⑨ 第 23 条第2項に規定される本サービスの提供の中止、制限ないしは変更
⑩ 第 25 条に規定される本サービスの利用の禁止
⑪ 第 26 条に規定される「当行システム障害」を除き、当行の故意または重過失によらない本サービスに係る一連のシステム等の障害により、当行が提供する本サービスが正常に機能しなかったことにより生じたお客さまの損害及び損失
⑫ 通信回線、通信機器、アクセスプロバイダー、閲覧ソフト、コンピューター・システム及び機器等の障害等による、情報伝達の遅延、不能、誤作動、未執行など。なお、当行または当行以外の投資信託の販売に関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線及びコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延したり不能となったために生じた損害についても、同様とします。
⑬ 本サービスで受ける情報の遅延、中断、停滞、誤謬、脱落及び欠陥
⑭ 天災地変、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖、市場環境、その他不可抗力と認められる事由により、注文の執行、金銭の授受などの本サービスによる取引が遅延し、または不能となった場合
⑮ 投資信託委託会社に対する登録の取消し、その他の行政処分、手形交換所の取引停止処分、または支払いの停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始等の法的倒産手続開始の申立てがあったことにより、取引が遅延しまたは不能となった場合
⑯ 電話回線、専用電話回線などの盗聴やスパイウエア等によりお客さまの認証番号等が漏洩した場合。なお、当行または当行以外の投資信託の販売に関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報が漏洩したために生じた損害についても、同様とします。
⑰ お客さまのパソコン等におけるコンピューターウイルスなどによる障害の発生
⑱ 本サービスのご利用に関し、お客さまによる本サービスの内容またはそのご利用方法について誤解または理解不足によるもの
第 28 条(合意管轄)
本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 29 条(約款の変更)
(1)本約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容並びにその効力発生時期をインターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める 1 カ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上 2023 年 8 月 21 日改正株式会社 岩手銀行
電子交付サービス規定
第1条(規定の趣旨)
この規定は、株式会社岩手銀行(以下「当行」といいます。)が、法令等によりお客さまへの交付が義務付けられている投資信託取引にかかる書面等を紙媒体での交付に代えて電磁的方法により交付する場合の取扱いについて定めるものです。
第2条(電子交付の方法)
(1)当行が行う電子交付サービスは、次に掲げる電磁的方法のうち、いずれかの方法により行います。
① 当行の使用にかかる電子計算機とお客さまの使用にかかる電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、お客さまの使用にかかる電子計算機に備えられたお客さまファイル(専らお客さまの用に供せられるファイルをいいます。以下同じ。)に記録する方法
② 当行の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供し、お客さまの使用にかかる電子計算機に備えられたお客さまファイルに記載事項を記録する方法
③ 当行の使用にかかる電子計算機に備えられたお客さまファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法
④ 閲覧ファイル(当行の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数のお客さまの閲覧に供するための記載事項を記録させるファイルをいいます。以下同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法
(2)電子交付サービスを利用するためには、お客さまが使用するパーソナルコンピューター、タブレット端末およびスマートフォンにおいてPDFファイル閲覧用ソフトウェアおよびP DFファイルを印刷できる環境が必要となります。その他必要に応じ当行所定の動作環境等を備えていただくものとします。
(3)電子交付サービスで交付する書面等は、金融商品取引法その他関係法令等により規定される書面および当行が交付する他の通知書類等のうち、当行がホームページ等に掲げる書面等とします。
(4)当行は、前項に定める書面等を任意に追加または削除できるものとし、その場合は、事前に当行ホームページ等で公表します。
(5)第3項に定める書面等について、次の場合を除き、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書面等については、閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとし、当行が交付するその他書面等については、当行が定めた所定の期間において閲覧できるものとします。
① 当行が当該書面等を電子交付に代えて、紙媒体により交付した場合
② 当行がお客さまの承諾を得たうえで、他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、当行ホームページからダウンロードする方法、その他の方法)により交付した場合
第3条(電子交付の承諾および申込み)
(1)お客さまが電子交付サービスの利用を希望される場合は、本規定を承諾の上、当行所定の方法により電子交付サービスを申込みするものとします。なお、電子交付の申込みは第2条第3項に掲げる対象書面等について包括して行うものとし、個別書面ごとの電子交付の申込みはできません。
(2)電子交付する書面等について、お客さまの請求により電磁的方法によらず紙媒体等で交付する場合には、当行所定の手数料がかかる場合があります。
第4条(当行都合による電子交付の停止)
(1)当行は、前条の規定にかかわらず、当行都合により電子交付によらず、紙媒体による書面交付をさせていただく場合があります。
(2)当行はお客さまへの通知をすることなく、いつでも電子交付の停止または内容の変更を行うことができるものとします。なお、法令諸規則の変更、監督官庁の指示その他必要な事態が発生した場合には、当行は一旦電子交付を停止し、紙媒体による書面交付ができるものとします。
(3)当行は、システムメンテナンス等のために、電子交付サービスの一部または全部を停止することがあります。
第5条(免責事項)
当行は、次の各号に掲げる損害については、その責を負いません。また電子交付に関連して、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害についても、一切責任を負いません。
① 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
② 通信回線、通信機器及びコンピューター・システム機器の障害による、情報伝達の遅延、不能、誤作動により生じた損害
第6条(電子交付サービスの解約等)
当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第3項に定める書面等を紙媒体に切り替えて交付します。
① お客さまが電子交付サービスを解約した場合(いわぎんインターネットバンキングサービス等の関連するサービスを解約した場合を含む。)
② 当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合
③ 当行が電子交付サービスの提供を終了した場合
以上 2021 年 5 月 17 日 株式会社 岩手銀行