Contract
選挙公営(公費負担)のxxx
令和3年7月18日執行当別町長選挙
当別町選挙管理委員会
1 公費負担制度とは
この制度は、当別町議会議員選挙及び当別町長選挙において、候補者と契約事業者との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、当別町が各契約業者等に直接費用をお支払いするものです。
2 公費負担の種類
選挙運動費用に関する公費負担制度については、上限が定められており、対象となるものは、次の3つです。
⑴ 選挙運動用自動車の使用
⑵ 選挙運動用ビラの作成
⑶ 選挙運動用ポスターの作成
3 対象となる期間
立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。
また、無投票となった場合は、告示日に限り公費負担の対象期間となります。
4 公費負担の限度額
⑴ 選挙運動用自動車の使用
区分 | 公費負担の対象 | 公費負担の限度額 | |
1一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(タクシーの借上げ) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日1台のみ) | 1日64,500円×5日 =322,500円 | |
2 1の契約以外の場合 | ①自動車の借入れ契約(個人、会社等からの借入) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日1台のみ) | 1日15,800円×5日 =79,000円 |
②燃料の供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 1日7,560円×5日 =37,800円 | |
③運転手の雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額(1日1人のみ) | 1日12,500円×5日 =62,500円 |
※ 1と2は選択制です。
⑵ 選挙運動用ビラの作成
公費負担額 | 単価の上限 | 枚数の上限 |
(作成単価と①の少ない方の額)×(作成枚数と②の少ない方の枚数) | 7円51銭・・① | 5,000 枚・・② |
【例 1】選挙運動用ビラ 6,000 枚の作成を 30,000 円で契約した場合
1 枚当たりの作成単価は、30,000 円÷6,000 枚=5 円になります。この場合は、作成単価は上限以下ですが、作成枚数が上限を超えているため 5 円×5,000 枚=25,000円が公費負担の対象となります。この額を超える分 5,000 円は候補者の負担になります。
【例 2】選挙運動用ビラ 4,000 枚の作成を 35,000 円で契約した場合
1 枚当たりの作成単価は、35,000 円÷4,000 枚=8 円 75 銭になります。この場合は、作成枚数は上限以下ですが、作成単価が上限を超えているため 7 円 51 銭×4,000 枚
=30,040 円が公費負担の対象となります。この額を超える分 4,960 円は候補者の負担になります。
⑶ 選挙運動用ポスターの作成
公費負担額 | 単価の上限 | 枚数の上限 |
(作成単価と①の少ない方の額)×(作成枚数と②の少ない方の枚数) | (525 円6 銭×70 枚+310,500 円)÷70 箇所(掲示場数) =4,961 円・・① | 70 枚(ポスター掲示場数= 70 箇所)・・② |
【例 1】選挙運動用ポスター100 枚の作成を 50 万円で契約した場合
1枚当たりの作成単価は、500,000 円÷100 枚=5,000 円になります。この場合は、作成単価が上限を超え、作成枚数も上限を超えているため、4,961 円×70 枚=347,270円が公費負担の対象となります。
この額を超える分 152,730 円は候補者の負担になります。
【例 2】選挙運動用ポスター100 枚の作成を 30 万円で契約した場合
1枚当たりの作成単価は、300,000 円÷100 枚=3,000 円になります。この場合は、作成単価は上限以下ですが、作成枚数が上限を超えているため、3,000 円×70 枚= 210,000 円が公費負担の対象となります。
残りの 90,000 円は候補者の負担になります。
5 諸手続
⑴ 契約締結と契約届出
公費負担の適用を受けようとする候補者は、各業者等と有償契約を締結し、その旨を届出なければなりません。
① | 届出先 | 当別町選挙管理委員会 |
② | 届出期日 | 契約が立候補届出前の場合 → 立候補届出のとき |
契約が立候補届出後の場合 → 契約締結後直ちに | ||
③ | 添付書類 | 各業者等との契約書の写し |
◆注意事項
※1 「選挙運動用自動車の使用」において、「一般乗用旅客自動車運送事業者との契約以外の契約の場合」については、①自動車の借入れ、②燃料代、③運転手の雇用のそれぞれ個別の契約書の写しが必要です。
※2 契約の相手方が生計を一つにする親族である場合は、その者が当該契約に係る業務を業として行うものに限ります。
⑵ 確認申請
次の①に掲げる公費負担の適用を受けようとする場合は、確認申請が必要で
す。
① 確認申請が必要なもの
・選挙運動用自動車の燃料代 金額の制限範囲内であることの確認
・選挙運動用ポスターの作成 作成限度枚数(掲示場数)の確認
・選挙運動用ビラの作成 作成限度枚数の確認
② 確認申請の方法
・確認申請書は、契約の相手ごとに作成してください。
・確認申請書には、すでに確認を受けた金額(枚数)を記載する必要上、申請書の写し又は控えを保管してください。
③ 確認申請書の提出先 当別町選挙管理委員会
④ 確認書の交付
・申請に基づき選挙管理委員会から確認書を交付します。
・交付を受けた確認書は直ちに業者に提出してください。
・確認書は、契約業者等が代金を請求する際に請求書に添付する必要があります。
⑶ 使用(作成)証明書の交付
⑴の契約届出をした候補者は、有償契約を締結した業者ごとに「使用(作成)証明書」を作成し、契約業者等に交付(1部)しなければなりません。なお、この「使用(作成)証明書」は、契約業者等が代金を請求する際に請求書に添付する必要があります。
⑷ 費用の請求
公費負担に係る費用は、候補者が有償契約を締結した業者等からの請求に基づき、当別町選挙管理委員会が業者等に直接支払います。ただし、当該候補者が供託物を没収された場合は、公費負担の請求はできません。
① 請求する際に必要な提出書類
区分 | 必要書類 | ||
選挙運動用自動車の使用 | 一般乗用旅客自動車運送事業者との契約による場合 | ①請求書 別記様式第6号(その1) ②請求内訳書 別記様式第6号(その1別紙1) ③選挙運動用自動車使用証明書(自動車) 別記様式第4号(その1) | |
上記以外の契約の場合 | 自動車の借入れ | ①請求書 別記様式第6号(その1) ②請求内訳書 別記様式第6号(その1別紙2) ③選挙運動用自動車使用証明書(自動車) 別記様式第4号(その1) | |
燃料代 | ①請求書 別記様式第6号(その1) 給油伝票の写し(給油年月日、自動車登録番号又は車両番号、給油量、給油金額のわかるもの)の添付が必要。 ②請求内訳書 別記様式第6号(その1別紙3) ③選挙運動用自動車使用証明書(燃料) 別記様式第 4号(その2) ④選挙運動用自動車燃料代確認書 別記様式第3号 (その1) | ||
運転手の報酬 | ①請求書 別記様式第6号(その1) ②請求内訳書 別記様式第6号(その1別紙4) ③選挙運動用自動車使用証明書(運転手) 別記様式第4号(その3) | ||
選挙運動用ビラの作成 | ①請求書 別記様式第6号(その2) ②請求内訳書 別記様式第6号(その2別紙) ③選挙運動用ビラ作成証明書 別記様式第5号(その 1) ④選挙運動用ビラ作成枚数確認書 別記様式第3号 (その2) | ||
選挙運動用ポスターの作成 | ①請求書 別記様式第6号(その3) ②請求内訳書 別記様式第6号(その3別紙) ③選挙運動用ポスター作成証明書 別記様式第5号 (その2) ④選挙運動用ポスター作成枚数確認書 別記様式第3号(その3) |
② 請求書の提出の際の注意
・支払方法は、口座振込で行いますので、振込先は正確に記入してください。
・請求先に誤りがある場合は再度提出していただく場合がありますので、ご注意ください。
③ 請求書の提出先
当別町選挙管理委員会 〒061-0292
石狩郡当別町白樺町58番地9 TEL0133-23-2330
④ 請求期限
請求書は、必要な添付書類を添えて 7月26日(月)までに提出してください。
⑸ 事前審査・各種届出書類の提出日時
① 公営関係書類の事前審査
各種契約届出書及び確認申請書については、事前審査を行いますので、立候補届出事前審査(7月8日(木))の際、併せてお持ちください。
② 各種届出書類の提出日時
選挙公営に関する各種届出は、告示日(7月13日(火))の立候補届出受付時に手続きをしてください。会場は、当別町役場第2庁舎2階会議室です。
選挙運動用自動車の使用(ハイヤー・タクシー)
(一般乗用旅客自動車運送事業者との契約による場合)
□選挙管理委員会へ提出が必要な書類
提出 時期 | 様 式 名 | 確認 |
あらかじめ | 契約書の写し | |
選挙運動用自動車の使用の契約届出書【別記様式第1号(その1)】 | ||
請求のとき | 請求書【別記様式第6号(その1)】 | |
請求内訳書【別記様式第6号(その1別紙1)】 | ||
選挙運動用自動車使用証明書(自動車)【別記様式第4号(その1)】 |
選挙運動用自動車の使用(ハイヤー・タクシー)
(一般乗用旅客自動車運送事業者との契約による場合)
候補者
一般乗用旅客自動車
運送事業者
①有償契約の締結
③使用証明書の交付
② ④ ⑤
契 請 経
約 求 費
締 書 の
結 の 支
の 提 払
届 出 い
出
当別町選挙管理委員会
順序 | 手続 | 必要書類【様式等】 | 添付書類 |
① | 有償契約の締結 (候補者と運送業者) | ・選挙運動用自動車運送契約書 | |
② | ①の契約締結の届出 (候補者⇒町選管) | ・選挙運動用自動車の使用の契約届出 書【別記様式第1号(その1)】 | ①の契約 書写し |
③ | 使用証明書の交付 (候補者⇒運送事業者) | ・選挙運動用自動車使用証明書(自動 車)【別記様式第4号(その1)】 | |
④ | 請求書の提出 (運送事業者⇒町長) | ・請求書【別記様式第6号(その1)】 ・請求内訳書【別記様式第6号(その 1別紙1) | ③の使用証明書 |
⑤ | 経費の支払 (町長⇒運送事業者) |
選挙運動用自動車の使用(自動車の借入れ)
(一般乗用旅客自動車運送事業者との契約以外の場合の自動車の借入れ)
□選挙管理委員会へ提出が必要な書類
提出 時期 | 様 式 名 | 確認 |
あらかじめ | 契約書の写し | |
選挙運動用自動車の使用の契約届出書【別記様式第1号(その1)】 | ||
請求のとき | 請求書【別記様式第6号(その1)】 | |
請求内訳書【別記様式第6号(その1別紙2)】 | ||
選挙運動用自動車使用証明書(自動車)【別記様式第4号(その1)】 |
(個別契約) | |
借入業者等 | |
①有償契約の締結 | レンタカー業者 |
個人・会社等 | |
③使用証明書の交付 | |
④ ⑤ 請 経 求 費 書 の の 支 提 払 出 い |
選挙運動用自動車の使用(自動車の借入れ)
候補者
②契約締結の届出
当別町選挙管理委員会
順序 | 手続 | 必要書類【様式等】 | 添付書類 |
① | 有償契約の締結 (候補者と借入業者等) | ・選挙運動用自動車賃貸借契約書 | |
② | ①の契約締結の届出 (候補者⇒町選管) | ・選挙運動用自動車の使用の契約届出 書【別記様式第1号(その1)】 | ①の契約 書写し |
③ | 使用証明書の交付 (候補者⇒借入業者等) | ・選挙運動用自動車使用証明書(自動 車)【別記様式第4号(その1)】 | |
④ | 請求書の提出 (借入業者等⇒町長) | ・請求書【別記様式第6号(その1)】 ・請求内訳書【別記様式第6号(その 1別紙2) | ③の使用証明書 |
⑤ | 経費の支払 (町長⇒借入業者等) |
選挙運動用自動車の使用(燃料代)
(一般乗用旅客自動車運送事業者との契約以外の場合の燃料代)
□選挙管理委員会へ提出が必要な書類
提出 時期 | 様 式 名 | 確認 |
あらかじめ | 契約書の写し | |
選挙運動用自動車の使用の契約届出書【別記様式第1号(その1)】 | ||
選挙運動用自動車燃料代確認申請書【別記様式第2号(その1)】 | ||
請求のとき | 請求書【別記様式第6号(その1)】 | |
給油伝票の写し(給油年月日、自動車登録番号又は車両番号、給油量、給油金額のわかるもの) | ||
請求内訳書【別記様式第6号(その1別紙3)】 | ||
選挙運動用自動車使用証明書(燃料)【別記様式第4号(その2)】 |
選挙運動用自動車の使用(燃料代)
(個別契約)
候補者
② ③ ④
契 燃 確
約 料 認
締 代 書
結 の の
の 確 交
届 認 付
出 申請
①有償契約の締結
燃料供給業者
⑤確認書の提出
⑥使用証明書の交付
⑦ 請 経
求 費
書 の
の 支
提 払
出 い
当別町選挙管理委員会
順序 | 手続 | 必要書類【様式等】 | 添付書類 |
① | 有償契約の締結 (候補者と燃料供給業者) | ・選挙運動用自動車燃料供給契約書 | |
② | ①の契約締結の届出 (候補者⇒町選管) | ・選挙運動用自動車の使用の契約届出書【別 記様式第1号(その1)】 | ①の契約書 写し |
③ | 確認申請書の提出 (候補者⇒町選管) | ・選挙運動用自動車燃料代確認申請書【別記 様式第2号(その1)】 | |
④ | 確認書の交付 (町選管⇒候補者) | ・選挙運動用自動車燃料代確認書【別記様式 第3号(その1)】 | |
⑤ | 確認書の提出 (候補者⇒燃料供給業者) | ④の確認書 | |
⑥ | 使用証明書の交付 (候補者⇒燃料供給業者) | ・選挙運動用自動車使用証明書(燃料)【別 記様式第4号(その2)】 | |
⑦ | 請求書の提出 (燃料供給業者⇒町長) | ・請求書【別記様式第6号(その1)】 ・請求内訳書【別記様式第6号(その1別紙 3) | ④の確認書 ⑥の証明書 給油伝票写し |
経費の支払 (町長⇒燃料供給業者) |
選挙運動用自動車の使用(運転手)
(一般乗用旅客自動車運送事業者との契約以外の場合の運転手の報酬)
□選挙管理委員会へ提出が必要な書類
提出 時期 | 様 式 名 | 確認 |
あらかじめ | 契約書の写し | |
選挙運動用自動車の使用の契約届出書【別記様式第1号(その1)】 | ||
請求のとき | 請求書【別記様式第6号(その1)】 | |
請求内訳書【別記様式第6号(その1別紙4)】 | ||
選挙運動用自動車使用証明書(運転手)【別記様式第4号(その3)】 |
選挙運動用自動車の使用(運転手の雇用)
候補者
運転手雇用者
(個別契約)
①有償契約の締結
③使用証明書の交付
② ④ ⑤
契 請 経
約 求 費
締 書 の
結 の 支
の 提 払
届 出 い
出
当別町選挙管理委員会
順序 | 手続 | 必要書類【様式等】 | 添付書類 |
① | 有償契約の締結 (候補者と運転手雇用者) | ・選挙運動用自動車の運転手の雇用 契約書 | |
② | ①の契約締結の届出 (候補者⇒町選管) | ・選挙運動用自動車の使用の契約届 出書【別記様式第1号(その1)】 | ①の契約 書写し |
③ | 使用証明書の交付 (候補者⇒運転手雇用者) | ・選挙運動用自動車使用証明書(運 転手)【別記様式第4号(その3)】 | |
④ | 請求書の提出 (運転手雇用者⇒町長) | ・請求書【別記様式第6号(その1)】 ・請求内訳書【別記様式第6号(その1別紙4) | ③の使用証明書 |
⑤ | 経費の支払 (町長⇒運転手雇用者) |
選挙運動用ビラの作成
□選挙管理委員会へ提出が必要な書類
提出 時期 | 様 式 名 | 確認 |
あらかじめ | 契約書の写し | |
選挙運動用ビラ作成契約届出書【別記様式第1号(その2)】 | ||
選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書【別記様式第2号(その2)】 | ||
請求のとき | 請求書【別記様式第6号(その2)】 | |
請求内訳書【別記様式第6号(その2別紙)】 | ||
選挙運動用ビラ作成証明書【別記様式第5号(その1)】 | ||
選挙運動用ビラ作成枚数確認書【別記様式第3号(その2)】 |
選挙運動用ビラの作成
候補者
② ③ ④
x x 確
約 成 認
締 枚 書
結 数 の
の の 交
届 確 付
出 認申請
①有償契約の締結
ビラ作成業者
⑤確認書の提出
⑥作成証明書の交付
⑦ 請 経
求 費
書 の
の 支
提 払
出 い
当別町選挙管理委員会
順序 | 手続 | 必要書類【様式等】 | 添付書類 |
① | 有償契約の締結 (候補者とビラ作成業者) | ・選挙運動用ビラ作成の契約書 | |
② | ①の契約締結の届出 (候補者⇒町選管) | ・選挙運動用ビラ作成契約届出書【別記様式 第1号(その2)】 | ①の契約書 写し |
③ | 確認申請書の提出 (候補者⇒町選管) | ・選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書【別記 様式第2号(その2)】 | |
④ | 確認書の交付 (町選管⇒候補者) | ・選挙運動用ビラ作成枚数確認書【別記様式 第3号(その2)】 | |
⑤ | 確認書の提出 (候補者⇒ビラ作成業者) | ④の確認書 | |
⑥ | 作成証明書の提出 (候補者⇒ビラ作成業者) | ・選挙運動用ビラ作成証明書【別記様式第5 号(その1)】 | |
⑦ | 請求書の提出 (ビラ作成業者⇒町長) | ・請求書【別記様式第6号(その2)】 ・請求内訳書【別記様式第6号(その2別紙) | ④の確認書 ⑥の証明書 |
経費の支払 (町長⇒ビラ作成業者) |
選挙運動用ポスターの作成
□選挙管理委員会へ提出が必要な書類
提出 時期 | 様 式 名 | 確認 |
あらかじめ | 契約書の写し | |
選挙運動用ポスター作成契約届出書【別記様式第1号(その3)】 | ||
選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書【別記様式第2号(その3)】 | ||
請求のとき | 請求書【別記様式第6号(その3)】 | |
請求内訳書【別記様式第6号(その3別紙)】 | ||
選挙運動用ポスター作成証明書【別記様式第5号(その2)】 | ||
選挙運動用ポスター作成枚数確認書【別記様式第3号(その3)】 |
選挙運動用ポスターの作成
候補者
ポスター作成業者
①有償契約の締結
⑤確認書の提出
⑥作成証明書の交付
② | ③ | ④ | ⑦ | ||
x | x | 確 | 請 | 経 | |
約 | 成 | 認 | 求 | 費 | |
締 | 枚 | 書 | 書 | の | |
結 | 数 | の | の | 支 | |
の | の | 交 | 提 | 払 | |
届 | 確 | 付 | 出 | い | |
x | x | ||||
申 |
請
当別町選挙管理委員会
順序 | 手続 | 必要書類【様式等】 | 添付書類 |
① | 有償契約の締結 (候補者とポスター作成業者) | ・選挙運動用ポスター作成の契約書 | |
② | ①の契約締結の届出 (候補者⇒町選管) | ・選挙運動用ポスター作成契約届出書【別記 様式第1号(その3)】 | ①の契約書 写し |
③ | 確認申請書の提出 (候補者⇒町選管) | ・選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書 【別記様式第2号(その3)】 | |
④ | 確認書の交付 (町選管⇒候補者) | ・選挙運動用ポスター作成枚数確認書【別記 様式第3号(その3)】 | |
⑤ | 確認書の提出 (候補者⇒ポスター作成業者) | ④の確認書 | |
⑥ | 作成証明書の提出 (候補者⇒ポスター作成業者) | ・選挙運動用ポスター作成証明書【別記様式 第5号(その2)】 | |
⑦ | 請求書の提出 (ポスター作成業者⇒町長) | ・請求書【別記様式第6号(その3)】 ・請求内訳書【別記様式第6号(その3別紙) | ④の確認書 ⑥の証明書 |
経費の支払 (町長⇒ポスター作成業者) |
公費負担に関する Q&A
【1 共通】
Q1 選挙運動費用のうち、公費負担される費用はどのようなものがありますか。
A 次の費用が公費負担の対象となります。ただし、供託金を没収された候補者は、次の
①~③については公費負担を受けることができません。
①選挙運動用自動車の使用
(A)ハイヤー契約に基づく場合(運転手雇用、燃料代を含む一括契約)
◆自動車の一括契約に係る費用
(B)ハイヤー契約に基づかない場合(別々に契約する場合)
◆自動車の借入費用(レンタカー契約) ◆自動車の燃料代 ◆運転手の雇用費用
※(A)と(B)の併用はできません。
②選挙運動用ポスターの作成
③選挙運動用ビラの作成
Q2 公費負担制度を利用する場合、必ず契約書を作成する必要がありますか。
A 選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成及び選挙運動用ビラの作成について候補者が公費負担の制度を利用するためには、契約相手方(業者等)と有償による契約を書面にて締結し、それを町選挙管理委員会に届出する必要があります。また、例として、自動車の借入れの場合では、契約書には次の①~⑥の内容が記載されている必要があります。
①有償契約であること。
②契約期間の記載があること。
③契約金額(内訳金額を含む)の記載があること。
④車両が特定(車種,登録番号等)されていること。
⑤契約年月日の記載があること。
⑥借受人が候補者であること。
なお、候補者と業者等で取り交わす書面については、必ずしも「契約書」という名称を有するものに限るものではなく、「借受書」、「賃xx」、「承諾書」などの名称であっても、候補者の申込意思と業者等の承諾意思とが書面上明らかにされており、上記①~⑥の内容が具備されていれば、差し支えありません。
Q3 契約の締結に当たって、「条例で決まっている上限金額」で契約しようと思いますが、問題がありますか?
A 条例では、あくまで公費負担の上限額を定めたものであり、契約金額は、契約当事者の合意により定められるものです。しかし、候補者の選挙運動費用を公費で負担する制
度ですので、契約内容(金額、数量)の妥当性について説明できるように適正な契約を行っていただく必要があります。
Q4 選挙運動費用の公費負担制度は、実際に要した費用に関係なく、定額で負担してもらえる制度ですか?
A 公費負担制度は、条例で定める上限額の範囲内で、実際に要した費用を負担する制度であり、定額負担ではありません。実際に要した費用が上限を超えている場合は、上限額までを公費負担しますが、上限に満たない場合は、実際に要した費用を公費負担します。
Q5 使用(作成)証明書を契約業者に交付するのは、選挙管理委員会に契約届出書を提出後すぐに行うべきですか?
A それぞれの契約履行後に行ってください。使用(作成)証明書は、いずれも実際に基づき使用(作成)するものなので、契約履行後直ちに作成し、契約業者へ交付することになります。
Q6 町に提出した公費負担の関係書類は、情報公開の対象となるのですか?
A 町に提出された公費負担に係る関係書類は、すべて情報公開の対象となります。(印影など一部非開示部分あり)
Q7 公費負担制度を正しく利用するために、必要な書類や保管しておく書類にはどのようなものがありますか。
A 納品書、明細を記載した見積書などは、保管しておいていただくことで、公費負担の請求時などの際、手続きが円滑になります。なお、選挙運動用自動車の燃料代の請求時には、車番など必要事項が記載された給油伝票の写しの添付が義務付けられています。
Q8 公費負担された支出は収支報告書に記載しなくてもよいですか。
A ビラ及び選挙運動用ポスターの作成に要した費用は、条例に定める額の範囲内で公費負担されますが、負担分も含めて全額を記載しなければなりません。加えて備考欄に公費負担された内訳等について記載してください。また、従前より報告書への記載が不要であった運動用自動車を使用するために要した支出(燃料、運転手の雇用)は、記載する必要はありません。
【2 自動車の借入れ】
Q1 公費負担の対象となるのはどんな自動車ですか?
A 主として選挙運動のために使用され、町選挙管理委員会が交付する表示をした車両です。候補者一人につき1台です。
Q2 選挙運動用自動車として 2 台借りることはできますか?この場合、2 台とも公費負担対象になりますか?
A 公費負担の対象は、選挙運動用自動車 1 台分です。なお、選挙運動用自動車として利用できる車両は、候補者 1 人につき 1 台に限られます。
Q3 選挙運動用自動車として 1 台、事務所の連絡用に1台借りる予定ですが、2台とも公費負担の対象になりますか?
A 公費負担の対象は、選挙運動用自動車1台分のみです。
Q4 レンタカー業者が、選挙運動用の看板やスピーカーの取り付けを行い、その費用も含めてレンタル代金として契約した場合、この代金は全て公費負担の対象となりますか? A 車両本体のみが公費負担の対象であるため、レンタカー業者の「基本料金」以外の看板費用、スピーカー等の付帯料金は対象になりません。車両本体以外の費用(看板レン タル代、スピーカーレンタル代等)が含まれているのであれば、車両本体と車両本体以 外の費用とを明示した有償契約をする必要があります。契約書に記載できない場合は、
見積書の契約内容の内訳明細書が必要になります。
Q5 選挙運動期間前から借り入れたいのですが、その期間も含めたレンタル代金を公費負担請求することができますか?
A 公費負担の対象期間は、立候補届出日から選挙期日の前日までの選挙運動期間です。したがって、選挙運動期間前の借入代金分は公費負担の対象外となるため、請求できません。
※ 無投票の場合は、立候補届出日の1日分が、公費負担対象の期間となります。
Q6 選挙運動期間の前後の期間を含めて選挙運動用自動車の借入をする場合、契約書に記載する契約期間はどのように記載したらよいですか?
A 選挙運動用自動車の借入れに関する契約書に記載する契約期間は、契約時に定めた借入期間を記載します。選挙運動期間の前後を含めて借入契約をする場合は、その契約期間を記載することになります。公費負担の対象期間は、選挙運動期間に限られており、選挙運動期間の前後の期間の借入代金は公費負担の対象外となります。
Q7 月極契約により選挙運動用自動車を借り入れた場合、公費負担請求の対象になる金額は?
A 自動車借入れに対する公費負担制度については、1日当たりの借入金額に対し、公費を負担する制度になっていますので、契約に当たっては、1日当たりの借入金額を当事者間で明確にして、契約する必要があります。また、レンタカー業者と月極契約を行う場合については、各業者が国土交通省に届出している料金体系に基づき、契約することになります。しかし、「1か月で○○万円」といったように、1日当たりの借入金額を設定せずに契約している場合には、契約金額を契約日数で除して算出した1日当たりの金額(15,800円を超える場合は、15,800円)に、選挙運動期間中に選挙運動用自動車として使用した日数を乗じた金額が対象となります。
Q8 レンタカー業の許可業者でない者から選挙運動用自動車を借入れする場合、どのくらいの価格で契約をすればいいのですか?
A 契約金額は、契約当事者の合意により、定められるものです。しかし、候補者の選挙運動費用を公費で負担する制度ですので、契約内容(金額、数量等)の妥当性について、説明できるように適切な契約を行っていただく必要があります。
Q9 自分の親族の自動車を借りて選挙運動用自動車として使用した場合、契約を締結していれば、公費負担の請求をすることができますか?
A 生計を一にする親族から借りる場合は、公費負担の対象となりません。ただし、その親族がレンタカー業を営んでいる場合は公費負担の対象となります。
※ 親族とは、6 親等内の血族・配偶者・3 親等内の姻族をいいます。
Q10 選挙運動用自動車についてハイヤー契約(自動車借入れ、燃料の供給、運転手の雇用について一括で契約)を行う場合の公費負担申請にあたって注意すべき点を教えてください。
A 契約の相手方は、道路運送法第 3 条第 1 号ハに規定する「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者」に限られます。
Q11 レンタカー業者から選挙運動用自動車として様々な装備品等のオプションを付けたレンタカーを借りようと思っています。この場合、オプション等の付帯料金は、公費負担の対象となりますか。
A 公費負担の対象は車両本体のみです。例えば免責補償料を任意で契約し支払う場合や、看板を取り付けるために借り受けたルーフキャリアなどの装備品使用料等の付帯料金は 公費負担の対象とはなりません。
※ 免責補償制度とは、基本料金以外に、別途、免責補償料を支払うことにより、事故の際に免責額が免除される制度のことです。
【3 燃料の供給】
Q1 選挙運動用自動車に使用した燃料は全て、公費負担の対象となりますか?
A 選挙運動期間中、選挙運動用自動車 1 台に給油した燃料代が公費負担の対象です。ただし、公費負担額は、選挙運動期間中に給油した燃料代の総額と限度額(7,560 円に選挙運動期間の日数 5 日間を乗じて得た金額)を比較して、いずれか低い方の金額となります。
Q2 選挙事務所の業務用自動車の燃料も公費負担の対象になりますか? A 対象になりません。選挙運動用自動車 1 台の燃料に限ります。
Q3 2社以上のガソリンスタンドで給油した場合、2社とも公費負担請求することはできますか?
A 請求できます。ただし、いずれの業者との間にも燃料供給契約を締結していることが前提となり、2社合わせた金額について限度額の範囲内で、公費負担を受けることができます。
Q4 燃料補給は、選挙運動期間中に何度も行いますが、給油量、給油金額の記録はどのようにすればよいですか?
A 公費負担請求時には、給油伝票の写しの添付が義務付けられていますので、必ず選挙運動用自動車に給油した際に受け取った給油伝票を保管しておいてください。なお、給油伝票には、①給油日、②給油量、③車番(登録番号)、④給油金額が記載されていることが必要です。
Q5 投票日前日の夜ガソリンスタンドが閉店していたため、投票日に給油しましたが公費負担の対象となりますか。
A 公費負担の対象は、選挙運動期間内(告示日から投票日前日まで)となるため、公費負担の対象となりません。
【4 運転手の雇用】
Q1 契約した運転手に、選挙運動用自動車以外の自動車についても運転してもらっている場合、この運転手の雇用費用は全額公費負担の対象になりますか?
A 運転手が実際に選挙運動用自動車を運転した日が公費負担の対象となります。契約を締結している場合でも、選挙運動用自動車を運転してない日は、公費負担の対象になりません。
Q2 選挙運動期間以外の期間も含めて、運転手の雇用契約をする場合、選挙運動期間以外の期間についても公費負担の対象となりますか?
A 選挙期間中の運転のみ公費負担の対象となります。選挙運動期間以外の運転は対象となりません。
Q3 選挙運動期間中、複数の運転手と契約する場合は、公費負担の対象となりますか? A 公費負担の対象は、1 日当たり運転手 1 人です。同一日に運転業務が重ならない場合
は、各々が公費負担の対象となります。同一日に複数の運転手が業務につく場合は、候補者が指定するいずれか 1 人の運転手のみ公費負担の対象となります。
Q4 契約した運転手の宿泊代は、公費負担の対象になりますか?
A 運転手が選挙運動期間中に選挙運動用自動車の運転をした場合に、その勤務に対し支払う報酬が公費負担の対象となります。したがって、契約に基づく運転業務の報酬以外に支出した経費(宿泊代等)は公費負担の対象とはなりません。
Q5 法人と運転手派遣契約を結んだ場合、公費負担の対象になりますか?
A 運転手個人との契約に限り、公費負担の対象となります。法人と運転手派遣契約を締結する場合は公費負担の対象となりません。
Q6 選挙運動用自動車の運転手が、候補者の親族であっても公費負担の対象となりますか。 A 候補者と生計を一にする親族との間で運転手の雇用について契約した場合には、その
親族が自動車運転を業として行っている場合を除いて、公費負担の対象となりません。
※ 親族とは、6 親等内の血族・配偶者・3 親等内の姻族をいいます。
【5 選挙運動用ビラの作成】
Q1 公費負担の対象となる選挙運動用ビラはどのようなビラですか? A 公職選挙法第 142 条に規定する「ビラ」が公費負担の対象です。
Q2 選挙運動用ビラと選挙運動用ポスターを一括発注した場合、デザイン料や写真撮影費はどのように請求すればよいですか?
A 例えば、双方の作成枚数を用いて、デザイン料を按分するなどの方法が考えられますが、いずれにしても、契約当事者間において、合理的に説明できる方法で、公費負担の対象経費と対象外費用に区分することが求められます。なお、このようなことを避けるため、個々に契約することをお勧めします。
【6 選挙運動用ポスターの作成】
Q1 公費負担の対象となる選挙運動用ポスターとはどのようなポスターですか?
A 公職選挙法第 143 条第 1 項第 5 号に規定する「ポスター掲示場に掲示するポスター」が公費負担の対象です。
Q2 ポスター作成に関するどのような費用が公費負担の対象となりますか?
A ポスター作成業者とポスター作成契約を締結して、選挙運動用ポスターを作成した場合は、その作成に要した費用はすべて公費負担の対象となります。(金額、作成枚数に上限があります。)例えば、印刷費の他にデザイン料、写真撮影費などが考えられます。
Q3 選挙運動用ポスターと併せて、選挙運動用通常葉書も一括で印刷してもらった場合、合わせて公費負担の対象となりますか?
A 選挙運動用ポスターのみが公費負担の対象です。通常葉書の印刷費用は対象となりません。
Q4 選挙運動用ポスターと選挙期間前のイベント用のポスターを一括発注した場合、デザイン料や写真撮影費はどのように請求すればよいですか?
A 例えば、同様のデザインで、ポスターのサイズ等規格が同じである場合、双方のポスターの作成枚数を用いて、デザイン料を按分するなどの方法が考えられますが、本件のような場合、契約当事者間において、合理的に説明できる方法で、公費負担の対象経費・対象外経費を区分することが必要です。なお、このようなことを避けるため、個々に契約することをお勧めします。