Contract
嘉島町簡易水道事業包括委託
契約書(案)
令和 3 年 6 月改訂版嘉島町建設課
この契約書(案)は、嘉島町(以下「本町」という。)が実施する水道事業包括業務(以下、
「本業務」という)を受託する民間事業者(以下、「事業者」という。)との契約内容案を定めたものであり、本業務に係るプロポーザル参加希望者(以下「参加者」という。)に交付するもので、別冊の以下の書類と一体をなすものである(これらの書類を総称して、以下「募集実施要領等」という。)。
① 募集実施要領
② 要求水準書
③ 提案評価基準
④ 様式集
⑤ 契約書(案) (本資料)
参加者は、募集実施要領等の内容を十分に理解した上で、必要な書類を作成、提出することとする。
目 次
契 約 書(案)
1 委託業務の名称 嘉島町簡易水道事業包括委託
2 委 託 箇 所 嘉島町簡易水道事業の水道施設及び給水区域全域
3 | 履 | 行 期 | 間 | 着 手 | 令和 3 | 年 9 | 月 1 日 |
完 了 | 令和 8 | 年 3 | 月 31 日 |
4 業 務 委 託 料 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )各年度の委託料の額
令和 3 年度 ¥
令和 4 年度 ¥
令和 5 年度 ¥
令和 6 年度 ¥
令和 7 年度 ¥
5 契 約 保 証 金
上記の業務委託について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
契約年月日 令和 年 月 日
発 注 者 | 住 氏 | 所 名 | 嘉島町上島530番地 嘉島町簡易水道事業 嘉島町長 荒木 泰臣 | 印 |
受 注 者 | 住 | 所 | ||
氏 | 名 | 印 |
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書に定めるもののほか別冊の募集実施要領、要求水準書その他の図面等附属書類、提案評価基準及び公募の過程で発注者が公表した質問回答書等
(以下総称して「要求水準書等」という。)、並びに受注者が提出した事業者提案書)に従い、嘉島町簡易水道事業包括委託契約(以下「本委託」という)を履行する。
第 2 条 この契約において用いる言語等は次の各号のとおりとする。
(1) この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
(2) この契約は日本法に準拠するものとし、日本法により解釈される。
(3) この契約に定める金額の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(4) この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによる。
(5) この契約における期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29
年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
(6) この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる時刻は、日本標準時とする。
第 3 条 この契約に基づく指示、請求、通知、報告、承諾、承認、通告、協議、合意及び解除
(以下「指示等」という。)は、特別の定めのある場合を除き、書面により行う。
2 前項の規定に係らず、緊急やむを得ない事情がある場合は、指示等を口頭で行うことができる。なお、この場合において既に行った指示等は、後日書面に記載し相手方に交付する。
3 この契約、要求水準書等及び事業者提案書の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、この契約、要求水準書等、事業者提案書の順に優先して適用されるものとする。
4 前項にかかわらず、要求水準書等のうち要求水準書と事業者提案書の内容に差異がある場合は、事業者提案書に記載された提案内容が要求水準書に記載された業務要求水準を上回るとき
(発注者及び受注者が事業者提案書について確認した事項を含む。)に限り、事業者提案書が優先して適用されるものとする。
第 4 条 受注者は、本業務の対象施設(以下「本件施設」という。)が水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本委託の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本委託が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第 5 条 受注者は、本業務の履行にあたり、水道法、水質汚濁防止法、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、嘉島町簡易水道給水条例等の関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、本委託を実施する。
第 6 条 この契約締結日以降に法令が変更されたことにより、この契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施の為に追加費用が発生するとき、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに発注者に通知する。
2 発注者及び受注者は、前項の通知がなされた日以降において、この契約に基づく自己の義務が法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己義務が法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、発注者及び受注者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第 7 条 発注者は、前条の通知を受けた場合、法令変更に対応するため、速やかにこの契約の変更並びに追加費用の負担等について、受注者と協議する。
第 8 条 水道水を安定的に供給するための原水の確保は、発注者が、自己の責任において実施する。
第 9 条 本業務の実施に関し、国及び地方公共団体又はその機関への届出、許認可が必要となる場合は、受注者が自己の責任と費用によりこれを行う。ただし、発注者は受注者に必要な協力を行うものとする。
2 法令上、発注者が申請すべきものについては、発注者が自己の責任と費用によりこれを行う。ただし、受注者は発注者に必要な協力を行うものとする。
第 10 条 発注者が受注者へ本業務を委託する期間(以下「履行期間」という。)は、令和 3 年 9
月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までとする。
第 11 条 受注者は、発注者から本業務を受託するにあたり、水道法(昭和 32 年法律第 177
号)第 24 条の 3 第 3 項の規定により、受託水道業務技術管理者を定める。
2 受注者は、受託水道業務技術管理者を定めるときは、書面によりその氏名等を提出し、発注者の書面による承諾を受けるものとする。変更した場合も同様とする。
3 受託水道業務技術管理者は、技術上の業務を統括する責任者として、本業務の遂行を管理する。
第 12 条 受注者は、本業務を実施するため、総括責任者並びに業務従事者を定め、発注者に通知するものとする。また、その者を変更したときも同様とする。
2 総括責任者は、水道に関する高度な技術力及び浄水施設の運転管理、維持管理の実務経験を有しているほか、本委託における責任者として、本業務従事者を指揮監督し本業務の実施を総括するものとする。なお、総括責任者は、受託水道業務技術管理者をもって充てることができる。
3 受注者は、本業務従事者について、維持管理業務及びその他関連業務に関して、実務経験を有している者を従事させることとする。
4 受注者は、本業務従事者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うとともに、妥当な労働条件及び賃金の確保に努めなければならない。
第 13 条 発注者は、本委託を監督するとともに、受注者との連絡・協議にあたらせるため、監督職員を定める。
2 発注者は、前項により監督職員を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に通知する。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) この契約の内容に関する受注者の確認の申し出又は質問に対する回答
(2) この契約の履行に関する受注者又は受注者の総括責任者との協議
(3) 受注者の総括責任者及び本業務従事者が不適と見なす場合の交替要求
4 前項の規定による監督職員の指示及び回答は、書面により行うものとする。
5 契約に定める書面の提出及び受領は、監督職員により行うものとする。
第 14 条 受注者は、本業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、その一部について、あらかじめ書面によって発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 15 条 発注者及び受注者は、業務準備期間終了日(令和 3 年 9 月 30 日)までの間に、本件施設等の性状、規格、機能、数量、その他内容について、双方立会いの上、確認するものとする。
2 受注者が本業務を遂行するにあたり、発注者は受注者の執務スペースを発注者の役場内に確保し、受注者が希望する場合はこれを使用させるものとする。
3 この契約に従い受注者が調達する義務を負うもの(第 22 条等記載)を除き、発注者は受注者による本業務遂行にあたって必要な施設、機材、その他受注者が合理的に要求するものを無
償で貸与又は支給する。
4 発注者は、本件施設について、本業務を安全に行うために必要な措置を講じるものとする。
5 受注者は、本件施設について、善良なる管理者の注意をもって、これを使用し、又は保存し、若しくは保管する。
第 16 条 本業務実施に際し、第 15 条第 3 項の規定により発注者が受注者に貸与する物品(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 前項の規定により、発注者が受注者に貸与する貸与品等につき、発注者は受注者に所有権を与えるものではない。
3 受注者は、貸与品等の引渡を受けたときは、引渡の日から 14 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出する。
4 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 受注者は、この契約の定めるところにより、本業務の完了、契約の解除、変更等があった場合、貸与品等を速やかに返還する。
6 受注者は、故意又は過失により貸与品等が減失若しくは毀損し、その返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復して返還あるいは返還に代えて損害を賠償し、その費用を負担する。
第 17 条 受注者は、この契約締結後、要求水準書等に基づいて、業務履行計画書を作成し、発注者に提出する。
2 発注者は、必要があると認めるときは、業務履行計画書の変更若しくは修正又は再提出を請求することができる。
3 受注者は、業務履行計画書に基づき、年間及び月間の業務内容を記した業務実施計画書を作成し、発注者の承認を得てから本業務を行うものとする。
第 18 条 前条の業務履行計画及び業務実施計画は、受注者の責任と費用により実施する。
第 19 条 本件施設の修繕によりその機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないと き、又は本件施設の修繕により本件施設の機能を維持しようとすることが著しく非合理であると認められるときは、受注者は発注者に対し、その旨を報告し、施設の更新を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があったときは、速やかに本件施設の現況を調査して更新の是非を判断し、その内容を受注者に通知する。
3 発注者は、前項の判断をするに当たり、受注者の業務遂行上及び安全管理上の要請を十分配
慮する。
4 第 2 項の調査の結果、更新の必要性があると判断したにもかかわらず、発注者が必要な施設の更新を行わなかったため、受注者又は第三者に損害を生じた場合には、発注者はその損害を賠償する責めを負う。ただし、受注者に故意又は過失がある場合には、発注者は、その程度に応じて、受注者に対して負うべき賠償を相殺し、又は第三者に対する賠償を受注者に求償することができる。
第 20 条 本業務を効果的に実施するために、受注者は、発注者の承諾を受けて、自己の責任と費用により、本件施設の一部について、必要な変更又は改良を行うことができる。
2 本業務を効果的に実施するため、受注者は、発注者の承諾を受けて、自己の責任と費用により、コンピューターシステム、施設台帳システム、施設監視に必要な追加機器の導入等の必要な設備を本件施設内に設置することができる。なお、発注者がこの契約の開始時点で所有する遠方監視装置を、受注者は本件施設管理のため無償で使用できるものとし、この場合の当該遠方監視装置の取扱いについては、第 16 条(貸与品等)の定めを準用する。
3 前項本文の設備を設置する場合、受注者は、必要最小限の範囲で、自己の責任と費用によ り、本件施設に変更を加えることができる。この場合において、受注者は、当該変更の内容について、事前に発注者に通知し、その承諾を得る。
4 この契約が終了したときは、受注者は自己の責任と費用により、速やかに前 3 項に基づき変更又は改良した施設を原形に復し、又は、設置した設備を撤去する。ただし、発注者が受注者に対し別段の指示を行った場合や、双方協議のうえで原形復旧を免除した場合はこの限りではない。
第 21 条 受注者は、保守点検により発見した不良箇所若しくは、故障の発生により破損した箇所のうち、汎用工具、消耗品や材料を用いた簡易な補修及び修理については速やかに補修及び修繕などを実施し、その機能の回復を図る。
2 第 1 項に示す以外の修繕工事については、発注者の負担で実施する。
3 第 1 項に示す以外の修繕工事が必要と判断した場合、受注者は、事前に修繕内容について発注者に通知し、発注者の確認を得ることとする。
第 22 条 受注者は、自己の責任と費用により履行期間中において本業務実施に必要となる、備品、消耗品、燃料等を調達し、使用量や在庫量などを管理する。なお、電力及び薬品については、発注者の責任と費用により調達するものとし、使用量などの管理の支援を受注者が行うものとする。
第 23 条 受注者は、発注者に対し、履行期間を通じ要求水準書等に定める供給水量、水質及び
その他の性能を保証する。
2 発注者は受注者に対し、要求水準書等に定める供給水量及び水質を受注者が確保できるよう誠意をもって協力することを保証する。
第 24 条 停電、薬品漏洩、場内配管破損その他緊急事態が発生したとき、又はそのおそれが生じたときは、受注者は速やかな対応を図るとともに、その旨を直ちに発注者に報告する。
2 発注者は、必要に応じてその対応を受注者と協議し、必要な措置を指示するものとする。
3 前 2 項の場合において、必要と認めるときは、発注者は受注者に対し水道水の供給の一部又は全部を停止することを指示することがある。
4 発注者と受注者は、災害時や緊急時に備え、協働して災害対策要綱等を策定するものとする。
第 25 条 配水施設の水質(以下「配水水質」という。)が要求水準書等に定める目標水質を満たさないときは、受注者は、当該水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、発注者にその状況を報告する。
2 配水水質が、水道法に定める水質基準を満たさない、又は、そのおそれがあるときは(以下
「水質異常」という。)、受注者は、直ちにその旨を発注者に報告し、発注者及び受注者はその対応を協議する。
第 26 条 前 2 条の規定による第三者への影響を最小限にとどめるため、発注者及び受注者は協働して必要な措置を講ずるものとし、受注者は、最大限の誠意と努力をもって、発注者に協力する。
2 前項における受注者の協力が本業務の範囲外である場合に、追加費用が生じたときは、発注者がこれを負担する。但し、前 2 条に記載する措置が必要となった原因が受注者の責めに帰する事由による場合は、この限りではない。
第 27 条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではなく、受注者は、自らとった措置の内容を発注者に直ちに報告する。
3 発注者は、受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
第 28 条 受注者は、この契約の履行に関する記録等を作成、整理し、常時、本件施設に備えなければならない。
第 29 条 受注者は、毎日、業務日報を作成し、発注者が指定する時間までに、前日分に係る業務日報の写しを発注者に提出する。
2 受注者は、本業務の実施状況を正確に反映した月間業務報告書を作成し、各月の発注者が指定する期日までに前月の月間報告書を発注者に提出する。
3 受注者は、事業年度ごとに年間業務報告書を作成し、翌年度の発注者が指定する期日までに、発注者に提出する。
第 30 条 発注者は、履行期間中、自己の費用により、受注者が実施する本業務の質及び内容を確保するため、次項の定めるところにより本業務の実施状況を確認する。
2 発注者は、前条に規定する業務報告書に基づき、受注者の立会いのうえ、書類検査及び現地検査により、本業務の実施状況を確認する。
3 前項によるほか、発注者は、必要と認めたときは、受注者に対して事前に通知することなく、現地調査により、本業務の実施状況を検査することができる。
4 前項の場合において、受注者は、本業務の実施状況を説明し、又は書類を提出するなど発注者に協力する。
第 31 条 前条による確認の結果、要求水準書等に定める水準の未達が判明した場合には、発注者は、受注者に対して、当該未達部分を明らかにし、その是正のため、改善措置をとることを通告する。
2 受注者は、前項の通告を受けたときには、当該通告を受領した日から 10 日以内に、改善方法及び期日等の改善計画を定めた改善計画書を発注者に提出するとともに、その実施状況を報告する。
3 発注者は、前項の改善計画書の内容が不十分であると認めるときは、受注者に対して、理由を明らかにした上で、当該改善計画書の修正を求めることができる。
第 32 条 前条の改善計画の実施状況を確認した結果、期日までに是正がなされなかったときは、発注者は受注者に対して、当該改善計画書を変更し、又は再提出するよう通告する。
2 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、改善計画書の変更及び再提出の場合に準用する。
第 33 条 再度の改善計画書に定める期日までに、要求水準書等に定める水準の未達が是正されないときには、発注者は受注者に対し、総括責任者等の交代を要求することができる。
第 34 条 発注者は、総括責任者又は受注者の使用人若しくは第 14 条の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第 35 条 受注者は、履行期間中、毎月及び毎年度の業務が完了したときは、速やかに業務完了届並びに第 29 条第 2 項及び第 3 項記載の業務報告書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定による業務完了届及び業務報告書を受領したときは、その日から起算して 10 日以内に受注者の立会いの下、要求水準書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知する。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となり発注者から改善を命じられたときは、遅滞なく当該改善を行い、発注者の再検査を受けなければならない。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、前項の改善の完了及び再検査の場合に準用する。
第 36 条 受注者は、前条の検査に合格したときは、書面により委託料の支払を請求するものとする。
2 前項の委託料は、各会計年度の委託料を履行期間 12 か月で均等に除した額を毎月支払うものとし、端数が生じた場合は、最終月に調整し支払うものとする。
3 発注者は、第1項の規定により請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に当該請求金額を受注者に対して支払わなければならない。
4 発注者が、その責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了
したものとみなし、直ちに発注者は受注者に対し、委託料を支払わなければならない。
5 発注者の責めに帰すべき理由により、前条第 2 項に規定する支払が遅れたときは、受注者 は、未受領金額につき、支払期限の翌日から起算し、遅延日数 1 日について政府契約の支払遅
延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき、政府契約の
支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 号)において定める割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
第 37 条 第 32 条の規定に基づき、変更又は再提出した改善計画書(以下「再度の改善計画 書」という。)に定める期日までに当該水準の未達が是正されないときは、発注者は受注者に対し、事前に書面により通知した上で、その是正が完了するまでの間、委託料の支払を停止することができる。
2 前項の支払停止を行う場合には、発注者は受注者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
3 当該水準の未達が是正されたときは、発注者は、第 1 項の規定に基づき支払を停止していた委託料を、速やかに受注者に支払うものとする。この場合、支払を停止していた期間に係る利息は一切付さないものとする。
第 38 条 発注者は、委託料の減額を行うべき事実を確認した場合、当該事実が発生した日以降、最初の支払期において、支払うべき委託料の額を減額することができる。
2 受注者は、委託料の減額を受けたことをもって、その損害を賠償すべき責めを免れるものではない。
第 39 条 予期することのできない特別な事情により履行期間中に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料の額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、年度途中においても委託料の額の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別な事情により履行期間内に急激な業務量の増減を生じ、委託料の額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、年度途中においても委託料の額の変更を請求することができる。
第 40 条 配水量や原水水質の変動等によりユーティリティ使用量が変動し、掛かる費用が大きく増減した場合、発注者又は受注者は、委託料の額の変更を請求することができる。
第 41 条 履行期間が終了したとき、又は第 44 条及び第 45 条の規定によりこの契約が解除
されたときは、受注者は発注者の指定する者に、本業務引継を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 指導の必要がない事由を受注者が書面で提出し、これを発注者が認めたとき。
(2) 発注者が指導の必要がないと認めたとき。
2 指導の内容、期間等は、発注者と受注者との協議により定める。
第 42 条 この契約が終了するときは、発注者及び受注者の双方が立会いの上、本件施設について、第 15 条第 1 項の規定に基づき確認した内容と相違がないことを確認する。
2 前項の確認の結果、本件施設につき内容の相違があるときは、受注者は、自己の責任と費用により必要な補修を行わなければならない。ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合及び発注者の特段の指示に基づくものである場合は、この限りではない。
第 43 条 発注者は、この契約終了の日から 3 か月経過までの間に、受注者の責めに起因して本件施設の内容に損害が生じた場合、受注者に対して補修を請求することができる。
第 44 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合には、受注者に対して書面により通知したうえで、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、業務に着手すべき時期を過ぎても本業務に着手できないとき、又はその見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により、連続して 10 日以上又は 1 年間において 30 日以上、受注者が水道水の供給の一部又は全部を行わないとき。
(3) 発注者が受注者に対して、第 37 条第 1 項の規定に基づき、委託料の支払停止措置を講じた後、60 日を経過しても、当該支払停止の理由となった当該水準の未達が是正されないと き。
(4) 受注者の責めに帰すべき事由により、この契約の履行が不能となったとき。
(5) 前号に規定するもののほか、受注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6)受注者が、破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算のいずれかの手続きについて取締役会でその申立等を決議したとき、又は第三者によってその申立がなされたとき。
(7) 受注者が、自ら本業務を放棄し、10 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(8) 受注者が、この契約に基づく義務に著しく違反したとき。
(9)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)である
と認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、本業務の既成部分を検査し、当該検査に合格した既成部分に相応する委託料を支払うものとする。
3 発注者は、第 1 項の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に対して残存契約期間に対応する委託料の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として請求することができる。
4 受注者は、第1項の規定により契約が解除された場合において、前項に規定する違約金を上回る損害が発注者にあるときは、その差額を発注者に賠償しなければならない。
5 受注者は、第 1 項の規定によりこの契約を解除されたときは、発注者に対してその損失の補償を請求することができない。
第 45 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合には、発注者に対して書面により通知した上で、この契約を解除することができる。
(1) 発注者が、この契約に基づいて履行すべき委託料の支払について、第 36 条第 3 項に定める支払期限を経過してから 60 日を過ぎても委託料を支払わないとき。
(2) 発注者が、この契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを受注者が発注者に対し通知した後、30 日を経過しても当該違反を是正しないとき。
(3) 発注者の責に帰すべき事由により、この契約の履行が不能となったとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、受注者と協議して、その損害を賠償しなければならない。
3 前条第 2 項の規定は、第 1 項の規定により契約が解除された場合に準用する。
第 46 条 発注者及び受注者は、本業務の実施に際して発注者及び受注者がそれぞれの責めに帰
すべき事由により相手方に損害を与えたときは、法律上責任を負うべきもので、かつ、その帰責事由と発生した損害に相当因果関係のある範囲で、その損害を賠償するものとする。但し、第 44 条第 3 項に基づき受注者が負う違約金支払義務は、発注者の損害の多寡にかかわらず発生する。
第 47 条 発注者及び受注者の本業務の履行に伴い、発生が予測されるリスクとその責任分担については、要求水準書等に定める「リスクとその責任分担」によるものとする。
第 48 条 受注者は、履行期間中、自己の費用により、第三者を対象とした水道賠償責任保険、その他の必要な保険を付保するものとする。
2 受注者が加入する保険は、全て本業務開始日以前に契約し、その保険証書の写しを発注者に提出する。
3 発注者が所有及び管理する施設及び設備に関する火災保険等は、発注者が付保する。
第 49 条 本業務の履行において生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(第 2 項及び
第 3 項に規定する損害を除く。以下本条において「業務履行に係る損害」という。前条により付された保険によりてん補された部分を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた業務の履行に係る損害(前条により付された保険によりてん補された部分を除く。)については、発注者が負担する。
2 本業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。なお、発注者又は受注者が、第三者から損害賠償請求を受けた場合、直ちに相手方に報告しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、賠償額(前条により付された保険によりてん補された部分を除 く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が発注者の責に帰すべき事由がある事を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
4 前 2 項に規定する場合その他本業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者受注者協力してその処理解決に当たるものとするが、第 2 項により受注者が賠償額を負担すべき場合は、原則として受注者がその責任と負担において紛争処理解決に当たらなければならない。受注者が第三者と和解等する場合は、発注者の事前承諾を得るものとする。
第 50 条 暴風、豪雨、洪水、地震、落雷、地すべり、落盤、火災、騒動、暴動、その他自然的
又は人為的な事象(要求水準書等で定めたものにあっては、当該規定を超えるものに限る。)であって、発注者受注者双方の責めに帰することができないもの(以下「不可抗力」とい
う。)により、この契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するとき、受注者はその内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに発注者に通知する。
2 発注者及び受注者は、前項の規定により、この契約の履行不能及び追加費用の発生が確認されたときは、損害を最小限にとどめるよう努力する。
3 発注者は、第1項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意を怠ったことに基づくもの及び第 48 条により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知する。
4 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
5 発注者は前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、発注者及び受注者の協議の上で支払うものとする。
第 51 条 この契約の締結後における不可抗力により、発注者が事業の継続が困難と判断した場合、又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合は、発注者は受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により、この契約を解除する場合は、発注者は受注者に対して、履行期間の終了日までの委託料のうち、未払の委託料について発注者及び受注者の協議に基づき一定の減額を行ったうえで支払うものとする。この場合における委託料の支払い手続きは、発注者及び受注者の協議を行った上で定めるものとする。
第 52 条 発注者及び受注者は、本業務の実施上知り得た秘密を第三者に開示し、又は漏らしてはならない。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報は、この限りでない。
(1) 相手方から開示を受けたとき、既に公知となっている情報
(2) 相手方から開示を受けた後、受領者の責によることなく公知となった情報
(3) 第三者から適法に入手した情報
(4) 相手方から開示を受けたとき、既に適法に保有していた情報
(5) 発注者及び受注者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
2 前項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、前項に掲げる情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による
犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザー及び本業務に関する受注者の下請企業又は受注者に開示する場合
(5)発注者が議会に開示する場合
3 第1項の定めは、履行期間中及び本契約解除又は終了後5年間存続する。
4 発注者又は受注者は、本業務の履行に伴い知り得た情報、発注者及び受注者の活動についての重要な事項、事態、条件等に関し、新聞等の第三者へ情報を開示する場合は、事前に他方の了解を必要とする。
第 53 条 この契約を履行するに当たり、個人情報の取扱に関しては、法令及び発注者が定める個人情報の保護に関する取扱い等に基づくものとする。
第 54 条 受注者は、暴力団等による不当介入を受けた場合は断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い捜査上必要な協力を行うこととする。
2 前項の規定により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合は、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告することとする。
第 55 条 発注者及び受注者は、必要があると認めるときは、本業務内容の変更を申し出ることができる。
2 発注者及び受注者の両者が書面により合意した場合にのみ、この契約内容の変更を行えるものとする。
3 発注者及び受注者は、前 2 項の変更において、委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議してこれを定めるものとする。
第 56 条 受注者は、発注者の事前の承諾がある場合を除き、この契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 受注者は、本件施設について、第三者に対して譲渡し、若しくは貸与し、又は担保の目的としてはならない。
第 57 条 発注者及び受注者は、受注者が発注者に提出する報告書に係る著作権の帰属に関しては、次の各号の定めるところによるものとする。
(1)本業務で、発注者のために新規に作成された報告書の著作権は、受注者に帰属するものとする。ただし、発注者はこれを無償で、かつ、無期限に任意の方法で独占的に利用すること
(加工することを含む。)ができるものとし、受注者はこれを異議なく許諾する。その利用の権利は、本契約の終了後も存続するものとする。また受注者は、自ら又は著作者をして、報告書に係る権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。
(2)前号の規定にかかわらず、発注者又は受注者が従前から有している既存の著作物の著作権で、報告書に利用されているものは、当該発注者又は受注者に帰属するものとする。なお、従前から受注者に帰属する著作物については、受注者は、発注者に対し著作権法(昭和 45 年法
律第 48 号)に基づく利用を無償で、かつ、無期限で許諾するものとする。ただし、発注者は、受注者の承諾を得ずに当該著作物を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。
第 58 条 この契約に関して生じる公租公課は、すべて受注者の負担とし、発注者は、委託料に含まれる消費税及び地方消費税を負担するほかは、この契約に関連するすべての公租公課について、別段の定めがある場合を除き、負担しないものとする。
2 この契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の改正等によって消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
受注者は、この契約と同時に委託料の 10 分の 1 以上の契約保証金を納付しなければならな
い。ただし、この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補するため履行保証証券契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。
2 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第 59 条
第 60 条 この契約に関する紛争は、頭書の業務場所を管轄する地方裁判所とするものとし、発注者及び受注者は、同裁判所の専属的管轄に服することに同意する。
第 61 条 この契約の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服のある場合、その他契約に関して発注者と受注者の間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要す
る費用については、発注者及び受注者が協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、総括責任者の業務の実績に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務に関する紛争については、第 34 条第 2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 4
項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 2
項若しくは第 4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第 1 項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続き前又は手続き中であっても同項の発注者と受注者の間の紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第
222 号)に基づく調停の申し立てを行うことができる。
第 62 条 この契約書若しくは要求水準書等に定めのない事項について、又はこの契約書若しくは要求水準書等の解釈に疑義を生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議の上、これを定め、又は解決するものとする。
(別紙 1)物価の変動及び賃金変動等に対する措置
1 委託料は、表 1 に示す指標に基づき、改定を行う。
提案時の委託料の積算の前提となる指標は令和 3 年 4 月 1 日時点のものを参照するものとし、その時点を委託料の改定に当たっての起点とする。
各指標の毎年の変動率が 1%に満たない場合及び直近の改定からの累積が±3%に満たない場合は改定しないこととし、これを超える場合にのみ改定する。
なお、上記の適用が著しく実態と乖離する事態となった場合は、発注者と受注者は協議を行い、使用する指標を見直すことができるものとする。
【委託料の改定率算出方法】
委託料の改定率=1+各指標の変動率
2 市場実勢価格等の変動による委託費の見直しのための協議
発注者及び受注者は、委託費について、市場実勢価格の推移や新技術・新製品等の事情を勘案して、毎年度当初に見直しのための協議を行う。
3 上記以外の変化に対する見直し
1および2の条件で考慮されない変動要素又は重大な変更が発生した場合は、発注者及び受注者間で速やかに協議を行い、委託料の見直しについて検討するものとする。
表1 委託料の改定に係る指標
項 目 | 該当する業務 | 参 照 指 標 |
運転管理費 | 運転操作及び監視業務 施設、設備の巡視及び保守点検業務 ユーティリティ調達業務水質検査・管理業務 給水装置関係業務 | ◆ 光熱水費以外 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第 6 表 実質賃金指数 ・事業所規模 5 名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 ◆ 光熱水費 電気:原則として、電気料金の改定率ガス:原則として、ガス料金の改定率その他 「消費者物価指数」(総務省統計局) ・第 1 表-1 中分類指数(全国) ・光熱・水道 |
保守点検費 | 施設、設備の巡視及び保守点検業務 管路保守点検業務 | ◆ 修繕費以外 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別 :建物サービス ・品目 :設備管理 ◆ 修繕費 「企業物価指数」(日銀調査統計局) ・基本分類指数:国内企業物価指数 ・一般機器 |
災害、事故及び緊急時対応業務費 | その他業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第 6 表 実質賃金指数 ・事業所規模 5 名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 |
事業終了時の引継ぎ業務費 | 事業引継ぎ | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第 6 表 実質賃金指数 ・事業所規模 5 名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 |
その他の費用 | 「消費者物価指数」(総務省統計局) ・第 1 表-1 中分類指数(全国) ・総合 |
※業務期間中に、発注者、事業者双方協議の上で委託業務が追加された場合は、委託業務の追加内容や開始時期に応じて、参照とする指標の項目および基準日を別途定めるものとする。