Contract
2018 年 1 月改定
■本冊子は、学生・生徒総合補償保険(こども総合保険)についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご照会いただきますようお願いいたします。
学生・生徒総合補償保険(こども総合保険)ご契約のxxx
普通保険約款および特約
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく
「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
C334
●ご契約のxxx目次●
●お客さま情報の取扱いについて●
●弊社のご連絡先●
・目的別目次 2
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
Ⅰ 保険約款と保険証券について
1.保険約款とは 3
2.保険証券とは 3
Ⅱ 学生・生徒総合補償保険(こども総合保険)の商品の内容について
1.用語のご説明 3
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきましては、日新火災ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/) をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
2.学生・生徒総合補償保険(こども総合保険) の補償の内容について 4
Ⅲ ご契約の際にご確認いただきたいこと
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと 9
2.保険期間について 9
3.保険金額(ご契約金額)について 9
4.保険料のお支払方法について 9
5.ご契約のお申込みの撤回等
(クーリングオフ)について 9
6.ご契約が無効となる場合 10
7.ご契約が失効となる場合 10
8.ご契約が重大事由により解除となる場合… 10
9.補償の重複について 10
Ⅳ ご契約後のお手続きについて
1.通知義務等について 11
2.学生・生徒総合補償保険(こども総合保険)で補償対象とならない場合
(保険契約のお引受けの範囲) 11
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。
<事故発生時のご連絡先(サービス24)> フリーダイヤル 0120-25-7474
[受付時間:24時間・365日]
<ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先>フリーダイヤル 0120-616-898
[受付時間:9:00 〜 20:00(平日)
9:00 〜 17:00(土日祝日)]
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル 0120-17-2424
[9:00 〜 17:00(土日祝除く)]です。
3.解約のお手続き 11
4.満期のお手続き 12
Ⅴ 事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知 12
2.保険金の請求が可能な日 12
3.保険金請求のお手続きに必要な書類 12
4.保険金のお支払時期について 13
5.保険金の代理請求について 13
Ⅵ その他の事項
1.ご契約内容および事故報告内容の確認 13
2.損害保険契約者保護制度について 13
3.共同保険契約について 14
学生・生徒総合補償保険
(こども総合保険)普通保険約款
こども総合保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項 15
第2章 傷害補償条項 16
第3章 育英費用補償条項 19
第4章 賠償責任補償条項 21
第5章 基本条項 22
特約 | ||
◯4D | 学業費用補償特約 …………………………… | 33 |
◯35 | 携行品損害補償特約 ………………………… | 36 |
◯74 | 救援者費用等補償特約 ……………………… | 40 |
◯4T | 借家人賠償責任補償特約 …………………… | 44 |
◯4X | 生活用動産補償特約 ………………………… | 47 |
◯4Q | 熱中症危険補償特約 ………………………… | 50 |
◯21 | 臨時費用補償特約 …………………………… | 51 |
◯4P | 細菌性・ウイルス性食中毒補償特約………… | 51 |
◯2D 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 52
◯2E 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約
………………………………………………… 56
◯A5 特別危険補償特約 61
◯06 天災危険補償特約(傷害補償条項のみ) 61
◯5D 日本国内のみ補償特約(賠償責任補償条項用) 61
◯5E 本人のみ補償特約(賠償責任補償条項用) 61
◯A7 賠償事故の解決に関する特約
(賠償責任補償条項用) 62
◯58 育英費用補償対象外特約 64
◯24 賠償責任補償対象外特約 64
◯4E 学資費用補償対象外特約 64
◯4F 進学費用補償対象外特約 65
◯15 死亡保険金および後遺障害保険金のみの
支払特約 65
◯1T 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約 65
◯60 学校管理下外の倍額支払に関する特約 65
◯4R 入院保険金および手術保険金支払日数延長特約
(1,000日用) 66
◯4S 通院保険金対象期間延長特約(1,000日用)
………………………………………………… 66
◯5F 第三者加害行為倍額支払特約 66
◯43 保険契約の自動継続に関する特約 66
◯25 長期保険特約 68
◯42 訴訟の提起に関する特約 68
◯3D 企業等の災害補償規定等特約 68
◯3G 死亡保険金支払に関する特約 69
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 … 69
◯1Y ◯6Y ◯7Y ◯8Y 初回保険料の払込みに関する特約… 70
一般団体こども総合保険保険料分割払特約 … 71
◯41 こども総合保険保険料支払に関する特約 … 73
こども総合保険保険料分割払特約(一般用)… 73
◯2M クレジットカードによる保険料支払に
関する特約(登録方式) 74
共同保険に関する特約 75
特約の適用方法
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号(または文言)で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの番号(または文言)および下表と対比してご参照ください。
特約 | 適用される場合 |
一般団体こども総合保険保険料分割 払特約 | 一般団体契約の場合で、保険料分割払の条件で契約されたとき に適用されます。 |
こども総合保険保険料分割払特約 (一般用) | 保険料分割払の条件で契約された場合に適用されます(一般団 体契約は除きます。)。 |
共同保険に関する特約 | 証券上に共同保険の引受会社・ 分担の割合の表示(裏書)がある場合に適用されます。 |
条件付戦争危険等免責に関する一部 修正特約 | すべての契約に適用されます。 |
番号(または文 言)で表示された 特約 | 証券面の「特約」欄に番号(または文言)で表示された場合に 適用されます。 |
このようなときは | このページをご覧ください | 記載ページ | |
ご契約時について | |||
契約時に何を申告するのか知りたい | ご契約の際にお知らせいただきたいこと | Ⅲ.1 | 9ページ |
クーリングオフについて知りたい | ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について | Ⅲ.5 | 9ページ |
いつから補償が開始されるのか知りたい | 保険料のお支払方法について | Ⅲ.4 | 9ページ |
保険の特徴としくみ | |||
保険用語がわからない | 用語のご説明 | Ⅱ.1 | 3ページ |
補償内容や特約について知りたい | 学生・生徒総合補償保険(こども総合保険)の補償の内容について | Ⅱ.2 | 5ページ |
「■傷害【基本契約】【特約(オプション)】」 | |||
学生・生徒総合補償保険(こども総合保険)の補償の内容について | Ⅱ.2 | 6ページ | |
「■傷害以外【基本契約】【特約(オプション)】」 | |||
保険金の請求・支払について | |||
事故が起きたらどうしたらいいのか知りたい | 事故のご通知 | Ⅴ.1 | 12ページ |
どのような場合に保険金が支払われるのか知りたい | 学生・生徒総合補償保険(こども総合保険)の補償の内容について | Ⅱ.2 | 5ページ |
「■傷害【基本契約】【特約(オプション)】」 | |||
学生・生徒総合補償保険(こども総合保険)の補償の内容について | Ⅱ.2 | 6ページ | |
「■傷害以外【基本契約】【特約(オプション)】」 | |||
保険金を請求したいので連絡先を知りたい | 事故のご通知 | Ⅴ.1 | 12ページ |
保険金の請求に必要な書類について知りたい | 保険金請求のお手続きに必要な書類 | Ⅴ.3 | 12ページ |
保険金の支払時期について知りたい | 保険金のお支払時期について | Ⅴ.4 | 13ページ |
保険料の払込みについて | |||
どのような保険料の支払方法があるのか知りたい | 保険料のお支払方法について | Ⅲ.4 | 9ページ |
ご契約後の諸手続きについて | |||
職業または職務を変更したとき | 通知義務等について | Ⅳ.1 | 11ページ |
住所が変わったとき | 通知義務等について | Ⅳ.1 | 11ページ |
ご契約の解約について | |||
保険契約を解約したい | 解約のお手続き | Ⅳ.3 | 11ページ |
満期の手続きについて | |||
保険契約を継続したい | 満期のお手続き | Ⅳ.4 | 12ページ |
Ⅰ
Ⅱ
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
用語の定義条項
用語 | ご説明 | |
か | 外来 | 傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいま す。 |
学校教育法に定める学 校 | 高等学校・大学・大学院・専修学校および各種学校等をいいます。 | |
き | 危険 | 傷害または損害の発生の可能性を いいます。 |
急激 | 突発的に発生することを意味します。傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての 「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味しま す。 | |
く | 偶然 | 予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれか であることを必要とします。 |
け | 契約者 (保険契約者) | 弊社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、当会社が重要な事項として求めた事項に回 答いただく義務をいいます。 |
し | 傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、含みませ ん。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
「普通保険約款」は
学生・生徒総合補償保険(こども総合保険)の商品の内容について
1.用語のご説明
(1) (約款に使用される用語の
解説や補足を行います。)
補償条項
(2) 基本的な補償内容を定めた
(保険
金をお支払いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
基本条項
(3) 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めている
から構成されています。
「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので
(1) ご契約の内容により自動的にセットされる特約(自動的にセットされる特約)
(2) お客さまの任意でセットいただく特約(オプション特約)
の2種類があります。
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
【学生・生徒総合補償保険(こども総合保険)】
こども総合保険普通保険約款 | 第1章 | 用語の定義条項 | |
第2章 | 傷害補償条項 | ||
第3章 | 育英費用補償条項 | ||
第4章 | 賠償責任補償条項 | ||
第5章 | 基本条項 |
+
各種特約
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したものですが、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
(こども総合保険)の補償の内容について
用語 | ご説明 | |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注) が行う治療行為をいいます。 (注)被保険者が医師である場合 は、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等を受け取るためのもの等は含みま せん。 |
通知義務 | 保険契約の締結後に、当会社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことを いいます。 | |
と | 特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めた ものです。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念する ことをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出 をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険契約により補償の対象となる 方をいいます。 |
ふ | 扶養者 | 被保険者を扶養する方で、保険証 券に記載された方をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に弊社がお支 払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額(または 限度額)をいいます。 | |
保険料 | 保険契約に基づいて、ご契約者が弊社に払い込むべき金銭のことを いいます。 | |
本人 (被保険者本人) | 保険証券の被保険者欄に記載された方をいいます。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをい います。 |
被保険者が日本国内または日本国外において
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをされた場合に保険金をお支払いします。
また、被保険者の扶養者が日本国内または日本国外において急激かつ偶然な外来の事故によるケガで亡くなられたり、所定の後遺障害が生じた場合に育英費用保険金をお支払いします。
さらに、日本国内または日本国外において、日常生活における偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物に損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を負われたときに保険金をお支払いします。
※この保険における被保険者の範囲は、保険期間の末日において満23歳未満の方、または学校教育法に定める学校の学生および生徒となります。
■傷害【基本契約】【特約(オプション)】
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない 主な場合 | ||
基本契約 | ①死亡保険金 | 被保険者(お子さま)が急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で死亡された場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 | ●保険契約者、被保険者 (お子さま)、被保険者 (お子さま)の親権者の故意または重大な過失によるケガ ●闘争行為、自殺行為、犯罪行為によるケガ ●無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転によるケガ ●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産、外科的手術などの医療処置によるケガ(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。) ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ ●戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性などによるケガ ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、フリ ー ク ラ イ ミ ン グ、リュージュ、ボブスレ一、ハンググライダー搭乗、スカイダイビングなどの危険な運動中のケガ ●自動車、モーターボート、スノーモービル等の乗用具による競技・興行・試運転等を行っている間のケガ けい ●頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの ●保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症(継続契約を除きます。) など |
②後遺障害保険金 | 被保険者(お子さま)が急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の 4%〜 100%をお支払いします。 *死亡保険金・後遺障害保険金は、合計して各保険年度ごとに保険証券記載の保険金額が限度となります。 | ||
③後遺障害保険金追加支払 | 上記の後遺障害保険金をお支払いした場合で、ケガ (事故)の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者(お子さま)が生存されているときに、お支払いした後遺障害保険金に保険証券記載の倍数を乗じた額を追加してお支払いします。 | ||
④入院保険金 | 被保険者(お子さま)が急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で入院された場合に、入院の日数に対して、180日を限度に、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては入院保険金はお支払いできません。 | ||
⑤手術保険金 | ケガの治療のため、所定の手術を受けられた場合に、次の計算式によって計算した金額を手術保険金としてお支払いします。 イ.入院中に受けた手術の場合 手術保険金の額=入院保険金日額×10倍ロ.イ.以外の手術の場合 手術保険金の額=入院保険金日額×5倍 ただし、1事故につきケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 | ||
⑥通院保険金 | 被保険者(お子さま)が急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で通院(往診を含みます。)された場合に、通院の日数に対して、90日を限度に、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては通院保険金はお支払いできません。 | ||
特約(オプション) | ⑦特定感染症危険 「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | <対象は後遺障害保険金、後遺障害保険金追加支払、入院保険金、通院保険金となります。> 被保険者( お子さま) が保険期間中に特定感染症 (「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されるO-157等の一類から三類の感染症)を発病した場合に上記各保険金をお支払いします。 | |
⑧細菌性・ウイルス性食中毒補償特約 | <対象は死亡保険金、後遺障害保険金、後遺障害保険金追加支払、入院保険金、手術保険金、通院保険金となります。> 被保険者(お子さま)が学校の管理xxに吸入、吸収または摂取したことにより生ずる細菌性食中毒またはウイルス性食中毒について上記各保険金をお支払いします。ただし、上記⑦特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特 約で保険金をお支払いする場合は除きます。 |
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない 主な場合 | ||
特約(オプション | ⑨熱中症危険補償特約 | <対象は死亡保険金、後遺障害保険金、後遺障害保険金追加支払、入院保険金、手術保険金、通院保険金となります。> 被保険者(お子さま)が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合に上 記各保険金をお支払いします。 |
)
■傷害以外【基本契約】【特約(オプション)】
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない 主な場合 | ||
基本契約 | ⑩育英費用保険金 | 扶養者が急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因でケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で死亡された場合、または所定の後遺障害(両眼 そ が失明したとき、咀しゃくおよび言語の機能を全廃した状態、または胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する状態など)に認定された場合、育英費用保険金額の全額をお支払いします。 *次のような場合には<育英費用>は失効いたしますのでご留意ください。 イ.育英費用保険金をお支払いした場合 ロ.被保険者(お子さま)が独立して生計を営まれるようになった場合 ハ.被保険者(お子さま)を扶養する方(個人)がいな くなった場合 | ●保険契約者、被保険者 (お子さま)または扶養者の故意または重大な過失によるケガ ●扶養者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為によるケガ ●扶養者の無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転によるケガ ●扶養者の妊娠、出産、早産または流産、外科的手術などの医療処置によるケガ(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。) ●扶養者の脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ ●戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性などによるケガ ●扶養者が死亡、または所定の後遺障害の状態となった時に、被保険者 (お子さま)を扶養していない場合 など |
特約(オプション) | ⑪学業費用補償特約 (学資費用保険金) | 扶養者が急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因でケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で死亡された場合、または所定の後遺障害が生じた場合に、被保険者(お子さま)が在学または進学する学校に納付する費用のうち、在学期間中毎年必要な費用(注1)について、支払対象期間(注2)中の各支払年度について学資費用保険金額を限度にお支払いします。 (注1)「在学期間中毎年必要な費用」とは、授業料、施設設備費、実験費、実習費、体育費、および施設設備管理費などをいいます。 (注2)「支払対象期間」とは、扶養者が扶養不能状態となった日の翌日から学業費用をお支払い する終了日までの期間をいいます。 | |
⑫学業費用補償特約 (進学費用保険金) | 扶養者が急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因でケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で死亡された場合、または所定の後遺障害が生じた場合に、被保険者(お子さま)が進学する際に、進学する学校に納付する費用のうち、上記学資費用以外の費用(注)について、支払対象期間を通じて進学費用保険金額を限度にお支払いします。 (注)「学資費用以外の費用」とは、入学金、納付が 義務付けられている寄付金などをいいます。 |
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない 主な場合 | ||
⑬賠償責任保険金 | 被保険者(ご本人およびそのご家族(注))が、次のイ.ロ.の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたことについて、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、 1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に保険金をお支払いします。(注3)また、損害の発生または拡大を防止するために要した費用、緊急措置費用、争訟費用、保険会社への協力費用などに対しても保険金をお支払いできる場合があります。 イ.ご本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ロ.ご本人およびそのご家族の日常生活に起因する偶然な事故 (注)「ご家族」とは、ご本人の親権者およびその他の法定の監督義務者・ご本人の配偶者・ご本人もしくはその親権者またはご本人の配偶者と生計を共にする同居の親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。)・ご本人もしくはその親権者またはご本人の配偶者と生計を共にする別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)のお子さまをいいます。 | ●故意、戦争、暴動などに起因する損害賠償責任 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害賠償責任 ●自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●職業またはアルバイト業務に起因する損害賠償責任 ●被保険者と世帯を同じくする親族に対する損害賠償責任 ●他人から借りたり預かった物に関し生じた損害賠償責任 など !損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。 | |
●賠償事故の解決に関する特約(概要) 賠償責任に自動的にセットされます。上記、補償の対象となる損害賠償責任が発生した際に行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任などの手続について、弊社が協力または被保険者の同意を得て代行いたします。 ●「賠償事故の解決に関する特約」において弊社が代行業務をできない場合 ・1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任の額が、保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償請求権者(被害者)が弊社と直接交渉することに同意いただけない場合 ・弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合 ・日本国外で発生した事故の場合 ・被保険者に対する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 ・損害賠償請求権者(被害者)またはその代理人が日本国内に所在しない場合 |
基本契約
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない 主な場合 | ||
基本契約 | ⑭救援者費用等補償特約 | 被保険者(お子さま)が保険期間中に次のイ〜ハのいずれかに該当したことにより、費用が発生した場合、保険契約者、被保険者(お子さま)または被保険者(お子さま)の親族が負担した下記a. 〜 e.の費用のうち社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。なお、お支払いする保険金の額は、合計して各保険年度ごとに救援者費用保険金額が限度となります。 イ.搭乗する航空機または船舶の行方不明または遭難 ロ.急激かつ偶然な外来の事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等により確認された場合 ハ.外出中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因でケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に死亡または継続して14日以上入院した場合 <対象となる費用> a.遭難した被保険者(お子さま)の捜索救助費用 b.現地までの交通費(救援者2名分かつ1往復分ま で()注1) c.現地および現地までの行程における宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで)(注1) d.被保険者(お子さま)を現地から移送する費用(注2) e.渡航手続費用および現地での諸雑費(日本国外で は20万円、日本国内では3万円を限度) *「現地」とは、事故発生地または収容地をいいます。 (注1)上記ロ.の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索・救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 (注2)被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃は除きます。 | ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、フリ ー ク ラ イ ミ ン グ、リュージュ、ボブスレ一、ハンググライダー搭乗、スカイダイビングなどの危険な運動を行っている間の事故 ●保険契約者または被保険者(お子さま)の故意または重大な過失による事故 ●被保険者(お子さま)の自殺行為、闘争行為、犯罪行為、無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転、戦争等による事故 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする事故 ●脳疾患、疾病、心神喪失 ●妊娠、出産、流産、外科的手術その他の医療処置 (保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。) けい ●頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの など |
(注1)①の保険金は死亡保険金受取人にお支払いいたします。
・死亡保険金受取人の指定がない場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
・死亡保険金受取人を指定する場合には、被保険者の同意が必要となります。
・保険契約を締結した後でも、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます(この場合、弊社へ通知が必要となります。)。
(注2)②〜⑫の保険金は被保険者に、⑭の保険金はその費用の負担者にお支払いします。
(注3)⑬の損害賠償金に対する保険金について
事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、優先的に保険金の支払を受けられる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金をお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。
(注4)「特約」をセットすることにより、⑩および⑬を補償対象外とすることができます。
⇒育英費用補償対象外特約、賠償責任補償対象外特約
Ⅲ
ご契約の際にご確認いただきたいこと 券等記載の払込期日までにお支払ください。払込
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと
期日の翌々月末日までに保険料のお支払がない場合は、事故が発生しても保険金をお支払できません。
ご契約者または被保険者には、次の事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
この保険の普通保険約款では告知事項は、以下の事項となります。
(1) 被保険者ご本人の職業または職務
(2) 他にご加入の傷害保険契約(積立保険を含みます。)・共済契約の有無(有の場合はその内容)
払込期日の翌々月末日を経過しても保険料のお支払がない場合または2か月連続して払込期日までに分割保険料のお支払がない場合は、弊社からご契約を解除することがありますので、ご注意ください。
なお、保険料分割払に関する特約をセットされているご契約で、2回目以降の分割保険料が、払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれないことが保険期間中に2回発生した場合には、未払込分割保険料の全額を一時にお支払いただきます。
2.保険期間について
5.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
保険期間については保険証券に記載しております
のでご確認ください。保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
3.保険金額(ご契約金額)について
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額のことです。
保険❹額を決定する際の注意事項
保険金額の設定につきましては、次の①から
③の点にご注意ください。
① 保険金額は被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。
② 入院保険金日額、通院保険金日額は、それぞれ他の補償項目の保険金額との関係で上限が定められています。
③ 次のいずれかに該当する場合は、死亡・後遺障害保険金額(他の傷害保険・積立保険・共済契約等の保険金額を含みます。)が1,000万円を超えるご契約のお申込みはできませんのでご注意ください。
・被保険者の年齢が保険始期日時点で満15歳未満の場合
・被保険者がご契約について同意(署名)されていない場合
4.保険料のお支払方法について
保険料(分割払とされた場合は初回保険料)は、特定の特約がセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払ください。保険期間が始まった後でも取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払できません。
特定の特約のセットにより、保険料の払込期日
保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約
のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1) クーリングオフを行うことができる期間
お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリングオフ説明書を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2) クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場合には、上記期間内
(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
(3) お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフを行った場合は、既にお支払いただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の初日
(初日以降に保険料をお支払いただいた場合は、弊社が保険料を受領した日)から、ご契約の解除日までの期間に相当する保険料について、日割によるお支払が必要なときがあります。
(4) クーリングオフを行うことができないご契約
次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
① 保険期間が1年以下のご契約(自動継続特約をセットされたご契約を含みます。)
② 営業または事業のためのご契約
④ 金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑥ 保険金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約 など
(5) クーリングオフを希望される場合
クーリングオフを希望される場合には、ハガキまたは封書に次の必要事項をご記入のうえ、弊社(クーリングオフ係)宛に郵送してください。
《必要事項》
① ご契約をクーリングオフされる旨の内容
② ご契約を申し込まれたお客さまのご住所、ご氏名(捺印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ ご契約を申し込まれた年月日
④ ご契約を申し込まれた保険契約の内容
(ア)保険の種類
(イ)証券番号
(ウ)領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ ご契約の取扱代理店または仲立人名
【記入例】
下記の保険契約をクーリングオフします。
・申込人住所:〒○○○-○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
・氏 名:○○○○○ 印
・電話番号
自 宅:○○○(○○○)○○○○ 携 帯:○○○(○○○○)○○○○
・申 込 日:○年○月○日
・保険の種類:学生・生徒総合補償保険
(こども総合保険)
・証券番号 :○○○○○○○○○○
(または領収証番号:○○○○○○○○)
・取扱代理店:
(仲立人名) ○○○○○○○○
〒330−9311
埼玉県さいたま市浦和区上木崎
2丁目7番5号
日新火災海上保険株式会社
クーリングオフ係 行
〔弊社宛先〕 〔必要事項〕
7.ご契約が失効となる場合
被保険者が死亡した場合には、保険契約は失効します。
8.ご契約が重大事由により解除となる場合
(1) 他の保険契約等との重複によって、被保険者にかかる死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合、保険契約を解除することがあります。
(2) 次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・被保険者または保険金受取人が保険金の請求に対して詐欺を行った場合 など
9.補償の重複について
次表の特約等(補償条項を含みます。)のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(学生・生徒総合補償保険以外の保険契約にセットされる特約等や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約等の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。
6.ご契約が無効となる場合
(注)1契約のみに特約等をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約等の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場
合、その保険契約は無効となります。
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得することを目的とする場合
(2) 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
(3) 保険契約者と被保険者が異なる保険契約で、死亡保険金受取人を特に指定する場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 育英費用補償条項 | ジョイエキッズ (積立こども総合保険)の育英費用補償条項 |
② | 賠償責任補償条項 | 自動車保険の日常生活賠償責任補償特約 |
③ | 学業費用補償特約 | 他にご契約の 学生・生徒総合補償保険 (こども総合保険)の学業費用補償特約 |
ご契約後のお手続きについて
1.通知義務等について
Ⅳ
ご契約者および被保険者には、ご契約後に次の (1)の事項(通知事項)に変更がある場合には、遅滞なく弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。ご通知がない場合には、保険金が削減されることがあります。また、(2)の事項に変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、必ず弊社へご連絡ください。
(1) 被保険者ご本人が職業または職務を変更した場合
職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または就いていた職業をやめた場合を含みます。
(2) 転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
2.学生・生徒総合補償保険(こども総合保険)で補償対象とならない場合(保険契約のお引受けの範囲)
下記の職業またはそれと同等以上の危険を有する職業に変更となる場合には、保険契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
オートテスター(テストライダーをいいます。)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者( 動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他身体・生命の危険度の高い職業
3.解約のお手続き
(1) 解約のお手続きについて
ご契約後、保険契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にお申出いただいたうえで、所定の書類をご提出いただく必要があります。
(2) 被保険者による解約について
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、以下に該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。)の解約を求めることができます。
① この保険の被保険者になることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者が保険金を支払わせることを目的として傷害
を生じさせようとした場合や、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたことがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者にかかる死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(3) 解約時の保険料返還について
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、特に特約等による定めがない限り、解約日までのご契約の期間に応じて、所定の計算方法による保険料を返還します。
事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知
Ⅴ
この保険で補償される事故が発生した場合は、 30日以内に取扱代理店または弊社にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払が遅れたり、保険金が削減されることがありますのでご注意ください。
★ご注意★
事故のご連絡・ご相談はサービス 24
フリーダイヤル
[受付時間:24 時間・365 日]
0120-25-7474
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償金の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
4.満期のお手続き
2.保険金の請求が可能な日
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代
理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
傷害による保険金は、それぞれ次の時から請求で
きます。
(1) 死亡保険❹
被保険者が死亡した時
(2) 後遺障害保険❹
被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(3) 入院保険❹
被保険者が傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(4) 手術保険❹
被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
(5) 通院保険❹
被保険者が傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
3.保険金請求のお手続きに必要な書類
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容
に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
(1) 保険金請求書
(3) 公の機関の事故証明書または第三者による事故証明書等の事故が発生したこともしくは事故状況等を証明する書類
(4) 後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書、入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
(5) 印鑑証明書または戸籍謄本等の被保険者であることまたは相続人であることが確認できる書類
その他の事項
1.ご契約内容および事故報告内容の確認
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
Ⅵ
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。登録内容および確認内容は、上記目的以外には用いません(注)。ご不明の点は弊社にお問い合わせください。
4.保険金のお支払時期について
(注)具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、取扱保険会社等の項目について登録し確認を行っております。
保険金請求のお手続きを完了した日から原則とし
て30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
・医療機関・検査機関等による診断・鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
・後遺障害について、医療機関による診断等の結果を得る必要がある場合 120日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
5.保険金の代理請求について
(※1)保険期間が1年以内の傷害保険をいいます。
(※2)過去に高い予定利率が付されていた5年超の保険契約については、90%の補償割合を引き下げることがあります。
(注)破綻保険会社の財産状況により補償割合が80%
(補償割合が90%の場合は90%)を上回ることが可能である場合には、その財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。また、保険契約の移転等の際に、補償割合までの削減に加え、保険契約を適正、安全に維
保険金の種類により、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等以内の親族)が被保険者に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。
2.損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合などには、保険金・解約返れい金などのお支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されるなど、支障が生じることがあります。損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。
<損害保険契約者保護機構による疾病・傷害保険の補償内容>
保険金 | 解約返れい金など | |
短期傷害保険(※1)海外旅行保険 | 破綻時から3か月以内に発生した事故 100% | 80% |
破綻時から3か月経過後に発生した事故 80% | ||
上記以外の傷害保険、所得補償保険など | 90%(※2) |
(注)法律上の配偶者に限ります。
(予定利率、予定損害率、予定事業費率)の変更を行う可能性があります。
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
また、日新火災ホームページ http://www.nisshinfire.co.jp/
損害保険契約者保護機構ホームページ http://www.sonpohogo.or.jp/
もご参照ください。
3.共同保険契約について
ご契約が複数の保険会社による共同保険契約の場
合には、各引受保険会社は保険証券または保険契約継続証記載の引受分担割合に応じて、連帯せずに独立して保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
こども総合保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 | 語 | 定 義 |
医 学 的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 | |
医 科 診 療 報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
危 | 険 | 傷害または損害の発生の可能性をいいます。 |
競 技 等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操 縦をいいます。 | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 | |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みま す。 | |
歯 科 診 療 報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
手 | 術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン |
用 語 | 定 義 |
エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為 を除きます。 | |
乗 用 具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
他の保険契 約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治 療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険 者以外の医師をいいます。 |
通 院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配 偶 者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
未 婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。以下同様とします。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下同様とします。
(注6)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。以下同様とします。
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、この補償条項および第5章基本条項の規定に従い保険金(注2)を支払います。
(注1)急激かつ偶然な外来の事故
以下この補償条項において「事故」といいます。
(注2)保険金
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。以下この補償条項において同様とします。
(注)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第2条(保険❹を支払わない場合−その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または被保険者の親権者もしくは後見人の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自
動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
けい
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条(保険❹を支払わない場合−その2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生 じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払
いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(死亡保険❹の支払)
(注)保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2) 第14条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規
定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 第14条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第5条(後遺障害保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日
払う場合)の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金に保険証券記載の倍数を乗じた額を追加して被保険者に支払います。
第7条(入院保険❹および手術保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
入院保険金
日額 ×
入院した日数(注) = 入院保険金の額
保険金額 ×
別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(注)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
= 後遺障害保険金の額
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3) 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が
2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の
3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当す
(2) (1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3) 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4) 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
入院保険金
る等級に対する保険金支払割合
(5) 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払
日額 ×
10 =
手術保険金の額
う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の
② ①以外の手術の場合
入院保険金
割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
日額 ×
5 = 手術保険金の額
別表2に掲げる加重 後の後遺障害に該当 −
する等級に対する保
険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(注1)1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)入院中
第1条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
= 適用する割合
(6) (1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(後遺障害保険❹の追加支払)
当会社は、前条の後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった第1条(保険金を支
第8条(通院保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
の職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対して
通院保険金
日額
× 通院した日数(注) =
通院保険金の額
は、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注)通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、
じん
靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がそ
(注1)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。
第12条(保険料の返還または請求−職業または職務の変
更に関する通知義務の場合)
(1) 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合におい
て、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注1)職業または職務の変更の事実
第11条(職業または職務の変更に関する通知義務) (1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、第11条 (1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(注1)職業または職務の変更の事実
第11条(職業または職務の変更に関する通知義務) (1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用
収入の喪失を含みません。
第14条(死亡保険❹受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(注)死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
(8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
第13条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第5章基本条項第15条(事故の通知)の規定による通知または同章第16条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。以下同様とします。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第3章 育英費用補償条項
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、扶養者(注1)が急激かつ偶然な外来の事故(注2)によって、その身体に傷害を被り、その直接の結果として、次のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損失に対して、この補償条項および第
5章基本条項の規定に従い育英費用保険金を被保険者に支払います。
① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
② 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ、別表2に掲げる保険金支払割合が100%の割合に認定された場合
(注1)扶養者
被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいま
す。以下同様とします。
(注2)急激かつ偶然な外来の事故
以下この補償条項において「事故」といいます。
(2) (1)②の規定にかかわらず、扶養者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における扶養者および被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定します。
(3) 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合において、下記の保険金支払割合が100%に達するときは、育英費用保険金を支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が
2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の
3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5) (1)②において、既に後遺障害のある扶養者が(1)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は、加重された後の後遺障害に該当する等級に対応する別表2に掲げる保険金支払割合を適用します。
第2条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、第2章傷害補償条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が第1条
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | (1)① | 保険契約者(注1)、被保険者または被保険者の親権者もしくは後見人 | 保険契約者(注1)、被保険者または扶養者 |
② | (1)③ から⑧まで | 被保険者 | 扶養者 |
(保険金を支払う場合)(1)の状態になった場合の損失に対しては、育英費用保険金を支払いません。ただし、第2章傷害補償条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)は下表のとおり読み替えて適用します。
す。
第4条(死亡の推定) 扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明と なった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第1条(保険金を支払う
場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、支払責任額(注)の合計額が、(2)に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(2) 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき保険金または共済金の額とします。
第6条(扶養者の変更)
保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合に、保険契約者または被保険者は書面をもってその旨を当会社に通知し、当会社がこれを承認したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、この補償条項を適用します。
第7条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第5章基本条項第15条(事故の通知)の規定による通知または同章第16条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した扶養者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)診断または死体の検案のために必要とした費用収入の喪失を含みません。
(2)
当会社は、扶養者が前条(1)の状態になった時に、扶
第8条(補償条項の失効)
(1) 保険契約締結の後、次に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、この補償条項は効力を失います。
養者が被保険者を扶養していない場合には、育英費用保険金を支払いません。
第3条(保険❹の支払額)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の規定に基づいて保険金を支払う場合には、保険証券記載の育英費用保険金額を育英費用保険金として被保険者に支払いま
① 当会社が育英費用保険金を支払った場合
② 被保険者が独立して生計を営むようになった場合
③ 被保険者が特定の個人により扶養されなくなった場合
(2) 当会社は、(1)に基づいて保険料を返還する場合には、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第4章 賠償責任補償条項
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、第4条(被保険者およびその範囲)に規定 する被保険者が、日本国内または国外において生じた次に掲げる偶然な事故(注1)のいずれかにより、他人の身
体の障害(注2)または他人の財物の損壊(注3)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この補償条項および第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅(注4)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
(注1)次に掲げる偶然な事故
以下この補償条項において「事故」といいます。
(注2)身体の障害
傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下この補償条項において同様とします。
(注3)財物の損壊
財物の滅失、汚損または損傷をいいます。
(注4)住宅
本人(注6)の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内(注7)の動産および不動産を含みます。以下この補償条項において同様とします。
(注5)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
(注6)本人
保険証券の本人欄に記載の者をいいます。以下同様とします。
(注7)敷地内
囲いの有無を問わず、連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
② 第4条に規定する被保険者の日常生活(注5)に起因する偶然な事故
(注)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第3条(保険❹を支払わない場合−その2) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいず れかを負担することによって被った損害に対しては、保
険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定は適用しません。
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(注2)について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注3)または銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)不動産
住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)財物の損壊
財物の滅失、汚損または損傷をいいます。
(注3)船舶・車両
原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
(注4)銃器
空気銃を除きます。
第2条(保険❹を支払わない場合−その1)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
第4条(被保険者およびその範囲)
(1) この補償条項における被保険者は、次のいずれかの者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人
② 親権者(注)およびその他の法定の監督義務者
③ 本人の配偶者
④ 本人もしくはその親権者または本人の配偶者と生計を共にする同居の親族
⑤ 本人もしくはその親権者または本人の配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(注)親権者
本人の親権者をいいます。
(2) (1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
第5条(支払保険❹の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第5章基本条項第15条(事故の通知)(1)⑤に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第7条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第6条(保険❹の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の事故について、前条①の損害賠償金が保険証券記載の免責金額(注)を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の事故について、保険金額を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、1回の事故について、同条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、保険金額の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第7条(当会社による解決) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって 自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなけ
ればなりません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、支払責任額(注)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(注)支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第9条(先取特権)
(1) 被害者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被害者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被害者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第5章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料領収前に生じた事故(注)による傷害、損失または損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)事故
第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合) (1)の事故、第3章育英費用補償条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故および第4章賠償責任補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
第2条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、この保険契約によって保険金を支払うべき傷害、損失または損害の原因となった事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4) (2)の規定による解除が傷害、損失または損害の原因となる事故が発生した後になされた場合であっても、第 10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害、損失または損害については適用しません。
第3条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第4条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
第5条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第6条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第7条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第8条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害、損失または損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる
こと。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注1)この保険契約
その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。ただし、第4章賠償責任補償条項については、第1章用語の定義条項第1条(用
(注)死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
語の定義)に規定する被保険者が該当する場合に
は、その家族等(注2)に係る部分に限ります。
(注2)家族等
第4章第4条(被保険者およびその範囲)に規定する被保険者をいいます。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(2) 保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3) (1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)、損失または損害の発生した後になされた場合であっても、第10条
(注1)傷害
(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)保険金
(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)、損失または損害に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより (1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次のいずれかの損失または損害については適用しません。
①(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた損失または損害
②(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた損害賠償金の損害
第9条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第10条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(保険料の返還または請求−告知義務等の場合)
(1) 第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) (1)および第2章傷害補償条項第12条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5) (4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害、損失または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第12条(保険料の返還−無効または失効の場合)
(1) 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第4条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第2章傷害補償条項第4条(死亡保険金の支払) (1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第13条(保険料の返還−取消しの場合)
第6条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第14条(保険料の返還−解除の場合)
(1) 次の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
① 第2章傷害補償条項第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)
② 第2章第12条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(2)
③ 第2条(告知義務)(2)
④ 第8条(重大事由による解除)(1)
⑤ 第11条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2)
(2) 第7条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) 第8条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(4) 第9条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表
4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(5) 第9条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
せん。
① 第2章傷害補償条項に基づく傷害を被った場合
ア.傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
イ.被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明になった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知すること。
② 第3章育英費用補償条項に基づく傷害を被った場合ア.傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度 を当会社に通知すること。この場合において、当会 社が書面による通知もしくは説明を求めたときまた は扶養者の診断書もしくは死体検案書の提出を求め
たときは、これに応じなければなりません。
イ.扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知すること。
③ 第4章賠償責任補償条項に基づく事故が発生した場合
事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
④ 事故によって生じた損害の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑤ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
⑥ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑦ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちに書面により当会社に通知すること。
⑧ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑨ ①から⑧までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
第15条(事故の通知)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故による傷害、損失または損害が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりま
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)①から⑨までに規定する義務に
違反した場合は、当会社は、次に掲げる金額をそれぞれ控除して支払額を決定します。
① (1)①、②、③、⑦、⑧または⑨に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)④に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③ (1)⑤に違反した場合は、第三者から損害の賠償を受けることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑥に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
第16条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができます。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時。ただし、第2章傷害補償条項第6条(後遺障害保険金の追加支払)に規定する追加して支払う後遺障害保険金については、後遺障害保険金の支払が確定し、かつ同章第1条
(保険金を支払う場合)の傷害を被ってからその日を含めて180日を経過した時とします。
③ 入院保険金については、被保険者が被った同章第1条の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が同章第1条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った同章第1条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑥ 育英費用保険金については、扶養者が第3章育英費用補償条項第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する状態になった時
⑦ 第4章賠償責任補償条項に基づく保険金については、被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定
にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または (2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害、損失または損害発生の有無および被保険者または扶養者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度または損害の額、事故と傷害、損失または損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害
の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(4) (1)から(3)までの規定は第2章傷害補償条項、第3章育英費用補償条項およびこれに付帯する特約には適用しません。
第20条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第21条(保険契約者または死亡保険❹受取人が複数の場
合の取扱い)
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第18条(時効)
保険金請求権は、第16条(保険金の請求)(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第19条(代 位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合保険契約者または被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者または被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(1) この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第22条(契約内容の登録)
(1) 当会社は、この保険契約締結の際(注1)、次の事項を協会(注2)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(注1)この保険契約締結の際
この保険契約が継続契約である場合には、保険契約継続の際とします。
(注2)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、 (1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、 (2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4) 協会(注)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(5) 保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第23条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第24条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第25条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第2章傷害補償条項第3条(保険❹を支払わない場合−その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
別表2 後遺障害等級表
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)航空機操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力 (視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの (手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になっ たもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、また は中手指節関節もしくは近位指節間 | 69% |
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失っ たもの | ||
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの (足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になった もの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み 4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または 母指以外の4の手指を失ったもの | 42% |
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
(7) 1手の5の手指または母指を含み 4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第 1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になっ たもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄ま た は 視 野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障 害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの | 26% |
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
(10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害 を残すもの てつ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を 加 え た もの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機 能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残す もの てつ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を 加 え た もの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1 手の示指、中指または環指を失ったもの | 15% |
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
(9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を 残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を 加 え た もの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したも の ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨 ま た は 骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になった もの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄ま た は 視 野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しま たはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を 加 え た もの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または 2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの | 4% |
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を 加 え た もの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または 2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
別表4 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで… 15
1か月まで… 25
2か月まで… 35
3か月まで… 45
4か月まで… 55
5か月まで… 65
6か月まで… 70
7か月まで… 75
8か月まで… 80
9か月まで… 85
10か月まで… 90
11か月まで… 95
1年まで… 100
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別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢また
ろっ
は下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
別表5 保険❹請求書類
1.第2章傷害補償条項の場合
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後遺障害 | 入 院 | 手 術 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第5章基本条項第17条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
2.第3章育英費用補償条項、第4章賠償責任補償条項の場合
保険金種類 提出書類 | 育英費用 | 賠償責任 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | |
4.当会社の定める事故状況報告書 | ○ | |
5.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | |
6.死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障害の程度を証明する扶養者および被保険者以外の医師の診断書 | ○ | |
7.示談書その他これに代わるべき書類 | ○ | |
8.損害を証明する書類 | ○ | |
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |
11.扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類 | ○ | |
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ |
13.損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを示す書類 | ○ | |
14.その他当会社が第5章基本条項第17条 (保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、〇を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
◯4D 学業費用補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、扶養者(注1)が保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故(注2)によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、次のいずれかに該当する状態(注3)になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損害に対して、この特約および普通保険約款第5章基本条項の規定に従い保険金(注4)を被保険者に支払います。
① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
② 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ、普通保険約款別表2に掲げる保険金支払割合が100%の割合に認定された場合
(注1)扶養者
被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)急激かつ偶然な外来の事故
以下この特約において「事故」といいます。
(注3)次のいずれかに該当する状態
以下この特約において「扶養不能状態」といいます。
(注4)保険金
学資費用保険金または進学費用保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
(2) (1)②の規定にかかわらず、扶養者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における扶養者および被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定します。
(3) 普通保険約款別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合において、下記の保険金支払割合が100%に達するときは、後遺障害の認定割合を100%とみなします。
① 普通保険約款別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表2の第
1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5) (1)②において、既に後遺障害のある扶養者が(1)の傷
害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は、加重された後の後遺障害に該当する等級に対応する普通保険約款別表2に掲げる保険金支払割合を適用します。
第2条(用語の定義)
この特約において、下表に掲げる用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
用 語 | 定 義 | |
① | 支 払 対象期間 | 支払対象期間開始日(注1)から、支払対象期間終了日(注2)までの期間をいいます。 (注1)扶養者が扶養不能状態となった日の翌日をいいます。以下この特約において同様とします。 (注2)保険証券記載の学業費用補償特約の終期をいいます。以下この特約において同様としま す。 |
② | 支払年度 | 初年度については、支払対象期間開始日から1年以内に到来する支払対象期間終了日の応当日までとし、次年度以降については、支払対象期間終了日の 応当日から1年間をいいます。 |
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通保険約款第2章傷害補償条項第2条
(保険金を支払わない場合-その1)(1)のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通保険約款第2章第
2条(1)は下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | ① | 保 険 契 約 者(注1)、被保険者または被保険者の親権者もしくは後見人 | 保 険 契 約 者(注1)、被保険者または扶養者 |
② | ③から⑧まで | 被保険者 | 扶養者 |
(2) 当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、保険金を支払いません。
第4条(学資費用保険❹の支払)
(1) 当会社は、扶養者が扶養不能状態となり、被保険者が支払対象期間中に発生(注)した学資費用を負担したことによって被った損害に対して、学資費用保険金を被保険者に支払います。
(注)支払対象期間中に発生
被保険者が在学または進学する学校から納付の指示を受けることをいいます。
(2) (1)の学資費用は、被保険者が在学または進学する学校に納付する費用のうち、在学期間中に毎年必要となる費用(注)をいいます。
(注)在学期間中に毎年必要となる費用
授業料、施設設備費、実験費、実習費、体育費、施設設備管理費等をいいます。
(3) 学資費用保険金の支払額は、支払対象期間中の各支払年度について、保険証券記載の学資費用保険金額を限度
とします。
第5条(進学費用保険❹の支払)
(1) 当会社は、扶養者が扶養不能状態となり、被保険者が支払対象期間中に発生(注)した進学費用を負担したことによって被った損害に対して、進学費用保険金を被保険者に支払います。
(注)支払対象期間中に発生
被保険者が進学する学校から納付の指示を受けることをいいます。
(2) (1)の進学費用は、被保険者が進学する際に、進学する学校に納付する費用のうち、前条(2)の学資費用以外の費用(注)をいいます。
(注)学資費用以外の費用
入学金、納付が義務付けられている寄付金等をいいます。
(3) 進学費用保険金の支払額は、支払対象期間を通じて保険証券記載の進学費用保険金額を限度とします。
第6条(死亡の推定)
扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が、(2)に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
(2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(2) 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等(注)がないものとした場合に支払われるべき保険金または共済金の額とします。
(注)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共
済契約をいいます。
(3) (1)および(2)の規定は、学資費用保険金および進学費用保険金ごとに適用します。
第8条(事故の通知)
(1) 扶養者が事故により傷害を被った場合は、保険契約者または被保険者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは扶養者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または被保険者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) (1)および(2)の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(4) 保険契約者または被保険者は、(1)から(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)から(4)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時からそれぞれ発生し、これを行使することができます。
① 学資費用保険金については、第4条(学資費用保険金の支払)(1)の費用を負担した時
② 進学費用保険金については、第5条(進学費用保険金の支払)(1)の費用を負担した時
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 当会社は、事故の内容、損害の額または傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または、(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それに
よって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第8条(事故の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度もしくは損害の額の認定またはその他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または被保険者に対し当会社の指定する医師が作成した扶養者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
(注1)請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第11条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者または扶養者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注2)の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第12条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第5章基本条項第15条(事故の通知) |
② | 第5章第16条(保険金の請求) |
③ | 第5章第17条(保険金の支払時期) |
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第5章基本条項第1条(保険責任の始期および終期) (3) | 保険料領収前に生じた事故(注) | 保険料領収前に生じたこの特約第1条(保険金を支払う場合)に規定す る事故 |
② | 第5章第11条 (保険料の返還または請求 -告知義務等 の場合)(5) | 追加保険料領収前に生じた事故 | 追加保険料領収前に生じたこの特約第1条(保険金を支払う場合)に規 定する事故 |
③ | 第5章第18条 (時効) | 第16条(保険金の請求)(1) | この特約第9条 (保険金の請求) (1) |
第14条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約
者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表 保険❹請求書類
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める傷害状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障害の程度を証明する扶養者および被保険者以外の医師の診断書 |
6.被保険者が学資費用もしくは進学費用を負担したことおよびその金額を証明する書類 |
7.被保険者の印鑑証明書 |
8.被保険者の戸籍謄本 |
9.扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類 |
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (保険金の請求を第三者に委任する場合) |
11.その他当会社が第11条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
◯35 携行品損害補償特約
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、偶然な事故(注)によって、保険の対象につ いて生じた損害に対して、この特約および普通保険約款
第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、保険金を支払います。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この規定は適用しません。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで
自動車等(注4)を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(注5)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は、この規定は適用しません。
⑫ 保険の対象が通常有する性質や性能の欠如。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった場合を除きます。
⑬ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑭ 保険の対象のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑮ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑯ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害についてはこの規定は適用しません。
⑰ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
(注)偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)自動車等
自動車または原動機付自転車をいいます。以下この特約において同様とします。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国ま
第2条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
(注1)損害の額
以下この特約において「損害額」といいます。
(注2)保険価額
その損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。
たは一部の地区において著しく平穏が害され、治安 維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 (注6)核燃料物質 使用済燃料を含みます。 (注7)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 |
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(注1)は、保険価額(注2)によって定めます。
第3条(保険の対象およびその範囲)
(1) 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(注)外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。
(注)住宅 敷地を含みます。 |
(2) (1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等(注1)および通貨等(注2)については、この規定を適用しません。
② 預金証書または貯金証書(注3)、クレジットカード、旅券その他これらに準ずる物
③ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注4)、自動車等および自転車ならびにこれらの付属品
⑤ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん(注5)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注6)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物、植物等の生物
⑧ その他保険証券記載の物
(注1)乗車券等 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注7)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。以下この特約において同様とします。 (注2)通貨等 通貨および小切手をいいます。以下この特約において同様とします。 (注3)預金証書または 貯金証書 通帳および現金自動支払機用カードを含みます。 (注4)船舶 ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。 (注5)山岳登はん ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング・フリークライミングをいいます。 (注6)超軽量動力機 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。以下この特約において同様とします。 (注7)乗車船券・航空券 定期券は除きます。 |
第4条(損害額の決定)
(2) 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(注)は損害額に含みません。
(注)価値の下落 格落損をいいます。 |
(3) 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4) 第6条(損害の発生)(3)の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(5) (1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
(6) (1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第6条(損害の発生)(3)の費用の合計額を損害額とします。
(7) 保険の対象の1個、1組または1対について損害額が 10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を 10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらの物の損害額を5万円とみなします。
第5条(保険❹の支払額)
(1) 当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損害額から、1回の事故について保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた残額とします。
(注)免責金額 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。 |
(2) (1)の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券記載の保険金額(注1)をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度(注2)ごとに保険金額をもって限度とします。
(注1)保険証券記載の保険金額 以下この特約において「保険金額」といいます。 (注2)契約年度 初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
第6条(損害の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について第
1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度ならびにこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所および氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 損害が盗難によって生じた場合には、直ちに警察署へ届け出ること。ただし、下記の場合にはこの他に各々次の届出を直ちに行うこと。
ア.盗難にあった保険の目的が小切手の場合は、その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出
イ.盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合は、その運輸機関(注2)または発行者への届出
④ 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
⑤ 他の保険契約等(注3)の有無および内容(注4)について遅滞なく当会社に通知すること。
(注1)振出人
被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2)運輸機関
宿泊券の場合はその宿泊施設をいいます。
(注3)他の保険契約等
第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注4)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注3)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
ばなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ その他当会社が第10条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次に掲げる金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)②、③、⑤または⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)①に違反した場合は、損害の発生および拡大の防止することができたと認められる額
③ (1)④に違反した場合は、他人から損害の賠償を受けることによって取得することができたと認められる額
(3) 当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① (1)①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで社会通念上必要または有益であったと認められるもの
② (1)④の手続のために必要な費用
第7条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなけれ
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または (2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支
払われた場合
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
損害額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第7条
(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(2) (1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。
第10条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害額(注2)、事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注3)の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第7条
(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害額
保険価額を含みます。
(注3)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第11条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3) (2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。
(5) (2)または(4)のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第4条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第13条(代 位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第5章基本条項第15条(事故の通知) |
② | 第5章第16条(保険金の請求) |
③ | 第5章第17条(保険金の支払時期) |
④ | 第5章第19条(代位) |
第15条(普通保険約款の読み替え)
(1) この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第5章基本条項第1 条( 保険責任の始期および終期) (3) | 保険料領収前に生じた事故(注) | 保険料領収前に生じたこの特約第1条(保険金を支払う場合)に規定す る事故 |
② | 第5章第18条 (時効) | 第16条(保険金の請求)(1) | この特約第7条 (保険金の請求) (1) |
第16条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
◯74 救援者費用等補償特約
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、被保険者が次に掲げる場合のいずれかに該 当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用に対して、この特約および普通保険約款第5章基本条項の規定に従い、その費用の負担
者に保険金を支払います。
① 保険期間中に、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
② 保険期間中に、急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
③ 保険期間中に被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(注1)外において被った普通保険約款第
2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合または継続して14日以上入院(注2)した場合
(注1)保険証券記載の住宅
転居した場合は転居先の住宅をいい、敷地を含みます。
(注2)入院
他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
第2条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって前条①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車
等(注2)を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)自動車等
自動車または原動機付自転車をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
⑭ 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間に生じた事故
② 交通費
救援者(注2)の現地(注3)までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者(注2)2名分を限度とします。ただし、第1条②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地(注3)に赴く救援者(注2)にかかる費用は除きます。
③ 宿泊料
現地(注3)および現地(注3)までの行程における救援者(注2)のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者(注2)
2名分を限度とし、かつ、1名について14日分を限度とします。ただし、第1条②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地(注3)に赴く救援者(注2)にかかる費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した被保険者を現地(注3)から被保険者の住所等(注4)に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地(注3)から被保険者の住所等もしくは被保険者の住所等の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注5)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から控除します。
⑤ 諸雑費
救援者(注2)の渡航手続費(注6)および救援者(注2)または被保険者が現地(注3)において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等をいい、20万円を限度とします。ただし、これらの費用が、被保険者が日本国内において第1条①から③までのいずれかに該当したことにより発生した場合は、3万円を限度とします。
(注1)捜索
捜索、救助または移送をいいます。
(注2)救援者
被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地(注3)へ赴く被保険者の親族をいい、これらの者の代理人を含みます。
(注3)現地
事故発生地または被保険者の収容地をいいます。
(注4)住所等
保険証券記載の被保険者の住所(注7)または扶養者の生活の本拠をいいます。以下この特約において同様とします。
(注5)移転費
治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その費用を含みます。
(注6)渡航手続費
旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
(注7)保険証券記載の被保険者の住所
転居していた場合は転居先の住所をいいます。
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第1条(保険金を支払う場合)③の入院をしたことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
けい
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条(費用の範囲)
第1条(保険金を支払う場合)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
第4条(保険❹の支払額) 当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会 通念上妥当と認められる部分についてのみ保険金を支払います。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、保険
金を支払いません。
第5条(支払保険❹の限度) 当会社が支払うべき保険金の額は保険期間を通じ、保 険金額(注1)をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度(注2)ご
とに保険金額をもって限度とします。
(注1)保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額とします。以下この特約において同様とします。
(注2)契約年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第6条(事故の通知)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第1条
①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第1条①または②の場合は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況
② 第1条③の場合は、事故発生の状況および傷害の程度
(2) (1)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)または(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことを証明する書類
② 保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範
囲)①から⑤までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類
③ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
④ その他当会社が第9条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または (2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が、費用の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
費用の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約また
は共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第9条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または傷害の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または傷害の程度、事故と費用または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注2)の有無および内容、費用について保険契約者、被保険者または被保険者の親族が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第7条
(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第10条(代 位)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)の費用について、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した第1条の費用全額を保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した第1条の費用の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第11条(普通保険約款の適用除外)
① | 第15条(事故の通知) |
② | 第16条(保険金の請求) |
③ | 第17条(保険金の支払時期) |
④ | 第19条(代位) |
普通保険約款第5章基本条項の下表の規定は適用しません。
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第7条
(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
この特約については、普通保険約款第5章基本条項の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(保険責任の始期および終期)(3) | 生じた事故(注) | この特約第1条 (保険金を支払う場合)に掲げる場合のいずれかに該当したこと |
② | 第1条(3) | 傷害、損失または 損害 | 費用 |
③ | 第2条(告知義務)(3)③ | この保険契約に よって保険金を支払うべき傷害、損失または損害の原因となった事故が 発生する前に | この特約第1条 (保険金を支払う場合)に掲げる場合のいずれかに該当する前に |
④ | 第2条(4) | 傷害、損失または損害の原因となる事故が発生した後 | この特約第1条 (保険金を支払う場合)に掲げる場合のいずれかに該当した後 |
⑤ | 第2条(5) | 発生した傷害、損失または損害 | 発生したこの特約第1条(保険金を支払う場合)の費 用 |
⑥ | 第8条(重大事由による解除)(1)① | 傷害、損失または損害を生じさせ | この特約第1条 (保険金を支払う場合)の費用を生じさせ |
⑦ | 第8条(3) | 傷害(注1)、損失または損害 | この特約第1条 (保険金を支払う場合)の費用 |
⑧ | 第11条(保険料の返還または請求−告知義 務 等 の 場 合)(5) | 生じた事故 | この特約第1条 (保険金を支払う場合)に掲げる場合のいずれかに該当したこと |
⑨ | 第11条(5) | 傷害、損失または 損害 | 費用 |
⑩ | 第18条(時効) | 第16条(保険金の請求)(1) | この特約第7条 (保険金の請求) (1) |
第13条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(2) (1)の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた費用については適用しません。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
◯4T 借家人賠償責任補償特約
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、日本国内において借用戸室(注1)が被保険 者の責めに帰すべき事由に起因する次に掲げる事故(注2)のいずれかにより損壊(注3)した場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主(注4)に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款第5章基本条項の規定
に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発(注5)
(注1)借用戸室
被保険者が借用かつ使用する保険証券記載の被保険者住所の建物の戸室をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)次に掲げる事故
以下この特約において「事故」といいます。
(注3)損壊
滅失、損傷または汚損をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)貸主
転貸人を含みます。以下この特約において同様とします。
(注5)破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第2条(保険❹を支払わない場合) 当会社は、被保険者が普通保険約款第4章賠償責任補 償条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)および同章第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害賠償責任(同条⑥に掲げる損害賠償責任を除きます。)のいずれかを負担することによって被った損害のほか、次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いま
せん。
① 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合については、この規定は適用しません。
② 被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任
第3条(支払保険❹の範囲)
当会社が被保険者に支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金。この損害
賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって、被保険者が代位取得する物がある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 第6条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用
⑤ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第5条(事故の通知)(1)③または第
9条(代位)(3)の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益であった費用
第4条(保険❹の支払額)
当会社が1回の事故について支払うべき保険金の額は、次に掲げる金額の合計額とします。
① 前条①の損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額(注1)を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険金額(注2)を限度とします。
② 前条②から⑤までの費用については、その全額。ただし、同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が保険金額(注2)を超える場合は、その保険金額(注2)の同条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
(注1)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(注2)保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。
第5条(事故の通知)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 借用戸室の損壊の発生日時および場所、借用戸室の貸主の住所、氏名、事故の状況、被害の程度ならびにこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社へ通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 事故によって生じた損害の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
③ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑤ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちに当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 当会社が、特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。また、その他当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)①から⑦までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次に掲げる金額をそれぞれ控除して支払額を決定します。
① (1)①、③、⑤、⑥または⑦に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③ (1)④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
第6条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で、損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第7条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、損害賠償金額が判決、和解、仲裁、調停または書面による合意によって被保険者と損害賠償請求権者との間で確定した時から発生し、これを行使することができます。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次の①から⑥までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ 損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを証明する書類
⑥ その他当会社が普通保険約款第5章基本条項第17条
(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者のいずれかがその事情を示す書類をもってその事実を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害もしくは費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
損害額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第10条(先取特権)
(1) 貸主は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第3条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、貸主に支払う場合
③ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、貸主が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、貸主に支払う場合
④ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを貸主が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、貸主が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、貸主以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第3条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第9条(代 位)
(1) 損害または費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害または費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額または費用の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
第11条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第5章基本条項第15条(事故の通知) |
② | 第5章第16条(保険金の請求) |
③ | 第5章第19条(代位) |
第12条(普通保険約款の読み替え)
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第5章基本条項第1 条(保険責任の始期および終期) (3) | 生じた事故(注) | 生じたこの特約第 1 条( 保険金を支払う場合)に規定する事故 |
② | 第5章第 17条 (保険金の支払時期)(1) (注) | 前条(2)および(3) | この特約第7条 ( 保険金の請求) (2)および(3) |
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
③ | 第5章第 17条 (保険金の支払時期)(2) (注1) | 前条(2)および(3) | この特約第7条 ( 保険金の請求) (2)および(3) |
第5章第 18条 (時効) | 第 16条(保険金の 請求)(1) | この特約第7条(保 険金の請求)(1) |
第13条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次のいずれかの損害については適用しません。
① 普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第5章第8条(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた損害賠償金の損害
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
◯4X 生活用動産補償特約
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、日本国内における事故(注)によって、保険 の対象について生じた損害に対して、この特約および普通保険約款第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払
います。
(注)事故
偶然な事故をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(保険❹を支払わない場合−その1)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この規定は適用しません。
④ 保険の対象の自然の消耗、磨滅、劣化もしくは保険
しょく
の対象の性質による腐蝕、さび、変色またはその他の自然の劣化消耗
⑤ 保険の対象が通常有する性質や性能の欠如の損害およびその欠如。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった場合を除きます。
⑥ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または当会社の負担する危険からの避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定は適用しません。
⑦ 保険の対象に対する修理、調整の作業(注3)上の過失または技術の拙劣。ただし、火災がこれらの事由によって発生した場合は、その火災によって生じた損害については、この規定は適用しません。
⑧ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑨ 詐欺または横領
⑩ 紛失または置き忘れまたは紛失
⑪ 台風、暴風、暴風雨、旋風、竜巻、洪水、高潮、豪雨等の風水災。ただし、火災によって生じた損害を除きます。
⑫ 保険の対象のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)作業
点検または試運転を伴う場合には、これらを含みます。
第3条(保険❹を支払わない場合−その2)
当会社は、次に掲げる事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)損害
①から③の事由によって発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害および発生原因が何であるかにかかわらず第1条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象)
(1) この特約における保険の対象は、被保険者が所有する生活用動産(注)に限ります。
(注)生活用動産
じゅう
生活の用に供する家具、什器、衣服、その他の生活に通常必要な動産をいいます。
(2) (1)の規定にかかわらず、親族が居住する建物内に所在する被保険者の生活用動産(注)は、保険の対象に含まれません。ただし、賃貸借契約を締結して被保険者が単独で居住している建物の戸室内の生活用動産(注)を除きます。
必要な修理費
② 修理に際し部分品を交換したために保険の対象全体として価額の増加を生じた場合は、その増加額
③ 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
第7条(保険❹の支払額)
(注1)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(注2)保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。以下この特約において同様します。
(注3)契約年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
(1) 当会社の支払う保険金の額は、前条に規定する損害額から1回の事故について保険証券記載の免責金額(注1)を差し引いた額とします。ただし、保険期間を通じ、保険金額(注2)を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額をもって限度とします。また、この特約を付帯した保険契約の保険期間が1年を超える場合においては、契約年度(注3)ごとに保険金額を限度とします。
第5条(保険の対象の範囲)
前条の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 通貨、有価証券(注1)、預貯金証書(注2)、現金自動支払機用専用カード、印紙、切手その他これらに準ずる物
② 定期券、クレジットカード、クーポン券、航空機、旅券その他これらに準ずる物
③ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
とう
④ 貴金属、宝玉、宝石および書画、骨董、彫刻物その他これらに準ずる物
⑤ 眼鏡、コンタクトレンズ、義歯、義肢その他これらに準ずる物
⑥ ハンググライダー、ウィンドサーフィン、パラセール、スキューバその他これらに準ずる物
⑦ 船舶(注3)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
⑧ 動物および植物
⑨ その他保険証券記載の物
(注1)有価証券
小切手は除きます。
(注2)預貯金証書
通帳を含みます。
(注3)船舶
ヨット、モーターボート、およびボートを含みます。
第6条(損害額の決定)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(注1)は、保険価額(注2)によって定めます。
(注1)損害の額
以下この特約において「損害額」といいます。
(注2)保険価額
その損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。以下この特約において同様とします。
(2) 保険の対象の損傷を修理することができる場合は、次の①の額から②および③の合計額を差し引いた額を(1)にいう損害額とします。
① 保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために
(2) 保険金額が保険価額に達しない場合は、当会社は、前条の規定によって算出された額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じた額を保険金として支払います。
第8条(事故の通知)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が損害に関する報告書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 保険の対象が盗取された場合にあっては、遅滞なく、その旨を所轄警察署に届け出ること。
③ 保険の対象を修繕する場合には、必要な応急の手当をほどこすほか、本修繕についての適当な修繕者の詳細な見積書を提出して承認を得ること。
④ 事故によって生じた損害の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講じること。
⑤ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
⑥ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑦ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちに当会社に通知すること。
⑧ 他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑨ ①から⑧までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。また、その他当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)他の保険契約等
第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)①から⑨までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次に掲げる金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)④の規定に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
② (1)①から③まで、または⑦もしくは⑨の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)⑤の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑥の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求
共同行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第9条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、保険の対象に第1条
(保険金を支払う場合)の事故により損害が発生した時から発生し、これを行使することができます。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 公の機関(注)の事故証明書
③ 損害を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ その他当会社が普通保険約款第5章基本条項第17条
(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または (2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象およびその保管場所を調査することができます。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が、(2)に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者のいずれかがその事情を示す書類をもってその事実を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(2) (1)の支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。
第12条(損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者が、損害の発生および拡大を防止するために費用を支出した場合、その費用のうち社会通念上必要または有益であったと認められる費用に限り、当会社は負担します。ただし、保険金額(注)から第7条(保険金の支払額)(1)の保険金の額を差し引いた額を限度とします。
(注)保険金額
保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
① | 第5章基本条項第15条(事故の通知) |
② | 第5章第16条(保険金の請求) |
③ | 第5章第19条(代位) |
第17条(普通保険約款の読み替え)
(2) 第7条(保険金の支払額)(2)および前条(1)の規定は、 (1)の規定による負担金を算出する場合にこれを準用します。
第13条(保険の対象の回収)
当会社が、保険の対象について生じた損害に対して保険金を支払った後、その日を含めて1年以内にその保険の対象の全部または一部を回収した場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻したうえ、その返還を受けることができます。ただし、回収されるまでの間に生じた保険の対象の汚損または損傷の損害に対して、保険金の支払を請求することができます。
第14条(残存物についての当会社の権利)
(1) 保険の対象が全損となった場合において、当会社が保険金額の全額を支払ったときは、当会社は、被保険者がその保険の対象に対して有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が保険価額に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその所有権その他の物権を取得します。
(2) 保険の対象の一部が盗取された場合に、当会社が保険金額の一部を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(3) (1)および(2)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、保険の対象に対して被保険者が有する所有権その他の物権は移転しません。
第15条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款の下表の規定は適用しません。
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第5章基本条項第1 条(保険責任の始期および終期) (3) | 保険料領収前に生じた事故(注) | 保険料領収前に生じたこの特約第1条( 保険金を支払う場合)に規定す る事故 |
② | 第5章第 17条 (保険金の支払時期)(1) (注) | 前条(2)および(3) | この特約第9条 ( 保険金の請求) (2)および(3) |
③ | 第5章第 17条 (保険金の支払時期)(2) (注1) | 前条(2)および(3) | この特約第9条 ( 保険金の請求) (2)および(3) |
④ | 第5章第 18条 (時効) | 第 16条(保険金の請求)(1) | この特約第9条 ( 保険金の請求) (1) |
第18条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
◯4Q 熱中症危険補償特約
(1) 当会社は、普通保険約款第2章傷害補償条項第1条
(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、この特約により、保険期間中に被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合には、普通保険約款第2章傷害補償条項に規定する死亡保険金、後遺障害保険金(注)、入院保険金、手術保険金および通院保険金を支払います。
追加支払分を含みます。
(2) この特約が付帯された保険契約において、普通保険約款第1章用語の定義条項、第2章傷害補償条項および第
5章基本条項における傷害には、日射または熱射による身体の障害を含むものとします。
◯21 臨時費用補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、被保険者が第三者の行為によって普通保険約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、それによって臨時に生ずる費用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い臨時費用保険金を支払います。
第2条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2章傷害補償条項第2条
(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、臨時費用保険金を支払いません。
① 日本国外における事故
② 被保険者と生計を共にする同居の親族の行為
当会社は、60万円を臨時費用保険金として、死亡保険金受取人に支払います。
第4条(保険❹の請求)
保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第5章基本条項第16条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、傷害が第三者の行為によって生じたものであることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
第5条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2章傷害補償条項第4条 (死亡保険金の支払)(2)お よび(3) | 死亡保険金を | 臨時費用保険金を |
② | 第5章基本条項第16条(保険金の請求) (1)① | 死亡保険金については | 臨時費用保険金については |
第6条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用しま
す。
◯4P 細菌性・ウイルス性食中毒補償特約
第1条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、普通保険約款第2章傷害補償条項第1条
(注1)大学等
学校教育法に基づく大学(注3)、専修学校、各種
(保険金を支払う場合)(2)の規定を次のとおり読み替え、更に(3)を追加して適用します。
「(2) (1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急
激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、学校の管理下外に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(3) (2)の学校の管理下外とは、被保険者が、次に掲げる以外の間にある場合をいいます。
① 被保険者が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく認定こども園に在籍している場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の定める「学校の管理下」または「保育所等の管理下」に該当する間。ただし、通学は学校の管理下外に含まれます。
② 被保険者が、大学等に在籍している場合は、次のいずれかに該当する間
ア.大学等の正課中および学校行事に参加している間イ.学校施設内にいる間。ただし、大学等が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学等が禁じた行為
を行っている場合を除きます。
ウ.学校施設外で大学等に届け出た課外活動を行っている間
③ ②において、使用する下表の用語は、それぞれ次の定義に従って取り扱われます。
用 語 | 定 義 | |
① | 大 学 等 | 被保険者の在籍する大学等(注1)をいいます。 |
② | 正 課 中 | 授業(注2)を受けている間をいい、次に掲げる間を含みます。 ア.指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、専ら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。 イ.指導教員の指示に基づき、授業(注2)の準備もしくは後始末を行っている間または授業(注2)を行う場所、大学等(注1)の図書館・資料室もしくは語学学習施 設において研究活動を行っている間 |
③ | 学校行事 | 大学等(注1)の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式等の教育活動の一環 としての各種学校行事をいいます。 |
④ | 学校施設 | 大学等(注1)が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいいます。 ただし、寄宿舎を除きます。 |
⑤ | 課外活動 | 大学等(注1)の規則に則った所定の手続きにより大学等(注1)の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動をいいます。ただし、大学等(注1)が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学等(注1)が禁じた行為を行っている間を 除きます。 |
学校をいいます。
(注2)授業
講義、実験、実習、演習または実技による授業をいいます。
(注3)学校教育法に基づく大学
大学院および短期大学を含みます。
汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
」
第2条(保険❹を支払わない場合) 当会社は、この保険契約に特定感染症危険「後遺障害 保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約または特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約が付帯されている場合には、その特約の規定に従い保険金を支払うべき特定感染症による中毒症状に対しては、保険金を支払いま
せん。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
◯2D 特定感染症危険「後遺障害保険❹、入院保険❹および通院保険❹」補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
(注1)特定感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(注3)第6条第2項の一類感染症、同条第3項の二類感染症または同条第4項の三類感染症をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金
後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
以下この特約において「法」といいます。
(1) 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症(注1)を発病した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金(注2)を支払います。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険❹を支払わない場合−その2)
(1) 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(2) (1)の規定は、この保険契約が継続契約(注)である場合には、適用しません。
(注)継続契約
普通保険約款およびこの特約に基づく保険契約の保険期間の末日またはその保険契約が保険期間の末日前に解除されていた場合にはその解除日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。
(2) (1)の発病の認定は、医師(注)の診断によります。以下同様とします。
第4条(後遺障害保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(注1)が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(注)医師
被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。
後遺障害 保険金の額
普通保険約款別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額(注2)
× =
第2条(保険❹を支払わない場合−その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または被保険者の親権者もしくは後見人の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって
(注1)後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。以下この特約において同様とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて181
日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3) 普通保険約款別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 普通保険約款別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表2の第
1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5) 既に後遺障害のある被保険者が特定感染症を発病したことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
(1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額(注1)× 入院した日数(注2) = 入院保険金
の額
(注1)入院保険金日額
保険証券記載の入院保険金日額をいいます。
(注2)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2) 当会社は、被保険者に就業制限(注)が課された場合は、(1)の入院をしたものとみなします。
(注)就業制限
法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。
(3) 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第7条(通院保険❹の支払)
通院保険金の額
通院した日数(注2)
通院保険金日額(注1)
(1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
普通保険約款別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
既にあった後遺
− 障害に該当する等級に対する保
険金支払割合
(注1)通院保険金日額
保険証券記載の通院保険金日額をいいます。
(注2)通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
= 適用する割 × =合
(6) この特約の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第2章傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)および(1)から(5)までの規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(7) 保険期間が1年を超える保険契約については、同一の保険年度(注)内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対して、(5)および(6)の規定を適用します。
(注)保険年度
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下この特約において同様とします。
第5条(後遺障害保険❹の追加支払)
当会社は、前条の後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった第1条(保険金を支払う場合)の特定感染症を発病した日からその日を含めて180 日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金に保険証券記載の倍数を乗じた額を追加して被保険者に支払います。
第6条(入院保険❹の支払)
(2) 当会社は、(1)の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3) 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第8条(普通保険約款の支払保険❹に関する特則)
(1) 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第2章傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)およびこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額とします。
(2) 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ(注)、保険金額から普通保険約款第2章傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)およびこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除
した残額をもって限度とします。
(注)保険期間を通じ
保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度ごととします。
(3) 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
(4) 第6条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
(5) 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
第9条(発病の通知)
(1) 被保険者が特定感染症を発病した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時。ただし、第5条(後遺障害保険金の追加支払)に規定する追加して支払う後遺障害保険金については、後遺障害保険金の支払が確定し、かつ発病の日からその日を含めて180日を経過した時とします。
② 入院保険金については、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 通院保険金については、被保険者が第1条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障害の程度を証明する医師の診断書
② 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
③ 被保険者に就業制限(注)が課されたことおよび就業
制限(注)日数を記載した医師または公的機関の証明書
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑥ その他当会社が普通保険約款第5章基本条項第17条
(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)就業制限
法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または特定感染症の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または (2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第9条(発病の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
(注)診断のために要した費用 収入の喪失を含みません。
(2) (1)の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第2章傷害補償条項第2条(保険金を支払わない場合 -その1) |
② | 第2章第3条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第2章第4条(死亡保険金の支払) |
④ | 第2章第5条(後遺障害保険金の支払) |
⑤ | 第2章第6条(後遺障害保険金の追加支払) |
⑥ | 第2章第7条(入院保険金および手術保険金の支払) |
⑦ | 第2章第8条(通院保険金の支払) |
⑧ | 第2章第9条(死亡の推定) |
⑨ | 第2章第11条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
⑩ | 第2章第12条(保険料の返還または請求−職業または職務の変更に関する通知義務の場合) |
⑪ | 第2章第13条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
⑫ | 第5章基本条項第15条(事故の通知) |
⑬ | 第5章第16条(保険金の請求) |
第13条(普通保険約款の読み替え)
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1章用語の定義条項第1条(用語の定 義)の表の危険 | 傷害または損害の発生の可能性 | 特定感染症の発病の可能性 |
② | 第2章傷害補償条項第 10条 (他の身体の障害または疾 病の影響)(1) | 被保険者が第1条 (保険金を支払う場合)の傷害を 被った | 特定感染症の発病の |
③ | 第2章第 10条 (1) | 同条の傷害を被っ た | 特定感染症の発病 の |
④ | 第2章第 10条 (1) | 事故 | 特定感染症 |
⑤ | 第2章第 10条 (1) | 同条の傷害が重大 となった場合 | 特定感染症が重大 となった場合 |
⑥ | 第2章第 10条 (2) | 第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった 場合 | 特定感染症が重大となった場合 |
⑦ | 第5章基本条項第1 条(保険責任の始期および終期) (3) | 生じた事故(注) による傷害、損失または損害 | 発病した特定感染症 |
⑧ | 第5章第2条 (告知義務) (3)③ | この保険契約に よって保険金を支払うべき傷害、損失または損害の原因となった事故が 発生する前に | 特定感染症の発病の前に |
⑨ | 第5章第2条 (4) | 傷害、損失または損害の原因となる 事故が発生した | 特定感染症が発病した |
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
⑩ | 第5章第2条 (5) | 発生した傷害、損失または損害 | 発病した特定感染症 |
⑪ | 第5章第8条 (重大事由による解除)(1) ① | 傷害、損失または損害を生じさせ | 特定感染症を発病させ |
⑫ | 第5章第8条 (3) | 傷害(注1)、損失または損害の発生した | 特定感染症(注1)が発病した |
⑬ | 第5章第8条 (3) | 発生した傷害(注1)、 損失または損害 | 発病した特定感染 症(注1) |
⑭ | 第5章第8条 (3)(注1) | 傷害 | 特定感染症 |
⑮ | 第5章第8条 (3)(注1) | その被保険者に生 じた傷害 | その被保険者が発 病した特定感染症 |
⑯ | 第5章第 11条 (保険料の返還または請求 −告知義務等 の場合)(5) | 生じた事故による傷害、損失または損害 | 発病した特定感染症 |
⑰ | 第5章第 17条 (保険金の支払時期)(1)① | 傷害、損失または損害発生の有無 | 特定感染症の発病の有無 |
⑱ | 第5章第 17条 (1)③ | 傷害の程度または損害の額、事故と傷害、損失または 損害との関係 | 特定感染症の程度 |
⑲ | 第5章第 17条 (1)(注)および(2)(注1) | 前条(2)および(3)の規定による手続 | この特約第10条 (保険金の請求) (2)および(3)の規定による手続 |
⑳ | 第5章第 18条 (時効) | 第16条(保険金の請求)(1) | この特約第10条 (保険金の請求) (1) |
第14条(積立型基本特約が付帯された場合の取扱い) この特約が付帯された保険契約に積立型基本特約が付 帯された場合には、同特約の規定を下表のとおり読み替
えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(保険料 の 払 込 方 法)(4) | 事故が生じた日 | 事故が生じた日もしくは特定感染症 が発病した日 |
② | 第7条(保険料の変更−告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の 場合)(12) | 生じた事故による傷害、損失または損害に対して | 生じた事故による傷害、損失もしくは損害または発病した特定感染症に対して |
③ | 第11条(保険金支払後の保険契約)(1) | 普通保険約款第2章傷害補償条項第 5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 | 普通保険約款第2章傷害補償条項第 5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金および同一保険年度内に発病した特定感染症に対するこの特約第4条(後遺障害保険金の支 払)の後遺障害保 険金の支払額 |
読み替え前 | 読み替え後 | ||
④ | 第11条(1)② | 傷害を被った時 | 傷害を被った時または特定感染症を 発病した時 |
⑤ | 第11条(4)①イおよび② | 事故が生じた日 | 事故が生じた日または特定感染症が 発病した日 |
第15条(準用規定)
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
◯2E 特定感染症危険「後遺障害保険❹、入院保険❹、通院保険❹および葬祭費用保険❹」補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
(注1)特定感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(注3)第6条第2項の一類感染症、同条第3項の二類感染症または同条第4項の三類感染症をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金
後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金または葬祭費用保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
以下この特約において「法」といいます。
(1) 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症(注1)を発病した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金(注2)を支払います。
(2) 当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険❹を支払わない場合−その2)
(1) 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(2) (1)の規定は、この保険契約が継続契約(注)である場合には、適用しません。
(注)継続契約
普通保険約款およびこの特約に基づく保険契約の保険期間の末日またはその保険契約が保険期間の末日前に解除されていた場合にはその解除日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。
(注)医師
被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。
(2) (1)の発病の認定は、医師(注)の診断によります。以下同様とします。
第4条(後遺障害保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(注1)が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害 保険金の額
普通保険約款別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額(注2)
第2条(保険❹を支払わない場合−その1) × =
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1)後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。以下この特約において同様とします。
① 保険契約者(注1)、被保険者または被保険者の親権者もしくは後見人の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な
特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からそ
の日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3) 普通保険約款別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 普通保険約款別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表2の第
1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5) 既に後遺障害のある被保険者が特定感染症を発病したことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
支払います。
入院保険金の額
入院した日数(注2)
入院保険金日額(注1)
× =
(注1)入院保険金日額
保険証券記載の入院保険金日額をいいます。
(注2)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2) 当会社は、被保険者に就業制限(注)が課された場合は、(1)の入院をしたものとみなします。
(注)就業制限
法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。
(3) 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第7条(通院保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
普通保険約款別表
2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
通院保険金 × 通院した日数(注2) =日額(注1) | 通院保険金の額 |
(注1)通院保険金日額 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 (注2)通院した日数 90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 |
− =
(6) この特約の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第2章傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)および(1)から(5)までの規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(7) 保険期間が1年を超える保険契約については、同一の保険年度(注)内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対して、(5)および(6)の規定を適用します。
(注)保険年度
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下、この特約において同様とします。
第5条(後遺障害保険❹の追加支払)
当会社は、前条の後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった第1条(保険金を支払う場合)の特定感染症を発病した日からその日を含めて 180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金に保険証券記載の倍数を乗じた額を追加して被保険者に支払います。
第6条(入院保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に
(2) 当会社は、(1)の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3) 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第8条(葬祭費用保険❹の支払)
当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に死亡したことにより保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用に対して、300万円を限度としてその費用の負担者に葬祭費用保険金を支払います。
第9条(普通保険約款の支払保険❹に関する特則)
(1) 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第2章傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)およびこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額とします。
(2) 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ(注)、保険金額から普通保険約款第2章傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)およびこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(注)保険期間を通じ
保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度ごととします。
(3) 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
(4) 第6条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
(5) 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
第10条(発病の通知)
(1) 被保険者が特定感染症を発病した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時。ただし、第5条(後遺障害保険金の追加支払)に規定する追加して支払う後遺障害保険金については、後遺障害保険金の支払が確定し、かつ発病の日からその日を含めて180日を経過した時とします。
② 入院保険金については、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の特定感染症の治療を目的とし入院が終了した時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 通院保険金については、被保険者が第1条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 葬祭費用保険金については、第8条(葬祭費用保険金の支払)の費用が発生した時
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支
払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障害の程度を証明する医師の診断書
② 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
③ 被保険者に就業制限(注)が課されたことおよび就業制限(注)日数を記載した医師または公的機関の証明書
④ 死亡診断書または死体検案書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 葬祭費用の支出を証明する書類
⑧ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑨ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)就業制限
法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、費用の額または特定感染症の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または (2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または特定感染症の発病の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、特定感染症の程度、特定感染症と費用との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、費用について保険契約者または被保険者の親族が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき葬祭費用保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、被保険者の親族または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者、被保険者の親族または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第13条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第10条(発病の通知)の規定による通知または第11条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、特定感染症の程度または費用の額の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第14条(代 位)
(1) 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその発病した特定感染症について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
(2) (1)の規定にかかわらず、第8条(葬祭費用保険金の支払)の費用について、保険契約者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次に掲げる額を限度とします。
① 当会社が、保険契約者または被保険者の親族が負担した第8条の費用全額を保険金として支払った場合
保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない保険契約者または被保険者の親族が負担した第8条の費用の額を差し引いた額
(注)その他債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条 (2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (2)②において、当会社に移転せずに保険契約者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
⑧ | 第5章第2条 (告知義務) (3)③ | この保険契約に よって保険金を支払うべき傷害、損失または損害の原因となった事故が 発生する前に | 特定感染症の発病の前に |
⑨ | 第5章第2条 (4) | 傷害、損失または損害の原因となる 事故が発生した | 特定感染症が発病した |
⑩ | 第5章第2条 (5) | 発生した傷害、損 失または損害 | 発病した特定感染 症 |
⑪ | 第5章第8条 (重大事由による解除)(1) ① | 傷害、損失または損害を生じさせ | 特定感染症を発病させ |
⑫ | 第5章第8条 (3) | 傷害(注1)、損失または損害の発生し た | 特定感染症が発病した |
⑬ | 第5章第8条 (3) | 発生した傷害(注1)、 損失または損害 | 発病した特定感染 症 |
⑭ | 第5章第 11条 (保険料の返還または請求 -告知義務等 の場合)(5) | 生じた事故による傷害、損失または損害 | 発病した特定感染症 |
⑮ | 第5章第 18条 (時効) | 第16条(保険金の請求)(1) | こ の 特 約 第11 条 (保険金の請求) (1) |
(4) 保険契約者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(2)または(3)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第15条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第2章傷害補償条項第2条(保険金を支払わない場合 -その1) |
② | 第2章第3条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第2章第4条(死亡保険金の支払) |
④ | 第2章第5条(後遺障害保険金の支払) |
⑤ | 第2章第6条(後遺障害保険金の追加支払) |
⑥ | 第2章第7条(入院保険金および手術保険金の支払) |
⑦ | 第2章第8条(通院保険金の支払) |
⑧ | 第2章第9条(死亡の推定) |
⑨ | 第2章第11条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
⑩ | 第2章第12条(保険料の返還または請求−職業または職務の変更に関する通知義務の場合) |
⑪ | 第2章第13条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
⑫ | 第5章基本条項第15条(事故の通知) |
⑬ | 第5章第16条(保険金の請求) |
⑭ | 第5章第17条(保険金の支払時期) |
⑮ | 第5章第19条(代位) |
第16条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
第17条(積立型基本特約が付帯された場合の取扱い) この特約が付帯された保険契約に積立型基本特約が付 帯された場合には、同特約の規定を下表のとおり読み替
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2 条(保険料 の 払 込 方 法)(4) | 事故が生じた日 | 事故が生じた日もしくは特定感染症 が発病した日 |
② | 第7 条(保険料の変更−告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の 場合)(12) | 生じた事故による傷害、損失または損害に対して | 生じた事故による傷害、損失もしくは損害または発病した特定感染症に対して |
③ | 第11条(保険金支払後の保険契約)(1) | 普通保険約款第2章傷害補償条項第 5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 | 普通保険約款第2章傷害補償条項第 5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金および同一保険年度内に発病した特定感染症に対するこの特約第4条(後遺障害保険金の支 払)の後遺障害保 険金の支払額 |
④ | 第11条(1)② | 傷害を被った時 | 傷害を被った時または特定感染症を 発病した時 |
えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危 険 | 傷害または損害の発生の可能性 | 特定感染症の発病の可能性 |
② | 第2章傷害補償条項第 10条 (他の身体の障害または疾 病の影響)(1) | 被保険者が第1条 (保険金を支払う場合)の傷害を 被った | 特定感染症の発病の |
③ | 第2章第 10条 (1) | 同条の傷害を被っ た | 特定感染症の発病 の |
④ | 第2章第 10条 (1) | 事故 | 特定感染症 |
⑤ | 第2章第 10条 (1) | 同条の傷害が重大 となった場合 | 特定感染症が重大 となった場合 |
⑥ | 第2章第 10条 (2) | 第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった 場合 | 特定感染症が重大となった場合 |
⑦ | 第5章基本条項第1 条(保険責任の始期および終期) (3) | 生じた事故(注) による傷害、損失または損害 | 発病した特定感染症 |
読み替え前 | 読み替え後 | ||
⑤ | 第11条(4)①イおよび② | 事故が生じた日 | 事故が生じた日または特定感染症が 発病した日 |
第18条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(注)特定感染症
被保険者が普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者が発病した特定感染症をいいます。
(2) (1)の規定による解除が特定感染症(注)が発病した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発病した特定感染症(注)に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
より自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
」
◯06 天災危険補償特約(傷害補償条項のみ)
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害 補償条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)
⑩および⑫の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険❹の支払時期)
当会社は、普通保険約款第5章基本条項第17条(保険金の支払時期)(2)⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
「 ⑥ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における (1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険金を受け取るべき者に生じた葬祭費用については適用しません。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
◯A5 特別危険補償特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様に
」
◯5D 日本国内のみ補償特約(賠償責任補償条項用)
当会社は、この特約により、日本国内において生じた普通保険約款第4章賠償責任補償条項第1条(保険金を支払う場合)①および②に掲げる偶然な事故のいずれかにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限り、普通保険約款同章の保険金を支払います。
◯5E 本人のみ補償特約(賠償責任補償条項用)
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、この特約により、普通保険約款第4章賠償 責任補償条項第1条(保険金を支払う場合)②の規定中
「第4条に規定する被保険者」とあるのを「本人(注6)」と読み替えて適用します。
第2条(被保険者およびその範囲)
当会社は、この特約により、普通保険約款第4章賠償責任補償条項第4条(被保険者およびその範囲)(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1) この補償条項における被保険者は、次のいずれかの者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人
② 親権者(注)およびその他の法定の監督義務者
(注)親権者
本人の親権者をいいます。
」
◯A7 賠償事故の解決に関する特約(賠償責任補償条項用)
第1条(当会社による援助)
(1) 当会社は、この特約により、被保険者(注1)が普通保険約款第4章賠償責任補償条項の規定により保険金の支払われる事故(注2() 以下「賠償事故」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注1)被保険者
普通保険約款第4章賠償責任補償条項の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)事故
日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(2) (1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第2条(当会社による解決)
(1) 当会社は、この特約により、被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
(2) (1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなくてはなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 免責金額(注)がある場合は、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を下回る場合
(注)免責金額
前条(1)に定める補償条項について適用される免責金額をいいます。以下この特約において同様とします。
(4) (1)に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、この特約により、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限
度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)(1)に定める補償条項およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から、次に掲げる額のうちいずれか大きい額を差し引くことにより算出される額をいいます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 免責金額
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は (2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7) (6)の②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)(1)に定める補償条項およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第4条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が前条の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、
②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 交通事故に関する損害賠償額の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 財物の滅失、破損または汚損に関する損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(2) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損
(3) (2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6) 当会社は、前条(2)①から④まで、または前条(6)①から
③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)から起算して30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7) (6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。
この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注)保険金額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2) (1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)供託金
利息を含みます。
(注)供託金
利息を含みます。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第1条(当会社による援助)(1)に掲げる補償条項の保険金の支払額の規定、第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注1)供託金
利息を含みます。
(注2)貸付金
利息を含みます。
(注1)請求完了日
損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(4) (1)の供託金(注1)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注1)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注1)または貸付金(注2)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(8) (6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注)当会社の保険金支払義務が発生した場合
賠償事故によって当会社の保険金支払義務が発生した場合に限ります。
(5) 普通保険約款第5章基本条項第16条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合(注)は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第5条(損害賠償請求権の行使期限) 第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定によ る請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを
行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第6条(仮払❹および供託❹の貸付け等)
(1) 第1条(当会社による援助)または第2条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、第1条(1)に掲げる補償条項の保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用しま
す。
◯58 育英費用補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第3章育英費用補償条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
◯24 賠償責任補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第4章賠償責任補償条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
◯4E 学資費用補償対象外特約
当会社は、この特約により、学業費用補償特約および
◯4F 進学費用補償対象外特約
当会社は、この特約により、学業費用補償特約およびその他の特約に規定する進学費用保険金を支払いません。
◯15 死亡保険❹および後遺障害保険❹のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害補償条項に規定する保険金については、死亡保険金および後遺障害保険金のみを支払うものとします。
◯1T 死亡保険❹、後遺障害保険❹、 入院保険❹および手術保険❹のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害補償条項に規定する保険金については、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
◯60 学校管理下外の倍額支払に関する特約
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、この特約により、被保険者が、被保険者の 在籍する学校の管理下外に、普通保険約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、普通保険約款第2章の規定により支払われる保険
金を2倍にして支払います。
第2条(学校の管理下外の範囲)
この特約において学校の管理下外とは、被保険者が、次に掲げる以外の間にある場合をいいます。
① 被保険者が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく認定こども園に在籍している場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第 162号)の定める「学校の管理下」または「保育所等の管理下」に該当する間。ただし、通学は学校の管理下外に含まれます。
② 被保険者が、大学等(注1)に在籍している場合は、次のいずれかに該当する間
ア.大学等(注1)の正課中および学校行事に参加している間
イ.学校施設内にいる間。ただし、大学等(注1)が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学等(注1)が禁じた行為を行っている場合を除きます。
ウ.学校施設外で大学等(注1)に届け出た課外活動を行っている間
③ ②において、使用する次の用語は、それぞれ次の定義に従って取り扱われます。
ア.大学等(注1)
被保険者の在籍する大学等(注1)をいいます。イ.正課中
授業(注2)を受けている間をいい、次に掲げる間を含みます。
(ア)指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、専ら被保険者の私的生活にかかる場所において、これらに従事している間を除きます。
(イ)指導教員の指示に基づき、授業(注2)の準備もしくは後始末を行っている間または授業(注2)を行う場所、大学等(注1)の図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間
ウ.学校行事
大学等(注1)の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式等の教育活動の一環としての各種学校行事をいいます。
エ.学校施設
大学等(注1)が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいいます。ただし、寄宿舎を除きます。
オ.課外活動
大学等(注1)の規則に則った所定の手続きにより大学等(注1)の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動をいいます。ただし、大学等(注1)が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学等 (注1)が禁じた行為を行っている間を除きます。
(注1)大学等
学校教育法に基づく大学(注3)、専修学校、各種学校をいいます。
(注2)授業
講義、実験・実習、演習または実技による授業をいいます。
(注3)大学
大学院および短期大学を含みます。
第3条(被保険者が学校に在籍しない場合の取扱い)
(1) 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が発生した場合に被保険者が学校教育法に基づく学校(注)、児童福祉法に基づく保育所または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく認定こども園に在籍していないときには、この特約は適用されません。
(注)学校
大学院、短期大学、専修学校および各種学校を含みます。
(2) 当会社は、(1)の場合には未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3) 保険期間が1年を超える保険契約の場合で、被保険者が学校教育法に基づく学校(注)、児童福祉法に基づく保育所または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく認定こども園に在籍していないときには、当会社がそれを知った日の属する契約年度に対する保険料については、(2)の規定によることとし、その後の年度に対する保険料は、当会社は、その全額を返還します。
(注)学校
大学院、短期大学、専修学校および各種学校を含みます。
第1条(保険❹を支払う場合)
◯5F 第三者加害行為倍額支払特約
◯4R 入院保険❹および手術保険❹支払日数延長特約
(1,000日用)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入院保険金支払事由 | 普通保険約款第2章傷害補償条項第7条 (入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院保険金支払事由に該当することとなった場合には、入院保険金を支払います。
(2) 普通保険約款第2章傷害補償条項第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院した日数については1,000日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 1,000日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(3) 当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に普通保険約款第2章傷害補償条項第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)に規定する手術を受けた場合には、手術保険金を支払います。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第5章基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第16条(保険金の 請求)(1)③ | 180日 | 1,000日 |
◯4S 通院保険❹対象期間延長特約(1,000 日用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
通院保険金支払事由 | 普通保険約款第2章傷害補償条項第8条(通院保険金の支払)(1)または(2)に規定する通院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院保険金支払事由に該当することとなった場合には、通院保険金を支払います。
(2) 普通保険約款第2章傷害補償条項第8条(通院保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第5章基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
当会社は、被保険者が次に掲げる事由のいずれかによって普通保険約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、同章第4条(死亡保険金の支払)、同章第5条(後遺障害保険金の支払)、同章第7条(入院保険金および手術保険金の支払)および同章第8条(通院保険金の支払)の規定により支払われる保険金を2倍にして支払います。
① 第三者(注1)の故意による加害行為。ただし、その傷害が第三者(注1)の加害行為によって生じたものであることを保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が警察署に届け出た場合に限ります。
② ひき逃げ(注2)
(注1)第三者
被保険者以外の者をいいます。
(注2)ひき逃げ
道路上における被保険者と自動車または原動機付自転車(注3)との衝突・接触等の交通事故であって、その事故の加害者である第三者(注1)がその被保険者の救護その他の必要な措置を行わず逃走し、加害者がその事故の発生の日からその日を含めて60日を経過してもなお特定できないものをいいます。
(注3)自動車または原動機付自転車
自動車または原動機付自転車に積載されているものを含みます。
第2条(保険❹の請求)
前条②の場合における当会社に対する保険金請求権は同条に定める交通事故が発生してからその日を含めて60日を経過した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第5章基本条項第 18条(時効) | 第16条(保険金の 請求)(1) | この特約第2条(保 険金の請求) |
第4条(準用規定) |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
◯43 保険契約の自動継続に関する特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
インターネット画面 | この保険契約が賃貸家財総合保険普通保険約款が適用される保険契約である場合において、同普通保険約款第5章基本条項第24条(保険証券の発行の省略)の規定により表示された事項をいいます。 |
継続証等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第16条(保険金の請求)(1)⑤ | 180日 | 1,000日 |
第2条(保険契約の継続)
(1) この保険契約の満了する日の属する月の前月10日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、この保険契約の満了する日を保険期間の初日とする保険契約(以下
「継続契約」といいます。)により継続されるものとします。継続契約の内容は、別段の規定がない限り、この保険契約の満了する日の内容と同一とします。
(2) (1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続証等を保険契約者に交付します。ただし、賃貸家財総合保険普通保険約款を適用する契約については、インターネット画面に表示します。
第3条(継続契約の保険期間)
継続契約の保険期間は、この保険契約の保険期間と同一の期間とします。ただし、継続証等に自動継続終了年月日の記載がある場合は、継続契約の満了する日はその日を限度とします。
第4条(継続契約の保険料および払込方法)
(1) 継続契約の保険料は、継続証等に記載またはインターネット画面に表示された金額とします。
(2) 継続契約の保険料の払込方法は、この保険契約と同一の払込方法または継続証等に記載もしくはインターネット画面に表示された払込方法とします。
第5条(継続契約に適用される制度、保険料率等)
① | 普通保険約款および付帯される特約 |
② | 保険契約引受に関する制度、保険料率等 |
(1) 当会社が、下表に掲げる規定を改定した場合には、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における下表の規定が適用されるものとします。
(2) 当会社は、(1)の規定により算出した継続契約の評価額を、継続証等に記載するものとします。
(3) 継続契約の建物の保険金額は、適用される普通保険約款ごとに以下とします。
① 住宅安心保険普通保険約款を適用する継続契約の場合は、継続契約の建物の保険金額は、継続証等記載の評価額に付保割合(注)を乗じて得た額により定めるものとします。
(注)付保割合
評価額に対する保険金額の割合をいいます。ただし、住宅安心普通保険約款第24条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(2)の再評価をしていた場合は、再評価後の評価額に対する保険金額の割合をいいます。
② すまいの保険普通保険約款を適用する継続契約の場合は、継続契約の建物の保険金額は、継続証等記載の評価額により定めるものとします。
(4) 継続契約の家財の保険金額は、この保険契約の満了する日の家財の保険金額と同一とします。
第8条(継続契約の保険❹額−地震保険に関する特則)
この保険契約に地震保険普通保険約款が付帯されている場合は、同普通保険約款による保険契約(以下「地震保険」といいます。)については、この条の各規定を適用します。
(1) 継続契約の地震保険の保険金額は、次の算式によって算出した額とします。
継続契約の保険金額
この保険契約の保険金額
継続契約の地震保険の保険金額
この保険契約の地震保険の保険金額
(2) (1)②の規定により適用された保険料率による保険料 × =
については、当会社は、保険契約者に対する書面により通知するものとし、第2条(保険契約の継続)(1)に規
定する期日までに保険契約者から別段の意思表示がない場合には、その保険料をもって継続契約の保険料とすることに同意したものとみなします。
第6条(継続契約に適用される特約)
(1) この保険契約に付帯された他の特約が継続契約の保険期間において当会社の定める適用条件の範囲外となる場合は、その特約は継続契約には適用しないものとします。
(2) 継続契約の保険期間の初日において他の特約の適用条件によりその特約が継続契約に自動的に適用され、または他の特約の適用条件によりその特約が継続契約に自動的に適用されない場合があります。
第7条(継続契約の評価額と保険❹額−住宅安心保険およ
びすまいの保険に関する特則)
この保険契約が住宅安心保険普通保険約款またはすまいの保険普通保険約款が適用される保険契約である場合は、この条の各規定を適用します。
(1) 保険の対象が建物の場合において継続契約の評価額
(注)は、この保険契約の評価額を、当会社と保険契約者
(注)評価額
住宅安心保険普通保険約款第10条(保険の対象の評価)またはすまいの保険普通保険約款第5条(保険金額)に規定する評価額をいいます。以下、本条において同様とします。
または被保険者との間で、建築費または物価の変動等にしたがって調整して算出した額とします。
(2) (1)の規定により算出した額の継続契約の保険金額に対する割合が、地震保険に関する法律(昭和41年法律第 73号)第2条(定義)第2項第4号に規定する最小割合を下回る場合は、継続契約の地震保険の保険金額は、継続契約の保険金額にその最小割合を乗じて得た額とします。
(3) (1)および(2)の規定により算出した継続契約の地震保険の保険金額が、地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)の限度額(以下「限度額」といいます。)を超える場合には、限度額を継続契約の地震保険の保険金額とします。
(4) 地震保険に関する法律またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯された地震保険の保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
第9条(継続契約の告知義務)
(1) 第2条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、保険契約申込書および継続証等に記載された告知事項(インターネット上の申込画面の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものを含みます。以下同様とします。)に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、告知事項の変更内容を当会社に告げなければなりません。
(2) (1)の規定による告知については、この保険契約の付帯される普通保険約款の告知義務に関する規定を準用します。
(3) この保険契約が傷害保険普通保険約款、家族傷害保険
第10条(準用規定)
この特約に定めがない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
◯25 長期保険特約
第1条(適用契約の範囲)
この特約は、保険証券に記載された保険期間が1年を超える場合に適用します。
第2条(保険料の返還−失効の場合)
(1) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。ただし、普通保険約款第2章傷害補償条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、当会社は、次の合計額を返還します。
① 被保険者が死亡した日の属する保険年度(注)の翌保険年度以降の期間に対応する保険料
② 被保険者が死亡した日の属する保険年度における死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分
(注)保険年度
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある場合には、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。以下この特約において同様とします。
(2) 普通保険約款第3章育英費用補償条項または普通保険約款に付帯された学校管理下外の倍額支払に関する特約が失効した場合には、当会社は、普通保険約款第3章または学校管理下外の倍額支払に関する特約の規定により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
第3条(保険料の返還−解除の場合)
次の規定によりこの保険契約が解除された場合は、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
① 普通保険約款第2章傷害補償条項第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)
② 普通保険約款第2章第12条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合) (2)
③ 普通保険約款第5章基本条項第2条(告知義務)(2)
④ 普通保険約款第5章第7条(保険契約者による保険契約の解除)
⑤ 普通保険約款第5章第8条(重大事由による解除) (1)または(2)
⑥ 普通保険約款第5章第9条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)または(3)
第4条(保険料率の改定による保険料の取扱い)
保険期間の中途において、この保険契約に適用されている保険料率が改定された場合でも、当会社は、保険料を変更しません。
第5条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第5章基本条項第11条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(1)、(2)および(3) |
② | 第5章第12条(保険料の返還-無効または失効の場合) |
③ | 第5章第14条(保険料の返還-解除の場合) |
第6条(普通保険約款の読み替え) |
この特約については、普通保険約款第2章傷害補償条項を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第4条(死亡保 険 金 の 支 払)(1)の(注) | 既に支払った後遺障害保険金がある場合は | その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保 険金がある場合は |
② | 第5条(後遺障害保険金の 支払)(6) | 保険期間を通じ | 各保険年度ごとに |
③ | 第12条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場 合)(1) | 日割をもって | 未経過料率係数によって |
第7条(準用規定) |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
◯42 訴訟の提起に関する特約
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場合または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場合には、普通保険約款第5章基本条項第24条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
◯3D 企業等の災害補償規定等特約
第1条(用語の定義)
この特約にいう災害補償規定等とは、保険契約者が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。
第2条(死亡保険❹の支払)
(1) 当会社は、この特約により、普通保険約款等(注)の規定にかかわらず、保険契約者を死亡保険金受取人とします。
この特約が付帯された普通保険約款または特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(2) (1)において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に従います。ただし、次に掲げる金額(注1)を限度とします。
① 保険金の請求書類が第4条(保険金の請求)①の場合
る書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
◯3G 死亡保険❹支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は次の定義によります。
遺族補償額(注2)の範囲内で、受給者(注3)が了知している保険金の請求額
② 保険金の請求書類が同条②の場合
受給者が保険契約者から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が同条③の場合
保険契約者が受給者へ支払った金銭の額
(注1)次に掲げる金額
他の保険契約等(注4)があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等(注4)によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
(注2)遺族補償額
災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)受給者
災害補償規定等の受給者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)他の保険契約等
災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約をいいます。以下この特約において同様とします。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険契約者が第4条
(保険金の請求)の書類を提出できない場合には、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(4) (3)において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に従います。ただし、遺族補償額(注)を限度とします。
(注)遺族補償額
災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
第3条(保険料の返還) 前条(2)ただし書または同条(4)ただし書により死亡保 険金の支払額を減額する場合には、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者
に返還します。
第4条(保険❹の請求) 保険契約者が死亡保険金の支払を請求する場合は、普 通保険約款等に定められた書類のほかに、次に掲げる書
類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことを証す
第2条(災害補償規定等の備え付け) 保険契約者が企業等で、各被保険者からの書面による 同意以外の方法により保険契約者を死亡保険金受取人と定める場合は、この特約により保険契約者は災害補償規定等を備え、当会社がその提出を求めたときは、いつで
用 語 | 定 義 |
保険契約者が従業員等の業務中および業務外 | |
の災害等に対し、補償を行う旨を定めたもの | |
災害補償規 定 等 | をいいます。なお、保険金額が被保険者である従業員等に対し弔慰金、退職金の支払に充当される額を超過する場合には、その超過額 |
が保険契約者の費用等に充当されることが規 | |
定されたものをいいます。 |
もこれに応じなければなりません。
第3条(保険❹の支払)
(1) 保険契約者は、死亡保険金請求に伴い、この特約が付帯された普通保険約款または特約に定められた書類のほか、次に掲げる書類のうちいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことが確認できる書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことが確認できる書類
(2) 保険契約者は、やむを得ず死亡保険金受領後に(1)②または③の書類を提出する場合には、保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
(3) 当会社は、(2)で規定する書類が期日までに提出されなかった場合には、保険契約者に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当会社に返還された場合には、当会社は既に払い込まれた保険料のうち、その返還分に対する保険料を保険契約者に返還します。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
(1) 当会社は、この特約に従い、普通保険約款第2章傷害補償条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)
⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「 ⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。
」
(2) 当会社は、普通保険約款第2章傷害補償条項第2条
第2条(この特約の解除)
当会社は、前条(1)により読み替えた普通保険約款第
2章傷害補償条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑨のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲
保険契約を引受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力) 前条の規定により当会社がこの特約を解除する場合に は、将来に向かってのみ第1条(戦争危険等免責の一部
修正)(1)および(2)の読み替えはなかったものとします。
◯1Y ◯6Y ◯7Y ◯8Y 初回保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 次の保険料(暫定保険料を含みます。)をいいます。 ① 保険料を一時に払い込む場合は、保険料の全額 ② この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合は、第1回分割保険料 ③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料 |
初回保険料払込期日 | 初回保険料の払込期日をいい、次の期日とします。 ① 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、初回保険料を指定口座から当会社の口座に振り替える日をいい、提携金融機関ごとに当会社の定める期日 ② 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、当会社所定の期日 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件) この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約 者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替または当会社の定める口座振替以外の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の条件を満たしている場
合に適用されます。
(1) 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、次の条件をいずれも満たしていること。
① 指定口座が、提携金融機関に保険期間の開始時までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の開始時までになされていること。
(2) 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、この保険契約の締結が、保険期間の開始時までになされていること。
第3条(初回保険料の払込み)
(1) 初回保険料を口座振替により払い込む場合、初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) (1)の場合において、初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときには、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) (1)の場合において、保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料領収前の事故)
(1) 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2) (1)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(3) (2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料払込期日までに初回保険料を払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社がこれを承認したときは、初回保険料が払い込まれたものとみなして、その事故(その原因を含みます。)に対して保険金を支払います。
(4) (3)の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。
第5条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(初回保険料不払の場合の保険契約者による保険契
約の解除の取扱い)
(1) 保険契約者がこの保険契約を解除する場合(注)において、保険契約者が払い込むべき初回保険料が未払込であり、当会社が初回保険料を請求したときは、保険契約者は、初回保険料を払い込まなければなりません。
この特約が付帯された保険契約の普通保険約款に定められた、保険契約者による保険契約の解除の規定に基づき、保険契約者がこの保険契約を解除することをいいます。
(2) (1)の場合において、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
害、損失または損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払の場合の免責等)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌々月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害、損失または損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
(2) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠ることを2回行った場合は、当会社は、未払込分割保険料(注)の全額を一時に請求することができます。
第7条(所得補償保険普通保険約款に付帯される場合の読
替規定)
この特約が所得補償保険普通保険約款に付帯される場合は、第4条(初回保険料払込前の事故)に規定する
「事故(その原因を含みます。)」を「就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)」と読み替えます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこれに付帯された特別約款および特約の規定を準用します。
一般団体こども総合保険保険料分割払特約
第1条(保険料の分割払) 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険 料(注1)を保険証券記載の回数に分割(注2)して払い込む
ことを承認します。
(注1)年額保険料
この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)年額保険料を保険証券記載の回数に分割
年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を
「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
第2条(分割保険料の払込み) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分 割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料につい
(注1)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)当会社が特に承認した場合
一定した集金日の定めがあり、集金者が保険料相当額を集金する保険契約についてのみ承認するものとします。
ては、払込期日(注1)に払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した場合(注2)には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むことができます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の返還または請求)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) 第9条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第2章傷害補償条項第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(4) 第9条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
第3条(分割保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が 前条の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、その分割保険料を領収する前に生じた事故による傷
(5) 第9条(保険料の返還または請求)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、その追加保険料を領収する前に生じた事故による傷害、損失または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される
普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第6条(保険❹額全額支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第
2章傷害補償条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌々月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)その翌月の払込期日
以下この条において「次回払込期日」といいます。
(2) (1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契
約の解除の取扱い)
(1) 保険契約者が普通保険約款第5章基本条項第7条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除する場合において、保険契約者が払い込むべき分割保険料に未払込部分があり、当会社がその未払込部分の保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者が、当会社が請求する保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。
(3) 当会社は、(2)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険契約者が普通保険約款第5章基本条項第7条
(保険契約者による保険契約の解除)の規定により解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第9条(保険料の返還または請求)
次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次のとおり保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第5章基本条項第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険
料を返還または請求します。
② 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
④ 保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第2章傷害補償条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分を除き、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料は返還しません。
⑤ 次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。
ア.第5条(追加保険料の払込み)(2)
イ.第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)(1)
ウ.第8条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)(2)
エ.普通保険約款第2章第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)
オ.普通保険約款第5章第2条(2)
カ.普通保険約款第5章第7条(保険契約者による保険契約の解除)
キ.普通保険約款第5章第8条(重大事由による解除)(1)および(2)
ク.普通保険約款第5章第9条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)および(3)
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第2章第11条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第2章第11条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約
に付帯された特約の規定を準用します。
◯41 こども総合保険保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むものとします。
(2) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠ることを2回行った場合は、当会社は、未払込分割保険料(注)の全額を一時に請求することができます。
第2条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた事故による傷害、損失または損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
こども総合保険保険料分割払特約(一般用)
第5条(追加保険料の払込み)
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
(1) 当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(2) 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の返還または請求)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注1)を保険証券記載の回数に分割(注2)して払い込むことを承認します。
(注1)年額保険料
この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)年額保険料を保険証券記載の回数に分割
年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を
「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
(3) 第9条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 第9条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
第2条(分割保険料の払込み)
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第2章傷害補償条項第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)に払い込まなければなりません。
(2) 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(注)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害、損失または損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払により保険❹を支払わない場合等)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌々月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害、損失または損害に対しては、保険金を支払いません。
(5) 第9条(保険料の返還または請求)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、その追加保険料を領収する前に生じた事故による傷害、損失または損害に対して保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第6条(死亡保険❹支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第
2章傷害補償条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌々月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)その翌月の払込期日
以下この条において「次回払込期日」といいます。
(2) (1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契
約の解除の取扱い)
(1) 保険契約者が普通保険約款第5章基本条項第7条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除する場合において、保険契約者が払い込むべき分割保険料に未払込部分があり、当会社がその未払込部分の保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者が、当会社が請求する保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。
(3) 当会社は、(2)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険契約者が普通保険約款第5章基本条項第7条
(保険契約者による保険契約の解除)の規定により解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第9条(保険料の返還または請求)
次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次のとおり保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第5章基本条項第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知
し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
④ 保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第2章傷害補償条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分を除き、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料は返還しません。
⑤ 次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。ア.第5条(追加保険料の払込み)(2)
イ.第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)(1)
ウ.第8条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)(2)
エ.普通保険約款第2章第11条(職業または職務の変更に 関する通知義務)(6)
オ.普通保険約款第5章第2条(2)
カ.普通保険約款第5章第7条(保険契約者による保険契約の解除)
キ.普通保険約款第5章第8条(重大事由による解除)(1)および(2)
ク.普通保険約款第5章第9条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)および(3)
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第2章第11条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第2章第11条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約
に付帯された特約の規定を準用します。
◯2M クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)
第1条(この特約の適用条件) この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込 むことを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特
約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または保険契約
を自動的に継続する特約(以下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード( 以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを承認します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
(注)保険料
この保険契約の保険料をいい、保険料を分割して払い込むことを承認する特約に定める「第1回分割保険料」および「第2回目以降の分割保険料」、初回保険料の払込みに関する特約に定める「初回保険料」、長期保険保険料年払特約に定める「年額保険料」、追加保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」、訂正保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」ならびに保険契約を自動的に継続する特約に定める「継続された保険契約の保険料」または「継続契約の保険料」を含みます。
第3条(クレジットカードによる保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
(2) 当会社は、この特約により保険料払込特約の適用にあたっては、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)へ該当のクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
(3) (2)の場合において、クレジットカードが有効であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。
(4) (2)の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者がカード会社との間で締結した会員規約等(以下
「会員規約等」といいます。)に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第2条(幹事保険会社の行う業務)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
当会社は、前条(4)の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
第5条(返還保険料の取扱い)
普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
MEMO
MEMO
MEMO
全国に広がる日新火災の営業店舗電話番号一覧表(2017.4現在)
東京中央支店 | (03)5282-5556 |
東京東支店 | (03)5282-5655 |
東京西支店 | (03)5282-5656 |
東京南支店 | (03)5282-5657 |
多摩サービス支店 | (042)527-7771 |
山梨サービス支店 | (055)228-1277 |
富士吉田支社 | (0555)22-5801 |
水戸サービス支店 | (029)221-9125 |
つくばサービス支店 | (029)844-9125 |
千葉北サービス支店 | (04)7163-7443 |
千葉サービス支店 | (043)244-0521 |
木更津支社 | (0438)23-2262 |
宇都宮サービス支店 | (028)635-1571 |
埼玉新都心サービス支店 | (048)834-2295 |
埼玉東サービス支店 | (048)761-6181 |
埼玉北サービス支店 | (048)523-1313 |
埼玉西サービス支店 | (049)249-5117 |
群馬サービス支店 | (027)224-3622 |
太田サービス支店 | (0276)45-4691 |
長野サービス支店 | (026)244-0232 |
上田支社 | (0268)27-3240 |
松本サービス支店 | (0263)33-3210 |
諏訪支社 | (0266)57-6600 |
新潟サービス支店 | (025)245-0324 |
長岡サービス支店 | (0258)32-2285 |
三条サービス支店 | (0256)33-1045 |
横浜支店 | (045)461-2223 |
横浜中央サービス支店 | (045)633-5291 |
神奈川県央サービス支店 | (042)749-1912 |
湘南サービス支店 | (0463)21-2176 |
【関 東・甲 | 信 | 越】 | |
本店事業部 | 公務課 | (03)5282-5547 | |
本店事業部 | 金融課 | (03)5282-5548 | |
本店事業部 | 営業課 | (03)5282-5550 |
受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
【北 | 海 | 道】 |
札幌第1サービス支店 | (011)241-1315 | |
函館支社 | (0138)54-8591 | |
札幌第2サービス支店 | (011)241-1316 | |
道南支社 | (0144)34-8191 | |
旭川サービス支店 | (0166)26-4431 | |
北見支社 | (0157)24-6471 | |
道東サービス支店 | (0154)23-8251 | |
帯広支社 | (0155)22-8711 | |
【東 | 北】 | |
盛岡サービス支店 | (019)623-4316 | |
岩手南サービス支店 | (0197)65-3821 | |
青森サービス支店 | (017)775-1461 | |
弘前支社 | (0172)36-1555 | |
八戸サービス支店 | (0178)43-1567 | |
秋田サービス支店 | (018)837-5255 | |
仙台サービス支店 | (022)263-5465 | |
山形サービス支店 | (023)622-4006 | |
酒田サービス支社 | (0234)23-5106 | |
郡山サービス支店 | (024)932-2266 | |
白河支社 | (0248)22-6618 | |
福島サービス支店 | (024)526-0205 | |
いわきサービス支店 | (0246)22-1881 | |
会津若松サービス支店 | (0242)24-5661 |
【中 | 国・四 | 国】 |
広島サービス支店 | (082)247-9262 | |
福山サービス支店 | (084)922-2129 | |
山口サービス支店 | (0835)25-1711 | |
岡山サービス支店 | (086)225-0541 | |
倉敷支社 | (086)424-5556 | |
島根サービス支店 | (0852)22-3525 | |
浜田事務所 | (0855)23-1090 | |
鳥取サービス支社 | (0857)23-4651 | |
高松サービス支店 | (087)851-0030 | |
松山サービス支社 | (089)941-8298 | |
伊予三島サービス支店 | (0896)24-5306 | |
徳島サービス支社 | (088)622-3711 | |
高知サービス支店 | (088)823-4488 | |
四万十支社 | (0880)34-6010 | |
【九 | 州】 |
静岡サービス支店 | (054)254-8861 |
藤枝サービス支店 | (054)645-2200 |
沼津サービス支店 | (055)962-1311 |
富士サービス支店 | (0545)52-1532 |
浜松サービス支店 | (053)455-4311 |
名古屋第1サービス支店 | (052)231-7881 |
名古屋第2サービス支店 | (052)231-7882 |
名古屋第3サービス支店 | (052)231-1112 |
三河サービス支店 | (0564)21-1601 |
豊橋サービス支社 | (0532)54-3188 |
愛知北サービス支店 | (0568)81-8400 |
一宮サービス支店 | (0586)72-0178 |
岐阜サービス支店 | (058)264-7261 |
高山サービス支社 | (0577)32-1277 |
多治見サービス支店 | (0572)22-7268 |
三重サービス支店 | (059)351-2477 |
三重中央サービス支店 | (059)227-5185 |
【北 | 陸】 |
金沢サービス支店 | (076)263-2150 |
七尾支社 | (0767)53-0878 |
福井サービス支店 | (0776)21-0401 |
富山サービス支店 | (076)433-3545 |
【近 | 畿】 |
福岡サービス支店 | (092)281-8161 |
沖縄事務所 | (098)863-3235 |
久留米サービス支店 | (0942)35-2819 |
佐賀サービス支社 | (0952)22-4711 |
北九州サービス支店 | (093)923-1581 |
大分サービス支店 | (097)535-2143 |
熊本サービス支店 | (096)325-7211 |
鹿児島サービス支店 | (099)254-1115 |
宮崎サービス支店 | (0985)24-3833 |
長崎サービス支店 | (095)825-4131 |
諌早支社 | (0957)21-4855 |
佐世保サービス支店 | (0956)23-3171 |
京都サービス支店 | (075)211-4592 |
福知山サービス支社 | (0773)22-6327 |
大津サービス支店 | (077)522-4077 |
彦根サービス支店 | (0749)22-1826 |
大阪第1サービス支店 | (06)6312-9811 |
大阪第2サービス支店 | (06)6312-9825 |
北大阪サービス支店 | (072)623-6146 |
神戸サービス支店 | (078)242-4911 |
姫路サービス支店 | (079)288-5580 |
大阪東サービス支店 | (06)6312-9835 |
南大阪サービス支店 | (072)238-1985 |
和歌山サービス支店 | (073)422-1131 |
田辺サービス支店 | (0739)24-1621 |
新宮支社 | (0735)22-2353 |
奈良サービス支店 | (0744)23-3650 |
【中 部】
各種ご連絡・お問合せ先
1. 事故のご連絡
サービス 24
フリーダイヤル
[受付時間:24 時間・365 日]
0120-25-7474
2. ご契約内容に関するご質問やご相談等
日新火災テレフォンサービスセンター
フリーダイヤル 0120-616-898
[受付時間:9:00~20:00(平日)
9:00~17:00(土日祝日)]
3. お客さま相談窓口
フリーダイヤル
[受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)]
0120-17-2424
4. そんぽADRセンター
弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に解決の申立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
ナビダイヤル
[受付時間:9:15~17:00(土日祝、12/30~1/4 除く)]詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/)
0570-022808
全国にひろがる日新火災のネットワーク
本店/〒101-8329 東京都千代田区神田駿河台 2-3日新火災ホームページ http://www.nisshinfire.co.jp/
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