4 県有林クレジットの最低販売量は1トン(t-CO2)とし,1トン(t-CO2)単位で販売するものとする。
徳島県xxxクレジット販売要領
(趣旨)
第1条 この要領は,「森林吸収源『とくしま型認証制度』」におけるカーボン・オフセット手法として,徳島県が徳島県xxxで取得したオフセット・クレジット(J-VE R)(以下「xxxクレジット」という。)を,カーボン・オフセットに取り組む事業者,団体等に販売することに関して必要な事項を定めるものとする。
(購入者の募集)
第2条 xxxクレジット購入者(以下「購入者」という。)の募集は,県ホームページ等により行うものとする。
2 xxxクレジットの販売は,県が保有するxxxクレジットの数量の範囲内で行うものとし,県ホームページに販売できる数量を公表するものとする。
(購入の申込み)
第3条 xxxクレジットの購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は,申請書類(様式第1号から第3号まで)を,持参又は郵送のいずれかの方法により,知事に提出するものとする。
2 前項に掲げる規定は,次に掲げる事業者,団体等を対象外とする。
(1)各種法令に違反している事業者,団体等
(2)暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由がある事業者,団体等
(3)国,県及び市町村から入札参加停止等の措置を受けている者又は不利益処分を受けている事業者,団体等
(4)違法又は不当行為により営業停止その他の不利益処分を受けている事業者,団体等
(5)その他本事業の適正な実施ができないと認められる事業者,団体等
3 知事は,第1項の規定による申込みがあった場合で必要と認めるときは,購入希望者に対し,資料の提出を求めることができる。
4 xxxクレジットの最低販売量は1トン(t-CO2)とし,1トン(t-CO2)単位で販売するものとする。
(購入者の決定)
第4条 知事は,前条の規定による申込みがあった場合は,先着順に当該申込みの内容を審査のうえ,購入者を決定するものとする。
2 知事は,売払いの適否について購入希望者に書面により通知するものとする。
(契約書の作成)
第5条 知事は,前条第1項の購入者と契約書を作成し,契約を締結するものとする。
(売買代金の納付)
第6条 購入者は,xxxクレジットの売買代金を,知事が指定する期日までに,知事が発行する納入通知書により納入するものとする。
(xxxクレジットの移転)
第7条 知事は,購入者からの購入代金の納入を確認した後,J-クレジット登録簿システム(以下「クレジット登録簿」という。)の操作により県の保有口座から購入者が指定する口座へクレジットの移転手続きを行うものとする。
2 購入者が口座を保有しない場合及び口座を指定しない場合は,県がクレジット登録簿上のクレジットについて無効化を行うものとする。
(裁判管轄)
第8条 この要領に定めることに関し,裁判上の紛争が生じた場合は,徳島県徳島市を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とするものとする。
(協議)
第9条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は,知事と購入者双方が誠意を持って協議し,解決を図るものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,知事が別に定める。
附 則
1 この要領は,令和2年12月15日から施行する。
2 徳島県xxxJ-VER販売要領(平成24年7月27日)は廃止する。
附 則
1 この要領は,令和3年4月1日から施行する。