Contract
(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業マテリアルリサイクル推進施設
建設工事請負契約書(案)
令和元年8月
山辺・県北西部広域環境衛生組合
様式 第4号(第 13 条関係)
工 | 事 | 名 | マテリアルリサイクル推進施設建設工事 | |||||||
工 | 事 | 場 | 所 | xxxxxxxxx | 0000 | x0 x | 00 x | |||
工 | 期 | 着 工 完 x | x年 | 月 日 月 日 | ||||||
請 | 負 | 金 | 額 | 金 円 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額に相当する額 金 円 (受注者が課税業者である場合に限り、記入してください。) | ||||||
契 約 保 証 金 | x xxx、現 金 代用証券 | 金金 | 円 | 円 円(内訳別紙明細書のとおり) | ||||||
解体工事に要する費用等 この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成1 2年法律第104 号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)から(4)についてそれぞれ記入する。 (1) 分別解体等の方法 (2) 解体工事に要する費用 金 円 (3) 再資源化等をするための 施設の名称及び所在地 (4) 再資源化等に要する費用 金 円住宅建設瑕疵担保責任保険 この工事において、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成1 9年法律第6 6号)第2条第4項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、次のように加える。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の住所地及び名称並びに共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付、説明しなければならない。 (1) 保険法人の名称 (2) 保 険 金 額 金 円 (3) 保 険 期 間 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 | ||||||||||
契 約 締 結 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||
発 | 注 | 者 | □印 | |||||||
受 | 注 | 者 | ◯印 |
目 次
第1条 (総則) 1
第1条の2 (用語の定義) 1
第1条の3 (書面及び図面の優先順位) 2
第1条の4 (連帯債務) 2
第4条 (契約の保証) 2
第16条の2 (発注者が行う関係法令の諸手続等による本件工事等の内容変更又は契約解除) 9
第17条 (設計図書と基本設計図書又は実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務) 10
第17条の2 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 10
第25条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 12
第29条の2 (法令変更によって発生した費用等の負担) 15
第46条 (意図的削除) 21
第55条 (秘密保持義務) 25
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)及び基本契約(発注者及び受注者【及び 】の間で締結された【●年●月付】基本契約(以下、「基本契約」という。))に基づき、設計図書(入札説明書、要求水準書(第Ⅰ編 建設業務編、第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、及びそれらの質問回答書、並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を、善良なる管理者の注意義務をもって、契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、本件設計を完成するために必要な一切の手段を、その責任において定めるものとする。また、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 発注者と受注者は、この契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、奈良地方裁判所の第xxに関する専属管轄に服することに同意する。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(用語の定義)
第1条の2 この契約における用語の定義は、この契約で特別に定める場合を除き、次の各号のとおりとする。
(1) 「基本設計図書」とは、本件入札の入札説明書に従い受注者が作成し、発注者に提出した最終的な技術提案書のうち、発注者がこの契約を構成するものとして選択したものをいう。
(2) 「実施設計図書」とは、要求水準書建設業務編第2章第 11 節4に定める図書類(この契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(3) 「本件設計」とは、要求水準書建設業務編に定める設計に関する業務(この契約に基づく変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(4) 「本件工事」とは、要求水準書建設業務編に定める施工に関する業務(仮設、施工方法その他
工事目的物を完成させるために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。
(5) 「本件工事等」とは本件工事若しくは本件設計又はその双方をいう。
(6) 「本件事業」とは、(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業 マテリアルリサイクル推進施設に係る事業をいう。
(7) 「本件入札」とは、本件事業に関する総合評価一般競争入札をいう。
(8) 「実施設計図書等」とは、実施設計図書若しくは基本設計図書又はその双方をいう。
(書面及び図面の優先順位)
第1条の3 発注者及び受注者は、この契約と共に、基本契約、設計図書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 この契約、基本契約、設計図書と事業提案書との間に齟齬がある場合、この契約、その質問回答書、基本契約、入札説明書、要求水準書(第Ⅰ編 建設業務編)、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、事業提案書、実施設計図書、基本設計図書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書等で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書等を優先する。
(連帯債務)
第1条の4 受注者が共同企業体である場合には、この契約に基づく受注者の責任及び債務を、共同企業体の各構成員が連帯して負担するものとする。
(関連工事の調整)
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては保証委託契約の締結後、第4号の場合においては履行保証保険契約の締結後、直ちにその保証書、保険証券等を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等(国債証券、地方債証券、政府が保証する証券、発注者の管理者が確実であると認める公社債券)の提供
(3) この契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 本契約期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証
は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、第1項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、第1項第3号又は第4号に掲げる保証及び第5号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる本契約期間中における更新を認めるものとする。
4 契約保証金にはxxを付さない。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1以上に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 受注者が本契約に基づき発注者に対する損害金、又は違約金の支払債務を負担するときは、発注者は、本条に基づき差し入れられた契約保証金又はこれに代わる担保等をもって、これに充当することができるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約上の地位又はこの契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの並びに第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、抵当権その他の担保の目的に供し、その他の処分をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作xxの扱い等)
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、設計成果物等及び工事目的物が著作物に該当するしないにかかわらず、設計成果物等及び工事目的物を発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。受注者は、この契約終了の前後を問わず、発注者が設計成果物等及び工事目的物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく設計成果物等の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 設計成果物等又は工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして設計成果物等について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、この契約終了の前後を問わず、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 設計成果物等及び工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3) 設計成果物等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
4 受注者は、この契約終了の前後を問わず、自ら又は著作者をして、設計成果物等及び工事目的物並びにそれらの使用等に係る特許権、実用新案権、著作xxの権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 受注者は、この契約終了の前後を問わず、設計成果物等及び工事目的物が、第三者の有する特許権、実用新案権、著作権その他の権利を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。受注者は、設計成果物等又は工事目的物が第三者の有する特許権、実用新案権、著作権その他の権利を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
6 発注者は、この契約終了の前後を問わず、受注者が設計成果物等の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及び、データベース (著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
7 受注者は、請負代金が本条に基づく設計成果物等及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は本件設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、発注者の事前の承諾を得なければならない。
(下請負人の通知等)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、施工体制台帳を作成したときは、速やかにその写しを発注者に提出しなければならない。
(下請負人の社会保険等加入義務)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人については、発注者が受注者に対して、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をした事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)の提出を求める通知をした日から 30 日以内に、受注者が発注者に当該確認書類を提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人については、発注者が受注者に対して確認書類の提出
を求める通知をした日から 60 日以内に、受注者が発注者に当該確認書類を提出した場合
(3) 前2号に掲げる確認書類を提出できないことについて、合理的な理由があると発注者が認めた場合
(特許xxの使用)
2 受注者は、本契約に基づく請負代金は、前項の規定による特許xxの実施権又は使用権の取得の対価、及び第3項の規定による実施権又は使用権の付与に対する対価を含むものであることを確認する。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 第1項に規定する受注者が保有する特許xxについての発注者の実施xxは、この契約の終了後も工事目的物が存在する限り、有効に存続するものとする。また、受注者は、前項に規定する実施検討の付与対象となる特許xxが受注者及び第三者の共有にかかる場合又は第三者の所有に係る場合は、当該特許xxの実施xxの付与につき当該特許xxの共有者全員又は当該第三者の同意を得ていることを表明し、当該同意を得ていないことにより発注者に生じた全損害を賠償することに同意する。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する実施設計図書を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する本件設計に関する指示
(2) この条項、設計図書及び基本設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本件設計に関し、この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 本件設計に関し、その進捗の確認、設計図書及び基本設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この履行状況の監督
(5) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6) 設計図書に基づく本件工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(7) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、本件工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあって
は当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術者(建設業法(昭和24年法律第10 0号)第26条第2項に該当する場合にあっては監理技術者、同条第3項に該当する場合にあっては専任のxx技術者又は監理技術者)
⑶ 専門技術者(建設業法第26条の2に基づき設置することを要する者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 前項の規定による現場代理人の工事現場における常駐は、当該者の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認める場合には、これを要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第10条の2 受注者は、本件設計に関し、管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
(照査技術者)
第10条の3 受注者は、本件設計に関し、照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元住民対応)
第10条の4 本件事業に関する地域住民の要望、苦情等に対する対応は、発注者が行う。
2 受注者は、本件事業に関する地域住民の要望、苦情等を受けたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、発注者が第1項の地域住民の要望、苦情等に対応するため受注者に協力を求めたときは、これに応じなければならない。
4 前項の規定により、受注者が発注者に協力するために費用を生じた場合には、合理的な範囲を超えると発注者が認めた費用については、発注者が負担する。
5 受注者は、本件工事等に関し、常に適切な運営を行うことにより、周辺の住民の信頼と理解、協
力を得るものとする。
6 受注者は、発注者が住民等と結ぶ協定等を十分理解し、これを遵守するものとする。
7 受注者は、本件事業に関し、受注者が提案した内容に対し地域住民からの苦情等を受けた場合は、速やかに対応を行い、その対応に関連して発生する費用を負担するものとする。
8 受注者は、周辺住民等を含む本施設の各協議会及び委員会から本件工事等に関して求められた事項については、報告書等の資料を作成の上、各協議会等に出席し説明を行うものとする。
(土地等への立入り)
第10条の5 受注者が本件設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地及び水面(以下
「土地等」という。)に立ち入ることが合理的に必要と考えられる場合において、当該土地等の権限を有するものの承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
2 発注者又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人 を兼任する者を除く。)その他受注者が本件工事を施工するために使用している下請負人、労働者 等で本件工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料について
は、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具
(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害(逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、本件工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が減失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた本件工事の施工上必要な用地(以下
「工事用地等」という。)を受注者が本件工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理すると共に、発注者の指示に従って利用しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(発注者が行う関係法令の諸手続等による本件工事等の内容変更又は契約解除)
第16条の2 発注者が行う関係法令の諸手続等の結果、本件工事等が不可能となった場合、発注者は、この契約を解除することができる。本項によりこの契約が解除された場合、第51条の規定に従って対応する。
2 発注者が行う関係法令の諸手続等の結果、本件工事等の内容を変更する必要があると認められる場合、発注者は本件工事等の変更に必要な指示をすることができる。この場合、工期又は請負代金額の変更は第18条及び第19条に従う。
(設計図書と基本設計図書又は実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
の場合において、当該不適合が発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときに限り、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害(逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは、合理的に必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、本件工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するもののほか、監督員は、本件工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、本件工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、本件工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
⑵ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑶ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑷ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があると認めるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号又は第2号に該当し、設計図書を訂正する必要があるものについては、設計図書の訂正については発注者が行い、その訂正に伴う実施設計図書等の変更については、発注者が指示して受注者が行う。
⑵ 第1項第3号又は第4号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては、(設計図書の変更については発注者が行い、その変更に伴う実施設計図書等の変更については、発注者が指示して受注者が行う。
⑶ 第1項第3号又は第4号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、発注者及び受注者が協議の上、設計図書の変更については発注者が行い、その変更に伴う実施設計図書等の変更については、発注者が指示して受注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害(逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
(工事の中止)
2 発注者は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容を受注者に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により本件工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本件工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害(また、受注者の責めに帰すべき事由に基づくもの及び第 53 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。また、逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、工期を延長しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認める変更を行い、受注者に損害(逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があると認めるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求すること
ができる。
3 発注者は、前二項の場合において、必要があると認めるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害(逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害(逸失利益を含まない。) を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の1 , 00 0分の 15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
(第三者に及ぼした損害)
2 前項の規定にかかわらず、本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本件工事の施工につき受注者の責めに帰すべき事由があるものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者の責めに帰すべき事由に基づくもの及び第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。また、逸失利益を含まない。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(本件設計の出来形部分、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査又は立会いその他受注者の工事に関する記録等により、確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
⑴ 本件設計の出来形部分に関する損害
設計の出来形部分に相応する請負代金額とする。
⑵ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
⑶ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その価値額を差し引いた額とする。
⑷ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工作目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と読み替えて、第4項の規定を準用する。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第29条の2 法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、この契約の変更及び対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の60日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令変更に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本件工事等を継続するものとする。
4 本件工事等に直接関係する法令変更により生じる追加費用は、発注者が負担するものとし、それ以外の法令変更により生じる追加費用は、受注者が負担するものとする。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(本件設計の検査)
第31条 受注者は、本件設計完了後に、要求水準書に定める実施設計図書を発注者に提出し承諾を得なければならない。
2 受注者は、本条に従い発注者が実施設計図書を承諾したことをもって、第45条の責任を免れることはできない。
(検査及び引渡し)
第31条の2 受注者は、本件工事が完成する前に、設計図書に従い工事目的物の引渡性能試験を実施してその結果について発注者の事前の承認を得なければならない。
2 受注者は、本件工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、本件工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者は、第3項の検査によって本件工事の完成を確認した後、受注者が実施設計図書及び工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
6 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の
完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 受注者は、本件工事が第3項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本件工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 受注者は、前条第3項(同条第7項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第3項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条の2第5項又は第6項の規定による引渡し前においても、設計成果物等及び工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により設計成果物等及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害(逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と第1項の前払金に追加してする前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、契約書記載の本件工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、同一年度において、第37条第 5 項前段の規定により部分払の請求をした後においては、これを請求することはできない。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、7日以内に認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 発注者は、第3項本文の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に中間前払金を支払わなければならない。
6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4
(中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、当該期間内に第37条又は第38条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中から超過額を控除することができる。
8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、受注者は、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときはその超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満であるときは受領済みの前払金の額からその増額後の10分の5(中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
9 前2項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
10 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、第7項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25 6号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下
「政府契約における利率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
(部分払)
定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の 10 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中3回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(10/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
(部分引渡し)
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、発注者が前項の規定により準用される第32条第
1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為等に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為又は継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があると認めるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
(債務負担行為等に係る契約の前金払の特則)
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第1項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの支払限度額に達しないときには、第1項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの支払限度額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの支払限度額に 達しないときには、その額が当該支払限度額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×10/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの支払限度額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の支払限度額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害(逸失利益を含まない。)を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条の2第5項又は第6項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から、その瑕疵が、工事目的物の設計によるものについては10年以内、建築工事部分については2年以内(木造の建物等の建設工事及び設備工事等の場合は1年以内)、プラント工事部分については 3 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)について補修又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。
5 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項又は前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項に規定する権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は、設計図書の記載内容により生じた実施設計図書の瑕疵、発注者の指示若しくは本件設計における貸与物件の性状により生じた瑕疵、又は支給材料の性質若しくは発注者若しくは監督員の指図により生じた工事目的物の瑕疵については、適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
7 第 31 条の2の規定による引渡しを受けた日から3年を経過するまでの期間中に工事目的物につ
いて異常事態が発生した場合又は業務水準が達成されなかった場合(工事目的物の瑕疵に基づく異常事態の発生及び業務水準の未達成を含む。)には、受注者は、【 】(以下「運営事業者」という。)がxx・県北西部広域環境衛生組合との間の【●年●月●日付】運営・維持管理業務委託契約(以下「運営・維持管理業務委託契約」という。)に基づき負担する債務について、連帯してこれを負担する。
8 受注者は、工事目的物について異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、工事目的物の瑕疵によるのか又は運営事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
9 工事目的物について異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、工事目的物の運営開始日後に発生した不可抗力(工事目的物の瑕疵は含まれない。)又は受注者及び運営事業者以外の者(但し、その者の責めに帰すべき事由が、本契約又は運営・維持管理業務委託契約の規定により受注者又は運営事業者の責めに帰すべき事由とみなされるものを除く。)の責めに帰すべき事由によることを、受注者又は運営事業者が明らかにした場合には、第7項の規定は適用されない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第45条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(意図的に削除)
第 46 条 (意図的に削除)
(発注者の解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、本件工事に着手すべき期日を過ぎても本件工事に着手しないとき。
⑵ その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 第10条第1項、第10条の2及び第10条の3に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑸ 第50条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団等排除に係る解除)
第47条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) この契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が第1号から第5号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) この契約に係る下請契約等に当たって、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第47条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 前二条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第15 4号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第22 5号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項に規定する違約金に充当することができる。
(談合等による解除)
第48条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第64条第 1 項の競争回復措置命令をし、その命令が確定したとき。
⑵ xx取引委員会が受注者に対し独占禁止法第49条に定義される排除措置命令をし、その命令が
確定したとき。
⑶ xx取引委員会が受注者に対し独占禁止法第62条第1項の納付命令をし、その命令が確定したとき。
⑷ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第19 8条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 前条第1項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(賠償金等の徴収)
第49条 発注者は、本件工事が完成するまでの間は、第47条第1項、第47条の2第1項又は前条第1項の規定によるほか、必要があると認めるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害(逸失利益を含まない。)を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20条の規定による本件工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本件工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害(逸失利益を含まない。)の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
2 前項の場合においては、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第47条の2、第47条の3第2項又は第48条の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約における利率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害(逸失利益を含まない。)を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害(逸失利益を含まない。)を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し立てることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第47条の2、第47条の3第2項又は第48条の規定によるときは発注者が定め、前二条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(損害賠償の予定)
2 前項の規定による損害賠償金は、受注者が共同企業体であり、かつ、既に当該共同企業体が解散しているときは、発注者は、受注者の代表であった者又は構成員であった者に請求をすることができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定による損害賠償金は、発注者に生じた実際の損害額が第1項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。第1項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が第1項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(火災保険等)
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が本件工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の本件工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(秘密保持義務)
第 55 条 発注者及び受注者は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報[(この契約に基づき、当該情報の帰属主体が被開示者になるものを除く。)]を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)この契約で公表、開示等することができると規定されている情報 (2)開示の時に公知である情報
(3)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4)相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(5)発注者及び受注者が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の事前の書面による承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 (2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者と受注者につき守秘義務契約を締結した発注者の新ごみ処理施設整備及び運営業務に係る事業者選定発注支援業務受託者及び本件事業に関する受注者又は受注者の下請企業又は受託者に開示する場合
(5)本件事業の実施に必要な範囲で、発注者の関係機関及び関係者に開示する場合
(6)発注者が、本件事業に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき、又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(適用除外)
第56条 この契約の締結前に、あらかじめ発注者が受注者に対して、第4条第1項に規定するいずれ
の保証も要しないことを通知している場合にあっては、同条の規定を適用しない。
(補則)
第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(本契約の確定)