Contract
1 委託番号
2 委託業務の名称
3 履行期間 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
4 業務委託料
うち取引に係る消費税および地方消費税の額
5 契約保証金
6 業務内容
7 その他
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の各条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者および受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所
氏名 印
受注者 住所
氏名 印
(総則)
第1条 発注者および受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、別冊の仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書および仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 仕様書等に明記されていない仕様がある場合には発注者と受注者とが協議して定める。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本国通貨とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
6 この契約書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)および商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約に係る訴訟の提起または調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等および協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答および解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむ得ない事情がある場合には、発注者および受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者および受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者および受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の保証を要しない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持等)
第6条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、この契約を履行する上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、または譲渡してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(監督職員)
第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その職氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるものおよびこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者または次条に基づいて定められる受注者の管理技術者に対する指示、承諾または協議
(2) 業務の処理に必要な図書の作成および交付または受注者が作成したこれらの図書の承諾
(3) 業務の処理状況の確認
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示または承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書面は、発注者の指定するものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者、現場責任者および現場技術員)
第8条 受注者は、管理技術者を定め、その氏名を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者はこの契約履行に関する運営を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求および受領、第 10 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定および報告、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理ならびにこの契約の解除に係るも
のを除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に報告しなければならない。
4 発注者は、受注者に対して、受注者が業務を処理するために使用している者(管理技術者を除く。以下「現場技術員」という。)につき、その氏名その他必要な事項の通知を求めることができる。
5 受注者は、業務の履行に関し発注者の指示等に速やかに対応するため、必要がある場合は現場責任者を定めることができるものとする。その場合は、現場責任者に委任された権限の内容およびその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場責任者を変更した場合も同様とする。
6 現場責任者は、業務の履行に際し、発注者または発注者の定めた監督職員の指示等を受けるとともに、業務の履行に関し現場技術員に対して業務の指示および指揮監督を行うものとする。
(業務処理の結果の報告等)
第9条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務処理の結果を発注者に報告しなければならない。
2 発注者または監督職員は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況につき調査をし、または報告を求めることができる。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 10 条 発注者は、管理技術者もしくは現場責任者もしくは現場技術員もしくは受注者の使用人または第5条の規定により受注者から業務を委任され、もしくは請け負った者がその業務の実施に著しく不適当と認めるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(貸与物品および庁舎の使用)
第 11 条 発注者から受注者へ貸与する物品および庁舎等の使用については、別途契約する
使用貸借契約書に定めるところによる。
2 前項に規定する貸与物品および庁舎等の使用については、この契約の目的以外には使用することができないものとする。
(貸与図面等)
第 12 条 発注者から受注者へ貸与する図面その他の書類(以下「貸与図面等」という。)の品名、数量、引渡時期および引渡場所は、仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与図面等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与図面等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、業務内容の変更等によって不用となった貸与図面等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意または過失により貸与図面等が滅失もしくはき損し、またはその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、もしくは現状に復して返還し、または返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(業務内容の変更、中止等)
第 13 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して業務内容を変更し、または業務を一時中止させることができる。この場合において、履行期間または業務委託料を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して、書面によりこれを定める。この場合において、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上、履行期間または業務委託料の変更事由が生じた日から 14 日以内に設定し、受注者に示すものとする。
3 第1項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者がその必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額については発注者と受注者とが協議して定める。
(第三者に及ぼした損害)
第 14 条 業務の履行にあたり第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項に規定する損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。ただし、受注者が、発注者の指示または貸与図面等が不適当であるこ と等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを報告しなかったときは、この限りではない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、
発注者および受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える仕様書等の変更)
第 15 条 発注者は第 13 条の規定により業務委託料を増額すべき場合または費用を負担すべき場合において、特別な理由があるときは、業務委託料の増額または負担額の全部または一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上、同項の業務委託料を増額すべき事由または費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に設定し、受注者に示すものとする。
(検査)
第 16 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。
2 発注者または発注者が検査を行うとして定めた職員は、受注者から前項の規定の基づく報告を受けたときは、その日から 10 日以内に検査を行わなければならない。
(業務委託料の支払い)
第 17 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、発注者に対して、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 前項の請求額は業務委託料から受注者がその時点までに受領した部分払金の額を差引いた額とする。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前金払)
第 18 条 受注者は、発注者に対して、前金払を請求することができない。
(部分払)
第 19 条 受注者は、業務完了前に業務の既済部分に相応する業務委託料相当額の 10 分の
9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。た
だし、この請求は、委託期間中●回を越えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る業務の既済部分の確認を請求しなければならない。この場合において、発注者は、遅滞なくその確認をするための検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による確認があったときは、書面により部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求があった日から起算して 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
4 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払を請求する場合においては、第1項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額からすでに部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
[注意:部分払行う場合には第1項にその回数を記入し、部分払を行わない場合にはこの条を削除する。]
(契約不適合責任)
第 20 条 発注者は、業務処理の結果が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 21 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条または第 23 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 22 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないときまたは履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 20 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
第 22 条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1
項もしくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項および第 20 条第2項において準用す
る場合を含む。)、第8条の2第1項もしくは第3項、第 17 条の2または第 20 条第1項の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項
(同条第2項および独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員または使用人)について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6または同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 23 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約に係る債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合または受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第 22 条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第 25 条または第 26 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団または暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 24 条 第 22 条各号または前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由による
ものであるときは、発注者は、第 22 条または第 23 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 25 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 26 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 13 条の規定により業務内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 13 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 27 条 第 25 条または前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 28 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
2 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。
(解除に伴う措置)
第 29 条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意または過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有または管理する業務の既済部分、調査機械器具、仮設物その他の物件(第5条の規定により、受注者から業務の一部を委任され、または請け負った者が所有または管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去ならびに修復および取片付けに要する費用(以下この項および次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者または受注者が負担する。
(1) 業務の既済部分に関する撤去費用等は、この契約の解除が第 22 条、第 23 条または
次条第3項の規定によるときは受注者が負担し、第 21 条、第 25 条または第 26 条によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等は、受注者が負担する。
4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または作業現場の修復もしくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分または作業現場の修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の既済部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 22 条、第 23 条または次条第3項によるときは発注者が定め、第 21 条、第 25
条または第 26 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第
3項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者および受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 30 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の業務処理の結果が契約不適合であるとき。
(3) 第 22 条または第 23 条の規定により業務完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委
託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 22 条または第 23 条の規定により業務完了前にこの契約が解除された場合
(2) 業務完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、または受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号または第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約および取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項および第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約 の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率で計算した額とする。
(賠償の予約等)
第 30 条の2 受注者は、この契約に関し、第 22 条の2各号のいずれかに該当するときは、
発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、業務委託料の 10 分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 31 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約および取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 25 条または第 26 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。
2 第 17 条第3項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1 項の規定により財務大臣が決定した率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 32 条 発注者は、業務が完了した日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求または契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項および第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合であることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がそれが契約不適合であることを知っていたときは、この限りでない。
8 業務処理の結果が契約不適合で設計図書の記載内容、発注者の指示または貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示または貸与品等が不適当であることを知りながらこれを報告しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第 33 条 受注者は設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したときまたは任意に保険
を付しているときは、当該保険に係る証券またはこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 34 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金または違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料の支払いの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第
1項の規定により財務大臣が決定した率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき政府契約の支払遅 延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率で計算した額の延滞金を徴収する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 35 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の 技術を利用する方法により行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずる ものでなければならない。
(補則)
第 36 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記
(個人情報の取扱い)
個人情報取扱特記事項
第1 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この委託業務の処理により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。
(再委託の禁止)
第3 受注者は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者(第三者である再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、発注者の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託し、または請け負わせる場合は、発注者が受注者に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければならない。
(安全確保の措置)
第4 受注者は、この委託業務の処理を行うために発注者から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざんしてはならない。受注者自らが当該業務を処理するために取得した個人情報についても、同様とする。
(取得の制限)
第5 受注者は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取得するときは、受託業務の目的の範囲内で適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6 受注者は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報を他の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第7 受注者は、この委託業務の処理を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(資料等の返還等)
第8 受注者は、この委託業務の処理を行うために発注者から引き渡され、または受注者自らが取得し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、発注者の指示に従い、委託業務完了後、速やかに返還または廃棄しなければならない。
(委託業務に従事する者への周知および監督)
第9 受注者は、この委託業務に従事している者に対し、この委託業務に関して知り得た
個人情報の内容を第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
2 受注者は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(調査)
第 10 発注者は、受注者がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いの状況について、定期におよび必要に応じて随時に調査をすることができる。
2 受注者は発注者の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(指示)
第 11 発注者は、受注者がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いについて、不適正と認めるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故発生の報告)
第 12 受注者は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった場合には、遅滞なくその状況を発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除および損害賠償)
第 13 発注者は、受注者が「個人情報取扱特記事項」の内容に反していると認めたときは、この契約の解除または損害賠償の請求をすることができるものとする。