Contract
xx町体育協会東京 2020 オリンピックチケット販売事業規約
第1条 目的及び適用範囲
1 本規約は、xx町体育協会(以下「体協」という。)が運営する東京2020オリンピックチケット(以下「チケット」という。)販売事業に関する事項を定めるものとする。
2 体協事務局にチケット購入希望表(以下「希望表」という。)を提出した者(以下「申込者」という。)は、希望表の提出した時点で本規約に同意したものとする。
第2条 販売方法
1 チケットの購入を希望する者は、体協の指定する手続に従って希望表を提出するものとする。
2 チケットの販売は、一人一枚までとし、同一券種における申込みは2名までとする。
3 販売対象者は、体協加盟団体及び専門部(以下「団体」という。)会員とその同居親族を対象とする。ただし、スポーツを通じた地域の活性化に取組むことを目的にxx町と協働し、町民等にチケットの有償販売ができるものとする。
4 申込者は、重複等によりチケット販売が抽選となる場合において、体協の抽選方法に異議を唱えることはできないものとする。なお、抽選結果は通知をもって、希望表に記載されている申請責任者に知らせるものとする。
5 申込者は、新型コロナウイルス感染防止対策に伴う観客席の人数制限等で、一部購入者が観戦できない場合があることについて承諾した上で希望表を提出するものとする。
第3条 料金の支払い
申込者は、体協が定める支払期限までに、体協事務局窓口で必要料金(チケットのxx料金)を支払うものとする。
第4条 引渡し
1 埼玉県スポーツ協会よりオリンピックチケットが体協事務局に配券された後、体協事務局から希望表に基づき引渡すものとする。
2 体協が、申込者のチケット購入目的等について、調査を要すると判断した場合、チケットの引渡しを保留できるものとし、申込者は調査に対し協力しなければならない。
第5条 キャンセル等
申込者に割り当てられたチケットは、申込者の事情による変更・キャンセルはできないものとする。
第6条 紛失・盗難等
配券後のチケットについては、紛失・盗難・破損等いかなる理由による場合でも再発行はできないものとする。
第7条 大会中止等による払戻し
1 東京2020オリンピックの中止、新型コロナウイルス感染防止対策等に伴い購入チケットにおける観戦が不可となった場合には払戻しができるものとし、手続き等については、体協の指定する方法に基づき実施するものとする。
2 申込者の事情に基づく払戻しは、一切受付けないものとする。
第8条 禁止行為
申込者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 第三者にチケットを譲渡する行為(有償無償問わず)
(2) 希望表に自己以外の団体会員の名義を利用しての申込み
第9条 個人情報の取扱い
申込者から提供された希望表の内容は、本事業以外の目的に使用しないものとする。
第10条 その他
この規約に定めるもののほか、必要な事項は、体協が別に定める。