Contract
一般社団法人ウォーターフロント協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本協会は、一般社団法人ウォーターフロント協会(以下「本協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所をxxx港区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、港湾におけるウォーターフロントに関する開発・振興支援、啓発普及、調査研究等を行うことにより、ウォーターフロントの健全な発展を図り、もって豊かなウォーターフロントづくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ウォーターフロント開発・振興支援事業 (2)ウォーターフロント啓発普及事業
(3)ウォーターフロント調査研究事業
(4)ウォーターフロントに関する国内外の団体との連絡調整 (5)関係官公署、関係機関等に対する意見の具申
(6)その他本協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は日本全国に行うものとする。
第3章 会員
(会員の種別)
第5条 本協会は、本協会の目的に賛同する次の各号の法人又は個人をもって構成する。
(1) 第1種会員 ウォーターフロントに関する事業を運営・実施する法人
(2) 第2種会員 地方公共団体、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特殊法人及び非営利法人
(3) 第3種会員 前2号以外の法人
(4) 第4種会員 個人
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(入会)
第6条 本協会の会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を決定する。
3 法人である会員にあっては、本協会に対してその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
4 指定代表者を変更した場合は、変更届を速やかに会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 既納の入会金及び会費は返還しない。
(退会)
第8条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、除名することができる。
(1) 本協会の定款、その他の規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 2年以上会費を滞納したとき。
(2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散
(7) 残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に特段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するときは、日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに会員に対し通知しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、議決権を有する会員の過半数が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上が出席し、出席した会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補毎に第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使等)
第18条 総会に出席できない会員は、一般法人法第50条に定める議決権の代理行使、同法第51条に定める書面による議決権の行使、同法第52条に定める電磁的方法による議決権の行使を行うことができる。
2 前項の場合における前条の適用の規定については、議決権の行使を行う者は、総会に出席し
たものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事録については、一般法人法第57条で定められるところにより作成する。
2 議長及び総会において選任された議事録署名人2人は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第20条 本協会に次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上25名以下
(2) 監事 2名以内
(3) 理事のうち1名を会長、5名以内を副会長、1名を専務理事とする。
(4) 前号の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって会員(法人の場合にあっては、その法人に所属する者)の中から選任する。ただし、理事のうち5名以内を会員以外の者から選任することができる。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、一般法人法及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、一般法人法及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐する。
4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本協会の業務を執行する。
5 会長及び専務理事は毎事業年度に4 箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、一般法人法第99条で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及びこの法人の使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会及び総会に出席し、監査報告を行わなければならない。
4 監事は、一般法人法第100条に規定する場合において必要と認めるときは、理事会の招集を請求できる。
(役員の損害賠償責任の一部免除)
第24条 本協会は、一般法人法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、一般法人法第114条第1項の定めにより、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除した額を限度として、免除することができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には費用を弁償することができる。
(顧問)
第28条 本協会に、10名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会の同意を得て、学識経験者の中から会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
4 顧問には、第25条第1項及び第27条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中
「理事及び監事」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
第6章 理事会
(構成)
第29条 本協会に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本協会の業務執行の決定。
(2) 理事の職務の執行の監督。
(3) 会長、副会長及び専務理事の選任及び解任
(4) 総会に付議すべき事項の決議
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会は毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。
4 次の各号の一に該当する場合は、前項にかかわらず理事会を臨時に開催できる。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事から招集の請求があったとき。
(3) 第23条第4項の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(4)第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を開催しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 会計
(事業年度)
第35条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第36条 本協会の事業計画及び予算については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時総会に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くと共に、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の分配の禁止)
第38条 本協会は、剰余金の分配を行うことができない。
(借入金)
第39条 本協会が資産の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金に限るものとし、長期借入金については、これを行ってはならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、第17条第2項に規定する総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 本協会は、第17条第2項に規定する総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第42条 本協会が解散をする場合において有する残余財産は、第17条第1項に規定する総会の決議を経て、その処分を決する。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 本協会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 補則
(事務局)
第44条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(細則)
第45条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本協会の最初の会長は、xxx、専務理事はxxxxとする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。