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業 務 委 託 契 約 書(案)
1 委託事業名称および内容
(1) 名称 放送受信料の契約・収納業務
(2) 内容 次のとおりとし、その詳細は本契約書に添付する仕様書(以下「仕様書」という。)に定める。
① 放送受信料の契約勧奨・取次業務およびこれに付随する事務
② 放送受信料の収納業務およびこれに付随する事務
③ 放送受信料の未収者に対する支払の督励業務および未収受信料の収納業務ならびにこれらに付随する事務
④ 前3号に関連する、公共放送および受信料制度に関する視聴者の理解を促進する業務
2 対象地区 埼玉県 xx市の一部、xx市の一部、鶴ヶ島市、xx市
3 契約期間 平成28年6月1日~平成31年11月30日
4 契約金額 金○○円(税抜)
委託者日本放送協会(以下「甲」という。)と受託者○○○(以下「乙」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づき、1に掲げる業務のうち2に掲げる対象地区の事業(以下「本事業」という。)に関して、3に掲げる期間(以下「本契約期間」という。)について、以降の条項を内容とする業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、相互に協力し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約を証するため、本書を2通作成し、甲・乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成28年 月 日
甲 住所
氏名
乙 住所
氏名
x x
(目的)
第1条 甲は、本事業の実施を乙に委託し、乙はこれを受託した上で、仕様書、甲が仕様書添付の書類を踏まえて別途乙に示す本事業実施にかかわるマニュアル等(以下「マニュアル等」という。)および乙が契約手続において提出した企画提案書
(以下「企画提案書」という。)の内容を遵守して本事業を実施するものとする。
(公共性および法令の遵守等)
第2条 乙は、甲が放送法に基づいて公共放送を行うことを目的として設立された法人 であることを十分に理解し、甲の名誉および信用を損なうことをしてはならない。
2 乙は、法令を遵守するとともに、乙の負担と責任において善良なる管理者の注意をもって誠実に本事業を実施するものとする。
(受託者の創意工夫の尊重)
第3条 乙は、本事業を遂行するために必要な方法等、本事業の細目のうち本契約に定めのないものについては、前条の趣旨を損なわない範囲で創意工夫を加え、乙の負担と責任において実施することができる。
2 甲は、本事業が受託者の創意工夫によって実施されることを十分に理解し、前項の乙の受託者としての合理的な裁量を尊重するものとする。
(受信料制度の尊重・遵守)
第4条 乙は、本事業が放送法によって定められた受信料制度にその根拠を持つものであることを十分に理解し、受信料制度を尊重する姿勢で本事業にあたるものとする。
2 乙は、本契約締結にあたり、乙が放送法第64条および日本放送協会放送受信規約に従った放送受信契約を甲との間で締結していること、ならびに放送受信料の支払いを滞りなく行っていることを、甲に対して保証するとともに、本契約期間中かかる状態を維持しなければならない。
(各業務の開始)
第5条 乙は、仕様書「別紙 業務開始時の対象地区一覧表」に定める業務開始日に、確実に本事業における各業務を開始しなければならない。
(再委託)
第6条 乙は、本事業のすべてを自ら実施するものとし、その全部を一括して第三者に委託しまたは請け負わせてはならない。ただし、乙は、第2項の定めに従い、本
事業の一部を第三者に委託しまたは請け負わすこと(以下「再委託」という。)ができる。
2 乙は、再委託をする場合は、甲に対し、再委託の相手(以下「再委託先」という。)を明らかにした上で、再委託先の業務の範囲、再委託を行うことの合理性および必要性、再委託先の履行能力、乙の再委託先からの報告徴収等、個人情報の管理を含む再委託業務の遂行の細目について書面をもって説明をし、再委託に先立って甲の書面による承認を得なければならない。
3 乙は、前項により再委託を行う場合であっても、再委託先の受託業務の遂行過程および結果に対して、本契約による本事業の受託者としての責任を負うものとする。また、乙は、再委託先ならびにその役員および使用人等(再委託先の業務に従事する者を含む。以下「再委託先等」という。)に対しても、再委託先の受託業務にかかわる本契約上のすべての乙の義務を遵守させ、再委託先等の行為についてもその責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第7条 乙は、本契約に基づく乙の契約上の地位・権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは承継させ、または担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
2 乙は、合併、会社分割、事業譲渡等の組織再編を行う場合は、甲による事前の承諾を得なければならない。
(知的財産権の処理・措置)
第8条 乙は、本事業の実施にあたり、乙の判断で第三者の特許権、著作権その他の権利を使用する場合は、乙の負担と責任において、当該使用に必要な処理・措置を講じなければならない。
第1章 事業遂行 第1節 事業の実施
(業務担当者・管理責任者)
第9x xは、自己の使用人の中から、本事業を担当する者(以下「業務担当者」という。)を指定することができる。ただし、甲は、業務担当者が本事業の実施につき不適当と認めた場合、乙に対し、その者の取り扱いについて必要な措置を請求することができる。
2 乙は、業務担当者の中から、乙を代理して本事業の実施について他の従業者の本事業遂行を調整し、遂行結果を取りまとめ、甲との連絡調整等にあたる者(以
下「管理責任者」という。)を一人以上選任し、その任にあたらせるものとする。
3 乙は、本事業の開始に先立ち、甲に対し、書面をもって、管理責任者の氏名を通知するものとする。管理責任者を変更した場合も同様とする。
(乙の監督義務)
第10x xは、自己の役員および使用人等(業務担当者のみならず乙の業務に従事する者をすべて含む。以下同じ。)にも本事業の実施にかかわる本契約上のすべての乙の義務を遵守させるものとし、これらの者が義務に違反することがないよう、監督その他合理的な措置を講じるものとする。
(物品等および設備等の貸与等)
第11条 甲は、本事業の実施に必要と認めた場合は、乙に対し、甲の所有または管理する携帯端末およびこれに付随する機器、書式用紙その他特に必要と認めた物品(以下あわせて「物品等」と総称する。)を貸与するものとする。乙は、甲が乙に対し物品等を有償で貸与することとした場合は、甲に対し、貸与を受けた物品等の使用料として、甲所定の金額を支払うものとする。
2 甲は、本事業の実施に必要と認めた場合は、乙に対し、甲の所有または管理する業務スペース、業務用設備、機材その他特に必要と認めた設備(以下あわせて「設備等」と総称する。)を貸与するものとする。設備等の使用料については、甲が乙に対し設備等を有償で貸与することとした場合は、甲乙別途協議の上定めるものとする。
3 乙は、善良なる管理者の注意をもって、貸与された物品等および設備等を使用、管理するものとし、また、本契約の目的以外に使用しないものとする。乙は、物品等および設備等の不具合を発見した場合には、直ちに甲に対し報告するものとする。
4 乙は、甲が要求する場合、または本契約が事由の如何を問わず終了した場合には、直ちに貸与された物品等および設備等のすべてを甲に対し返還し、または甲の指示に従い廃棄するものとする。
(車両の使用・保険のxx)
第12条 乙は、運転をするために公安委員会から運転免許を受けることが法令により求められる自動車および原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を業務担当者が業務のために使用する場合、当該業務担当者に対して交通安全講習会を最低年2回は実施するものとし、また、当該業務担当者の運転免許の有効性を最低年2回は確認するものとする。
2 乙は、乙の負担と責任において、業務担当者が業務のために使用する自動車等に任意保険(対人賠償無制限・対物賠償無制限)をxxするものとする。
3 乙は、甲の求めにより、前2項の実施状況等を、甲がその都度定める様式に従って報告するものとする。
(報告)
第13条 乙は、甲に対し、放送受信契約書等の帳票等を添付した上で本事業の業務実施結果を書面で報告するものとし、その詳細は仕様書に定めるとおりとする。
第2節 調査
(調査)
第14条 甲は、乙による本事業の適正、適法かつ確実な実施を確保するために必要があると認めた場合は、乙に対し、本事業の状況(個人情報の取扱状況を含む。)に関し、必要な報告を求め、または、乙の事務所および実施施設において、書類等の提示を求め、乙の本事業の実施状況を調査し、関係者に質問することができる。
2 甲は、甲がその事業の都合上必要があると認めた場合は、乙の本事業の実施中であっても、乙の本事業の実施状況(前項の調査の結果を含む。)を公表することができる。
(指示・業績補完措置)
第15条 甲は、乙による本事業の適正、適法かつ確実な実施を確保するために必要があると認めた場合は、乙に対し、必要な措置を講ずるよう指示することができる。
2 甲は、仕様書に定める条件に従い、訪問・文書・電話等により、本事業の全部または一部を乙に並行して実施すること(業績補完措置)ができる。
第2章 委託費等の支払い
(委託費の支払い)
第16条 甲は、乙に対し、乙の本事業実施の対価として、仕様書に定める委託費およびこれに係る消費税相当額を支払うものとし、その支払条件等は仕様書に定めるとおりとする。
2 本事業の実施に要する諸費用は、別段の合意がある場合を除き、乙の負担とする。
第3章 契約期間および契約の解除第1節 契約期間
(本契約期間)
第17条 本契約期間は、平成28年6月1日から平成31年11月30日までとする。
2 本契約は、本契約期間の満了10か月前の末日時点において、下記条件のいずれも満たす場合、甲乙協議の上、期間満了の日の翌日から起算してさらに2年間延長できるものとする。
① 乙において、上記時点における要求水準ごとの実績の合計が、同時点における要求水準の合計の90%以上であること
② 乙において、本契約期間の満了時点においても全要求水準の達成率90%以上が見込まれること
③ 乙において、業務実施プロセスに特に問題がないと認められること
④ 乙において、甲が定める一般競争および企画競争に参加する者に必要な資格を引き続き、満たしていること
⑤ 乙において、甲が定める「評価基準」を引き続き、満たしていること
⑥ 契約期間の延長に関し、評価委員会の承認があること
3 前項に基づき本契約期間を延長する場合、甲および乙は、協議の上、仕様書の定めにしたがい対象地区の変更をすることができる。
第2節 債務不履行等による契約解除
(債務不履行等による契約解除)
第18条 甲または乙は、相手方において次の各号のいずれかの事由があることが判明した場合は、相手方に何らの通知催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
① 本契約の定めに違反し、違反をしていない当事者からの是正を求める書面による通知を受領後30日以内に当該違反の是正をしなかったとき
② 差押・仮差押・仮処分その他強制執行を受けたとき、または民事再生・会社更生・破産の申し立てを受けたとき、もしくは自ら申し立てたとき
③ 営業の停止、変更または解散の決議をしたとき
④ 監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
⑤ 自ら振出しまたは引き受けた手形もしくは小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
2 甲は、乙において次の各号のいずれかの事由があることが判明した場合は、何らの通知催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
① 偽りその他不正の行為により受託者となったとき
② 甲が定める一般競争または企画競争に参加する者に必要な資格のいずれかを満たさなくなったとき、または、満たさないことが判明したとき
3 甲は、乙、乙の代表者、役員もしくは使用人等または再委託先等において、
次の各号のいずれかの事由があることが判明した場合は、何らの通知催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
① 次のいずれかの本契約違反が認められたとき
イ 本契約に沿って本事業を実施できなかったとき、またはこれを実施す ることができないことが明らかになったとき(業務改善指示を受けても、一定期間、業績改善が見られないとき(その詳細は仕様書に定めるとお りとする。)も含むがこれに限られない。)
ロ 第30条に定める禁止行為があったとき
ハ 本契約に基づく報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または調査を拒んだとき
ニ 本契約に基づく指示に違反したとき
ホ 本契約に違反して、本事業の実施に関して知り得た情報を漏らし、または盗用したとき
ヘ その他本契約に定める事項について重大な違反があったとき
② 法令違反が認められたとき
③ 前各号の他本契約を継続しがたいと認められる相当の理由があるとき
4 甲は、乙、乙の代表者、役員もしくは使用人等、別紙「親子会社等の定義」に該当する乙の親子会社等(その代表者、役員もしくは使用人等も含む。)、乙の主要な株主その他実質的に乙の全部もしくは一部を支配する者、または再委託先等において、次の各号のいずれかの事由があることが判明した場合は、何らの通知催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
① 暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者、またはこれらの者と密接な関わりを持つ者であることが判明したとき
② 自ら、または第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他これらに準じる行為を行ったとき
5 甲は、前各項のいずれかの事由が存するおそれを合理的に認めた場合は、事実の詳細が明らかになるまで、乙にその旨を通知の上、本契約を解除するか否かにかかわらず、乙に対し、委託費の支払いを一時、留保することができる。
(甲の債務不履行による契約解除)
第19条 乙は、甲が委託費の支払いを遅延し、乙から催告を受けても、相当期間内に当該支払義務を履行しない場合は、甲に通知した上で、本契約を解除することができる。
(契約解除に関連する事項)
第20条 甲は、乙に第18条に掲げる解除事由が存することが認められた場合または本契約および仕様書に定める本事業の遂行において乙に違背があった場合その他本事業の実施の委託を継続しがたいと認められる相当な理由がある場合には、本契約の解除の有無にかかわらず、乙に対し、相当な期間を定めて本事業の実施の委託を停止することができる。ただし、相当な期間を経過後も当該解除事由が解消されるまで、甲は引き続き当該委託の停止を継続することができる。
2 乙は、甲に第18条第1項または第19条に定める解除事由が明らかに存することが認められた場合は、甲に対しその旨を通知した上で、解除事由が甲により解消されるまで、本事業の遂行を留保することができる。
3 甲は、乙に第18条に掲げる解除事由が存することが認められた場合は、甲の意思表示または本契約終了の日から3年以内の期間を定めて企画競争に参加させないことができる。別紙「親子会社等の定義」に該当する、乙の親子会社等についても同様とする。
(乙の債務不履行等による契約解除時の違約金)
第21条 第18条により甲によって本契約が解除された場合、乙は、甲に対し、表題部4.に記載された契約金額(延長した場合は要求水準を達成した場合の委託費の総額。いずれも税抜。)の100分の10に相当する金額に、契約期間(契約期間を延長した場合は延長期間)終了までの残りの月数(本契約が解除された日が属する月も残りの月数[1か月]として算入する。)を乗じ、その額を契約期間(契約期間を延長した場合は延長期間)の月数で除して得た金額を、違約金として、甲が指定する期間内に甲が指定する口座に振り込む方法で支払わなければならない。ただし、甲の損害が違約金を著しく上回ることが明らかな場合は、違約金を徴収してもなお、甲は乙に対し損害賠償請求を行うことができる。
(中途解約)
第22条 乙は、本契約の期間中において、中途解約はできないものとする。
(不可抗力免責、危険負担による契約の終了)
第23条 乙は、天災等、自己の責めに帰することができない事由により本事業の全部または一部の実施が遅滞または不能となった場合は、その責任を負わないものとする。
第3節 契約終了時等の措置
(委託費の精算)
第24条 前節の規定に基づき、本契約が解除されまたは終了した場合、甲は、乙に対し、乙の業務完了部分について算出される委託費を支払わなければならない。ただし、第18条第4項により本契約が解除されて終了した場合は、甲は、乙に対し委託費を支払わないものとする。
(引継)
第25x xは、事由の如何を問わず本契約が終了した場合には、本契約終了後において本事業等が円滑かつ支障なく承継されるよう、甲の指示に従い、遅滞なく引継を行うものする。
第4章 その他
(秘密情報・個人情報の保護)
第26x xは、本事業の実施に関して知り得た一切の情報(以下「秘密情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって秘密として保持し、本契約有効期間中はもとより、事由の如何を問わず本契約が終了した後も、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に一切、開示・公表・公開・漏洩してはならず、かつ本契約の目的以外に使用しないものとする。ただし、法令または強制力ある官署の命令に基づく秘密情報の開示の求めがなされた場合であって、乙が甲に対
し事前に通知した上で開示したときは、乙はその責めを負わないものとする。また、乙は、本契約の目的を達成するため、必要最小限度の範囲の役員および使用人に限り秘密情報を開示することができる。
2 乙は、秘密情報を甲の書面による事前の承諾を得ることなく複製しまたは本事業の実施場所以外に持ち出してはならない。
3 乙は、甲が要求する場合、または本契約が事由の如何を問わず終了した場合、直ちに秘密情報およびその複製物のすべてを甲に対し返還しまたは甲の指示に従い廃棄するものとする。
4 乙は、甲から提供された放送受信契約者等の個人情報および本事業の実施に関して知り得た一切の個人情報を、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」その他の法令および甲が別に定める「NHK個人情報保護方針」「NHK個人情報保護規程」「NHK情報セキュリティポリシー」に基づいて、甲が講じている管理と同水準であり、甲が乙に対し別に総務省告示「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」に基づき委託先選定基準としてマニュアル等で示した内容を充足する適正な管理を行うものとし、業務担当者にも確実に行わせるものとする。また、甲と乙は、本契約締結後直ちに「個人情
報の取扱いに関する覚書」を締結するものとし、乙は、個人情報の取扱いに関しては、同覚書に定める規定を遵守するものとする。
5 乙は、乙の代表者、役員もしくは使用人等または再委託先等にも前各項に定める義務(前項に定める覚書に基づく義務を含む。)を遵守させるものとし、乙の代表者、役員もしくは使用人等または再委託先等の秘密情報および個人情報の取扱いにつき、一切の責任を負うものとする。
(代理行為の禁止)
第27条 乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、甲を代理する旨の表示および行為を一切行ってはならない。
(使用人等に対する乙の責任)
第28条 乙は、本事業に従事する乙の使用人等に対し、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、社会保険諸法令その他法令上の使用者としての責任をすべて負うものとする。
2 乙は、本事業に従事する乙の使用人等に対する安全配慮義務を負い、本事業の遂行上、危険、有害のおそれが発見された場合は、必要な危険除去の措置を講ずるとともに、甲に対し直ちにその旨を報告するものとする。
(業務担当者の個人情報)
第29条 乙は、甲に対し業務担当者の氏名、住所の一覧を、登用に先立って提出しなければならない。業務担当者に変更があった場合も、同様とする。
2 甲は、前項により乙から提出された業務担当者の個人情報を、証明書の作成 等本事業の管理に使用するとともに、業務担当者が放送受信契約未契約の場合、契約手続きに使用することができる。
3 甲は、本事業を円滑かつ的確に遂行するために必要であると甲が認めた場合、乙に対し、乙の業務担当者の本事業における訪問・面接時等の結果登録等の情 報を提供することができる。
4 乙は、前2項の業務担当者の個人情報の甲による使用・提供について、当該業務担当者の同意を予め得ておかなければならない。
(禁止行為)
第30条 乙は、本事業の実施にあたって次に掲げる行為をしてはならず、業務担当者にさせてはならない。
① 他人(放送受信契約者および未契約者を含む。)を威迫しその他不正または不当な言動により、他人を困惑させること
② 偽りその他不正の手段を用いること
③ 放送受信契約者および未契約者に対し、貸金業者等から金銭の借入れ等による資金調達の要求を行うこと
④ 本事業以外の業務のために放送受信契約者等の個人情報を収集または使用すること
⑤ 本事業の実施に際して、または、本事業により入手した情報を利用して、放送受信契約者および未契約者に対し、甲の承諾なく本事業の内容を構成しない商品の販売活動またはその他のサービスの利用の勧誘をするなど本事業以外の他の事業活動を行うこと
⑥ 甲の承諾なく、本事業の実施状況を自らの実績として公表すること
⑦ 前各号に掲げる行為のほか、甲の名誉および信用を毀損する一切の行為
(金品等の授受の禁止)
第31条 乙は、本事業の実施をするために、本契約を履行する上で発生するものを除き、本事業に関連して、甲以外の第三者(放送受信契約者および未契約者を含む。以下同じ。)に対し、金品、役務等の提供を要求し、もしくは甲以外の第三者から、金品、役務等の提供を受け、または、甲以外の第三者に対し、金品、役務等を提供することをしてはならない。
(証明書の携帯・提示)
第32条 乙は、業務担当者に対し、甲が交付する、当該業務担当者が本事業に従事する者であることを示す証明書を本事業の実施に従事する際は常時携帯させ、関係人から請求があった場合はこれを随時提示させなければならない。
(第三者との間の紛争対応)
第33条 乙は、本事業の実施に関連して、第三者との間に紛争・トラブル等が生じた場合は、甲に対し直ちにその事実や具体的な状況を報告しなければならない。
2 前項の紛争・トラブル等の対応方針については、甲乙間で協議の上、決定するものとするが、万一、協議が整わない場合には、甲が決定するものとする。
3 乙は、第1項の紛争・トラブル等を、前項に基づき決定した対応方針に従い、乙の責任において解決するものとする。
4 本条に定める紛争・トラブル等の解決にあたり、費用負担の必要が生じる場合は、第35条に基づいて甲乙協議の上決定するものとする。
(相手方に損害を与えた場合の損害賠償)
第34条 甲または乙は、本事業の実施に関連しまたは本契約に違反して、自己の責めに帰すべき事由(乙については乙の役員、使用人等および再委託先等の責めに帰すべき事由を含む。)により、相手方に損害を与えた場合は、相手方に対し、
その損害について賠償する責任を負うものとする。
(乙が第三者に損害を与えた場合の損害賠償)
第35x x(乙の役員、使用人等および再委託先等を含む。本条において同じ。)が、 本事業の実施に関連しまたは本契約に違反して、乙の責に帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合は、乙は、第三者に対し、その損害を賠償する責任 を負うものとする。
(通知)
第36条 本契約に基づく請求、通知、報告、承諾および解除は、原則として書面により行うものとする。
2 前項の請求、通知、報告、承諾および解除については、通知人たる当事者の選択により次の各号のいずれかの方法によらなければならない。
① 直接持参による交付
② 郵送またはクーリエサービス
③ ファクシミリによる通信
④ 電子メールによる通信
3 通知人たる当事者は、前項第3号および第4号による場合は、通信後速やかに前項第1号または第2号に定める方法により、相手方に対しxxを交付しなければならない。
4 甲および乙が、第2項各号のいずれかの方法により、本契約に基づく請求、通知、報告、承諾および解除その他の連絡を行う場合、下記の通知・連絡先に宛てて行われたものでなければその効力を生じないものとする。ただし、本条に従った相手方に対する通知により、その通知・連絡先を変更することができる。
① 甲に対する場合・・・ 住所 ○○○
部署 ○○○
ファクシミリ番号 ○○○電話番号 ○○○
電子メールアドレス ○○○
② 乙に対する場合・・・ 住所 ○○○
部署 ○○○
ファクシミリ番号 ○○○電話番号 ○○○
電子メールアドレス ○○○
(本契約の変更)
第37条 甲および乙は、本事業の更なる質の向上を図る必要がある場合その他やむを得ない事由がある場合には、甲および乙の書面による合意によって、本契約の内容を変更することができる。
2 甲および乙は、本契約の内容を変更しようとする場合は、変更の理由を書面で相手方に提示して、協議を求めなければならない。
(守秘義務)
第38条 甲および乙は、本契約の内容のうち相手方の事業上の秘密情報(以下「事業上の秘密情報」という。)について厳に秘密を保持し、本契約有効期間中はもとより、本契約が事由の如何を問わず終了した後も、第三者に一切、開示・公表・公開・漏洩してはならない。ただし、第三者から甲に対し、乙の事業上の秘密情報について「NHK情報公開規程」に基づく開示の求めがなされた場合であって、甲の情報公開・個人情報保護審議委員会の開示相当との意見を尊重して、甲が当該第三者に対し乙の事業上の秘密情報を開示したときは、甲はその責めを負わないものとする。
(本契約終了後の効力)
第39条 事由の如何を問わず本契約が終了した後も、第21条、第24条、第25条、第26条、第33条、第34条、第35条、第38条、第40条、第41条、第42条の規定は有効に存続するものとする。
(契約の解釈)
第40条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合または本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、甲および乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(準拠法)
第41条 本契約は、日本法に準拠するものとする。
(管轄)
第42条 本契約に関する紛争または訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
別紙
親子会社等の定義
親会社・子会社とは、会社法第2条第3号・4号ならびに同法施行規則第3条第1項・第2項に規定する親会社・子会社とする。
その上で、以下の各基準のいずれかにあたる場合、特定の関係にある法人とみなし、親子会社等とする。
(1)親会社と子会社の関係にある場合
(2)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(1)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(2)一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項または民事再生法第64条第2項の規定により専任された管財人を現に兼ねている場合
〔子会社とは〕
・子会社は支配しているかどうかの「実態」で判断する。
・「実態」とは、役員派遣や資金の面倒を見る状況、取引、技術などの面で両社の緊密度で判断する。
議決権保有比率 | 判 断 |
50%超 | 子会社 |
40%以上 50%以下 | 次の場合は子会社にあたる ・親会社と同じ内容の議決権行使をする会社との合計保有比率が過半数である ・親会社の役員が子会社の役員の過半数である ・親会社が子会社の資金調達の50%超を融資している ・親会社が子会社の重要な財務・事業方針を決め る契約が存在する |
〔役員とは〕
・会社の代表権を有する取締役
・取締役(ただし、社外取締役、委員会設置会社の取締役を除く。)
・会社更生法第67条第1項または民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人
・委員会設置会社における執行役または代表執行役
(1)上記1または2と同視しうる資本関係または人的関係があると認められる場合
・一方の会社の代表者と夫婦、親子、兄弟姉妹の関係にある者が、他方の会社の代表者である場合
・同じ事業共同組合に加入している場合
個人情報の取扱いに関する覚書
日本放送協会(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは、甲乙間で締結された平成28年 月 日付業務委託契約(以下「原契約」という。)に基づき甲が乙に委託する事業(以下「本事業」という。)の遂行における個人情報の取扱いに関し、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、本事業の委託にあたって甲が乙に預託し、または乙が収集する個人情報の適切な保護を目的として、乙における個人情報の取扱条件を定めるものである。
2 本覚書は、原契約の一部分とみなし、原契約と同一の効力を有する。
(定義)
第2条 本覚書において、「個人情報」とは、本事業に関わり甲から提供されたまたは乙が本事業遂行に伴い取得した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号または画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下各条において、右「当該個人」を「情報主体」という。
(管理部署および管理者)
第3x xは、本覚書締結後遅滞なく、本覚書添付の書式(以下「本書式」という。)に基づく書面により、個人情報の管理部署および管理者等を甲に通知しなければならない。
2 乙が前項の管理部署および管理者等を変更しようとするときは、本書式により遅滞なく甲に通知しなければならない。
(個人情報の収集)
第4条 乙は、本事業遂行にともない個人情報を収集・管理するときは、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」その他の法令および甲が別に定める「NHK個人情報保護方針」「NHK個人情報保護規程」「NHK情報セキュリティポリシー」に基づいて甲が講じている管理と同水準の適切かつxxな手段により収集・管理するものとする。
(秘密保持)
第5条 乙は、個人情報を秘密に保持し、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む。)に開示または提供してはならない。但し、法令または強制力ある官署の命令に従う場合を除く。なお、この但書により開示する場合には、乙は甲に対し、その旨を通知するものとする。
2 乙は、本事業に従事する者以外に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、本事業に従事する者のうち個人情報を取り扱う者に対し、その在職中(再委託期間中を含む。)およびその退職後においても、個人情報を秘密に保持するよう書面を取り交わす方法等によって義務づけるものとする。
(目的外使用等の禁止)
第6条 乙は、個人情報を本事業遂行以外のために加工または使用をしてはならない。
(複写等の制限)
第7条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写または複製してはならない。ただし、本事業遂行上必要最小限の範囲で行う複写または複製についてはこの限りではない。
(個人情報の管理)
第8条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、「NHK個人情報保護規程」と同等以上の社内規程の策定、その他「NHK個人情報保護規程」「NH K情報セキュリティポリシー」「受託業務における情報セキュリティガイドライン」に適合する安全管理のための必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 前2項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
4 乙は、本事業に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、もしくは乙自ら収集したものを含む。)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、または本事業への利用の停止を求められた場合、直ちに、かつ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第9条 乙は、甲から要請があったとき、または本事業が終了(本事業に関する契約解除の場合を含む。)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還または引き渡すとともに、乙のコンピ
ュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録および報告)
第10条 乙は、個人情報の受領、管理、加工、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還および廃棄についての記録をしなければならない。
2 乙は、業務開始日から2か月ごとに、本覚書添付の書式に基づく個人情報取扱状況報告書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項の記録を本事業の終了後5年間保存しなければならない。
(再委託)
第11条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、本事業を第三者に再委託してはならない。
2 乙が前項に基づく甲の承諾を得て本事業の一部を第三者に再委託する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再委託先を選定するとともに、当該再委託先との間で個人情報保護の観点から見て本覚書と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。
3 前項の場合においても、再委託先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本覚書に基づき乙が甲に対して負う義務を免れない。
(事故)
第12条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後直ちに当該事故および応急措置の報告ならびに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本覚書の違反に起因する場合において、甲が情報主体または甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない。)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第1項の事故が乙の本覚書の違反に起因する場合は、第13条によって本覚書が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
(契約の解除等)
第13条 乙が本覚書に違反し、甲が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、乙がこれを是正しないときは、甲は、乙への通知により原契約または原契約に基づく本事業に関する個別契約の全部または一部を解除することができる。
2 乙の本覚書違反の程度が著しく、乙による本事業の円滑な遂行を期待できないと認められる場合、甲は、前項にかかわらず、催告しないで直ちに原契約または原契約に基づく本事業に関する個別契約の全部または一部を解除することができる。
3 前2項により原契約の全部が解除された場合、乙は、原契約第21条に基づき違約金等を甲に支払わなければならない。
4 乙が本覚書に著しく違反した場合その他本覚書に基づく個人情報の取扱いに関して乙に本事業の実施の委託を停止すべき相当な理由がある場合には、甲は、第1項または第2項に基づく契約解除の有無にかかわらず、乙に対し、相当な期間を定めて本事業の実施の委託を停止することができる。
(有効期間)
第14条 本覚書は締結日に発効し原契約の終了時まで有効とする。ただし、第5条、第9条、第10条および第12条の規定は、本覚書終了後といえども有効に存続する。
(原契約の適用)
第15条 本覚書に定めのない事項については、原契約の定めに従うものとする。 本覚書締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成28年 月 日
甲 住所
氏名
乙 住所
氏名
平成 年 月 日
日本放送協会 御中
法人名 印
平成28年 月 日付「業務委託契約書」第9条に基づき、管理責任者について下記のとおり通知いたします。
記
管理部署 | ||
管理責任者役職 | ||
管理責任者 | ||
管理責任者連絡 先 | 住所 | |
電話番号 | ||
FAX番号 | ||
E-Mail アドレス |
※1名以上選任の場合は、本通知書を受任者ごとに作成・通知すること
平成 年 月 日
日本放送協会 御中
法人名 印
平成28年 月 日付「個人情報の取扱いに関する覚書」第3条に基づき、個人情報の管理部署および管理者について下記のとおり通知いたします。
記
管理部署 | ||
管理者役職 | ||
管理者 | ||
管理者連絡先 | 住所 | |
電話番号 | ||
FAX番号 | ||
E-Mail アドレス |
個人情報取扱状況報告書
平成 年 月 日
日本放送協会 御中
法人名 印
個人情報取扱状況について、以下のとおり報告いたします。
1.対象となる個人情報 | 個人情報の名称 | 個人情報の件数 | ||
2.個人情報の受領 | 日付 | 担当者 | 受領方法 | |
3.個人情報の管理 | 担当者 | 管理場所 | 管理状態 | |
4.個人情報の加工 | 加工の有無 | 目的 | 日付 | 担当者 |
5.個人情報の提供 | 提供の有無 | 提供目的 | 日付 | 担当者 |
6.個人情報の複製 | 複製の有無 | 複製目的 | 日付 | 担当者 |
7.個人情報の返還 | 返還の有無 | 担当者 | 日付 | 確認者 |
8.個人情報の消去 | 消去の有無 | 担当者 | 日付 | 確認者 |
9.その他 | ||||
10.受領した個人情報の取扱状況に関する調査内容 | 日付 | 調査者 | ||
(注)個人情報取扱状況に係る自社独自の様式・書類等がある場合、本報告に添付すること。