(11)「EC サイト」とは、加盟店が自身の商品を販売するためのインターネット上のウェブサイトをいいます。
ネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
本規約は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)が提供するネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」
(以下「本サービス」といいます)の利用にあたっての一切に適用されます。なお、当社が提供する他の決済サービスについては、当該サービスごとの規約が優先されます。
2 加盟店は、契約書記載の契約およびこれに付随する一切の契約、覚書その他合意、決済機関との間でなす代理権を当社に授与したものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において、各用語の意味は次の各号の通りとします。
(1) 「本サービス」とは、当社が加盟店及び加盟店の顧客(以下「顧客」といいます)に提供するサービスであって、インターネットを介したデータの受渡しにより、加盟店と加盟店の顧客との間の商品代金決済を行えるようにするものをいいます。
(2) 「加盟店」とは、購入の申込みを受けて商品を通信販売する者であって、当社と商品代金の集金に関する委託契約(以下「商品代金集金委託契約」といいます) を締結したうえで本サービスの利用を申込み、当社がこれを承認した者をいいます。
(3) 「本利用契約」とは、本サービスを利用する場合における当社と加盟店との契約をいい、本規約及び当社が別途加盟店向けに提示する本サービスに関する利用条件並びに決済手段別利用規約、商品集金委託契約を含みます。
(4) 「決済手段別利用規約」とは、当社が別途定める「クレジットカード払い利用加盟店規約」「コンビニ払い(オンライン)利用加盟店規約」等の規約であって、本サービスの利用にあたっての一切に適用されるものをいいます。
(5) 「決済手段」とは、本サービスにて提供する、クレジットカード、コンビニ払い(オンライン)等、当社が現在及び将来において提供する決済手段をいいます。
(6) 「決済機関」とは、本サービスにて決済手段を提供する、カード会社、コンビニエンスストア等、当社が現在及び将来において決済手段についての契約を締結する会社をいいます。
(7) 「通信販売」とは、本規約第12条の規定に従い作成したホームページ又は加盟店の広告宣伝媒体等において商品広告を行うことにより、顧客がインターネット・通信販売申込書の郵送・電話・ファクシミリなどの手段により本サービスを利用して商品の購入を申込む場合における販売取引であって、顧客が各決済に必要な顧客氏名、電話番号などの事項を加盟店に提示することにより、当該代金の決済を行うことができるものをいいます。
(8) 「顧客」とは、加盟店が販売する商品を購入又は利用する顧客をいいます。
(9) 「商品」とは、加盟店が販売する商品又は提供するサービスであって、本利用契約締結の際に当社に届出たもののうち、当社が承認したものをいいます。
(10)「商品代金相当額」とは、当社が本規約第8条に基づき商品代金債権を取得することの対価として当社から加盟店に支払うべき金額又は商品代金の取得に基づき当社が決済機関から支払いを受けるべき金額をいいます。
(11)「EC サイト」とは、加盟店が自身の商品を販売するためのインターネット上のウェブサイトをいいます。
(12)「店舗」とは、加盟店が自身の商品を販売するための施設等をいい、実際の店舗(実店舗)と EC サイトを含みます。
第2章 利用の申込み
第3条(加盟店の申込み)
加盟店になろうとする者(以下「申込者」といいます)は、本サービスの利用にあたり、本規約に同意のうえ、当社所定の申込書の提出や当社ホームページに掲載するフォームに入力した情報の送信など、当社所定の手続きに従って本サービスの利用を申込むものとし、当社が同申込みを承認した時に、本サービスの利用契約が成立するものとします。尚、次の各号のいずれか一つにでも該当する場合は、当社は当該申込みを承認しません。
(1) 申込者が、虚偽の事実を申告した場合
(2) 申込者が、本規約第9条に定める各決済の利用料等の支払いを怠る虞れがあることが明らかな場合
(3) 申込者が、過去に、申込者の責に帰すべき事由により当社との契約を解約されたことがある場合
(4) 申込者が、決済機関による審査を通過しなかった場合
(5) 本規約第20条第1項15号又は16号に該当する場合
(6) 当社の業務の遂行上、又は技術上、支障がある場合
(7) その他、当社が不適当と判断した場合
2 加盟店は、当社が必要と認めるときには、加盟店の適格性について再審査を受けるものとします。
第3章 ネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」取引手順
第4条(通信販売の申込受付の方法)
加盟店は、顧客より通信販売の申込みを受付けるときは、顧客から次の各号の申込内容を受領するものとします。
(1) 顧客の氏名及び通知に必要な連絡先
(2) 顧客の e-mail アドレス
(3) 商品等の名称、種類等、商品等を特定できる事項
(4) 商品等の代金額・付帯費用及び数量
2 加盟店は、前項の申込みを受付けたときは、顧客から送付又は送信させた前項各号のうち、決済機関が指定する申込データ、顧客との通信及び取引処理経過を記録し、10年間保管しておくものとします。
第5条(加盟店の義務及び責任)
加盟店は、本規約第4条及び決済手段ごとに別途適用される利用加盟店規約に定める手続によらず通信販売を行った場合、これにより生じた一切の責任を負うものとします。
2 加盟店は、本サービスを利用する場合、次の各号に掲げる条件を満たすものとします。
(1) 当社及びヤマトグループ各社との間で、商品代金集金委託規約に同意のうえ、商品代金集金委託契約を締結し、同規約第5条に定める運送及び集金の委託をヤマトグループ各社及び当社に委託すること
(2) 店舗を有すること
(3) 業務上インターネットを利用することが出来る環境にあること
(4) 本サービスの対象となる商品は、当社及びヤマトグループ各社の運送サービスを利用して発送すること
(5) 1決済の取扱上限金額は30万円までであること
(6) 商品の注文方法を掲載した媒体(印刷物及びインターネット上の店舗等のホームページを含むが、これらに限られないものとし、以下「広告宣伝媒体等」といいます)に、顧客が安心して商品を購入するために最低限必要となる以下の各情報、その他当社が事前に指定する情報及び特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます)等の関係法令により義務づけられる記載事項等をわかりやすく表示すること
① 商品販売価格
② 商品の分量
③ 送料(購入者の負担の有無及び金額)
④ 注文の方法(申込み期限があるときは、その期限)
⑤ 代金の支払時期及び方法(前・後払い、決済方法、支払期限)
⑥ 商品の引渡時期
⑦ 返品の方法(返品の可否、条件、期間等)
⑧ 販売業者の名前、所在地、電話番号等の連絡先、代表者又は責任者の名前
(7) 広告宣伝媒体に本サービスの利用が可能である旨の表示を行うこと
3 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次の各号について、自己の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとします。
(1) 顧客から通信販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(2) 加盟店と顧客との間において紛争が生じた場合
4 加盟店は、本規約に定める義務等を店舗等又は加盟店の従業員及びその他加盟店の業務に従事する者に遵守させるものとします。
5 当社は、店舗等又は加盟店の従業員及びその他加盟店の業務に従事する者が、本サービスに関連して行った行為及び店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為と見做すことができるものとします。
第6条(商品の引渡し)
加盟店は、顧客より通信販売の申込みを受付けた日から起算して、原則として2週間以内に顧客の指定する住所宛に商品の提供を行うものとします。また、商品提供の遅延や品切れなどが生じた場合、加盟店は、速やかに当該申込顧客に連絡するものとし、書面等をもって引渡し時期などを通知するものとします。
2 加盟店は、顧客が商品の送付先として商品の受領確認が不明確となる虞れのある住所を指定した場合、当該住所に対し商品を発送しないものとし、発送した場合は当該通信販売売上代金の支払い及びこれによって生じた紛争処理について一切の責任を負うものとします。
第7条(申込み取消し)
加盟店は、顧客に販売するすべての商品について、加盟店のホームページ又は広告宣伝媒体上に、商品の提供から2週間以内の期間は、原則として商品の返品又は交換を受付ける旨を明記するものとします。但し、商品の特性に応じ返品・交換を受付けることのできない場合は予めその旨を明記するものとします。
2 顧客から商品の返品依頼があった場合、加盟店は、顧客からの連絡を受付けた日をもって申込取消日とします。
3 顧客が商品の購入申込みを取消す場合は、加盟店は、必要に応じて直接顧客に商品代金を返金することができるものとします。
4 加盟店は、商品代金相当額を受領済みの場合には、当社に対し直ちにこれを返還するものとします。また、当社は当該商品代金相当額を次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第8条(商品代金の支払い)
当社は、加盟店に対し、顧客が支払いを行った商品代金相当額について、商品代金集金委託規約に基づく集金期日(締日)及び支払日に支払うものとします。
2 当社は、前項の商品代金相当額から本規約第9条に定める各決済の手数料及び諸手数料を差し引いた後、加盟店指定の金融機関の口座に振込む方法により支払うものとします。但し、振込み手数料は、加盟店が負担するものとします。
3 当社は、第1項の支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その翌営業日に支払うものとします。尚、一部金融機関においては営業日であっても、翌々営業日に支払う場合があります。
4 当社は、加盟店における本サービスの利用内容若しくは正当性について疑義を有した場合、又は当社管理システムにおいて別途当社が定める基準を超えた利用が行われた場合、それらの疑義や状況が解消されるまでの間、加盟店への商品代金相当額の支払いを留保するものとし、この場合、利息及び遅延損害金は付さないものとします。また、この場合、加盟店は、当該取引データにかかる資料の提示又は提出等その他の当社の調査に協力するものとします。
第9条(決済手数料及び諸費用)
加盟店は、別途当社が定める各決済の手数料及び諸費用を前条の規定に基づき支払うものとします。なお、前条第2項に定める差引精算を行なったにも拘わらず、各決済手数料及び諸費用に不足額が生じた場合、加盟店は、直ちにこれを当社指定の金融機関口座に振込む方法にて支払うものとします。なお、当社は、当該料金の受領に際して、あらためて領収証の発行はしないものとします。
2 当月1日から当月末日までに決済が発生しない場合、該当月の月額基本料金を課さないものとします。
3 当社は、決済機関に支払う決済手数料の引き上げ、諸費用の値上がり、経済情勢の変化、その他相当の事由があるときには、第1項の各決済の手数料及び諸費用を改定することができます。
4 加盟店は、第7条、第15条による払戻し等が発生した場合においても、本サービス利用料を第1項の条件により当社に対して支払うものとします。
第10条(顧客との交渉等)
顧客に対する商品代金等の請求に関する一切の交渉、折衝及び協議等の対応は、加盟店がこれを行うものとし、当社は、顧客に対して商品代金等の内容の説明、請求書・領収書等の発行及び入金の催促等は行わないものとします。
2 加盟店による誤請求、顧客の二重支払い等の加盟店又は顧客の責に帰すべき商品代金等の返金業務及びこれに付随する業務については、加盟店が自己の責任において行うものとし、当社は一切関与しないものとします。
3 顧客の二重支払い発生等により加盟店から顧客に対して返金する必要がある場合は、加盟店は、顧客に対してその旨を通知し、返金等の適切な措置を行うものとします。
第4章 加盟店の義務等
第11条(接続)
加盟店は、本サービスを利用するにあたり、自己の責任と費用負担において、当社所定の方法によってのみ、加盟店のパソコン等のコンピューター端末と当社の本サービス用サーバー間のオンライン接続を行うものとします。
2 加盟店は、前項のオンライン接続に関して当社から別途指示があった場合は、これを遵守するものとします。
3 加盟店は、前2項のオンライン接続を行うにあたり、その安全性等を自らの費用と責任において確認するものとします。
第12条(店舗の運営)
加盟店は、本サービスの利用申込みを行う際に、商品の種類、内容、取扱期間、顧客1人に対する1回当りの通信販売限度額、その他取引上の重要事項、顧客に対する広告表現等につき、事前に当社経由決済機関に文書等で届出るものとします。
2加盟店は、顧客に疑義を生じさせないよう、店舗上に次の各号の項目をすべて明示するものとします。
(1) 店舗が加盟店の名において運営・管理されている旨
(2) 加盟店の住所、商号又は名称、並びに代表者の氏名
(3) 加盟店の問合わせ窓口の部署名、同部署の責任者の氏名、電話番号、並びに e-mail アドレス
(4) 商品の内容、引渡し条件、提供価格、支払条件、並びにその他の提供条件
(5) 商品についての問合わせ及び苦情対応は加盟店が受け付ける旨
(6) 商品の注文者を日本国内に住居する者に限定する場合はその旨
3 加盟店は、顧客が次の各号に定める誤解を生じさせる虞れのある表示を行ってはならないものとします。
(1) 当社が商品の販売主体であるとの誤解
(2) 当社が販売当事者として関与しているとの誤解
(3) 加盟店が当社から代理権を授与されているとの誤解
4 加盟店は、商品の納期遅延、欠陥、不適合又は不具合等に関し、当該商品に係る個別契約の当事者としての義務の一切を自己の責任と費用負担において履行するものとします。
5 加盟店は、前各項の他店舗運営、商品等の販売にあたっては、社団法人日本通信販売協会が定める「通信販売業における電子商取引のガイドライン」を遵守するものとします。
6 加盟店は、自らの費用と責任において EC サイトの構築及び運営を行うこと、EC サイトについて当社が何らの責任及び義務を負わないことを確認します。
7 加盟店は、ECサイトにおけるセキュリティ対策が重要であり、特に、ECサイトがオープンソースにより構築されたものである場合には顧客の個人情報等が漏洩する危険性がより高くなることを十分認識した上で自己の費用と責任において、EC サイトの安全性を保持するための運用、保守、機能拡張及び更新等の措置を講じなければならないものとします。
8 前項の規定にもかかわらず、加盟店の EC サイトの脆弱性が全部又は一部の原因となり、当社又は第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第13条(禁止事項)
加盟店は、本サービスの利用、店舗の運営並びに商品の販売において、次の各号の内容に該当する行為をしてはならないものとします。
(1) 特定商取引法、不当景品類及び不当表示防止法( 以下「景品表示法」といいます)、独占禁止法、医薬品医療機器等法その他の営業活動の規制に関する法令等に違反する行為
(2) 商品券、印紙、切手その他の有価証券、金銀の地金又はタバコその他の専売品、商品代金集金委託規約で取扱うことができないと定めた商品及びその他当社が別途指定した商品を販売する行為
(3) 詐欺行為
(4) 本サービスを本規約に定める代金決済以外(換金、立替金・売掛金の精算、融資等)の目的に使用する行為及び本サービスの運営に支障を与える行為
(5) 他人の著作権、商標権及びその他の知的財産権を侵害する行為
(6) 他人の肖像権又はプライバシーを侵害する行為
(7) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損する行為
(8) 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待に当たる可能性のある文章又は画像等を送信又は表示する行為
(9) 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれに勧誘する行為
(10)他人の設備の利用又は運営に支障を与える行為
(11)他人になりすまして情報を送信若しくは表示し、又は店舗を運営する行為
(12)不特定多数人に対し、広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為又は受信者から当該メールへの送信の中止を要求された後も送信を継続する行為
(13)海外に居住する会員に商品を発送する行為
(14)当社グループ会社又は決済機関のイメージを低下させる行為
(15)長期又は継続的に役務を提供する行為
(16)その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人に対し、社会通念上許容されない不利益を与える行為
(17)他人のデータ及び情報等ヘ繋がるデータリンクを表示する等の方法により、前各号のいずれかに該当する行為を間接的に行っていると評価できる行為
第14条(販売行為等に対する加盟店調査)
加盟店は、本利用契約に基づく信用販売に関して顧客に対して提示するホームページ及び広告宣伝媒体等並びに販売方法について、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法及びその他の関係法令を遵守しなければならないものとします。
2 当社及び決済機関は、加盟店が行っている通信販売が当社に届出られたところに従って実施されているかどうか、並びに広告表現の適否を適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
3 当社及び決済機関は、加盟店が行う通信販売について、取扱商品及び広告表現の内容が、本利用契約に基づく信用販売の対象として相応しくないと判断したときは、加盟店に対して変更、改善又は販売中止を求めることができ、加盟店はその要求に従い速やかに対応措置を取るものとします。
第15条(顧客との紛争)
加盟店は、顧客に対して販売した商品の品質不良、暇疵、数量不足、品違い、破損及びその他契約不適合並びにその他販売した商品に関する顧客との紛争については、全て加盟店の責任において遅滞なくこれを解決するものとします。また当該紛争の内容により、当社から商品の変更、販売方法、運送方法等について改善の申入れを受けたときは、加盟店は、同申し入れ事項についての改善を速やかに行うものとします。
2 加盟店は、前項の紛争に際して顧客から商品の返品の申出があった場合には、速やかにこれに応じて第7条2 項の措置を取るものとします。
3 加盟店は、顧客との紛争の解決にあたり、顧客に対して同紛争に関係する代金債権を直接返還してはならないものとします。
4 第1項の紛争において顧客が当社又は決済機関に対して支払停止の抗弁を申出た場合は、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
5 前項に定める支払い停止の抗弁事由等により、顧客が当社又は決済機関に対する商品代金の支払いを拒否した場合の商品代金相当額の支払いは、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 商品代金相当額が未払いの場合、当社はその支払いを留保又は拒絶することができるものとします。
(2) 商品代金相当額が既払いの場合、加盟店は当社に対し当該金額を直ちに払戻すものとします。
(3) 抗弁事由が消滅した場合、当社は加盟店に対し商品代金相当額を支払うものとします。
第16条(紛争解決の責任と費用負担)
加盟店における店舗の運営、商品の販売及び決済に関し、顧客、決済機関又はその他の第三者から当社に対して、何らかの請求がなされ、又は訴訟等が提起される等の紛争が生じた場合、加盟店は自己の責任と費用負担で当該紛争を処理解決するものとし、当社には一切迷惑をかけないものとします。
2 前項の紛争が発生し、当社においてその対応をすることが必要であると当社が判断したときは、当社は、加盟店の承諾がなくとも、当該訴訟に参加するなど必要な対応を取ることができるものとします。この場合、当社に発生した紛争解決のための費用( 弁護士への報酬を含むが、それに限られない) が発生したときは、加盟店は当社の請求によりその費用を負担するものとします。
第17条(文書の提出と管理)
加盟店は、顧客から提出された取引申込書、電話による取引の際に作成された取引申込受付書、コンピューター端末を利用した取引の際に作成された取引申込みのデータ及び商品発送の証明となる文書について、当社が請求した場合には、速やかに当社に提出するものとします。但し、当該文書についての保管期間を経過(法令に規定される保存期間の経過をいうが、当社との間で別途定めた保管期間がある場合には、その経過も含まれる)したときはこの限りではありません。
第18条(加盟店ID及びパスワードの管理)
加盟店は、加盟店の責任において加盟店ID及びパスワードを管理し、加盟店の管理の不徹底及びその他加盟店の責に帰すべき事由により加盟店、顧客、当社、決済機関に発生した損害について全ての責任を負うものとします。
第5章 本利用契約の終了等
第19条(通知による利用契約の解除)
加盟店及び当社は、解約を希望する日の1ヶ月前までに、相手方に書面で通知することにより、利用契約を解除することができるものとします。
第20条(契約の解除・一時利用中止)
当社は、加盟店が次の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、加盟店への何らの通知、催告を要せず直ちに本サービスの提供を一時中断し、又は本利用契約を解除できるものとします。
(1) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(2) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあった場合
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされた場合、又は清算手続に入った場合
(4) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
(5) 本利用契約の成立後に第3条各号のいずれかに該当することが判明した場合
(6) 第5条2項、第12条、第13条のいずれかの規定に違反した場合
(7) 決済手段別利用加盟店規約又は商品代金集金委託規約のいずれかの規定に違反した場合
(8) 決済機関の全部又は一部が加盟店の加盟店登録を取消した場合
(9) 本利用契約以外の当社との契約につき、加盟店の責に帰すべき事由により当社から解除された場合
(10)加盟店における店舗の運営・管理の維持が困難であると、当社が判断した場合
(11)加盟店において合併、会社分割及び事業譲渡により加盟店の地位の承継がなされた場合
(12)監督庁から営業取消し、停止等の処分を受けた場合
(13)第3条2項に基づく当社再審査により、当社が不適格と判断した場合
(14)クレジットカード払いにおいてカード会社の信用販売制度を悪用していること又はカード会社が定める規約に反する利用をしていることが判明した場合
(15)自らが暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等のいわゆる反社会的勢力若しくは反社会的活動を行う団体に所属し、若しくは所属していた場合、又は密接な関係を有することが判明した場合
(16)自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、偽計又は威力を用いた業務妨害行為等の不当な行為をした場合、又は公序良俗に反する行為をした場合
(17)その他、利用契約に基づく責務を履行せず、相当の期間を定めて催告されたにもかかわらず、なお履行しない場合
2 前項により本利用契約の全部又は一部が解除された場合、加盟店は、当社及び当社グループ会社に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。また、加盟店は、同解除により生じた当社の損害を賠償するものとします。尚、この場合、当社は、第8条に規定する商品代金の支払を保留することができるものとし、履行遅滞責任を負わないものとします。
3 当社が、加盟店が第1項各号いずれか一つにでも該当する疑いがあると判断した場合には、その調査をする間、本サービスの利用を一時中止することができるものとします。尚、この場合には、当社は債務不履行責任を負わないものとします。
4 当社は、本サービス利用が1年以上無い場合には加盟店に予告することなく利用契約を解除できるものとします。
第21条(契約の解除後の処理)
加盟店は、理由の如何を問わず、本利用契約が解除されたときは、速やかに本利用契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引等の行為を中止しなければならないものとます。なお、契約解除時点で顧客との間に正当に成立した取引に基づく売上債権であり、当社の承認を得ていない、あるいは、当社所定の方法(売上確定処理等)で売上処理を行っていないものについては、当該顧客に対して利用契約に基づく本サービスを中止した旨を告知しなければならないものとします。
2 前項の場合、本利用契約解除時点で受入れた代金債権及び債権譲渡を終了して決済機関がその取立てを終了していない代金債権の処理については、本利用契約解除後もなお利用契約はその効力を有するものとします。
3 利用契約が終了した場合であっても、それまで本利用契約に基づきなされた個別契約は、別途取消し、解除等がなされない限り、その効力を有するものとします。
第6章 個人情報の保護等
第22条(個人情報保護)
加盟店及び当社は、本利用契約に関連して知り得た相手方の個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び公益社団法人日本通信販売協会が定める「個人情報保護指針」に従って適正に取り扱うものとします。本規約における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(当該個人情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。) 又は個人識別符号が含まれるものをいい、個人情報の保護に関する法律の規定に則ります。
2 当社は、本利用契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、商品代金集金業務及びサービスに関わるシステム運用等を、当社グループ各社を含む第三者に業務委託する場合がございます。第三者への委託に際しては、商品代金集金委託規約第14条及び本条と同様の秘密保持契約を課するものとします。
3 加盟店及び当社は、その責任において、加盟店の保有する顧客の情報を含む一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改竄・破壊されないための措置(以下「情報セキュリティ措置」といいます)を予め講じたうえで本サービスを履行するものとします。また、加盟店は、本利用契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、カード番号・有効期限等をネットワーク経由で伝達する場合は、暗号化するなどの安全化措置を特に講じるものとし、予めその方法について当社の承諾を得るものとします
4 前項に定める情報セキュリティ措置又は安全化措置が履行されていなかった場合、専ら当社の責であることが認められる場合を除き、加盟店はその不履行により発生した損失及び損害について全責任を負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、本利用契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、本サービスに関わる決済等に必要な情報を、当社グループ会社及び決済機関に提供する場合がございます。
6 当社は、本条に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて加盟店に報告を求めることができるものとします。
7 本条の規定は、事由の如何を問わず、本利用契約終了後もなお3年間有効に存続するものとします。
第23条(情報の収集及び利用等)
当社に本利用契約の申込みをした加盟店及びその代表者(以下、併せて「加盟店等」という)は、前条の定めに拘わらず、加盟店等の情報について当社が次の通り取扱うことに同意するものとします。
(1) 加盟店等と当社の間の本サービス利用申込み審査、及び取引後の管理等取引上の判断の為に、以下の加盟店等の情報(代表者の個人情報を含む)を収集、利用すること
① 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX 番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号、e-mail アドレス等、加盟店等が取引申込み時、及び変更時に届け出た事項
② 本サービス利用申込み日、利用承認日、取扱商品の加盟店等と当社及び本サービスに関係する当社グループ各社の取引内容に関する事項
③ 加盟店等の運送取引状況及び当社との取引状況
④ 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑤ 当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑥ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑦ 加盟店等の信用情報・継続取引に影響のある情報
(2) 次の目的のために、加盟店等の情報を利用すること
① 当社が本利用契約に基づいて行なう業務の遂行
② 宣伝物の送付等当社の広告宣伝活動
③ 当社の事業における新商品、新機能及び新サービス等の開発
(3) 本規約に基づいて行なう業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店等の情報を当該委託先に開示すること
第24条(本利用契約不成立時及び利用契約終了後の情報の利用)
当社が申込者による本サービス利用の申込みを承認しない場合であっても、同申込みをした事実及び前条により収集した加盟店等の情報は、理由の如何を問わず、前条に定める目的のために、当社は利用できるものとします。
2 当社は、本サービス利用終了後も前条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の間、加盟店等の情報を保有し利用できるものとします。
第7章 損害賠償等
第25条(損害賠償)
加盟店又は当社は、本利用契約に基づく責務を履行しないこと又は第20条第1項各号のいずれかに該当したことにより相手方に損害を与えた場合は、賠償責任を負うものとします。
2 前項に拘わらず、当社の損害賠償責任は、請求原因の如何に拘わらず、当社の債務不履行から直接且つ現実に加盟店に発生した損害のうち当社の債務不履行から通常発生する損害を対象とし、且つ損害発生の直接の原因となった当社サービスに係り当社が受領した利用料の6ヶ月分を限度額とします。但し、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではないものとします。
3 前2項に定めるほか、当社は、加盟店が本サービスの利用又は利用不能により被った損害につき、一切責任を負わないものとします。
4 当社は、加盟店に対し、店舗へのアクセス数、収益性等、店舗の運営に関して何ら保証するものではありません。
第26条(免責事項)
当社は、決済機関の責に帰すべき事由により加盟店又は顧客に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
2 加盟店の誤入力等により顧客その他の第三者に損害が生じた場合には、加盟店がその全責任において処理し、当社は一切の責任を負わないものとします。
第8章 加盟店信用情報機関の利用等
第27条(加盟店信用情報機関の利用及び登録)
加盟店は、決済機関が利用・登録する加盟店信用情報機関( 加盟店等に関する情報の収集、及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意するものとします。
(1) 取引申込み審査及び取引後の管理等取引上の判断のために、決済機関が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」といいます)に照会し、加盟店に関する情報が登録されている場合はこれを利用すること
(2) 加盟店に関する情報が、加盟信用情報機関が定める期間、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟店入会審査、及び加盟後の管理等取引上の判断のためにこれを利用すること
(3) 登録され加盟店等の情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟店入会審査および契約管理等、並びに登録情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等のために、加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること
第9章 雑則
第28条(決済サービス提供の中断)
当社は、次の各号の場合には、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 火災、天災、停電、電気通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステム若しくはネットワークシステ
ムの障害異常、又は本サービス用の設備の保守上若しくは工事上やむを得ない場合
(2) 戦争、動乱、労働争議等によりサービスの提供が出来なくなった場合
(3) 電気通信事業者の都合により本サービス用の通信回線の使用が不能な場合
(4) その他、当社において運用上又は技術上必要と判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、予めその旨を加盟店に通知するものとします。但し、緊急やむ得ない場合は、この限りではありません。また、当社は、本サービスの中断による債務不履行の責任を負わないものとします。
第29条(商標等)
加盟店及び当社は、本利用契約の履行にあたり、相手方の事前の承諾なくして相手方の商号及び商標を使用しないものとします。但し、加盟店の依頼により、その商号及び商標等を当社が発行する刊行物、顧客向け冊子その他当社が提供するサービスの案内の目的に限り、使用することができるものとします。
第30条(情報の公開・入手)
加盟店は、本利用契約により発生した客観的な取引事実に基づく加盟店に関する当該情報を決済機関に通知すること、若しくは当社が加盟する信用情報機関に当該情報が登録されること及び当該決済機関若しくは当該信用情報機関等の参加会員が自己の取引上の判断のためにこれを利用することに同意するものとします。
2 加盟店は、加盟審査及び利用契約に基づく取引上の判断のために、決済機関や信用情報機関等から加盟店及びその代表者に関する情報を当社が入手し、利用することに予め同意するものとします。
第31条(届出事項の変更)
加盟店は、当社に対して届けている商号、代表者、所在地、連絡先、指定預金口座、加盟店が当社に届けた事項に変更が生じた場合、当社指定の方法により事前に当社に届出るものとします。
2 加盟店は、前項の届出がないために当社から通知又はその他送付書類、第8条に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議のないものとします。
第32条(購入記録の利用)
当社は、顧客による店舗の利用に関する情報を、顧客のプライバシーに配慮の上、本サービスその他のオンラインショッピングに関するサービスの向上のために利用することができるものとします。このとき、当社は加盟店の名称及び加盟店又は加盟店店舗と特定できる表現で詳細な情報を開示することはしないものとします。
第33条(他契約等との関係)
本利用契約のほか、加盟店が別途当社との間で契約を締結しており、当該契約と本利用契約の規定が抵触する場合は、本利用契約の規定が優先して適用されるものとします。
2 第1条1項に基づき当社が別途加盟店向けに本サービスに関する利用条件を提示した場合は、当該利用条件等の案内が本利用契約に優先して適用されるものとします。
第10章 商品代金集金委託規約の準用
第34条(商品代金集金委託規約の準用)
その他本規約に定めのない事項については、商品代金集金委託規約の定めが準用されるものとします。但し、同規約と本規約の内容が抵触する場合には、本規約が優先して適用されるものとします。
x x 2023年1月1日改定
ヤマト運輸株式会社
ネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約 ◆下表の他、各規約において軽微な文言修正をしております。
◆削除文については、基本的に上位規約あるいは他条項にて網羅しているため削除しております。
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
第1条(本規約の適用) 本規約は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)が提供するネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」(以下「本サービス」といいます)の利用にあたっての一切に適用されます。本サービスをご利用いただいている場合は、本規約についてご承認いただいたものとみなします。 (略) | 第1条(本規約の適用) 本規約は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)が提供するネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」(以下「本サービス」といいます)の利用にあたっての一切に適用されます。なお、当社が提供する他の決済サービスについては、当該サービスごとの規約が優先されます。 (略) | 変更 |
第2条(用語の定義) 本規約において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。 (1)ネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」 当社が加盟店及び加盟店の顧客(以下「顧客」といいます)に提供するサービスであって、インターネットを介したデータの受渡しにより、加盟店と加盟店の顧客との間の商品代金決済を行えるようにするものをいいます。 (2)加盟店 購入の申込みを受けて商品を通信販売する者であって、当社と集金委託契約を締結し、且つ、本サービスの利用を申込み、当社が承認した者をいいます。 (3)利用契約 本サービスを利用する場合の当社と加盟店との契約をいい、本規約及び当社が別途加盟店向けに提示する本サービスに関する利用条件並びに決済手段別利用規約、商品代金集金委託契約を含みます。 (4)決済手段別利用規約 「クレジットカード払い利用加盟店規約」「コンビニ払い(オンライン)利用加盟店規約」等のことをいい本サービスの利用にあたっての一切に適用されます。 (5)決済手段 本サービスにて提供する、クレジットカード、コンビニ(オンライン)等、当社が現在及び将来において提供する決済手段をいいます。 (6)決済機関 本サービスにて決済手段を提供する、カード会社、コンビニエンスストア等、当社が現在及び将来において契約を締結する会社をいいます。 | 第2条(用語の定義) 本規約において、各用語の意味は次の各号の通りとします。 (1) 「本サービス」とは、当社が加盟店及び加盟店の顧客(以下「顧客」といいます)に提供するサービスであって、インターネットを介したデータの受渡しにより、加盟店と加盟店の顧客との間の商品代金決済を行えるようにするものをいいます。 (2) 「加盟店」とは、購入の申込みを受けて商品を通信販売する者であって、当社と商品代金の集金に関する委託契約(以下「商品代金集金委託契約」といいます)を締結したうえで本サービスの利用を申込み、当社がこれを承認した者をいいます。 (3) 「本利用契約」とは、本サービスを利用する場合における当社と加盟店との契約をいい、本規約及び当社が別途加盟店向けに提示する本サービスに関する利用条件並びに決済手段別利用規約、商品集金委託契約を含みます。 (4) 「決済手段別利用規約」とは、当社が別途定める「クレジットカード払い利用加盟店規約」「コンビニ払い(オンライン)利用加盟店規約」等の規約であって、本サービスの利用にあたっての一切に適用されるものをいいます。 (5) 「決済手段」とは、本サービスにて提供する、クレジットカード、コンビニ払い(オンライン)等、当社が現在及び将来において提供する決済手段をいいます。 (6) 「決済機関」とは、本サービスにて決済手段を提供する、カード会社、コンビニエンスストア等、当社が現在及び将来において決済手段についての契約を締結する会社をいいます。 | 変更 追記・変更 追記・変更 追記 追記・変更 追記 追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
(7)通信販売 第12条の規定に従い作成したホームページ又は加盟店の宣伝媒体などにおいて商品広告を行うことにより、顧客がインターネット・通信販売申込書の郵送・電話・ファクシミリなどの手段により本サービスを利用して商品の購入を申込む場合における販売取引で、顧客が各決済に必要な顧客氏名、電話番号などの事項を加盟店に提示することにより、当該代金の決済を行うことができるものをいいます。 (8)顧客 加盟店が販売する商品の顧客をいいます。 (9)商品 加盟店が販売する商品、または提供するサービスであって、利用契約締結の際に当社に届け出たもののうち、当社が承認したものをいいます。 (10)商品代金相当額 当社が第8条に基づき商品代金債権を取得することの対価として当社から加盟店に支払うべき金額、又は商品代金の取得に基づき当社が決済機関から支払いを受けるべき金額をいいます。 (11)EC サイト 加盟店が自身の商品を販売するためのインターネット上のウェブサイトをいいます。 (12)店舗 加盟店が自身の商品を販売するための施設等をいい、実際の店舗(実店舗)と EC サイトを含みます。 | (7) 「通信販売」とは、本規約第12条の規定に従い作成したホームページ又は加盟店の広告宣伝媒体等において商品広告を行うことにより、顧客がインターネット・通信販売申込書の郵送・電 話・ファクシミリなどの手段により本サービスを利用して商品の購入を申込む場合における販売取引であって、顧客が各決済に必要な顧客氏名、電話番号などの事項を加盟店に提示することにより、当該代金の決済を行うことができるものをいいます。 (8) 「顧客」とは、加盟店が販売する商品を購入又は利用する顧客をいいます。 (9) 「商品」とは、加盟店が販売する商品又は提供するサービスであって、本利用契約締結の際に当社に届出たもののうち、当社が承認したものをいいます。 (10) 「商品代金相当額」とは、当社が本規約第8条に基づき商品代金債権を取得することの対価として当社から加盟店に支払うべき金額又は商品代金の取得に基づき当社が決済機関から支払いを受けるべき金額をいいます。 (11) 「EC サイト」とは、加盟店が自身の商品を販売するためのインターネット上のウェブサイトをいいます。 (12) 「店舗」とは、加盟店が自身の商品を販売するための施設等をいい、実際の店舗(実店舗)と EC サイトを含みます。 | 追記・変更 追記 追記・変更 追記 追記 追記 |
第3条(加盟店の申込み) 加盟店になろうとする者(以下「申込者」といいます)は、本サービスの利用にあたり、本規約に同意のうえ、当社所定の申込書の提出や当社ホームページに掲載するフォームに入力した情報の送信など、当社所定の手続きに従って本サービスの利用を申込むものとし、これに対し当社がこれを承認した時に、本サービスの利用契約が成立するものとします。尚、各号のいずれかひとつにでも該当する場合は、当社は当該申込みを承認しません。 (1)申込者が、虚偽の事実を申告したとき。 (2)申込者が、第9条に定める各決済の利用料等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき。 (3)申込者が、過去に利用申込みその他の当社との契約につき、加盟店の責に帰すべき事由に | 第3条(加盟店の申込み) 加盟店になろうとする者(以下「申込者」といいます)は、本サービスの利用にあたり、本規約に同意のうえ、当社所定の申込書の提出や当社ホームページに掲載するフォームに入力した情報の送信など、当社所定の手続きに従って本サービスの利用を申込むものとし、当社が同申込みを承認した時に、本サービスの利用契約が成立するものとします。尚、次の各号のいずれか一つにでも該当する場合は、当社は当該申込みを承認しません。 (1) 申込者が、虚偽の事実を申告した場合 (2) 申込者が、本規約第9条に定める各決済の利用料等の支払いを怠る虞れがあることが明らかな場合 (3)申込者が、過去に、申込者の責に帰すべき事由により当社との契約を解約されたことがある | 変更 変更変更 変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
より当社から解約されたことがあるとき。 (4)申込者が、申込み決済機関による審査を通過しなかったとき。 (5)当社の業務の遂行上、又は技術上、支障があるとき。 (6)その他、当社が不適当と判断したとき。 (略) | 場合 (4) 申込者が、決済機関による審査を通過しなかった場合 (5) 本規約第20条第1項15号又は16号に該当する場合 (6) 当社の業務の遂行上、又は技術上、支障がある場合 (7) その他、当社が不適当と判断した場合 (略) | 変更追記変更変更 |
第4条(通信販売の申込受付の方法) 加盟店は、顧客より通信販売の申込みを受付けるときは、顧客から以下に掲げる申込内容を受領するものとします。 (略) 2 加盟店は、前項の申込みを受付けたときは、顧客から送付又は送信させた前項各号のうち、決済機関が指定する申込データ、顧客との通信及び取引処理経過を記録し、保管しておくものとします。 | 第4条(通信販売の申込受付の方法) 加盟店は、顧客より通信販売の申込みを受付けるときは、顧客から次の各号の申込内容を受領するものとします。 (略) 2 加盟店は、前項の申込みを受付けたときは、顧客から送付又は送信させた前項各号のうち、決済機関が指定する申込データ、顧客との通信及び取引処理経過を記録し、10年間保管しておくものとします。 | 変更 追記 |
第5条(加盟店の責任) 加盟店が第4条、決済手段ごとの利用加盟店規約に定める手続によらず通信販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとします。 2 加盟店は、以下の利用条件に従って本サービスを利用するものとします。 (1)商品代金の集金に関する委託契約(以下「集金委託契約」といいます)を締結していること。 (2)集金委託契約を締結してから一定期間を経過し、かつその間継続的な取引があること。 (3)実店舗を有していること。 (4)業務上インターネットを利用することが出来る環境にあること。 (5)本サービスの対象となる商品は、当社およびヤマトグループ各社の運送サービスを利用して発送すること。 (6)本サービスの対象となる商品は、正当かつ適法な商行為に則った公序良俗に反しない商品とし、これに反する商品を取り扱わないこと。 なお、以下の①~⑤は、取扱いの対象外とします。 ①鉄砲刀剣類所持等取締法・麻薬及び向精神薬取締法・ワシントン条約その他の関連法令の定 | 第5条(加盟店の義務及び責任) 加盟店は、本規約第4条及び決済手段ごとに別途適用される利用加盟店規約に定める手続によらず通信販売を行った場合、これにより生じた一切の責任を負うものとします。 2 加盟店は、本サービスを利用する場合、次の各号に掲げる条件を満たすものとします。 (1) 当社及びヤマトグループ各社との間で、商品代金集金委託規約に同意のうえ、商品代金集金委託契約を締結し、同規約第5条に定める運送及び集金の委託をヤマトグループ各社及び当社に委託すること - (2) 店舗を有すること (3) 業務上インターネットを利用することが出来る環境にあること (4) 本サービスの対象となる商品は、当社及びヤマトグループ各社の運送サービスを利用して発送すること - | 変更 変更変更 削除変更変更変更 削除 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
めに違反するもの ②第三者の著作権・肖像権・知的所有権などを侵害するもの ③現金・商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券 ④当社およびヤマトグループ各社による運送ができないもの ⑤その他、当社が不適当と判断するもの (7)1決済の取り扱い上限金額が30万円までであること。 (8)販売する商品が、業法上必要な許認可又は届け出を行うべき場合は、その免許を取得していること。(古物対象商品、酒類、米類の販売等) (9)健康食品、医薬部外品、健康器具、医薬品医療機器等法に抵触する可能性のある商品を取り扱う場合は、事前にその法令に抵触していないことが確認されていること。 (10)長期、継続的に役務を提供していないこと。 (11)販売している商品の注文方法を説明している媒体(印刷物、EC サイト等)においては、購入者が安心して商品を購入することが出来るのに最低限必要な以下の情報が分かりやすく記載されていること。 ①商品販売価格(消費税の内税・外税の区別) - ②送料(購入者の負担の有無及び金額) ③注文の方法(申込みの有効期限があるときは、その期限) ④代金の支払時期及び方法(前・後払い、決済方法、支払期限) ⑤商品の引渡時期 ⑥返品の方法(返品の可否、条件、期間等) ⑦販売業者の名前、所在地、電話番号、e-mail アドレス等の連絡先、代表者又は責任者の名前、連絡方法 ※上記①~⑦の項目は「特定商取引に関する法律」に基づく表示をするものとします。 (12)販売している商品の注文方法を説明している媒体(印刷物、EC サイト等)において、本サービスを利用することが可能であるということの記載がされていること。 - | (5) 1決済の取扱上限金額は30万円までであること - - - (6) 商品の注文方法を掲載した媒体(印刷物及びインターネット上の店舗等のホームページを含むが、これらに限られないものとし、以下「広告宣伝媒体等」といいます)に、顧客が安心して商品を購入するために最低限必要となる以下の各情報、その他当社が事前に指定する情報及び特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます)等の関係法令により義務づけられる記載事項等をわかりやすく表示すること ① 商品販売価格 ② 商品の分量 ③ 送料(購入者の負担の有無及び金額) ④ 注文の方法(申込み期限があるときは、その期限) ⑤ 代金の支払時期及び方法(前・後払い、決済方法、支払期限) ⑥ 商品の引渡時期 ⑦ 返品の方法(返品の可否、条件、期間等) ⑧ 販売業者の名前、所在地、電話番号等の連絡先、代表者又は責任者の名前 (7) 広告宣伝媒体に本サービスの利用が可能である旨の表示を行うこと 3 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次の各号について、自己の責任と費用をもって対 | 変更削除 削除 削除変更 削除追記変更変更変更変更変更変更 変更 追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
- - | 処し、解決にあたるものとします。 (1) 顧客から通信販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合 (2) 加盟店と顧客との間において紛争が生じた場合 4 加盟店は、本規約に定める義務等を店舗等又は加盟店の従業員及びその他加盟店の業務に従事する者に遵守させるものとします。 5 当社は、店舗等又は加盟店の従業員及びその他加盟店の業務に従事する者が、本サービスに関連して行った行為及び店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者の果たす べき義務を、すべて加盟店の行為と見做すことができるものとします。 | 追記 追記 |
第6条(商品の引き渡し) 加盟店は顧客より通信販売の申込みを受付けた日から起算して、原則として2週間以内に顧客の指定する住所あてに商品の提供を行うものとします。また、商品提供の遅延や品切れなどが生じた場合、加盟店は、速やかに当該申込顧客に連絡するものとし、書面等をもって引き渡し時期などを通知するものとします。 2 加盟店は、顧客が商品の送付先として商品の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合、当該住所に商品を発送しないものとし、発送した場合は当該通信販売売上代金の支払 及びこれによって生じた紛争処理について加盟店が全責任を負うものとします。 | 第6条(商品の引渡し) 加盟店は、顧客より通信販売の申込みを受付けた日から起算して、原則として2週間以内に顧客の指定する住所宛に商品の提供を行うものとします。また、商品提供の遅延や品切れなどが生じた場合、加盟店は、速やかに当該申込顧客に連絡するものとし、書面等をもって引渡し時期などを通知するものとします。 2 加盟店は、顧客が商品の送付先として商品の受領確認が不明確となる虞れのある住所を指定した場合、当該住所に対し商品を発送しないものとし、発送した場合は当該通信販売売上代金の 支払い及びこれによって生じた紛争処理について一切の責任を負うものとします。 | 削除変更 変更 |
第7条(申込取消し) 加盟店は顧客に販売するすべての商品について、加盟店のホームページ又は宣伝媒体上に、商品の提供から2週間以内の期間は、原則として商品の返品又は交換を受付ける旨を明記するものとします。ただし、商品の特性に応じ返品・交換を受付けることのできない場合はあらかじめその旨を明記するものとします。 (略) 3 顧客が商品の申込みを取消す場合は、必要に応じて加盟店は直接顧客に代金を返金することができるものとします。 4 当該買取代金が支払済みの場合には、加盟店は当社に対し直ちに返還するものとします。あるいは、当社は当該買取代金を次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるもの とします。 | 第7条(申込み取消し) 加盟店は、顧客に販売するすべての商品について、加盟店のホームページ又は広告宣伝媒体上に、商品の提供から2週間以内の期間は、原則として商品の返品又は交換を受付ける旨を明記するものとします。但し、商品の特性に応じ返品・交換を受付けることのできない場合は予めその旨を明記するものとします。 (略) 3 顧客が商品の購入申込みを取消す場合は、加盟店は、必要に応じて直接顧客に商品代金を返金することができるものとします。 4 加盟店は、商品代金相当額を受領済みの場合には、当社に対し直ちにこれを返還するものとします。また、当社は当該商品代金相当額を次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くこと ができるものとします。 | 追記・変更 追記 変更 |
第8条(商品代金の支払) 当社は、加盟店に対し、顧客が支払いを行った商品代金相当額について、商品代金集金委託規 | 第8条(商品代金の支払い) 当社は、加盟店に対し、顧客が支払いを行った商品代金相当額について、商品代金集金委託規 | 追記 変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
約に基づく締め日・支払日で支払うものとします。 2 当社は、前項の商品代金相当額から第9条に定める各決済の手数料を差し引いた後、加盟店指定の金融機関の口座に振込みにより支払うものとします。ただし、振込み手数料は、加盟店が負担するものとします。 (略) 4 当社は、加盟店が本サービス利用において、その内容もしくは正当性について疑義を有した、もしくは当社管理システムにおいて別途当社が定める基準を超えた利用がされた場合、その疑義が解消されるまで第1項に定める商品代金相当額を留保することができるものとします。その場合、加盟店は、当該取引データにかかる資料の提示・提出等、当社の調査に協力するものとしま す。なお、この場合には、当社は遅滞の責を負わないものとします。 | 約に基づく集金期日(締日)及び支払日に支払うものとします。 2 当社は、前項の商品代金相当額から本規約第9条に定める各決済の手数料及び諸手数料を差し引いた後、加盟店指定の金融機関の口座に振込む方法により支払うものとします。但し、振込み手数料は、加盟店が負担するものとします。 (略) 4 当社は、加盟店における本サービスの利用内容若しくは正当性について疑義を有した場合、又は当社管理システムにおいて別途当社が定める基準を超えた利用が行われた場合、それらの疑義や状況が解消されるまでの間、加盟店への商品代金相当額の支払いを留保するものとし、この場合、利息及び遅延損害金は付さないものとします。また、この場合、加盟店は、当該取引データ にかかる資料の提示又は提出等その他の当社の調査に協力するものとします。 | 追記・変更 変更 |
第9条(決済手数料及び諸費用) 加盟店は、別途当社が定める各決済の手数料及び諸費用を前条の規定に基づき支払うものとします。 (略) 3 当社は、決済機関に支払う決済手数料の引き上げ、諸費用の値上がり、経済情勢の変化、その他相当の事由があるときには、加盟店と協議の上、第1項の各決済の手数料及び諸費用を改定することができます。 - | 第9条(決済手数料及び諸費用) 加盟店は、別途当社が定める各決済の手数料及び諸費用を前条の規定に基づき支払うものとします。なお、前条第2項に定める差引精算を行なったにも拘わらず、各決済手数料及び諸費用に不足額が生じた場合、加盟店は、直ちにこれを当社指定の金融機関口座に振込む方法にて支払うものとします。なお、当社は、当該料金の受領に際して、あらためて領収証の発行はしないものとします。 (略) 3 当社は、決済機関に支払う決済手数料の引き上げ、諸費用の値上がり、経済情勢の変化、その他相当の事由があるときには、第1項の各決済の手数料及び諸費用を改定することができます。 4 加盟店は、第7条、第15条による払戻し等が発生した場合においても、本サービス利用料を第 1項の条件により当社に対して支払うものとします。 | 追記 削除 追記 |
第10条(顧客との折衝) 顧客に対する商品代金等の請求に関する一切の折衝は加盟店がこれを行うものとし、当社は顧客に対して商品代金等の内容の説明、請求書・領収書等の発行、入金の催促等は行わないものとします。 2 加盟店による誤請求、顧客の二重支払い等の加盟店又は顧客の責に帰すべき商品代金等の返金業務等については、加盟店が自己の責任において行うものとし、当社は一切関与しないもの とします。 | 第10条(顧客との交渉等) 顧客に対する商品代金等の請求に関する一切の交渉、折衝及び協議等の対応は、加盟店がこれを行うものとし、当社は、顧客に対して商品代金等の内容の説明、請求書・領収書等の発行及び入金の催促等は行わないものとします。 2 加盟店による誤請求、顧客の二重支払い等の加盟店又は顧客の責に帰すべき商品代金等の返金業務及びこれに付随する業務については、加盟店が自己の責任において行うものとし、当社 は一切関与しないものとします。 | 変更変更 変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
3 顧客の二重支払い発生時等、加盟店から顧客に対する返金の必要が生じた場合は、加盟店 は必ず顧客に対してその旨を通知し返金等の適切な措置を行わなければなりません。 | 3 顧客の二重支払い発生等により加盟店から顧客に対して返金する必要がある場合は、加盟店 は、顧客に対してその旨を通知し、返金等の適切な措置を行うものとします。 | 変更 |
第11条(接続) 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、自己の責任と費用負担において、当社所定の方法によってのみ、加盟店のパソコン端末と当社の本サービス用サーバー間のオンライン接続を行うものとします。 (略) | 第11条(接続) 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、自己の責任と費用負担において、当社所定の方法によってのみ、加盟店のパソコン等のコンピューター端末と当社の本サービス用サーバー間のオンライン接続を行うものとします。 (略) | 変更 |
第12条(店舗の運営) 加盟店は、本サービスの利用申込みを行う際に、商品の種類、内容、取扱期間、顧客1人に対する1回当りの通信販売限度額、その他取引上の重要事項、顧客に対する広告表現等につき、事前に当社経由決済機関に文書で届け出るものとします。 2 商品券、印紙、切手その他の有価証券及び当社が別途指定した商品については、当社の個別の許可を得ずに通信販売を行ってはならないものとします。 3 加盟店は、顧客に疑義を生じさせないよう、店舗上に次の各号の項目をすべて明示するものとします。 (略) 4 加盟店は、当社が商品の販売主体である、又は販売当事者として関与している、もしくは加盟店が当社から代理権を授与されていると利用者が誤解するおそれのある表示を行ってはならないものとします。 5 加盟店は、商品の納期遅延及び不具合等に関し、個別契約の当事者としての義務の一切を自己の責任と費用負担において履行するものとします。 6 加盟店は、前各号の他店舗運営、商品等の販売にあたっては、社団法人日本通信販売協会が定める「通信販売業における電子商取引のガイドライン」を遵守するものとします。 7 加盟店は、自らの費用と責任において EC サイトの構築及び運営を行うこと、EC サイトについて当社が何らの責任・義務も負わないことを確認します。 8 加盟店は、ECサイトにおけるセキュリティ対策が重要であること(特に、ECサイトがオープンソ ースにより構築されたものである場合には顧客の個人情報等が漏洩する危険性がより高くなるこ | 第12条(店舗の運営) 加盟店は、本サービスの利用申込みを行う際に、商品の種類、内容、取扱期間、顧客1人に対する1回当りの通信販売限度額、その他取引上の重要事項、顧客に対する広告表現等につき、事前に当社経由決済機関に文書等で届出るものとします。 - 2加盟店は、顧客に疑義を生じさせないよう、店舗上に次の各号の項目をすべて明示するものとします。 (略) 3 加盟店は、顧客が次の各号に定める誤解を生じさせる虞れのある表示を行ってはならないものとします。 (1) 当社が商品の販売主体であるとの誤解 (2) 当社が販売当事者として関与しているとの誤解 (3) 加盟店が当社から代理権を授与されているとの誤解 4 加盟店は、商品の納期遅延、欠陥、不適合又は不具合等に関し、当該商品に係る個別契約の当事者としての義務の一切を自己の責任と費用負担において履行するものとします。 5 加盟店は、前各項の他店舗運営、商品等の販売にあたっては、社団法人日本通信販売協会が定める「通信販売業における電子商取引のガイドライン」を遵守するものとします。 6 加盟店は、自らの費用と責任において EC サイトの構築及び運営を行うこと、EC サイトについて当社が何らの責任及び義務を負わないことを確認します。 7 加盟店は、ECサイトにおけるセキュリティ対策が重要であり、特に、ECサイトがオープンソース により構築されたものである場合には顧客の個人情報等が漏洩する危険性がより高くなることを | 追記・変更 削除 変更 変更 変更・追記 変更 変更 変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
と)を十分認識した上で自己の費用と責任において、EC サイトの安全性を保持するための運用、保守、機能拡張及び更新等の措置を講じなければならないものとします。 9 前項の規定にもかかわらず、加盟店の EC サイトの脆弱性が全部または一部の原因となり、当 社または第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害を賠償する責任を負うものとします。 | 十分認識した上で自己の費用と責任において、EC サイトの安全性を保持するための運用、保守、機能拡張及び更新等の措置を講じなければならないものとします。 8 前項の規定にもかかわらず、加盟店のEC サイトの脆弱性が全部又は一部の原因となり、当 社又は第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害を賠償する責任を負うものとします。 | 変更 |
第13条(禁止事項) (略) (1)特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、独占禁止法、医薬品医療機器等法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為。 (2)商品券等の金券類、金銀の地銀またはタバコ・印紙・切手等の専売品を販売する行為。 (略) (4)本サービスを本規約に定める代金決済以外の目的に使用する行為、並びに本サービスの運営に支障を与える行為。 (5)他人の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為。 (略) (8)猥褻、児童xxx又は児童虐待にあたる文章、画像等を送信又は表示する行為。 (略) (14)決済機関のイメージを低下させる販売行為または提供。 (略) (16)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。 (17)前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等ヘリンクを張る行為。 | 第13条(禁止事項) (略) (1) 特定商取引法、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます)、独占禁止法、医薬品医療機器等法その他の営業活動の規制に関する法令等に違反する行為 (2) 商品券、印紙、切手その他の有価証券、金銀の地金又はタバコその他の専売品、商品代金集金委託規約で取扱うことができないと定めた商品及びその他当社が別途指定した商品を販売する行為 (略) (4) 本サービスを本規約に定める代金決済以外(換金、立替金・売掛金の精算、融資等)の目的に使用する行為及び本サービスの運営に支障を与える行為 (5) 他人の著作権、商標権及びその他の知的財産権を侵害する行為 (略) (8) 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待に当たる可能性のある文章又は画像等を送信又は表示する行為 (略) (14)当社グループ会社又は決済機関のイメージを低下させる行為 (略) (16)その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人に対し、社会通念上許容されない不利益を与える行為 (17)他人のデータ及び情報等ヘ繋がるデータリンクを表示する等の方法により、前各号のいず れかに該当する行為を間接的に行っていると評価できる行為 | 変更 変更 追記・変更 変更 変更 変更 追記・変更 追記 |
第14条(申込の誘引について) 加盟店は、利用契約に基づく信用販売に関して顧客に対して提示する広告その他の文書並びに販売方法について、法律その他の関係法令を遵守しなければならないものとします。 | 第14条(販売行為等に対する加盟店調査) 加盟店は、本利用契約に基づく信用販売に関して顧客に対して提示するホームページ及び広告宣伝媒体等並びに販売方法について、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法及びその他の 関係法令を遵守しなければならないものとします。 | 変更 変更・追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
(略) 3 当社及び決済機関は、加盟店が行う通信販売について、取扱商品及び広告表現の内容が、利用契約に基づく信用販売の対象としてふさわしくないと判断したときは、加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができ、加盟店はその要求に従い速やかに措置を取るものとします。 | (略) 3 当社及び決済機関は、加盟店が行う通信販売について、取扱商品及び広告表現の内容が、本利用契約に基づく信用販売の対象として相応しくないと判断したときは、加盟店に対して変更、改善又は販売中止を求めることができ、加盟店はその要求に従い速やかに対応措置を取るものとします。 | 変更 |
第15条(顧客との紛議) 加盟店は、顧客に対して販売した商品の品質不良、暇疵、運送中の破損、数量不足、品違い、その他販売した商品に関する顧客との紛議については、全て加盟店の責任において遅滞なくこれを解決するものとします。また当該紛議の内容により、当社から商品の変更、販売方法、運送方法等について改善の申入れを受けたときは、加盟店はこれによる改善を行うものとします。 2 加盟店は、前項の紛議に際して顧客から商品の返品の申し出があった場合には、速やかにこれに応じて第7条 2 項の処置を取るものとします。 3 加盟店は、顧客との紛議の解決にあたり、顧客に対して当該代金債権を直接返還してはならないものとします。 4 第1項の紛議において顧客が当社又は決済機関に対して支払停止の抗弁を申し出た場合は、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。 5 前項に定める抗弁事由等により、顧客が当社又は決済機関に対する商品代金の支払いを拒否した場合の商品代金相当額の支払いは、次の各号に定めるとおりとします。 (略) | 第15条(顧客との紛争) 加盟店は、顧客に対して販売した商品の品質不良、暇疵、数量不足、品違い、破損及びその他契約不適合並びにその他販売した商品に関する顧客との紛争については、全て加盟店の責任において遅滞なくこれを解決するものとします。また当該紛争の内容により、当社から商品の変更、販売方法、運送方法等について改善の申入れを受けたときは、加盟店は、同申し入れ事項についての改善を速やかに行うものとします。 2 加盟店は、前項の紛争に際して顧客から商品の返品の申出があった場合には、速やかにこれに応じて第7条2項の措置を取るものとします。 3 加盟店は、顧客との紛争の解決にあたり、顧客に対して同紛争に関係する代金債権を直接返還してはならないものとします。 4 第1項の紛争において顧客が当社又は決済機関に対して支払停止の抗弁を申出た場合は、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。 5 前項に定める支払い停止の抗弁事由等により、顧客が当社又は決済機関に対する商品代金の支払いを拒否した場合の商品代金相当額の支払いは、次の各号に定めるとおりとします。 (略) | 変更変更 変更 変更 変更 追記 |
第16条(紛争解決の責任と費用負担) 加盟店における店舗の運営、商品の販売並びに決済に関し、顧客、決済機関もしくは他の第三者から当社に対して何らかの請求がなされるかもしくは訴えが提起される等の紛争が生じた場合、加盟店は自己の責任と費用負担で当該紛争を処理解決するものとし、当社には一切迷惑をかけないものとします。 2 加盟店における店舗の運営、商品の販売に関し、当社に対して顧客、決済機関、その他の第三者からの訴えその他の紛争が惹起されて、当社において処置を要すると認めたときは、当社は、加盟店の承諾なくとも、訴訟に応訴するなど必要な処置を執ることができるものとします。この 場合、当社に弁護士への支払いなど費用が発生したときは、加盟店は当社の請求によりその費 | 第16条(紛争解決の責任と費用負担) 加盟店における店舗の運営、商品の販売及び決済に関し、顧客、決済機関又はその他の第三者から当社に対して、何らかの請求がなされ、又は訴訟等が提起される等の紛争が生じた場合、加盟店は自己の責任と費用負担で当該紛争を処理解決するものとし、当社には一切迷惑をかけないものとします。 2 前項の紛争が発生し、当社においてその対応をすることが必要であると当社が判断したとき は、当社は、加盟店の承諾がなくとも、当該訴訟に参加するなど必要な対応を取ることができるものとします。この場合、当社に発生した紛争解決のための費用(弁護士への報酬を含むが、それ に限られない)が発生したときは、加盟店は当社の請求によりその費用を負担するものとします。 | 変更 変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
用を負担するものとします。 | ||
第17条(証明書の提出と管理) 加盟店は、顧客から提出された取引申込書、電話による取引の際に作成された取引申込受付書、コンピュータ通信による取引の際に作成された取引申込みのデータ、並びに商品発送の証明文書を当社の請求により速やかに当社に提出するものとします。但し、それぞれの規定に定めた保管期間を経過したときはこの限りではありません。 | 第17条(文書の提出と管理) 加盟店は、顧客から提出された取引申込書、電話による取引の際に作成された取引申込受付 書、コンピューター端末を利用した取引の際に作成された取引申込みのデータ及び商品発送の証明となる文書について、当社が請求した場合には、速やかに当社に提出するものとします。但し、当該文書についての保管期間を経過(法令に規定される保存期間の経過をいうが、当社との間で別途定めた保管期間がある場合には、その経過も含まれる)したときはこの限りではありません。 | 変更変更 |
第18条(加盟店ID及びパスワードの管理) 加盟店は、加盟店の責任により加盟店の加盟店ID及びパスワードを管理し、加盟店の管理の不徹底により加盟店はじめ顧客、当社、決済機関が損害を被った場合は、全て加盟店の責任とします。 | 第18条(加盟店ID及びパスワードの管理) 加盟店は、加盟店の責任において加盟店ID及びパスワードを管理し、加盟店の管理の不徹底及びその他加盟店の責に帰すべき事由により加盟店、顧客、当社、決済機関に発生した損害について全ての責任を負うものとします。 | 変更 |
第5章 利用契約の解除等 | 第5章 本利用契約の終了等 | 変更 |
第19条(通知による利用契約の解除) 加盟店及び当社は、解除を希望する日の1ヶ月前までに、相手方に書面で通知することにより、利用契約を解除することができるものとします。但し、第9条に基づき加盟店が当社に支払った本サービス決済手数料及び諸費用についてはいかなる場合も返金されないものとします。 | 第19条(通知による利用契約の解除) 加盟店及び当社は、解約を希望する日の1ヶ月前までに、相手方に書面で通知することにより、利用契約を解除することができるものとします。 | 削除 |
第20条(契約の解除・一時利用中止) 当社は、加盟店が次の各号のいずれかひとつにでも該当した場合は、加盟店への何らかの通知、催告を要せず直ちに本サービスの提供を一時中断し、もしくは利用契約を解除できるものとします。 (1)手形又は小切手が不渡りとなったとき。 (2)差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てがあったとき。 (3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがなされたとき、または清算に入ったとき。 (4)解散又は営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。 (5)利用契約の成立後に第3条各号のいずれかに該当することが判明したとき。 (6)第5条2項、第12条、第13条のいずれかの規定に違反したとき。 (7)決済手段別利用加盟店規約または商品代金集金委託契約のいずれかの規定に違反したとき。 | 第20条(契約の解除・一時利用中止) 当社は、加盟店が次の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、加盟店への何らの通知、催告を要せず直ちに本サービスの提供を一時中断し、又は本利用契約を解除できるものとします。 (1) 手形又は小切手が不渡りとなった場合 (2) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあった場合 (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされた場合、又は清算手続に入った場合 (4) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合 (5) 本利用契約の成立後に第3条各号のいずれかに該当することが判明した場合 (6) 第5条2項、第12条、第13条のいずれかの規定に違反した場合 (7) 決済手段別利用加盟店規約又は商品代金集金委託規約のいずれかの規定に違反した場合 | 変更 変更変更変更 変更変更変更変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
(8)決済機関の全部又は一部が加盟店の加盟店登録を取り消したとき。 (9)利用契約以外の当社との契約につき、加盟店の責に帰すべき事由により当社から解除されたとき。 (10)加盟店における店舗の運営・管理の維持が困難であると、当社が判断したとき。 (11)加盟店において合併により加盟店の地位の承継があったとき。 (12)監督庁から営業取消し、停止等の処分を受けたとき。 (13)第3条2項に基づく当社再審査により、当社が不適格と判断したとき。 (14)クレジットカード払いにおいてカード会社の信用販売制度を悪用、カード会社規約に反する利用をしていることが判明したとき。 (15)自らが暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等のいわゆる反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、もしくは所属していたとき、または密接な関係を有するとき。 (16)自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、偽計又は威力を用いた業務妨害行為等の不当な行為をしたとき、または公序良俗に反する行為をしたとき。 (17)その他、利用契約に基づく責務を履行せず、相当の期間を定めて催告されたにもかかわらず、なお履行しないとき。 2 前項の場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。また、当社は第8条に規定する商品代金の支払を保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅滞の責を負わないものとします。 3 当社が、加盟店が第1項各号いずれかひとつにでも該当する疑いがあると判断した場合には、その調査をする間、サービスの利用を一時中止することができるものとします。 4 当社は、本サービス利用が2年以上無い場合には加盟店に予告することなく利用契約を解除できるものとします。 | (8) 決済機関の全部又は一部が加盟店の加盟店登録を取消した場合 (9) 本利用契約以外の当社との契約につき、加盟店の責に帰すべき事由により当社から解除された場合 (10) 加盟店における店舗の運営・管理の維持が困難であると、当社が判断した場合 (11) 加盟店において合併、会社分割及び事業譲渡により加盟店の地位の承継がなされた場合 (12) 監督庁から営業取消し、停止等の処分を受けた場合 (13) 第3条2項に基づく当社再審査により、当社が不適格と判断した場合 (14) クレジットカード払いにおいてカード会社の信用販売制度を悪用していること又はカード会社が定める規約に反する利用をしていることが判明した場合 (15) 自らが暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等のいわゆる反社会的勢力若しくは反社会的活動を行う団体に所属し、若しくは所属していた場合、又は密接な関係を有することが判明した場合 (16) 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、偽計又は威力を用いた業務妨害行為等の不当な行為をした場合、又は公序良俗に反する行為をした場合 (17) その他、利用契約に基づく責務を履行せず、相当の期間を定めて催告されたにもかかわらず、なお履行しない場合 2 前項により本利用契約の全部又は一部が解除された場合、加盟店は、当社及び当社グループ会社に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。また、加盟店は、同解除により生じた当社の損害を賠償するものとします。尚、この場合、当社は、第8条に規定する商品代金の支払を保留することができるものとし、履行遅滞責任を負わ ないものとします。 3 当社が、加盟店が第1項各号いずれか一つにでも該当する疑いがあると判断した場合には、その調査をする間、本サービスの利用を一時中止することができるものとします。尚、この場合には、当社は債務不履行責任を負わないものとします。 4 当社は、本サービス利用が1年以上無い場合には加盟店に予告することなく利用契約を解除 できるものとします。 | 変更変更 変更変更変更変更変更 変更 変更変更変更 変更 変更・追記 変更 |
第21条(契約の解除後の処理) 理由の如何を問わず、利用契約が解除されたときは、加盟店は速やかに、利用契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止し、契約解除時点で当社に対する承認請求を行 | 第21条(契約の解除後の処理) 加盟店は、理由の如何を問わず、本利用契約が解除されたときは、速やかに本利用契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引等の行為を中止しなければならないものとます。なお、契 | 変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
っていないものについては、当該顧客に対して利用契約に基づく本サービスを中止した旨を告知しなければならないものとします。 2 前項の場合、利用契約解除時点で受け入れた代金債権並びに債権譲渡を終了して決済機関がその取立てを終了していない代金債権の処理については、利用契約解除後もなお利用契約はその効力を有するものとします。 (略) | 約解除時点で顧客との間に正当に成立した取引に基づく売上債権であり、当社の承認を得ていない、あるいは、当社所定の方法(売上確定処理等)で売上処理を行っていないものについては、当該顧客に対して利用契約に基づく本サービスを中止した旨を告知しなければならないものとしま す。 2 前項の場合、本利用契約解除時点で受入れた代金債権及び債権譲渡を終了して決済機関がその取立てを終了していない代金債権の処理については、本利用契約解除後もなお利用契約はその効力を有するものとします。 (略) | 追記・変更 |
第6章 個人情報の保護 | 第6章 個人情報の保護等 | 追記 |
第22条(個人情報保護) 加盟店及び当社は、利用契約に関連して知り得た相手方の個人情報(氏名、住所、電話番号、e- mail アドレス、性別、口座番号等並びに商品の購入状況等)につき、利用契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。また、当該個人情報について、公益社団法人日本通信販売協会が定める「個人情報保護指針」に従って適正に取り扱うものとします。本規約における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)または個人識別符号が含まれるものをいい、「個人情報の保護に関する法律」の規定に則ります。 (1)当社は、本契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、商品代金集金業務並びに本サービスに関わるシステム運用等を、当社グループ会社を含む第三者に業務委託する場合がございます。第三者への委託に際しては、本契約第29条ならびに本条各項と同様の機密保持契約を課するものとします。 (2)加盟店は、本契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、カード番号・有効期限等をネットワーク経由で伝達する場合は、暗号化するなどの安全化措置を講じるものとし、あらかじめその方法について当社の承諾を得るものとします。 (3)当社は、本契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、本サービスに関わる決済等に必要な情報を、当社グループ会社及び決済機関に提供する場合がございます。 (4)加盟店並びに当社は、その責において、加盟店の保有する会員の情報を含む一切の情報お よびシステムを第三者に閲覧、改竄、破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで本契約を | 第22条(個人情報保護) 加盟店及び当社は、本利用契約に関連して知り得た相手方の個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び公益社団法人日本通信販売協会が定める「個人情報保護指針」に従って適正に取り扱うものとします。本規約における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であっ て、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(当該個人情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいい、個人情報の保護に関する法律の規定に則ります。 2 当社は、本利用契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、商品代金集金業務及びサービスに関わるシステム運用等を、当社グループ各社を含む第三者に業務委託する場合がございます。第三者への委託に際しては、商品代金集金委託規約第14条及び本条と同様の秘密保持契約を課するものとします。 3 加盟店及び当社は、その責任において、加盟店の保有する顧客の情報を含む一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改竄・破壊されないための措置(以下「情報セキュリティ措置」といいます)を予め講じたうえで本サービスを履行するものとします。また、加盟店は、本利用契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、カード番号・有効期限等をネットワーク経由で伝達する場合は、暗号化するなどの安全化措置を特に講じるものとし、予めその方法について当社の承諾を得るものとします 4 前項に定める情報セキュリティ措置又は安全化措置が履行されていなかった場合、専ら当社 | 変更 変更 変更 変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
履行するものとします。 (5)前4号に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、当社の責であることが認められる場合を除き、加盟店はその全責任を負うものとし、当社および決済機関に一切の迷惑をかけないものとします。 2 当社は、本条に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて加盟店に報告を求めることができるものとします。 3 前各項の機密保持は、利用契約の解約、解除後も同様とします。 | の責であることが認められる場合を除き、加盟店はその不履行により発生した損失及び損害について全責任を負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。 5 当社は、本利用契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、本サービスに関わる決済等に必要な情報を、当社グループ会社及び決済機関に提供する場合がございます。 6 当社は、本条に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて加盟店に報告を求めることができるものとします。 7 本条の規定は、事由の如何を問わず、本利用契約終了後もなお3年間有効に存続するものと します。 | 変更 変更 変更 |
- | 第23条(情報の収集及び利用等) 当社に本利用契約の申込みをした加盟店及びその代表者(以下、併せて「加盟店等」という)は、前条の定めに拘わらず、加盟店等の情報について当社が次の通り取扱うことに同意するものとします。 (1) 加盟店等と当社の間の本サービス利用申込み審査、及び取引後の管理等取引上の判断の為に、以下の 加盟店等の情報(代表者の個人情報を含む)を収集、利用すること ① 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX 番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号、e-mail アドレス等、加盟店等が取引申込み時、及び変更時に届け出た事項 ② 本サービス利用申込み日、利用承認日、取扱商品の加盟店等と当社及び本サービスに関係する当社グループ各社の取引内容に関する事項 ③ 加盟店等の運送取引状況及び当社との取引状況 ④ 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項 ⑤ 当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項 ⑥ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報 ⑦ 加盟店等の信用情報・継続取引に影響のある情報 (2) 次の目的のために、加盟店等の情報を利用すること ① 当社が本利用契約に基づいて行なう業務の遂行 ② 宣伝物の送付等当社の広告宣伝活動 ③ 当社の事業における新商品、新機能及び新サービス等の開発 (3) 本規約に基づいて行なう業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加 | 追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
盟店等の情報 を当該委託先に開示すること | ||
- | 第24条(本利用契約不成立時及び利用契約終了後の情報の利用) 当社が申込者による本サービス利用の申込みを承認しない場合であっても、同申込みをした事実及び前条により収集した加盟店等の情報は、理由の如何を問わず、前条に定める目的のために、当社は利用できるものとします。 2 当社は、本サービス利用終了後も前条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等 又は当社が定める所定の間、加盟店等の情報を保有し利用できるものとします。 | 追記 |
- | 第25条(損害賠償) 加盟店又は当社は、本利用契約に基づく責務を履行しないこと又は第20条第1項各号のいずれかに該当したことにより相手方に損害を与えた場合は、賠償責任を負うものとします。 2 前項に拘わらず、当社の損害賠償責任は、請求原因の如何に拘わらず、当社の債務不履行から直接且つ現実に加盟店に発生した損害のうち当社の債務不履行から通常発生する損害を対象とし、且つ損害発生の直接の原因となった当社サービスに係り当社が受領した利用料の6ヶ月分を限度額とします。但し、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではないものとします。 3 前2項に定めるほか、当社は、加盟店が本サービスの利用又は利用不能により被った損害につき、一切責任を負わないものとします。 4 当社は、加盟店に対し、店舗へのアクセス数、収益性等、店舗の運営に関して何ら保証するも のではありません。 | 追記 |
第23条(当社の責任) 本サービスに対する当社の責任は、加盟店及び利用者が支障なく各決済を利用できるよう、最善の努カをもって本サービスを運営することに限られるものとします。 2 前項に定めるほか、当社は、加盟店が本サービスの利用又は利用不能により被った損害につき、一切責任を負わないものとします。 3 当社は、加盟店に対し、店舗へのアクセス数、収益性等、店舗の運営に関して何ら保証するも のではありません。 | - | 削除 |
第24条(免責事項) 加盟店と顧客の債権債務関係に関する一切の事項、並びにそれらに基づく顧客と加盟店間の紛議については加盟店がその全責任において処理し、当社は一切の責任を負わないものとします。 2 当社は、決済機関窓口の責に帰すべき事由により加盟店又は顧客に生じた損害について一切 | 第26条(免責事項) - 当社は、決済機関の責に帰すべき事由により加盟店又は顧客に生じた損害について一切の責任 | 変更削除 変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
の責任を負わないものとします。 3 加盟店の誤入力等により顧客その他の第三者に損害が生じた場合には、加盟店がその全責任において処理し、当社は一切の責任を負わないものとします。 | を負わないものとします。 2 加盟店の誤入力等により顧客その他の第三者に損害が生じた場合には、加盟店がその全責任において処理し、当社は一切の責任を負わないものとします。 | 変更 |
第25条(損害賠償) 加盟店又は当社が利用契約に基づく責務を履行しないこともしくは第20条第1項各号のいずれかに該当したことにより相手方に損害を与えた場合は、賠償責任を負うものとします。但し、加盟店の責に帰すべき事由に基づき生じた損害、第20条3項に基づいて一時利用中止をしたことによって生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、加盟店の逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。 | - | 削除 |
- | 第8章 加盟店信用情報機関の利用等 | 追記 |
- | 第27条(加盟店信用情報機関の利用及び登録) 加盟店は、決済機関が利用・登録する加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集、及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意するものとします。 (1) 取引申込み審査及び取引後の管理等取引上の判断のために、決済機関が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」といいます)に照会し、加盟店に関する情報が登録されている場合はこれを利用すること (2) 加盟店に関する情報が、加盟信用情報機関が定める期間、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟店入会審査、及び加盟後の管理等取引上の判断のためにこれを利用すること (3) 登録された加盟店等の情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟店入会審査および契約管理等、並びに登録情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等のために、加盟 信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること | 追記 |
第8章 雑則 | 第9章 雑則 | 変更 |
第26条(譲渡禁止) 加盟店は、利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。 2 加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れできないものとします。 3 本規約および決済手段別利用規約に関して取得した権利または義務を第三者に譲渡し、また | - | 削除 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
は担保の目的に供してはならないものとします。 | ||
第27条(調査) 当社は、利用契約に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができるものとし、加盟店は、その求めに速やかに応じるものとします。 | - | 削除 |
第28条(決済サービス提供の中断) 当社は、次の各号の場合には、本サービスの提供を中断することができるものとします。 (1)本サービス用の設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2)第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の都合により本サービス用の通信回線の使用が不能なとき。 2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、予めその旨を加盟店に通知するものとします。但し、緊急やむ得ない場合は、この限りではありません。 | 第28条(決済サービス提供の中断) 当社は、次の各号の場合には、本サービスの提供を中断することができるものとします。 (1) 火災、天災、停電、電気通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステム若しくはネットワークシステムの障害異常、又は本サービス用の設備の保守上若しくは工事上やむを得ない場合 (2) 戦争、動乱労働争議等によりサービスの提供が出来なくなった場合 (3) 電気通信事業者の都合により本サービス用の通信回線の使用が不能な場合 (4) その他、当社において運用上又は技術上必要と判断した場合 2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、予めその旨を加盟店に通知するものとします。但し、緊急やむ得ない場合は、この限りではありません。また、当社は、本サー ビスの中断による債務不履行の責任を負わないものとします。 | 追記・変更 追記変更 追記追記 |
第29条(機密保持) 加盟店及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なくして、利用契約に関連して知り得た相手方固有の業務上、技術上、販売上の機密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。但し、業務上、加盟店及び当社が第三者への業務委託を要し、当該第三者が本条に規定する情報に接することになる場合には、当該第三者に対して、本条と同様の機密保持義務を課するものとします。尚、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示をするものとします。但し、次の各号に該当する情報については、機密情報から除くものとします。 (1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示後機密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責によらずして公知となったもの。 (2)受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。 (3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの。 (4)開示された機密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの。 (5)開示した当事者が第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。 | - | 削除 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
(6)管轄官公庁もしくは法律の要求により開示された情報。 2 前項の機密保持は、利用規約の解約、解除後も有効に存続するものとします。 | ||
第30条(商標等) (略) | 第29条(商標等) (略) | 変更 |
第31条(情報の公開・入手) (略) | 第30条(情報の公開・入手) (略) | 変更 |
第32条(届出事項の変更) (略) | 第31条(届出事項の変更) (略) | 変更 |
第33条(利用契約内容の変更) 当社は本規約を随時変更することができるものとします。この場合、変更された内容は、当社がこれを当社ホームページ上に公表した時点または書面その他の媒体に掲載した時点から効力を生ずるものとします。 | - | 削除 |
第34条(協議事項) 本規約に定めのない事項または本規約の条項に疑義が生じたときは加盟店・当社が誠意をもって協議のうえ解決を図るものとします。 2 利用契約に定めのない事項については、当社と決済機関との間の最新加盟店契約の定めると ころに準ずるものとします。 | - | 削除 |
第35条(購入記録の利用) 当社は、顧客による店舗の利用に関する情報を、顧客のプライバシーに配慮の上、本サービスその他のオンラインショッピングに関するサービスの向上のために利用することができるものとします。このとき、当社は加盟店の名称及び加盟店または加盟店ショップと特定できる表現で詳細な 情報を開示することはしないものとします。 | 第32条(購入記録の利用) 当社は、顧客による店舗の利用に関する情報を、顧客のプライバシーに配慮の上、本サービスその他のオンラインショッピングに関するサービスの向上のために利用することができるものとしま す。このとき、当社は加盟店の名称及び加盟店又は加盟店店舗と特定できる表現で詳細な情報を 開示することはしないものとします。 | 変更変更 |
第36条(他契約等との関係) 利用契約のほか、加盟店が別途当社との間で契約を締結しており、当該契約と利用契約の規定が抵触する場合は、利用契約の規定が優先して適用されるものとします。 2 第1条2項に基づき当社が別途加盟店向けに本サービスに関する利用条件を提示した場合 は、当該利用条件等の案内が利用契約に優先して適用されるものとします。 | 第33条(他契約等との関係) 本利用契約のほか、加盟店が別途当社との間で契約を締結しており、当該契約と本利用契約の規定が抵触する場合は、本利用契約の規定が優先して適用されるものとします。 2 第1条1項に基づき当社が別途加盟店向けに本サービスに関する利用条件を提示した場合 は、当該利用条件等の案内が本利用契約に優先して適用されるものとします。 | 変更追記 変更・追記 |
- | 第10章 商品代金集金委託規約の準用 | 追記 |
- | 第34条(商品代金集金委託規約の準用) | 追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
その他本規約に定めのない事項については、商品代金集金委託規約の定めが準用されるものと します。但し、同規約と本規約の内容が抵触する場合には、本規約が優先して適用されるものとします。 | ||
第37条(準拠法) 加盟店と当社との利用契約は、日本法が適用され、日本法に準拠して解釈されるものとします。 | - | 削除 |
第38条(合意管轄裁判所) 加盟店・当社間で利用契約に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 | - | 削除 |
追加規約「クロネコペイ規約(加盟店向け)」 (略) | - | 削除(※) |
付 x x規約は2021年4月1日に改定。 ヤマト運輸株式会社 | x x 2023年1月1日改定 ヤマト運輸株式会社 | 変更 |
※追加規約「クロネコ クレカ払い規約(加盟店向け)」はクレジットカード払い利用加盟店規約の追加規約として改定
以上