CSAJ スタートアップファンド投資事業有限責任組合
投資契約書
(競業避止義務付)
目次
第 1 章 本契約の目的、払込手続等 . - 1 -
第 1 条(本契約の目的) ................................................................................................ - 1 -
第 2 条(本株式の発行及び取得) ................................................................................. - 1 -
第 3 条(払込手続き).................................................................................................... - 1 -
第 4 条(前提条件) ....................................................................................................... - 1 -第 2 章 発行会社及び経営株主の権利及び義務 ............................................................... - 2 -第 5 条(表明及び保証) ................................................................................................ - 2 -
第 6 条(情報開示・監査) ............................................................................................ - 3 -
第 7 条(事前承認事項・報告事項).............................................................................. - 3 -
第 8 条(経営株主保有の株式の譲渡制限)................................................................... - 3 -
第 3 章 投資者の権利・義務 ............................................................................................ - 4 -
第 9 条(追加出資並びに株式引受権) .......................................................................... - 4 -
第 10 条(発行会社による本株式の買取り) ................................................................. - 4 -
第 4 章 契約の終了........................................................................................................... - 5 -
第 11 条(契約の終了) .................................................................................................. - 5 -
第 5 章 雑則...................................................................................................................... - 6 -
第 12 条(秘密保持義務) .............................................................................................. - 6 -
第 13 条(権利の譲渡及び義務の引受) ........................................................................ - 6 -
第 14 条(通知) ............................................................................................................. - 6 -
第 15 条(他の契約の制限)........................................................................................... - 6 -
第 16 条(費用) ............................................................................................................. - 7 -
第 17 条(変更) ............................................................................................................. - 7 -
第 18 条(完全合意)...................................................................................................... - 7 -
第 19 条(準拠法及び合意管轄) ................................................................................... - 7 -
株式会社●●(以下「発行会社」という。)、
代表取締役●●(以下「経営株主」という。)及び
●●ファンド投資事業有限責任組合(以下「投資者」という)
は、投資者が発行会社の普通株式(以下「本株式」という)を取得するに際し、本「投資契約書(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 章 本契約の目的、払込手続等
第 1 条(本契約の目的)
本契約は、投資者による本株式の取得により、[発行会社のスタートアップを円滑に推進すること]を目的とする。
第 2 条(本株式の発行及び取得)
発行会社は、本契約の条項に従い、別紙記載の新株発行要領により、投資者に対して新株発行を行い、投資者はこれを引き受ける。
第 3 条(払込手続き)
1. 投資者は、以下の銀行口座への振込送金の方法により、本株式の払込金額総額を払込期日に支払う。
払込を取り扱う銀行:●銀行●支店
普通口座
口座番号●●名義●●
2. 前項により投資者が払込を行った場合には、発行会社は速やかに投資者に対し、投資者の保有する株式に係る株主名簿記載事項証明書を交付する。
第 4 条(前提条件)
1. 投資者の第 3 条第 1 項に定める払込義務は、投資者が書面により放棄しない限り、以下の全ての条件が充足されることを条件とする。
(1) 発行会社及び経営株主の第 5 条各号の表明及び保証、並びに本契約締結に関して発行会社及び経営株主が投資者に交付した書面及び提供した情報が、投資者の払込時点においてもxxかつ正確であり、誤解を生じさせないために必要な事実を欠いていない
こと。
(2) 本契約締結日以後投資者の払込時点までの間に、発行会社の経営、財政状態、経営成績、信用状況等に重大な悪影響を及ぼす事態が発生していないこと。
第 2 章 発行会社及び経営株主の権利及び義務第 5 条(表明及び保証)
発行会社及び経営株主は、連帯して、投資者に対して以下の事実がxxであることを表明し、保証する。
(1) 発行会社が適法に設立され、有効に存続していること。
(2) 発行会社は、本契約の締結及び義務の履行並びに本契約に基づく本件株式の発行について、必要な能力及び権限を有し、本件株式の発行を行うために必要な内部手続をすべて完了しており、かつ、本契約の締結及び履行並びに本件株式の発行が、法令、政令、規則、通達、発行会社の定款もしくはその他一切の諸規則または自己が当事者である契約に違反せず、また本契約の締結及び履行並びに本件株式の発行につき必要な許認可、届出等の手続を要する場合には当該手続が完了していること。
(3) 発行会社の事業運営が適法、適正に行われており、事業運営に免許、許可及び認可、登録及び届出を要する場合には適正に実施されていること。
(4) 発行会社が発行する株式[及び新株予約権]の内容は、発行会社が投資者に対して提出した資料のとおりであること。
(5) 発行会社について法的手続、労働争議または行政上もしくは税務上のその他の手続は現在係属しておらず、そのおそれもないこと。
(6) 発行会社の事業計画書、財務諸表、潜在株式を含めた株主の状況、その他発行会社の事業運営、財務、人事等に関連して、発行会社が投資者に提示、交付した書類の記載及び情報がxxかつ正確であること。
(7) 発行会社はこれまでに適法に納税申告書を作成、提出しており、支払うべき税金の不払い、滞納等の事実は過去及び現在において存在しないこと。
(8) 発行会社の関連当事者(会社計算規則第 112 条 4 項に定義する)または株主がいわゆる反社会的勢力またはこれに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」という。)ではないこと、反社会的勢力等に資金提供もしくはそれに準ずる行為を通じて、反社会的勢力等の維持、運営に協力または関与していないこと、または反社会的勢力等と交流をもっていないこと。
第 6 条(情報開示・監査)
1. 発行会社は、発行会社の計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、決算日より[90]日以内に投資者に交付する。
2. 発行会社は、発行会社の業務または財産の状況につき投資者が求める資料(月次計算書を含むが、これに限られない)を、当該求めのあった日から[30]日以内に投資者に交付する。
3. 前二項のほか、発行会社は、発行会社の業務または財産の状況につき投資者から質問または報告を求めがあった場合には、速やかにこれに対応する。
4. 発行会社は、投資者が合理的な理由に基づく請求があった場合には、投資者の同意する公認会計士による監査または簡易調査を受けるものとする。当該費用は発行会社の負担とする。
第 7 条(事前承認事項・報告事項)
1. 発行会社は、以下の事項を決定または承認する場合には、当該事項の決定または承認の開催前(発行会社の取締役会及び/または株主総会により決定または承認を行う場合には、当該取締役会または株主総会のいずれの開催より前)に、投資者の事前の書面による承認を得なければならない。
(1) 株式、新株予約権、新株予約権付社債その他発行会社の株式を取得できる権利の発行、付与または処分
(2) 合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部もしくは一部の譲渡もしくは譲受、または子会社の設立
(3) 解散または破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算その他これに類する倒産手続の申立て
(4) 定款の変更
2. 発行会社は、以下の事項が生じた場合には、直ちに投資者に通知し、対応について投資者と協議しなければならない。
(1) 重大な事故または損害の発生
(2) 訴訟、仮処分、仮差押その他裁判上の手続の開始
(3) 行政処分の手続の開始
(4) その他発行会社の業務または財産の状況に影響を及ぼす事項
第 8 条(経営株主保有の株式の譲渡制限等)
1. 経営株主は、投資者の事前の書面による承諾がない限り、本契約締結前及び有効期間内に取得した発行会社の株式の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保設定その他の処分を行うことができない。
2. 経営株主は、投資者の事前の書面による承諾がない限り、発行会社の取締役、監査役又は従業員としての地位にある間及び発行会社の取締役、監査役又は従業員のいずれでもなくなった日から [12]カ月間経過するまでは、発行会社の事業と競合する事業を直接又は間接に行い(当該事業を行う法人又はその他の団体の取締役、執行役員又は従業員となることを含む。)又は第三者がこれを行うことを援助(アドバイザー、コンサルタント又は顧問としての経営指導及び技術指導等を含むが、これらに限られない。)してはならない。
第 3 章 投資者の権利・義務第 9 条(追加出資並びに株式引受権)
1. 発行会社が株式、新株予約権、新株予約権付社債その他発行会社の株式を取得できる権利(以下「株式等」という。)の発行、付与または処分を行う場合には、発行会社は投資者に対し株式等を引き受ける権利(以下「株式等引受権」という。)を与える。発行会社は、当該株式等の発行、付与または処分を計画した時点から速やかに、投資者に対し、株式等引受権を行使するか否かの確認を求める書面を送付しなければならない。
2. 投資者は、前項に定める書面の受領後[30]日以内に、発行会社に対し、当該書面の発送時点における投資者の株主比率に、新たに発行、付与または処分される各株式等の数を乗じて得られる数(小数点以下は切り捨てる。)または投資者が任意に決定するそれ以下の数の株式等を引き受ける旨を、発行会社に対し書面にて通知するものとする。
3. 発行会社及び経営株主は、株式等引受権は投資者の権利であり、投資者は当該権利を行
使する義務を負わないことを確認する。
第 10 条(発行会社による本株式の買取り)
1. 投資者は、以下の各号のいずれかの事由が発生した場合には、その保有する本株式(以下「買取対象株式」という。)を発行会社が買い取ること、または発行会社が指定し、投資者が認めた第三者に譲渡することを請求することができる。投資者が、買取対象株式を発行会社が買い取るよう請求した場合には、発行会社は投資者から請求を受けた日から[30]日以内に当該買取価格を投資者に支払うものとする。
(1) 発行会社または経営株主が本契約の規定に違反し、投資者の請求から[30]日以内に当該違反を治癒しない場合。
(2) 第 5 条に定める発行会社または経営株主の表明及び保証が重要な点においてxxでなくまたは不正確であった場合。
2. 前項の買取対象株式の 1 株当たりの買取または譲渡価格は、以下の各号に定める金額の
うち最も高い金額とする。
(1) 別紙記載の新株発行要領に記載された 1 株当たりの発行価額(但し、発行会社の株式につき分割、併合その他の変動があった場合には、適切に調整されるものとする。)
(2) 発行会社の直近の監査済貸借対照xxの簿価純資産に基づく 1 株当たり純資産価額
(3) 前項の請求以前において、発行会社の新株発行または株式譲渡の事例が存在する場合には、その直近の 1 株当たりの新株発行価額または譲渡事例における 1 株当たりの譲渡価額(但し、発行会社の株式につき分割、併合その他の変動があった場合には、適切に調整されるものとする)
(4) 投資者が選任した第三者の鑑定による発行会社の株式の 1 株当たりの時価
(5) 相続税財産評価に関する基本通達に定められた類似業種比準価額に従い計算された
1 株当たりの金額
3. 投資者が発行会社に対して第 1 項に基づく請求を行う場合には、発行会社及び経営株主は買取りまたは譲渡に必要な一切の手続き(発行会社における株式の名義書換手続を含むが、これに限られない。)を行うものとする。
第 4 章 契約の終了
第 11 条(契約の終了)
1. 本契約は以下の場合に終了する。
(1) 本契約当事者が本契約の終了を全員一致で合意した場合。
(2) 投資者が同意する株式市場において発行会社の株式が上場された場合。
(3) 投資者が発行会社の株主でなくなった場合。
(4) 本契約が解除された場合。
2. 本契約の終了は、将来に向けてのみその効力を生じ、本契約に別段の定めがある場合を
除き、終了前に本契約に基づき発生した権利及び義務は終了による影響を受けない。
3. 発行会社が株式市場に対して上場申請を行い、これが受理された場合には、当該受理日以降、本契約に定める発行会社、経営株主及び投資者の権利及び義務は効力を停止するものとする。当該上場申請が承認されなかった場合及び取り下げられた場合には、当該時点から本契約に定める発行会社、経営株主及び投資者の権利及び義務が再度有効になるものとする。
第 5 章 雑則
第 12 条(秘密保持義務)
1. 発行会社、経営株主及び投資者は、行政庁、裁判所、捜査機関、その他公的機関等から法令もしくは規則またはそれらに基づく決定・命令・指図等要請により必要とされる場合を除き、本契約の内容及び本契約に関連して取得した他の当事者に関する情報(以下
「秘密情報」という。)について、これを秘密として保持し、本契約の当事者以外の第三者にこれを開示または漏洩してはならない。但し、以下の情報については、この規定は適用されない。
(1) 相手方からの開示された時点において既に公知であった情報
(2) 開示された後、開示を受けた者の責めによらずして公知となった情報
(3) 開示された時点において既に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示された情報によらずして独自に開発した情報
2. 本条に基づく秘密保持義務は、本契約が終了した場合においても、終了日から[3]年後の
応答日まで有効に存続する。
第 13 条(権利の譲渡及び義務の引受)
本契約当事者は、他の当事者の書面による同意を得ることなく、第三者に対し、本契約に基づく権利を譲渡しまたは義務を引き受けさせることができない。
第 14 条(通知)
●●
1. 本契約当事者が別途合意した場合を除き、本契約に基づく通知、書面の送付及び情報の提供は、以下の住所または連絡先に宛てた書面によりこれを行う。本契約当事者は、他の当事者に通知することにより、住所または連絡先を変更することができる。
●●
●●
発行者 :投資者 :経営株主:
2. 本契約当事者が他の当事者に対し、その住所または連絡先(前項に基づいて通知された住所または連絡先の変更があるときは、その住所または連絡先とする)に宛てて通知を行った場合には、その通知が相手方に到達しなかったときであっても、その通知が通常到達すべき時に到達したものとみなすものとする。
第 15 条(他の契約の制限)
発行会社及び経営株主は、投資者以外の第三者との間で、本契約のいずれかの条項の履行を妨げる契約の締結もしくは合意を行ってはならない。
第 16 条(費用)
1. 発行会社は、本契約の締結、本株式の発行及び本株式の配当の支払について支払われるべき印紙税その他の公租公課(投資者の所得に係る税を除く。)をすべて負担し、これを支払う。
2. 本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約当事者はそれぞれ、本契約の交渉、作成、記名捺印及び義務の履行等に関連して自己が負担したすべての費用(弁護士、公認会計士等の第三者に対する報酬及び費用を含む。)を各自負担する。但し、相手方の債務不履行を原因として、債務の履行、損害の賠償または補償等を求める場合の費用についてはこの限りではない。
第 17 条(変更)
本契約は、本契約当事者全員の事前の書面による合意によらず変更または修正されないものとする。
第 18 条(完全合意)
本契約は、発行会社による本株式の発行及び本株式の投資者による引受け並びにこれに関連するすべての事項について定めたものであり、これに抵触する事前の口頭、メールまたは書面による明示または黙示の合意に優先する。
第 19 条(準拠法及び合意管轄)
1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従い解釈される。
2. 本契約に基づきまたは本契約に関連して生じる全ての紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(以下余白)
以上を証するため、本契約書●通を作成し、本契約当事者は署名捺印のうえ、各自1通を保有するものとする。
●年●月●日
投資者: xxx●●
CSAJ スタートアップファンド投資事業有限責任組合
●●
発行会社: xxx●● 株式会社●●
代表取締役●●
経営株主: xxx●●
●●
別紙 1 | 新株発行要領 | |
1. | 発行新株式数 | :普通株式●株 |
2. | 払込金額 | :1 株につき金●円(合計金●円) |
3. | 払込期日 | :●年●月●日 |
4. | 増加する資本金 | :資本金 金●円。なお、金●円は資本準備金とする。 |
5. | 割当方法 | :第三者割当の方法 |