Contract
北洋銀行パソコンバンクサービス(全銀型)利用規定
(令和 5 年 1 月 4 日現在)
■■■■■■■■■ 共通利用規定 ■■■■■■■■■
第 1 条 サービスの定義
「北洋銀行データ伝送サービス(電話承認方式)」(以下「本サービス」といいます)は、電話回線・インターネット回線等(以下「通信回線」といいます)を使って企業またはその他の事業者(以下「契約者」といいます)が占有するパソコンあるいはホストコンピュータ等(以下「端末」といいます)を、株式会社北洋銀行(以下「当行」といいます)のコンピュータに外部のセンター (以下「外部センター」といいます)経由で間接的につなぎ、データ伝送による方法(以下「伝送」といいます)を利用して行う以下のサービスをいいます。
1.依頼サービス
(1)給与(賞与)振込
給与(賞与)振込依頼データの受付およびその明細にもとづく振込手続き
(2)総合振込
総合振込依頼データの受付およびその明細にもとづく振込手続き (3)個人住民税納税
市区町村民税および都道府県民税のうち特別徴収分の納付依頼データの受付およびその明細にもとづく納付手続き
(4)預金口座振替依頼
預金口座振替依頼データ(以下「引落依頼データ」といいます)の受付およびその明細にもとづく引き落し手続き
2.取引照会サービス
(1)契約者が当行所定の方法により届出した口座の振込入金明細、入出金取引明細、預金残高の各データを伝送により照会するサービス。
(2)前項(4)の引き落し結果のデータを伝送により照会するサービス。
第 2 条 利用申込
1.申込方法
契約者が本サービスを利用する場合は、本規定を十分理解し、その内容が適用されることを承諾した上で、申込書等をはじめとする本サービスにかかる当行所定の各種書類等(以下「申込書等」といいます)に必要事項を記入・記名のうえ、所定の届出印を押印して申込み手続きを行っていただくものとします。
2.契約者
契約者は、当行に普通預金口座または当座預金口座を保有する法人、法人格のない団体、個人事業主、個人等とします。
3.利用サービス
契約者は、あらかじめ書面により届出したサービスを利用できるものとします。
4.取りまとめ店
契約者はあらかじめ申込書等により本規定第1条1項または2項にあるサービスの業務を担う営業店(以下「取りまとめ店」という)を届出るものとします。
5.連絡先・担当者の届出
本サービスの円滑な遂行のため、契約者は担当部署や担当者、またその連絡先を申込書等に記載し届出るものとします。
6.代表口座の届け出
契約者は契約者名義の普通預金口座または当座預金のいずれか1口座を代表口座として届出るものとします。なお、代表口座の変更は、同一店・同一名義の場合に限り、事前に書面で届出ることにより行えます。
7.申込の不承諾
当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、本サービス利用申込者は、この不承諾につき、異議を述べないものとします。
(1)利用申込時に、虚偽の事項を届出たことが判明したとき。 (2)その他、当行が利用を不適当と判断したとき。
8.申込の取り消し
利用申込の承認後であっても、契約者が前期7.のいずれかに該当することが判明した場合、当行はその承認を取り消す場合があります。ただし、承認が取り消された場合でも、契約者は本サービスの利用により既に発生した義務について、本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
9.印鑑照合
当行が申込書等に使用された印影を届出の印影と相当の注意を持って 照合し、相違ないと認めて取り扱いを行なった場合は、それらの申込書 等につき偽造・変造・盗用・不正使用、その他事故等があっても、その ために生じた損害については、当行はその責任を負わないものとします。
第 3 条 サービスの利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
第 4 条 本人確認
1.本人確認情報
契約者はあらかじめ申込書等により、契約本人であることを確認するためのセンターコード・パスワード・ファイルアクセスキー・電話承認暗証番号(以下「本人確認情報」といいます)を、当行に届出るものとします。また、本人確認情報には、第三者から推測可能な番号(同一数字・連続番号・生年月日・電話番号等)を避けるものとします。
2.本人確認方法
当行が契約者より伝送で受信した本人確認情報と、あらかじめ当行に登録されている本人確認情報がすべて一致した場合に、契約者からの真正な伝送であるとみなします。
なお、当行が本人確認情報の一致を確認のうえ業務を行なった場合は、本人確認情報の盗用その他の事故があってもそのために契約者に生じた損害について当行はその責任を負いません。
3.本人確認情報の管理
重要情報である本人確認情報は、第三者に知られたり、紛失・盗難に遭わないよう契約者自身において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします(当行行員が本人確認情報をお尋ねしたりすることはありません)。
4.本人確認情報の変更
サービス利用開始後、本人確認情報は、随時、当行所定の方法により変更できるものとします。
5.本人確認情報を失念した場合
契約者は、本人確認情報を失念した時、他人に使用されるおそれが生じた時または他人に使用されたことを認知した時は、xxxxに当行所定の方法により取りまとめ店宛てに届出るものとします。当行は届出に基づき当行所定の手続きを行います。なお、当行所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
6.誤った本人確認情報を連続入力した場合
本人確認情報の入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、当行はその時点で本サービスの取扱いを中止することができるものとします。また、利用を再開する場合は、契約者が当行所定の方法により届出るものとします。当行は届出に基づき当行所定の手続きを行います。なお、当行所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
第 5 条 利用環境・通信手順・データフォーマット
1.利用環境
契約者は、契約者の負担および責任において本サービスの利用するための機器・ソフトウェア・回線・セキュリティ対策等を整備し、本サービスの利用に適した状態を維持するものとします。
2.通信手順・データフォーマット
全国銀行協会で定められた通信手順・データフォーマットのほか、当行所定の形式とします。
第 6 条 手数料等
1.契約料
本サービス利用申込時に当行所定の契約手数料を申し受ける場合があります。
2.月間基本手数料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行において所定の手続きが完了した日の属する月の利用分から毎月当行所定の月間基本手数料を申し受けます。
(2)月間基本手数料は、当月分を翌月の当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書または当座小切手の提出なしに、契約者が申込書等で指定した口座から当行所定の日に自動的に引き落とします。その決済方法は、当行所定の方法によります。
(3)本サービス解約時には、解約月の契約日数にかかわらず1ヵ月分を申し受けます。
(4)当行は契約者に事前に通知することなく、月間基本手数料を変更できるものとします。この場合も前期(2)と同様の方法により引き落します。
3.通信料金等
本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコン等の機器、ソフトウェアの購入代金、その他機器等については、契約者が負担するものとします。
第 7 条 届出事項の変更等
1.届出時期
契約者は申込書等に記載された事項、または当行宛て届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により届出るものとします。また、変更の届出は、当行において所定の手続きが終了した後に有効となります。この届出の前に生じた損害については、契約者が全ての損害を負うものとし、当行は責任を負いません。
2.変更内容の審査
当行は変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に中止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
3.取りまとめ店変更
(1)契約者の都合により取りまとめ店の変更を行う場合、本規定に基づく契約は解約するものとします。なお、変更後も本サービスをご利用いただく場合には、変更後に新たに申込書等により利用申込の手続きを行うものとします。
(2)店舗統合等、銀行の都合により取りまとめ店を変更する場合、原則として、本規定に基づく契約は承継店に移されるものとします。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
4.届出未了・遅延等
当行が契約者にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、本条項の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由により、これが延着し、または到着しなかった時でも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第 8 条 機密保持
当事者は、本サービスの利用に伴って知り得た相手方の情報について、本規定等に定める場合を除き、第三者に漏洩しないよう万全の措置を取るものとし、この措置は本サービスの解約後も継続するものとします。
第 9 条 海外からの利用
本サービスは国内からのご利用に限るものとします。また、国内非居住者のお客様についてはご利用いただけません。
第 10 条 利用停止・一時停止
1.利用停止
契約者は、当行所定の方法により、本サービスの利用を停止することができます。この場合、当行は契約者から停止解除の届出を受理するまで本サービスの利用を停止します。なお、月間利用手数料については利用停止期間中についても申し受けるものとします。
2.一時停止
当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第 11 条 任意解約・強制解約等
1.任意解約
本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の方法により行うものとします。なお、解約の届出は、当行の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害については、当行はその責任を負いません。
2.解約通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出住所等に解約する 旨の通知を行います。当行が届出住所宛てに解約通知を発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着 しなかった時、または延着した時は、通常到達すべき時に到達したもの とみなします。
3.登録口座の解約
(1)申込書等で本サービスに登録した口座(以下「登録口座」といいます)を解約する場合は、すみやかに新たな登録口座を当行所定の申込書等により届出するものとします。当行宛てに届出する前に生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(2)登録口座が解約された場合、当該口座は本サービスの登録を解除されたものとみなし、当行は契約者に通知しないで本サービスから登録を解除できるものとします。
4.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者に通知することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。
(1)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立、会社更生手続開始、特別清算開始の申立または、今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき。
(2)契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(5)当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき。 (6)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(7)相続の開始があったとき。
(8)本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき。
(9)本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
5.処理未了の取引
この契約が解約等により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
第 12 条 免責事項
1.通信手段の障害
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、ならびに電話・FAXの不通等の通信手段の障害等によりサービスの取り扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害について当行はその責任を負いません。
2.変更内容の未届出
契約者の届出内容が不正確であるため、あるいは、契約者が変更の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由により生じた損害について当行は一切その責任を負いません。
3.不正アクセス
当行または外部センターが相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者の本人確認情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行はその責任を負いません。
4.コンピュータウイルス
コンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行はその責任を負いません。
5.災害・事変等
災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、そのために生じた損害について当行はその責任を負いません。
6.違反行為等
契約者が本規定に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対して、その損害の賠償を請求できるものとします。
第 13 条 規程の変更及びサービスの追加・廃止等
1.規定・サービスの変更
当行は本規定および本サービスの内容を、契約者に事前に通知することなく何時でも変更できるものとし、変更内容は当行ホームページ上等当行所定の方法で、当行所定のときに契約者に通知します。変更日以降、本サービスは変更後の内容に従い取扱うものとします。この変更により万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行はその責任を負いません。
2.サービスの追加
契約者は、今後、本サービスに追加されるサービスを新たな申込手続きなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。追加時には、当行ホームページ上等当行所定の方法で通知し、本規定を追加または変更する場合があります。
3.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合 は、本サービスを休止することができるものとし、休止時期、期間およ び内容については、当行ホームページ上等当行所定の方法で通知します。
4.サービスの廃止
本サービスの全部または一部について、当行は利用者に事前に通知することなく廃止することができるものとします。サービスの一部を廃止する場合、当行ホームページ上等当行所定の方法で通知し、本規定を変更することがあります。
第 14 条 通知手段
当行は契約者に対し、当行からの通知・確認・案内等を行う場合があります。契約者は当行からの通知・確認・案内等の手段として、郵便、電話等が利用されることに同意するものとします。
第 15 条 禁止行為
1.譲渡・質入等の禁止
契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入等することはできません。
2.禁止行為
契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為 (5)他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為 (7)本サービスの運営を妨げるような行為
(8)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(9)当行の信用を毀損するような行為
(10)風説の流布、その他法律に反する行為
(11)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(12)その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第 16 条 業務の実施・運営
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行グループ会社に業務委託できるものとします。これに伴い当行は契約者情報等について、必要に応じて当行グループ会社に開示するものとします。
第 17 条 関連規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、関係する各種預金規定、当座勘定規定および当座貸越約定書、ビジネスカードローン当座貸越契約書、振込規定等により取扱うものとします。なお、規定等を紛失された場合は取りまとめ店にお申し出ください。
第 18 条 契約期間
本サービスの契約期間は、申込日から1年間とします。また、契約期間満了日の1週間前までに当事者が別段の意思表示を行わない場合は、期間満了日の翌日から起算してさらに1年間継続するものとし、以後も同様とします。
第 19 条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、札幌地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 20 条 協議事項
本規定等各条項の解釈について疑義を生じた場合、または本規定等に定め のない事項については、当事者間で協議のうえ決定するものとします。また、本サービスの利用に関し当事者間で問題が生じた場合は、双方の信頼関係 に基づき誠意をもって協議し解決するものとします。
■■■■■■■■ 依頼サービス規定 ■■■■■■■■
≪共通事項≫
第 1 条 依頼データの取扱い
1.受付
契約者は、当行所定の受付時限までに依頼データの伝送を完了させるものとします。なお、受付時限は依頼データの種類により異なります。
1.送信方式
<電話承認方式>
契約者は当行から申込書等により届出たファクシミリ宛てに送信され る当行所定の帳票により、伝送した依頼データを確認のうえ、当行所定 の方法によりすみやかに承認手続きを行うものとします。当行は、承認 手続きの完了をもって、契約者からの依頼が確定したものとみなします。
<FAX送付方式>
契約者は資金移動の依頼データを送信後、処理指定日、件数、合計金額等を当行所定の書面により当行センターまたは当行の定めた場所へ FAXにより通知を行うものとする。当行は受信したデータと書面の内容を、照合し、一致した時のみ指定日に処理します。
3.変更・取り消し
電話承認方式は契約者が承認手続きをした後、FAX送付方式は契約者が資金移動を伴う事務処理をした後は、その依頼内容について変更・取り消しを行うことはできません。
4.有効期限
契約者が伝送した依頼データは、当行所定の期間のみ有効です。 5.依頼データの瑕疵等
(1)当行が受付けした依頼データに瑕疵がある場合は、契約者は依頼デ
ータを修正して再度伝送処理を行うものとします。
(2)前項に該当するデータの瑕疵があった場合、または、本条2項に定める承認手続きが遅延したために当行が依頼サービスを行えなかったことによる損害について、当行はその責任を負いません。
第 2 条 依頼データの処理・確認
1.当行は所定の方法により、契約者が承認した依頼データを指定日に処理します。
2.依頼データの内容等について、契約者と当行との間に疑義が生じたときは、当行が相当期間保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
≪給与(賞与)振込・総合振込≫
第 1 条 給与(賞与)振込の内容
当行は、契約者からの依頼によるデータ伝送を利用した方式で、報酬・給与・賞与等の振込事務を受託します。
第 2 条 総合振込の内容
当行は、契約者からの依頼によるデータ伝送を利用した方式で、総合振込事務を受託します。
第 3 条 受取人口座
振込を指定できる預金口座(以下「受取人口座」といいます)は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行および他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目とします。
第 4 条 振込指定日
この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の銀行営業日とします。
第 5 条 振込依頼
1.振込依頼データの伝送は、あらかじめ指定された当行所定の時限までに行うものとします。
2.振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で伝送してください。
第 6 条 取引限度額
1.この取り扱いによる取引1回あたりの限度額は、当行所定の金額の範囲で、当行所定の書面により契約者が届出た金額とします。なお、取引限度額を超えた振込依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
2.当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
第 7 条 振込の成立
1.振込契約は、当行が振込依頼を承認し、振込資金を受領したときに成立するものとします。
2.以下の各号に該当する場合、当行はその依頼がなかったものとして取り扱います。
(1)決済口座が解約済みのとき。
(2)契約者から決済口座について、支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき。
(3)差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取り扱うことが不適当と認めたとき。
第 8 条 振込資金の決済
1.振込資金を振込指定日の当行所定の日までに申込書等に記載した決済口座に入金してください。
2.当行は、依頼サービス規定<共通事項>第1条2項(2)により、振込の依頼内容が確定した後、各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金および振込手数料を、契約者の指定する決済口座から引き落しのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお、振込資金決済日に他の引き落しあるいは入金がある場合でも、取引は当行所定の順に行い、契約者が順位を指定することはできません。
第 9 条 振込手数料
1.給与(賞与)振込の受付にあたっては、当行所定の給与(賞与)振込手数料を申し受けます。
2.総合振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を申し受けます。
3.振込手数料は、振込指定日の当行所定の日までに申込書等に記載した決済口座に入金してください。
第 10 条 振込手続き
1.当行は振込依頼に基づき、当行所定の日に振込手続きを行います。
2.給与(賞与)振込金の受取人に対する支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
第 11 条 入金通知
当行は、受取人に対し振込の入金通知は行いません。
第 12 条 組戻し
1.受付
当行がやむを得ないと認めて組戻しを承諾する場合には、当行所定の手続きにて受付けるものとします。この場合、当行所定の組戻手数料を申し受けます。
2.資金の返却
組戻しにより振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落とした決済口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
3.組戻しできない場合
組戻しの依頼を受けた場合でも、振込資金が既に入金済みの場合等で、組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
≪預金口座振替≫
第 1 条 預金口座振替の内容
当行は、契約者からの依頼によるデータ伝送を利用した方式で、契約者の顧客(以下「預金者」といいます)に対する売上代金等の請求について、本サービスを利用した預金口座振替収納事務を受託します。
第 2 条 引落口座
預金者からの引き落としを指定できる預金口座は、当行本支店にある当行
所定の預金科目とします。
第 3 条 引落依頼
引落依頼データの伝送は、あらかじめ指定された当行所定の時限までに行うものとします。
第 4 条 取引限度額
1.この取り扱いによる取引1回あたりの限度額は、当行所定の金額の範囲で、当行所定の書面により契約者が届出た金額とします。なお、取引限度額を超えた引落依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
2.当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
第 5 条 預金口座振替依頼書の受理
当行は預金者から預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」といいます)および預金口座振替申込書(以下「振替申込書」といいます)の提出を受付けたときは、記載事項を確認のうえ振替依頼書を受理し、確認印を押印した振替申込書を預金者に返戻します。契約者が預金者から振替依頼書および振替申込書を受付けたときは、これを当行に送付してください。当行は記載内容を確認のうえ振替依頼書を受理し、確認印を押印した振替申込書を契約者に返戻します。なお、振替依頼書等に印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せず契約者に返戻するものとします。
第 6 条 引落指定日
この取り扱いによる引落指定日は、あらかじめ申込書等に記載した銀行営業日とします。なお、引落指定日を変更する場合は、契約者が当行所定の書面より届出てください。また、この場合、変更に関して契約者が預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行は預金者に対して特別な通知等は行いません。
第 7 条 預金口座振替の実施
当行は、依頼サービス規定<共通事項>第1条2項により、預金口座振替の依頼が確定した後、契約者から伝送された依頼データに基づき引落指定日に預金者の口座から各種預金規定または当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに引き落し処理を行います。なお、引き落し処理は当行所定の順に行い、契約者が順位を指定することはできません。
第 8 条 引落資金の決済
預金者の口座から引き落した資金は、あらかじめ申込書等で届出た内容(引落資金の入金日・引落資金の決済方法・引落資金の決済口座)に基づき入金します。
第 9 条 口座引落手数料の支払方法
1.預金口座振替の受付にあたっては、当行所定の口座引落手数料を申し受けます。
2.口座引落手数料の支払方法は、あらかじめ申込書等で届出たとおりとします。
第 10 条 停止通知
契約者が、引落依頼データを承認した後に預金口座振替による収納を停止するときは、当該預金者の氏名等を取りまとめ店に書面により通知するものとします。なお、停止の際は当行所定の手数料を申し受けします。
第 11 条 預金口座振替結果
預金口座振替結果の照会は当行所定の時限より行えます。なお、契約者はあらかじめ申込書等により、預金口座振替結果の種類(全明細・不能明細)を届出るものとします。
第 12 条 領収書等の発行
当行は、預金者への領収書発行等は行いません。
第 13 条 通知・督促
当行は、預金口座振替に関して預金者に対する引き落し済みの通知、および入金催促等は行いません。
第 14 条 引落不能分の再引き落し
当行は、引落不能分の再引き落しは行いません。引落不能分を再度預金口座振替により引き落しするときは、契約者は次回の引落依頼の際に、データに当該引落不能分を加えるものとします。この場合、再引き落し分と次回引き落し分とを同時に依頼するときであっても、その引き落しについて優先順位はつけないものとします。
第 15 条 解約・変更の通知
預金者の申し出または当行の都合により、預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、契約者にその旨を通知します。ただし、預金者が当該指定預金口座を解約したときは通知しないものとします。
≪個人住民税納税≫
第 1 条 個人住民税納税の内容
当行は、契約者からの依頼によるデータ伝送を利用した方式で、契約者が特別徴収義務者として契約者の役員ならびに従業員(以下「従業員」といいます)に関わる市町村民税(以下「住民税」といいます)を各地方公共団体に
納付する事務を受託します。
第 2 条 納付指定場所
依頼人は、事前に納付先地方公共団体に対して、当行の本支店を納付指定場所(地方税法321条の5の第4項)とする指定願いを提出するものとします。
第 3 条 納付指定日
納付指定日は毎月10日(休日の場合は翌営業日)とします。
第 4 条 納付依頼
納付依頼データの伝送は、あらかじめ指定された当行所定の時限までに行うものとします。
第 5 条 取引限度額
1.この取り扱いによる取引1回あたりの限度額は、当行所定の金額の範囲で、当行所定の書面により契約者が届出た金額とします。なお、取引限度額を超えた納付依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
2.当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
第 6 条 納付の成立
1.納付は、当行が納付依頼を承認し、納付資金と納税取扱手数料を受領したときに成立するものとします。
2.以下の各号に該当する場合、当行はその納付依頼はなかったものとして
取り扱います。
(1)決済口座が解約済みのとき。
(2)契約者から決済口座「納入資金及び取扱手数料決済口座」について、支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を完了しているとき。
(3)差押等やむを得ない事情があり、当行が納付を取り扱うことを不適当と認めたとき。
第 7 条 納付資金の決済
1.納付資金は、当行所定の日までに申込書等に記載した決済口座に入金してください。
2.当行は、依頼サービス規定<共通事項>第1条2項により、納付の依頼内容が確定した後、各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに納付資金および納税取扱手数料を、契約者の指定する決済口座から引き落します。なお、納付資金決済日に他の引き落しあるいは入金がある場合でも、取引は当行所定の順に行い、契約者が順位を指定することはできません。
第 8 条 納税取扱手数料
1.住民税納税の受付にあたっては、当行所定の納税取扱手数料を申し受けます。
2.納税取扱手数料は、当行所定の日までに申込書等に記載した決済口座に入金してください。
第 9 条 納付手続き
当行は納付依頼に基づき、納付先の地方公共団体あて納付指定日に所定の方法により納付手続きを行います。
第 10 条 領収書の発行
当行は納付完了後、契約者に対して領収書を交付します。
■■■■■■■ 取引照会サービス規定 ■■■■■■■
第 1 条 取引照会サービスの内容
データ伝送取引照会サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行が契約者の指定する照会口座の振込入金明細・入出金明細・預金残高の口座情報をあらかじめ用意し、当行所定の方法で提供するサービスをいいます。
第 2 条 提供内容
1.照会口座
取引照会サービス対象口座は、別途当行所定の方法で申し出た口座とします。
2.提供内容の変更・取り消し等
(1)契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、その内容を当行が証明するものではありません。振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当行はその責任を負いません。
(2)提供する口座情報は契約者が申込書等で申し出た当行所定の時刻を基準に提供できる内容であり、契約者が取引照会を行った時点の内容とは異なります。これにより生じた損害について、当行はその責任を負いません。
第 3 条 口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
書式集 081570(2023.01)