〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-12-11 関西ユビキタス4階 TEL 06- 6261-1353 〒424-0886 静岡市清水区草薙一丁目13番10号 静岡銀行草薙支店ビル5階 TEL 054-344-1155
規 定
第1条(元利金返済額等の自動支払)
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することが
第1条 (委託の範囲)
保 証 委 託 約 款
捺印する「個人情報にかかる同意書」によるものとします。なお個人情報の開示等にかかる保証会社の窓口は本約款末尾に記載してあることを確認しました。
第16条(規約の変更)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休業日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第2条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の3営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済をする場合には、前三項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第3条(利率の変更等)
借入要項に定めた利率の変更に伴う取扱は次のとおりとすることに同意します。ア. 借入要項に定めた金利区分が「固定金利型」の場合
借入要項記載の利率は、変更しないものとします。イ. 借入要項に定めた金利区分が「変動金利型」の場合
①借入要項に定めた金利は、短期プライムレートに連動する銀行の長期貸出最優遇金利(以下
「基準金利」という。)を基準として、この基準金利の変更に伴って、その変動幅と同一幅で引き上げ、または引き下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、基準金利にかえ、一般に相当と認められる金利を基準金利とすることに同意します。
②前項の改定による新利率は、基準金利変更日以降最初に到来する利息支払日または約定返済日の翌日以降の利息について適用されるものとして、銀行は変更後の利率および毎回の返済額を書面により通知するものとします。なお、毎回の返済額に変更がある場合は、新利率、残存元金、残存期間等により銀行所定の計算方法で算出した新返済額を支払うものとします。
第4条(金利区分変更の禁止)
借入期間中に借入要項に定めた金利区分を「固定金利型」から「変動金利型」に、または「変動金利型」から「固定金利型」に変更は行わないものとします。
第5条(期限前の金額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、翌月の約定返済日にxxxも返済しなかったとき。
②保証会社が銀行に対して保証している借主の債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき。
③支払いの停止、破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
④手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
⑤預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥借主が返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知が発送されたとき。
⑦住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明になったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。
②借主が第10条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
③この契約による債務について調停(特定調停を含む)の申立を行ったとき。
④前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じ、銀行の債権保全のため必要と客観的に認められるとき。
第6条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第7条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、満期日未到来の預金等の利息は、満期日前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第8条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第2条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の3営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第9条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
でき、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上障害が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第10条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、減失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第11条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第12条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出があった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合は、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとします。
第13条(xx後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、借主について補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
3.すでに借主について補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前二項と同様に届け出るものとします。
4.前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.前四項の届け出の前に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
第14条(個人情報の取扱にかかる同意)
個人情報の取扱にかかる同意については、借主が別途同意する「個人情報にかかる同意書」によるものとします。
第15条(団体信用生命保険)
借主は、この契約による債務につき銀行が所定の方法により借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。
1.借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、事実に相違ないことを誓約します。
2.保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高を基準とし銀行所定の計算方法により算定するものとします。
3.借主(被保険者)が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。
4.前各号により銀行が保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主(被保険者)の銀行に対する債務につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなし取扱うものとします。なお、未収利息その他の費用等不足する金額がある場合は、銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。
5.第4号にかかわらず、この契約にもとづく借入後2年以内(以下、「留保期間」という。)に銀行が前記保険金を受領したときは、留保期間を経過するまで、この契約による債務が存続するものとします。この留保期間内に、万一借主(被保険者)の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、借主(被保険者)は返還すべき金額に相当するこの契約による債務につき、直ちに返済するものとします。
6.万一銀行に対するこの契約による債務の弁済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、必要に応じ借主(被保険者)は銀行の請求により、上記保険契約の保険期限の延長または、別に銀行が指定する保険会社と銀行が、借主を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。なお、この場合銀行の支払う保険料その他の費用は、借主(被保険者)が負担するものとします。
7.借主(被保険者)が第5条の規定により、この契約による債務金額について期限の利益を失い、保証会社により銀行が弁済を受けた場合、この団体信用生命保険契約は解約されるものとします。
第16条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
1.私が次項の保証会社(以下「保証会社」という)に委託する保証の範囲は、株式会社静岡銀行
(以下「銀行」という)から融資を受ける表面記載のxxxの借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とします。
2.私は、静銀セゾンカード株式会社または静銀ディーシーカード株式会社に保証を依頼します。なお、しずぎんライフプラン(社員口)の借入を申込む場合は、静銀ディーシーカード株式会社に保証を依頼します。
3.第1項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行が融資を実行したときに成立するものとします。
4.第1項の保証内容は、私が保証会社および銀行との間に締結している表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項によるものとします。
第2条 (代位弁済)
1.私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。
第3条 (求償権)
私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
①前条による保証会社の出捐額
②保証会社が弁済した翌日から年利14.4%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
③保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額
第4条 (求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
①弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき
②預金その他の銀行に対する債権について仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生などの申立があったとき
③租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④支払いを停止したとき
⑤手形交換所の取引停止処分があったとき
⑥保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
⑦返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知を発送したとき
⑧その他債権保全のため必要と認められたとき
第5条(反社会的勢力の排除)
1.私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の代位弁済前であっても、保証会社が請求することにより、保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
第6条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.私または連帯保証人は前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけません。
3.私と銀行との間のしずぎんライフプランが終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異存ありません。
第7条(通知義務)
1.私または連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
2.私および連帯保証人は、自己の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力いたします。
3.第1項の届出がないために、保証会社が私または連帯保証人に対して届出の住所に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、届出をしなかったことについてやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第8条(xx後見人等の届出)
1.私および連帯保証人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
2.私および連帯保証人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
3.私および連帯保証人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届けるものとします。
4.私および連帯保証人は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
5.前四項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。
第9条(担保)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申立ていたしません。
第10条(充当の指定)
1.私または連帯保証人の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
2.私または連帯保証人が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私または連帯保証人の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。
第11条(費用の負担)
私は保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第2条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
第12条(連帯保証人)
連帯保証人は、この約款の各条項を承認のうえ、第3条の求償債務、第11条の費用償還債務の一切について、私と連帯して履行責任を負います。
第13条(xx証書の作成)
私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続を行います。
第14条(管轄裁判所の合意)
私または連帯保証人は、この保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、私または連帯保証人の住所地、保証会社の本社、各支店、センターの所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第15条(個人情報の保有・利用・提供および登録に関する同意)
個人情報の保有・利用・提供および登録に関する同意については私および連帯保証人が別途署名
本規約の変更について、保証会社から変更内容を通知した後は、私が変更事項または新保証委託約款を承認したものと見なして構いません。
保証会社が有する個人情報の開示、訂正、削除についてのお問合せや利用・第三者提供の中止その他のご意見・苦情のお申出に関しましては、下記の保証会社お客さま相談窓口でお願いします。
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