「いい-NET プロバイダ」サービスご利用に関する規約
「いい-NET プロバイダ」サービスご利用に関する規約
第1条 (規約の適用)
株式会社xxケーブルテレビ(以下「当社」といいます)は「いい-NET プロバイダ」サービスご利用に関する規約(以下「本規約」といいます。)を定め、「いい-NET プロバイダ」(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条 (規約の変更並びに契約内容及び法令による説明事項変更時の説明方法)
当社は以下の場合に、当社の裁量で民法 548 条の 4 の規定により本約款を変更することができます。
(1)本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を株式会社xxケーブルテレビのホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)に広告します。
3 変更後の本約款の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
4 本約款を含む契約内容及び電気通信事業法等の法令による説明事項を変更する場合、当社は契約者に対し、電子メール、ホームページ、ダイレクトメール等の広告の表示のうち一つまたは複数の方法による説明を行います。
第3条 (用語の定義)
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
1 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号 の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
2 契約者回線 | 本サービスを受けるために契約者が設置する電気通信回線 |
3 認証 ID 及びパスワード | 本サービスの契約者を識別するために用いられる符号 |
第4条 (提供するサービス)
当社は、本サービス契約者に対し、次のサービスの提供を行います。
いいーNET プロバイダ | 東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます)の提供する電気通信回線に対し、当社のア クセスポイントを経由して、インターネットにアクセスするためのインターネット接続サービス |
第5条 (契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。
第 6 条 (契約申込の方法等)
本サービスを申込むときは、次の事項について通知していただきます。
(1) 契約者の氏名
(2) 契約者の性別
(3) 契約者の生年月日
(4) 契約者の連絡先
(5) 料金の支払い方法
(6) その他当社が指定する事項
2 本サービスの申込みに際し、契約者本人(契約者が法人である場合も含みます)である公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
3 本サービスの申込みについて、契約者より申込み代行の委任を受けたもの(以下「代行者」といいます)が代行して申込む場合、当社に委任状を提出していただく場合があります。
第 7 条 (契約申込の承諾)
当社は、本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って申込みを承諾します。
2 当社が契約申込みを承諾したときを以って、契約締結とします。
3 当社は、契約者に対して、認証 ID 及びパスワードを付与します。
4 当社は本条第1項の定めにかかわらず、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき
(2) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(3) 申込みをした者が、費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
(4) その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
(5) 加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下
「反社会的勢力」といいます)と判断される場合。
(6) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
第 8 条 (契約内容の変更)
当社は本サービスの契約者から請求があったときは、第 6 条に規定する契約内容の変更を行うものとします。
2 前項の請求があったときは、当社は第 7 条の規定に準じて取り扱うものとします。
第 9 条 (サービスの一時中断)
本サービスの利用の一時中断はできません。
第 10 条 (サービス契約に係る契約上の地位の譲渡)
本サービス契約に係る契約上の地位の譲渡はできません。
第 11 条 (サービス利用権の譲渡)
本サービスの利用権は譲渡できません。
第 12 条 (当社が行うサービス契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの契約を解除することがあります。
(1) 本規約 第 17 条の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、本サービスの継続ができないとき。
2 本規約 第 17 条の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ本サービスの契約者にそのことを通知します。
第 13 条 (サービス契約者が行うサービス契約の解除)
本サービス契約者が当社に対し本サービス契約の解除をする場合は、当社に通知していただきます。
2 前項及び第 14 条の 2 による契約解除にあたり、発生する費用の一切について、本サービス契約者が負担するものとし、当社は負担しませ
ん。
3 本条第1項の場合、 当社は、本サービス契約者に対し、以下の費用等のうち未決済のものについて、請求できるものとします。
(1)契約解除までに提供されたサービスの利用料等(①解除対象の電気通信役務(付加的機能を含む。)の利用料 ②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料等)
(2)第23条の利率に基づく遅延損害金
(3)第6条第2項に定める違約金
4 前項のサービス利用料等については、解除の結果割引及びキャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合、当社は、契約者に対し、契約開始時に遡って割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。一定の月の途中で契約者が契約解除をした場合、当社が契約者に対しサービス利用料を請求するときの請求額は、料金表に基づき月割計算で算出した額とします。
第 13 条の2(契約者が行う初期契約解除)
電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、本サービス契約者は、契約書面を受領した日から起算して8日
以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。
2 当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより本サービス契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本サービス契約者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書
面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、本サービス契約者は、本契約を解除できます。
3 当社は、第 14 条第 3 項から第4項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。ただし、当社は違約金及び契約解除までに提供された期間を超える利用料を請求することはできません。手続きに関する費用については、対価請求告示(総務省の「初期契約解除に伴う対
価請求の上限額を定める告示」)の掲げる上限額の限度で、請求できるものとします。当社が契約者に対し請求できる遅延損害金は、法定利率を上限とするものとします。
4本契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを本サービス契約者に返還します。ただし、当社は、本条第4項及に基づき当社が契約者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
第 13 条の3(サービス契約者が行う特定解除契約の解約)
電気通信役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除(初期契約解除も含む)に伴って自動的に契約解除さ
れない契約(以下、「特定解除契約」といいます。)があります。本サービス契約者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによります。
第 14 条 (本サービスの契約解除にかかる責任)
本規約 第 13 条、第 14 条、第 14 条の2の本サービスの契約解除に伴って発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。
第 15 条 (利用中止)
当社は、次の場合に本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 本規約 第 17 条の定めによるとき。
(3) その他当社が必要と判断したとき。
第 16 条 (利用停止)
当社は本サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) その他当社が必要と判断したとき。
第 17 条 (通信利用の制限等)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、また発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容と
する通信であって、事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービス利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳(ふくそう)したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
4 当社は、本サービスの契約者が当社所定の基準を超過したトラフィック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
5 当社は、通信が著しく混雑、または混雑が生じる可能性がある場合、ネットワーク全体の品質を確保するため、帯域制御を実施する場合があります。
6 前2項のほか、契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
7 1項及び、3項から6項の措置は一時的に行うもので、これらの措置は混雑状態が緩和され次第、解除します。制御が行われる条件等については、ホームページに記載します。
第 18 条 (料金等)
1利用料金は、別表1に定める通りとします。
2 当社は、本規約に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締日にて、その締日が属する月にかかる本サービスの月額費用を利用した月の翌々月に請求します。
3 利用開始初月は無料とします。ただし、利用開始日が各月の1日にあたる場合は、当月より請求が発生するものとします。
4 本規約 第 17 条の規定により本サービスが提供中止となったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
5 本規約 第 13 条、第 14 条の規定により本サービスが契約解除となったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要し、日割り計算による清算はいたしません。
第 19 条 (割増金)
本サービス契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額としま す。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただくものとします。
第 20 条 (認証 ID 及びパスワード)
本サービス契約者は、認証 ID を第三者(以下「他者」といい、国内外を問わないものとします) に貸与、又は共有しないものとします。
2 本サービス契約者は、認証 ID に対応するパスワードを他者に開示しないとともに、漏洩することのないよう管理するものとします。
3 本サービス契約者は、自己の認証 ID 及びパスワードにより本サービスが利用されたとき(機器又はネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくとも認証 ID 及びパスワードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由により認証 ID 又はパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
4 本サービス契約者の認証 ID 及びパスワードを利用して契約者と他者により同時に、又は他者のみによりなされた接続等の機能及び品質について、当社は一切保証しないものとします。
5 本サービスの契約者は、自己の認証 ID 及びパスワード等の管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該契約者の認証 ID 及びパスワードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意遃失の有無にかかわらず一
切責任を負いません。
第 21 条 (当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意を持って維持するものとします。
第 22 条 (本サービス用設備等の障害等)
当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに本サービスの契約者にその旨を通知するものとします。
2 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。
3 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び遀用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 23 条 (免責)
当社は、本サービス契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは何らの責任も負わないものとします。
第 24 条 (利用に係る契約者の義務)
加入者は、インターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行わないこととします。
⑴ 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または不正に消去する行為
⑵ 他の会員のメールアドレス情報、ホームページ情報、IP アドレス情報等(以下「アドレス情報等」という)を不正に取得若しくは使用し、又は他の会員若しくは自己のアドレス情報等を不正に他の会員若しくは第三者に使用させる行為
⑶ インターネット接続サービスを第三者に利用させる行為
⑷ 当社若しくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為
⑸ 他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為
⑹ 他者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為
⑺ 詐欺、規制薬物の濫用または売買、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為
⑻ わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為、またはインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に違反する行為
⑼ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
⑽ 他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為
⑾ ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
⑿ 無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘等の電子メールを送信する行為、社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる電子メールを送信する行為、一時に大量の電子メールを送信する等により他者の電子メールの送受信に支障をきたす行為、または特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に違反する行為
⒀ 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為
⒁ 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
⒂ 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為
⒃ 人の尊厳を著しく損なう情報(歴史的、学術的価値を有するものを除く)、人の殺害現場の画像等の残虐な情報、事実に反する情報等を、不特定多数の者に対して送信する行為
⒄ 人を自殺に誘引または勧誘する行為
⒅ 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いが ある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
⒆ 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
⒇ 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
その他法令に違反し、または公序良俗に反する行為、または他者の権利を侵害する行為その他インターネット接続サービスの運営を妨げる行為
その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
2 当社は、加入者によるインターネット接続サービスの利用が前項各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。ただし、当社は、情報の削除等をする義務を負うものではありません。
⑴ 前項各号に該当する行為をやめるように要求します。
⑵ 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
⑶ 加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。
⑷ 事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部若しくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置き、または通信サービスを停止します。
3 加入者は、インターネット接続サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一インターネット接続サービスの利用に関連し他の加入者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の加入者または第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該加入者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
4 加入者は、当該加入者の家族その他の者(以下「関係者」という)が1項各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該加入者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします
第 25 条 (契約者の個人情報の取り扱いについて)
当社は、保有する契約者個人情報については、別に定める「個人情報保護方針」に基づき適正に取り扱うものとします。
第 26 条 (管轄裁判所)
当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第 27 条 (定めなき事項)
本規約に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、当社及び契約者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。附則
2015 年 4 月 1 日 制定・施行
2021 年 4 月 1 日 改訂施行
別表 1
■基本料金
いい-NET プロバイダ 料金表
2021 年 4 月 1 日現在
(単位:円)
コース名 | 内容 | 月額料金 | |
いい-NET プロバイダ | 1 利用回線ごとに | いい-NET 光(コラボモデル)をご利用の場合 | 600(税込 660) |
※税込金額は税率 10%に基づく金額です。