第1条 本規約は、渋谷区(以下「発行者」といいます。)の発行する前払式支払手段であるハチペイ(以下「本マネー」といいます。)及び本マネーの利用に当たり、発行者 と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)が提供するプラットフォームを利用する加盟店との間の契約関係について定めるものです。加盟店は、本規約の各条 項に従い、本マネーをもって対象商品等を提供することに同意するものとします。 第2条...
xx区デジタル地域通貨ハチペイ加盟店規約
(適用範囲)
第1条 本規約は、xx区(以下「発行者」といいます。)の発行する前払式支払手段であるハチペイ(以下「本マネー」といいます。)及び本マネーの利用に当たり、発行者と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)が提供するプラットフォームを利用する加盟店との間の契約関係について定めるものです。加盟店は、本規約の各条項に従い、本マネーをもって対象商品等を提供することに同意するものとします。
(定義)
第2条 本規約において「本システム」とは、発行者が提供するプラットフォーム、同プラットフォームのスマートフォンアプリケーション及び JCB が提供する NFC(Near Field Communication:近距離無線通信)タグサービスにおいて、本マネーを管理し、インターネット上や利用端末、セルフレジ、精算機その他発行者所定の方法で対象商品等の取引代金を決済又はチャージができるシステムの一部又は全部をいいます。
2 本規約において「加盟店」とは、発行者所定の手続に従い、加盟店としての登録の申込みを行い、発行者が承認の上、加盟店として登録された個人、法人又は団体をいいます。
3 本規約において「会員」とは、本マネーの利用規約を承認の上、発行者所定の方法において本マネーの入会を申し込んだ個人で、発行者が入会を認めたものをいいます。
4 本規約において「対象商品等」とは、加盟店が提供する商品又はサービスのうち、本マネーによって支払決済できるものをいいます。
5 本規約において「チャージ」とは、会員が発行者の定める方法で本マネーを積み増しすることをいいます。
6 本規約において「NFC タグサービス」とは、JCB が提供する店頭での注文情報登録や決済受付を、会員が所持するスマートフォン等の画面上で可能にするサービスをいいます。呼称を問わず、同様のサービス形態をとるものをいいます。
7 本規約において「委託先等」とは、発行者が本マネーの利用に関する業務を委託する株式会社カヤック(以下「カヤック」といいます。)並びにその再委託先である JCB 及び株式会社ポケットチェンジをいいます。
(対象)
第3条 加盟店としての登録の対象となるものは、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1)xx区内で営業している店舗又は事務所であること。
(2)経営主体が次のいずれにも該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的勢力に関係する事業者
ウ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体
(3)取引内容が次のいずれにも該当しないこと。ア 公序良俗違反の取引
イ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引ウ 現金(外国通貨を含む。)、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、金券類、その他有価証券の売買等(電子マネー又はプリペイドカードのチャージ等を含む。)。ただ
し、発行者が事前に承諾した場合は、この限りでありません。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要と認めるものを加盟店としての登録の対象とすることができます。
(加盟店契約の成立)
第4条 加盟店となることを希望するもの(以下「申込者」といいます。)は、発行者所定の方法で登録された申込みに必要な情報(以下「申込書」といいます。)及び必要書類を発行者に提出し発行者所定の登録手続を行います。申込者は、申込書に真正かつ正確な内容を記載しなければなりません。
2 発行者は、前項の規定により提出された申込書の内容につき、必要な審査を行い、申込者を加盟店として登録することを承諾する場合は、申込者を加盟店として登録し、加盟店番号又はID(以下「加盟店 ID」といいます。)を付与して、当該加盟店 ID を申込者に対して通知するものとし、申込者に対して加盟店ID が通知された時点で加盟店契約が成立するものとします。
3 加盟店契約の成立により、発行者は、契約期間中を通じ、加盟店に対して、別途合意する範囲で、本システムの利用を非独占的に許諾し、これに対し、加盟店は、第9条に規定する手数料等を支払うものとします。
4 発行者は、申込者の登録を承諾しなかった場合においても、損害賠償その他名目のいかんを問わず何らの義務又は責任を負わないものとします。
5 申込書の記載に誤りがあった場合は、発行者は何ら責任を負わないものとし、当該申込書の記載の誤りが重大であった場合は、発行者は申込者を加盟店として登録することを承諾しないものとします。
(加盟店の遵守事項)
第5条 加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1)会員が対象商品等の購入に本マネーを利用した場合は、会員が当該対象商品等の代金を支払ったものとして取り扱うこと。
(2)店頭及び加盟店のウェブサイト上に発行者所定の加盟店マークを表示すること。
(3)前条第1項の規定による申込時に対象商品等を発行者に通知し、発行者が承諾した対象商品等に限り会員による本マネーでの決済を受け付けること。この場合において、取扱商品等に変更があるときは、あらかじめ発行者に通知し、発行者の承諾を受けること。
(4)本システムを利用して、法令その他の規制により許認可又は届出が必要となる対象商品等の提供を行う場合は、発行者の求めに応じて監督官庁から交付を受けた許認可証又は届出書等の写しその他発行者の求める資料を発行者に提出すること。この場合において、当該許認可又は届出が取消し又は無効となったときは、当該対象商品等に係る本システムの利用を停止すること。
(5)現金(外国通貨を含む。)、デジタルマネー、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、金券類、有価証券の売買等(電子マネー又はプリペイドカードのチャージ等を含む。)その他発行者が指定する商品(ただし、発行者が事前に承諾したものは除く)は、対象商品等には含めないこと。
(6)自己の責任において対象商品等に関する会員からの問合せ、苦情等に対応し、発行者に一切の損害を与えないこと。
(7)対象商品等の提供に当たっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作xx、資金決済に関する法律その他の法令及び当該法令に基づく規制(以下「法令等」といいます。)に違反せず、法令等において求められる事項を遵守すること。
(8)店頭及び加盟店のウェブサイトに掲示するポスターその他の広告等においては、会員に誤認を与える表示をしないこと。
(9)本マネーについて本システム以外のウェブサイト等で表示する場合は、あらかじめ発行者の確認を求め、発行者の承諾を得た上で掲載すること。
(10)本マネーにより支払可能と表示した対象商品等について、会員が本マネーによる支払を求めた場合にこれを拒まないこと。ただし、当該会員が本マネーを窃取その他の違法な手段により取得していると知った場合又は当該会員が違法に取得した本マネーを利用しようとしていると疑われる場合は、この限りでありません。
(11)会員に対し、本マネーにより対象商品等の提供を行う場合は、発行者に事前に通知することなく現金その他の本マネー以外の支払手段を用いる利用者のみを対象としたキャンペーン(加盟店が自ら企画するもののほか、支払手段の提供者などの第三者が企画・実施するものを含みます。)等により、本マネーの会員をその他の顧客より不利に取り扱わないこと。
(12)本マネーの偽造、変造及び不正行為を防止するため、❹良なる管理者の注意をもって必要な措置を講じること。
(13)発行者が本マネーの利用状況等につき調査を行う場合は、これに協力すること。
2 加盟店は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
(1)自己又は第三者をして行う、本システム、利用端末又はこれに関連する電子機器の改良、複製、改変、解析等
(2)詐欺等の犯罪に結びつく行為
(3)第三者(加盟店の顧客及び本システムを利用する他の加盟店を含みますが、これらに限られません。以下同じ。)の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4)第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(5)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態に置く行為
(6)政治団体、宗教団体その他の団体への加入若しくは寄付を勧誘し、又は選挙の事前運動、選挙運動及び公職選挙法に抵触する行為その他これらに類する行為
(7)わいせつ物、児童ポルノ、児童虐待、売春、暴力行為、賭博、麻薬等に該当する画像、動画、文書等の送信又は表示
(8)第三者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メール又は嫌悪感を抱く電子メール(そのおそれのある電子メールを含みます。)の送信、第三者のメール受信の妨害又は連鎖的なメール転送(当該行為を依頼する行為を含みます。)
(9)通常利用の範囲を超えてサーバに負荷をかける行為若しくはそれを助長するような行為その他本システムの運営・提供若しくは他の加盟店による本システムの利用を妨害し、又はそれらに支障を来す行為
(10)本人の同意を得ず、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により第三者の情報を取得する行為
(11)発行者又は第三者に不利益を与え、これらを誹謗中傷し、又はこれらの営業を妨害する行為
(12)法令等若しくは本規約に違反する行為又は公序良俗に違反する行為
(13)前各号のいずれかに該当するもの(第三者が行っている場合を含みます。)に、これらを助長する目的でリンクを張る行為
(14)前各号に掲げるもののほか、発行者が不適当と判断した行為
3 発行者は、加盟店の行為又は加盟店が提供する対象商品等が、第1項各号の遵守事項に反し、若しくは反するおそれがあり、又は前項各号のいずれかに該当し、若しくは該当するおそれがあると判断した場合は、加盟店に対し、質問をし、調査を行い、又は是正を要請できるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければならなりません。
4 加盟店は、会員に対し対象商品等に関連する一切の事項について責任を負うものとし、本システムを利用してなされた対象商品等の提供及びその結果についてその責任を負うものとします。
5 加盟店は、対象商品等の提供に関し、会員、他の加盟店その他の第三者及び発行者に損
害又は不利益を与えた場合は、自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。
(本システムの利用)
第6条 加盟店は、本システムを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア及びこれらに付随して必要となる全ての機器を、自己の責任と費用において準備し、利用可能な状態に置くものとします。
2 加盟店は、本システムの利用に当たって、自己の費用と責任において、加盟店が任意に選択した電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
3 加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウイルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
4 加盟店は、本システムを複製、修正、改変又は解析してはなりません。
(第三者への委託)
第7条 発行者は、本システムの提供に必要な業務の全部又は一部をカヤックに委託し、又は、その他の決済事業者、提携決済事業者、その他の第三者に委託できるものとします。
(知的財産権)
第8条 本システムに含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報に関する財産権は発行者及び委託先等に全て帰属し、著作xx、商標法、意匠法等により保護されています。
2 本システムに関連して使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。
(手数料・精算金)
第9条 加盟店は、別途発行者と加盟店との間で定める決済手数料、利用端末の利用料その他別途発行者と加盟店との間で合意した費用(以下総称して「手数料等」といいます。)を支払うものとします。
2 発行者は、加盟店との精算に要する事務業務を委託先等へ委託し、加盟店はこれをあらかじめ了承したものとします。
3 発行者は、決済額から手数料等の額を差し引いた残額(以下「精算金」といいます。)をあらかじめ加盟店が届け出た支払口座に支払うものとします。
4 発行者と加盟店は、金額の確定している精算金とチャージ額を相殺して清算ができないものとします。
5 決済額、手数料等及びチャージ額の集計期間及び支払期日は発行者と加盟店の間で別 途定めるものとします。この場合において、支払期日が金融機関の休業日に当たるときは、
金融機関の翌営業日を支払期日とします。
6 発行者は、加盟店に対し、決済額、手数料等及びチャージ額の詳細を記載した明細を所 定のウェブサイトへの掲出、書面又は電子メール等により報告するものとします。この場 合において、報告を受領した日から10日以内に加盟店から連絡がないときは、発行者は、加盟店がその記載内容を異議なく承認したものとみなすことができます。
7 加盟店は、決済額、手数料等及びチャージ額について異議がある場合は、その根拠を提示するものとします。
8 発行者は、委託先等の業務遂行が不能となった場合は、加盟店への支払いを直接実施するものとします。
(情報提供)
第10条 発行者及び委託先等が、本マネー、本システム又は利用端末に関するセキュリティ維持や会員の利用形態の調査のため必要と認めた場合は、加盟店は、発行者及び委託先等の求めに応じて本マネーの発行、利用端末の稼働状況その他利用者の利用に関する情報を速やかに発行者及び委託先等に提供するものとします。
(返品等の取扱い)
第11条 加盟店は、本マネーを用いた会員の取引(以下「本マネー取引」といいます。)に当たり、返品その他の方法により本マネー取引の取消しを行う場合は、発行者が本マネーによる決済の取消しを認めた場合を除き、会員に対して当該本マネー取引による売上金額相当の金員を現金で払い戻すものとします。ただし、この場合においても、加盟店は発行者に対して手数料を支払うものとします。
(守秘義務)
第12条 発行者、委託先等及び加盟店は、加盟店契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上の秘密その他一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を普良な管理者の注意 義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。
2 発行者、委託先等及び加盟店は、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料を公開しないものとします。
3 次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外されるものとします。
(1)取得以前に既に公知であるもの
(2)取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
(3)取得以前に既に所有していたもので、その事実が立証できるもの
(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
4 発行者、委託先等及び加盟店は、裁判所、政府その他の行政機関による秘密情報の開示の要請又は命令を受けた場合には、当該要請又は命令を受けたことを相手方に通知した上で、当該秘密情報を最小限の範囲で開示できるものとします。
5 本条の規定は、加盟店契約終了後 3 年間は有効に存続するものとします。
(個人情報の取扱い)
第13条 発行者及び委託先等は、発行者及び委託先等が加盟店から取得した個人情報に 関し、別途発行者が定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。
2 加盟店は、加盟店が発行者及び委託先等から取得した個人情報に関し、個人情報保護法
(平成15年法律第57号)その他の法令を遵守し適切に取り扱うものとします。
(本システムの中止・停止)に
第14条 発行者及び委託先等は、本システムを用いて、本マネーによる決済業務を行うものとします。ただし、加盟店が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、発行者又は委託先等は、加盟店による本システムの利用及び決済業務を留保し又は拒否することができるものとします。
(1)本規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(2)発行者に提出した申込書、届出書その他の書類の内容に虚偽又は不正確な記載があることが判明したとき。
(3)本マネーの利用につき不正行為が行われ、又は行われたおそれがある場合において、加盟店が当該不正行為の事実を知り、又は重大な過失により知らなかったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発行者が合理的に不適切であると判断したとき。
2 発行者及び委託先等は、システムの保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害等によるシステムの中止又は停止の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知の上、本システムの利用を中止又は停止できるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 発行者又は委託先等が合理的に必要と判断した場合は、いつでも本システムの内容を変更し、又は本システムの利用を中止若しくは停止することができるものとします。この場合において、加盟店の本システムの利用に重大な影響が生じる可能性があるときは、発行者は、加盟店に対して事前に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4 前各項の規定による本システムの利用及び決済業務の留保若しくは拒否又は本システムの利用の中止若しくは停止により加盟店に生じた損害について、発行者及び委託先等は、故意又は重過失がある場合のほか責任を負いません。
(契約期間)
第15条 加盟店契約の有効期間は、第4条第2項の規定により加盟店契約が成立した日から1年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了日の1か月前までに、発行者又は加盟店のいずれからも書面による申出がないときは、加盟店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2 前項に規定する有効期間の満了又は第17条の規定による契約の解除により加盟店契約が終了した場合は、加盟店は、直ちに本システムの利用を停止するものとし、発行者の商標及び発行者所定の加盟店マークを削除し、加盟店のウェブサイト上から発行者及び本マネーに関する記述を削除するものとします。この場合において、加盟店は、発行者から加盟店契約に基づき付与された物品等(専用キオスク端末及び専用決済デバイスを含みますが、これらに限りません。)を速やかに発行者に返却するものとします。
(損害賠償)
第16条 加盟店は、その責めに帰すべき事由により発行者又は委託先等に損害を与えた場合は、これを賠償する責めを負うものとします。
(契約の解除)
第17条 発行者は、加盟店が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除できるものとします。
(1)本規約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき。
(2)手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、又は信用状態に重大な不安が生じたとき。
(3)監督官庁により営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
(4)仮差押え、仮処分、差押、強制執行、競売等の申立てを受けたとき。
(5)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき。
(6)合併、解散、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があったとき。
(7)加盟店及びその役員、従業員、株主その他の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、カルト的宗教団体その他これらに準ずる者であること又はそれらの可能性があることが判明したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、信用不安事由が生じ、若しくは契約を継続しがたい事由が生じたとき、又はそれらのおそれがあると合理的に判断されるとき。
2 前項各号の事由が生じた加盟店は、このために発行者又は委託先等に生じた損害を賠償しなければなりません。この場合において、当該加盟店は、加盟店契約に基づき負担す
る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を一括して発行者に支払うものとします。
(免責)
第18条 天災事変、戦争、内乱、法律の制定改廃、法律等に基づく命令処分、労働争議、通信回線又は諸設備の故障その他発行者及び加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、発行者及び加盟店は互いに何らの貢任も負わないものとします。この場合において、発行者及び加盟店は、当該損害に関する対応について協議の上、決定するものとします。
2 前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、加盟店契約の履行が困難となり、若しくはそのおそれが生じ、又は加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、発行者及び加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
(譲渡禁止等)
第19条 加盟店は、加盟店契約及び本規約によって発行者に対して有する一切の権利及び加盟店契約又は本規約の地位を、第三者に譲渡、貨貸、質入れその他の担保設定等の処分をしてはなりません。
(通知)
第20条 加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が届け出た宛先に、郵便、ファックス、電子メール等により送付又は送信することによって行うものとします。
2 加盟店は、氏名、商号、所在地、支払口座、対象商品等その他申込書に記載された事項に変更があった場合は、速やかにその旨を発行者又は委託先等に届け出るものとします。ただし、対象商品等については、発行者が当該届出を受けて、承認したもののみ変更の効力が生じるものとします。
3 加盟店が前項の規定による届出を行わなかったことにより、発行者から加盟店に対する通知若しくは送付書類が延着し、若しくは到達しなかった場合又は第9条第3項の規定による精算金の支払いが遅れ、若しくは支払いができなかった場合は、通常到達又は支払いすべき時に到達又は支払ったものとみなすものとし、これにより加盟店に損害が発生した場合であっても、発行者又は発行者の委託先等は一切責任を負わないものとします。
(本規約の改定)
第21条 発行者は、相当の事由があると判断した場合は、加盟店の事前の承諾を得ることなく、発行者の判断により、本規約をいつでも変更できるものとします。
2 前項の規定による変更については、発行者が別途定める場合を除いて、加盟店に通知し、又は発行者の加盟店専用のウェブサイト上にて告知するものとし、変更後の本規約は、当 該規約の末尾に記載する改定日から効力を生じるものとします。
3 前項に規定する変更後の本規約の効力が生じた日以後、加盟店が本システムを利用した場合は、変更後の本規約に同意したものとみなします。
(準拠法)
第22条 加盟店契約及び本規約の準拠法は、日本法とします。
(合意管轄裁判所)
第23条 加盟店契約又は本規約に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第24条 加盟店契約若しくは本規約に定めなき事項又は加盟店契約の履行に関する疑義 については、発行者と加盟店との間で誠意を持って協議し、円満解決を図るものとします。