CFD 取引取扱規程
CFD 取引取扱規程
株式会社 SBI ネオトレード証券
2022 年 8 月
第 1 条(規程の趣旨)
1. この規程(以下、「本規程」といいます。)は、お客様と株式会社 SBI ネオトレード証券(以下、「当社」といいます。)との間で行う CFD 取引(以下、「本取引」といいます。)に関する権利義務関係等を明確にし、お客様が、「証券オンライン取引取扱規程」に定める証券オンライン取引システム(以下、「本システム」といいます。)を利用したサービスのうち、本取引に関するサービス(以下、「本サービス」といます。)を利用される際の取扱いを定めるための取決めです。
2. 本サービスのご利用にあたっては、本規程のほか、「CFD 取引の契約締結交付書面
(「CFD 取引に係るご注意」(注意喚起文書)」を含みます。以下、「契約締結前交付書面」といいます。)、「証券総合取引約款・規程集」、「証券オンライン取引約款・規程集」、および当社が別途定めるその他の規程、取引ルール等(以下、併せて「契約締結前交付書面等」といいます。)の定めによるところとします。
第 2 条(定義)
本規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによります。
(1)CFD 取引
国内外の株価指数、および国内外の株式(以下、総称して「原資産」といいます。)の価格を参照して行われる取引であり、取引開始時点の価格と取引終了時点の価格との差額により決済が行われる差金決済取引のことをいいます。CDF 取引は金融商品取引法第 2 条第 22 項に規定される「店頭デリバティブ取引」に該当します。
(2)指数 CFD
国内外の株価指数を原資産とする CFD をいいます。
(3)個別株 CFD
国内外の株式を原資産とする CFD をいいます。
(4)商品区分
CFD の原資産の種類により当社が定める区分をいいます。本サービスにおける商品区分には「指数」と「個別株」があり、本サービスにおいてお取引できる CFD の銘柄
(以下、単に「銘柄」といいます。)のうち指数 CFD に該当する銘柄は「指数」、個別株 CFD に該当する銘柄は「株式」の商品区分に属します。
(5)商品区分口座
商品区分に従い、本取引を行うために設定する口座をいいます。本サービスにおいては、指数 CFD に該当する銘柄を取引するための「指数 CFD 口座」と、個別株 CFD に該当する銘柄を取引するための「個別株 CFD 口座」があります。
(6)金利調整額
本取引において、取引時間終了時点で建玉を保有していた場合に発生する調整額のことをいいます。当社がカバー取引を行う際に発生する金利および貸株料に銀行xxxを加味して決定します。
(7)権利調整額
本取引において、原資産となる株式(指数 CFD 取引の場合は原資産となる株価指数
の構成銘柄である株式、以下同じ。)において配当金・分配金の支払いやコーポレートアクションが行われた際に、株主が受け取ることができる権利を CFD の保有者にも付与するためのもので、資産となる株式における配当金権利確定日の取引終了時点で建玉を保有していた場合に発生します。また、原資産のコーポレートアクションによっても権利調整額が発生する場合があります。
(8)預託証拠金残高
お客様が本口座(本規程第4条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)に預託している証拠金の残高をいいます。
第 3 条(リスクと自己責任の確認)
1. お客様は、本取引の特徴、リスク、仕組みおよび当社が提供する本取引に関する取引条件等について本規程および契約締結前交付書面等を十分に理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任において本取引を行うものとします。
(1)本取引の原資産である国内外の株価指数・株式の価格、およびその他指数等の価格の変動、為替の変動、または金利調整額、権利調整額の受払いにより差損を生じる場合があること。
(2)本取引は、取引金額がお客様の差し入れるべき証拠金の額に比して大きいため、大きなレバレッジ効果を得られる反面、多大な損失を生じる危険性があること。また、相場状況によっては、その損失の額が取引金額を上回る場合があること
(3)本取引は市場取引ではなく店頭取引であるため、他社や金融商品取引市場の取引価格や金利調整額、権利調整額等が当社のものとは異なる場合があること
(4)ロスカットルール(第 22 条に定めるものをいいます。)にかかわらず、相場状況の変動等により、ロスカット価格がロスカット基準適用時の価格から大きく乖離し、想定を上回る損失を被る場合があること。
(5)当社または当社のカバー先の業務または財産の状況が悪化した場合には多大な損害が生じる場合があること
(6)当社または当社のカバー取引先の破綻、市場の取引停止等による取引制限が生じるリスクがあること
(7)インターネット、コンピュータにおける特有のリスクがあること
(8)通信機器の故障等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあること
第 4 条(口座開設)
1.本取引を行うための口座(以下、「本口座」といいます。)を開設することができるお客様は、当社が別に定める条件を全て満たし、かつ当社の定める方法による開設申込および審査を受けているお客様とします。
2.前項に定める当社が行う審査の結果、前項の条件に係わらず、適合性の原則に照らし、口座開設の可否を判断する場合があります。なお、その判断の理由は開示していません。
第 5 条(本口座)
1. 当社は本口座を開設されたお客様に対し、「指数 CFD 口座」と「個別株 CFD 口座」を設定します。
2. お客様が当社との間で行う本取引のうち、指数 CFD の取引に係る証拠金、および当該取引について反対売買を行った場合の差損益金その他授受する金銭は、指数 CFD 口座において処理します。
3. お客様が当社との間で行う本取引のうち、個別株 CFD の取引に係る証拠金、および当該取引について反対売買を行った場合の差損益金その他授受する金銭は、 個別株 CFD 口座において処理します。
第 6 条(取扱銘柄)
お客様がお取引できる銘柄の種類は、当社が別途定めるものとします。
第 7 条(取引日等)
1. 本サービスにおける取引日、取引時間、注文の受付日、受付時間および執行時間(総称し以下、「取引日等」といいます。)は、銘柄毎に当社が定めるものとします。
2.前項にかかわらず、当社は、前項に定める取引日等であっても、通信回線およびシステム機器等の瑕疵または障害(以下、「システム障害」といいます。)等やむを得ない事由が発生した場合、予告なく本サービスの全部または一部の提供を一時中断、または中止することができるものとします。
第 8 条(取引数量)
本取引に係る 1 注文あたりの注文数量は、銘柄毎に当社が別途定めるものとします。
第 9 条(建玉限度数量)
本取引における総建玉限度額は、銘柄毎に当社が別途定めるものとします。
第 10 条(取引注文)
1. お客様は、本取引に係る売買注文を行う際は、次に掲げる事項について明確に指示するものとします。
(1)銘柄名
(2)売買の別
(3)新規または決済の別
(4)取引数量
(5)注文の種類
(6)価格(xx注文等、価格の指定が不要な注文の場合を除きます。)
(7)注文の有効期限
(8)その他当社が指定する事項
2. お客様は、前項の売買注文については、当社が提供する本システムを通じてのみ行い、
システム障害時等を含めて、電話、FAX、電子メールその他の方法による受注は一切行わないことに同意するものとします。
3. 当社は、当社がお客様の本取引の継続が不適当であると判断した場合、前項の定めにかかわらず、お客様の新規建注文に対し制限をかける場合があります。
4. 前各項にかかわらず、当社が本取引の受託を停止することが必要であると判断した場合、指定する銘柄については、お取引できないものとします。また、当該銘柄にかかる新規建注文が既に行われている場合にあっては、お客様の指示された注文の有効期限の内容にかかわらず、当社の任意により取消を行う場合があります。
第 11 条(注文の執行および処理)
お客様が当社との間で行う本取引の注文の執行および処理は、次の各号の定めるところによるものとします。
(1)お客様から当社への注文は、原則として当社が定めた受付時間内に行うこと
(2)お客様から当社への注文日時は、当社が受注した日時を基準とすること
(3)本取引の約定日は、お客様の取引の成立を当社が確認した日とすること
(4)取引の成立を確認した時は、当社は、本サービスを通じて、遅滞なくお客様に対し銘柄名、売買の別、約定価格、数量、約定日時についてお客様に通知すること
第 12 条(取引価格)
1. 当社は、カバー取引先が提示する価格に基づいて、当社の判断により一定の額を加減し、お客様に対し取引価格を提示します。
2. 当社は、取引価格を売値および買値を同時に提示する 2Way 方式で提示するものとします。
3. 前項の売値と買値の間にはスプレッド(価格差)があり、相場状況の急変や CFD の流動性等により、スプレッド幅が広がり、その結果、お客様が意図した取引が出来ない場合があります。
4. 金融商品取引市場における CFD の原資産の価格と大幅に乖離している等、カバー取引先が当社に提示する価格に誤りがあったものと当社が判断した場合、当該誤った価格に基づき当社が提示した取引価格より成立したお客様の注文約定については、約定がなかったものとして取り扱わせていただきます。
第 13 条(取引の成立)
1.指値注文の場合、注文価格と取引価格が対当した場合、取引が成立するものとします。
2.xx注文の価格は、約定処理の過程において決定されるものとします。
3.前項の価格はその決定処理時点における取引価格で成立します。
4.スリッページを設定した場合は、発注時点での価格と前項の取引価格の差異がスリッページの範囲内にある場合にのみ成立するものとします。
5.お客様が発注した時点で当社が先に他のお客様よりxx注文を受注していた場合は、約定処理がその注文より劣後する場合があります。
6.お客様はxx注文の約定処理は、取引の状況により処理時間を要する場合があることを理解し、当社において通常の処理が行われている限り、処理時間について異議を申し立てないものとします。
7.第 2 項および第 3 項で定めるxx注文の性質上、xx注文の約定価格とお客様の発注時点で当社が提示していた取引価格との間に差異が生ずる場合があります。
8.当社またはカバー取引先が金融商品取引市場における CFD の原資産の最新の価格を参照できない場合、若しくはシステム障害等により取引時間内であっても当社は取引価格を表示しない場合があります。その場合、お客様の取引は成立しないものとします。
第 14 条(オープン時の特例)
前条にかかわらず、オープン時(週始めや日々の定時メンテナンス後の取引開始時をいいます。)に有効である指値注文および逆指値注文は、オープンレート(オープン時の最初の提示レート)が当該注文にかかる注文価格の条件を満たしている場合は、当該オープンレートにより取引が成立するものとします。
第 15 条(取引期日)
1. 本取引においては、原則として取引期日はありません。
2. 前項にかかわらず、取引されている銘柄に条件等の変更や取扱いの停止等が発生した場合、その他やむを得ない事由が発生した場合、当社は当該銘柄の新規建取引を停止し、且つ任意の決済期日を設定することができるものとします。その場合、お客様は、当該決済期日までに建玉を決済するものとし、決済いただけない場合、当該決済期日の翌営業日以降、当社の任意により決済を行うものとします。
第 16 条(決済方法)
お客様が当社との間で行う本取引の決済は、反対売買による差金決済で行うものとします。
第 17 条(受渡日)
本取引の受渡日は、当社が定めるところによります。
第 18 条(建玉の限度)
お客様の本取引による建玉は、当社が定める基準の範囲内とするものとします。
第 19 条(取引内容の照会)
1.お客様は、本取引に係る取引注文の内容、約定内容を、本サービスを通して照会することができます。
2.取引注文の内容、約定内容については前項の方法により、取引の都度お客様ご自身で確認するものとします。
第 20 条(必要証拠金)
1.お客様は、当社が別途定める必要証拠金を本取引に係る新規建注文の前に円貨により預託するものとします。
2. 前項の預託は、お客様の証券総合取引口座からの振替える方法により行うものとします。なお、振替にあたっては、商品区分口座の指定が必要です。
3. 当社は、原資産の価格変動、または経済情勢の変化等により当社が必要と判断した場合、お客様に事前に通知することなく前項の必要証拠金の額を変更できるものとします。また、この変更による必要証拠金の額は、未決済建玉に対しても適用されるものとします。
4. お客様は、前各号に定めるほか、本取引に関する必要証拠金の取扱いについては、当社の定めるところに従うものとします。
第 21 条(預託証拠金残高)
1. 預託証拠金残高は商品区分口座毎に算出されるものとします。
2. 当社は、次の各号の金額について、お客様に事前に通知することなく、それぞれの発生時に預託証拠金残高に加減することができるものとします。
(1)反対売買時に受払いされる取引損益額
(2)反対売買時に受払いされる金利調整額
(3)原資産となる株式のコーポレートアクションにより受払いされる権利調整額
3. 当社は、本取引に係る取引手数料およその他の必要経費の合計額ついて、お客様に事前に通知することなく、それぞれの発生時に預託証拠金残高から差し引くことができるものとします。
4. 預託証拠金残高には、利息は付与されないものとします。
5. お客様は、前各項に定めるほか、預託証拠金残高の計算については、当社の定めるところに従うものとします。
第 22 条(ロスカットルール)
1. 本取引について、相場の変動によって生ずるお客様の損失を限定することを目的として、あらかじめ当社と同意して設定した条件(以下、「ロスカット条件」といいます。)に合致した場合、次の各号の通り取扱います。(以下、この取扱いを「ロスカットルール」といいます。)
(1)ロスカット条件の監視、およびロスカットルールの適用は商品区分口座毎に行います
(2)ある商品区分口座においてロスカット条件に合致した場合、当該口座のすべての新規建注文を取消します
(3)前号の後、なお前号の口座においてロスカット条件に合致している場合、当該口座のすべての決済注文を取消します
(4)前号の後、なお第 2 号の口座においてロスカット条件に合致している場合、当該口座において保有されているすべての建玉をロスカット(強制決済)します
(5)前号の建玉の全部または一部について、取引時間外等の理由により取引が出来ない場合、取引開始を待って決済を行います。
2. ロスカットはxx注文により行うものとします。従って、ロスカット条件に合致した価格での約定を保証するものではなく、相場状況によっては大きく乖離した価格で約定する場合があります。
第 23 条(証券総合取引口座への振替等)
1. お客様は、振替可能額の範囲内で預託証拠金残高の証券総合取引口座への振替を請求することが出来るものとします。なお、振替可能額は商品区分口座毎に算出するものとします。
2. お客様は、一方の商品区分口座において振替可能額が生じている場合、その範囲内において、もう一方の口座への振替を行うことが出来るものとします。
3. 第 1 項の手続きによりお客様の証券総合取引口座へ振替えられた後の金銭の取扱いは、
「証券総合取引約款・規程集」、および「証券オンライン取引約款・規程集」の定めによるところとします。
第 24 条(取引の結了)
1. お客様は、本取引に係る未決済建玉につき、当社の定める方法、および当社の定める時間内において任意にこれを決済できるものとします。
2. 当社は、お客様に第 22 条、第 28 条、または第 39 条に該当する事由が生じた場合、当社の任意により、お客様の計算において、お客様の本取引に係る未決済建玉の全部または一部を決済し、処理するものとします。ただし、第 22 条の場合は、該当する商品区分口座における未決済建玉に限ります。
3. 前2項の結果、残債務がある場合、お客様は当社に対し、直ちに残債務の弁済を行わなければならないものとします。
4. 当社が指定する時限までに前項の残債務の弁済が行われない場合、当社は次の各号の順序により当該残債務への充当を行います。
(1)他の商品区分口座の預託証拠金残高(振替限度額の範囲に限ります。)
(2)証券総合取引口座における預り金現金
(3)他の商品区分口座における建玉の決済を当社の任意により行った後、当該口座に残存する預託証拠金残高のすべて
5. 前項各号による充当を行った後、なお残債務がある場合は、第 29 条および第 30 条の定めを準用するものとします
第 25 条(取引手数料・租税公課)
1. お客様は、当社が別途定める本取引に係る取引手数料その他諸経費を当社に支払うものとします。
2. お客様は、本取引に係る租税公課をお客様ご自身の負担により支払うものとします。
第 26 条(金利調整額)
金利調整額については、当社が別途定めるものとします。
第 27 条(権利調整額)
権利調整額については、当社が別途定めるものとします。
第 28 条(期限の利益の喪失)
1. お客様は、お客様について次に掲げる各号のいずれかの事由が生じた場合、当社から通知、催告等がなくても、本取引に係るお客様の当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務のすべてを弁済するものとします。
(1)支払いの停止、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがあった場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)本取引に係る債権、またはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送された場合
(4)お客様の当社に対する本取引、または一切の債務について差し入れられている担保の目的物について差押または競売手続の開始があった場合
(5)監督官庁により営業免許、または営業登録の取消の処分を受けた場合
(6)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当、または類する事由が発生した場合
(7)住所変更の届出を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、当社にてお客様の所在が不明となり、または連絡不能となった場合
(8)お客様が死亡したとき
2. お客様は、お客様について次に掲げる各号のいずれかの事由が生じた場合、当社からの通知、催告等によって本取引に係るお客様の当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務のすべてを弁済するものとします。
(1)本取引に係る債務、またはその他一切の債務のいずれかについての一部でも履行を遅滞した場合
(2)お客様が本規程、および当社が別途定めるその他の約款、規程等の各条項のいずれかに違反した場合
(3)お客様が後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受け、当社がお客様における本取引の継続が不適当であると判断した場合
(4)前号のほか、お客様における本取引の継続が不適当であると当社が判断した場合
(5)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと当社が判断した場合
3. お客様は、お客様について第 1 項または第 2 項のいずれかの事由が生じたときは、当社に対し直ちにその旨を通知しなければならないものとします。
第 29 条(差引計算)
1. お客様は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によってお客様が当社に対
する債務を履行しなければならない場合、当社が、当社の判断によって当該債務とお客様の当社に対する債権とを、その期限の如何にかかわらず、また、お客様に事前に通知することなくいつでも相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利息については当社が別途定める料率によるものとします。
3. お客様は、第 1 項の相殺における債権債務の支払通貨が異なるときに適用する為替レートを、当社が妥当と判断する実勢の為替レートを適用するものとします。
第 30 条(充当の指定)
お客様が当社に対する債務の弁済を行ない、または前条の差引計算を行なう場合において、お客様の弁済額、またはお客様の当社に対する債権がお客様の債務の全額を弁済させるのに足りないときは、お客様が当社に対して有する一切の債権につき、当社が適当と認める順序方法により弁済充当することができるものとします。
第 31 条(決済条件の変更)
お客様は、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行なった場合には、その措置に従うものとします。
第 32 条(遅延損害金の支払い)
お客様が本取引に係る債務の履行を怠ったときは、当社が請求した日の翌日から債務の完済日まで、年率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第 33 条(報告書等の作成および提出)
当社は、当社が金融商品取引法その他法令諸規則等に基づき、本取引の内容その他を監督官庁等の行政機関および自主規制団体、司法機関等に報告し、当該報告に関する必要な協力を行なう場合があります。
第 34 条(定期報告書)
当社は、次に掲げる内容の書面を電子的な方法または当社が必要と認めた場合に限り書面によって、お客様に交付するものとします。
(1)指数 CFD 取引報告書兼取引残高報告書
日次、月次、四半期のタイミングで、指数 CFD 口座におけるお客様の取引の状況や未決済建玉の状況、預託証拠金残高、当社がお客様から証拠金を受領した状況等を記載した書面です。
(2)個別株 CFD 取引報告書兼取引残高報告書
日次、月次、四半期のタイミングで、個別株 CFD 口座におけるお客様の取引の状況や未決済建玉の状況、預託証拠金残高、当社がお客様から証拠金を受領した状況等を記載した書面です。
2. 前項の定めにより電子的な方法で交付する場合、証券オンライン取引電子交付サービ
ス取扱規程の定めを準用するものとします。
第 35 条(通知の効力)
当社からお客様に対する本取引に関する通知がお客様の転居、不在その他当社の責めに帰すことのできない事由によって遅延、または到達しなかった場合、当社は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 36 条(サービス内容の変更)
当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引に関して提供するサービス内容を変更することができるものとします。
第 37 条(解約等)
次に掲げる各号に該当した場合、本口座の利用の全部または一部を制限、禁止し、または本口座の解約を行えるものとします。なお、お客様が本取引に係る未決済建玉を有している場合、またはお客様が当社に対する債務を負担している場合等においては、当社の判断により本口座の解約が猶予されるとともに、必要な限度において本規程が適用されるものとします。
(1)お客様が当社に対し本口座の解約の申し入れをした場合
(2)お客様が、金融商品取引法その他法令諸規則等、本規程、当社が定める本取引に関するルール等、および当社が別途定めるその他の約款、規程等において定める事項に違反し、当社が本口座の解約を通告した場合
(3)お客様が第 28 条第 1 項または第 2 号に掲げる事項のいずれかに該当した場合
(4)お客様が短時間の取引を繰り返し行うこと等により、他のお客様または当社および当社のカバー取引先の行う取引等に著しい影響を及ぼすもの当社が判断した場合
(5)お客様がマーケットの流動性の低い状況において多額の取引を行うこと等により、他のお客様または当社および当社のカバー取引先の行う取引等に著しい影響を及ぼすもの当社が判断した場合
(6)前各号のほか、当社がやむを得ない事由によりサービス提供の中止を申し出た場合
第 38 条(免責事項)
次の各号に掲げる事由によりお客様に生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
(1)天災地変、内乱、暴動、内外法令の制定、改廃、公権力による命令、処分、指導、争議行為、火災、停電、通信手段の不通、銀行取引の不能、市場の取引不能その他の不可抗力による取引の全部、または一部の履行遅延若しくは履行不能、金銭の授受等の遅延、または不能により生じた損害
(2)電信、インターネット、または郵便の誤謬、誤配、遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
(3)当社が、当社所定の本人確認手続きを行ったうえで、金銭の授受その他の処理が行
なわれたことにより生じた損害
(4)お客様が入力したか否かに係らず、入力されたログイン ID・パスワードと当社に登録されているログイン ID・パスワードの一致を確認して行なわれた取引により、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害
(5)お客様と当社とを結ぶ通信回線およびシステム機器の瑕疵、障害または通信速度低下、回線の混雑等により生じた損害
(6)お客様のコンピュータのハードウエアやソフトウエアの故障、誤作動および処理速度の低下、当社および当社が運営・管理等を委託している先のコンピュータシステム、ソフトウエアの故障、誤作動および処理速度の低下、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウエアの故障、誤作動および処理速度の低下(第三者による妨害、侵入、情報改変等による場合を含みます。)など、取引等に関する一切のシステムに起因する損害
(7)本取引、または本取引に関連してお客様に提供する情報につき、誤謬、欠陥があったことにより生じた損害(ただし、当社に故意・重過失がある場合を除きます。)
(8)当社が第 10 条第 3 項または第4号の規定に従いお客様の新規建注文に対して制限または取消を行ったことにより生じた損害
(9)当社が、第 24 条第 2 項の規定に従い決済を行なったことにより生じた損害
第 39 条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する本取引、または本取引に係る未決済建玉に係る債権、またはその他一切の債権につき、お客様はその全部、または一部を第三者に譲渡、移転、または質入れ、その他処分をすることはできないものとします。
第 40 条(適用法)
本規程は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第 41 条(専属的合意管轄)
お客様は、本取引に関する訴訟の必要が生じた場合について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第 42 条(本規程の変更)
本規程は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには民法第 548
条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知するものとします。
2022 年 8 月 19 日 制定
附 則
この規程は、2022 年 8 月 19 日より施行する。