入会申込者(入会予定者を含む)及び契約者(以下「会員等」といいます。)は、本契約(本申込みを含む。本契約の解約後も含む。以下同じ)に係る以下(a)から(g)の 個人情報(変更後の情報を含みます。以下「個人情報」といいます。)を、お問い合わせに対する回答、本契約及び本契約以外の新生フィナンシャル株式会社(以下「当社」と いいます。)と締結する契約の与信(途上与信を含みます。以下同じ)及び与信後の管理業務(本契約に係る金融商品に関する通知及び同契約上の債権の譲渡を含みます。)の...
【個人情報の取扱いに関する規約】
第 1 条(個人情報の取得、登録、利用、保有の同意)
入会申込者(入会予定者を含む)及び契約者(以下「会員等」といいます。)は、本契約(本申込みを含む。本契約の解約後も含む。以下同じ)に係る以下(a)から(g)の個人情報(変更後の情報を含みます。以下「個人情報」といいます。)を、お問い合わせに対する回答、本契約及び本契約以外の新生フィナンシャル株式会社(以下「当社」といいます。)と締結する契約の与信(途上与信を含みます。以下同じ)及び与信後の管理業務(本契約に係る金融商品に関する通知及び同契約上の債権の譲渡を含みます。)の目的のため、当社が、保護措置を講じた上で取得し、登録、利用して、当社の定める期間保存することに同意します。また、当社が必要があると認めた場合には、当社が、会員等の住民票及び戸籍の附票を取得し、電話帳データベース、電話番号の利用状況のデータベース、住宅地図(データベースを含みます。)、及びインターネット等から、会員等の個人情報を取得し、当該情報を自社のデータベースに登録することがあります。
(a) 属性情報(氏名、性別、生年月日、住所、本籍地、電話番号、携帯電話番号(SMS(ショートメッセージサービス)の宛先としての番号を含む)、e メールアドレス、勤務先(お勤め先の内容)、家族構成、家族の属性情報、居住状況、お取引ニーズに関する情報、識別番号、会員等の使用するデバイス及びブラウザに関する情報等の会員等の属性に関する情報)
(b) 契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品・役務名、契約額、利用額、金利、返済回数、毎月又は毎回の支払額、支払方法、振替口座等の本契約の内容に関する情報)
(c) 取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況及び履歴に関する情報等の会員等との本取引に関する情報)
(d) 信用判断のための情報(会員等の資産、負債、収入、支出等、当社が収集している他の商品・サービス等の利用履歴、返済状況等の会員等の信用判断を行うための情報)
(e) 本人確認のための情報(会員等の運転免許証(運転免許証番号を含みます。)、パスポート等(記号番号を含みます。)から、本契約を行う者が本人であることを確認し、本人の居所を確認するために得る情報(本籍地情報を含む))
(f) 画像情報(当社が設置しているカメラ等にて取得した映像・画像)
(g) 音声情報(当社が記録した当社の従業員と会員等との会話等)
第 2 条(個人情報の与信及び与信後の管理業務目的以外の利用目的の同意)
会員等は、当社が保護措置を講じた上で、以下に定める目的で、以下の各個人情報を利用すること(当社及び当社関連会社の商品・サービスの販売・勧誘については、会員等から提供を受けたe メールアドレスへの e メール及び携帯電話番号への SMS(ショートメッセージサービス)による広告送信を含みます。)に同意します。
利 用 目 的 | 利用する個人情報 |
当社の本契約以外の商品(金融商品及び保険商品を含みます。)・サービスの販売・勧誘 | 第 1 条(a)~(d) |
当社の関連会社、提携会社の商品(金融商品を含みます。)・サービスの販売・勧誘 | 第 1 条(a)~(d) |
当社内部における市場調査 | 第 1 条(a)~(d) |
当社の商品・役務提供についての開発・研究 | 第 1 条(a)~(g) |
当社の関連会社と会員等との契約を媒介するためおよび媒介の可否を判断するため | 第 1 条(a)~(g) |
第 3 条(個人情報の第三者への提供、及び、共同利用の同意)
(1) 会員等は、当社が、当社の関連会社に当該関連会社における以下の利用目的のために以下の個人情報を提供することに同意します。
第三者提供について | |
第三者提供先 | 当社の関連会社 |
提供目的 | 金融商品・サービス及び活動等に関する広告・勧誘及び広報のため |
提供する個人情報 | 第1条(a)から(d)のうち必要な情報 |
共同利用について | |
共同利用者の範囲 | 株式会社新生銀行、ならびに株式会社新生銀行の有価証券報告書等に記載する株式会社新生銀行の連結子会社および持分法適用関連会社のうち、個人情報の共同利用について提携する企業。提携する企業は、別途当社のホームページにて公表します。 |
共同利用の目的 | ①会員等へのグループ各社および提携会社の各種商品・サービスのご提案、ご案内のため ②会員等がご利用されている商品・サービスのアフターサービス、およびグループ特典・優遇のご提供のため ③各種商品・サービスのご提供に際しての判断のため ④新生銀行グループによる各種リスクの把握、与信後の管理および適切な経営管理のため |
共同利用する個人情報 | 第1条(a)から(g)の個人情報 |
共同利用を行う個人情報管理について責任を有する者 | 株式会社新生銀行 |
(2) 会員等は、当社が、以下の共同利用者と当該共同利用者における以下の利用目的のために以下の個人情報を共同して利用することに同意します。
(3) 当社は、前項の個人情報の共同利用において、適切な個人情報の安全保護措置を講じ、個人情報の管理について責任を負うものとします。第 4 条(その他の個人情報の利用・提供の同意)
会員等は、当社が保護措置を講じた上で、個人情報を以下に定める事項に利用・提供することに同意します。
(1) 第 1 条から第 3 条記載の利用目的を達成するため当社の業務を第三者に委託する場合に、当該業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(2) 会員等が所在不明(会員等が住所変更等の届出を怠るなど連絡が取れない状態を含みます。)または病気、意識不明等の障害を受けた事を当社の調査により確認した場合に、当社の裁量により、会員等の親族等適切な範囲の関係者に対し、要請のあった会員等の第 1 条(a)属性情報および(b)契約情報および(c)取引情報の全部または一部を開示すること。
第 5 条(債権譲渡等における情報提供)
会員等は、本契約による当社の債権について、他の事業者等に対して債権譲渡・担保提供・信託その他の処分が行われる場合、会員等の個人情報が、当該処分のために必要な範囲内で、処分の相手方またはその候補者に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第 6 条(債権回収会社との相互の情報提供)
会員等は、当社が「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、本契約による当社の債権の管理・回収業務を委託する場合には、債権の管理・回収業務に必要な範囲内において、当社と当該債権管理回収会社との間で、会員等の個人情報を相互に提供・利用することに同意します。
第 7 条(当社の加盟する個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意)
会員等は、①当社が、当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。以下「加盟先機関」といいます。)に下記の「当社の加盟先機関に提供・登録・利用される個人情報」記載の個人情報を提供し、加盟先機関に当該個人情報が下記の「登録期間」記載の期間、登録されること、②加盟先機関が、その加盟会員及び加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」といいます。)の加盟会員にデータ送信等の方法により当該個人情報を提供すること、③上記②において提供した当該個人情報が加盟先機関及び提携先機関の加盟会員により返済又は支払能力の調査目的のみに利用されること、並びに④加盟先機関及び提携先機関に会員等及び会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合に、当社が当該個人情報の提供を受け、会員等の返済又は支払能力の調査目的のみに利用することに同意します。
「当社の加盟先機関に提供・登録・利用される個人情報」株式会社日本信用情報機構
●申込みに基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)並びに申込日及び申込み商品種別等の情報)
●契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額及び保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞及び延滞解消等)及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立及び債権譲渡等))
株式会社シー・アイ・シー
●本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
●契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報等)、支払状況に関する情報(利用残高、支払日、完済日、延滞等)
「登録期間」
株式会社日本信用情報機構
①申込み情報:照会日から 6 ヵ月以内
②本人を特定するための情報:以下の③又は④の情報のいずれかが登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報:契約継続中及び契約終了後 5 年以内
④取引事実に関する情報:契約継続中及び契約終了後 5 年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内)株式会社シー・アイ・シー
①本契約に係る申込みをした事実:照会した日から 6 ヵ月間
②本契約に係る客観的な取引事実:契約期間中および契約終了後 5 年以内
③債務の支払いを延滞した事実:契約期間中および契約終了後 5 年間
(当社が加盟する個人信用情報機関)
下記の 1 及び 2 の機関は相互に提携しています。
1. 株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxxxx 0 xx
TEL:0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
2. 株式会社シー・アイ・シー(貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x
TEL:0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(加盟先機関と提携する個人信用情報機関)全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
TEL:00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
*開示等の手続について
会員等は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立てを、加盟先機関が定める手続及び方法によって行うことができます。
第 8 条(個人情報の利用目的の通知・開示・訂正等)
(1) 会員等は、当社に登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている個人情報について、当社所定の方法により利用目的の通知・開示するよう請求することができ、当社は、これに応じて開示する(開示請求を受けた個人情報が存在しないときにその旨を通知することを含みます。)ものとします。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、会員等に対する評価、分類、区分に関する情報、その他当社内部の業務に基づき記録されこれが開示されると業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると当社が判断した情報については、開示しないものとします。
(2) 会員等から当社保有の個人情報について、内容が事実でないという理由で個人情報の訂正、追加、削除請求がなされた場合は、当社は、本規約の利用目的達成に必要な範囲内において速やかに調査し、当該調査の結果、当該個人情報の訂正、追加又は削除が必要であると当社が判断した場合は、速やかに当該個人情報の訂正、追加又は削除を行うものとします。但し、法令により特別の手続が定められている場合は、これに従うものとします。
第 9 条(規約の不同意)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込者が記載すべき事項)の記入を希望しない場合及び本規約に同意しない場合には、本契約をお断りすることがあります。但し、第 2 条、第 3 条(1)及び第 3 条(2)①の目的による個人情報の利用に限り、これに同意しない場合でも、当社はこれを理由に本契約の締結をお断りすることはありません。
第 10 条(個人情報利用停止の申出)
会員等は、いつでも、第 2 条の目的による個人情報の利用(第 15 条による会員等の e メールアドレス及び SMS(ショートメッセージサービス)の宛先としての携帯電話番号に対する広告送信を含みます。)の停止、消去、第 3 条(1)に基づく第三者提供の停止又は第 3 条(2)に基づく同項①の目的での共同利用の停止(以下「利用停止等」といいます。)を申し出ることができるものとし、その場合には、当社は、速やかに当該目的での利用停止等の措置を取るものとします。但し、法令に基づく場合、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りでないものとします。
第 11 条(契約の不成立)
会員等は、本契約が不成立の場合であっても、その理由のいかんを問わず、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が当社によって利用されることに同意します。
第 12 条(規約の変更)
本規約について変更が生じた場合は、必要に応じて会員等に公表又は通知するものとします。第 13 条(お問合せ窓口)
(1) 会員等は、第 8 条(1)による自己の個人情報の開示請求をする場合には、本規約の末尾に記載の「個人情報の取扱いに関する窓口」に連絡して当社所定の書面を当社に提出(郵送を含みます。)することにより請求し、同時に、当社所定の手数料を支払うものとします。会員等が当社所定の前記手続に従わない場合には、当社は、会員等の開示請求を受け付けない場合があります。
(2) 会員等は、第 8 条(2)による個人情報の訂正・追加・削除請求や、第 10 条による個人情報の利用停止等の申出等、自己の個人情報に関する問合せをする場合には、本規約の末尾に記載の「個人情報の取扱いに関する窓口」に申し出るものとします。
(3) 会員等から前二項の申出がなされた場合には、当社は、会員等に対し、会員等の個人情報の特定に必要な事項(住所、ID、パスワード、会員番号等)の提示を求めることができるものとし、また、申出者が個人情報の対象者本人であることを確認するため、本人確認に必要な書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券(パスポート)及び、印鑑証明書等(それらの写しを含む)並びに実印)の提示を求めることができるものとし、会員等はこれに応じるものとします。
(4) 本条の各請求の具体的手続等については、当社ホームページxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx をご覧下さい。第 14 条(電子媒体利用に関する同意)
(1) 会員等は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、及びそれらの改正を含みます。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付及び通知その他の当社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
(2) 当社が行う会員等への書面交付及び通知その他の行為は、会員等が本契約の際に当社に提出した e メールアドレス(e メールアドレスを変更した場合も含みます。)に当社が送信した時に有効に完了したものとします。当社は、当該書面交付及び通知その他の行為が、会員等の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任を負わないものとします。
(3) 会員等は、いつでも当社宛に書面又はe メールで通知することにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付及び通知その他の行為を受けることを選択できます。
第 15 条(e メールアドレス及び SMS(ショートメッセージサービス)の宛先としての携帯電話番号への広告送信についての同意)
会員等は、当社が、会員等から本契約の際又は本契約後任意に当社に提示した会員等の e メールアドレス及び SMS(ショートメッセージサービス)の宛先としての携帯電話番号に対して、インターネットを含む電子媒体を利用して当社及び当社関連会社(新生フィナンシャルグループ)が提供する商品・サービスの宣伝広告を送信することに同意します。
●個人情報の取扱いに関する窓口お客様相談室(個人情報担当) TEL:0000-000-000
(受付時間:平日午前 9 時 30 分から午後 6 時 00 分 ※土・日・祝日を除く)ホームページ xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
●個人情報保護管理者業務管理部長
連絡先は、上記「個人情報の取扱いに関する窓口」に準じます。
●個人情報取扱事業者
新生フィナンシャル株式会社
2020 年 5 月 21 日改定
(指定紛争解決機関)
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりです。
x000-0000 xxxxxxx 0-00-00
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
TEL:00-0000-0000 または 0000-000-000
【カードローンの取扱いに関する規約】
(一般規約) 第 1 条(会員)
(1) 会員とは、新生フィナンシャル株式会社(以下「当社」といいます。)のカードローン基本契約(以下「本契約」といいます。)の申込みに際して、当社の「個人情報の取扱いに関する規約」にあらかじめ同意し、本契約の内容及び条件並びに「カードローンの取扱いに関する規約」(以下「本規約」といいます。)の内容を承認のうえ、本契約の申込み(電磁的方法を含みます。)をし、当社が同申込みを承認(電磁的方法を含みます。)した方とします。
(2) 本契約は、当社が申込みを承認したときに成立し、本契約に基づく貸付けに係る契約は、取引(貸付等)を行ったときに成立するものとします。第 2 条(カード及び ID の発行と取扱い)
(1) 当社は、本契約が成立した後の取引に使用するため、会員1 名に1 枚以上(カードの枚数は当社が定めるところにより決定します。)のカードを発行し、貸与するとともに、当社が指定する会員識別番号等(以下「ID」といいます。)を付与するものとします。
(2) 会員が当社の提供するサービス等を申し込む際、必要に応じて当社は認証機関により発行された証明書で認証された会員の電子署名及び当社のID により顧客確認を行うものとします。
(3) 会員以外の者がカード及び ID を使用することはできないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカード及び ID を使用し管理するものとします。
(4) カードの所有権は当社に属するものとし、会員は、カードを、第三者に対して貸与、譲渡、質入、担保提供その他占有を移転させることは一切できないものとします。
(5) 会員のカード、x条(2)の証明書又はID により、取引が実行された場合には、会員がその責任を負担するものとし、当社は、一切の責任を負担しないものとします。
第 3 条(カードの有効期限)
(1) カードの有効期限は、会員となった日より 5 年間とし、期間満了の 1 ヵ月前までに会員又は当社から特に申出がないときは、引続き 1 年間自動更新し、以降も同様とします。
(2) 期間満了日の 1 ヵ月前までに会員又は当社よりカードの自動更新を行わない旨の申出がなされた場合又はその他の事由によりカードが失効した場合、会員は、期間満了日又はカード失効日における本契約に基づく残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)を本規約に従い完済するまで支払うものとします。但し、会員が別途締結した契約に基づき当社金融商品を利用している場合は、当該金融商品に係る債務の完済までカードは有効に存続するものとします。
(3) 本条(1)(2)にかかわらず、会員に対する当社の本規約に基づく貸付残高が 0 円の状態が 12 ヵ月以上続いた場合は、当社は当該会員に対する通知なくしてカードを失効させることができるものとします。この場合、本規約に基づく契約及び個別契約は終了するものとします。
(4) カードが失効した場合、会員は、当社の請求があったときは速やかにカードを当社に対して返却するものとします。第 4 条(暗証番号)
(1) 会員は、申込み時又は承認時に暗証番号を当社に届出るものとします。但し、会員は、かかる届出がない場合又は当社が会員の届出た暗証番号を不適当と判断した場合は、当社所定の方法により当社が会員の暗証番号を決定することをあらかじめ同意します。
(2) 会員は、本人の生年月日等本人確認書類等から他人が容易に知り得ることのできる番号その他他人に推測されやすい番号を暗証番号としないものとします。
(3) 会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、推測されやすい暗証番号により、又は会員の故意若しくは過失等によって暗証番号を他人に知られる事により生じた損害については会員の負担となることをあらかじめ承諾します。
第 5 条(カード及び ID の使用制限)
(1) 会員が次のいずれかに該当したとき又は当社が会員として不適格と認めたときは、当社は会員に対し何ら通知することなく会員のカード及び ID の使用の停止をすること又はカードを失効させることができるものとします。
①会員が入会申込み時に虚偽の申告をした事が判明したとき、②本契約に定める「期限の利益の喪失」をしたとき、③退職、休職、その他会員の信用状態に著しい変化を生じたとき、④カード利用状況が適当でないと当社が判断したとき、⑤住所変更等の届出を怠る等会員の責に帰すべき事由により、会員の所在が不明となり当社が会員への通知連絡が不可能と判断したとき、⑥当社が第 16 条の 2 に基づき会員に対して各種確認や資料の提出を求めたにもかかわらず、会員が正当な理由なく指定した期限までに回答をしない場合において、当社がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき、⑦第16 条の2 に基づく各種確認や資料の提出の求めに対する会員の回答、具体的な本契約に基づく取引の内容、会員の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき、⑧本契約に基づく取引がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき、⑨取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき、⑩その他本規約のいずれかに違反したとき
(2) 本条(1)に基づき当社がカード及び ID の使用を停止した又はカードを失効させた場合、会員は当社の請求があったときは速やかにカードを当社に対して返却するものとします。
第 6 条(本契約の解約)
会員は、本契約の解約の申入れができるものとし、かかる申入れ時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がなければ直ちに、残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)があればかかる残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)の完済時に本契約は解約され会員のカードは失効するものとします。なお、解約申入れ時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
第 7 条(カードの再発行)
カードは原則として再発行はしません。但し、カードが紛失、き損、滅失等(盗難による場合を含みます。以下併せて「紛失等」といいます。)した場合は、会員が所定の届出を提出し当社が認めた場合に限り再発行するものとします。
第 8 条(カードの紛失、盗難等)
(1) 会員がカードの紛失等を知ったときは直ちに当社に電話、書面又はインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。
(2) 会員は、前項に基づき当社が会員による紛失等の届出を受理する以前のカードの不正利用について一切の責任を負うものとし、当社は、その責を負いません。
第 9 条(住所等の変更届出等)
(1) 会員は、次の各号の事由が 1 つでも生じた場合は、その都度直ちに書面、電話又はインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、変更内容又は開示請求内容を届け出るものとします。
①当社に提出している個人情報(住所等の属性情報及び収入等の信用情報を含みますが、これらに限られません。)に変更があったとき、②当社に申告している取引を行う目的に変更があったとき、③上記に掲げるほか当社から特定の情報の開示請求を受けたとき
(2) 会員は、前項①の事由が生じていない場合であっても、1年に1回を目途に、当社に提出している個人情報に変更がない旨を届け出るよう努めるものとします。
(3) 本条(1)届出を怠った事を理由とする当社からの会員に対する通知その他送付物の延着又は不到達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなされるものとします。
第 10 条(xx後見人等の届出)
(1) 会員について家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
(2) 会員について家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面にて当社に届け出るものとします。
(3) 会員がすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合にも前 2 項と同様に当社に届け出るものとします。
(4) 前 3 項の届出事項の取消、または変更等が生じた場合にも同様に当社に届け出るものとします。
(5) 前 4 項の届出の前に生じた損害については、当社はいかなる責任も負わないものとします。第 11 条(債権譲渡、契約譲渡)
会員は、当社が将来本契約から生じた一切の債権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡又は担保に供すること(証券化のために金融機関、債権回収会社等に対して譲渡又は担保に供することを含みます。)、また、その際、会員が当社に対して有し、又は有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。
第 12 条(預金口座振替依頼)
会員は、本契約締結に先立ち、特定の金融機関に対して当社との取引に関して預金口座振替依頼書を提出している場合は、本契約に基づき当社から立替払いを受け若しくは借り受けた金銭の返済のために同依頼書に基づく預金口座振替を当社が利用することに同意します。
第 13 条(不可抗力によって生じた障害の免責)
当社は、情報システム、ネットワーク又は設備(当社が運営しているシステム及び設備を含みます。)の故障や誤作動により生じた問題(会員との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本契約に基づく当社の義務の不履行又は履行遅滞を含みます。)につき、会員に対して一切の責任を負いません。但し、かかる故障や誤作動等が当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。
第 14 条(規約の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本規約を変更する必要がある場合又は民法その他の法令により認められる場合には、当社は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
(1) 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 会員が暴力団員等もしくは本条(1)各号のいずれかに該当し、もしくは(2)各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)における表明もしくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、当社は、会員に対し何ら通知することなく会員とのすべての契約を直ちに解除することができます。なお、解除時に残債務がある場合は、会員は債務全額を直ちに一括して支払うものとします。なお、本契約の解除後も、会員が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約および本規約の関連条項(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
(4) 本条(3)により会員とのすべての契約を解除した場合、当社は、会員に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第 16 条(外国 PEPs の申告)
会員は、現在又は過去において次の各項に定める外国 PEPs 等(外国政府等において重要な公的地位にある方)に該当するとき又は新たに該当することになったときは、直ちに書面、電話又はインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、申告するものとします。
(1) 外国において次のいずれかに該当する職にある方
① 外国の元首
② 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
③ 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
④ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
⑤ 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
⑥ 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
⑦ 中央銀行の役員
⑧ 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
(2) 前項に該当する方の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子) に該当する方
第 16 条の 2(取引内容の確認)
当社が、会員の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。
第 17 条(準拠法)
本規約及び本契約に基づく会員と当社との個別の貸付けに係る契約その他の契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。第 18 条(合意管轄)
会員は、本契約について紛議が生じた場合、訴額にかかわらず、当社の本社、営業所等の所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
2020 年 5 月 21 日改定
(カードローン規約)第 1 条(借入方法)
(1) 会員は、次の方法により当社から現金の借入れをすることができます。
①指定の ATM 又は CD、②電話、インターネット等によるデータ送信等による申込みに基づく銀行振込、③その他当社が定める方法
(2) 前項②の方法による借入れは当社所定の方法により会員があらかじめ届け出ている会員名義の銀行口座に対して行うものとします。会員は、当社がかかる振込に際しての振込人名を「シンセイフィナンシャル」とすることに同意します。
(3) 当社は、会員に現金を貸付けたときは、貸付けに係る書面の交付を行います。なお、会員はかかる書面交付を当社がインターネット等によるデータ送信の方法で行うことに同意します。
(4) 借入れにあたり、当社が法令に基づく書類の提出又は情報の提供を要請したにもかかわらず、会員が当社の要請した期間内にこれに応じない場合は、当社の判断で、本契約を解除することがあります。なお、解除時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
第 2 条(極度額又は利用限度額)
(1) 本カードローン規約第 1 条に基づく現金の借入れは、本契約に基づく会員に対する貸付残高が本契約に基づく極度額又は極度額を下回る額を提示した場合(極度額と同一の額の場合を含みます。)は当該提示した額(以下「利用限度額」といいます。)を超えない範囲内において反復継続して利用することができます。極度額又は利用限度額については、本契約に規定のとおりとします。会員が本契約以外に当社のカードローン基本契約を締結している場合には、法令が定める総量規制に服するため、それぞれの契約における貸付残高の合算額に基づいて利用限度額を制限することがあります。なお、当社が本契約に基づき会員に対して貸付けを行う場合、当該貸付額と本契約に基づく既存の貸付残高(元金のみ)の合計額を新たな貸付金額とし、当社が会員に交付する書面等には「最終貸付直後貸付残高(元金残高)」として記載するものとします。
(2) 当社は、本条(1)の極度額又は利用限度額を、会員の信用状態の悪化その他の理由により当社が必要と認めた場合又は会員の申入れによる場合はいつでも当社の認める範囲で事前に提示を要することなく減額若しくは 0 円にすることができるものとします。
(3) 当社は、本条(1)の極度額又は利用限度額を、会員の申入れがあった場合又は会員の信用状態に基づいて当社が所定の審査によって承認した場合に、法令により認められた限度で当社の認める範囲で増額することができるものとし、当社から法令上必要な書面の交付を行います。なお、会員は当社が審査に必要となる所定の書類等を求めた場合はこれを提出するものとします。
(4) 本条(2)又は(3)に基づく極度額又は利用限度額の増減に関する会員の申入れは、以下のいずれかの方法により行うことができるものとします。①郵送での所定の申込み、②指定の ATM 及び指定の無人契約機等での申込み、③電話又はインターネット等での申込み
第 3 条(返済額の設定)
返済方式が「残高スライドリボルビング方式」の場合には、約定返済日における約定返済額は、本契約の返済額表(以下「返済額表」といいます。)に従って決定されます。約定返済日以前に実行された本契約に基づく貸付のうち最終の貸付がなされた直後の貸付残高額を基準貸付残高とし、返済額表中の同基準貸付残高に対応する返済額欄該当額が当該約定返済日に返済されるべき約定返済額となります。その後、次の約定返済日以前に新たな貸付がなされた結果、基準貸付残高が増額した場合には、返済額表に従って約定返済額が変更されますが、支払等によって貸付残高が減少しても約定返済額には影響を与えません。その他の返済方式の場合には、本契約の各回の返済金額設定のとおりとなります。
第 4 条(返済)
(1) 会員は、約定返済日までに約定返済額以上の金額(本契約に基づく残債務額が約定返済額未満の場合は、当該債務額)を返済するものとします。なお、約定返済日が土日祝祭日及び年末年始等の当社休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
(2) 会員が預金口座自動振替(以下「自動振替」といいます。)を利用して返済することを当社に申請した場合は、前項の規定にかかわらず振替依頼書においてあらかじめ指定した日を約定返済日とします。但し、約定返済日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
(3) 約定返済日と前項の約定返済日が異なる場合、会員からの申出がない限り前項の約定返済日を優先します。
(4) 約定返済日が月毎に規定されているとき、約定返済日より 15 日以上前に返済がなされた場合は、当該約定返済日は次回に繰り越されないものとします。また、自動振替による返済方法が選択され、約定返済日前 14 日以内に返済がなされた場合は、当該約定返済日において約定返済額の自動振替はされるものとします。ただし、約定返済日よりも前に返済がなされた場合でも、当社の判断により当該約定返済日を次回に繰り越すことができるものとします。
第 5 条(返済方法及び返済場所)
会員は、以下のいずれかの返済方法及び返済場所で本規約に基づく貸付の返済をするものとします。
①指定の ATM 等への現金投入による返済、②会員の指定する会員名義の預金口座からの自動振替、③指定金融機関の口座への振込、④指定の入金取扱
機関への現金の持参
なお、当社は、会員から返済がなされた場合、返済に係る書面の交付を行います(②および③は、会員から請求があった場合に限ります。)。第 6 条(利息計算)
本契約に基づく貸付けに係る元金に対し一定の貸付期間に発生する利息の金額は、次の計算式により計算します。当該貸付期間における残元金×貸付利率(年率)×当該貸付期間日数÷365(うるう年は、366 とします。)
なお、ここでいう貸付期間とは、本契約に基づく取引が行われた日の翌日から次の取引が行われる日までの期間を指し、貸付利率(年率)とは、会員と当社が合意した、次のいずれかを指すものとします。
(1) 本契約規定の貸付利率(年率)
(2) 過去の貸付直後最大残高(以下、「過去貸付直後最大残高」又は「過去最大残高」といいます。)を基準貸付残高として、当該基準貸付残高に対応する当社が提示した金利表中の貸付利率(年率)
第 7 条(充当順位)
(1) 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計算式に従って計算した各利息金額の未払額の合計とします。
(2) 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本カードローン規約第 11 条で定める費用、②利息、③遅延損害金、④元金の順で充当されることに同意します。但し、当社の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が会員の支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。
(3) 会員が当社に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、当社は、通知なくして当社が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。
第 8 条(期限前返済)
本契約に基づく残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)の全部又は一部について、会員は約定返済日前に返済することができるものとします。この場合の充当方法は前条に定める方法に従うものとします。
第 9 条(期限の利益の喪失)
会員が次のいずれかに該当すると当社が判断したときは当然に期限の利益を失い、本契約に基づく残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)全額を直ちに支払うものとします。
① 本契約締結時に虚偽の申告をした事が判明したとき。
② 本契約に基づく返済を 1 回でも怠ったとき。但し、利息制限法所定の上限利率を超える利率に係る利息・遅延損害金部分の未払にとどまる場合にはこの限りではありません。
③ 民事執行、仮差押、仮処分、租税公課の滞納処分を受けたとき。又は破産、民事再生、その他破産処理に関する法令による手続を自ら申し立てたとき若しくは申立てを受けたとき。
④ 手形又は小切手の不渡りを受けたとき。
⑤ その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
⑥ その他本契約又は本規約のいずれかに違反したとき。第 10 条(遅延損害金(賠償額の予定))
(1) 本カードローン規約第 4 条(1)又は(2)に定める約定返済日に返済がなされなかった場合、その翌日から約定返済額の返済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、本契約に遅延損害金(年率)として定められた利率(計算方法は本カードローン規約第 6 条に準じます。)による遅延損害金を支払います。
(2) 前条により期限の利益を失った場合、その翌日から完済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、本契約に遅延損害金(年率)として定められた利率
(計算方法は本カードローン規約第 6 条に準じます。)による遅延損害金を支払います。
第 11 条(会員の債務(会員等の元本及び利息以外の負担))
会員は、当社所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用又は手数料を負担するものとします。
① カードの再発行の手数料
② 貸金業法の規定により会員に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により会員に提供された事項の再提供の手数料
③ 口座振替の方法による弁済において、会員が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
④ 契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、
a.公租公課の支払に充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの c.ATM 及び CD 手数料
第 12 条(過剰入金・相殺処理の取扱)
(1) 会員が残債務額を超える入金をした場合、かかる入金により生じた預り金には当社は利息を付さず、返却方法及び返却場所は、会員の指定する会員名義の指定金融機関への振込その他当社所定の手続によるものとします。
(2) 会員が、当社に対し金銭債権を有する場合(当該金銭債権が本契約に基づき発生したか否かを問いません。)、会員は、本契約に基づく債務をもって当該金銭債権と対当額で相殺することはできません。
第 13 条(無利息期間に関する特約)
(1) 当社は、当社が指定する条件を満たす会員に別途書面、広告または口頭等の方法にて無利息期間の通知を行うことにより、本契約の締結日、本カードローン規約第2 条に基づく極度額の増額に係る契約日、本カードローン規約第2 条に基づく極度額の範囲内で追加貸付された日またはかかる通知により当社が指定する取引等が発生した日のそれぞれ翌日(以下「無利息期間開始日」といいます。)から、かかる通知により当該会員に通知する期間(以下「無利息期間」といいます。)中においては、当該会員の貸付残高のうち、当社の指定する金額に適用される貸付利率を 0%(無利息)とすることができるものとします。但し、無利息期間中に貸付残高がない場合は、無利息に係る本項の特約の適用は無効となります。なお、本項は、無利息期間開始日時点ですでに行われている貸付だけでなく、無利息期間中に行われた貸付についても無利息期間にわたって適用されます。
(2) 本条(1)に定める無利息期間中、約定返済日に約定返済額の返済を怠った場合等期限の利益喪失事由に該当したときは、本条(1)の特約は効力を失うとともに、当該約定返済日の翌日から指定の遅延損害金を併せて支払うものとします。
(3) 本条(1)に定める無利息期間中、契約の変更により、本条(1)の特約は効力を失う場合があります。第 14 条(お利息サービスプランに関する特約)
(1) 当社は、会員の信用状態及び取引状況に基づき、当社の判断により適用される貸付利率を一定割合で割り引く(利率の引下げを指します。)ことがあります。また、本項に基づく利率の割引(以下「利率割引」といいます。)は本条(2)に定める効力の失効がない限り、継続的に適用されるものとします。
(2) 本条(1)に定める利率割引の適用期間中、会員が以下のいずれかに該当した場合は、会員の信用状況と併せて当社の定めるところにより、利率割引の適用を中止することがあります。以下のいずれかの事由に該当することにより本契約により遅延損害金が生ずる場合には、会員は、所定の遅延損害金も併せて支払うものとします。
① 約定返済日に約定返済額の返済を怠ったとき
② 本カードローン規約第 2 条(2)に定める事由に該当したとき
③ 利率割引適用の際にその理由を特定した場合で、かかる理由がなくなったとき
④ 本契約に基づく貸付残高完済後 10 日間以内に取引の再開がなかったとき第 15 条(おまとめローン等に関する特約)
(1)会員がおまとめローンその他当社が指定する商品を利用する場合、本「カードローンの取扱いに関する規約」の各条項が適用されます。但し、当社からの特段の意思表示がない限り、本カードローン規約第 2 条(極度額又は利用限度額)及びその他本カードローン規約中の極度額及び利用限度額に係る規定は適用されないものとし、会員は、極度額内であっても貸付けを受けることはできなくなります。
(2)会員がおまとめローンその他当社が指定する商品を利用する場合は、本契約に基づく借入後、速やかに借入金を既存債務の返済のために利用し、当該目的以外には利用しないことを承諾するものとします。
2021 年 2 月 18 日改定
(指定紛争解決機関)
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりです。
〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
TEL:03-5739-3861 または 0570-051-051
【保証委託契約約款】
委託者は、株式会社新生銀行(以下「甲」といいます。)との「新生銀行カードローン エル」にかかる金銭消費貸借契約(以下「原契約」といいます。)に基づく債務について、以下の各条項を確認し承認の上、新生フィナンシャル株式会社(以下「乙」といいます。)に対して保証を委託します。
第 1 条(保証委託)
(1) 委託者は、原契約に基づき、委託者が負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務について、乙に保証を委託します。
(2) 原契約に関して委託者のためにする甲乙間の個別の保証契約は、乙が甲に対して保証することを承認した後、甲が委託者に対して原契約に係る貸付けを行ったときに、成立するものとします。
(3) 原契約の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
(4) 本契約に基づく保証委託の効力は、原契約が終了し、かつ原契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務が完済するまでの間、存続します。第 2 条(保証の解除)
(1) 保証債務が履行済みであるかどうかを問わず、乙の保証債務が免責される事由が生じた場合には、委託者は、乙が既に負担した保証債務を免れることを承諾します。
(2) 委託者は、前項により保証債務の効力が喪失した場合にも、既に甲から借り入れた債務については、引き続き弁済の責を負うものとします。第 3 条(求償権の事前行使)
(1) 委託者が次の各号の1 つでも該当しまたは該当するおそれのあるときは、委託者は、乙が次条の代位弁済前に求償権を行使しても何らの異議を述べないものとします。
① 仮差押・差押・仮処分もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立てがあったとき
② 公租公課につき差押、または保全差押を受けたとき
③ 振り出した手形・小切手が不渡となったとき
④ 原契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき
⑤ 甲または乙に対する他の債務の 1 つでも期限の利益を喪失したとき
⑥ 乙に対する住所変更の届出を怠る等委託者の責に帰すべき事由によって、乙において委託者の所在が不明となったとき
⑦ その他債権保全のために必要があると乙が認めたとき
(2) 乙が前項により求償権を行使する場合には、委託者は、民法 461 条に基づく主張を行いません。第 4 条(代位弁済)
(1) 委託者が甲に対する債務の履行を遅滞したこと、委託者が甲に対する債務の期限の利益を喪失したことその他の事情により、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙は、委託者に対して何ら通知、催告を要せず、保証債務を履行するものとします。委託者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。
(2) 乙が甲に代位弁済した場合には、甲が委託者に対して有していた一切の権利が乙に承継されるものとします。委託者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。
(3) 前項により乙が承継した権利を行使する場合には、原契約および本契約の各条項が適用されます。第 5 条(求償権の範囲)
乙が前条第 1 項の代位弁済をしたときは、委託者は、乙に対し①代位弁済額全額、②これに対する弁済の日の翌日から完済まで年 14.6%の割合による遅延損害金、③乙が代位弁済に要した費用および④乙が①から③までの金額を請求するために要した費用を支払います。
第 6 条(弁済の充当順位)
委託者の弁済額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 7 条(報告等)
(1)委託者の氏名、職業、住所、居所、電話番号等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、乙の指示に従います。
(2)前項の届出を怠った事を理由とする乙からの委託者に対する通知その他送付物の延着または不到達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に委託者に到達したものとみなされるものとします。
(3)委託者の財産、収入、信用等の事項について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、乙の指示に従います。
(4)委託者は、財産状況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙へ報告し、その指示に従います。第 8 条(調査)
(1) 委託者は、乙が委託者についてその財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
(2) 委託者は、委託者の財産の調査について乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として市町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
(3) 委託者は、乙が債権保全上必要と判断した場合に、乙が住民票・戸籍謄(抄)本を請求することに同意します。第 9 条(費用の負担)
(1) 乙が第4 条第1 項の代位弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使、もしくは処分に要した費用および本契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、委託者は、乙の請求により直ちにこれらを支払います。
(2) 委託者は、乙所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用または手数料を負担するものとします。
① カードの再発行の手数料
② 委託者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により委託者に提供された事項の再提供の手数料
③ 債務の弁済の費用のうち、
a.公租公課の支払に充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの c.ATM 及び CD 手数料
第 10 条(過剰返済・相殺処理の取扱)
委託者が残債務額を超える返済をした場合、かかる返済により生じた預り金には乙は利息を付さず、返却方法および返却場所は、委託者の指定する委託者名義の指定金融機関への振込その他乙所定の手続によるものとします。
第 11 条(原契約の定め)
委託者が乙の保証により甲と原契約に基づき取引を行う場合には、本契約のほか原契約の各条項に従います。第 12 条(求償権の譲渡、委託等)
委託者は、乙が将来本契約から生じた一切の求償権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡または担保に供すること(証券化のために金融機 関、債権回収会社等に対して譲渡または担保に供することを含みます。)、また、その際、委託者が乙に対して有し、または有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、相殺の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。
また、委託者は、乙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、あらかじめ同意します。第 13 条(不可抗力によって生じた障害の免責)
乙は、情報システム、ネットワークまたは設備(乙が運営しているシステムおよび設備を含みます。)の故障や誤作動により生じた問題(委託者との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本契約に基づく乙の義務の不履行または履行遅滞を含みます。)につき、委託者に対して一切の責任を負いません。但し、かかる故障や誤作動等が乙の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第 14 条(約款の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本約款を変更する必要がある場合または民法その他の法令により認められる場合には、乙は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
(1) 委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用をき損し、または乙の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 委託者が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項における表明または 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、乙は、委託者に対する通知により、委託者とのすべての契約をただちに解除することができます。なお、解除時に残債務がある場合は、委託者は債務全額を直ちに一括して支払うものとします。なお、本契約の解除後も、委託者が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約事項および本約款の関連条項(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
(4) 本約款第 7 条第 1 項の届出の遅滞、住所地における不在など委託者の責めに帰すべき事由により、前項の通知が延着しまたは到着しなかった場合には、その通知が通常到達すべき時に委託者とのすべての契約が解除されるものとします。
(5) 本条第 3 項および第 4 項により委託者とのすべての契約を解除した場合、乙は、委託者に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、乙に損害が生じたときは、委託者がその責任を負うものとします。
第 16 条(準拠法)
本約款および本契約に基づく委託者と乙との保証委託に係る契約その他の契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。第 17 条(管轄裁判所の合意)
本契約に関し紛争を生じたときは、委託者は、乙の本社、営業所等の所在地の簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2021 年 2 月 18 日改定
登録 No.10061 21.02
【保証委託契約約款】
委託者は、株式会社新生銀行(以下「甲」といいます。)との「新生銀行スマートカードローン プラス」にかかる金銭消費貸借契約(以下「原契約」といいます。)に基づく債務について、以下の各条項を確認し承認の上、新生フィナンシャル株式会社(以下「乙」といいます。)に対して保証を委託します。
第 1 条(保証委託)
(1) 委託者は、原契約に基づき、委託者が負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務について、乙に保証を委託します。
(2) 原契約に関して委託者のためにする甲乙間の個別の保証契約は、乙が甲に対して保証することを承認した後、甲が委託者に対して原契約に係る貸付けを行ったときに、成立するものとします。
(3) 原契約の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
(4) 本契約に基づく保証委託の効力は、原契約が終了し、かつ原契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務が完済するまでの間、存続します。
第 2 条(保証の解除)
(1) 保証債務が履行済みであるかどうかを問わず、乙の保証債務が免責される事由が生じた場合には、委託者は、乙が既に負担した保証債務を免れることを承諾します。
(2) 委託者は、前項により保証債務の効力が喪失した場合にも、既に甲から借り入れた債務については、引き続き弁済の責を負うものとします。
第 3 条(求償権の事前行使)
(1) 委託者が次の各号の1 つでも該当しまたは該当するおそれのあるときは、委託者は、乙が次条の代位弁済前に求償権を行使しても何らの異議を述べないものとします。
① 仮差押・差押・仮処分もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立てがあったとき
② 公租公課につき差押、または保全差押を受けたとき
③ 振り出した手形・小切手が不渡となったとき
④ 原契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき
⑤ 甲または乙に対する他の債務の 1 つでも期限の利益を喪失したとき
⑥ 乙に対する住所変更の届出を怠る等委託者の責に帰すべき事由によって、乙において委託者の所在が不明となったとき
⑦ その他債権保全のために必要があると乙が認めたとき
(2) 乙が前項により求償権を行使する場合には、委託者は、民法 461 条に基づく主張を行いません。
第 4 条(代位弁済)
(1) 委託者が甲に対する債務の履行を遅滞したこと、委託者が甲に対する債務の期限の利益を喪失したことその他の事情により、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙は、委託者に対して何ら通知、催告を要せず、保証債務を履行するものとします。委託者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。
(2) 乙が甲に代位弁済した場合には、甲が委託者に対して有していた一切の権利が乙に承継されるものとします。委託者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。
(3) 前項により乙が承継した権利を行使する場合には、原契約および本契約の各条項が適用されます。
第 5 条(求償権の範囲)
乙が前条第 1 項の代位弁済をしたときは、委託者は、乙に対し①代位弁済額全額、②これに対する弁済の日の翌日から完済まで年 14.6%の割合による遅延損害金、③乙が代位弁済に要した費用および④乙が①から③までの金額を請求するために要した費用を支払います。
第 6 条(弁済の充当順位)
委託者の弁済額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 7 条(報告等)
(1)委託者の氏名、職業、住所、居所、電話番号等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、乙の指示に従います。
(2)前項の届出を怠った事を理由とする乙からの委託者に対する通知その他送付物の延着または不到達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に委託者に到達したものとみなされるものとします。
(3)委託者の財産、収入、信用等の事項について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、乙の指示に従います。
(4)委託者は、財産状況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙へ報告し、その指示に従います。
第 8 条(調査)
(1) 委託者は、乙が委託者についてその財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
(2) 委託者は、委託者の財産の調査について乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として市町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
(3) 委託者は、乙が債権保全上必要と判断した場合に、乙が住民票・戸籍謄(抄)本を請求することに同意します。
第 9 条(費用の負担)
(1) 乙が第4 条第1 項の代位弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使、もしくは処分に要した費用および本契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、委託者は、乙の請求により直ちにこれらを支払います。
(2) 委託者は、乙所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用または手数料を負担するものとします。
① カードの再発行の手数料
② 委託者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により委託者に提供された事項の再提供の手数料
③ 債務の弁済の費用のうち、
a.公租公課の支払に充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの c.ATM 及び CD 手数料
第 10 条(過剰返済・相殺処理の取扱)
委託者が残債務額を超える返済をした場合、かかる返済により生じた預り金には乙は利息を付さず、返却方法および返却場所は、委託者の指定する委託者名義の指定金融機関への振込その他乙所定の手続によるものとします。
第 11 条(原契約の定め)
委託者が乙の保証により甲と原契約に基づき取引を行う場合には、本契約のほか原契約の各条項に従います。
第 12 条(求償権の譲渡、委託等)
委託者は、乙が将来本契約から生じた一切の求償権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡または担保に供すること(証券化のために金融機 関、債権回収会社等に対して譲渡または担保に供することを含みます。)、また、その際、委託者が乙に対して有し、または有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、相殺の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。
また、委託者は、乙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、あらかじめ同意します。
第 13 条(不可抗力によって生じた障害の免責)
乙は、情報システム、ネットワークまたは設備(乙が運営しているシステムおよび設備を含みます。)の故障や誤作動により生じた問題(委託者との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本契約に基づく乙の義務の不履行または履行遅滞を含みます。)につき、委託者に対して一切の責任を負いません。但し、かかる故障や誤作動等が乙の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第 14 条(約款の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本約款を変更する必要がある場合または民法その他の法令により認められる場合には、乙は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
(1) 委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用をき損し、または乙の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 委託者が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項における表明または 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、乙は、委託者に対する通知により、委託者とのすべての契約をただちに解除することができます。なお、解除時に残債務がある場合は、委託者は債務全額を直ちに一括して支払うものとします。なお、本契約の解除後も、委託者が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約事項および本約款の関連条項(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
(4) 本約款第 7 条第 1 項の届出の遅滞、住所地における不在など委託者の責めに帰すべき事由により、前項の通知が延着しまたは到着しなかった場合には、その通知が通常到達すべき時に委託者とのすべての契約が解除されるものとします。
(5) 本条第 3 項および第 4 項により委託者とのすべての契約を解除した場合、乙は、委託者に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、乙に損害が生じたときは、委託者がその責任を負うものとします。
第 16 条(準拠法)
本約款および本契約に基づく委託者と乙との保証委託に係る契約その他の契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。
第 17 条(管轄裁判所の合意)
本契約に関し紛争を生じたときは、委託者は、乙の本社、営業所等の所在地の簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2021 年 2 月 18 日改定
登録 No.10343 21.02
保証および再保証委託約款
委託者は、株式会社新生銀行(以下「甲」といいます。)との「ドコモ回線ご契約者向け 新生銀行 スマートマネーレンディング」にかかる金銭消費貸借契約(以下「原契約」といいます。)に基づく債務について、以下の各条項(以下「本規約」といいます。)を確認し承認の上、株式会社NTTドコモ(以下「乙」といいます。)に対して保証を委託します。
また、委託者は、乙が必要と認めたことを条件に、当該保証委託契約に基づく委託者の乙に対する求償債務につき、本規約の各条項を承認の上、新生フィナンシャル株式会社(以下「丙」といいます。)に対して保証(再保証)を委託します。
第1条(保証委託および再保証委託)
(1)委託者は、原契約に基づき、委託者が負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務について、乙に保証を委託し、乙は、乙所定の方法により定めた金額の範囲において、委託者の債務を保証することを受託します。また、乙が必要と認めたことを条件に、当該保証委託契約に基づき、委託者が負担する求償債務、損害金その他一切の債務について、丙に保証(再保証)を委託します。
(2)本規約に基づく委託者と乙との間の契約(以下「本保証委託契約」といいます。)は、委託者が乙に対し本規約に基づく保証委託の申込みを行った後、乙が当該申込みを承諾し必要な手続を完了したときに成立するものとします。また、本規約に基づく委託者と丙との間の契約(以下「再保証委託契約」といいます。)は、委託者が丙に対して本規約に基づく保証(再保証)委託の申込みを行った後、丙が当該申込みを承諾し必要な手続を完了したときに成立するものとします。
(3)原契約に関して委託者のためにする甲乙間の個別の保証契約は、乙が甲に対して保証することを承認した後、甲が委託者に対して原契約に係る貸付けを行ったときに、成立するものとします。また、乙が必要と認めた場合に本 保証委託契約に関して委託者のためにする乙丙間の個別の保証契約は、丙が乙に対して保証することを承認した後、甲が委託者に対して原契約に係る貸付けを行ったときに、成立するものとします。
なお、乙が当該保証(再保証)を不要と判断したことにより、丙による保証(再保証)がなされない委託者については、本規約のうち、丙との関係を定めた条項や前項で定める再保証委託契約に関する条項の適用がないものとします。
(4)原契約の内容が変更されたときは、本規約に基づく委託者と乙との間の本保証委託契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。また、本保証委託契約の内容が変更されたときは、本規約に基づく委託者と丙との間の再保証委託契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
(5)本保証委託契約の効力は、原契約が終了した場合であっても、原契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務が完済されるまでの間、存続します。また、再保証委託契約の効力は、原契約または本保証委託契約が終了した場合であっても、本保証委託契約に基づき委託者が乙に対し負担する債務が完済されるまでの間存続します。
(6)委託者は、本保証委託契約および再保証委託契約の締結にあたり、甲、乙および丙が別途定める「個人情報の取扱いに関する規約」(以下「本同意事項」といいます。)に同意いただく必要があります。
第2条(保証等の解除)
(1)委託者は、原契約の有効期間内であるか否かにかかわらず、乙および丙が必要と認めた場合、乙および丙が本規約に基づき行った保証委託(または再保証委託)を解除されても異議を述べないものとします。
(2)保証債務が履行済みであるかどうかを問わず、乙または丙それぞれの保証債務が免責される事由が生じた場合には、委託者は、乙または丙それぞれが既に負担した保証債務を免れることを承諾します。
(3)委託者は、前二項により保証債務の効力が喪失した場合にも、既に甲から借り入れた債務、既に乙が代位弁済しそれにより発生した求償債務および丙が代位弁済しそれにより発生した求償債務については、引き続き弁済の責を負うものとします。
第3条(求償権の事前行使)
(1)委託者が次の各号の1つでも該当しまたは該当するおそれのあるときは、委託者は、乙および丙からの何らの通知、催告なしに、乙または丙のいずれか一方が次条の代位弁済前に求償権を行使しても何らの異議を述べないものとし ます。
①仮差押・差押・仮処分もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立てがあったとき
②公租公課につき差押、または保全差押を受けたとき
③振り出した手形・小切手が不渡となったとき
④相続の開始があったとき
⑤原契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき(乙の委託者に対する求償権の行使の場合に限るものとします。)
⑥本保証委託契約に基づき委託者が乙に対し負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき(丙の委託者に対する求償権の行使の場合に限るものとします。)
⑦甲、乙または丙に対する他の債務の1 つでも期限の利益を喪失したとき
⑧住所変更の届出を怠る等委託者の責に帰すべき事由によって、乙または丙において委託者の所在が不明となったとき
⑨乙が提供するクレジットカードサービスであるdカードに係る会員資格が取り消しとなったとき
⑩甲以外の金融機関との間で締結した原契約と同種の契約において、乙または丙による代位弁済が発生したとき
⑪その他、原契約に係る期限の利益を喪失したとき
⑫前各号に定めるほか、債権保全のために必要があると乙または丙が認めたとき
(2)乙または丙が前項により求償権を行使する場合には、委託者は、民法461 条に基づく主張を行いません。
第4条(代位弁済)
(1)委託者が次の各号の1つでも該当し、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙は、委託者に対して何ら通知、催告を要せず、保証債務を履行するものとします。また、この場合に丙が乙から保証債務の履行を求められたときは、丙は、委託者に対して何ら通知、催告を要せず、保証債務を履行するものとします。委託者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。
①原契約で定める約定返済日から55日を経過してもなお借入金返済債務の履行をしなかったことを原因として期限の利益を喪失したとき
②弁護士など法的権限のあるものにより委託者の原契約に基づく債務に係る整理の申し入れがあったとき、または、委託者が破産手続開始、民事再生手続もしくは特定調停開始の申し立てをしたとき
③その他原契約に係る期限の利益を喪失したとき
(2)乙が甲に代位弁済した場合または丙が乙に代位弁済した場合には、甲が委託者に対して有していた一切の権利または乙が委託者に対して有していた一切の権利が乙または丙に承継されるものとします。委託者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。
(3)前項により乙または丙が承継した権利を行使する場合には、原契約、本保証委託契約および再保証委託契約の各条項が適用されます。
第5条(求償権の範囲等)
(1)乙または丙が前条第1 項の代位弁済をしたときは、委託者は、代位弁済者(丙が代位弁済した場合には、丙に限ります。)に対し、①代位弁済額全額、②これに対する代位弁済日の翌日から完済日まで年14.6%の割合による遅延損害金、③代位弁済に要した費用および④代位弁済者が①から③までの金額を請求するために要した費用を支払います。
(2)委託者は、乙または丙による代位弁済後に甲に対して返済を行った場合および丙による乙に対する代位弁済後乙に対して返済を行った場合において、甲、乙および丙との合意に基づき、当該返済額が前項に基づく乙または丙に対する支払いの一部に充当される場合があることについて、何らの異議も述べないものとします。なお、委託者が残債務額を超える返済をした場合には、第10条(過剰返済・相殺処理の取扱い)に従うものとします。
第6条(弁済の充当順位)
委託者の弁済額が、本保証委託契約から生じる乙に対する債務または再保証委託契約から生じる丙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙または丙がそれぞれ適当と認める順序、方法により充当できます。なお、委託者について、乙または丙それぞれに対する複数の債務があるときも同様とします。
第7条(報告等)
(1)委託者は、(氏名)、(職業)、(住所)、(居所)、(電話番号)、(年収)等本保証委託契約または再保証委託契約に関する乙および丙への届出内容に変更があった場合は、速やかに乙および丙に届け出るものとします。 なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、乙および丙に届出がない場合(届出後、乙および丙がその変更内 容を確認できるまでの間を含みます。)、本保証委託契約または再保証委託契約に定める乙および丙からの通知に ついては、乙および丙が委託者から届出を受けている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。 (2)前項の届出があった場合、乙または丙は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示または提出を委託者に求める場合があり、委託者はこれに応じるものとします。
(3)委託者は、委託者の財産、収入、信用等の事項について乙または丙から請求があったときは、直ちに乙または丙に対して報告し、乙または丙の指示に従います。
(4)委託者は、財産状況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙および丙へ報告し、その指示に従います。
(5)委託者またはその代理人は、委託者に係る後見、保佐または補助を開始する審判があった場合、直ちに乙および丙に対して、当該後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
(6)委託者またはその代理人は、委託者に係る後見監督人、保佐監督人または補助監督人を家庭裁判所が選任した場合、直ちに乙および丙に対して、当該後見監督人、保佐監督人または補助監督人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
(7)委託者またはその代理人は、委託者に係る後見、保佐または補助を開始する審判が本保証委託契約または再保証委託契約締結より前にあったことを知った場合、直ちに乙および丙に対して、当該後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
(8)委託者またはその代理人は、前三項に基づき届け出るべき事項に変更が生じた場合にも、前三項と同様に届け出ます。
(9)委託者は、前四項の届出以前に生じた損害について、乙および丙に一切負担を求めません。ただし、乙または丙の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第8条(調査)
(1)委託者は、乙または丙が委託者についてその財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
(2)委託者は、委託者の財産の調査について乙または丙が必要とするときは、乙または丙を委託者の代理人として市町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
(3)委託者は、乙または丙が債権保全上必要と判断した場合に、乙または丙が住民票・戸籍謄(抄)本を請求することに同意します。
第9条(費用の負担)
(1)乙または丙が第4 条第1 項の代位弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使、もしくは処分に要した費用および本保証委託契約または再保証委託契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、委託者は、乙または丙の請求により直ちにこれらを支払います。
(2)委託者は、乙または丙所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用または手数料を負担するものとします。
①委託者に交付された書面の再発行および当該書面の交付に代えて電磁的方法により委託者に提供された事項の再提供の手数料
②債務の弁済の費用のうち、
a.公租公課の支払に充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
c.ATM およびCD 手数料
第10条(過剰返済・相殺処理の取扱い)
委託者が残債務額を超える返済をした場合、かかる返済により生じた預り金には乙または丙は利息を付さず、返却方法および返却場所は、委託者の指定する委託者名義の指定金融機関への振込その他乙および丙所定の手続によるものとします。
第11条(原契約の定め)
委託者が乙および丙の保証により甲と原契約に基づき取引を行う場合には、本規約のほか原契約の各条項に従います。
第12条(求償権の譲渡、委託等)
委託者は、乙および丙が将来本契約から生じた一切の求償権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡又は担保に供すること、また、その際、委託者が乙および丙に対して有し、又は有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。
また、委託者は、乙および丙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、あらかじめ同意します。
第13条(不可抗力によって生じた障害の免責)
乙または丙は、情報システム、ネットワークまたは設備(乙および丙が運営しているシステムおよび設備を含みます。)の故障や誤作動により生じた問題(委託者との間の取引に関する情報や個人信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本規約に基づく乙または丙の義務の不履行または履行遅滞を含みます。)につき、委託者に対して一切の責任を負いません。ただし、かかる故障や誤作動等が乙または丙の故意または重過失による
場合はこの限りではありません。
第14条(約款の変更)
(1)乙および丙は、以下の各号に該当する場合には、本規約を第2項に定める方法により変更することができます。
①変更の内容が委託者の一般の利益に適合するとき
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2)前項に基づく変更にあたっては、乙および丙は、効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、乙および丙のHP(乙については、第15条第1項第2号に定めるレンディングマネージャーサービス専用Webサイトを含み、以下同じとします。)においてあらかじめ公表します。
(3)乙および丙は、前二項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を乙および丙のHPにおいて公表する方法により周知した上で、本規約の変更を行うことができます。この場合には、委託者は、当該周知の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されます。
乙および丙は、乙および丙のHP上に掲載する方法によって、一定の予告期間をおいてあらかじめ委託者に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。当該予告期間の経過をもって本規約の変更の効力が生じるものとし、本規約が変更された場合は、当該変更後の本規約が適用されます。
第15条(通知)
(1)乙および丙は、本保証委託契約または再保証委託契約に関する委託者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
①委託者が本規約および原契約に基づき甲、乙または丙に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による通知
②乙の定める「レンディングマネージャーサービス利用規約」に基づき提供される「レンディングマネージャーアプリ」または乙指定のレンディングマネージャーサービス専用Webサイトへの掲載
③委託者がdアカウントのIDとして利用しているメールアドレスまたはdアカウント規約に基づく予備メールアドレスとして登録されているメールアドレスへの電子メールによる通知
④委託者が乙の定める「Xiサービス契約約款」または「FOMAサービス契約約款」に基づき乙に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による通知
⑤委託者が本保証委託契約および再保証委託契約に係る申込み時に乙および丙に届け出たメールアドレスへの電子メールによる通知
⑥その他乙および丙が適当と判断する方法
(2)前項各号に掲げる方法による通知は、乙または丙が前項に定める通知を発し、委託者に対して通常到達すべき時に到達したものとみなし、その時点を持って通知がなされたとみなします。
(3)乙および丙は、第1項各号に掲げる方法のほか、乙または丙の各々のHP上にその内容を掲載することをもって、本保証委託契約または再保証委託契約に関する委託者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、乙または丙が当該通知内容を乙または丙の各々のHP上に掲載した時点をもって当該通知が委託者に対してなされ
たものとみなします。
第16条(反社会的勢力の排除)
(1)委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力
団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて
「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(2)委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて乙もしくは丙の信用をき損し、または乙もしくは丙の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)委託者が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項における表明または確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、乙および丙は、委託者に対する通知により、委託者とのすべての契約をただちに解除することができます。なお、解除時に残債務がある場合は、委託者は債務全額を直ちに一括して支払うものとします。なお、本保証委託契約および再保証委託契約の解除後も、委託者が本保証委託契約および再保証委託契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本保証委託契約および再保証委託契約の契約事項および本規約の関連条項(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
(4)本規約第7 条第1 項の届出の遅滞、住所地における不在など委託者の責めに帰すべき事由により、前項の通知が延着しまたは到着しなかった場合には、その通知が通常到達すべき時に委託者とのすべての契約が解除されるものとします。
(5)本条第3 項および第4 項により委託者とのすべての契約を解除した場合、乙および丙は、委託者に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、乙および丙に損害が生じたときは、委託者がその責任を負うものとします。
第17条(公正証書の作成)
委託者は、乙または丙の請求があるときは、いつでも公証人に委嘱して、本保証委託契約および再保証委託契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な一切の手続をとるものとします。
第18条(権利の譲渡等)
委託者は、本規約に基づき乙および丙に対して有する権利または乙および丙に対して負う義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできません。
第19条(準拠法)
本保証委託契約および再保証委託契約その他の本規約に係る委託者と乙および丙との契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。
第20条(管轄裁判所の合意)
(1)本保証委託契約に関し紛争を生じたときは、委託者は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
(2)再保証委託契約に関し紛争を生じたときは、委託者は、丙の本社、営業所等の所在地の地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
附則(2019年7月30日)
1 この規約は2019年7月30日より実施します。附則(2020年3月22日)
1 この改定規約は2020年3月22日より実施します。
登録No.11115 20.03
【個人情報の取扱いに関する規約】
私は、株式会社新生銀行(以下「銀行」といいます。)、株式会社NTT ドコモ(以下「保証会社」といいます。)および新生フィナンシャル株式会社(以下「再保証会社」 といいます。)との間の「ドコモ回線ご契約者向け 新生銀行 スマートマネーレンディング基本契約兼保証委託契約」(以下「本契約」といいます。)を申込むに際して、本契約に関して銀行と保証会社間の個別の保証委託に基づいて発生する私が保証会社に対して負担する求償債務について、保証会社が再保証が必要と判断した場合は、再保証会社が、本申込みにかかる私の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、下記条項のとおり取り扱うことを確認し、その内容に同意します。なお、私は、再保証会社が、①本契約が成立した場合(本契約の終了後および解約後も含みます。)にも、本申込みにかかる個人情報を、また、②本契約が不成立の場合であっても、その理由のいかんを問わず、本契約にかかる申込みをした事実に関する個人情報を、下記条項のとおり取り扱うことを確認し、その内容に同意します。(以下、本契約にかかる申込みを行う者を「会員等」といいます。)
第 1 条(個人情報の利用目的、取得の同意)
(1) 会員等は、再保証会社が、会員等の個人情報を以下の利用目的達成に必要な範囲で利用することに同意します。再保証会社における個人情報の利用目的
(a) 現在および将来における再保証会社の与信判断のため
(b) 与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
(c) 求償権に関する債権譲渡等の処分および担保差し入れその他の取引のため
(d) 再保証会社と会員等との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
(e) 再保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
(f) 再保証会社および再保証会社関係会社(再保証会社が掲載するホームページに関連会社として記載されている子会社および関連会社をいう。以下同じ。)が提供するサービスに関するダイレクトメール、e メール、SMS(ショートメッセージサービス)等による情報提供、営業案内その他の連絡等を行うため
(g) 会員等と再保証会社関係会社との契約を媒介するためおよび媒介の可否を判断するため
(2) 会員等は、再保証会社が、保護措置を講じた上で以下の各号の個人情報を取得し、登録、利用して、再保証会社の定める期間、保存することに同意します。また、再保証会社が必要があると認めた場合には、再保証会社が、会員等の住民票および戸籍の附票を取得し、電話帳データベース、電話番号の利用状 況のデータベース、住宅地図(データベースを含みます。)、およびインターネット等から、会員等の個人情報を取得し、当該情報を再保証会社のデータベー スに登録することがあります。
(a) 氏名・住所・生年月日等の情報
氏名・住所・本籍地・生年月日・年齢・性別・電話番号・携帯電話番号・メールアドレス・職業・勤務先・取引目的・家族構成・住居状況・お取引ニーズに関する情報・会員等の使用するデバイス及びブラウザに関する情報・金融機関の口座番号・口座名義等に関する情報
(b) お申込み状況、ご利用状況等に関する情報
・再保証に係るお申込み日・契約日・お申込み受付履歴等のお申込み状況に関する情報
・再保証の対象となる求償債務に係る保証の対象となる会員等の銀行のお借入れ債務に係る借入日・借入金額・金利・返済方法等のご利用状況および契約内容に関する情報
(c) 信用情報
会員等から申告して頂いた年収(世帯年収を含みます。)、資産、負債、収入、支出等、銀行が収集している他の商品・サービス等の利用履歴、過去の債務の返済状況(本契約以外に再保証会社または銀行と締結する契約に関する利用残高、返済状況等の会員等の信用判断を行うための情報を含みます。)、保証会社が提供する保証関連サービスに係るお支払状況および返済状況等(会員等の銀行との本契約におけるお借入れ債務に係る返済状況等を含みます。)の会員等の返済能力に関する信用情報
保証関連サービスとは、保証会社と会員等との間で締結する保証委託契約に基づく保証業務、当該業務に付随または関連するサービス、および会員等の家計管理等に係るアドバイスその他情報の提供に関するサービス(以下、これらの業務およびサービスを総称して「保証関連サービス」といいます。)をいいます。
(d) 再保証に付随して取得した情報
ご意見・ご要望・お問い合わせの内容等再保証に付随して取得した情報
(e) 公的証明書等に記載された情報等および本人確認情報
本人確認に関する法令に基づく本人確認書類(運転免許証、パスポート等)に記載された情報および本人確認等手続きに関する情報
(f) 公開情報
官報や電話帳等により一般に公開されている情報
(g) 画像情報(銀行が設置しているカメラ等にて取得した映像・画像)
(h) 音声情報(銀行が記録した銀行の従業員と会員等との会話等)
第 2 条(個人情報の再保証会社と保証会社ならびに再保証会社関係会社への第三者提供および共同利用の同意)
(1) 会員等は、再保証会社が再保証に関する与信判断および与信後の管理等のために、以下の情報を保証会社から提供を受け利用することに同意します。提供を受ける個人情報
① 氏名・住所・生年月日等の情報
氏名・住所・生年月日・年齢・性別・電話番号・携帯電話番号・メールアドレス・職業・勤務先・取引目的・家族構成・住居状況・金融機関の口座番号・口座名義等に関する情報
② お申込み状況、ご利用状況等に関する情報
・保証関連サービスに係るお申込み日・契約日・お申込み受付履歴等のお申込み状況に関する情報
・保証の対象となる会員等のお借入れ債務に係る借入日・借入金額・金利・返済方法等のご利用状況および契約内容に関する情報
③ 会員等から申告して頂いた年収(世帯年収を含みます。)、資産、負債、収入、支出、過去の債務の返済状況、保証関連サービスに係るお支払状況および返済状況等(会員等のお借入れ債務に係る返済状況等を含みます。)の会員等の返済能力に関する信用情報
④ ご意見・ご要望・お問い合わせの内容等保証関連サービスの提供等に付随して取得した情報
⑤ 公的証明書等に記載された情報等および本人確認情報
本人確認に関する法令に基づく本人確認書類(運転免許証、パスポート等)に記載された情報および本人確認等手続きに関する情報
⑥ 公開情報
官報や電話帳等により一般に公開されている情報
⑦ 電気通信サービスの内容に関する情報(電気通信サービスに係る契約期間、お支払状況、その他保証の対象となるお借入れのお申込み条件に係る情報に限ります。)
⑧ 銀行から取得した画像・音声情報(銀行設置のカメラ等で取得した映像・画像、銀行が記録した会員等との会話の音声を含みます。)
⑨ その他第三者から取得した情報利用目的
① 再保証に関する本申込の受付、資格確認、再保証の審査、再保証の決定のため
② 再保証に関する取引の継続的な管理、再保証基準の見直しのため
③ 再保証に関して再保証会社が会員等に対して取得する債権その他の権利の処分および担保等差し入れ、その他取引のため
④ 再保証会社が加盟する個人信用情報機関への提供等、再保証に関する業務の適切な遂行に必要な範囲での第三者への提供のため
⑤ 法令等もしくは契約上の権利の行使や義務の履行のため
⑥ 市場調査等研究開発のため。但し、本条(1)提供を受ける個人情報⑦の情報を除きます。
⑦ 再保証に関する取引上必要な各種郵便物の送付のため
⑧ 金融商品やサービスの各種ご提案のため。但し、本条(1)提供を受ける個人情報⑦の情報を除きます。
⑨ その他再保証会社との再保証に関する取引が適切かつ円滑に履行されるため
(2) 会員等は、再保証会社が所定の個人情報を保証会社へ提供し、保証会社の所定の利用目的のために、利用することに同意します。提供される個人情報
① 第 1 条(2)(a)~(h)(但し、本籍地情報を除きます。)
② 再保証会社における保証審査の結果に関する情報
③ 保証番号や保証料金額等、再保証会社における取引に関する情報 (過去のものを含みます。)
④ 再保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、保証会社における取引管理または取引上の権利保全に必要な情報
⑤ 保証会社の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥ 再保証会社において代位弁済を完了した後の求償債権の回収状況に関する情報利用目的
① 保証関連サービスの提供にあたっての与信判断および与信後の管理その他関連する業務のため
② 保証関連サービスに係るお申込み時およびサービスご利用時等における本人確認等のため
③ 保証関連サービスの提供、商品・サービス(保証関連サービス以外のサービスを含みます。)に関する各種ご案内(保証会社の提携先金融機関その 他の業務提携先のサービス等に関するご案内を含みます。)、広告の表示・配信、各種アンケートの実施および謝礼等の発送、キャンペーンその他の販売促進施策等の実施、キャンペーン・イベント等における当選者の抽選および景品の発送、その他お知らせの実施のため
④ ご利用状況等の調査・分析、各種販売施策実施のための調査・分析および当該施策の効果測定、新商品または新サービス(保証関連サービス以外のサービスを含みます。)に関する企画開発・調査・分析、サービス品質改善・応対サービス向上のための調査・分析、その他各種調査・分析の実施のため
⑤ ご意見・ご要望・お問い合わせ等への対応のため
⑥ 不正契約・不正利用・不払いの発生防止および発生時の調査・対応のため
⑦ 保証会社が保証関連サービスに基づき会員等に対して取得する債権および権利の処分および担保等差入れ、その他取引のため
⑧ システム障害・事故等発生時の調査・対応のため
(3) 再保証会社は、第三者提供の対象となる個人情報のうち、保証会社が会員等との間で締結している契約に基づき取得すべき情報について、会員等に代わって保証会社に提供する場合があります。
(4) 会員等は、再保証会社が再保証会社関係会社に対し個人情報を第三者提供することに同意します。第三者提供先
再保証会社関係会社
第三者提供される個人情報
① 第 1 条(2)(a)~(h)(但し、本籍地情報を除きます。)
② 交渉経過情報
第三者提供先における利用目的
① 第 1 条(1)に記載の各目的(但し、第 1 条(1)における「再保証会社」は「再保証会社関係会社」と読み替えるものとします。)
② 与信(途上与信を含む。)および与信後の管理業務(金融商品・サービスに関する通知および与信に関する債権の譲渡を含む。)のため
③ 金融商品・サービスに関する広告・勧誘および広報のため
(5) 会員等は、銀行およびそのグループ企業(以下銀行と併せて「新生銀行グループ」といいます。)のうち個人情報の共同利用について提携する企業が、以下の利用目的の達成に必要な範囲において、以下の個人情報(但し、第 6 条の個人信用情報機関から取得した個人情報を除く。)を共同して利用することに同意します。
※ 新生銀行グループとは、銀行、ならびに銀行の有価証券報告書等に記載する銀行の連結子会社および持分法適用関連会社をいい、共同利用する場合は、そのうち個人情報の共同利用について提携する企業名を別途銀行のホームページにて公表します。
共同利用する者
新生銀行グループのうち個人情報の共同利用について提携する企業共同利用される個人情報
① 第 1 条(2)(a)~(h)
② 交渉経過情報
共同利用する者の利用目的
① 会員等へのグループ各社および提携会社の各種商品・サービスのご提案、ご案内のため
② 会員等が利用している商品・サービスのアフターサービス、およびグループ特典・優遇のご提供のため
③ 各種商品・サービスのご提供に際しての判断のため
④ 新生銀行グループによる各種リスクの把握、与信後の管理および適切な経営管理のため
⑤ 各種商品・サービスの研究、開発、市場調査のため個人情報の管理について責任を有する者
株式会社新生銀行
第 3 条(その他の個人情報の利用・提供の同意)
会員等は、再保証会社が保護措置を講じた上で、個人情報を以下に定める事項に利用・提供することに同意します。
(1) 第 1 条(1)記載の利用目的を達成するため再保証会社の業務を第三者に委託する場合に、当該業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(2) 会員等が所在不明(会員等が住所変更等の届出を怠るなど連絡が取れない状態を含みます。)または病気、意識不明等の障害を受けた事を再保証会社の調査により確認した場合に、再保証会社の裁量により、会員等の親族等適切な範囲の関係者に対し、要請のあった会員等の第 1 条(2)(a)氏名・住所・生年月日等の情報、(b)お申込み状況、ご利用状況等に関する情報の全部または一部を開示すること。
第 4 条(債権譲渡等における情報提供)
会員等は、再保証会社の求償債権について、他の事業者等に対して債権譲渡・担保提供・信託その他の処分が行われる場合、会員等の個人情報が、当該処分のために必要な範囲内で、処分の相手方またはその候補者に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第 5 条(債権回収会社との相互の情報提供)
会員等は、再保証会社が「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、本契約による再保証会社の債権の管理・回収業務を委託する場合には、債権の管理・回収業務に必要な範囲内において、再保証会社と当該債権管理回収会社との間で、会員等の個人情報を相互に提供・利用することに同意します。
第 6 条(個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意)
会員等は、①再保証会社が、再保証会社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。以下「加盟先機関」といいます。)に下記の「登録情報」に記載の個人情報を提供し、加盟先機関に当該個人情報が下記の「登録期間」記載の期間、登録されること、②加盟先機関が、その加盟会員および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」といいます。)の加盟会員にデータ送信等の方法により当該個人情報を提供すること、③上記②において提供した当該個人情報が返済または支払能力の調査目的のみに利用されること、ならびに④加盟先機関および提携先機関に会員等の個人情報が登録されている場合に、再保証会社が当該個人情報の提供を受け、会員等の返済または支払能力の調査目的のみに利用することに同意します。
「登録情報(再保証会社の加盟先機関に提供・登録・利用される個人情報)」
株式会社日本信用情報機構
●申込みに基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)ならびに申込日および申込み商品種別等の情報)
●契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号および運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額および保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞および延滞解消等)および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立および債権譲渡等))
株式会社シー・アイ・シー
●本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
●契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報等)、支払状況に関する情報(利用残高、支払日、完済日、延滞等)
「登録期間」
株式会社日本信用情報機構
①申込み情報:照会日から 6 ヵ月以内
②本人を特定するための情報:以下の③または④の情報のいずれかが登録されている期間
③契約内容および返済状況に関する情報:契約継続中および契約終了後 5 年以内
④取引事実に関する情報:契約継続中および契約終了後 5 年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内)株式会社シー・アイ・シー
①本契約に係る申込みをした事実:照会した日から 6 ヵ月間
②本契約に係る客観的な取引事実:契約期間中および契約終了後 5 年以内
③債務の支払いを延滞した事実:契約期間中および契約終了後 5 年間
*開示等の手続について
会員等は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合には、訂正、削除等を、加盟先機関が定める手続および方法によって、請求することができるものとします。(再保証会社ではできません。)
第 7 条(再保証会社が加盟する個人信用情報機関)
再保証会社が加盟する個人信用情報機関(○で表記)と同機関と提携する個人信用情報機関(△で表記)の名称等は下表の通りです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。
個人信用情報機関名・主な加盟会員 | 住所・電話番号・ホームページアドレス | ○/△ |
全国銀行個人信用情報センター | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-5-1 TEL:03-3214-5020 | △ |
株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) | 〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目 10 番 14 号 住友不動産上野ビル 5 号館 TEL:0570-055-955 | ○ |
株式会社シー・アイ・シー (貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関) | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 TEL:0120-810-414 | ○ |
第 8 条(個人情報の利用目的の通知・開示・訂正等)
(1) 会員等は、再保証会社に登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている個人情報について、再保証会社 所定の方法により利用目的の通知・開示するよう請求することができ、再保証会社は、これに応じて開示する(開示請求を受けた個人情報が存在しないときにその旨を通知することを含みます。)ものとします。但し、再保証会社または第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、会員等に対する評価、分類、区分に関する情報、その他再保証会社内部の業務に基づき記録されこれが開示されると業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると再保証会社が判断した情報については、開示しないものとします。
(2) 会員等から再保証会社保有の個人情報について、内容が事実でないという理由で個人情報の訂正、追加、削除の請求がなされた場合は、再保証会社は、本規約の利用目的達成に必要な範囲内において速やかに調査し、当該調査の結果、当該個人情報の訂正、追加または削除が必要であると再保証会社が判断した場合は、速やかに当該個人情報の訂正、追加または削除を行うものとします。但し、法令により特別の手続が定められている場合は、これに従うものとします。
第 9 条(個人情報の利用・提供の停止)
(1) 再保証会社は、第 1 条(1)に規定している利用目的のうち、同条(1)(f)(g)について、会員等から個人情報の利用・提供の停止の請求があったとき、または第2 条(4)③に基づく第三者提供もしくは第2 条(5)に基づく同項①の目的での共同利用について停止の請求があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用・提供を停止する措置をとるものとします。
(2) 前項の利用・提供の停止の請求手続きについては、再保証会社のホームページ(http://shinseifinancial.co.jp)に掲載しております。
(3) (1)に定める場合および個人情報の保護に関する法律に定める場合を除き、本契約が不成立の場合であっても、本契約の申込みにかかる個人情報の利用・提供を停止することはできません。
第 10 条(規約の不同意)
再保証会社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込者が記載すべき事項)の記入を希望しない場合および本規約に同意しない場合には、保証会社への再保証をお断りすることがあります。
但し、第 1 条(1)(f)(g)、第 13 条の目的による個人情報の利用、ならびに第 2 条(4)③に基づく第三者提供および第 2 条(5)に基づく同項①の目的での共同利用に限り、これに同意しない場合でも、再保証会社はこれを理由に保証会社への再保証をお断りすることはありません。
第 11 条(規約の変更)
本規約について変更が生じた場合は、必要に応じて会員等に公表または通知するものとします。
第 12 条(お問合せ窓口)
(1) 会員等は、第 8 条(1)による自己の個人情報の開示請求をする場合には、本規約の末尾に記載の「個人情報の取扱いに関する窓口」に連絡して再保証会社所定の書面を再保証会社に提出(郵送を含みます。)することにより請求し、同時に、再保証会社所定の手数料を支払うものとします。会員等が再保証会社所定の前記手続に従わない場合には、再保証会社は、会員等の開示請求を受け付けない場合があります。
(2) 会員等は、第 8 条(2)による個人情報の訂正・追加・削除請求や、第 9 条による個人情報の利用停止等の申出等、自己の個人情報に関する問合せをする場合には、本規約の末尾に記載の「個人情報の取扱いに関する窓口」に申し出るものとします。
(3) 会員等から前二項の申出がなされた場合には、再保証会社は、会員等に対し、会員等の個人情報の特定に必要な事項(住所、ID、パスワード、会員番号 等)の提示を求めることができるものとし、また、申出者が個人情報の対象者本人であることを確認するため、本人確認に必要な書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券(パスポート)および、印鑑証明書等(それらの写しを含みます。)ならびに実印)の提示を求めることができるものとし、会員等はこれに応じるものとします。
(4) 本条の各請求の具体的手続等については、再保証会社のホームページをご覧下さい。
第 13 条(e メールアドレス、SMS(ショートメッセージサービス)への広告送信についての同意)
会員等は、再保証会社が、会員等から本契約の際または本契約後任意に再保証会社に提示した会員等の e メールアドレス、SMS(ショートメッセージサービス)に対して、インターネットを含む電子媒体を利用して再保証会社および再保証会社関係会社が提供する商品・サービスの宣伝広告を送信することに同意します。
■個人情報の取扱いに関する窓口
新生フィナンシャル株式会社 お客様相談室(個人情報担当) TEL:0120-019-208
(受付時間:平日午前 9 時 30 分から午後 6 時 00 分 ※土・日・祝日を除く)ホームページ http://shinseifinancial.co.jp
●個人情報保護管理者業務管理部長
■個人情報取扱事業者
新生フィナンシャル株式会社
2020 年 05 月 21 日改定