第1条 当会社は、旭化成株式会社と称し、英文では、ASAHI KASEI CORPORATIONと表示する。
旭化成株式会社定款
第 1 章 x x
(商号)
第1条 当会社は、旭化成株式会社と称し、英文では、ASAHI KASEI CORPORATIONと表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業及びこれに関連する事業を営むこと、並びに、次の事業及びこれに関連する事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式若しくは持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること及びこれに関連する業務を行うことを目的とする。
1. 次の各製品の製造、加工及び売買イ 化学繊維及びその他の繊維
ロ 火薬、爆薬、火工品及び工業用硝化綿並びに塗料
ハ 有機、無機の工業薬品、香料、医薬品、医薬部外品、化粧品、化学肥料、農薬及びその他の化学製品
ニ 合成樹脂、合成ゴム、合成皮革及びその他の可塑物
ホ 調味料、加工食品及び食品添加物並びに飼料及び飼料添加物
ヘ 医用機器、印刷機器、事務機器、安全防災機器及び公害防止関連機器並びにこれらに関連する器材
ト 電子機器、分析機器及び電子計算機にかかる情報処理機器並びにこれらに関連する器材
チ 半導体集積回路その他の電子部品リ 建築材料、土木資材及び窯業製品ヌ 金属加工品
ル xxx及び合成紙
2. 前号に関連する技術の販売並びに機械装置の設計、製作、販売並びに技術指導
3. 土木・建築その他の建設工事の設計、監理及び請負
4. 不動産の売買、貸借、管理及びこれらの仲介、代理並びに土地の造成
5. 娯楽、スポーツ施設の経営並びに樹木の栽培その他の緑化事業
6. ソフトウェアの開発及び販売並びに情報通信、情報処理及び情報提供のサービス
7. 化学分析その他各種分析、評価、試験及び検査の受託並びにこれらに関するコンサルティング業務
8. 倉庫業、貨物運送取扱業、旅行代理店業、損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務及び労働者派遣事業
9. 産業廃棄物及び一般廃棄物の収集、運搬、処理及び再生
10. 電気供給事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、40億株とする。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、 100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第9条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第11条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第 3 章 株 主 総 会
(招集)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時招集する。
(定時株主総会の基準日)
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集者および議長)
第14条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。
2 取締役社長が空席のときまたは支障あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに当る。
(電子提供措置等)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権
の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 4 章 取締役および取締役会
(員数)
第18条 当会社の取締役は、12名以内とする。
(選任方法)
第19条 取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任期)
第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役および役付取締役等)
第21条 取締役会は、その決議により、代表取締役を選定する。
2 代表取締役が複数の場合、取締役会の決議により、代表取締役の職務の分担を定めることができる。
3 取締役会は、その決議により、取締役会長、取締役副会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役を定めることができる。
4 取締役会は、その決議により、名誉会長を定めることができる。
(招集者および議長)
第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会長が招集し、その議長となる。
2 取締役会長が空席のときまたは支障あるときは、取締役社長がこれに当り、取締役社長が空席のときまたは支障あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに当る。
(招集の通知、決議の方法)
第23条 取締役会の招集の通知は、各取締役および各監査役に対して会日から7日前に発する。ただし、緊急の必要があるときは、これを短縮することができる。
2 取締役会の決議は、取締役総数の過半数が出席し、取締役総数の過半数により行う。
(取締役会の決議の省略)
第24条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規程)
第25条 取締役会に関しては、法令または本定款に別段の定めがある事項のほか、取締役会規程による。
(報酬等)
第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益
(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役
(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第 5 章 監査役および監査役会
(員数)
第28条 当会社の監査役は、7名以内とする。
(選任方法)
第29条 監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任期)
第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第31条 監査役会は、その決議により、常勤の監査役を選定する。
(招集の通知、決議の方法)
第32条 監査役会の招集の通知は、各監査役に対して会日から7日前に発する。ただし、緊急の必要があるときは、これを短縮することができる。
2 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある事項を除き、監査役総数の過半数によりこれを行う。
(監査役会規程)
第33条 監査役会に関しては、法令または本定款に別段の定めがある事項のほか、監査役会規程による。
(報酬等)
第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第35条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役
(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第 6 章 計 算
(事業年度)
第36条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第37条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
(剰余金の配当の基準日)
第38条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
3 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第39条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
(付則)
1 定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条はなお効力を有する。
3 本付則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
昭和26年11月30日 全面改正昭和30年11月29日 一部改正昭和31年 5月30日 一部改正昭和33年 5月28日 一部改正昭和36年 5月29日 一部改正昭和37年 5月28日 一部改正昭和38年 5月28日 一部改正昭和39年 5月28日 一部改正昭和40年11月29日 一部改正昭和42年11月28日 一部改正昭和43年11月28日 一部改正昭和47年11月28日 一部改正昭和49年 5月28日 一部改正昭和49年11月28日 一部改正
昭和50年 | 5月28日 | 一部改正 |
昭和56年 | 6月26日 | 一部改正 |
昭和57年 | 6月28日 | 一部改正 |
昭和59年 | 6月29日 | 一部改正 |
平成 3年 | 6月27日 | 一部改正 |
平成 4年 | 6月26日 | 一部改正 |
平成 6年 | 6月29日 | 一部改正 |
平成 8年 | 6月27日 | 一部改正 |
平成 9年 | 6月27日 | 一部改正 |
平成11年 | 6月29日 | 一部改正 |
平成12年 | 6月29日 | 一部改正 |
平成13年 | 1月 1日 | 一部改正 |
平成14年 | 6月27日 | 一部改正 |
平成15年 | 6月27日 | 一部改正 |
平成16年 | 6月29日 | 一部改正 |
平成17年 | 6月29日 | 一部改正 |
平成18年 | 6月29日 | 一部改正 |
平成21年 | 6月26日 | 一部改正 |
平成26年 | 6月27日 | 一部改正 |
平成27年 | 6月26日 | 一部改正 |
平成28年 | 6月28日 | 一部改正 |
平成29年 | 5月11日 | 一部改正 |
平成29年10月 1日 | 一部改正 | |
令和 4年 6月24日 | 一部改正 |