Contract
日本山岳救助機構会員制度規則
第1条(目的、名称)
1 日本山岳救助機構合同会社(以下「本機構」という)は、日本国内における山岳遭難の防止と遭難が発生した場合の捜索・救助の支援を行うことを目的として、本会員制度と組織を定める。
2 この制度は日本山岳救助機構会員制度(以下「制度」という)という。なお、この制度の下に、事業運営のための規約・細則を定める。
3 この制度の年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。ただし、以下の条文で定める会員資格の期間(会員期間)、事後分担金の計算期間はそれぞれの定めとする。
第2条(会員)
1 会員は上記の趣旨に賛同し別途定める入会手続を行った個人・家族・団体とする。
2 会員種類は個人会員・家族本会員・家族会員・団体本会員・団体会員とする。
第3条(入会手続)
1 入会手続は入会を希望する個人(以下「会員」という)により行うが、家族・団体による加入に関しては割引制度を設ける。
2 会員は下記手続を完了することにより会員資格を取得する。 (1)所定の入会申込書の提出
(2)所定の入会金及び初年度会費の納付
(3)口座振替依頼書の提出またはクレジットカードの登録
第4条(会員期間)
1 会員期間は、前条第2項(2)記載の入会金、初年度年会費の納付が本機構の定めた各種の金融機関・決済方法で行われた場合、それぞれの納入日・決済日の午後6時から1年間とし、以降1年毎に所定の手続により更新可能とする。ただし、前条第2項に規定するその他の手続をすみやかに完了しなければならない。
2 納入が会員の指定金融機関口座からの振替、またはインターネットによるクレジット決済・銀行口座決済による場合は振替日または決済が行われた日(会員の金融機関またはクレジット口座からの引き落とし日または利用日)・時刻に遡って会員期間が始まるものとする。ただし、前条第2項に規定するその他の手続きを速やかに完了しなければならない。
第5条(会費)
1 会費および入会金については下記の通りとする(各消費税別途)。 (1)入会金2000円
(2)年会費2000円
2 家族・団体での加入に関しては割引制度を別途定める。
3 所定の退会手続きにより退会した会員が再度入会の場合は、未払いの会費・事後分担金がなく、退会後3年以内の場合に限り再入会時の入会金を1000円(消費税別途)とする。
4 納入された入会金・会費は事由の如何を問わず返金しない。
第6条(事後分担金)
会員期間終了後、会員は会員期間開始日が属する計算期間における山岳遭難捜索救助費用カバレージ制度により認定された捜索・救助費用補填金及び臨時費用補填金の総額を会員総数で除した金額(以下「事後分担金」という)を納入する。詳細な算出方法については別途第12条で定める。
第7条(会員資格の更新および喪失)
1 会員資格の更新を希望する会員は、前年度の事後分担金とともに、次年度の所定の会費を支払う。
2 会員制度の不正利用等の事由が存する場合には、本機構は当該会員資格の更新を拒否することができる。
3 第1項の前年度事後分担金、次年度会費が所定の期日までに納付されない場合、会員は前年度会員資格の終了する日の午後6時に遡って会員資格を喪失する。
4 会員資格を喪失したものがあらためて入会する場合、入会金を支払うこととする。また、会員資格を喪失した場合でも、前年度事後分担金の支払い義務は存続する。
第8条(退会について)
1 会員は所定の手続によって本機構を会員期間途中であっても退会できる。
2 前項手続により会員が退会した場合でも納付済みの入会金・当年度分会費は返金しない。また、退会した場合でも、在会年度分の事後分担金を支払わなくてはならない。
第9条(除名)
1 会員制度の利用に際し、会員の不正、虚偽などの事実が発覚した場合、本機構は当該会員を除名することができる。
2 除名された場合、納入済みの入会金・当年度分会費は返金しない。また、除名された場合でも、在会年度分の事後分担金を支払わなくてはならない。
第10条(自動更新)
1 会員は、退会の申し出が無い限り、会員期間満了日の属する月に届出された口座からの年会費の振替により会員期間の更新が自動的に行われる。
2 本機構は上記手続に際し、必ず事前通知を行う。
3 団体会員については自動更新手続きの対象外とする。
第11条(会員の権利)
会員は本機構の行う下記事業による費用補填や役務の提供を受けることができる。
1 山岳遭難防止と捜索・救助に関する知識と技術の研修・訓練
2 山岳遭難防止と捜索・救助に関するコンサルティング
3 山岳遭難の際の捜索・救助に関する相談及び救助隊の編成委託及びその斡旋
4 山岳遭難救助用具の貸与や斡旋
5 その他の山岳遭難防止と捜索・救助に関する事業
6 会員が山岳遭難に際し負担した捜索・救助費用(限度額あり)の補填を本機構を通じ、全会員から受けること。なお、この事業は「山岳遭難捜索救助費用カバレージ制度(以下「カバレージ制度」という)」として別途規約を定める。
第12条(事後分担金の支払)
1 会員は、会員期間開始日の属する計算期間に算出された第6条記載の事後分担金を支払う義務を負う。
2 事後分担金の算出方法は下記の通りとする。
(1)下記計算期間内のカバレージ制度による捜索・救助費用補填金及び臨時費用補填金の総額を計算期間内の会員総数で除したもの。 (2)計算期間は各年1月1日より同12月31日までとする。
(3)捜索・救助費用補填金及び臨時費用補填金の内容は別途カバレージ制度規約により定められる。 (4)会員総数は計算期間内に会員期間が開始されたものの総数とする。
3 事後分担金の計算に際し、カバレージ制度による捜索・救助費用補填金及び臨時費用補填金として確定していない金額及び、計算期間内に発生した会員の未報告遭難事故に備えるため、本機構は推計値により算出を行う。なおこの推計値により算出された金額は、翌年度以降推計値が確定し次第、確定実額との差異額につき相殺処理等を行う。
4 事後分担金の支払方法は、入会時に登録された金融機関口座よりの引落による。
5 会員の事後分担金については、会員資格の更新如何に関わらず、会員には支払いの義務が存し、本機構は支払請求権を有する。ただし、この事後分担金支払請求権及び事後分担金確定後の差額支払・返金請求xxは民法等の規定する債権の消滅時効期間である10年の経過により消滅する。
第13条(制度の運営)
1 この制度は日本山岳救助機構合同会社によって運営する。
2 本機構の一部事業は外部に委託する。
第14条(制度の改廃)
1 この制度と規則は、付属する規約、細則とともに新年度に移行するまでに別途定める手続により改廃でき、新年度から施行するものとする。会員には前記改廃内容を施行する前にあらかじめ通知する。
2 本機構または制度の終了ないし解散は、当年度カバレージ費用の清算(補填の完了)を行い、かつ会員からの分担金の納入後でなければ行えない。
第15条(法の適用、使用する言語、通貨表示、時間表示等)
1 この規則ないし付属する規約、細則に定めのない事項については民法その他の日本国法令等に準拠する。
2 この規則ないし付属する規約・細則等に関し、紛争が生じた場合の管轄裁判所は東京地方裁判所とすることに本機構及び各会員は合意するものとする。
3 この規則ないし付属する規約・細則等、本機構運営における言語は日本語、通貨表示は円貨、時間表示は日本国内時間とする。
付則 この規則は2008年1月1日制定し、同日より施行する。
付則 2009年11月1日一部を改訂し、2010年4月1日より施行する。付則 2013年11月1日一部を改訂し、2014年4月1日より施行する。付則 2015年12月14日一部を改訂し、2016年4月1日より施行する。付則 2017年12月14日一部を改訂し、2018年4月1日より施行する。付則 2018年12月14日一部を改訂し、2019年4月1日より施行する。付則 2019年12月14日一部を改訂し、2020年4月1日より施行する。
以上