(3)「音声利用IP通信網」とは、主として通話ならび通話付随する映像および符号よる通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)規定する電気通信番号
花巻ケーブルテレビ ケーブルxxx電話 利用約款
第1条(約款の適用)
1.花巻ケーブルテレビ ケーブルxxx電話 利用約款(以下「本約款」といいます。)は、花巻ケーブルテレビ インターネット加入契約約款(以下「基本約款」といいます。)および花巻ケーブルテレビ ケーブル光コラボ利用約款(以下「光コラボ約款」といいます。)の追加約款であり、基本約款および光コラボ約款と一体となって適用されます。
2.基本約款および光コラボ約款と本約款が抵触する場合、本約款が優先して適用されます。
第2条(約款の変更)
1.当社は、ケーブルxxx電話の契約者(以下「利用者」といいます。)と個別の協議をすることなく本約款を変更することができ、利用者は約款の変更をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
2.当社は、変更後の約款を速やか利用者通知します。
3.約款の変更があった場合、料金その他の提供条件、利用内容は変更後の約款よります。
第3条(定義)
本約款おける用語を次のとおり定義します。
(1)「国内通信」とは、通信のうち本邦内で行われるものをいいます。
(2)「国際通信」とは、通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムかかる移動地球局
(海事衛星通信を取扱う船舶設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)およびIridium Satellite LLC Thuraya Satellite Telecommunications Company Inmarsat Ltdの衛星電話システムかかる衛星携帯端末を含みます。以下同じとします。)との間で行われるものをいいます。
(3)「音声利用IP通信網」とは、主として通話ならび通話付随する映像および符号よる通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)規定する電気通信番号
(電気通信番号規則第9条第1項1号規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号)を相互用いて行うものとします。)の用供することを目的としてインターネットプロトコルより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信場所と受信場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびこれらの附属設備のことをいいます。)のことをいいます。
(4)「相互接続協定」とは、当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続関し締結した協定(電気通信事業法第33条第9項もしくは第10項または第34条第4項の規定基づくものを含みます。)のことをいいます。
(5)「相互接続点」とは、相互接続協定基づく接続かかる電気通信設備の接続点のことをいいます。
(6)「利用回線」とは、当社がケーブルxxx電話(以下「本サービス」といいます。)の提供 あたって利用するすべての電気通信回線のことをいいます。
(7)「契約者回線」とは、本サービスかかる契約基づいて、利用者が利用する電気通信回線のことをいいます。
(8)「相互接続通信」とは、相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信およびリルーティング通信等のことをいいます。
(9)「協定事業者」とは、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)が定める音声利用IP通信網サービス契約約款 別記16 規定の協定事業者(電気通信事業法第9条基づき、総務大臣の登録を受けた者 限ります。)のことをいいます。
第4条(サービスの概要)
1.本サービスは、利用者対し、NTT東日本が提供する音声利用IP通信網を利用して提供されるものであり、その内容・料金は、別表およびケーブルxxx電話 通信料金「料金表」
(以下「料金表」といいます。)記載のとおりとします。
2.本サービスの取扱い関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等より制限されることがあります。
3.本サービスの提供はNTT東日本が音声利用IP通信網サービスを終了する時終了します。ただし、サービス提供期間内であっても、事情より予告なく提供期間を短縮し、または提供を終了する場合があります。
第5条(電話番号ポータビリティ)
1.申込者は、電話番号を変更することなく、電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することのできる電話番号ポータビリティ(以下「LNP」といいます。)の適用を希望する場合は、当社所定の方法よりその旨を申し出るものとします。
2.申込者は、LNPを利用しようとするときは、別表1規定する電話同番移行工事費を支払うものとします。
第6条(契約申込手続の特則)
1.本サービスは、花巻ケーブルテレビ ケーブル光コラボ(以下「ケーブル光コラボ」といいます。)の契約者限り、申し込むことができるものとします。
2.申込者は、当社所定の方法よる申込をなし、当社よる利用登録を受けることよって、当社が指定するサービス開始日より本サービスを利用することができます。
3.申込者は、当社が別途定める条件のもと、LNPよる転入を行うことができます。
第7条(契約者回線番号)
1.本サービスの契約者回線番号は、1の契約者回線または1の利用回線ごと当社が定めます。
2.前項の届出または利用回線の移転等より、その利用回線ついて契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
3.前項規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
4.前2項の規定 より、本サービスの契約者回線番号を変更する場合は、あらかじめそのことを利用者 通知します。
5.当社は、本条の規定よるほか、第25条の規定よる場合は、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
6.利用者は、迷惑電話または間違い電話を防止するため、契約者回線番号を変更しようとするときは、当社対し当社所定の方法よる手続きをなし、当社よる変更登録を受けることよって変更することができます。契約者回線番号の変更は、別表1規定する契約者番号変更工事費を支払うものとします。
7.当社は、前項の手続きがあったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第8条(契約内容の変更)
利用者は、本サービスの契約成立後本サービスのサービス種別およびオプションサービス等の契約内容の変更を希望する場合は、当社所定の方法よる申込をなし、当社よる変更登録を受けることよって、当社が指定する日より利用することができます。
第9条(利用の一時中断)
当社は、利用者から請求があったときは、契約者回線番号を他転用することなく一時的利用できないようする措置(以下「一時中断」といいます。)を行います。
第10条(利用契約の承継)
本サービスの契約は、ケーブル光コラボの契約と同時名義変更手続きを行う場合のみ承継できるものとします。本サービスのみを承継することはできません。
第11条(利用者が行う利用契約終了手続の特則)
利用者は、契約を終了させようとする月の15日まで 、本サービスの契約を終了させるとの意
思表示を当社所定の方法で当社 通知すること より、利用契約を終了させることができます。
第12条(当社が行う契約の解除の特則)
1.当社は、第15条の規定よりサービス利用を停止された利用者が、なおその事実を解消しない場合は、本サービスの契約を解除することがあります。
2.当社は、利用者が第15条の規定該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の定めかかわらず、利用停止をしないで本サービスの契約を解除することがあります。
3.当社は、前2項規定する場合のほか、次の場合契約を解除することがあります。
(1)ケーブル光コラボの契約の解除があったとき
(2)移転等より本サービスの提供区域外となったとき
4.当社は、利用者が第29条各号のいずれか該当する行為を行った場合は、事前の通知をすることなく本サービスの提供を停止し、契約を解除することができるものとします。
第13条(オプションサービスの提供)
1.当社は、別表3定めるオプションサービスを当社所定の方法よる申込をなし、当社よるオプション登録を受けた利用者対して提供します。ただし、そのオプションサービスの提供が技術的困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、そのオプションサービスを提供できないことがあります。
2.利用者は、オプションサービスの利用状況よって高音質通話、映像もしくは符号よる通信が一部制限されることがあること同意するものとします。
3.当社は、利用者から第9条定める請求があったときは、ご契約中のオプションサービスついては廃止します。
4.利用者は、オプションサービスの契約を終了させようとする月の15日まで、オプションサービスの契約を終了させるとの意思表示を当社所定の方法で当社通知することより、当該機能を廃止することができます。
5.オプションサービスの利用契約のみ終了するときまたは廃止は工事費が必要となり、利用者は当該機能の廃止かかる工事費(別表1 定める交換機等工事費と同額とします。)を支払うものとします。
第14条(サービス提供の中止)
1.当社は、次のいずれか該当する場合は、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)第18条該当したとき
(2)利用者が第29条各号該当したとき
(3)ケーブル光コラボの利用中止があったとき
2.当社は、前項各号および基本約款第30条基づく本サービス提供の中止ついて、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部の返還はしないものとします。
第15条(利用停止)
当社は、本サービスの仕様として定める場合のほか、利用者が次のいずれか該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)第24条または第29条各号の規定違反したと当社が認めたとき
(2)他の利用者重大な支障を与える態様で使用されたとき
(3)本サービスが違法な態様で使用されたとき
(4)前各号のほか、基本約款、光コラボ約款および本約款の定め違反する行為が行われたとき
第16条(相互接続点との間の通信等)
相互接続通信は、相互接続協定基づきNTT東日本が定める音声利用IP通信網サービス契約約款 別記4規定の通信限り行うことができるものとします。
第17条(通信の切断)
当社は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定よる警報事項の通知 あたり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている利用者そのことを通知します。
第18条(通信利用の制限等)
1.当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のため必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的取扱うため、次掲げる機関設置されている契約者回線以外のものよる通信の利用を中止する措置を行うことがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関警察機関
防衛機関
輸送の確保 直接関係がある機関通信の確保 直接関係がある機関
電力の供給の確保 直接関係がある機関ガスの供給の確保 直接関係がある機関水道の供給の確保 直接関係がある機関選挙管理機関
新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
機関名
2.前項定める新聞社、放送事業者および通信社の期間は次の基準を備えた機関とします。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | (1)日刊新聞紙を発行していること (2)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること (3)発行部数が、(2)の題号ついて8,000部以上であること |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号規定する基幹放送事業者および同条第24号規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者 ニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙 掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
3.利用者は、通信が著しく輻輳した場合、通信が相手先 着信しないことがあることをあらかじめ承諾するものとします。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関 設置されるもの水防機関 設置されるもの消防機関 設置されるもの 災害救助機関設置されるもの警察機関 設置されるもの 防衛機関 設置されるもの 輸送の確保 直接関係がある機関 設置されるもの通信の確保 直接関係がある機関 設置されるもの 電力の供給の確保直接関係がある機関設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保 直接関係がある機関 設置されるもの水道の供給の確保 直接関係がある機関 設置されるもの選挙管理機関 設置されるもの 第18条2項 規定の新聞社、放送事業者または通信社の機関 設置されるもの預貯金業務を行う金融機関 設置されるもの 国または地方公共団体の機関 設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位 該当しないもの |
4.当社は、国際通信が第三者よって不正使用されていると判断された場合、国際通信の全部または一部の利用を制限または中止する措置をとることがあります。
第19条(通信時間等の制限)
当社は、通信が著しく輻輳する場合、通信時間または特定地域の通信の利用を制限することがあります。
第20条(通信時間の測定)
本サービスかかる通信時間の測定方法は、次のとおりとします。
(1)通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態した時刻から起算し、発信者または着信者よる送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態した時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合は協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)およびNTT東日本の機器より測定します。
(2)回線の故障等通信の発信者または着信者の責任よらない理由より、通信の途中一時通信ができなかった時間および回線の故障等発信者または着信者の責任よらない理由より通信を打ち切ったときは、料金表 規定する分数または秒数満たない端数の通信時間は、前号規定する通信時間 は含まないものとします。
(3)本条第1号の場合、本サービスかかる国内通信ついて、その経過時間内通信種別等の変更があった場合は、次の区分ごと測定した経過時間を通信料金を算出するときの通信時間として取扱うものとします。
ア 双方の契約者回線等を接続して通信できる状態した時刻から起算し、最初通信種別等の変更があった時刻までの時間
イ 最後通信種別等の変更があった時刻から起算し、発信者または着信者 よる送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態 した時刻までの時間
ウ アおよびイ以外の時間であって、通信種別等の変更があった時刻から起算し、その次の通信種別等の変更があった時刻までの時間
(4)本サービスかかる通信ついては、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態したときまたは通信種別等の変更があったときのその指定された通信種別等(その通 信 かかる同時通信数が2以上の場合の伝送速度ついては、それらかかる伝送速度の合計とします。)基づき、前号規定する区分ごとそれぞれ料金表1規定する料金種別の通信料金を適用します。ただし、前号規定する区分ついて、適用される料金種別が同一となるものがある場合は、本条第1号規定する1の経過時間ごと 、それぞれの区分かかる経過時間を合計したものを、その料金種別かかる通信
2.当社は、利用者から修理、復旧等の工事およびその他の請求があった場合、その請求を承諾することが技術的困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を利用者通知します。
第26条(責任の制限)
1.当社は、次の各号の場合を除き、本サービスを全く利用できない状態あることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき限り、その利用者の損害を賠償します。
(1)当社または協定事業者の責め帰すべき理由よりその提供をしなかったとき
(2)固定衛星地球局より外国側もしくは衛星側の電気通信回線設備おける障害であるとき
2.前項の場合おいて、当社は、本サービスが全く利用できない状態 あることを当社が知っ
料金を算出するときの通信時間として取扱います。
(5)前号の場合おいて、実際行われた通信かかる伝送速度が、発信者または着信者が指定した伝送速度を下回る場合おいても、当社は、発信者または着信者が指定した伝送速度基づき、通信料金を適用します。
第21条(国際通信の取扱い地域)
国際通信の取扱い地域は、料金表2-1定めるところよります。
第22条(料金の計算方法)
1.当社は、利用料金を暦月単位で計算して請求します。
2.別表2規定する基本料金およびユニバーサルサービス料、別表3規定するオプションサービスの基本料金(以下、あわせて「基本料金」といいます。) ついては、サービス開始日の翌月1日を起算日とし、課金するものとします。ただし、料金表 規定する通信料金ついては、起算日 かかわらず利用者の利用応じて課金するものとします。
3.利用者は、希望 より解約日が暦月の途中の場合であっても、解約日が属する月おいて、1ヶ月分の基本料金を支払うものとします。
4.前号の規定よるほか、利用者は本サービスを利用できなかった期間、第9条規定する一時中断の期間ついても基本料金を支払うものとします。
5.当社は、申込手続および工事費おいて、利用者の希望より工事着手前本サービスの契約を解除した場合は申込手続および工事かかる当該費用を請求しないものとし、既 その当該料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
第23条(通信料金の支払義務)
1.利用者は、当社が本サービスかかる設備を設置したときから、当該設備を撤去するまでの間 契約者回線から行った通信(契約者回線の利用者以外の者が行った通信を含みます。) ついて、第20条の規定より測定した通信時間、通信回数、料金表の規定基づいて算定した料金の支払いを要します。
2.相互接続通信の料金の支払義務ついては、前項の規定かかわらず、利用者または相互接続通信の利用者は、相互接続協定 基づき本約款または協定事業者の契約約款
等 定めるところより、相互接続通信 関する料金の支払いを要します。相互接続通信かかる料金の設定またはその請求 ついては、当社または協定事業者が行うものとしま
す。
3.当社は、通信料金ついて、当社の機器の故障等より正しく算定することができなかった場合は、当社が規定した一定期間おいて計上した平均通信料金を請求します。この場合おいて特別の事情があるときは、利用者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第24条(利用者の責任)
1.利用者が本サービスを第三者利用させる場合は、本約款を厳守させるものとし、管理責任は利用者が負うものとします。
2.第三者の利用等よって起きた損害は利用者が負うものとし、第三者の利用より発生した料金ついては、管理責任を負う利用者が負担するものとします。
3.利用者は、本サービスを利用することができなくなったときは、利用者が所有し、使用している電話機等(以下「所有機器等」といいます。)故障のないことを確認の上、当社連絡するものとします。
4.利用者は、当社が設置した電気通信設備故障がないと判定した場合おいて、利用者の請求より当社または当社と提携している事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が所有機器等あったときは、その派遣要した費用を負担するものとします。
5.利用者は、第29条各号の規定違反して電気通信設備を亡失または毀損したときは、当社が指定する期日までその補充、修繕その他の工事等必要な費用を当社対して支払うものとします。
第25条(修理または復旧)
1.当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合 、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第18条の規定より優先的 取扱われる通信を確保するため、次の順位従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
た時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分 限ります。)ついて、24時間ごと日数を計算し、その日数対応する本サービス かかる基本料金の合計額を発生した損害とみなし、その額限って賠償します。
3.当社の故意または重大な過失より本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4.当社は、別表3規定するオプションサービスの提供ともなって発生する損害ついては責任を負いません。
第27条(免責)
当社は、本約款等の変更 より所有機器等の改造または変更を要することとなる場合であっても、その改造または変更 要する費用ついては負担しないものとします。
第28条(機器のレンタル)
1.本サービスの利用は、当社指定のIP電話対応機器(以下「機器」といいます。)が必要となります。
2.本サービスおよびケーブル光コラボのサービスが終了した場合、同時機器のレンタル契約も終了するものとします。
3.利用者は、レンタル契約が終了した場合および機器の交換が必要となった場合は、速やか 利用機器を当社の指示従い返還するものとします。
4.前項の定めかかわらず、利用者から機器が返還されない場合、当社は、利用者対し、購入代金相当額の損害金を請求するものとします。
5.利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。
6.利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)機器を当社の承諾なく申込利用場所以外へ移動すること、および契約者回線以外へ移設すること
(2)機器を日本国外持ち出すこと
(3)機器を担保供すること
(4)機器を転貸または売却して第三者利用させること
(5)機器を分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること
(6)有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者使用させること
(7)プログラムの全部または一部を複製、改変、その他機器のソフトウェア関する著作権その他の知的財産権を侵害すること
7.利用者は、機器を滅失(盗難よる場合を含みます。)、毀損または損傷したときは、直ち その旨を当社通知し、その原因を問わず、代替機器の購入代金相当額または修理代金相当額の損害金を支払うものとします。
8.当社は、機器障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担より修理または交換を行います。ただし、障害の発生が利用者の責帰すべき事由xxときは、利用者が実費修理代または代替機器購入代金を負担するものとします。
第29条(禁止事項)
利用者は、本サービスを利用するあたり、次の各号該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)故意 利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換妨害を与える行為
(2)故意 多数の不完了呼を発生させるまたは連続的多数の呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為
(3)受信者の同意を得ることなく、不特定多数の者商業的宣伝もしくは勧誘の通話をする行為および商業的宣伝もしくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為
(4)受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある通話をする行為
(5)本サービスの品質等を低下させる行為もしくは当社の信頼を損なう行為
(6)本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態転換することよって通信を可能とする形態のコールバックサービスのうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合のみ、それ応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | 当社が国際通信の通信時間の測定を行うため 用いる応答信号が不正 抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
させる次の方式のものを利用する行為または他人利用させる行為
(7)その他、当社が不適切と判断する行為第30条(利用者の氏名の通知等)
1.利用者は、NTT東日本から請求があったときは、当社がその利用者の氏名、住所および契約者回線番号等を、NTT東日本 通知する場合があること ついて、同意するものとしま
す。
2.当社は、利用者が希望した場合限り、NTT東日本が定める電話サービス契約約款基づき発行される電話帳契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載します。
3.相互接続通信かかる契約を締結している利用者は、その相互接続通信を行うとき、当社がその相互接続通信の発信かかる契約者回線番号等相互接続のため必要な情報を、その相互接続通信かかわる協定事業者通知することついて、同意するものとします。
4.利用者は、契約者回線から着信お知らせメール等の付加機能を利用する者への通信を行った場合、その通信の日時、発信電話番号、着信かかる契約者回線番号、録音されたメッセージ等の内容を、電子メール よりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレス送信することがあること ついて、同意するものとします。
第31条(協定事業者との電気通信サービスかかる契約の締結)
1.利用者は、協定事業者がそれぞれ定める契約約款の規定基づいて、その協定事業者と利用契約を締結したこととなります。ただし、利用者からその協定事業者対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
2.前項の規定より契約を締結した者は、該当する協定事業者かかる電気通信サービスの利用があったとき、その協定事業者の契約約款基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約基づく請求より電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況かかわらず、その協定事業者の契約約款基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
第32条(番号情報の提供と案内)
1.NTT東日本は、当社が付与した契約者回線番号もしくは契約者回線番号以外の番号または別途定める電気通信事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「番号案内」といいます。)を行います。
2.前項規定するほか、番号案内かかる料金その他の提供条件は、NTT東日本が定める電話サービス契約約款第99条から第101条の規定準じて取扱います。
3.当社は、電話帳掲載または番号案内必要な情報(電話帳掲載および番号案内を省略することとなった情報を除く番号情報。以下「番号情報」といいます。)ついて、番号情報データベース 登録します。
4.前項の規定 より登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)が電話帳発行または番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等提供します。利用者はこれ同意するものとします。
5.前項規定する電気通信事業者等は、NTT西日本と相互接続協定または相互接続協定以外の契約より番号情報データベース収容された利用者の番号情報を利用する事業者限定します。
6.当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業 おける個人情報保護関するガイドライン
(平成16年総務省告示第695号)」等の法令 違反して番号情報を目的外等利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
7.番号案内のみを行うものとした番号情報 ついては、番号案内の目的限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合 NTT西日本が提供します。
第33条(法令規定する事項)
音声利用IP通信網サービスの利用あたり、法令定めがある事項ついては、その定めるところよります。
付則
本約款は2017年 3月 1日より実施します。 2017年 7月 1日 一部改定
2018年 1月 1日 一部改定
2019年 7月 1日 一部改定
2019年10月 1日 一部改定
2020年 1月 1日 一部改定
2021年 1月 1日 一部改定
料金種別 | 単位 | 料金額 | ||
基本工事費 *1 | 派遣工事 | 1工事ごと | 4,500円 (税込 4,950円) | |
無派遣工事 | 1工事ごと | 1,000円 (税込 1,100円) | ||
交換機等工事費 | 基本機能 | 1契約ごと | 1,000円 (税込 1,100円) | |
発信者番号通知の変更 | 1番号ごと | 700円 (税込 770円) | ||
ケーブルxxx電話プラスへの変更 | 1契約ごと | 1,000円 (税込 1,100円) | ||
オプション サービス *2 | 発信者番号表示 | 1契約ごと | 1,000円 (税込 1,100円) | |
番号通知リクエスト | 1契約ごと | 1,000円 (税込 1,100円) | ||
割込通話 | 1契約ごと | 1,000円 (税込 1,100円) | ||
転送電話 | 1番号ごと | 1,000円 (税込 1,100円) | ||
迷惑電話お断り | 1契約または 1番号ごと | 1,000円 (税込 1,100円) | ||
着信お知らせメール | 1番号ごと | 1,000円 (税込 1,100円) | ||
FAXお知らせメール | 1番号ごと | 1,000円 (税込 1,100円) | ||
追加番号 | 1番号ごと | 700円 (税込 770円) | ||
複数チャネル | 1契約ごと | 1,000円 (税込 1,100円) | ||
機器工事費 | 設置 *3 | 1装置ごと | 1,500円 (税込 1,650円) | |
設定 *4 | 1装置ごと | 1,000円 (税込 1,100円) | ||
電話同番移行工事費 *5 | 1番号ごと | 2,000円 (税込 2,200円) | ||
契約者番号変更工事費 | 1番号ごと | 2,500円 (税込 2,750円) | ||
一時中断工事費 | 1工事ごと | 2,000円 (税込 2,200円) |
別表1.工事費
再利用工事費
1工事ごと
2,000円
(税込 2,200円)
*1 光回線と同時工事する場合、ケーブルxxx電話の基本工事費は減額される場合があります。
*2 ケーブルxxx電話と同時工事の場合、交換機等の工事費は減額されます。
*3 機器がケーブル光コラボの回線終端装置またはVDSL機器と一体型でケーブル光コラボの光回線と同時工事の場合は発生しません。
*4 xxx電話対応機器の設定を当社依頼した場合発生する工事費です。
料金種別 | サービス種別 | 料金額 |
基本料金 *6 | ケーブルxxx電話 | 500円/月 (税込 550円/月) |
ケーブルxxx電話プラス *7 | 1,500円/月 (税込 1,650円/月) | |
ユニバーサルサービス料 *8 | 3円/月 (税込 3.3円/月) |
*5 加入電話等の利用休止かかる工事費は別途NTT東日本から請求されます。別表2.月額利用料金
*6 ・基本料金はIP電話対応機器1台分の利用料が含まれています。
*7 ・通信料として480円(税込 528円)が含まれています。通信料は、通信料金の料金表従って計上します。ただし、相互接続通信は該当しないものとします。
・別表3規定のオプションサービス「発信者番号表示」、「番号通知リクエスト」、「割込通話」、「転送電話」、「迷惑電話お断り」および「着信お知らせメール」が標準で付加されています。
*8 ・契約者回線ごと申し受けます。追加番号、着信課金を利用する場合は、1番号ごと別途申し受けます。
・ユニバーサルサービス制度かかわる負担金の変更があった場合、その変動応じて金額を見直すことがあります。
別表3.ケーブルxxx電話オプションサービス
料金種別 | サービス種別 | 単位 | 料金額 | |
基本料金 | 発信者番号表示 | 1契約ごと | 400円/月 (税込 440円/月) | |
番号通知リクエスト *9 | 1契約ごと | 200円/月 (税込 220円/月) | ||
割込通話 | 1契約ごと | 300円/月 (税込 330円/月) | ||
転送電話 *10 | 1番号ごと | 500円/月 (税込 550円/月) | ||
迷惑電話お断り *11 | 1契約または 1番号ごと | 200円/月 (税込 220円/月) | ||
着信お知らせメール *12 | 1番号ごと | 100円/月 (税込 110円/月) | ||
FAXお知らせメール *12*13 | 1番号ごと | 100円/月 (税込 110円/月) | ||
追加番号 | 1番号ごと | 100円/月 (税込 110円/月) | ||
複数チャネル | 1契約ごと | 200円/月 (税込 220円/月) | ||
テレビ電話 *14 | 無料 |
*9 ・ 発信者番号表示の契約が必要です。
*10 ・ 利用の一時中断の契約者番号ついては、提供しません。
・FAXお知らせメールをご契約の場合、同一契約者番号では転送電話の契約はできません
・ 転送が2回以上わたる等通常と異なる利用形態となるときは、通信品質を保証できないことがあります。
*11 ・ 登録可能な番号数は30以内とします。
*12 ・ 電子メールの送信先となるメールアドレスは1電話番号つき5以内とします。
*13 ・ 利用の一時中断の契約者番号 ついては、提供しません。
・ 着信のあったファクシミリ通信 かかる原稿の用紙サイズがA4判およびB4判以外の規格のもの より送信されたものであった場合は、そのファクシミリ通信を変換できない
ことがあります。
・ ファクシミリ通信の発信 かかる端末設備の種類または状態 よっては、この機能を利
用できないことがあります。
・ 当社は、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき、その他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現蓄積されている画像ファイルを消去することがあります。この場合おいて、当社はあらかじめそのことを利用者通知します。
*14 ・ 発信者は、通信を行う場合おいて、その通信かかる通信種別等を指定するものとします。
・ 利用者は、通信中発信者または着信者の指定より、その通信かかる通信種別等を変更することができます。
・ 通話料が別途必要です。