条件付戦争危険担保特約(A) 124 条件付戦争危険担保特約(B) 125
2020年4月1日以降始期用※
※2021年2月感染症対応
海外旅行保険普通保険約款および特約
Rウ5
海外旅行保険をご契約いただいた皆様へ
補償の重複に関するご注意:
◯賠償責任危険担保特約、治療・救援費用担保特約等をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
◯補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください。*2
*1 海外旅行保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。
*2 1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
保険約款
目 次
約款
海外旅行保険普通保険約款 3
傷害死亡保険金支払特約 12
傷害後遺障害保険金支払特約 16
後遺障害等級限定補償特約 25
治療・救援費用担保特約 25
疾病死亡保険金支払特約 36
賠償責任危険担保特約 39
携行品損害担保特約 44
傷害治療費用担保特約 49
疾病治療費用担保特約 55
救援者費用等担保特約 60
疾病に関する応急治療・救援費用担保特約 66
航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約 69
航空機遅延費用等担保特約 71
旅行変更費用担保特約 75
中途帰国費用のみ担保特約 83
クルーズ旅行取消費用担保特約 83
緊急一時帰国費用担保特約 89
家族緊急一時帰国費用追加担保特約 94
事業主費用担保特約 95
留学生賠償責任危険担保特約 98
留学生生活用動産損害担保特約 103
留学継続費用担保特約 109
家族旅行特約 114
一時帰国中担保特約 122
数次海外旅行者に関する特約 122
条件付戦争危険担保特約(A) 124
条件付戦争危険担保特約(B) 125
戦争危険等免責に関する一部修正特約 126
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 127
共同保険に関する特約 127
通信販売に関する特約 128
包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) 129
包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) 130
企業等の包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) … 131
企業等の包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) … 133
治療費用保険金の縮小てん補に関する特約 134
治療費用保険金の免責金額に関する特約 135
企業等の災害補償規定等特約 135
旅行業者がxxする海外旅行保険契約に関する特約 136
疾病に関する特約 136
家族総合賠償責任危険担保特約 137
被害者治療費用担保特約 143
生活用動産損害担保特約 144
自動車賠償責任危険不担保特約 150
歯科治療費用担保特約 150
特別危険担保特約 153
制裁等に関する特約 155
●この約款・特約に記載されている「午後12時」とは24時間表記でいう24時をさします。
海外旅行保険普通保険約款
第 1 章 用語の定義条項
第 1 条(用語の定義)
この約款およびこの保険契約に付帯された特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
企画旅行 (* | 旅行業者(*1)が、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービス(*2)の内容ならびに旅行者が支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、または旅行者からの依頼により作成するとともに、その計画に定める運送等サービス(*2)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービス(*2)の提供にかかる契約を、自己の計算において、運送等サービス 2)を提供する者との間で締結することにより実施する旅行をいいます。 (*1)旅行業法で定められた旅行業の登録を受けた者をいいます。 (*2)運送または宿泊のサービスをいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
居住施設 | 宿泊施設以外で宿泊することを主たる目的とした施設をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(*1) (*1)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再取得価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要とする額をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産、流産および不妊症を除きます。 |
死亡保険金受取人 | この保険契約に、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金のいずれかを支払う特約が付帯された場合に、その特約に規定する死亡保険金受取人をいいます。 |
宿泊施設 | 宿泊することを主たる目的とする次のいずれかの施設をいいます。ア. 企画旅行または手配旅行において手配された施設 イ. ホテル、旅館またはこれに類する施設。なお、アパート等の主たる目的が賃貸の施設は含みません。 ウ. 被保険者の渡航期間が被保険者の住所の属する国を出国してから その日を含めて31日以内に終了する場合のア.およびイ.以外の施設 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*1)を含みます。 (*1)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きま す。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
損害等 | この約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
手配旅行 | 旅行業者(*1)が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介または取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける旅行をいいます。 (*1)旅行業法で定められた旅行業の登録を受けた者をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに保険事故として規定する事由をいいます。 |
保険年度 | 初年度については保険期間の初日から1年間、また、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第 2 章 補償条項
第 2 条(保険金を支払う場合)
当会社は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第 3 条(保険金を支払わない場合)
当会社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された特約の規定によります。
第 4 条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって被保険者が死亡したものと推定します。
第 3 章 基本条項
第 5 条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず下表に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① | 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(*1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航もしくは運休または到着地変更(*2) |
② | 交通機関(*1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能 |
③ | 被保険者が治療を受けたこと |
④ | 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。 |
⑤ | 被保険者の同行家族(*3)または同行予約者(*4)が入院または死亡したこと |
(4)(3)の場合のほか、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12時までに予定されているにもかかわらず下表に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険期間の末日の午後12時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに必要とする時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時(*5)のいずれか早い時までとします。
① | 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(*1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束 |
② | 被保険者に対する公権力による拘束 |
③ | 被保険者が誘拐または略取されたこと |
④ | 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと |
(5)(1)、(3)および(4)の規定にかかわらず、当会社は、下表のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険料領収前に生じた保険事故 |
② | 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故 |
(*1)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(*2)予定されていない地点に到着することをいいます。
(*3)被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(*4)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。
(*5)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
第 6 条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、下表のいずれかに該当する場合には適用しません。
①( | 2)に規定する事実がなくなった場合 |
② | 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(*1) |
③ | 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項について、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。 |
④ | 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合 |
(4)(2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(*1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第 7 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が旅行行程中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その事実を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
第 8 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その事実を当会社に通知しなければなりません。
第 9 条(保険契約の無効)
(1) 下表に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① | 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合 |
② | 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、その被保険者の同意を得なかったとき |
(2)(1)の表の②の規定は、この保険契約に付帯された(1)の表の②の特約の各々が下表に該当する場合には適用しません。
① | 被保険者が保険金の受取人である特約 |
② | 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約(*1) |
(*1)被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に限ります。
第10条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第11条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第12条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第13条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと |
② | 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと |
③ | 保険契約者が、次のいずれかに該当すること ア. 反社会的勢力(*1)に該当すると認められること イ. 反社会的勢力(*1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること ウ. 反社会的勢力(*1)を不当に利用していると認められること エ. 法人である場合において、反社会的勢力(*1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること オ. その他反社会的勢力(*1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら れること |
④ | 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること |
⑤ | ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(*2)を解除することができます。
① | 被保険者が、(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること |
② | 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること |
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故(*3)の生じた後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の表の①から⑤までの事由または(2)の表の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(*3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(*4)を支払いません。この場合において、既に保険金(*4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(*1)暴力団、暴力団員(*5)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)その被保険者に係る部分に限ります。
(*3)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(*4)(2)の表の②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、
(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(*5)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
(1) 第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(*1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(*1)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第9条
(保険契約の無効)(1)の表の①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第17条(保険料の返還-取消しの場合)
第11条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第18条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 下表の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
① | 第6条(告知義務)(2) |
② | 第13条(重大事由による解除)(1) |
③ | 第15条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2) |
(2) 第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) 第13条(2)の規定により、当会社がこの保険契約(*1)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第19条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、下表のいずれかの者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*1) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする親族(*2)のうち3親等内の者 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(*1)または②以外の親族(*2)のうち3親等内の者 |
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(*2)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
第20条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(*2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(2)(1)の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表に掲げる日数
(*3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
①( | 1)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*4) 180日 |
②( | 1)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日 |
③( | 1)の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日 |
④ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日 |
⑤( | 1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(*5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(*1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第19条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(*2)保険価額を含みます。
(*3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*4)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条(支払通貨および為替交換比率)
(1) 当会社が保険金を支払うべき場合には、支払通貨(*1)をもって行うものとします。
(2)(1)の場合において、下表のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨
(*1)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した通貨によって保険金支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合には、その交換比率により支払通貨(*1)に換算することができます。
① | 保険証券において、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金額を表示している通貨と支払通貨(*1)が異なる場合 |
② | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金支払の対象となる費用について現実に支出した通貨と支払通貨(*1)が異なる場合 |
(3) 被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社と提携する機関から保険金支払の対象となる費用の請求を受け、その機関への支払を当会社に求めた場合には、当会社が、当会社と提携する機関に保険金を支払う日の交換比率により支払通貨(*1)に換
算することができます。
(4)(2)および(3)の規定にかかわらず、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社との間であらかじめ別段の合意がある場合には、その交換比率により支払通貨(*1)に換算することができます。
(*1)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
第22条(時効)
保険金請求権は、第19条(保険金の請求)(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第23条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその事実を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第24条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第25条(契約内容の登録)
(1) 当会社は、この保険契約締結の際、下表の事項を協会(*1)に登録することができるものとします。
① | 保険契約者の氏名、住所および生年月日 |
② | 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別 |
③ | 死亡保険金受取人の氏名 |
④ | 保険金額、被保険者の同意の有無 |
⑤ | 保険期間 |
⑥ | 当会社名 |
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会(*1)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4) 協会(*1)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5) 保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(*1)に照会することができます。
(*1)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第26条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第27条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとしま
す。
第28条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
傷害死亡保険金支払特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
競技等 | 競技、競争、興行(*1)または試運転(*2)をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害死亡保険金額 | 保険証券記載の傷害死亡保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(*3)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
(*1)いずれもそのための練習を含みます。
(*2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
(*3)xxオートバイを含みます。
第 2 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、この特約および普通約款(*1)の規定に従い、傷害死亡保険金額(*2)の全額(*3)を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2) 第13条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 第13条(死亡保険金受取人の変更)(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(*1)海外旅行保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)保険証券記載の傷害死亡保険金額をいいます。
(*3)この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約または傷害後遺障害保険金支払特約
(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯されている場合において、傷害後遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、その傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、傷害死亡保険金額(*2)から既に支払った傷害後遺障害保険金を控除した残額とします。
第 3 条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害死亡保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意または重大な過失 |
② | 傷害死亡保険金を受け取るべき者(*2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
③ | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
④ | 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア. 法令に定められた運転資格(*3)を持たないで自動車等を運転している間 イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*4)、シンナー等(*5)を使用した状態 で自動車等を運転している間 |
⑤ | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失 |
⑥ | 被保険者の妊娠、出産、早産または流産 |
⑦ | 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害死亡保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害死亡保険金を支払います。 |
⑧ | 被保険者に対する刑の執行 |
⑨ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 |
⑩ | 核燃料物質(*6)もしくは核燃料物質(*6)によって汚染された物(*7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑪ | ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑪ | ⑩以外の放射線照射または放射能汚染 |
(*1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)傷害死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*3)運転する地における法令によるものをいいます。
(*4)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。
(*5)毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*6)使用済燃料を含みます。
(*7)原子核分裂生成物を含みます。
第 4 条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、傷害死亡保険金を支払いません。
① | 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害死亡保険金を支払います。 |
② | 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、傷害死亡保険金を支払います。 |
③ | 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間 |
④ | 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間 |
第 5 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第 6 条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1) 職業または職務の変更の事実(*1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(*1)が生じた時以降の期間(*2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(*3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(*1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減します。
(4) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通約款第 7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社
は、職業または職務の変更の事実(*1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減します。
(5)(4)の規定は、当会社が、(4)の規定による傷害死亡保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害死亡保険金を削減して支払うことについて傷害死亡保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(*1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(*1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7)(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(*1)が生じ、この保険契約の引受範囲(*4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(*1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。この場合において、既に傷害死亡保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(*1)普通約款第7条(1)または(2)の規定による変更の事実をいいます。
(*2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(*3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(*4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第 7 条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、下表のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(*1)を解除することを求めることができます。
① | この保険契約(*1)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合 |
② | 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の①または②に該当する行為のいずれかがあった場合 |
③ | 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、普通約款第13条(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合 |
④ | 普通約款第13条(1)の表の④に規定する事由が生じた場合 |
⑤ | ②から④までのほか、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、②から④ までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(*1)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 |
⑥ (* | 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約 1)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合 |
(2) 保険契約者は、(1)の表の①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(*1)を
解除しなければなりません。
(3)(1)の表の①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(*1)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(*1)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その事実を書面により通知するものとします。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第 8 条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第6条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第7条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(*1)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) 第7条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(*1)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第 9 条(事故の通知)
(1) 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害死亡保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものとします。
① | 死亡保険金受取人(*1)の印鑑証明書 |
② | 死亡診断書または死体検案書 |
③ | 被保険者の戸籍謄本 |
④ | 法定相続人の戸籍謄本(*2) |
⑤ | 当会社の定める傷害状況報告書 |
⑥ | 公の機関(*3)の事故証明書 |
⑦ | 傷害死亡保険金の請求を第三者に委任する場合には、傷害死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
⑧ | その他当会社が普通約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(*1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(*2)死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(*3)やむを得ない場合には、第三者とします。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第9条(事故の通知)の規定による通知または第10条(保険金の請求)および普通約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定または傷害死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(*1)のために必要とした費用(*2)は、当会社が負担します。
(*1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(*2)収入の喪失を含みません。
第12条(代位)
当会社が傷害死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第13条(死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その事実を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその事実を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(*1)を死亡保険金受取人とします。
(*1)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第14条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第4条(保険金を支払わない場合-その2)④の運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。
(*5)パラプレーン等をいいます。
傷害後遺障害保険金支払特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(*1)または試運転(*2)をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害後遺障害保険金額 | 保険証券記載の傷害後遺障害保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(*3)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
(*1)いずれもそのための練習を含みます。
(*2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
(*3)xxオートバイを含みます。
第 2 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
傷害後遺障 × 別表1に掲げる各等級の後遺 = 傷害後遺障害
害保険金額 障害に対する保険金支払割合 保 険 金 の 額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、当会社は、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して(、1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3) 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 傷害の原因となった同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、傷害後遺障害保険金額に下表の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① | 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合 |
② | ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 |
③ | ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。 |
④ | ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合 |
(5) 既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害後遺障害保険金額に、次の割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該 - 既にあった後遺障害に該当する = 適用す
当する等級に対する保険金支払割合 等級に対する保険金支払割合 る割合
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。
第 3 条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意または重大な過失 |
② | 傷害後遺障害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失 |
③ | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
④ | 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア. 法令に定められた運転資格(*2)を持たないで自動車等を運転している間 イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*3)、シンナー等(*4)を使用した状態 で自動車等を運転している間 |
⑤ | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失 |
⑥ | 被保険者の妊娠、出産、早産または流産 |
⑦ | 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害後遺障害保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害後遺障害保険金を支払います。 |
⑧ | 被保険者に対する刑の執行 |
⑨ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 |
⑩ | 核燃料物質(*5)もしくは核燃料物質(*5)によって汚染された物(*6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑪ | ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑪ | ⑩以外の放射線照射または放射能汚染 |
け い
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(*7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害後遺障害保険金を支払いません。
(*1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)運転する地における法令によるものをいいます。
(*3)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。
(*4)毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*5)使用済燃料を含みます。
(*6)原子核分裂生成物を含みます。
(*7)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第 4 条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① | 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害後遺障害保険金を支払います。 |
② | 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、傷害後遺障害保険金を支払います。 |
③ | 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間 |
④ | 被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間 |
第 5 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害後
遺障害保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第 6 条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1) 職業または職務の変更の事実(*1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(*1)が生じた時以降の期間(*2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(*3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(*1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
(4) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通約款第 7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(*1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
(5)(4)の規定は、当会社が、(4)の規定による傷害後遺障害保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害後遺障害保険金を削減して支払うことについて被保険者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(*1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(*1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7)(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(*1)が生じ、この保険契約の引受範囲(*4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(*1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害後遺障害保険金を支払いません。この場合において、既に傷害後遺障害保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(*1)普通約款第7条(1)または(2)の規定による変更の事実をいいます。
(*2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(*3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(*4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第 7 条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、下表のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(*1)を解除することを求めることができます。
① | この保険契約(*1)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合 |
② | 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の①または②に該当する行為のいずれかがあった場合 |
③ | 保険契約者が、普通約款第13条(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合 |
④ | 普通約款第13条(1)の表の④に規定する事由が生じた場合 |
⑤ (* | ②から④までのほか、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約 1)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 |
⑥ (* | 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約 1)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合 |
(2) 保険契約者は、(1)の表の①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(*1)を
解除しなければなりません。
(3)(1)の表の①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(*1)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(*1)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その事実を書面により通知するものとします。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第 8 条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第6条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第7条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(*1)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) 第7条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(*1)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第 9 条(事故の通知)
(1) 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものとします。
① | 被保険者の印鑑証明書 |
② | 後遺障害の程度を証明する医師の診断書 |
③ | 当会社の定める傷害状況報告書 |
④ | 公の機関(*1)の事故証明書 |
⑤ | 傷害後遺障害保険金の請求を第三者に委任する場合には、傷害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
⑥ | その他当会社が普通約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(*1)やむを得ない場合には、第三者とします。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第9条(事故の通知)の規定による通知または第10条(保険金の請求)および普通約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害後遺障害保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(*1)のために必要とした費用(*2)は、当会社が負担します。
(*1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(*2)収入の喪失を含みません。
第12条(代位)
当会社が傷害後遺障害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第13条(傷害後遺障害保険金の受取人の変更)
保険契約者は、傷害後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
支払割合
等級 後遺障害 保険金
そ
第1級(1) 両眼が失明したもの
(2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの
(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6) 両上肢の用を全廃したもの
(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8) 両下肢の用を全廃したもの
第2級(1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの
(2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を必要とするもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を必要とするもの
(5) 両上肢を手関節以上で失ったもの
(6) 両下肢を足関節以上で失ったもの
そ
第3級(1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)
100%
89%
78%
そ
第4級(1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(3) 両耳の聴力を全く失ったもの
(4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
(5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
(6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級(1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(4) 1上肢を手関節以上で失ったもの
(5) 1下肢を足関節以上で失ったもの
(6) 1上肢の用を全廃したもの
(7) 1下肢の用を全廃したもの
(8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)
そ
第6級(1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
(3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
(6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
第7級(1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの
(7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
(8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第 1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
こ う
(12)外貌に著しい醜状を残すもの
(13)両側の睾丸を失ったもの
69%
59%
50%
42%
第8級(1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの
(2) 脊柱に運動障害を残すもの
(3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの
(4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
(5) 1下肢を5cm以上短縮したもの
(6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(8) 1上肢に偽関節を残すもの
(9) 1下肢に偽関節を残すもの
(10)1足の足指の全部を失ったもの
第9級(1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの
さ く
(2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
そ
(5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(9) 1耳の聴力を全く失ったもの
(10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
(15)1足の足指の全部の用を廃したもの
(16)外貌に相当程度の醜状を残すもの
(17)生殖器に著しい障害を残すもの
第10級(1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの
そ
(2) 正面視で複視を残すもの
て つ
(3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
(8) 1下肢を3cm以上短縮したもの
(9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
34%
26%
20%
第11級(1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
(2) 両眼のま たに著しい運動障害を残すもの
て つ
(3) 1眼のま たに著しい欠損を残すもの
(4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(7) 脊柱に変形を残すもの
(8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの
(9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
(10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級(1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
て つ
(2) 1眼のま たに著しい運動障害を残すもの
(3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
ろ っ
(4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
(5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
(6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(8) 長管骨に変形を残すもの
(9) 1手の小指を失ったもの
(10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
(11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
(12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
(13)局部に頑固な神経症状を残すもの
(14)外貌に醜状を残すもの
さ く
第13級(1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(3) 正面視以外で複視を残すもの
て つ
(4) 両眼のま たの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
(5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
(7) 1手の小指の用を廃したもの
(8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
(9) 1下肢を1cm以上短縮したもの
(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
(11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
て つ
第14級(1) 1眼のま たの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
(2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
(7) 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの
(8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
(9) 局部に神経症状を残すもの
15%
10%
7%
4%
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
上肢の3大関節
肩関節 ひじ関節
胸 骨
ろっ
鎖 骨 肩甲骨肋 骨
手
示 指末節骨母 指末節骨
xx間関節
中 指
環 x
x 指
遠位xx間関節
近位xx間関節中手指節関節
手関節
下肢の3大関節
股関節 ひざ関節足関節
脊 柱
骨盤骨
長管骨
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指
末節骨xx間関節
リスフラン関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
別表2 第4条(保険金を支払わない場合-その2)④
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。
(*5)パラプレーン等をいいます。
後遺障害等級限定補償特約
当会社は、この特約により、被保険者に、保険金額に傷害後遺障害保険金支払特約別表1の第3級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(*1)が支払われるべき後遺障害が生じた場合のみ、傷害後遺障害保険金支払特約第2条(保険金を支払う場合)の規定にしたがい後遺障害保険金を支払います。
(*1)この額の算出には、傷害後遺障害保険金支払特約第2条(6)の規定は適用しません。
治療・救援費用担保特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
救援者 | 被保険者の捜索(*1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(*2)をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(*3)または試運転(*4)をいいます。 |
現地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等(*5)がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(*6)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
治療・救援費用保険金額 | 保険証券記載の治療・救援費用保険金額をいいます。 |
被保険者等 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の表のいずれかに該当することをいいます。ただし、同条(1)の表の①については、傷害の原因となった事故を、同条(1)の表の②については疾病の発病をいいます。 |
(*1)捜索、救助または移送をいいます。
(*2)これらの者の代理人を含みます。
(*3)いずれもそのための練習を含みます。
(*4)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
(*5)第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*6)xxオートバイを含みます。
第 2 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当したことにより被保険者(*1)が負担した費用に対し、この特約および普通約款(*2)の規定に従い、治療・救援費用保険金を被保険者(*3)に支払います。
① | 被保険者が責任期間中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(*4)を必要とした場合 |
② | 被保険者が、次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまで(*5)に治療を開始した場合 ア. 責任期間中に発病した疾病 イ. 責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。 ウ. 責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法 律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(*6)または同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)(*6) (ア)一類感染症 (イ)二類感染症 (ウ)三類感染症 (エ)四類感染症 (オ)指定感染症(*7) |
③ | 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき ア. 責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(*8)した場合 イ. 責任期間中に発病した疾病(*9)を直接の原因として、継続して3日以上入院(*8) した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。 |
④ | 被保険者が次のいずれかに該当した場合 ア. 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合 イ. 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が遭難した場合 ウ. 責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合 エ. 責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者が緊急な捜索または救助活動を必要とする状態となったことが警察等の公的機関により確認され た場合 |
⑤ | 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき ア. 責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 イ. 疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、責任期間中に死亡した場合 ウ. 責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。 エ. 責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を 含めて180日以内に死亡したとき |
(2)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。
(3)(1)の表の②の規定にかかわらず、当会社は、下表のいずれかに掲げる疾病の治療に必要とした費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① | 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および不妊症 |
② | 歯科疾病 |
(*1)③から⑤までのいずれかに該当した場合には、被保険者の親族および保険契約者を含みます。
(*2)海外旅行保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3)③から⑤までのいずれかに該当した場合には、その費用の負担者とします。
(*4)義手および義足の修理を含みます。
(*5)ウに掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでとします。
(*6)被保険者が治療を開始した時点において規定する感染症をいいます。
(*7)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
(*8)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために必要とした期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(*9)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病、不妊症および歯科疾病を含みません。
第 3 条(費用の範囲)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用とは、下表に掲げるものをいいます。
① | 被保険者が第2条(1)の表の①または②のいずれかに該当したことにより負担した次に掲げる用のうち、被保険者が治療(*1)のため現実に支出した金額。ただし、同条(1)の表の①に該当した場合にあっては、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内、同条(1)の表の②に該当した場合にあっては、治療を開始した日(*2)からその日を含めて180日以内に必要とした用に限ります。 ア. 医師の診察、処置および手術 イ. 医師の処置または処方による薬剤 、治療材料および医療器具使用料ウ. 義手および義足の修理 エ. X線検査、諸検査および手術室 オ. 職業看護師(*3) 。ただし謝金および礼金は含みません。カ. 病院または診療所へ入院した場合の入院 キ. 入院による治療を必要とする場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたとき(*4)の宿泊施設の客室料 ク. 入院による治療は必要としない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの用の額から控除します。 ケ. 救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。 コ. 入院または通院のための交通 サ. 病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転(*5)。ただし、日本国内(*6)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの用の額から控除します。 シ. 治療のために必要な通訳雇入 ス. 治療・救援用保険金請求のために必要な医師の診断書の用 セ. 法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがあ る場所の消毒を命じられた場合の消毒のために必要とした用 |
② | 被保険者が、第2条(1)の表の①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として入院した場合において、その入院により必要となった次に掲げる用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(*7)について20万円を限度とします。また、同条(1)の表の①に該当した場合にあっては、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内、同条(1)の表の②に該当した場合にあっては、治療を開始した日(*2)からその日を含めて180日以内に要した用に限ります。 ア. 国際電話料等通信 イ. 入院に必要な身の回り品購入(*8) |
③ | 被保険者が、第2条(1)の表の①または②のいずれかに該当し、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については用の額から控除します。また、同条(1)の表の①に該当した場合にあっては、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内、同条 (1)の表の②に該当した場合にあっては、治療を開始した日(*2)から、その日を含めて 180日以内に要した用に限ります。 ア. 被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通および宿泊 イ. 被保険者が直接帰国するための交通および宿泊(*9) |
④ | 被保険者が第2条(1)の表の③から⑤までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次に掲げる用のうち、被保険者等が現実に支出した金額 ア. 遭難した被保険者を捜索(*10)する活動に必要とした用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った用 イ. 救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、救援者3名分を限度とし、被保険者が第2条(1)の表の④のウ.またはエ.に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(*10)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる用は除きます。 ウ. 現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料。ただし、救援者 3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。また、被保険者が第2条(1)の表の④のウ.またはエ.に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(*10)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる用は除きます。 エ. 治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために必要とした移転(*5)。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃および①または③により支払われるべき用はこの用の額から控除します。 オ. 次に掲げる用。ただし、20万円を限度とし、②の用は除きます。 (ア)救援者の渡航手続き(*11) (イ)救援者または被保険者が現地において支出した交通 (ウ)被保険者の入院または救援に必要な身の回り品購入 および国際電話料等通信 (エ)(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、(ア)から(ウ)までの用と同程度に救援のために必要な用 カ. 死亡した被保険者の火葬用、遺体防腐処理 用等の遺体の処理用。ただし、 100万円を限度とし、xx、読経代および式場 等の葬儀用等遺体の処理とは直接関係がない用は含みません。 キ. 死亡した被保険者を現地から被保険者の住所に移送するために必要とした遺体輸送用。ただし、被保険者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃また は被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの用の額から控除します。 |
(2) 第2条の規定にかかわらず、被保険者等が当会社と提携する機関から(1)の表の①から④までの用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への治療・救援 用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者等がその用を支出したものとみなして(1)および第6条(保険金の支払額)から第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)までの規定により算出した治療・救援用保険金をその機関に支払います。
(3)(1)の用とは、社会通念上妥当な用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった用を除きます。
は り
きゅう
(4)(1)の規定にかかわらず、被保険者が第2条(1)の表の①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼
(Acupuncture)または伮(Moxa cautery)の施術者(*12)による治療を必要としたことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した(1)の表の①から③までの金額については、治療・救援用保険金を支払いません。
(5)(1)の規定にかかわらず、被保険者が第2条(1)の表の①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として、視力の屈折矯正を目的として、現実に支出した(1)の表の①から③までの金額については、治療・救援用保険金を支払いません。
(*1)第2条(1)の表の①の場合には義手および義足の修理を含みます。
(*2)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(*3)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添いを行う者を含みます。
(*4)医師の指示により宿泊施設で静養する場合を含みます。
(*5)治療のため医師または職業看護師が付添うことを必要とする場合には、その 用を
含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。
(*6)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(*7)合併症および続発症を含みます。
(*8)5万円を限度とします。
(*9)日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通および宿泊を含みます。
(*10)捜索、救助または移送をいいます。
(*11)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
(*12)治療を必要とした地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。
第 4 条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の表のいずれかに該当したことにより発生した用に対しては、治療・救援 用保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条 (1)の表の⑤のエ.に該当した場合は、第3条(用の範囲)(1)の表の④に掲げる用については治療・救援用保険金を支払います。 |
② | 治療・救援用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が第 3条(1)の表の④に掲げる用に対する治療・救援用保険金の一部の受取人である 場合には、治療・救援用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
③ | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条(1)の表の⑤ のエ.に該当した場合は、第3条(1)の表の④に掲げる用については治療・救援用保険金を支払います。 |
④ | 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア. 法令に定められた運転資格(*2)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)の表の⑤のア.に該当した場合は、第3条(1)の表の④に掲げる用については治療・救援用保険金を支払います。 イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)の表の⑤のア.に該当した場合は、第3条(1)の表の④に掲げる 用については治療・救援用保険金を支払います。 ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*3)、シンナー等(*4)を使用した状態 で自動車等を運転している間 |
⑤ | 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置(*5)。ただし、治療・救援用保険金を支払わないのは被保険者が外科的手術その他の医療処置によって第2条(1)の表の①に 該当したことにより発生した第3条(1)の表の①から③までに掲げる用に限ります。 |
⑥ | 被保険者に対する刑の執行 |
⑦ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 |
⑧ | 核燃料物質(*6)もしくは核燃料物質(*6)によって汚染された物(*7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑨ | ⑦もしくは⑧の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑩ | ⑧以外の放射線照射または放射能汚染 |
け い
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(*8)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、治療・救援用保険金を支払いません。
(*1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)運転する地における法令によるものをいいます。
(*3)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項
に定める指定薬物をいいます。
(*4)毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*5)当会社が治療・救援用保険金を支払うべき傷害に対する医療処置を除きます。
(*6)使用済燃料を含みます。
(*7)原子核分裂生成物を含みます。
(*8)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第 5 条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に被った傷害により第2条(保険金を支払う場合)(1)の表の①に該当し第3条(用の範囲)(1)の表の①から③までに定める用を支出した場合でも、治療・救援用保険金を支払いません。
① | 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、治療・救援用保険金を支払います。 |
② | 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、治療・救援用保険金を支払います。 |
③ | 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間 |
(2) 当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間に第2条(保険金を支払う場合)(1)①、③または④のいずれかに該当し、被保険者等が第3条(用の範囲)(1)に掲げる用を支出した場合でも、治療・救援用保険金を支払いません。
(3) 当会社は、被保険者が山岳登はん(*1)を行っている間にxx病を発病し第2条(1)②のいずれかに該当した場合で、第3条(1)①から③までに定める用を支出したときでも、治療・救援用保険金を支払いません。
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第 6 条(保険金の支払額)
(1) 当会社が支払うべき治療・救援用保険金の額は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の表の①から⑤までに規定する事由の発生1回(*1)につき、治療・救援用保険金額をもって限度とします。
(2)(1)の場合において、被保険者が下表のいずれかに該当したときは、当会社が支払うべき治療・救援用保険金の額は下表に規定する事由の発生1回につき、治療・救援用保険金額をもって限度とします。
① | 第2条(1)の表の①の傷害を直接の原因として、同条(1)の表の③のア.または⑤のア.に該当した場合 |
② | 第2条(1)の表の②の疾病を直接の原因として、同条(1)の表の③のイ.または⑤のイ.もしくはウ.に該当した場合 |
③ | 第2条(1)の表の④に規定する行方不明、遭難または事故を直接の原因として同条(1)の表の①に該当した場合 |
(*1)その事由の原因が疾病である場合は、合併症および続発症を含め1回と数えます。
第 7 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後にその原因となった事故もしくは疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは治療・救援用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第 8 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額の合計額が、第3条(用の範囲)
(1)の用の額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を治療・救援用保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 第3条(1)の用の額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
(*1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
第 9 条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1) 職業または職務の変更の事実(*1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(*1)が生じた時以降の期間(*2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(*3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(*1)があった後に生じた第2条(保険金を支払う場合)(1)の表の①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援用保険金額を削減します。
(4) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通約款第 7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(*1)があった後に生じた第2条(1)の表の①、③または
④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援用保険金額を削減します。
(5)(4)の規定は、当会社が、(4)の規定による治療・救援 用保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から治療・救援 用保険金額を削減して支払うことについて被保険者もしくは治療・救援用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(*1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(*1)に基づかずに発生した第2条(1)の表の①、③または④にかかる保険事故については適用しません。
(7)(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(*1)が生じ、この保険契約の引受範囲(*4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(*1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、治療・救援用保険金を支払いません。この場合において、既に治療・救援用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(9) 第6条(保険金の支払額)(2)の規定により治療・救援用保険金を支払う場合には、
(3)および(4)の規定は被保険者が第2条(1)の表の①、③または④に該当したことにより発生したそれぞれの用の算出についてのみ適用し、第6条(2)の治療・救援用保険金を算出する場合の同条(2)の治療・救援用保険金額はこれを削減しません。
(*1)普通約款第7条(1)または(2)の規定による変更の事実をいいます。
(*2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(*3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(*4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第10条(被保険者による特約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意がある
ときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(*1)を解除することを求めることができます。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(*1)を解除しなければなりません。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第11条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第9条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第10条(被保険者による特約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの特約
(*1)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第12条(事故の通知)
(1) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または治療・救援用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に下表に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
① | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の表の①、②、③または⑤の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過 |
② | 第2条(1)の表の④の場合は、行方不明もしくは遭難または同条(1)の表の④の事故発生の状況 |
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または治療・救援用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)(1)および(2)の場合において、保険契約者、被保険者または治療・救援用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または治療・救援用保険金を受け取るべき者は、(1)から
(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5) 保険契約者、被保険者または治療・救援用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて治療・救援用保険金を支払います。
(*1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第13条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、下表に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の表の①の場合は、被保険者が治療を必要としなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
② | 第2条(1)の表の②の場合は、被保険者が治療を必要としなくなった時または治療を開始した日(*1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③ | 第2条(1)の表の③から⑤までのいずれかの場合は、各用の負担者が用を負担した時 |
(2) この特約にかかる保険金の請求書類(*2)は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものとします。
① | 当会社の定める傷害状況報告書 |
② | 公の機関(*3)の事故証明書 |
③ | 傷害の程度または疾病の程度を証明する医師の診断書 |
④ | 責任期間中もしくは責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期、または責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書 |
⑤ | 被保険者が第2条(1)の表の③から⑤までのいずれかに該当したことを証明する書類 |
⑥ | 治療・救援 用保険金の支払を受けようとする第3条(用の範囲)(1)の表の①から④までに掲げる 用のそれぞれについて、その用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその用の請求書 |
⑦ | 被保険者の印鑑証明書 |
⑧ | 死亡診断書または死体検案書 |
⑨ | 被保険者の戸籍謄本 |
⑩ | 治療・救援用保険金の請求を第三者に委任する場合には、治療・救援用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
⑪ | 当会社が被保険者の症状または治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
⑪ | その他当会社が普通約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(*1)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(*2)第3条(2)の規定により被保険者等が当会社と提携する機関への治療・救援用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(*3)やむをえない場合には、第三者とします。
第14条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第12条(事故の通知)の規定による通知または第13条(保険金の請求)および普通約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害、疾病の程度の認定その他治療・救援 用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または治療・救援 用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(*1)のために必要とした用(*2)は、当会社が負担します。
(*1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(*2)収入の喪失を含みません。
第15条(代位)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)(1)の用について、被保険者等または被保険者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその用に対して治療・救援用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が被保険者等または被保険者の法定相続人が負担した第2条 (1)の用の全額を治療・救援 用保険金として支払った場合 | 被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、治療・救援用保険金が支払われていない被保険者等または被保険者の法定 相続人が負担した第2条(1)の用の額を差し引いた額 |
(2)(1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者等または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および治療・救援用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な用は、当会社の負担とします。
(*1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第16条(普通約款の読み替え)
この特約においては、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
(1) この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の表の②については、普通約款第5条(保険責任の始期および終期)(5)の表の②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故」とあるのを「責任期間開始前または責任期間終了後72時間を経過した後に生じた保険事故」と読み替えて適用します。
(2) この特約第3条(用の範囲)(1)の表の④のウ.については、普通約款第1条(用語の定義)宿泊施設の定義中ウ.の規定中「被保険者の渡航期間が被保険者の住所の属する国を出国してから」とあるのを「救援者の渡航期間が救援者の住所の属する国を出国してから」と読み替えて適用します。
第17条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者、被保険者または治療・救援用保険金を受け取るべき者が、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が保険事故(*2)の生じた後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(*2)による用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第13条(1)の表の
③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者または治療・救援用保険金を受け取るべき者に生じた用(*3)については適用しません。
(*1)被保険者または治療・救援 用保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその治療・救援 用保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(*2)被保険者が普通約款第13条(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(*3)第3条(用の範囲)(1)の表の④に規定する用に限ります。
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第5条(保険金を支払わない場合-その2)(2)の運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。
(*5)パラプレーン等をいいます。
疾病死亡保険金支払特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者の疾病死亡をいいます。 |
第 2 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が下表のいずれかに該当した場合は、この特約および普通約款(*1)の規定に従い、保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
① | 責任期間中に死亡した場合 |
② | 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。 ア. 責任期間中に発病した疾病 イ. 責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。 |
③ | 責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(*2)または同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)(*2)を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合 ア. 一類感染症イ. 二類感染症ウ. 三類感染症エ. 四類感染症 オ. 指定感染症(*3) |
(2) 第12条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 第12条(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(5)(1)の規定にかかわらず、当会社は、下表のいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① | 被保険者が被った傷害に起因する疾病 |
② | 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および不妊症 |
③ | 歯科疾病 |
(*1)海外旅行保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)被保険者が死亡した時点において規定する感染症をいいます。
(*3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
第 3 条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた疾病死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意または重大な過失 |
② | 疾病死亡保険金を受け取るべき者(*2)の故意または重大な過失。ただし、その者が疾病死亡保険金の一部の受取人である場合には、疾病死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
③ | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
④ | 被保険者に対する刑の執行 |
⑤ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 |
⑥ | 核燃料物質(*3)もしくは核燃料物質(*3)によって汚染された物(*4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑦ | ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑧ | ⑥以外の放射線照射または放射能汚染 |
(*1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)疾病死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*3)使用済燃料を含みます。
(*4)原子核分裂生成物を含みます。
第 4 条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が山岳登はん(*1)を行っている間に発病したxx病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第 5 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 疾病死亡保険金支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、第2条(保険金を支払う場合)(1)の表のいずれかに該当した場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、疾病の程度が加重され、第2条(1)のいずれかに該当した場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第 6 条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、下表のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(*1)を解除することを求めることができます。
① | この保険契約(*1)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合 |
② | 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の①または②に該当する行為のいずれかがあった場合 |
③ | 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、普通約款第13条(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合 |
④ | 普通約款第13条(1)の表の④に規定する事由が生じた場合 |
⑤ | ②から④までのほか、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、②から④ までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(*1)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 |
⑥ (* | 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約 1)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合 |
(2) 保険契約者は、(1)の表の①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(*1)を
解除しなければなりません。
(3)(1)の表の①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(*1)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(*1)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その事実を書面により通知するものとします。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第 7 条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第6条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(*1)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(*1)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第 8 条(事故の通知)
(1) 被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病死亡保険金を支払います。
第 9 条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものとします。
① | 死亡保険金受取人(*1)の印鑑証明書 |
② | 死亡診断書または死体検案書 |
③ | 被保険者の戸籍謄本 |
④ | 法定相続人の戸籍謄本(*2) |
⑤ | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の表の②に該当した場合には、死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書 |
⑥ | 死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書 |
⑦ | 疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合には、疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
⑧ | その他当会社が普通約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(*1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(*2)死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
第10条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第8条(事故の通知)の規定による通知または第9条(保険金の請求)および普通約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、疾病死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(*1)のために必要とした用(*2)は、当会社が負担します。
(*1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(*2)収入の喪失を含みません。
第11条(代位)
当会社が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第12条(死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その事実を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその事実を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(*1)を死亡保険金受取人とします。
(*1)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第13条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
賠償責任危険担保特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害
(*1)または他人の財物の損壊(*2)もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通約款(*3)の規定に従い賠償責任保険金を支払います。
(2)(1)の被保険者が責任無能力者の場合には、親権者等(*4)を被保険者とします。ただし、当会社が賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が旅行行程中に生じた偶然な事故により他人に加えた身体の障害または他人の財物の損壊もしくは紛失について、親権者等(*4)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(*1)傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)財物の滅失、汚損もしくは損傷をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3)海外旅行保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4)(1)の被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。
第 2 条(保険事故)
この特約における保険事故は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。
第 3 条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意 |
② | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 |
③ | 核燃料物質(*2)もしくは核燃料物質(*2)によって汚染された物(*3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
④ | ②または③の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑤ | ③以外の放射線照射または放射能汚染 |
(*1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)使用済燃料を含みます。
(*3)原子核分裂生成物を含みます。
第 4 条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が下表に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① | 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 |
② | 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 |
③ | 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任 |
④ | 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定は適用しません。 |
⑤ | 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 |
⑥ | 被保険者と同居する親族(*1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 |
⑦ | 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に掲げる損害については、この規定は適用しません。 ア. 被保険者が滞在する宿泊施設の客室(*2)に与えた損害 イ. 被保険者が滞在する居住施設内の部屋(*3)に与えた損害。ただし、建物またはマンションのxx全体を賃借している場合は除きます。 ウ. 賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活 用品に与えた損害 |
⑧ | 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 |
⑨ | 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 |
⑩ | 航空機、船舶(*4)、車両(*5)、銃器(*6)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 |
⑪ | 汚染物質(*7)の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出、流出、いっ出または漏出が不測かつ突発的なものである場合はこの規定は適用しません。 |
⑪ | 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任 |
(*1)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(*2)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(*3)部屋内の動産を含みます。
(*4)原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよびxxオートバイを除きます。
(*5)原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。
(*6)空気銃を除きます。
(*7)固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(*8)等を含みます。
(*8)再生利用のための物質を含みます。
第 5 条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、下表に掲げるものに限ります。
① | 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金 |
② | 保険事故が発生した場合において、被保険者が第7条(事故の発生)(1)の表の②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生または拡大を防止する ために必要または有益であった用 |
③ | ②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のた めに支出した応急手当、護送その他緊急措置に必要とした用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た用 |
④ | 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に必要とした用 |
⑤ | 第8条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した用 |
第 6 条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、下表の金額の合計額とします。
① | 1回の保険事故について、損害賠償金が保険証券記載の免責金額(*1)を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の保険事故について、賠償責任保険金額(*2)を支払の限度とします。 |
② | 第5条(支払保険金の範囲)の表の②から⑤までの用についてはその全額。ただし、同条の表の④の用は、1回の保険事故について、同条の表の①の損害賠償金の額が賠償責任保険金額(*2)を超える場合は、賠償責任保険金額(*2)の同条の表の①の損害賠 償金に対する割合によってこれを支払います。 |
(*1)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(*2)保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。
第 7 条(事故の発生)
(1) 保険事故により他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、下表に掲げる事項を履行しなければなりません。
① | 保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況およびこれ らの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、こ れに応じなければなりません。 |
② | 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害の発生および拡大を防止するために必要ないっさいの手段を講ずること |
③ | 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。 |
④ | 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合または提起された場合は、ただちに書面により当会社に通知すること |
⑤ | 他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について遅滞なく当会社に通知すること |
⑥ | ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること |
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の表の①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、下表の金額をそれぞれ控除して支払額を決定します。
①( | 1)の表の①、④、⑤または⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額 |
②( | 1)の表の②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額 |
③( | 1)の表の③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額 |
(*1)第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 8 条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第 9 条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものとします。
① | 当会社の定める事故状況報告書 |
② | 示談書その他これに代わるべき書類 |
③ | 損害を証明する書類 |
④ | 賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合には、賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
⑤ | 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
⑥ | その他当会社が普通約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(*2)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を賠償責任保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(*2) |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*2)を限度とします。 |
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(*3)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(*3)を差し引いた額とします。
(*1)第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。
(*3)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第11条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは,下表の額を限度とします。
① | 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)(1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な用は、当会社の負担とします。
(*1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条(先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(*1)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① | 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。 |
② | 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合 |
③ | 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合 |
④ | 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。 ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。 |
(3) 保険金請求権(*1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(*1)を質権の目的とし、または(2)の表の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)の表の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(*1)第5条(支払保険金の範囲)の表の②から⑤までの用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、下表の損害については適用しません。
① | 普通約款第13条(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害 |
② | 普通約款第13条(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた損害賠償金の損害 |
(*1)被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
携行品損害担保特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通約款(*1)の規定に従い携行品損害保険金を支払います。
(*1)海外旅行保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
第 2 条(保険事故)
この特約における保険事故は、保険の対象の損害の原因となった第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。
第 3 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、下表に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意または重大な過失 |
② | 携行品損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失 |
③ | 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア. 法令に定められた運転資格(*2)を持たないで自動車等(*3)を運転している間 イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している 間 ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*4)、シンナー等(*5)を使用した状態で自動車等を運転している間 |
④ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 |
⑤ | 核燃料物質(*6)もしくは核燃料物質(*6)によって汚染された物(*7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑥ | ④または⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑦ | ⑤以外の放射線照射または放射能汚染 |
⑧ | 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この規定は適用しません。 ア. 火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合 イ. 施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合 |
⑨ | 保険の対象が通常有する性質や性能の欠如。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった場合を除きます。 |
⑩ | 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等 |
⑪ | か 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対 象の機能に支障をきたさない損害 |
⑪ | 保険の対象である液体の流失。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害についてはこの規定は適用しません。 |
⑪ | 保険の対象の置き忘れまたは紛失(*8) |
⑭ | 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 |
(*1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)運転する地における法令によるものをいいます。
(*3)自動車もしくは原動機付自転車(*9)をいいます。以下この特約において同様としま
す。
(*4)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。
(*5)毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*6)使用済燃料を含みます。
(*7)原子核分裂生成物を含みます。
(*8)置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
(*9)125cc以下の総排気量を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車であって、自転車、身体障害者用の車いす、歩行補助車等以外の物をいいます。以下この特約において同様とします。
第 4 条(保険の対象およびその範囲)
(1) 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する下表に掲げるいずれかの身の回り品に限ります。
① | 被保険者が所有する物 |
② | 旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物(*1) |
(2)(1)の身の回り品が被保険者が滞在する居住施設内(*2)にある間は、保険の対象に含まれません。
(3)(1)の規定にかかわらず、下表に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① | 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、乗車券等(*3)については保険の対象に含みます。 |
② | 預金証書または貯金証書(*4)、クレジットカード、運転免許証(*5)、プリペイドカード、電子マネー、商品券その他これらに類する物。ただし、旅券については保険の対象に含みます。 |
③ | 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 |
④ | 船舶(*6)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品 |
⑤ | 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに類する運動を行うための用具またはこれらの付属品 |
⑥ | 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物 |
⑦ | 動物および植物等の生物 |
⑧ | じゅう 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等 |
⑨ | データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物 |
⑩ | その他保険証券記載の物 |
(*1)この旅行の有無にかかわらず業務の目的で借りているものを除きます。
(*2)居住施設がxxx住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。
(*3)鉄道、船舶および航空機の乗車船券(*7)ならびに航空券(*7)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(*5)自動車等の運転免許証を除きます。
(*6)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(*7)定期券は除きます。
第 5 条(損害額の決定)
(1) 当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害の額(*1)は、保険価額(*2)によって定めます。
(2) 保険の対象の損傷を修繕しうる場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕をもって損害額とし、価値の下落(*3)は損害額に含めません。
(3) 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4) 第7条(損害の発生)(3)の用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額(*2)を超える場合は、その保険価額(*2)をもって損害額とします。
(6)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が支出した用および保険契約者または被保険者が負担した第7条(3)の用の合計額を損害額とします。
(7)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が旅券の場合には、下表に掲げる 用を損害額とします。ただし、1回の保険事故について損害額が50,000円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を50,000円とみなします。
① | 旅券の再取得用 | 保険事故の結果、旅券の発給申請を行う場合には、再取得に必要とした次に掲げる用 ア. 旅券発給地(*4)へ赴く被保険者の交通イ. 領事官に納付した発給手数料および電信料 ウ. 旅券発給地(*4)における被保険者の宿泊施設の客室料 |
② | 渡航書の取得用 | 保険事故の結果、旅券の発給申請に替えて渡航書の発給を行う場合には、取得のために必要とした次に掲げる用 ア. 渡航書発給地(*5)へ赴く被保険者の交通イ. 領事官に納付した発給手数料 ウ. 渡航書発給地(*5)における被保険者の宿泊施設の客室料 |
(8)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が自動車等の運転免許証の場合には、国または都道府県等の運転免許証を再発給する公的機関に納付した再発給手数料を損害額とします。
(9) 保険の対象の1個、1組または1対について損害額が100,000円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を100,000円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等である場合において、保険の対象の損害額の合計額が50,000円を超えるときは、当会社は、そのものの損害額を50,000円とみなします。
(*1)以下この特約において「損害額」といいます。
(*2)その損害が生じた地および時における保険の対象の価額(*6)をいいます。
(*3)格落損をいいます。
(*4)保険事故の生じた地から旅券の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。
(*5)保険事故の生じた地から渡航書の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。
(*6)保険の対象の価額とは、再取得価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価分を控除して算出した額をいいます。
第 6 条(保険金の支払額)
(1) 当会社が支払うべき携行品損害保険金の額は、第5条(損害額の決定)の損害額から、 1回の保険事故について保険証券記載の免責金額(*1)を差し引いた残額とします。ただし、携行品損害保険金額(*2)をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(2)(1)のただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の対象に被った損害に対して支払うべき携行品損害保険金は、保険証券記載の盗難等限度額または携行品損害保険金額(*2)のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(3) 携行品損害保険金支払の対象となる保険の対象が保険証券記載の物の場合には、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって携行品損害保険金の支払に代えることができます。
(*1)支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。
(*2)保険証券記載の携行品損害保険金額をいいます。
第 7 条(損害の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について第1条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った場合は、下表に掲げる事項を履行しなければなりません。
① | 損害の発生および拡大の防止につとめること |
② | 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名を、その原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。 |
③ | 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること |
④ | 他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について遅滞なく当会社に通知すること |
⑤ | ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること |
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の表の①から⑤までの規定に違反した場合は、下表の金額を差し引いて保険金を支払います。
①( | 1)の表の①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額 |
②( | 1)の表の②、④または⑤に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額 |
③( | 1)の表の③に違反した場合は、他人から損害の賠償を受けることによって取得することができたと認められる額 |
(3) 当会社は、下表に掲げる用を支払います。
①( | 1)の表の①の損害の発生または拡大の防止のために必要とした用のうちで社会通念上必要または有益であったと認めたもの |
②( | 1)の表の③の手続のために必要な用 |
(*1)第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 8 条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものとします。
① | 当会社の定める事故状況報告書 |
② | 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書 |
③ | 保険の対象の損害の程度を証明する書類 |
④ | 携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合には、携行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
⑤ | その他当会社が普通約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
第 9 条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(*2)の合計額が、損害額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(*2) |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*2)を限度とします。 |
(2)(1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(*3)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(*3)を差し引いた額とします。
(*1)第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。
(*3)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第11条(残存物の帰属)
当会社が携行品損害保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
第12条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額 |
(2)(1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な用は、当会社の負担とします。
(*1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第13条(1)の表の
③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(*1)被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 (第4条(保険の対象およびその範囲)(3)の表の⑤の運動等)
第4条(3)の表の⑤の運動等とは、次に掲げるものをいいます。
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。
(*5)パラプレーン等をいいます。
傷害治療費用担保特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(*1)または試運転(*2)をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等(*3)がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。 |
傷害治療用保険金額 | 保険証券記載の傷害治療用保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(*4)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
(*1)いずれもそのための練習を含みます。
(*2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
(*3)第2条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*4)xxオートバイを含みます。
第 2 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(*1)を必要とした場合は、この特約および普通約款(*2)の規定に従い、下表の①から③までに掲げる金額を傷害治療用保険金として被保険者に支払います。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。また、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に必要とした用に限ります。
① | 次に掲げる用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額ア. 医師の診察、処置および手術 イ. 医師の処置または処方による薬剤 、治療材料および医療器具使用料ウ. 義手および義足の修理 エ. X線検査、諸検査および手術室 オ. 職業看護師(*3) 。ただし謝金および礼金は含みません。カ. 病院または診療所へ入院した場合の入院 キ. 入院による治療を必要とする場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療(*1)を受けたとき(*4)の宿泊施設の客室料 ク. 入院による治療は必要としない場合において、治療(*1)を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの用の額から控除します。 ケ. 救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。 コ. 入院または通院のための交通 サ. 病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転(*5)。ただし、日本国内(*6)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの用の額から控除します。 シ. 治療のために必要な通訳雇入 ス. 傷害治療用保険金請求のために必要な医師の診断書の用 |
② | 被保険者の入院により必要となった次に掲げる用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1保険事故に基づく傷害について20万円を限度とします。 ア. 国際電話料等通信 イ. 入院に必要な身の回り品購入(*7) |
③ | 被保険者が治療(*1)を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については用の額から控除します。 ア. 被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通および宿泊 イ. 被保険者が直接帰国するための交通および宿泊(*8) |
(2)(1)の傷害治療用保険金の支払は、1保険事故に基づく傷害について傷害治療用保険金額をもって限度とします。
(3) 他の保険契約等(*9)がある場合において、支払責任額の合計額が、(1)の用の額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を傷害治療用保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*9)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等(*9)から保険金または共済金が支払われた場合 | (1)の用の額から、他の保険契約等(*9)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を 限度とします。 |
(4)(1)の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から(1)の表の①または③に掲げる用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への傷害治療用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその用を支出したものとみなして(1)から(3)までの規定により算出した傷害治療用保険金をその機関に支払います。
(5)(1)の規定にかかわらず、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、日本国外
は り きゅう
においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または伮(Moxa
cautery)の施術者(*10)による治療を必要としたことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した(1)の金額については、傷害治療用保険金を支払いません。
(6)(1)の規定にかかわらず、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、視力の屈折矯正を目的として、現実に支出した(1)の金額については、傷害治療用保険金を支払いません。
(*1)義手および義足の修理を含みます。
(*2)海外旅行保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添いを行う者を含みます。
(*4)医師の指示により宿泊施設で静養する場合を含みます。
(*5)治療のため医師または職業看護師が付添うことを必要とする場合には、その用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。
(*6)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地をいいます。
(*7)5万円を限度とします。
(*8)日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通 および宿泊を含みます。
(*9)(1)の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*10)治療を必要とした地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。
第 3 条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害治療用保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意または重大な過失 |
② | 傷害治療用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失 |
③ | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
④ | 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア. 法令に定められた運転資格(*2)を持たないで自動車等を運転している間 イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*3)、シンナー等(*4)を使用した状態 で自動車等を運転している間 |
⑤ | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失 |
⑥ | 被保険者の妊娠、出産、早産または流産 |
⑦ | 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害治療用保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害治療用保険金を支払います。 |
⑧ | 被保険者に対する刑の執行 |
⑨ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 |
⑩ | 核燃料物質(*5)もしくは核燃料物質(*5)によって汚染された物(*6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑪ | ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑪ | ⑩以外の放射線照射または放射能汚染 |
け い
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(*7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害治療用保険金を支払いません。
(*1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)運転する地における法令によるものをいいます。
(*3)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。
(*4)毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*5)使用済燃料を含みます。
(*6)原子核分裂生成物を含みます。
(*7)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第 4 条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、傷害治療用保険金を支払いません。
① | 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害治療用保険金を支払います。 |
② | 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技 等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、傷害治療用保険金を支払います。 |
③ | 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間 |
④ | 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間 |
第 5 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害治療用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第 6 条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1) 職業または職務の変更の事実(*1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(*1)が生じた時以降の期間(*2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(*3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(*1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害治療用保険金額を削減します。
(4) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通約款第 7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(*1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害治療用保険金額を削減します。
(5)(4)の規定は、当会社が、(4)の規定による傷害治療用保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害治療用保険金額を削減して支払うことについて被保険者もしくは傷害治療用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで 1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(*1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(*1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7)(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(*1)が生じ、この保険契約の引受範囲(*4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(*1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害治療用保険金を支払いません。この場合において、既に傷害治療用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(*1)普通約款第7条(1)または(2)の規定による変更の事実をいいます。
(*2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(*3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(*4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第 7 条(被保険者による特約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(*1)を解除することを求めることができます。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(*1)を解除しなければなりません。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第 8 条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第6条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第7条(被保険者による特約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの特約
(*1)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第 9 条(事故の通知)
(1) 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害治療用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害治療用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)(1)および(2)の場合において、保険契約者、被保険者または傷害治療用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または傷害治療用保険金を受け取るべき者は、(1)から(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5) 保険契約者、被保険者または傷害治療用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害治療用保険金を支払います。
(*1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第10条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が治療を必要としなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類(*1)は、保険金請求書、保険証券および下表に掲
げる書類のうち当会社が求めるものとします。
① | 当会社の定める傷害状況報告書 |
② | 公の機関(*2)の事故証明書 |
③ | 傷害の程度を証明する医師の診断書 |
④ | 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の表の①から③までの用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその用の請求書 |
⑤ | 被保険者の印鑑証明書 |
⑥ | 傷害治療用保険金の請求を第三者に委任する場合には、傷害治療用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
⑦ | 当会社が被保険者の症状または治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
⑧ | その他当会社が普通約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(*1)第2条(4)の規定により被保険者が当会社と提携する機関への傷害治療用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(*2)やむをえない場合には、第三者とします。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第9条(事故の通知)の規定による通知または第10条(保険金の請求)および普通約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害治療 用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害治療 用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(*1)のために必要とした用(*2)は、当会社が負担します。
(*1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(*2)収入の喪失を含みません。
第12条(代位)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)(1)の用について、被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその用に対して傷害治療用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が被保険者またはその法定相続人が負担した第2条(1)の用 の全額を傷害治療用保険金として支払った場合 | 被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、傷害治療用保険金が支払われていない被保険者または被保険者の法定相続人が負担 した第2条(1)の用の額を差し引いた額 |
(2)(1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および傷害治療用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な用は、当会社の負担とします。
(*1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第4条(保険金を支払わない場合-その2)の運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。
(*5)パラプレーン等をいいます。
疾病治療費用担保特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
疾病治療用保険金額 | 保険証券記載の疾病治療用保険金額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、疾病の発病をいいます。 |
(*1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
第 2 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当した場合は(2)に掲げる金額を、この特約および普通約款(*1)の規定に従い、疾病治療用保険金として被保険者に支払います。ただし、治療を開始した日(*2)からその日を含めて180日以内に必要とした用に限ります。
① | 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合 ア. 責任期間中に発病した疾病 イ. 責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期 xxに発生したものに限ります。 |
② | 責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(*3)または同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)(*3)を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始した場合 ア. 一類感染症イ. 二類感染症ウ. 三類感染症エ. 四類感染症 オ. 指定感染症(*4) |
(2)(1)にいう「(2)に掲げる金額」とは、下表に掲げる金額をいいます。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。
① | 次に掲げる用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額ア. 医師の診察、処置および手術 イ. 医師の処置または処方による薬剤 、治療材料および医療器具使用料ウ. X線検査、諸検査および手術室 エ. 職業看護師(*5) 。ただし謝金および礼金は含みません。オ. 病院または診療所へ入院した場合の入院 カ. 入院による治療を必要とする場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたとき(*6)の宿泊施設の客室料 キ. 入院による治療は必要としない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの用の額から控除します。 ク. 救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。 ケ. 入院または通院のための交通 コ. 病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転(*7)。ただし、日本国内(*8)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの用の額から控除します。 サ. 治療のために必要な通訳雇入 シ. 疾病治療用保険金請求のために必要な医師の診断書の用 ス. 法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがあ る場所の消毒を命じられた場合の消毒のために必要とした用 |
② | 被保険者の入院により必要となった次に掲げる用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1疾病(*9)について20万円を限度とします。 ア. 国際電話料等通信 イ. 入院に必要な身の回り品購入(*10) |
③ | 被保険者が治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については用の額から控除します。 ア. 被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通および宿泊 イ. 被保険者が直接帰国するための交通および宿泊(*11) |
(3)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(4)(1)の規定にかかわらず、当会社は、下表のいずれかに掲げる疾病の治療に必要とした用に対しては、疾病治療用保険金を支払いません。
① | 被保険者が被った傷害に起因する疾病 |
② | 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および不妊症 |
③ | 歯科疾病 |
(5)(1)の疾病治療用保険金の支払は、1疾病(*9)について疾病治療用保険金額をもって限度とします。
(6) 他の保険契約等(*12)がある場合において、支払責任額の合計額が(1)の用の額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を疾病治療用保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*12)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等(*12)から保険金または共済金が支払われた場合 | (1)の用の額から、他の保険契約等(*12)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額 を限度とします。 |
(7)(1)の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から(2)の表の①または③に掲げる用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への疾病治療用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその用を支出したものとみなして(1)から(6)までの規定により算出した疾病治療用保険金をその機関に支払います。
は り
(8)(2)の規定にかかわらず、被保険者が(1)の表のいずれかに該当し、その直接の結果と
きゅう
して、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)また
は伮(Moxa cautery)の施術者(*13)による治療を必要としたことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した(2)の金額については、疾病治療用保険金を支払いません。
(9)(2)の規定にかかわらず、被保険者が(1)の表のいずれかに該当し、その直接の結果として、視力の屈折矯正を目的として、現実に支出した(2)の金額については、疾病治療用保険金を支払いません。
(*1)海外旅行保険普通保険約款をいいます。
(*2)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(*3)被保険者が治療を開始した時点において規定する感染症をいいます。
(*4)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
(*5)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添いを行う者を含みます。
(*6)医師の指示により宿泊施設で静養する場合を含みます。
(*7)治療のため医師または職業看護師が付添うことを必要とする場合には、その用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。
(*8)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地をいいます。
(*9)合併症および続発症を含みます。
(*10)5万円を限度とします。
(*11)日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通 および宿泊を含みます。
(*12)(1)の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*13)治療を必要とした地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。
第 3 条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって発病した疾病に対しては、疾病治療用保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意または重大な過失 |
② | 疾病治療用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失 |
③ | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
④ | 被保険者に対する刑の執行 |
⑤ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 |
⑥ | 核燃料物質(*2)もしくは核燃料物質(*2)によって汚染された物(*3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑦ | ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑧ | ⑥以外の放射線照射または放射能汚染 |
け い
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(*4)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、疾病治療用保険金を支払いません。
(*1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)使用済燃料を含みます。
(*3)原子核分裂生成物を含みます。
(*4)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第 4 条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が山岳登はん(*1)を行っている間に発病したxx病に対しては、疾病治療用保険金を支払いません。
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第 5 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または疾病を発病した後にその疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病治療用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより疾病が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第 6 条(被保険者による特約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(*1)を解除することを求めることができます。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(*1)を解除しなければなりません。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第 7 条(保険料の返還-解除の場合)
第6条(被保険者による特約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの特約(*1)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第 8 条(事故の通知)
(1) 被保険者が発病した場合は、保険契約者、被保険者または疾病治療用保険金を受け取るべき者は、発病した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または疾病治療用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または疾病治療用保険金を受け取るべき者は、(1)および
(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または疾病治療用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病治療用保険金を支払います。
(*1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 9 条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が治療を必要
としなくなった時または治療を開始した日(*1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類(*2)は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものとします。
① | 責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書 |
② | 責任期間中に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書 |
③ | 第2条(保険金を支払う場合)(2)の表の①から③までの用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその用の請求書 |
④ | 被保険者の印鑑証明書 |
⑤ | 疾病治療用保険金の請求を第三者に委任する場合には、疾病治療用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
⑥ | 当会社が被保険者の症状または治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
⑦ | その他当会社が普通約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(*1)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(*2)第2条(7)の規定により被保険者が当会社と提携する機関への疾病治療用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
第10条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第8条(事故の通知)の規定による通知または第9条(保険金の請求)および普通約款第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、疾病の程度の認定その他疾病治療 用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(*1)のために必要とした用(*2)は、当会社が負担します。
(*1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(*2)収入の喪失を含みません。
第11条(代位)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)(2)の用について、被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその用に対して疾病治療用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が被保険者またはその法定相続人が負担した第2条(2)の用 の全額を疾病治療用保険金として支払った場合 | 被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、疾病治療用保険金が支払われていない被保険者またはその法定相続人が負担した第2 条(2)の用の額を差し引いた額 |
(2)(1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および疾病治療用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な用は、当会社
の負担とします。
(*1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款第5条(保険責任の始期および終期)(5)の表の②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故」とあるのは「責任期間開始前または責任期間終了後72時間を経過した後に生じた保険事故」と読み替えて適用します。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
救援者費用等担保特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
救援者 | 被保険者の捜索(*1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(*2)をいいます。 |
救援者用等保険金額 | 保険証券記載の救援者用等保険金額をいいます。 |
現地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等(*3)がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の表の①から④までのいずれかに該当することをいいます。 |
(*1)捜索、救助または移送をいいます。
(*2)これらの者の代理人を含みます。
(*3)第2条(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
第 2 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した 用を、この特約および普通約款(*1)の規定に従い、救援者用等保険金としてその 用の負担者に支払います。
① | 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき ア. 責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 イ. 疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、責任期間中に死亡した場合 ウ. 責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。 エ. 責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を 含めて180日以内に死亡したとき |
② | 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき ア. 責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(*2)した場合 イ. 責任期間中に発病した疾病(*3)を直接の原因として、継続して3日以上入院(*2) した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。 |
③ | 被保険者が次のいずれかに該当した場合 ア. 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合 イ. 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が遭難した場合 ウ. 責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合 エ. 責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者が緊急な捜索または救助活動を必要とする状態となったことが警察等の公的機関により確認され た場合 |
(2)(1)の表の①または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(3)(1)の規定にかかわらず、保険契約者等(*4)が当会社と提携する機関から第3条(用の範囲)の表の①から⑥までに掲げる用の請求を受けた場合において、保険契約者等
(*4)がその機関への救援者 用等保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、保険契約者等(*4)がその 用を(1)の用として負担したものとみなして救援者用等保険金をその機関に支払います。
(*1)海外旅行保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために必要とした期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(*3)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病、不妊症および歯科疾病を含みません。
(*4)保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。
第 3 条(費用の範囲)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の用とは、下表に掲げるものをいいます。
① | 捜索救助用 | 遭難した被保険者を捜索(*1)する活動に必要とした用のうち、こ れらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った用をいいます。 |
② | 航空運賃等交通 | 救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援者3名分を限度とします。ただし、第2条(1)の表の③のウ.またはエ.の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(*1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にか かる用は除きます。 |
③ | 宿泊施設の客室料 (* | 現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料をいい、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、第2条(1)の表の③のウ.またはエ.の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索 1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は除きます。 |
④ | 移送用 | 死亡した被保険者を現地から被保険者の住所に移送するために必要とした遺体輸送用または治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために必要とした移転 (*2)をいいます。ただし、次に掲げる用はこの用の額から除きます。 ア. 被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃 イ. 傷害治療用担保特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の表の①もしくは③または疾病治療用担保特約第2条(保険金を支払う場合)(2)の表の①もしくは③により支払われるべき 用 |
⑤ | 遺体処理用 | 死亡した被保険者の火葬用、遺体防腐処理用等の遺体の処理用をいい、100万円を限度とします。なお、xx、読経代および式 場 等の葬儀用等遺体の処理とは直接関係がない用は含みま せん。 |
⑥ | 諸雑 | 次に掲げる用をいい、20万円を限度とします。ただし、傷害治療 用担保特約第2条(1)の表の②または疾病治療用担保特約第2条(2)の表の②により支払われるべき用については除きます。 ア. 救援者の渡航手続き (*3) イ. 救援者または被保険者が現地において支出した交通 ウ. 被保険者の入院または救援に必要な身の回り品購入および国際電話料等通信 エ. ア.からウ.までに掲げるもののほか、ア.からウ.までの用と 同程度に救援のために必要な用 |
(*1)捜索、救助または移送をいいます。
(*2)治療のため医師または職業看護師が付添うことを必要とする場合には、その用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。
(*3)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第 4 条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)(1)の表のいずれかに該当したことにより発生した用に対しては、救援者用等保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条 (1)の表の①のエ.に該当した場合は、救援者用等保険金を支払います。 |
② | 救援者用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援 者用等保険金の一部の受取人である場合には、救援者用等保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
③ | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条(1)の表の①のエ.に該当した場合は、救援者用等保険金を支払います。 |
④ | 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア. 法令に定められた運転資格(*2)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)の表の①のア.に該当した場合には救援者用等保険金を支払います。 イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)の表の①のア.に該当した場合には救援者用等保険金を支払います。 ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*3)、シンナー等(*4)を使用した状態 で自動車等を運転している間 |
⑤ | 被保険者に対する刑の執行 |
⑥ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 |
⑦ | 核燃料物質(*5)もしくは核燃料物質(*5)によって汚染された物(*6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑧ | ⑥もしくは⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑨ | ⑦以外の放射線照射または放射能汚染 |
け い
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(*7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(1)の表の②に該当したことにより発生した用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、救援者
用等保険金を支払いません。
(*1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)運転する地における法令によるものをいいます。
(*3)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。
(*4)毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*5)使用済燃料を含みます。
(*6)原子核分裂生成物を含みます。
(*7)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第 5 条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間に第2条(保険金を支払う場合)
(1)②または③に該当したことにより発生した用に対しては、救援者用等保険金を支払いません。
第 6 条(救援者費用等保険金の支払)
当会社は、第3条(用の範囲)の用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する用相当額(*1)についてのみ救援者用等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、救援者用等保険金を支払いません。
(*1)この保険契約を締結していなければ生じなかった用を除きます。
第 7 条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者用等保険金の額は保険期間を通じ、救援者用等保険金額をもって限度とします。
第 8 条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1) 職業または職務の変更の事実(*1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(*1)が生じた時以降の期間(*2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(*3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(*1)があった後に生じた第2条(保険金を支払う場合)(1)の表の②から③までのいずれかに該当したことにより発生した 用に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、救援者 用等保険金額を削減します。
(4) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通約款第 7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(*1)があった後に第2条(1)の表の②から③までのいずれかに該当したことにより発生した 用に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、救援者 用等保険金額を削減します。
(5)(4)の規定は、当会社が、(4)の規定による救援者用等保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から救援者用等保険金額を削減して支払うことについて被保険者もしくは救援者用等保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで 1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(*1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(*1)に基づかずに発生した、第2条(1)の表の②から③までのいずれかに該当したことによる用については適用しません。
(7)(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(*1)が生じ、この保険契約の引受範囲(*4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(*1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、救援者 用等保険金を支払いません。この場合において、既に救援者用等保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(*1)普通約款第7条(1)または(2)の規定による変更の事実をいいます。
(*2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(*3)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(*4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第 9 条(保険料の返還-解除の場合)
第8条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第10条(事故の通知)
(1) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または救援者用等保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に下表に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の表の①または②の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過 |
② | 第2条(1)の表の③の場合は、行方不明もしくは遭難または同条(1)の表の③の事故発生の状況 |
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または救援者用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または救援者用等保険金を受け取るべき者は、(1)および
(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または救援者用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者用等保険金を支払います。
(*1)第2条(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第11条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類(*1)は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものとします。
① | 保険事故発生を証明する書類 |
② | 救援者 用等保険金の支払を受けようとする第3条(用の範囲)の表の①から⑥までに掲げる 用のそれぞれについて、その用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその用の請求書 |
③ | 救援者用等保険金の請求を第三者に委任する場合には、救援者用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
④ | その他当会社が普通約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(*1)第2条(保険金を支払う場合)(4)の規定により保険契約者、被保険者または被保険者の親族が当会社と提携する機関への救援者用等保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額の合計額が、第3条(用の範囲)の用の額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を救援者用等保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 第3条の用の額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額 を限度とします。 |
(*1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
第13条(代位)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)(1)の用について、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその用に対して救援者用等保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。た
だし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した第2条 (1)の用の全額を救援者用等保険金として支払った場合 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、救援者用等保険金が支払われていない保険契約者、被保険者、または被保 険者の親族が負担した第2条(1)の用の額を差し引いた額 |
(2)(1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および救援者用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な用は、当会社の負担とします。
(*1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約第3条(用の範囲)の表の③については、普通約款第1条(用語の定義)宿泊施設の定義中ウ.の「被保険者の渡航期間が被保険者の住所の属する国を出国してから」とあるのは「救援者の渡航期間が救援者の住所の属する国を出国してから」と読み替えて適用します。
第15条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者、被保険者または救援者用等保険金を受け取るべき者が、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第13条(1)の表の
③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者または救援者用等保険金を受け取るべき者に生じた用については適用しません。
(*1)被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその救援者 用等保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第5条(保険金を支払わない場合-その2)の運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。
(*5)パラプレーン等をいいます。
疾病に関する応急治療・救援費用担保特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者が責任期間(*1)開始前に発病し治療を受けたことのある疾病(*2)を直接の原因として、責任期間中における症状の急激な悪化(*3)により治療を開始した場合には、責任開始前疾病を責任期間中に発病した疾病とみなし、保険金
(*4)を支払います。
(*1)保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病、不妊症および歯科疾病を含みません。以下この特約において「責任開始前疾病」といいます。
(*3)責任期間中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
(*4)支払対象特約(*5)に規定する保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
(*5)治療・救援用特約(*6)、疾病治療用特約(*7)および救援者用等特約(*8)のうちこの保険契約に付帯された特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(*6)治療・救援 用担保特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(*7)疾病治療 用担保特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(*8)救援者 用等担保特約をいいます。以下この特約において同様とします。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、支払対象特約(*1)に掲げる事由のほか、被保険者が下表のいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
① | 責任開始前疾病の治療の開始が責任期間終了後である場合 |
② | 被保険者の旅行目的が、責任開始前疾病の治療または症状の緩和を目的とするものである場合 |
③ | 責任期間開始前において、被保険者が渡航先の病院または診療所で治療を受けることが決定していた場合(*2) |
(2) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)に該当した場合でも、保険契約者があらかじめこれに対応する保険料を支払っていないときは、保険金を支払いません。
(*1)保険金を支払わない場合を追加または削除する特約が付帯されている場合には、これらの特約を含みます。
(*2)診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。
第 3 条(費用の範囲)
(1) 当会社は、支払対象特約(*1)に掲げる用のうち、責任期間中に治療を開始した日
(*2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(*3)等に帰着するまでに必要としたものに対して、本特約に基づく保険金を支払います。ただし、下表に掲げるものを除きます。
① (保 | 治療・救援用特約第3条(用の範囲)(1)の表の①および疾病治療用特約第2条険金を支払う場合)(2)の表の①に掲げる用のうち、責任期間開始前における医 師の処置または処方もしくは健康上の理由により、旅行行程中も継続して支出することが予定されていた次に掲げる用。ただし、責任期間中に新たに医師の処置または処方 により必要となった用については保険金を支払います。 ア. 透析、人工呼吸器(*4)、人工開口部、義手義足等の外部プロステーシス(補てつ こ う 物)、人工心臓弁、心臓電子器具(ペースメーカ)、人工肛門、車椅子その他の器具、 挿入物、移植片またはプロステーシス(補てつ物)の継続的な使用に関わる用イ. インスリン注射その他の薬剤の継続的な使用に関わる用 |
② | 温泉療法その他の薬治、熱気xxの理学的療法の用 |
③ | は り きゅう あん摩、マッサージ、指圧、鍼、伮、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の用 |
④ | 運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法の用 |
⑤ | 臓器移植等(*5)に関わる用および日本国外における臓器移植等(*5)と同様の手術等に関わる用 |
⑥ | 眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる用 |
⑦ | 毛髪移植、美容上の理由による形成手術その他の健康状態改善以外を目的とする処置に関わる用 |
⑧ | 不妊治療その他の妊娠促進管理に関わる用 |
(2)(1)の 用とは、社会通念上妥当な用であり、かつ、同等の保険事故に対して通常負担する 用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった用を除きます。
(*1)用の範囲を拡大または縮小する特約が付帯されている場合には、これらの特約を含みます。
(*2)合併症および続発症の場合は責任期間中に初めて疾病の治療を開始した日をいいます。
(*3)被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。
(*4)酸素吸入を含みます。
(*5)臓器の移植に関する法律に定める臓器の移植(*6)をいいます。
(*6)臓器の提供を目的とする摘出を含みます。
第 4 条(保険金の支払額)
当会社がこの特約に基づいて支払うべき保険金の額は、1責任開始前疾病(*1)につき、支払対象特約に規定する保険金額をもって限度とします。
(*1)合併症および続発症を含みます。以下この特約において同様とします。
第 5 条(保険金の請求)
この特約にかかる保険金の請求書類(*1)は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものとします。
① | 責任期間中に治療を開始したことおよび疾病の程度を証明する医師の診断書 |
② | 被保険者が治療・救援用特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の表の③のイ.または 救援者用等特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の表の②のイ(. *2)に該当したことに基づき保険金を請求する場合は、該当したことを証明する書類 |
③ | 保険金の支払を受けようとする第3条(用の範囲)の用のそれぞれについて、その用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのそ の用の請求書 |
④ | 被保険者の印鑑証明書 |
⑤ | 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
⑥ | 被保険者が責任開始前疾病を直接の原因として責任期間開始前に治療を開始していたことおよび責任開始前疾病の程度を証明する医師の診断書 |
⑦ | その他当会社が普通約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(*1)治療・救援用特約第3条(用の範囲)(2)、疾病治療用特約第2条(保険金を支払う場合)(7)および救援者用等特約第2条(保険金を支払う場合)(4)の規定により被保険者、保険契約者または被保険者の親族が当会社と提携する機関への保険金の支払を当会社に求めるときの書類を含みます。
(*2)付帯されている特約により読み替えがされている場合には読み替え後とします。
第 6 条(治療・救援費用特約、疾病治療費用特約および救援者費用等特約の適用除外)
この特約については、下表の規定は適用しません。
① | 治療・救援用特約第6条(保険金の支払額)および第13条(保険金の請求)(2)ならびに第16条(普通約款の読み替え) |
② | 疾病治療用特約第2条(保険金を支払う場合)(5)および第9条(保険金の請求)(2)ならびに第12条(普通約款の読み替え) |
③ | 救援者用等特約第7条(当会社の責任限度額)および第11条(保険金の請求)(2) |
第 7 条(治療・救援費用特約および疾病治療費用特約の読み替え)
(1) この特約については、治療・救援用特約を下表の通り読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(保険金を支払う場合) (1)の表の② | 責任期間終了後72時間を経過するまで | 責任期間中 |
② | 第3条(用の範囲)(1)の表の① | 治療を開始した日(*2)からその日を含めて180日以内に必要とした用 | 責任期間中に治療を開始した日(*2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着 するまでに必要とした用 |
③ | 第3条(1)の表の② | 治療を開始した日(*2)からその日を含めて180日以内に必要とした用 | 責任期間中に治療を開始した日(*2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着 するまでに必要とした用 |
④ | 第3条(1)の表の③ | 治療を開始した日(*2)からその日を含めて180日以内に必要とした用 | 責任期間中に治療を開始した日(*2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着 するまでに必要とした用 |
(2) この特約については、疾病治療用特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(保険金を支払う場合) (1)の表の① | 責任期間終了後72時間を経過するまで | 責任期間中 |
② | 第2条(1) | 治療を開始した日(*2)からその日を含めて180日以内に必要とした用 | 責任期間中に治療を開始した日(*2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着 するまでに必要とした用 |
第 8 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、海外旅行保険普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当したことにより、被保険者が 用を負担する場合に、この特約および普通約款(*1)の規定に従い、寄託手荷物遅延等用保険金として被保険者に支払います。
① | 出発地(*2)または乗継地において、被保険者が乗客として搭乗する予定の航空機(*3)が、出発予定時刻から6時間以内に出発せず、寄託手荷物(*4)を受け取れなかった場合 |
② | 乗継地または目的地(*5)において、被保険者が乗客として搭乗した航空機が乗継地または目的地に到着してから6時間以内に寄託手荷物を受け取れなかった場合 |
(2) 当会社は、1回の寄託手荷物の遅延について、3万円を寄託手荷物遅延等用保険金として支払います。
(*1)海外旅行保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)着陸地変更の場合の着陸地を含みます。以下この特約において同様とします。
(*3)定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。以下この特約において同様とします。
(*4)被保険者が旅行行程中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物をいいます。以下この特約において同様とします。
(*5)予定していた目的地をいいます。以下、この特約において同様とします。
第 2 条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)
第1条(保険金を支払う場合)(1)の用(*1)とは、下表に掲げるものをいいます。ただし、出発地または乗継地において被保険者が乗客として搭乗する予定の航空機が出発せず、出発予定時刻から96時間以内に被保険者が負担した、または、乗継地もしくは目的地に到着してから96時間以内に被保険者が負担した用に限ります。
① | 衣類 購入 | 寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、 これらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。 |
② | 生活必需品購入 | 寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(*2)が含まれて いた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。 |
③ | 身の回り品購入 | 購入した衣類や生活必需品を持ち運ためのかばん等、①もしくは②以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けた場合の 用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。 |
(*1)寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる用を除きます。
(*2)①の衣類を除きます。
第 3 条(保険事故)
この特約における保険事故は、被保険者が用を負担する原因となった下表の①または
②の発生をいいます。
① | 出発地または乗継地において、被保険者が乗客として搭乗する予定の航空機が、出発予定時刻から6時間以内に出発せず、寄託手荷物を受け取れなかったこと |
② | 乗継地または目的地において、被保険者が乗客として搭乗した航空機が乗継地または目的地に到着してから6時間以内に寄託手荷物を受け取れなかったこと |
第 4 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた用に対しては、寄託手荷物遅延等用保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反 |
② | 寄託手荷物遅延等用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反 |
③ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 |
④ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
⑤ | 核燃料物質(*2)もしくは核燃料物質(*2)によって汚染された物(*3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑥ | ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑦ | ⑤以外の放射線照射または放射能汚染 |
(*1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)使用済燃料を含みます。
(*3)原子核分裂生成物を含みます。
第 5 条(事故の通知)
(1) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等用保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等用保険金を支払います。
(*1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 6 条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものとします。
① | 当会社の定める事故状況報告書 |
② | 航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書 |
③ | 第2条(寄託手荷物遅延等用の範囲)の用の支出を証明する領収書または精算書 |
④ | 寄託手荷物遅延等用保険金の請求を第三者に委任する場合には、寄託手荷物遅延等 用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
⑤ | その他当会社が普通約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
第 7 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(*2)の合計額が、(2)に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を寄託手荷物遅延等用保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(*2) |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合 (* | 第2条の用の額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額 2)を限度とします。 |
(2) 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等(*1)がないものとした場合に支払われるべき保険金の額とします。
(*1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。
第 8 条(代 位)
当会社が寄託手荷物遅延等保険金を支払った場合であっても、被保険者がその用について第三者に対して有する損害賠償請求権その他の債権は当会社に移転しません。
第 9 条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第13条(1)の表の
③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた用については適用しません。
(*1)被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
航空機遅延費用等担保特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、保険期間中で、かつ、旅行行程中に第2条(出発遅延用等)または第4条(乗継遅延用)に規定する用を負担した場合は、この特約および普通約款(*1)の規定に従い保険金(*2)を支払います。
(*1)海外旅行保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)出発遅延・欠航・搭乗不能用保険金または乗継遅延用保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
第 2 条(出発遅延費用等)
(1) 当会社は、被保険者が搭乗する予定であった航空機について生じた出発遅延等
(*1)もしくは搭乗不能(*2)または被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更(*3)により、その航空機の出発予定時刻(*4)から6時間以内に代替となる他の航空機
(*5)を利用できない場合で、被保険者が用を負担したときは、出発遅延・欠航・搭乗不能用保険金を被保険者に支払います。
(2) 1回の出発遅延等(*1)、搭乗不能または着陸地変更について、下表の①から③に該当
するもののうち、いずれか高い金額を出発遅延・欠航・搭乗不能用保険金として支払います。
① | 被保険者が第3条(出発遅延用等の範囲)(1)の表の①の宿泊施設の客室料を負担した場合 | 3万円 |
② | 被保険者が第3条(1)の表の①の交通(*6)もしくは第3条(1)の表の②の 用のいずれかを負担した場合 | 1万円 |
③ | 被保険者が第3条(1)の表の①の食事代を負担した場合 | 5,000円 |
(*1)出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休をいいます。
(*2)その航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3)予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。以下この特約において同様とします。
(*4)着陸地変更が生じた場合には着陸した時刻をいいます。
(*5)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。以下この特約において同様とします。
(*6)その航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の用をいいます。以下この特約において同様とします。
第 3 条(出発遅延費用等の範囲)
(1) 第2条(出発遅延用等)(1)の用とは、下表に掲げるものをいいます。
① | 出発地(*1)において、その航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代および交通 |
② | 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービス(*2)について、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供または手配機関(*3)との契約上払戻しを受けられない用 またはこれから支払うことを必要とする用 |
(2)(1)の用とは、社会通念上妥当な用であり、かつ、第6条(保険事故)に規定する保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった用を除きます。
(*1)着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。
(*2)以下この特約において「旅行サービス」といいます。
(*3)その旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。以下この特約において同様とします。
第 4 条(乗継遅延費用)
(1) 当会社は、被保険者が航空機を乗り継ぐ場合において、到着機(*1)の遅延(*2)によって、出発機(*3)に搭乗することができず、到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合で、被保険者が用を負担したときは、乗継遅延用保険金を被保険者に支払います。
(2) 1回の到着機の遅延について下表の①から③に該当するもののうち、いずれか高い金額を乗継遅延用保険金として支払います。
① | 被保険者が第5条(乗継遅延用の範囲)(1)の表の①の宿泊施設の客室料を負担した場合 | 3万円 |
② | 被保険者が第5条(1)の表の①の交通もしくは第5条(1)の表の②の用のいずれかを負担した場合 | 1万円 |
③ | 被保険者が第5条(1)の表の①の食事代を負担した場合 | 5,000円 |
(3)(2)の「1回の到着機の遅延」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機の遅延をいいます。
(*1)乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。
(*3)乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定であった航空機をいいます。以下この
特約において同様とします。
第 5 条(乗継遅延費用の範囲)
(1) 第4条(乗継遅延用)(1)の用とは、下表に掲げるものをいいます。
① | 乗継地において、その出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代および交通 |
② | 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行 サービス提供または手配機関との契約上払戻しを受けられない用またはこれから支払うことを必要とする用 |
(2)(1)の用とは、社会通念上妥当な用であり、かつ、第6条(保険事故)に規定する保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった用を除きます。
第 6 条(保険事故)
この特約における保険事故は、被保険者が用を負担する原因となった下表の①または
②の発生をいいます。
① | 被保険者が搭乗する予定であった航空機について生じた出発遅延もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、その航空機の出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機が利用できなかったこと |
② | 被保険者が航空機を乗り継ぐ場合において、到着機の遅延によって、到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できなかったこと |
第 7 条(保険金を支払わない場合―その1)
当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた用に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反 |
② | 保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反 |
③ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 |
④ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
⑤ | 核燃料物質(*2)もしくは核燃料物質(*2)によって汚染された物(*3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑥ | ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑦ | ⑤以外の放射線照射または放射能汚染 |
(*1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)使用済燃料を含みます。
(*3)原子核分裂生成物を含みます
第 8 条(保険金を支払わない場合―その2)
当会社は、普通約款第5条(保険責任の始期および終期)(5)のほか、保険証券記載の契約日以前に原因が生じた保険事故に対しても、保険金を支払いません。
第 9 条(事故の通知)
(1) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)または(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実
を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1)第2条(出発遅延用等)(1)または第4条(乗継遅延用)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第10条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(出発遅延用等)(1)または第4条(乗継遅延用)(1)の用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものとします。
① | 当会社の定める事故状況報告書 |
② | 航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書 |
③ | 第3条(出発遅延用等の範囲)または第5条(乗継遅延用の範囲)の用の支出を証明する領収書または精算書 |
④ | 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
⑤ | その他当会社が普通約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(*2)の合計額が、(2)に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(*2) |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 第3条または第5条の用の額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支 払責任額(*2)を限度とします。 |
(2) 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等(*1)がないものとした場合に支払われるべき保険金の額とします。
(*1)第2条(出発遅延用等)(1)または第4条(乗継遅延用)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。
第12条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者がその損害について第三者に対して有する損害賠償請求権その他の債権は、当会社に移転しません。
第13条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第13条(1)の表の
③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(*1)被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
旅行変更費用担保特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当したことにより、旅行(*1)について出国
(*2)を中止した場合または旅行行程のうち出国してから住居に帰着するまでの間に旅行を中途で取りやめ帰国した場合に保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した 用を、この特約および普通約款(*3)の規定に従い、旅行変更用保険金としてその 用の負担者に支払います。
① | 被保険者等(*4)または被保険者等の配偶者もしくは3親等以内の親族が死亡した場合または危篤になった場合 |
② (* | 被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは2親等以内の親族が傷害または疾病 5)を直接の原因として入院(*6)した場合。ただし、入院が被保険者等については出国 前には継続して3日以上、その他の者については出国前後にかかわらず継続して14日以 上に及んだ場合(*7)に限ります。 |
③ | 被保険者等が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者等が山岳登はん(*8)中に遭難した場合 |
④ | 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者等の緊急な捜索または救助活動を必要とすることが警察等の公的機関により確認された場合 |
⑤ | 被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財が、次に掲げる事由のいずれかによって損害(*9)を受け、その損害の額(*10)が100万円以上となった場合 ア. 火災、落雷、破裂または爆発(*11) イ. 風災(*12)、水災(*13)、ひょう災または雪災(*14) ウ. 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊 |
⑥ | 被保険者等が裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または評価人として裁判所へ出頭する場合 |
⑦ | 渡航先(*15)において、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合ア. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 イ. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(*16)またはテロ行為(*17) ウ. 運送・宿泊機関等(*18)の事故または火災 エ. 渡航先に対する退避勧告等(*19)の発出(*20) |
⑧ | 被保険者等に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離(*21)が発せられた場合 |
⑨ | 被保険者等に対して災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合 |
(2)(1)の表の①または②に規定する被保険者等と被保険者等以外の者との続柄は(、1)の表の①または②に該当した時におけるものをいいます。ただし、(1)の表の①または②に該当した日からその日を含めて30日以内に被保険者等が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を(1)の表の①または②に該当した時において被保険者等の配偶者であったものとみなします。
(*1)保険証券記載の海外旅行をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)旅行行程開始後、最初の出国をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3)海外旅行保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4)被保険者または同行予約者をいいます。以下この特約において同様とします。
(*5)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病、不妊症および歯科疾病を含みません。以下この特約において同様とします。
(*6)他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために必要とした期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。以下この特約において同様とします。
(*7)これらの日数を経過しない場合でも、入院中死亡に至った場合を含むものとします。
(*8)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*9)消防または避難に必要な処置によって被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財について生じた損害を含みます。以下この特約において同様とします。
(*10)損害が生じた地および時における被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財の価額によって定め、その建物または家財の損傷を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕をもって損害の額とします。
(*11)気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*12)台風、せん風、暴風または暴風雨等によるものをいいます。
(*13)台風、暴風雨、豪雨等によるこう水、融雪こう水、高潮または土砂崩れ等によるものをいいます。
(*14)豪雪またはなだれ等によるものをいいます。
(*15)被保険者等が訪れている渡航先またはこれから訪れるもしくは経由する予定の渡航先をいいます。以下この特約において同様とします。
(*16)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。以下この特約において同様とします。
(*17)政治的、社会的、宗教もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体、個人またはこれと連帯する者がその主義や主張に関して行う暴力的行動をいいます。以下この特約において同様とします。
(*18)被保険者等が利用を予定していた運送機関もしくは宿泊機関等をいいます。以下この特約において同様とします。
(*19)日本国政府が発出する「退避してください(退避勧告)」または「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」をいいます。
(*20)退避勧告等(*19)が渡航先の属する国の他の地域に対して発出された場合を含みます。
(*21)医師による医療施設以外での療養の指示、公共交通機関による搭乗拒否等は含みません。以下この特約において同様とします。
第 2 条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
同行予約者 | 被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行するものをいいます。 |
危篤 | 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。 |
出国中止 | 被保険者が旅行について出国を中止することをいいます。 |
中途帰国 | 被保険者が旅行行程のうち出国してから住居に帰着するまでの間に旅行を中途で取りやめ帰国することをいいます。 |
旅行代金 | 被保険者が旅行業者に支払った次の用をいいます。ただし、払戻しが受けられる場合は、これを控除した額とします。 ア. 旅行への参加により提供を受けることができる交通機関の運賃、観光料金、宿泊料金、食事料金等の旅行サービスにかかる用 イ. 渡航手続(*1) ウ. 企画料金 |
帰国用 | 旅行にかかる用で次に掲げるものをいいます。ア. 航空運賃等交通 被保険者の帰国に必要とする通常の経路による航空機、船舶等の運賃をいいます。ただし、次に掲げる用はこの用の額から控除します。 (ア)被保険者が中途帰国したことにより払戻しを受けた運賃 (イ)傷害治療用担保特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の表の ①もしくは③、疾病治療用担保特約第2条(保険金を支払う場合) (2)の表の①もしくは③、救援者 用等担保特約第3条( 用の範囲)の表の④または治療・救援 用担保特約第3条(用の範囲) (1)の表の①、③もしくは④により支払われるべき用イ. 宿泊施設の客室料および諸雑 (ア)帰国の行程における被保険者の宿泊施設の宿泊料をいい、かつ、14日分を限度とします。ただし、被保険者が中途帰国したことにより払戻しを受けた金額もしくは被保険者が負担することを予定していた金額または傷害治療用担保特約第2条(1)の表の③、疾病治療用担保特約第2条(2)の③もしくは治療・救援用担保特約第3条(1)の表の③により支払われるべき用はこの用の額から控除します。 (イ)諸雑とは、国際電話料等通信、渡航手続等をいいます。 (ウ)(ア)および(イ)の用は、合計して20万円を限度とします。 |
(*1)旅券印紙代、査証料、予防接種料等の渡航手続諸用をいいます。以下この特約において同様とします。
第 3 条(費用の範囲)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の用とは、旅行にかかる用で下表に掲げるものをいいます。
① | 取消料、違約料等 | 被保険者が出国中止または中途帰国した日以後に提供を受ける旅行サービス(*1)について、出国中止または中途帰国したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、運送・ 宿泊機関等または旅行業者との契約上払戻しを受けられない用またはこれから支払うことを必要とする用をいいます。 |
② | 渡航手続 | 渡航手続として、被保険者が出国中止または中途帰国したことにより払戻しを受けられない用またはこれから支払うことを必要と する用をいいます。ただし、出国中止または中途帰国した後においても使用できるものに対して支出した用を除きます。 |
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が中途帰国した場合で、旅行が企画旅行であるときは、第1条(1)の用とは、次の算式によって算出した額をいいます。
旅行変更 × 旅行日程のうち、中途帰国した以後の日数 = 第1条(1)の 用
用保険金額 旅行日程の日数
(3)(2)の旅行変更用保険金額が旅行代金を超える場合は、当会社は、旅行代金を保険金額とみなします。
(4)(1)から(3)までの規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する場合で、中途帰国したときの帰国用が(1)から(3)までの規定により算出された用の額を上回るときは、帰国用を第1条(1)の用とします。
① | 航空券等(*2)の購入の予約がなされており、これから航空券等(*2)の 用の支払を必要とする場合または航空券等(*2)が購入されており、既に航空券等(*2)の 用を支払っている場合 |
② | 旅行が企画旅行で、旅行代金の中に被保険者が帰国のため利用する交通機関の航空券等の用が含まれている場合 |
(*1)出国後3か月以内に提供を受ける旅行サービスに限ります。
(*2)被保険者が帰国のため利用する交通機関の航空券または乗船券等(*3)をいいます。
(*3)利用する日時が被保険者の出国後3か月以内で、かつ、特定されているものをいいます。
第 4 条(保険事故)
この特約における保険事故は、被保険者の出国中止または中途帰国の原因となった第1条
(保険金を支払う場合)(1)の表のいずれかに該当することをいいます。
第 5 条(保険責任の始期および終期)
(1) この特約における当会社の保険責任は、普通約款第5条(保険責任の始期および終期)
(1)の規定にかかわらず、保険証券記載の契約日の翌日の午前0時に始まり、住居に帰着した時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前または保険証券記載の契約日以前に第1条(保険金を支払う場合)(1)の表に該当していたためまたはその原因(*1)が生じていたため保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した用に対しては、旅行変更用保険金を支払いません。
(4)(3)の発病の認定は、被保険者以外の医師の診断によります。
(*1)被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは1親等の親族について、第1条(1)の表の①の死亡もしくは危篤もしくは②の入院の直接の原因となった傷害の発生もしくは疾病の発病または(1)の表の⑧の隔離の直接の原因となった感染症の発病をいいます。
第 6 条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、下表に掲げる事由のいずれかによって第1条(保険金を支払う場合)(1)の表の①から⑤までのいずれかに該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した用に対しては、旅行変更用保険金を支払いません。なお、④および⑤に掲げる事由は第1条(1)の表の⑤には適用しません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意または重大な過失 |
② | 旅行変更用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が旅行 変更用保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この規定は適用しません。 |
③ | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
④ | 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア. 法令に定められた運転資格(*2)を持たないで自動車等(*3)を運転している間 イ. 道路交通法第65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している 間 ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*4)、シンナー等(*5)を使用した状態 で自動車等を運転している間 |
⑤ | 被保険者に対する刑の執行 |
⑥ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変 |
⑦ | 日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
⑧ | 核燃料物質(*6)もしくは核燃料物質(*6)によって汚染された物(*7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑨ | ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故もしくは疾病またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故もしくは疾病 |
⑩ | ⑧以外の放射線照射または放射能汚染 |
け い
(2) 当会社は頸部症候群(*8)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第1条(1)の表の②に該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した用に対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず、旅行変更用保険金を支払いません。
(*1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)運転する地における法令によるものをいいます。
(*3)自動車または原動機付自転車をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。
(*5)毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*6)使用済燃料を含みます。
(*7)原子核分裂生成物を含みます。
(*8)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第 7 条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に被った傷害または疾病によって第 1条(保険金を支払う場合)(1)の表の①または②のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した用に対しては、旅行変更用保険金を支払いません。
① | 別表1に掲げる運動等を行っている間 |
② | 乗用具(*1)を用いて競技等(*2)をしている間。ただし、④に該当する場合を除き、自動車 等を用いて道路上で競技等をしている間については、旅行変更用保険金を支払います。 |
③ | 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、④に該当する場合を除き、道路上で競技 等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、旅行変更用保険金を支払います。 |
④ | 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間 |
(*1)自動車等、モーターボート(*3)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
(*2)競技、競争、興行(*4)または試運転(*5)をいいます。
(*3)xxオートバイを含みます。
(*4)いずれもそのための練習を含みます。
(*5)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
第 8 条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき旅行変更用保険金の額は、保険証券記載の旅行変更用保険金額をもって限度とします。
第 9 条(保険料の返還)
(1) 当会社は、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の規定に基づき保険契約を解除する場合に限り、既に払い込まれたこの特約にかかる保険料を返還します。
(2) 普通約款第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、旅行行程が開始していないことを条件として既に払い込まれたこの特約にかかる保険料以外の保険料についてはその全額を返還します。
第10条(損害の発生)
(1) 保険事故の発生により被保険者が出国中止した場合または中途帰国した場合は、保険契約者、被保険者または旅行変更用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故の発生したことおよび出国中止の状況または中途帰国の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)のほか、保険事故の発生により被保険者が出国中止した場合または中途帰国した場合は、保険契約者、被保険者または旅行変更用保険金を受け取るべき者は、遅滞なく、その事実を運送・宿泊機関等または旅行業者に通知し、それらの者との契約を解除する等第1条(保険金を支払う場合)(1)の用の発生および拡大の防止につとめなければなりません。
(3)(1)および(2)の場合において、保険契約者、被保険者または旅行変更用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または旅行変更用保険金を受け取るべき者は、(1)から(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5) 保険契約者、被保険者または旅行変更用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて旅行変更用保険金を支払います。
(*1)第1条(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済
契約をいいます。
(*2)既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第11条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が第1条(保険金を支払う場合)(1)の用を負担した時から発生し、これを行使できるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものとします。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(*2)の合計額が、第3条(用の範囲)の用の額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を旅行変更用保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(*2) |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合 (* | 第3条の用の額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約または共済金の支払責任額 2)を限度とします。 |
(*1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。
第13条(代 位)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の表の用について保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその用に対して旅行変更用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した第1条(1)の用全額を旅行変 更用保険金として支払った場合 | 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の額から、旅行変更用保険金が支払われていない保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した第1条(1) の用の額を差し引いた額 |
(2)(1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および旅行変更用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な用は、当会社の負担とします。
(*1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款第6条(告知義務)(3)の表の③の規定中「保険事故が発生する前に」とあるのを「この特約第4条(保険事故)の保険事故またはその原因(被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは1親等の親族について、第1条(保険金を支払う場合)
(1)の表の①の死亡もしくは危篤もしくは②の入院の直接の原因となった傷害の発生もしくは疾病の発病または(1)の表の⑧の隔離の直接の原因となった感染症の発病をいいます。)が生じる前に」と読み替えて適用します。
第15条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者、被保険者または旅行変更用保険金を受け取るべき者が、普
通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第13条(1)の表の
③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者または旅行変更用保険金を受け取るべき者に生じた用については適用しません。
(*1)被保険者または旅行変更 用保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその旅行変更 用保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 1 第 7 条(保険金を支払わない場合-その2)の表の①の運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。
(*5)パラプレーン等をいいます。
別表 2 保険金請求書類
出国中止または中途帰国の原因となった第1条(保険金を支払う場合)
(1)の表の事由
①、② ③、④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
1. 保険金請求書
2. 保険証券
3. 当会社の定める傷害(事故)状況報告書
○ ○
○ ○
○
(傷害の場合)
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○
4. 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故 ○
証明書
(傷害の場合) ○ ○
○
5. 疾病が保険料領収日または保険証券に記載された契約日のうちいずれか遅い日以降に発病している
ことを証明する医師の診断書
(疾病の場合)
○
6. 入院開始日および入院日数を記載した病院または診療所の証明書類
○
7. 第3条( 用の範囲)の 用の支出を証明する領収書または精算書(企画旅行の場合は、旅行代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行行程を確認できる書類)
○
8. 中途帰国の場合は、帰国 用の支出を証明する領収書または精算書
○
9. 保険契約者、被保険者または旅行変更 用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
10. 旅行変更 用保険金の請求の委任を証する書類
および委任を受けた者の印鑑証明書(旅行変更 用 ○
保険金の請求を第三者に委任する場合)
11. 被保険者等が第1条(1)の表の③または④に該当したことを証明する書類
○
12. 死亡診断書および死体検案書または危篤となった日と危篤を証明する被保険者以外の医師の診断書
○
13. 被保険者等との続柄を証明する戸籍謄本等の書類
14. 建物または家財の損害の程度を証明する書類
15. 裁判所へ出頭したことを証明する書類
16. 渡航先を証明する書類
17. 第1条(1)の表の⑦の事由が発生したことを証明する書類
18. 官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられたことを証明する書類
19. 災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことを証明する書類
○
20. 同行予約者またはその親族である場合は同行予約者であることを証明する書類
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○
○
○
○
○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○
21. その他当会社が普通約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ |
中途帰国費用のみ担保特約
当会社は、この特約により、被保険者が旅行変更用担保特約第1条(保険金を支払う場合)(1)の表のいずれかに該当し中途帰国した場合のみ、旅行変更用保険金を支払います。
クルーズ旅行取消費用担保特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が旅行(*1)について下表のいずれかに該当したことにより出国
(*2)を中止したときに保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した用を、この特約および普通約款(*3)の規定に従い、取消用保険金としてその用の負担者に支払います。
① | 被保険者、同室予約者(*4)またはこれらの者の配偶者もしくは3親等以内の親族が死亡した場合または危篤(*5)になった場合 |
② (* | 被保険者、同室予約者またはこれらの者の配偶者もしくは2親等以内の親族が傷害または疾病を直接の原因として入院(*6)を開始した場合。ただし、入院が継続して被保険者および同室予約者については3日以上、その他の者については7日以上に及んだ場合 7)に限ります。 |
③ | 被保険者または同室予約者の居住する建物またはこれに収容される家財が、次に掲げる事由のいずれかによって損害(*8)を受け、その損害の額(*9)が100万円以上となった場合 ア. 火災、落雷、破裂または爆発(*10) イ. 台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災、台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災、ひょう災または豪雪、なだれ等の雪災 ウ. 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊 |
④ | 被保険者または同室予約者が裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または評価人として裁判所へ出頭する場合 |
⑤ | 被保険者または同室予約者が傷害または疾病を直接の原因として治療を受け、医師の指示により出国を中止した場合 |
⑥ | 被保険者に対して災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合 |
(2)(1)の表の①または②に規定する被保険者または同室予約者とこれらの者以外の者との続柄は、(1)の表の①または②に該当した時におけるものをいいます。ただし、(1)の表の①または②に該当した日からその日を含めて30日以内に被保険者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を(1)の表の①または②に該当した時において被保険者の配偶者であったものとみなします。
(*1)保険証券記載の海外旅行をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)旅行行程開始後、最初の出国をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3)海外旅行保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4)被保険者と同一の船舶を利用する旅行に参加予約し、かつ被保険者と同一の船舶内の客室に宿泊予約している者をいいます。ただし、定員4人以下の客室を予約している場合に限ります。以下この特約において同様とします。
(*5)重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。以下この特約において同様とします。
(*6)他の病院または診療所に移転したときは、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めたときに限ります。以
下この特約において同様とします。
(*7)これらの日数を経過しない場合でも、入院中死亡に至った場合を含むものとします。
(*8)消防または避難に必要な処置によってその建物または家財について生じた損害を含みます。以下この特約において同様とします。
(*9)損害が生じた地および時におけるその建物または家財の価額によって定め、その建物または家財の損傷を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕をもって損害の額とします。
(*10)気体または蒸気の急激な膨張をともなう破壊またはその現象をいいます。
第 2 条(費用の範囲)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の用とは、旅行にかかる用で下表に掲げるものをいいます。
① | 取消料、違約料等 | 被保険者が出国を中止したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、運送・宿泊機関等または旅行業者との契約上払戻しを受けられない用またはこれから支払うことを必 要とする用をいいます。 |
② | 渡航手続 | 渡航手続 (*1)として、被保険者が出国を中止したことにより払戻しを受けられない用またはこれから支払うことを必要とする用をいいます。ただし、出国を中止した後においても使用できるもの に対して支出した用を除きます。 |
(2)(1)の規定にかかわらず、既に被保険者が提供を受けた運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの対価は、第1条(1)の用には含まれません。
(*1)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第 3 条(保険事故)
この特約における保険事故は、被保険者が出国を中止する原因となった第1条(保険金を支払う場合)(1)の表のいずれかに該当することをいいます。
第 4 条(保険責任の始期および終期)
(1) この特約における当会社の保険責任は、普通約款第5条(保険責任の始期および終期)
(1)の規定にかかわらず、保険証券に記載された契約日の翌日の午前0時に始まり、被保険者が出国した時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前または保険証券に記載された契約日以前に第1条(保険金を支払う場合)(1)の表のいずれかに該当していたためまたはその原因(*1)が生じていたため保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した用に対しては、取消用保険金を支払いません。
(*1)被保険者、同室予約者またはこれらの者の配偶者もしくは1親等の親族について、第 1条(1)の表の①の死亡もしくは危篤、②の入院または⑤の医師の指示による出国中止の直接の原因となった傷害の発生または疾病の発病(*2)をいいます。
(*2)発病の認定は、医師の診断によります。
第 5 条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、下表に掲げる事由のいずれかによって第1条(保険金を支払う場合)(1)の表の①、②、③または⑤のいずれかに該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した用に対しては、取消用保険金を支払いません。なお、下表の④および⑤に掲げる事由は第1条(保険金を支払う場合)(1)の表の③には適用しません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意または重大な過失 |
② | 取消用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が取消用 保険金の一部の受取人である場合には、取消用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
③ | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
④ | 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア. 法令に定められた運転資格(*2)を持たないで自動車等(*3)を運転している間 イ. 道路交通法第65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している 間 ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*4)、シンナー等(*5)を使用した状態 で自動車等を運転している間 |
⑤ | 被保険者に対する刑の執行 |
⑥ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 |
⑦ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
⑧ | 核燃料物質(*6)もしくは核燃料物質(*6)によって汚染された物(*7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑨ | ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故もしくは疾病またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故もしくは疾病 |
⑩ | ⑧以外の放射線照射または放射能汚染 |
け い
(2) 当会社は、頸部症候群(*8)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第1条(1)の表の②または⑤に該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した用に対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず、取消用保険金を支払いません。
(*1)保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)運転する地における法令によるものをいいます。
(*3)自動車もしくは原動機付自転車をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。
(*5)毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*6)使用済燃料を含みます。
(*7)原子核分裂生成物を含みます。
(*8)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第 6 条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に被った傷害または疾病によって第 1条(保険金を支払う場合)(1)の表の①、②または⑤のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した用に対しては、取消用保険金を支払いません。
① | 別表に掲げる運動等を行っている間 |
② | 乗用具(*1)を用いて競技等(*2)をしている間。ただし、④に該当する場合を除き、自動車 等を用いて道路上で競技等(*2)をしている間については、取消用保険金を支払います。 |
③ | 乗用具(*1)を用いて競技等(*2)を行うことを目的とする場所において、競技等(*2)に準ずる方法または態様により乗用具(*1)を使用している間。ただし、④に該当する場合を除き、道路上で競技等(*2)に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間につ いては、取消用保険金を支払います。 |
④ | 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等(*2)をしている間または競技等(*2)に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間 |
(*1)自動車等、モーターボート(*3)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具をいいます。
(*2)競技、競争、興行(*4)または試運転をいいます。なお、試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
(*3)xxオートバイを含みます。
(*4)いずれもそのための練習を含みます。
第 7 条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき取消用保険金の額は、保険証券記載のクルーズ旅行取消用保険金額をもって限度とします。
第 8 条(保険料の返還)
(1) 当会社は、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の規定に基づき保険契約を解除する場合に限り、既に払い込まれたこの特約にかかる保険料を返還します。
(2) 普通約款第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、旅行行程が開始していないことを条件として既に払い込まれたこの特約にかかる保険料以外の保険料についてはその全額を返還します。
第 9 条(損害の発生)
(1) 保険事故の発生により被保険者が出国を中止したときは、保険契約者、被保険者または取消用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故の発生したことおよび出国の中止の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)のほか、保険事故の発生したことにより被保険者が出国を中止したときは、保険契約者、被保険者または取消用保険金を受け取るべき者は、遅滞なく、その旨を運送機関もしくは宿泊機関等または旅行業者に通知し、それらの者との契約を解除する等第2条
(用の範囲)の用の発生または拡大の防止につとめなければなりません。
(3)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または取消用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または取消用保険金を受け取るべき者は、(1)または(3)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5) 保険契約者、被保険者または取消用保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく
(1)、(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場合は、当会社は、下表の金額をそれぞれ控除して支払額を決定します。
①( | 1)、(3)もしくは(4)に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額 |
②( | 2)に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額 |
(*1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第10条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものとします。
① | 第1条(1)の表の①に該当したことにより出国を中止したとき ア. 死亡または危篤の原因が傷害であるときは、当会社の定める傷害状況報告書および公の機関(*1)の事故証明書 イ. 死亡または危篤の原因が疾病であるときは、その疾病が保険料領収日または保険証券に記載された契約日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書 ウ. 死亡のときは、死亡診断書または死体検案書 エ. 危篤のときは、危篤となった日と危篤を証明する医師の診断書 オ. 被保険者または同室予約者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類 カ. 保険契約者、被保険者または取消用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書キ. 第2条(用の範囲)の用の支出を証明する領収書または精算書 ク. 旅行契約書等旅行契約の存在を証明する書類 ケ. 取消用保険金の請求を第三者に委任する場合には、取消用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 コ. 同室予約者であることを証明する書類 |
② | 第1条(1)の表の②に該当したことにより出国を中止したとき(*2) ア. 入院の原因が傷害であるときは、当会社の定める傷害状況報告書および公の機関 (*1)の事故証明書 イ. 入院の原因が疾病であるときは、その疾病が保険料領収日または保険証券に記載された契約日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書 ウ. 入院日数を記載した病院または診療所の証明書類 エ. 被保険者または同室予約者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類 オ. 保険契約者、被保険者または取消用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書カ. 第2条の用の支出を証明する領収書または精算書 キ. 旅行契約書等旅行契約の存在を証明する書類 ク. 取消用保険金の請求を第三者に委任する場合には、取消用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 ケ. 同室予約者であることを証明する書類 |
③ | 第1条(1)の表の③に該当したことにより出国を中止したときア. 当会社の定める事故状況報告書 イ. 警察署、消防署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書ウ. 建物または家財の損害の程度を証明する書類 エ. 保険契約者、被保険者または取消用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書オ. 第2条の用の支出を証明する領収書または精算書 カ. 旅行契約書等旅行契約の存在を証明する書類 キ. 取消用保険金の請求を第三者に委任する場合には、取消用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 ク. 同室予約者であることを証明する書類 |
④ | 第1条(1)の表の④に該当したことにより出国を中止したときア. 裁判所へ出頭したことを証明する書類 イ. 保険契約者、被保険者または取消用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書ウ. 第2条の用の支出を証明する領収書または精算書 エ. 旅行契約書等旅行契約の存在を証明する書類 オ. 取消用保険金の請求を第三者に委任する場合には、取消用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 カ. 同室予約者であることを証明する書類 |
⑤ | 第1条(1)の表の⑤に該当したことにより出国を中止したとき(*3) ア. 治療を受けた直接の原因が傷害であるときは、当会社の定める傷害状況報告書および公の機関(*1)の事故証明書 イ. 治療を受けた直接の原因が疾病であるときは、その疾病が保険料領収日または保険証券に記載された契約日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書 ウ. 医師の指示により出国を中止したことを記載した病院または診療所の証明書類エ. 保険契約者、被保険者または取消用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書オ. 第2条の用の支出を証明する領収書または精算書 カ. 旅行契約書等旅行契約の存在を証明する書類 キ. 取消用保険金の請求を第三者に委任する場合には、取消用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 ク. 同室予約者であることを証明する書類 |
⑥ | 第1条(1)の表の⑥に該当したことにより出国を中止したとき ア. 災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことを証明する書類 イ. 保険契約者、被保険者または取消用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書ウ. 第2条の用の支出を証明する領収書または精算書 エ. 旅行契約書等旅行契約の存在を証明する書類 オ. 取消用保険金の請求を第三者に委任する場合には、取消用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
⑦ | その他当会社が普通約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(*1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(*2)死亡に至った場合は①の規定によります。
(*3)死亡に至った場合は①、第1条(1)の表の②に該当する入院に至った場合には②の規定によります。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(*2)の合計額が、 用の額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を取消用保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(*2) |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 用の額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*2)を限 度とします。 |
(*1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき取消用保険金の額をいいます。
第12条(代 位)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の用について、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその用に対して取消用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担 した第1条(1)の用全額を取消用保険金として支払った場合 | 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の額から、取消用保険金が支払われていない保険契約者、被保険者またはこ れらの者の法定相続人が負担した第1条(1)の用の額を差し引いた額 |
(2)(1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および取消用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な用は、当会社の負担とします。
(*1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第6条(告知義務)(3)の表の ③ | 保険事故が発生する前に | この特約第3条(保険事故)の保険事故またはその原因が生じる前に |
第14条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者、被保険者または取消用保険金を受け取るべき者が、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第13条(1)の表の
③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者または取消用保険金を受け取るべき者に生じた用については適用しません。
(*1)被保険者または取消用保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその取消用保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。ただし、この特約が付帯された保険契約に家族旅行特約が付帯された場合でその被保険者が保険証券の本人欄に記載の者であるときには、その家族(*2)に係る部分に限ります。
(*2)家族旅行特約第1章総則第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者をいいます。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第 6 条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。
(*5)パラプレーン等をいいます。
緊急一時帰国費用担保特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当したことにより緊急に一時帰国したために保険契約者または被保険者が負担した用を、この特約および普通約款(*1)の規定に従い、保険金(*2)としてその用の負担者に支払います。
① | 責任期間中(*3)に被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族が死亡した場合 |
② | 責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族が危篤となった場合 |
③ | 責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族が搭乗する航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合 |
(2)(1)の「緊急に一時帰国」とは、(1)の表のいずれかに該当した日からその日を含めて 10日を経過した日までに海外渡航期間中に一時帰国するための入国手続を完了し、かつ入国手続を完了した日からその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴く帰国をいいます。
(3)(2)の規定にかかわらず、被保険者が一時帰国のため乗客として搭乗しているもしくは搭乗予定の交通機関(*4)または被保険者が入場している施設が第三者による不法な支配を受けた場合または公権力によって拘束を受けた場合には、その時から不法な支配または拘束から解放され帰国の行程につくことができる状態に復するまでに必要とした日数で、かつ、社会通念上妥当な日数を限度として、(2)に規定する入国手続までの日数は延長されるものとします。
(4)(2)の規定にかかわらず、社会通念上妥当な理由がある場合には、(2)に規定する入国手続までの日数または再び海外の住宅へ赴くまでの日数は、社会通念上妥当な日数を限度として、延長されるものとします。
(5)(1)の表に規定する被保険者と被保険者以外の者との続柄は(、1)の表のいずれかに
該当した時におけるものをいいます。ただし、(1)の表のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に被保険者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を(1)の表のいずれかに該当した時において被保険者の配偶者であったものとみなします。
(*1)海外旅行保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)緊急一時帰国用保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3)保険期間中でかつ海外渡航期間中をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4)空港、港、駅等の施設を含みます。
第 2 条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
海外渡航期間 | 旅行行程開始後、被保険者が最初の出国手続を完了した時から、海外旅行の目的を終え最終目的国の入国手続を完了した時まで(*1)をいいます。ただし、その出国からその入国までの期間が、3か月間以上の場合に限ります。 |
危篤 | 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。 |
海外の住宅 | 保険証券記載の地域における被保険者の居住の用に供される海外の住宅をいいます。 |
継続契約 | 他の保険契約等(*2)の保険期間の終了日(*3)の翌日を保険期間の開始日とする普通約款およびこの特約に基づく保険契約をいいます。 |
(*1)一時帰国している期間を除きます。
(*2)第1条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*3)その保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。
第 3 条(費用の範囲)
第1条(保険金を支払う場合)(1)の用とは下表に掲げるものをいいます。
① | 航空運賃等交通 | 被保険者の一時帰国に必要とする通常の経路による航空機、船舶等の往復運賃をいいます。 |
② | 宿泊施設の客室料および諸雑 | ア. 宿泊施設の客室料とは、一時帰国の行程および一時帰国した地における被保険者の宿泊施設の宿泊料をいい、かつ、14日分を限度とします。 イ. 諸雑とは、国際電話料等通信、渡航手続(*1)、一時帰国した地における交通 等をいいます。 ウ. ア.およびイ.の 用は、合計して20万円を限度とします。 |
(*1)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第 4 条(保険事故)
この特約における保険事故は、被保険者が緊急に一時帰国することの原因となった第1条
(保険金を支払う場合)(1)の表のいずれかに該当することをいいます。
第 5 条(保険責任の始期および終期)
(1) この特約における当会社の保険責任は、普通約款第5条(保険責任の始期および終期)
(1)の規定にかかわらず、海外渡航期間開始時または保険期間の初日の午前0時のいずれか遅い時に始まり、海外渡航期間終了時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前に下表のいずれかに該当したことにより発生した用に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険事故が発生していた場合 |
② | 第1条(保険金を支払う場合)(1)の表の①または②の原因(*1)が発生していた場合 |
(*1)被保険者または被保険者の配偶者もしくは1親等の親族について、第1条(1)の表の
①または②の直接の原因となった疾病の発病(*2)をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)発病の認定は、医師の診断によります。
第 6 条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって第1条(保険金を支払う場合)(1)の表のいずれかに該当したことにより発生した用に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意または重大な過失 |
② | 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この規定は適用しません。 |
(2) 当会社は、第1条(1)の表の①または②の原因が海外渡航期間開始時または保険期間の開始時(*2)のいずれか遅い時より前に生じていた場合は、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、第1条(1)の表のいずれかに該当した時(*3)以前に帰国のため利用する交通機関の航空券等(*4)の購入の予約がなされ、または購入されており、その航空券等を利用して一時帰国した場合は、保険金を支払いません。
(*1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時をいいます。
(*3)第1条(1)の表の①または②において、第1条(1)の表の①または②に該当したことの直接の原因が傷害または疾病である場合は、その傷害が発生した時または疾病が発病した時をいいます。
(*4)航空券または乗船券等で、利用する日時が特定されているものをいいます。以下この特約において同様とします。
第 7 条(保険金の支払)
(1) 当会社は、第3条(用の範囲)の用のうち、社会通念上妥当な部分についてのみ保険金を支払います。
(2) この保険契約が継続契約である場合において、第1条(保険金を支払う場合)(1)の表の①または②の原因がこの保険契約の保険期間の開始時より前に生じていたときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された保険金の額と、原因が生じた時の保険契約の支払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。
(3)(1)の規定にかかわらず、下表に掲げる金額に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険契約者または被保険者が、第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額 |
② | 保険契約者または被保険者が、制度(*1)により給付を受けられる場合には、その給付を受けられる金額 |
(*1)保険契約者または被保険者の第1条(1)の用負担を軽減する企業体等の規程に基づく制度等をいいます。以下この特約において同様とします。
第 8 条(当会社の支払限度額)
(1) 当会社が、この保険契約に基づいて支払うべき第3条(用の範囲)の 用に対する保険金の額は、1回の一時帰国について、保険証券記載の緊急一時帰国 用保険金額をもって限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が下表のいずれかに該当したことにより複数回一時帰国した場合には、当会社は、2回目以降の一時帰国により発生した第3条の用に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者の、同一の配偶者または同一の2親等以内の親族が、第1条(保険金を支払う場合)(1)の表の①に該当したこと |
② | 被保険者の、同一の配偶者または同一の2親等以内の親族が、同一の原因により第1条 (1)の表の②に該当したこと |
③ | 被保険者の、同一の配偶者または同一の2親等以内の親族が、第1条(1)の表の③と同一の場合に該当したこと |
(3) 2回目の一時帰国が(2)の表の②に該当したことによる場合において、その一時帰国をした日からその日を含めて30日以内に死亡したときには、その一時帰国については(2)の規定は適用しません。
第 9 条(他の給付制度に関する通知)
保険契約締結の後、保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の
用について保険契約者または被保険者が給付を受けることができる制度が制定される場合はあらかじめ、制度があることを知った場合は、遅滞なく、その事実を当会社に通知しなければなりません。
第10条(事故の通知)
(1) 保険事故の発生により被保険者が一時帰国した場合は、保険契約者または被保険者は、一時帰国した日からその日を含めて30日以内に保険事故の発生したことおよび一時帰国の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第11条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者または被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の用を負担した時から発生し、これを行使できるものとします。
(2) この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものとします。
① | 第1条(1)の表の①または②のいずれかに該当したことによる一時帰国の場合 ア. 死亡または危篤の原因が傷害である場合は、当会社の定める傷害状況報告書および公の機関(*1)の事故証明書 イ. 死亡の場合は、死亡診断書または死体検案書 ウ. 危篤の場合は、危篤となった日と危篤を証明する医師の診断書 エ. 死亡または危篤の原因が疾病である場合は、その疾病が保険料領収日または責任期間開始日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書 オ. 被保険者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類カ. 被保険者の印鑑証明書 キ. 第3条(用の範囲)の用の支出を証明する領収書または精算書ク. 航空券等の利用日時が確認できる書類 ケ. 海外の住宅に再び赴くことを確認できる書類 コ. 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 サ. その他当会社が普通約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当 会社が交付する書面等において定めたもの |
② | 第1条(1)の表の③に該当したことによる一時帰国の場合ア. 当会社の定める事故状況報告書 イ. 公の機関(*1)の事故証明書ウ. 被保険者の印鑑証明書 エ. 第3条の用の支出を証明する領収書または精算書オ. 航空券等の利用日時が確認できる書類 カ. 海外の住宅に再び赴くことを確認できる書類 キ. 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 ク. その他当会社が普通約款第20条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書 面等において定めたもの |
(*1)やむを得ない場合には、第三者とします。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(*2)の合計額が、第3条(用の範囲)の用の額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(*2) |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合 (* | 第3条の用の額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額 2)を限度とします。 |
(*1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。
第13条(代位)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の用について、保険契約者または被保険者が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が、保険契約者または被保険 者が負担した第1条(1)の用全額を保険金として支払った場合 | 保険契約者、被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 保険契約者、被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない保険契約者または被 保険者が負担した第1条(1)の用の額を差し引いた額 |
(2)(1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者または被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な用は、当会社の負担とします。
(*1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条(この特約が付帯された保険契約における旅行行程の取扱い)
この特約が付帯された保険契約については、旅行行程は、被保険者が一時帰国するために入国手続を完了してからその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴く場合に、その出国手続を完了した時から再開するものとして、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を適用します。
第15条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款第6条(告知義務)(3)の表の③の規定中「保険事故が発生する前に」とあるのは「この特約第4条(保険事故)の保険事故またはその原因が生じる前に」と読み替えて適用します。
第16条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第13条(1)の表の
③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者または被保険者に生じた用については適用しません。
(*1)被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
家族緊急一時帰国費用追加担保特約
第 1 条(被保険者の範囲)
(1) 当会社は、この特約により、本人(*1)に加えて、本人に帯同する家族を緊急一時帰国特約に限り被保険者とします。
(2)(1)にいう家族とは下表の者をいいます。
① | 本人の配偶者および子 |
② | 本人と生計を共にする本人の3親等以内の親族 |
(*1)緊急一時帰国特約(*2)の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)緊急一時帰国用担保特約をいいます。以下この特約において同様とします。
第 2 条(緊急一時帰国特約の親族の範囲)
この特約については、緊急一時帰国特約第1条(保険金を支払う場合)(1)の表の①から
③までの規定中「被保険者」とあるのは「本人」と読み替えて適用します。
第 3 条(支払限度額の個別適用)
この特約については、緊急一時帰国特約第8条(当会社の支払限度額)(1)の規定は、第1条(被保険者の範囲)に規定するそれぞれの被保険者ごとに適用します。
第 4 条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(*1)を解除することができます。
① | 保険契約者が、普通約款第13条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。 |
② | 本人が、普通約款第13条(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
③ | 本人以外の被保険者が、普通約款第13条(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
④ | 本人死亡帰国担保特約における被保険者の法定相続人が、普通約款第13条(1)の表の ③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
(2)(1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第13条(1)の表の
③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者、被保険者または本人死亡帰国担保特約における被保険者の法定相続人に生じた用については適用しません。
(*1)下表に掲げる部分に限ります。
①( | 1)の表の②の事由がある場合 | その家族等(*2)に係る部分 |
②( | 1)の表の③の事由がある場合 | その被保険者に係る部分 |
③( | 1)の表の④の事由がある場合 | その本人死亡帰国担保特約における被保険者の法定相続人に係る部分 |
(*2)第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者をいいます。
第 5 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、緊急一時帰国特約の規定を準用します。
事業主費用担保特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、普通約款等(*1)により死亡・後遺障害保険金(*2)を支払う場合には、保険契約者(*3)が臨時に負担する用に対して、この特約および普通約款等の規定に従い、保険契約者に事業主用保険金を支払います。
(2)(1)の用とは、下表に掲げる用で、社会通念上妥当と認められる用をいいます。ただし、死亡・後遺障害保険金(*2)の支払原因となった事故等の日からその日を含めて 180日以内に必要とした用に限ります。
① | 葬儀用、香典、xx、弔電用等の補償対象者(*4)の葬儀に関する用 |
② | 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索用、移送用等の救援者用 |
③ | 事故現場の清掃用等の復旧用 |
④ | 補償対象者の代替のための求人または採用等に関する用 |
⑤ | その他死亡・後遺障害保険金(*2)の支払事由に直接起因して負担した用 |
(3)(2)において、補償対象者の遺族または補償対象者に支払う用は100万円を限度とします。
(*1)この特約が付帯された普通保険約款または特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)死亡保険金または後遺障害保険金をいいます。
(*3)保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4)普通約款等の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
第 2 条(事業主費用保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)(1)の事業主用保険金の支払は、保険証券記載の事業主用保険金額を限度とします。
第 3 条(事故の通知)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の用が発生することを知った場合は、保険契約者、被保険者または事業主用保険金を受け取るべき者は、事故の発生の日から、30日以内に事故の発生等の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または事業主用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または事業主用保険金を受け取るべき者は、(1)または(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞な く、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または事業主用保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて事業主用保険金を支払います。
(*1)第1条(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 4 条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 保険契約者が事業主用保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 当会社は、事故の内容または用の額等に応じ、保険契約者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて事業主用保険金を支払います。
第 5 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(*2)の合計額が、(2)に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を事業主用保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(*2) |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金ま たは共済金が支払われた場合 (* | (2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等 1)から支払われた保険金または共済金の合計 額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支 払責任額(*2)を限度とします。 |
(2) 支払限度額は、他の保険契約等(*1)がないものとした場合の支払責任額(*2)が最も高い保険契約または共済契約の支払責任額(*2)とします。
(*1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき事業主用保険金または共済金の額をいいます。
第 6 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が事業主用保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、事業主用保険金を支払います。
① | 事業主用保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、 用または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 事業主用保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、事業主用保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の 有無 |
③ | 事業主 用保険金を算出するための確認に必要な事項として、 用の額または傷害の程度、事故と 用または傷害との関係 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、他の保険契約等(*2)の有無および内容、 用について保険契約者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、 当会社が支払うべき事業主用保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(2)(1)の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表に掲げる日数
(*3)を経過する日までに、事業主用保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険契約者に対して通知するものとします。
①( | 1)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*4) 180日 |
②( | 1)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日 |
③( | 1)の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日 |
④ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日 |
⑤( | 1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(*1)保険契約者が第4条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(*2)第1条(保険金を支払う場合)(1)の用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*4)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 7 条(時効)
保険金請求権は、第4条(保険金の請求)(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 8 条(代位)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の用について、保険契約者が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその用に対して事業主用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が、保険契約者が負担した第 1条(1)の用全額を事業主用保険金として支払った場合 | 保険契約者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 保険契約者が取得した債権の額から、事業主用保険金が支払われていない保険契約者が負担し た第1条(1)の用の額を差し引いた額 |
(2)(1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な用は、当会社の負担とします。
(*1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 9 条(普通約款等の適用除外)
普通約款等(*1)における事故の通知、保険金の請求、保険金の支払時期、時効および代位の規定は適用しません。
(*1)この特約を除きます。
第10条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者が、下表のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
① | 反社会的勢力(*2)に該当すると認められること。 |
② | 反社会的勢力(*2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 |
③ | 反社会的勢力(*2)を不当に利用していると認められること。 |