Contract
7.旅行条件書(全文)
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の 5に定める契約書面の一部となります。
2.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、(株)JTBメディアリテーリング(xxxxxxxxx0-0-00 xxxxXXxx0x 観光庁長官登録旅行業第1867号)(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、パンフレットまたはインターネットホームページにおいて旅行日程等コース毎の条件を説明したもの(以下総称して「パンフレット」といいます。)、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下
「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部
(以下「当社約款」といいます。)によります。但し、海外発着のものは、当社旅行業約款特定旅行契約・募集型企画旅行契約の部(以下「特定旅行契約の部」といいます。)によります。また、日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行(日本発着時に船舶を利用する旅行を除きます。)であって、パンフレット上にその旨を記載した旅行については、当社旅行業約款フライ&クルーズ旅行契約・募集型企画旅行契約の部
(以下「フライ&クルーズ旅行契約の部」といいます。)によります。特定旅行契約の部とフライ&クルーズ旅行契約の部は、第15項「旅行契約の解除・払い戻し」(1)の①「お客様の解除権」のお取消料部分以外は、当社約款と同内容となります。な
お、当社約款はホームページ(https://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx_xxxxxx. asp)にてご確認いただけます。
3.旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社にて必要事項をお申し出のうえ、ホームページ・パンフレットに記載した申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリ及びインターネットその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当該通知に記載されている期日までに申込金(旅行代金の全額または一部)をお支払いいただけない場合、当社はご予約はなかったものとして取り扱う場合があります。
(3)旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項(2)により申込金を当社が受領したときに、また、郵便、ファクシミリ及びインターネットでお申込みの場合は、申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知が到達したときに、成立いたします。
また、電話、郵便、ファクシミリ及びインターネットその他の通信手段でお申込の場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第24項(3)の定めにより契約が成立します。
〔申込金〕
区分 | 申込金(おひとり) | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって61日目以前 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日まで | |
旅行代金が10万円未満 | 旅行代金の20% | 旅行代金の20%以上旅行代金まで |
旅行代金が10万円以上15万円未満 | 20,000円 | 20,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が15万円以上20万円未満 | 30,000円 | 30,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が20万円以上30万円未満 | 40,000円 | 40,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が30万円以上50万円未満 | 50,000円 | 50,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が50万円以上 | 100,000円 | 100,000円以上旅行代金まで |
◎ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
◎上記表内の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
◎各国の空港諸税等は旅行代金に含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
(4)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(5)契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。契約責任者は、第28項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
(6)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
(7)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(8)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ちいただくことがございます(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。)。この場合、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力をいたします。この場合でも当社は申込書の提出及び申込金と同額を預り金として申し受けます。(xxxxxxxの登録は予約完了を保証するものではありません。)ただし、「当社が予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社は当該預り金を全額払い戻します。
(9)本項(8)の場合で、ウェイティングコースの契約は、当社が、予約可能となった旨の通知がお客様に到達したときに契約成立となり、当該預り金を申込金として取り扱います。
4.お申し込み条件
(1)18歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年令、資格、技能その他条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4)お客様が当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5)お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。その際には、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(7)前項のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(8)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(9)当社は、本項(1)(2)(6)(7)(8)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(6)(7)(8)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
(10)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(11)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(12)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(13)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契
広告またはパンフレットおよびホームページにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
8.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みます。(ただし、燃油サーチャージ等を含んでいることを当社がパンフレットまたはホームページで明示していないコースを除きます。)また、等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットまたはホームページに明示します。)
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。
(6)航空機による手荷物の運搬料金
航空会社の定める無料手荷物許容量以内の手荷物運搬料金
(ご利用航空会社及び、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくはご利用航空会社へお尋ねください。なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。また、航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合もございます。)
(7)現地での手荷物の運搬料金(一部含まれないコースがあります。)
但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合があります。
(8)添乗員同行コースの同行費用
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
(9)燃油サーチャージ込みコースの燃油サーチャージ
該当コースについては、航空会社の定める燃油サーチャージが増額・減額があった場合でも追加徴収および返金はいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(9)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)各航空会社により設定される手荷物運搬料金および、有料の機内食や飲み物代金等。
(2)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。
(3)クリーニング代、電話代、ホテルやレストラン従業員等へのチップ、ガイド・ドライバーに対するチップ、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)。
約書面はパンフレット(ホームページからのご予約のお客様はコース詳細ページ)、 (5)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。
本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前〜7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。なお郵便電子メール等でのお渡しの他インターネットを利用したアプリ等でご案内することがあります。)ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第15項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されている追加料金及び第14項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
7.旅行代金について
「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第15項(1)の①のアの「取消料」、第15項(1)の②のアの「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集
(6)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。(ただし、燃油サーチャージ等を含んでいることを当社がパンフレットで明示したコースは旅行代金に含まれます。)
※運送機関の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額または廃止になったときはその分を返金します。
(前項(9)のコースの燃油サーチャージは除きます。)
(7)第8項(4)で旅行日程に「お客様負担」と明示した宿泊の税・サービス料金、およびリゾートフィー等宿泊施設が独自に課金する追加費用(新設されたものを含む)。
(8)日本国内の空港施設使用料等。(ただし、空港施設使用料等を含んでいることを当社がパンフレットまたはホームページで明示したコースを除きます。)
(9)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。
(10)旅行日程中の空港税等(。 ただし、空港税等を含んでいることを当社がパンフレットまたはホームページで明示したコースを除きます。)
10.追加代金と割引代金
(1)第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
①お1人部屋を使用される場合の追加代金。
②パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテルまたは部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
③「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
④パンフレット等で当社が「ファーストクラス・ビジネスクラス・プレミアムエコノミークラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
⑤その他パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの
(2)第7項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
①パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金。
②その他パンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの
11.旅券・査証について
(1)ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
(2)渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。パンフレット又は別途お渡しする書面記載内容をご確認ください。
12.旅行契約内容の変更
(1)当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
(2)当社が旅行企画・実施する募集型企画旅行商品の航空券は、パンフレット等に特に記載ある場合を除き、IT運賃(包括旅行用運賃)が適用されているため、往復の利用が条件となっています。お客様のご都合により復路便に搭乗されなかった場合には、航空会社の運賃条件・規定に基づき、片道普通運賃等を請求させていただくことがあります。
(3)旅行代金に含まれる観光およびホテルの手配費用は、全ての行程にお客様が参加・利用されることを条件としており、お客様のご都合により途中離団された場合は、現地手配会社より罰金をご請求させていただく場合があります。
13.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
14.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として11,000円(消費税込)をいただきます。(既に航空券を発券している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
15.旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前
①お客様の解除権
ア.お客様は下表に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。
a「. 後述のc・d・e以外の」旅行で、「特定期間」(4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/ 20〜1/7)に旅行を開始する旅行。
b「. 後述のc・d・e以外の」旅行で、「特定期間以外」に旅行を開始する旅行。
◎旅行開始とは、受付のあるツアーでは旅行開始日当日の受付完了時、当社が受付を行わず、お客様が航空券をお持ちの場合は、お客様のみが入場できる飛行場内における手荷物の検査等の完了時のことをいいます。
◎下記表内の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
取消料〕
契約解除の日(海外旅行) | 4/27~5/6、7/20~ 8/31、12/20~1/7に開始する旅行 | 左記以外に開始する旅行 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 40日目にあたる日以降~ 31日目にあたる日まで | 旅行代金の10% (5万円を上限) | 無 料 |
旅行代金が50万円以上 10万円 | |||
30日目にあたる日以降~ 15日目にあたる日まで | 旅行代金が30万円~50万円未満 5万円旅行代金が15万円~30万円未満 3万円旅行代金が10万円~15万円未満 2万円 | ||
旅行代金が10万円未満 旅行代金の20% | |||
14日目にあたる日以降~ 3日目にあたる日まで | 旅行代金の20% | ||
旅行開始日の前々日~当日 | 旅行代金の50% | ||
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
c.貸切航空機を利用する旅行…パンフレットやホームページに明示する取消料によります。 d.日本発着時に船舶を利用する旅行…パンフレットやホームページに明示する取消料に
よります。
e.日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行であって、パンフレットやホームページ上にその旨記載があるもの…パンフレットやホームページに明示する取消料によります。 イ.お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるもの
その他の重要なものである場合に限ります。
b.第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
ウ.当社は本項(1)の①のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の①のイにより、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
エ.日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。
オ.お客様のご都合による出発日及びコースの変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。
カ.当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。
②当社の解除権
ア.お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の①のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f.お客様の人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は 4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
i.上記hの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止
めてください」以上の危険情報が出されたとき。(但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料については、本項(1)の
①のエに拠ります。)
j.左記hの一例として、新規に就航する航空会社および新規に就航する路線を利用する場合、ならびにチャーター便を利用する場合において、航空会社による関係国政府の許認可の取得ができないことにより運送サービスが中止されたとき。
ウ.当社は本項(1)の②のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代 金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(1)の②のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2)旅行開始後の解除
①お客様の解除・払い戻し
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
ウ.本項(2)の①のイの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
②当社の解除・払い戻し
ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
e.上記dの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。
イ.解除の効果及び払い戻し
本項(2)の②のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ.本項(2)の②のアのa、dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ.当社が本項(2)の②のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
16.旅行代金の払い戻しの時期
(1)当社は、「第13項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前 15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17.当社の指示と旅客管理
(1)当社の指示
お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
(2)旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
①お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められたときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために
必要な措置を講じること。
②本項①の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。その際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるように努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
18.添乗員
(1)添乗員の同行の有無はパンフレットおよびホームページに明示いたします。
(2)添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。
(3)添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。また、労働基準の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宣取得させていただきます。
(5)当社の関与し得ない事由による日程変更が生じ、かつ旅程管理上やむを得ない場合においては、一部添乗員が同行しない区間が発生することがあります。
19.当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者
(※)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。〔※当社が手配を代行させた者とは、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の手配を当社に代わって手配する者をいいます。なお、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関の故意または過失により、お客様に損害が発生したときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。〕
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
④官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
⑤自由行動中の事故
⑥食中毒
⑦盗難
⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
(4)航空運送約款または航空会社の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約
(重複予約)をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を負いません。
20.特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金(4万円〜40万円)及び通院見舞金(2万円〜10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個または1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。また、1回の事故で旅行者1名につき、3,000円以下の場合は損害補償金を支払いません。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロブレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)
の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募金型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
とつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、 (3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、こ
査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、事故の日から30日以内に報告しなければなりません。
21.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関またはお申込店に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
22.オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第20項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
(2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパンフレット等で明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金または見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規定は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
23.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・
③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。【ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(いわゆるオーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。】ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
②第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひ
れと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降に お客様に通知した場合 |
①パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。) その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
⑧パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨上記①~⑧に掲げる変更のうち募集パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:パンフレット等の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2:⑨に掲げる変更については、①〜⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。 注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行
サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注4:④⑦⑧に掲げる変更が1乗車船または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1変更として取り扱います。
注5:③④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
注6:④運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注7:④運送機関の会社名の変更については、等級または設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注8:⑦宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリストもしくは当社のホームページで閲覧に供しているリストによります。
24.通信契約による旅行条件
当社は、当社が発行するカードまたは当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2)申込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
(3)通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。(お客様がその内容を知り得る状況になった時をいい、お客様が内容を了知した時ではありません。)
(4)当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレットに記載する金額の旅行代金」または「第15項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額または旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は第15項
(1)の①のアの取消料と同額の違約料を申し受けます。
25.海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/」でもご確認ください。なお、更新後ご出発までの間に、当該の国・地域に危険情報が出される場合がございます。極力お客さまにはその旨ご案内しますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客さまご自身で海外安全ホームページをご確認ください。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ」xxxxx://xxx.xxxxxxx. xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx。
26.衛生情報について
xxxの衛生状況については、「厚生労働省検疫所感染症情報ホームページ:https:// xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
27.海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを補償するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。
28.個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。取得した個人情報は(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
(2)当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故等の費用等を補償する保険手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内で、お申込みいただいたパンフレット及び第5項(2)の最終日程表に記載された運送機関・宿泊機関等及び保険会社、官公署、土産品店(いずれも海外移転を含みます。)に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。また一部のコースにおいて、観光庁の
「ツアーセーフティーネット」(緊急時においてお客様の安否確認等の連絡のための海外安全情報プラットフォーム)にお客様を登録するために必要な範囲で観光庁に対して電磁的な方法などにより提供いたします。その他、当社は前号により取得した個人情報及び当社のサイト閲覧履歴、購買履歴並びに当社提供アプリ利用時の行動履歴などの個人情報を当社は、①当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3)当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務等の旅程管理業務及び空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を第三者(海外移転を含みます。)へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
(5)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込みの簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓口、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ企業については、株式会社JTBのホームページ(xxxxx://xxx.
xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx/)からご参照ください。
(6)当社は、お申込内容の聞き違い等によりお客様にご迷惑をおかけすることを防止するため、お電話内容を録音させて頂いております。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
(7)当社は、お客様より利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録の請求があった際には速やかに対応するものとします。
(8)当社が本項(2)(4)において、お客様の個人データを海外移転する先の外国の法制度については、(株)JTBのホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/)をご参照ください。
(9)当社が本項(2)において、お客様の個人データを海外移転する先の事業者は原則としてDECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための借置を講じていますが、借置の一部が講じられていない場合は個別の取引条件説明書面において、この旨及び内容について情報提供します。
29.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット・ホームページ等に明示した日となります。
30.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。また、税関手続きの状況、航空機の遅延などによる乗継時間の短縮などの理由により免税手続きが出来ないことがありますが、その場合でも当社はその責任を負いません。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上〜12歳未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
(5)当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはパンフレット等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程xxでご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
(6)日本国内の空港等から、本項(5)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
(7)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により第19項(1)及び第23項(1)の責任を負いません。
(8)お客様のローマ字氏名をお申し出またはご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、お客様の交替の場合に準じて、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には第15項の当社所定の取消料をいただきます。
(9)当社が旅行企画・実施する募集型企画旅行商品は、ホームページ、パンフレット等に特に記載のある場合を除き、原則として航空座席の指定・並び席および客室の眺望・階数・位置指定等を承ることはできません。 (22.04)
8.渡航手続代行条件書
本条件書は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。旅行契約が成立した場合は同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.渡航手続代行契約
(1)この契約は、(株)JTBメディアリテーリング(xxx文京区xxx4-6-15xxx駅MFビル3階 観光庁長官登録旅行業第1867号)(以下「当社」といいます。)が渡航に必要な手続を代行することであり、依頼されたお客様は当社と渡航手続代行契約を締結することになります。
(2)当社が契約を締結するお客様は、以下のとおりとします。
①当社と募集型企画旅行契約又は受注型企画旅行契約もしくは手配旅行契約を締結したお客様
②当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行を、当社が代理して契約を締結したお客様
③18歳未満の方は、親権者の同意書の提出が必要です。
2.渡航手続代行業務の種類
当社は第5項に定める渡航手続代行料金を収受して、お客様の依頼により次に掲げる代行業務の全部又は一部を行います。
(1)旅券・査証・予防接種証明書・各種証明書の取得に関すること
(2)出入国手続書類の作成に関すること
(3)その他本項(1)、(2)に付随する業務
なお、本契約は、お客様の旅券、査証等の取得および関係国への出入国を保証するものではありません。また、代行をお申し込みいただかない場合は出入国カードの入手・作成旅券、査証の確認、および申請等の渡航手続は、お客様自身で行っていただくことになります。予めご了承ください。
3.渡航手続代行業務の申込と契約の成立時期
(1)渡航手続代行契約は、手続に必要な事項をお申し出いただき、当社が契約の締結を承諾したときに成立いたします。なお、当社業務の都合上専用の書面に必要事項を記載の上お申し出いただく場合もございます。
(2)当社は本項(1)に関わらず、電話、郵便その他の通信手段による渡航手続代行契約を受け付けることがあります。この場合、渡航手続代行契約は、当社が契約の締結する旨の通知がお客様に到達したときに成立いたします。
(3)渡航手続代行契約が成立したときは、当社は代行業務の種類、渡航手続料金の額、そのお支払方法及び当社の責任等を記載した書面を旅行者に交付いたします。
(4)当社は、業務上の都合によりお申込をお断りする場合があります。
(5)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
4.渡航手続書類の提出
お客様は、当社が指定する日までに渡航手続きに必要な書類及び資料(以下、「渡航手続書類」といいます。)を提出いただきます。
5.渡航手続代行料金とその支払時期
(1)渡航手続代行料金は契約書面及び別紙に明示いたします。
(2)渡航手続代行料金は当社が契約書面に記載した日までにお支払いただきます。
(3)当社が本邦の官公署、在日外国公館その他に手数料、査証料、委託料の支払を必要とする場合は、前号に関わらず、別途当社が指定する日までに当該査証料等をお支払いただきます。
(4)代行業務にあたり、書類等の郵送費、交通費等の経費が生じた場合は、当該経費はお客様の負担とします。お客様は、当社が指定する日までにそれらの経費をお支払いただきます。
6.契約の解除
(1)次に掲げる場合においては、当社は締結された契約を解除することがあります。このときは、お客様に本項(2)に定める料金をお支払いいただきます。
①お客様が当社が指定した日までに渡航手続書類を提出しないとき。
②お客様から提出された渡航手続書類に不備があると当社が認めたとき。
③お客様が渡航手続代行料金、査証料等を指定した日までに当社に支払わなかったとき。
④当社の責によらず、本邦の官公署により旅券が発給されないおそれ又は再入国が認可されないおそれがあると当社が認めるとき又は在日外国公館から査証が発給されないおそれがあると当社が認めるとき。
⑤お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。このとき、お客様は本項(2)に定める料金をお支払いいただきます。
(2)当社が渡航手続代行契約を解除したとき、またはお客様から渡航手続代行契約が解除された場合は、すでに当社が本邦の官公署、在日外国公館その他に支払った手数料、査証料、委託料及び当社がすでに履行した代行業務に関わる渡航手続代行料金をお支払いただきます。
7.当社の責任
(1)当社は本契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。
(2)次に例示するような当社の管理外の事由により旅行者が損害を被ったときは、当社は前号の責任を負いません。
①旅行者の責に帰すべき事由による代行業務の不成就。
②本邦の官公署により旅券が発給されないこと若しくは再入国が許可されないことまたは在日外国公館などの判断により、査証が発給されないこと。
③外国政府による出入国の拒否またはこれに準じた取り扱い。
④本邦または外国の法律等による処罰または処分。
⑤渡航先国の規則等の変更による処罰又は処分。
(3)本項(1)の損害については、渡航手続業務が終了した日から6ヶ月以内に当社に対して請求があった場合に限り賠償する責に任じます。
8.渡航手続代行契約約款について
この条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(渡航手続代行契約の部)によります。
9.個人情報の取扱について
(1)当社は、渡航手続代行業務の履行に際して知り得たお客様の個人情報について、お客様との間の連絡及び渡航手続の代行に必要な範囲内で、本邦の官公署、在日外国公館、その他渡航手続代行業務の履行を行うための委託先に提供させていただきます。 (22.04)
旅行条件書 訂正のご案内
※2023 年 4 月出発以降のコースにつきまして下記のとおり変更となります。
◇取消料規定について(3 ページ右部上段)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目にあたる日以降~ 31 日目にあたる日までのお取消(4/27~5/6、7/20~ 8/31、12/20~1/7 に開始する旅行)
【変更前】旅行代金の 10%(5 万円を上限)