「SHIZGAS あなたにフィット」余剰電力買取サービス利用規約
「SHIZGAS あなたにフィット」余剰電力買取サービス利用規約
静岡ガス&パワー株式会社(以下「当社」という。)は、この「SHIZGAS あなたにフィット」余剰電力買取サービス利用規約(以下「本規約」という。)に基づき、お客さまにxxx発電システムからの発電余剰電力買取サービス(以下「本サービス」という。)を提供いたします。本サービスを利用する条件は、本規約の定めるところによるものとし、お客さまは、本規約に同意したものとみなします。
第 1 条(目的)
本規約は、第3 条に定める地域において、当社による本サービスの条件および手続き等を定めることを目的といたします。
第 2 条(定義)
(1)「xxx発電設備(以下「xxx発電」という。)」とは、xxxをエネルギー源として発電を行うシステムで、xxxを電気に変換する設備およびその付属設備をいい、発電出力が 10kW 未満のものをいいます。
(2)「発電場所」とは、xxx発電を設置している場所のことをいい、当社の電気供給約款における需要場所の定義に準ずるものといたします。
(3)「発電余剰電力」とは、xxx発電の発電電力のうち、当該xxx発電設備を設置されたお客さまが自ら消費する電力を上回った電力のことをいいます。
(4)「買電量」とは、当社がお客さまから買取った発電余剰電力の量のことをいいます。なお、買電量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5)「買取金」とは、買電量をもとに算定したお客さまへお支払いする金額のことをいいます。
(6)「ベース単価」とは、基本となる買取単価のことをいいます。
(7)「プレミアムメニュー」とは、条件に応じてベース単価に加算される買取メニューのことをいいます。
(8)「プレミアム単価」とは、プレミアムメニューの買取単価のことをいいます。
(9)「パワーコンディショナー」(以下「PCS」という。)とは、xxx発電にて発電された電気を家庭などで使用できるように変換する機器のことをいいます。
(10)「HEMS」とは、「Home Energy Management System」の略で、住宅のエネルギーを管理するシステムのことをいいます。
(11)「当社グループ」とは、当社および、静岡ガス株式会社、静岡ガスエネルギー株式会社、xxガス株式会社、袋井ガス株式会社、xxガス株式会社、信州ガス株式会社、中遠ガス株式会社、御殿場ガス株式会社、下田ガス株式会社をいいます。
第 3 条(対象となるお客さま)
当社は、お客さまがxxx発電設備を設置し、かつ、一般送配電事業者の電力量計により、買電
量が計算できることを条件として、お客さまの発電余剰電力を買い取ります。なお、本規約は、次の地域に適用いたします。
静岡県、山梨県の一部(富士xx市、富士河口湖町、忍xx、山中湖村)、xx県の一部(xx市、下伊那郡、駒ヶ根市以南全域)
第 4 条(買取契約のお申込み)
(1)本サービスの契約をご希望されるお客さまは、本規約をご承諾いただいた上で、当社所定の様式により当社にお申し込みいただきます。またお申し込みに際し、当社または当社の委託先が一般送配電事業者に提出する系統連系手続きおよび発電量調整供給に関する書類作成へのご協力や、系統連系手続きおよび発電量調整供給の申請時における一般送配電事業者へのお客さま情報の提供について、承諾していただきます。
(2)当社はお客さまが、第 3 条に定める適用条件を満たしていると判断した場合に、前項のお申込みを承諾いたします。
(3)本サービスの実施に際し、配線工事等の別途工事を行う場合等の当該工事に係る費用はお客さまにご負担いただきます。
(4)本条(1)~(3)の定めにかかわらず、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、当社は本サービスの新規申込みを休止もしくは中止し、または本サービスを廃止することがあります。
(5)当社は、本条(2)による承諾後、本サービスの買取開始日を定めます。なお、天候、電気の需給状況等の事情、その他やむを得ない事情によって、あらかじめ定めた買取開始日に本サービスを開始できないことが明らかになった場合、当社は改めて買取開始日を定めます。なお、当社は、買取開始日を定めた時点およびこれを改めて定めた時点において、買取開始日をお客さまに通知いたします。
第 5 条(本規約の内容の表示)
当社は、お客さまに対し、本規約を記載した書面を交付する方法または本規約を当社 Web サイトに掲示する方法により、本規約の内容を示すものといたします。
第 6 条(契約期間)
(1)本サービスの契約は 第 4 条(2)に基づき当社がお申込みを承諾したのち、買取開始日をもって契約成立日といたします。
(2)契約期間は、次によります。
①契約期間は、買取開始日から起算して 1 年間といたします。
②契約期間満了の 1 ヶ月前までにお客さままたは当社からの申し出がない場合は、買取契約は、
契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
第 7 条(買取契約の単位)
当社は、1 発電場所について 1 買取契約を締結いたします。
第 8 条(買電量の計量および・買取金の算定)
(1)買電量は一般送配電事業者の設置する電力量計により計量いたします。
(2)買取金の算定は、毎月の買電量を元に、以下の算式により算定するものといたします。買取金=(ベース単価+プレミアム単価)×買電量
なお、買取金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
(3)ベース単価およびプレミアム単価は、別表 1 に従うものといたします。
(4)買取金の算定期間は、当社の電気供給約款における料金の算定期間に準ずるものといたします。
(5)お客さまと小売電気事業者との契約が未締結の場合その他当社の責めによらない事由により一般送配電事業者より検針値の提供がされない場合は、当該検針値が提供されるまでの間、買電量は 0kWh として取り扱いいたします。また、買電量が、不明の場合や異常値であると疑われる場合には、当社は、前年同期の同一期間の使用量や前月の使用量その他事情を踏まえて、当該買電量を補正することができるものといたします。
(6)なお、本条(5)に該当する場合や当該買電量が減少する補正を行う場合には、当該補正の理由について、お客さまに通知するものといたします。
第 9 条(買取金のお支払い)
(1)当社と電気需給契約を締結しているお客さまは、買取金を当社に対する債務と次のとおり相殺いたします。なお、当社と電気受給契約を解約した場合は、相殺できなくなって以降の買取金は、本条(2)に定める方法での支払いに移行するものといたします。
①買取金は、原則として、翌々月に発生する当社に対する債務から相殺いたします。
②買取金が対象となる月の債務を上回る場合は、次の月に繰越し、以後同様といたします。
③一般送配電事業者からの検針値の提供の遅延等により、本来相殺するべき対象月に買取金を当社に対する債務と相殺できない場合は、翌月に繰越すものといたします。
➃相殺によるお支払いの開始時期は、予めお客さまに郵送による通知にてお知らせするものとし、相殺によるお支払いの開始までは本条(2)に定める方法での支払いとします。相殺によるお支払いが開始される際には、相殺による支払開始前月までの買取金の合計額はお客さまの指定の振込先口座にまとめて、相殺によるお支払開始月の翌月末日までに振り込むものといたします。
⑤本条(1)➃の期間を除き、当社に対する債務を有するお客さまは相殺以外のお支払方法は原則としてできないものといたします。
(2)当社と電気需給契約を締結していないお客さまにつきましては、 当社は、各年 1 月の検針日から 12 月の検針日までの買取金を、翌年の 2 月末日までにお客さま指定の振込先口座へ振り込
む方法によりお支払いいたします。なお、当社と電気需給契約を締結した場合は、当該契約締結日以前の検針日までの買取金を締結月の翌月末日までにお客さま指定の振込先口座へ振り込む方法によりお支払いするものとし、当該契約締結日以降の検針日からのお支払いは本条(1)に定める相殺に移行するものといたします。
(3)お客さま都合による入金回数ならびに入金時期の変更は、当社がこれを認めた場合を除き原則としてできません。
(4)買電量および買取金につきましては、静岡ガス会員サイト「Web エネリア」上のみで通知いたします。なお、「Web エネリア」のご利用には、事前の登録が必要です。当社の都合により「Web エネリア」で通知できない場合は、郵送またはメール等で通知いたします。
(5)本サービス開始後の一般送配電事業者による初回検針が買取開始日を含む月(以下、「買取開始月」)の翌月となる場合は、買取開始月の買電量は 0kWh として取り扱いいたします。
(6)当社と電気供給契約を締結し、その料金を支払期限内にお支払いいただけなかった場合、当該電気料金のお支払いがすべてなされるまで、買取金のお支払い(相殺によるお支払いを含む)を留保させていただく場合があります。
第 10 条(設置確認等)
当社または一般送配電事業者もしくはこれらの指定する第三者は、本サービスの提供に関連し、xxx発電の設置・使用状況を確認するため、お客さまの土地または建物等に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
第 11 条(買い取りの停止)
(1)次のいずれかに該当する場合、当社は本サービスを停止することがあります。
① お客さまがご契約されている小売電気事業者に対するお客さまによる債務不履行、電気設備の不当な改造等により、電気の供給が停止された場合。
② 一般送配電事業者および当社グループの都合により、電気およびガスの供給が制限または停止された場合。
③ お客さまが一般送配電事業者の定める託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守せず、発電量調整供給を停止された場合。
➃ 電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が本サービスを停止させていただかざるを得ないと判断した場合。
(2)買い取りの停止にあたり、当社はお客さまのxxx発電に対して買い取りを停止するのに必要な処置をすることがあります。この際は、お客さまにご協力いただきます
(3)本条(1)①~③に該当する場合、各号に定める事項が判明した時点ですみやかに買い取りを停止し、その旨をお客さまに通知いたします。また、本条(1)➃に該当する場合は、当社が適当であると判断する方法により、買い取りを停止する日の3ヶ月前までにお知らせいたします。
(4)本条(1)①~③に該当しなくなった場合、これが判明した時点で速やかに買取を再開いたします。
第 12条(解除)
(1) 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要することなく、直ちに本サービスの契約を解除することができるものといたします。
① 本規約の定めに違反し、当社から相当の期間を定めて催告してもその違反の是正がなされないとき
② 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または法的倒産手続の開始の申立て、私的整理手続の開始があったとき
③ 手形または小切手を不渡としたとき、その他支払いを停止したとき
➃ お客さまの責めに帰すべき事由により、xxx発電が使用不能となり、または発電量が著しく低下し回復の見込みがないとき
⑤ 第 14 条の規定に違反したとき
⑥ 本サービスを開始できる状況が整ったにもかかわらず、お客さまの責めに帰すべき事由により本サービスが開始されないとき
⑦ お客さまが本規約についての重大な違反を行われたときまたは当社に虚偽の申請を行われたことが判明したとき
Ⓑ その他当社が不適切と判断する行為をお客さまが行われたとき
(2) 当社は、お客さまが本条(1)に該当したと認められる日以降の買電量を原則として 0kWh として取り扱います。なお、その事由が発生した日以降の買取金のお支払いがすでに行われている場合、当該事由が発生した以降分の買取金を当社にご返金いただく場合があります。
第 13 条(解約)
(1)お客さまは、任意に本サービスの解約を申請することができるものといたします。
(2)第 15 条に示す場合、当社は本サービス契約を解約することができるものといたします。なお、当該解約にあたっては、3 カ月前までにお客さまに通知の上、これを実施するものといたします。
(3)当社は、お客さまが第 3 条に定める適用条件を満たさなくなる場合は、本サービスを解約したものとみなします。
(4)本サービスの契約を解約するにあたり、本条(1)の定めに基づき解約をする場合には、お客さまは当社所定の様式により当社に対して本サービスの契約の解約を申請していただきます。なお、お客さまが当社との本サービスの契約を解約し、新たに他の小売電気事業者へ買取先を変更される場合には、新たな小売電気事業者に対し余剰電力の買取契約の申込みを行うことで、前記の解約の申請に代えることができるものといたします。当社は、これにより新たな買取先である小売電気事業者から電力広域的運営推進機関を経由してお客さまからの当該買取先変更のご依頼を受けたときは、お客さまと当社との間の当初の本サービスの契約を終了するために必要な処置を行います。この場合、当社は、電力広域的運営推進機関から通知される当該小売電気事業者に
よる発電余剰電力買取が開始される前日を、当社との本サービスの契約の買取終了日として取り扱います。
(4)本サービスの契約の解約は、本条(1)および(3)につきましては当該事項が判明した時点ですみやかに解約の手続きを実施いたします。
(5)買取契約の解約日は、買取終了日といたします。買取終了日は本条(1)、(2)および(3)に基づく解約の手続き開始後に当社が定め、これをお客さまに通知するものといたします。なお、本 条(4)の定めに基づき他の小売電気事業者へ買取先を変更する場合は、当社はこれの通知
を要しないものといたします。
(6)本条の定めに基づき、本サービスの契約が解約されて終了した場合、当社は、買取金を第9 条に定める支払方法によりお客さまへお支払いいたします。なお、第 9 条(1)の支払方法のお客さまで当社グループへの債権と相殺ができない場合は買取金の残余分をお客さま指定の振込先口座に振り込むものといたします。第 9 条(2)によるお支払いのお客さまは、解約日の翌月末日までにお客さま指定の振込先口座に振り込むものといたします。
第 14 条(権利義務の譲渡等の禁止)
お客さまは、本サービスにより生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継し、または担保に供してはならないものといたします。
第 15 条(本サービスの終了)
(1)当社は、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、本サービスの提供を終了することがあります。
(2)当社は、前項によりお客さまに不利益や損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものといたします。
第 16 条(規約の変更)
(1)当社は、次に掲げる場合には、本規約(別表を含みます。)の内容を変更することにより変更後の規約の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意することなく契約の内容を変更できるものといたします。
① 別表 1 に定める買取単価について、当該単価の変更が、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を踏まえて合理的であるといえるとき。
② その他、本規約の変更が、お客さまの一般の利益に合致するとき、または、お客さまが契約をした目的に反せず、かつ、本規約変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らし、本規約の変更が合理的であるといえるとき。
(2)前項の規定により当社が本規約を変更する場合、当社 Web サイトを通じて掲示いたします。当社 Web サイトへの掲示をもって通知がお客さまに到達したものとみなします。
第 17 条(お客さま情報の取り扱いおよびお客さまのご協力について)
(1)お客さまの個人情報につきましては、当社が定めるプライバシーポリシーに則り、取り扱いいたします。
(2)お客さまの情報は、本サービスの運用のために、必要な限りにおいて一般送配電事業者および委託先に提供させていただく場合があります。
(3)お客さまが買取金の振込先口座等の情報を変更される場合は、すみやかに当社までご連絡いただき、当社は確認時以降において、これらを変更するものといたします。
(4)お客さまおよび一般送配電事業者から当社が提供を受けた個人情報は、本条(2)に定める用途のほか、エネルギー消費の分析や機器開発等に使用させていただきます。
(5)お客さまには、本サービス提供にあたり、一般送配電事業者が定める系統連系技術基準要件および託送供給等約款を遵守していただきます。
(6)お客さまがxxx発電を取り外す場合等、第 3 条に規定する適用条件を満たさなくなる場合は、変更前に当社までご連絡いただくものといたします。なお、適用条件を満たさなくなる場合は、第 13 条に基づき解約の手続きを行うものとします。
(7)お客さまがプレミアムメニューの適用条件を満たさなくなる場合は、変更前に当社までご連絡いただ くものといたします。なお、ご連絡がない場合は、これが判明した時点でプレミアムメニューを適用除外とさせていただきます。また、当該事由が発生した日に遡ってプレミアムメニューの適用除外を受 けたものとして取り扱い、当該事由の発生日以降の買取金のお支払いがすでに行われている場合、当該買取金のプレミアムメニュー相当分についてお客さまよりご返金いただく場合があります。
第 18 条(当社の免責事項)
次に定める事項に該当する場合、当社は、本サービスに関してお客さまの被った損害について、一切の義務および責任を負わないものといたします。
(1)地震等の天災が発生したことにより、または戦争、暴動等により非常事態が生じたことにより、本サービスの継続が困難になった場合。
(2)一般送配電事業者からの検針値の提供が遅延したことにより、買電量および買取金のお知らせならびに買取金の入金が遅延したことに起因して損害が発生した場合。また、当社の責めによらない事由により一般送配電事業者から検針値が提供されず、買取金の算定ができないことに起因して損害が発生した場合。
(3)xxx発電の故障や経年劣化等、xxx発電に起因する事由、また電圧上昇抑制機能等の動作によって買電量が減少した場合。
(4)電気メーターの取替等により、一時的に買電量が減少した場合。
(5)お客さまが本規約を遵守されないことにより損害等が生じた場合。
(6)その他、当社の責めによらない事由により、損害等が生じた場合。第 19 条(暴力団排除に関する条項)
(1)お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものといたします。
(2)お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。) および次のいずれかに該当しないことを表明し保証いたします。
① 暴力団員等が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること。
② 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
③ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
➃ 自身、役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3)お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証いたします。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
⑤ その他、上記に準ずる行為。
(4)お客さまおよび当社は、相手方が本条(2)および(3)のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解約することができるものといたします。
(5)お客さまおよび当社は、本条(4)に基づく解約により解約された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものといたします。
第 20 条(その他)
(1)本サービスへのお申込みに際し、これを承諾するにあたり、当社が通常想定されるものに加えて第三者に対する用の支払いを要する場合、その用はお客さまにご負担いただくものといたします。
(2)買取金には、非化石価値相当額を含みます。また、当社がお客さまより買い取った電力に付随する非化石価値につきましては、全て当社に帰属するものといたします。
(3)本サービスによる光熱のメリットの多寡につきましては、お客さまのライフスタイル、使用されている設備機器により異なるため、当社がこれを保証いたしません。
第 21 条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義のある事項につきましては、お客さまと当社は
誠意をもって協議解決するものといたします。
第 22 条(準拠法および管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関する一切の紛争につきましては、静岡地方裁判所または静岡簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものといたします。
沿 革
2019 年 10 月 17 日 制定
〔以下余白〕
別表1 発電余剰電力買取単価表
買取単価(消税等相当額を含みます。)
1.ベース単価
当社は、本規約の対象となるすべてのお客さまにベース単価として、8.3 円/kWh の買取単価を適用いたします。
2.プレミアムメニュー
当社は、以下のプレミアムメニューの適用条件に該当し、お申し込みいただいたお客さまには、ベース単価にそれぞれのプレミアム単価を加算した買取単価を適用するものとします。なお、適用条件を満たさなくなった場合は、適用を除外いたします。
買取単価=ベース単価+プレミアム単価
(1)ガスプラス
プレミアム単価:0.2 円/kWh
適用条件:xxx発電を設置する発電場所において、当社グループのガス使用契約を締結していること。なお、ガス使用契約と本サービス契約は同一のお客さま名義であること。
(2) でんきプラス
プレミアム単価:0.2 円/kWh
適用条件:xxx発電を設置する発電場所において、SHIZGAS でんきの契約を締結をしていること。なお、電気需給契約と本サービス契約は同一のお客さま名義であること。
(3)エコキュートプラス
プレミアム単価:0.2 円/kWh
適用条件:xxx発電を設置する発電場所において、当社グループから購入、または当社グループのリースを利用してエコキュートを設置、使用していること。
(4)PCS プラス
プレミアム単価:0.2 円/kWh
適用条件:xxx発電を設置する発電場所において、当社グループから購入、または当社グループのリースを利用して PCS を設置、使用していること。なお、当社の提供するパワーコンディショナー交換サービスをご契約の場合は、本プレミアムメニューは適用されません。
(5) HEMS プラス
プレミアム単価:0.2 円/kWh
適用条件:xxx発電を設置する発電場所において、HEMS を導入し、当社に当社指定の方法によりエネルギー使用状況をご提供いただけること。