中小企業によるECサイト活用販売への支援事業事務局業務に関する契約書(案)
収 入
印 紙
中小企業によるECサイト活用販売への支援事業事務局業務に関する契約書(案)
兵庫県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり業務に関する契約を締結する。
(目的)
第1x xは、次の事務(以下「契約事務」という。)の処理について乙と契約する。
(1) 名 称 中小企業によるECサイト活用販売への支援事業事務局業務にかかる労働者派遣業務
(2) 履行場所 仕様書に記載の事務ごとに指定する履行場所
(労働者派遣業務)
第2条 仕様書の「5 人員体制の構築」のうち、契約事務の実施に必要となる人員の確保については、甲乙間で別途締結する労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)に基づき、乙が甲に事務局で従事する人員を派遣することにより行うものとする。
2 労働者の派遣条件については、甲乙間で締結した労働者派遣基本契約書(以下「基本契約」という。)を、その基本条件とする。また、乙が派遣する人員の契約事務の内容は、仕様書の「3 業務の内容」で定める。
3 乙が派遣する人員の人数は、仕様書の「5 人員体制の構築」に記載の2名を基本とするが、事務量の多寡を考慮したうえで、甲乙合意した人数により決定する。また、派遣期間については、令和3年10月 日から令和4年3月10日までとする。
(処理方法)
第3条 乙は、この契約、別添仕様書、派遣契約及び甲の指示するところに従うほか、関係法令を遵守し、xxxxの原則を守り、契約事務を履行するものとする。
(契約期間)
第4条 この契約の期間は、契約締結日から令和4年3月10日までとする。
(予定価格)
第5条 契約事務の内容は別添仕様書のとおり、契約金は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。なお、本契約事務に関する全ての費用について、契約金に含む。
(契約保証金)
第6条 乙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として、金 円を納付する。(又
は、「甲は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31条)第100条1項第1号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。」)
(費用の支払い)
第7条 乙は契約事務が完了したときは、費用の支払を請求することができる。(又は、「甲から乙への支払いは、月1回とし、乙は、締切日を毎月末日としたうえ、当月に生じた費用(派遣した人員が当月に就業した時間に応じ、基本契約第12条に基づき算出した額。)を請求できる。」)
2 甲は、請求書により前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に契約金の全部または一部を支払わなければならない。
3 第2条の労働者派遣における派遣契約に基づく時間単価(基本契約第12条における「契約内」派遣料金)については、別表1のとおりとする。
なお、xは、別途派遣契約で定める派遣する人員にかかる通勤交通費額等を契約金の範囲内で乙に支払う。
(秘密の保持)
第8条 乙は、契約事務の処理に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第9条 乙は、契約事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第10x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第11x xは、契約事務の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(内容の変更等)
第12条 甲は、必要に応じて、契約の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、契約金又は契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
(著作xxの取扱い)
第13x xは、契約事務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、甲に無償で譲渡する。
2 乙は、契約金の中から取得した物品のうち、この契約の対価として取得したもの以外で、契約期間終了後、備品として耐用年数をとどめているものは、甲に引き継ぐものとする。
(調査等)
第14条 甲は、乙の契約事務の処理状況について、随時に、調査し、若しくは必要な報告を求め、又は契約事務の処理に関して乙に適正な履行を求めることができる。
(危険負担)
第15条 労働者に生じた損害またはその他契約事務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)により労働者派遣の全部又は一部を履行することができなくなった場合ついては、乙が負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(派遣労働者の交代等)
第16条 甲は、派遣される労働者が派遣業務の遂行にあたり、順守すべき甲の業務処理方法、服務規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低いと認められる場合は、甲はその理由を示して、乙に対して、派遣労働者への指導、改善又は派遣労働者の交代を要請することができる。
2 乙は、甲から前項の要請があった場合には、速やかに調査するものとし、当該派遣労働者への指導、改善の措置を講じ又は当該交替要請が不当でないと認められた場合には、遅滞なく甲の要求する資格条件に合致する者と交替の上、派遣させなければならない。なお、当該派遣労働者の交替に当たっては、乙が無償にて十分な引継を行わせ、甲の承認を得るものとする。
3 乙は、派遣労働者の自己都合欠勤、事故による欠員又はその他派遣労働者の人数に欠員が生じるおそれがあるときは、直ちに甲にその旨連絡するとともに、欠員が生じないよう措置をとり、また、欠員が生じたときは直ちに、その欠員の補充を行わなければならない。ただし、甲においてその必要がない旨乙に連絡したときはこの限りではない。
4 甲の承諾のある場合を除き、前項の欠員が生じたことによって、甲に損害が生じたときは、乙は発注者に対しその損害を賠償しなければならない。
(履行遅滞の場合の違約金)
第17条 乙の責に帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないときは、乙は、違約金を甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金につき年10.75パーセントの割合で計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で契約金を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の契約金について計算した額とする。
(損害賠償)
第18条 この契約において、派遣労働者が契約に違反し、若しくは故意又は重大な過失により甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は損害賠償を負うものとする。ただし、その損害が、指揮命令者その他発注者が使用する者(以下、本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意、指示をしなかった不作為を含む。)により生じたと認められるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して損害賠償の負担割合を定めるものとする。
(解除等)
第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務
の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第16条第1項の要請に応じないとき。
(4) xxxその代理人その他の使用人が調査等に際し、職務執行を妨げたとき。
第19条の2 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xxx乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。
(2) xxxその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。
第19条の3 甲は、第19条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
2 前2条の規定によりこの契約が解除された場合において、乙は、契約金の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、この契約が解除された場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
3 前項の場合において、第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
5 甲は、前2条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既済部分の代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。
6 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。
(暴力団等の排除)
第20x xは、第22条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第11条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 暴力団排除条例(平成22年xxxxxx00x)x0xx0xに規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員
(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 前条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
第21x xは、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を受託者としてはならない。
2 乙は、この契約に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。
第22条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。
第23条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。
(適正な労働条件の確保)
第24条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、別記「適正な労働条件の確保に関する特記事項」を守らなければならない。
(遅延利息)
第25条 乙は、第17条第1項又は第19条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
(賠償の予約)
第26x xは、乙又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号の一に該当したときは、契約金の10分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。契約事務が完了した後も同様とする。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。
(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(4) xx取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(管轄裁判所)
第27条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第28条 この契約書に定めのない事項については、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)によるほか、必要に応じて甲乙協議して定める。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和3年 月 日
甲 神戸市中央区下xxx5丁目10番1号兵庫x
xx県知事 xx xx 印
乙
印
別表1 第7条の派遣料金
(1)時給単価
時間あたり単価(税抜き) | ||
契約内 | (契約外) | |
電話応対業務 | 円 | 円 |
書類審査業務 | 円 | 円 |
(2)通勤交通費
派遣労働者にかかる通勤交通費相当額
x 約 書
暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。
記
1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと
2 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号。)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと
3 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記1又は2に該当する者をその受託者としないこと
4 上記1、2及び3に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を述べないこと
年 月 日
兵庫県知事 様
所 在 地
名 称
代表者職氏名電 話
電子メール
【個人情報取扱特記事項】
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄又は消去し、甲に報告しなければなければならない。
(秘密の保持)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(特定の場所以外での取扱いの禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うときは、乙の事務所内又は契約書において定めた場所で行うものとし、甲が承諾した場合を除き、当該場所以外の場所で個人情報を取り扱ってはならない。
(事務従事者への周知及び指導・監督)
第9 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知し、適切な取扱いがなされるよう指導・監督するものとする。
(再委託の禁止)
第10 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第11 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(立入調査)
第12 甲は、乙が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第14 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第15 甲は、乙が本特記事項に定める規定に違反し、又は怠ったことにより損害を被った場合には、乙に対して損害の賠償を求めることができる。
【適正な労働条件の確保に関する特記事項】
(基本的事項)
第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
(1) 乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)
(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)(当該業務に直接従事しない者を除く。)
(受注関係者に対する措置)
第2 乙がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。
2 乙は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、受注関係者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(受注関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。
(1) 乙に対し第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
(特定労働者からの申出があった場合の措置)
第3 甲は、特定労働者から、乙又は受注関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。
2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。
3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。
4 乙は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
5 乙は、第1項に規定する特定労働者が受注関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、当該受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。
6 乙は、受注関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。
7 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。
(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)
第4 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。
2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。
3 甲は、労働基準監督署から受注関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該受注関係者に行うことを求めるものとする。
4 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)
第5 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。
3 乙は、受注関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、当該受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
4 乙は、前項の場合において、同項の受注関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
(契約の解除)
第6 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙が、甲に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 乙が、甲に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(乙が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が乙に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。)
(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(乙が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。)
(損害賠償)
第7 乙又は受注関係者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(違約金)
第8 乙は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
別表(第1関係)
労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。
記
1 契約名
中小企業によるECサイト活用販売への支援事業事務局業務に関する契約
2 誓約事項
(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。
ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。年 月 日
兵庫県知事 様
所 在 地
名 称
代表者職氏名電 話
電子メール
別表(誓約事項(1)関係)
労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)