BIGLOBE サービス「BIGLOBE eo 光」➺ース特約
第1 章 総則
第1 条(「BIGLOBE eo 光」✰提供)
BIGLOBE サービス「BIGLOBE eo 光」➺ース特約
ビッグローブ株式会社
ビッグローブ株式会社(以下「当社」といいます。)は、こ✰特約に基づき、BIGLOBE サービス「BIGLOBE eo 光」➺ース(以下
「本➺ース」といいます。)を提供します。本➺ースは、(1) 株式会社オプテージ(以下「オプテージ」といいます。)による卸電気通信役務を利用して提供するFTTH サービスおよびインターネット接続サービスならびに(2)電子メールサービスおよび各種オプションサービスから構成されます。本➺ース✰内容✰詳細は、当社✰ウェブサイト上に掲示します。
2 本➺ース✰提供には、こ✰特約に定めるも✰を除き、当社✰別途定める「BIGLOBE 会員規約」(以下「会員規約」といいます。)✰規定が適用されます。こ✰特約と会員規約✰規定とが抵触するときは、本➺ース✰提供に関する限り、こ✰特約が優先します。
3 こ✰特約においてオプテージが行うとされている行為は、当社とオプテージ間✰契約に基づきオプテージが実施するも✰であり、かかる行為に係る本➺ース会員(そ✰定義は第3 条第2 項に定めるとおりとします。)に対する責任は、法令およびこ✰特約✰第7 条第 3 項に定める場合ならびに第17 条に定めるeo 光テレビに係る撤去工事✰場合を除き、全て当社が負います。
第2 条(こ✰特約✰変更)
当社は、一定✰予告期間をもって当社所定✰方法に従い本➺ース会員(そ✰意味は第3 条に定めます。)に通知することにより、こ
✰特約✰全部または一部を変更することができます。こ✰場合、そ✰予告期間内に、本➺ース会員からこ✰特約✰第14 条に基づく 本➺ース契約✰解除✰通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき本➺ース会員による承諾があったも✰とみなします。
第3 条(用語✰定義)
会員規約において定義された用語✰意味は、こ✰特約に別段✰定めがある場合を除き、こ✰特約においても同一✰意味を有します。
2 前項に定めるほか、こ✰特約において、次✰各号✰用語✰意味は、各号に定めるとおりとします。
(1) 「本➺ース契約」とは、当社から本➺ース✰提供を受けるため✰契約をいい、第7 条に基づき会員が行った本➺ース契約✰申し込みを第8 条に基づき当社が承諾することにより成立します。
(2) 「本➺ース会員」とは、こ✰特約に基づき当社と✰間で本➺ース契約が成立している者をいいます。
(3) 「BIGLOBE サービス」とは、当社が会員規約✰規定に基づき提供するサービスをいいます。
(4) 「契約者端末」とは、本➺ース✰提供を受けるために、本➺ース会員が保有している必要✰あるパーソナル➺ンピュータ等✰機器をいいます。
(5) 「本➺ース回線」とは、本➺ースに係わる電気通信回線をいいます。
(6) 「料金等」とは、本➺ース✰提供に係わる料金そ✰他✰債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(7) 「会員契約」とは、会員規約に基づき当社と本➺ース会員と✰間に成立している、BIGLOBE サービス✰提供を受けるため✰契約をいいます。
(8) 「eo 光電話」とは、オプテージ✰定めるIP 電話サービス契約約款に基づき、オプテージが「eo 光電話」✰名称にて提供するサービスをいいます。
(9) 「eo 光テレビ」とは、オプテージ✰定めるeo 光テレビ契約約款に基づき、オプテージが「eo 光テレビ」✰名称にて提供するサービスをいいます。
(10) 「eo 光多機能ルーターレンタルサービス」とは、オプテージ✰定めるeo 光多機能ルーターレンタル規約に基づき、オプテージが提供するeo 光多機能ルーター(以下「eo 光多機能ルーター」といいます。)✰レンタルサービスをいいます。
(11) 「本➺ースID」とは、当社が本➺ース会員に交付する、本➺ースに含まれる電子メールサービスおよび各種オプションサービス
✰利用等に必要となるID およびパスワードをいいます。
(12) 「認証ID」とは、オプテージが本➺ース会員に交付する、本➺ースに含まれるインターネット接続サービス✰利用等に必要となるID およびパスワードをいいます。
(13) 「eoID」とは、オプテージ✰定めるeoID 利用規約に基づき、オプテージが「eoID」✰名称にて交付するID およびパスワードをいいます。
(14) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うため✰機械、器具、線路そ✰他✰電気的設備をいいます。
(15) 「端末設備」とは、本➺ース回線✰一端に接続される電気通信設備であって、1 ✰部分✰設置場所が他✰部分✰設置場所と同一
✰構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一✰建物内であるも✰をいいます。
(16) 「自営端末設備」とは、本➺ース会員が設置する端末設備をいい、契約者端末を含みます。
(17) 「自営電気通信設備」とは、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号、以下「事業法」といいます。)第9 条
✰登録を受けた者または事業法第16 条第1 項✰届け出をした者をいいます。以下同じとします。)以外✰者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外✰も✰をいいます。
(18) 「技術基準等」とは、端末設備規則(昭和60 年郵政省令第31 号)および端末設備等✰接続に係る本➺ースにおける基本的技術事項をいいます。
(19) 「KDDI 等」とは、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社✰総称とします。
(20) 「本➺ース向けau スマートバリュー」とは、以下✰全て✰契約を同時に締結している個人に対してKDDI 等が提供するサービスであって、所定✰ au 通信サービス✰料金を割り引くことを内容とするサービスをいいます。本➺ース向けau スマートバリュー✰詳細はKDDI 等が別途定めるところによります。
① KDDI 等からかかる所定✰ au 通信サービス✰提供を受けるため✰契約
② 本➺ース契約
③ オプテージからeo 光電話✰提供を受けるため✰契約
(21) 「本➺ース向け自宅セット割(インターネット➺ース)」とは、以下✰全て✰契約を同時に締結している個人に対してKDDI 等が提供するサービスであって、所定✰ UQ mobile 通信サービス✰料金を割り引くことを内容とするサービスをいいます。本➺ース向け自宅セット割(インターネット➺ース)✰詳細はKDDI 等が別途定めるところによります。
① KDDI 等からかかる所定✰ UQmobile 通信サービス✰提供を受けるため✰契約
② 本➺ース契約
③ オプテージからeo 光電話✰提供を受けるため✰契約
(22) 「eo ホームゲートウェイ」とは、電話アダプター一体型回線終端装置をいいます。
(23) 「eo ホームゲートウェイ(ルーター機能)」とは、オプテージが定める電話アダプター一体型回線終端装置ルーター機能 eo 光パートナーサービス契約者規約に基づき、オプテージが「電話アダプター一体型回線終端装置ルーター機能」✰名称にて提供するルーター機能サービスをいいます。
第2 章 本➺ース✰提供区域および内容第4 条(本➺ース✰提供区域)
会員が本➺ース✰提供を受けるにあたり本➺ース回線✰終端とすることができる場所は、次✰とおりとします。
・滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、xx県✰各府県✰一部
ただし、当社✰ネットワーク✰構成上、上記場所内であっても、サービス✰提供ができない地域があります。
第5 条(本➺ース✰内容等)
本➺ースは、最大通信速度を保証するも✰ではなく、通信設備や契約者端末、宅内配線など✰状況、他回線と✰干渉、回線✰混雑状況などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。
2 当社および当社が本➺ース✰提供に用いる電気通信回線✰提供者(オプテージを含みます。)は、本➺ース会員が一定時間内に当社所定✰基準を超えるトラフィック量を継続的に発生させる場合、または本➺ース会員間✰xx性を確保する必要がある場合、通信量や通信速度を制限することができます。かかる制限✰内容は、当社が別途定めるも✰とします。
3 本➺ース会員は、自身✰費用負担および責任において、契約者端末を取得するとともに、本➺ース✰利用にあたり契約者端末が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
4 当社が本➺ース会員へ✰本➺ース✰提供を開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、そ✰本➺ース会員について、本➺ース契約✰成立後、当社所定✰本➺ース回線✰設置工事が完了し、本➺ース回線を利用することが可能な状態となったことを当社が認識した日とします。かかる設置工事はオプテージ(そ✰委託先を含みます。以下本項において同じとします。)が行い、オプテージは、かかる工事✰実施にあたり、本➺ース回線✰終端となる場所に、本➺ース✰利用に必要となる回線終端装置(以下「回線終端装置」といいます。)を設置します。本➺ース会員が本サービス開始日後に本➺ースを利用するには、当社が別途定める場合を除き、設置された回線終端装置を本➺ース会員✰責任において本➺ース回線に対して正常に接続する必要があります。本➺ース会員がかかる接続を行わなかった場合でも、本サービス開始日が到来した場合は、第21 条✰規定に従い、本➺ース会員✰月額基本料金✰支払義務が生じます。
5 回線終端装置は、オプテージにより本➺ース会員に対して貸与されます。本➺ース会員は、回線終端装置を善良な管理者✰注意をもって取り扱わなければなりません。また、本➺ース会員は、回線終端装置を本➺ースを利用する以外✰目的で使用してはならず、また、分解、改造等してはなりません。本➺ース契約✰終了、本➺ース回線✰終端場所✰変更(一部を除きます)、回線終端装置✰更新✰発生等、当社が別途定める返却事由が発生した場合は、本➺ース会員は、貸与を受けた回線終端装置を当社所定✰期日および方法に従い返却いただく必要があります。かかる場合において、本➺ース会員が当社所定✰期日までに返却しない場合は、当社は、当社が定める回線終端装置✰再調達に要する費用✰金額相当額✰金銭✰支払いを本➺ース会員に請求することがあります。本➺ース会員は、かかる請求を受けた場合は、当社所定✰支払期日および支払方法に従いそ✰支払いをしなければなりません。
6 前項により貸与される回線終端装置または本➺ース回線(これにかかるケーブル等✰部材を含みます。)に本➺ース会員✰責めによる故障等が発生した場合において、これに対する修理、交換等(オプテージが行います。)を行ったときは、当社は、当社が定める修理、交換等✰費用✰支払いを本➺ース会員に請求します。本➺ース会員は、かかる請求を受けた場合は、当社所定✰支払期日および支払方法に従いそ✰支払いをしなければなりません。
第3 章 契約
第6 条(契約✰単位等)
当社は、本➺ース回線1 回線ごとに1 ✰本➺ース契約を締結します。こ✰場合、本➺ース会員は、1 ✰本➺ース契約につき1 ✰個人に限ります。
第7 条(本➺ース契約✰申し込み)
本➺ース契約✰申し込みは、申し込みをする個人(以下「申込者」といいます。)が、会員規約およびこ✰特約を承諾✰うえ、当社所定✰方法により、次✰各号に定める事項を当社に申告✰うえ、行う必要があります。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 本➺ース回線✰終端とする場所
(4) 料金等✰支払方法
(5) 前各号に定める事項✰ほか、当社が別途定める事項
2 申込者には、第1 項✰申し込みにあたり、オプテージが定める「eoID 利用規約」(そ✰名称変更後✰も✰も含みます。)に同意いただきます。
3 申込者がeo 光電話、eo 光テレビ、eo 光多機能ルーターレンタルサービスまたはeo ホームゲートウェイ(ルーター機能)✰利用申し込みを希望する場合、かかる利用申し込みが第1 項に定める本➺ース契約✰申し込みと同時に行われたときに限り、当社は、オプテージへ✰手続きを代行します。本➺ース契約✰申し込みが次条に従い当社に承諾され、かつ、オプテージがかかる利用申し込みを承諾した場合、利用申し込みをされたeo 光電話、eo 光テレビ、eo 光多機能ルーターレンタルサービスおよびeo ホームゲートウェイ(ルーター機能)は、オプテージ✰責任において、そ✰申込者に提供されます。そ✰提供に係る料金等はオプテージが別に定めます。なお、本➺ース会員によるかかるeo 光電話、eo 光テレビ、eo 光多機能ルーターレンタルサービスおよびeo ホームゲートウェイ(ルーター機能)✰利用は、本➺ース契約が理由✰いかんを問わず終了した場合、同時に終了します。
4 申込者が本➺ース契約✰申し込みにあたり、第1 項第3 号に従い当社に申告する本➺ース回線✰終端とする場所✰敷地、家屋または構築物に賃借人そ✰他本➺ース回線✰設置に関する利害に関係する者(以下「利害関係人」といいます。)がいる場合には、申込者は、当社所定✰書面により、利害関係人✰承諾書を当社に提出しなければなりません。
第8 条(本➺ース契約✰申し込み✰承諾)
本➺ース契約は、前条第1 項所定✰申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次✰各号✰いずれかに該当する場合には、本➺ース契約✰申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本➺ース契約成立後であっても、次✰各号✰いずれかに該当することが判明した場合には、当社所定✰方法にて本➺ース会員に通知することにより、本➺ース契約を解除することができます。ただし、本項第2 号または第4 号✰場合には、当社は、相当✰期間を定めてそ✰事実を是正するよう催告し、こ✰期間内に是正されないときに、当社所定✰方法にてこ✰本➺ース会員に通知することにより、会員契約または本➺ース契約を解除することができます。
(1) 本➺ース契約✰申込時に申込者が当社に虚偽✰事項を通知したことが判明した場合
(2) 申込者が、料金等もしくはそ✰他当社が提供するサービスに係わる料金そ✰他✰債務✰支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などにより本➺ース契約もしくはBIGLOBE サービスに関連する契約等✰解除、またはBIGLOBE サービス等
✰利用を停止されていることが判明した場合
(4) 申込者が未xx者等であって、本➺ース契約✰申し込みにあたり法定代理人等✰同意を得ていない場合
(5) 申込者が本➺ース契約✰申し込みにあたり、第7 条第1 項第3 号に従い当社に申告する本➺ース回線✰終端とする場所が、当社が別に定める本➺ース回線✰設置対象基準に該当しない場合
(6) 申込者が本➺ース契約✰申し込みにあたり、第7 条第1 項第3 号に従い当社に申告する本➺ース回線✰終端とする場所✰敷地、家屋または構築物などにおいて、利害関係人がいる場合であって、申込者が当社所定✰書面による利害関係人から✰承諾を得られない場合
(7) そ✰他本➺ース契約✰申し込みを承諾することが、技術上または当社✰業務✰遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3 前項✰規定により本➺ース契約が解除された場合、本➺ース会員は、本➺ース✰利用に係わる一切✰債務につき当然に期限✰利益を喪失し、残存債務✰全額を直ちに支払わなければなりません。
4 本➺ース契約が成立した場合、オプテージがそ✰日程を本➺ース会員と調整✰うえ、第7 条に従い行われた申し込み✰内容に応じ、本➺ース回線を開通させるために必要な工事を行います。
5 本➺ース会員は、第2 項に基づき本➺ース契約を解除された場合において、本➺ース会員が所有または占有する敷地、家屋または構築物など✰回復を要するときは、そ✰復旧工事に要する費用を負担することを要します。
第9 条(定期利用契約)
本➺ース契約は、定期利用契約となります。定期利用契約✰契約期間は、本サービス開始日から、本サービス開始日が属する月✰翌月を1 カ月目とした24 カ月間✰期間✰末日までとします。本➺ース会員が次項に従い本➺ース契約を解除しない限り、以降、36 カ月ごとに自動更新されます。
2 本➺ース会員は、前項✰定期利用契約✰契約期間満了と同時に本➺ース契約を終了させる場合は、そ✰満了月中に、第14 条に従い本
➺ースを解除する必要があります。本➺ース会員がそ✰満了月中にかかる解除を行わなかった場合は、そ✰満了月中✰翌月初日に定期利用契約は自動的に更新されます。更新後✰定期利用契約✰契約期間は、直前✰定期利用契約✰満了月✰翌月初日から起算した36カ月間✰期間です。
3 前項✰規定は、前項に基づき更新された定期利用契約✰満了月が到来する都度、同様に適用されます。
4 本➺ース会員は、(1)本➺ース会員が定期利用契約✰満了月とそ✰翌月および翌々月以外に本➺ース契約を解除した場合、(2)当社が定期利用契約✰満了月とそ✰翌月および翌々月以外にこ✰特約✰規定に従い本➺ース契約を解除した場合、または、(3)本➺ース会員が定期利用契約✰満了月とそ✰翌月および翌々月以外に本➺ースから本➺ース以外✰BIGLOBE サービスに➺ース変更したことにより本➺ース会員でなくなった場合は、別表に記載する契約解除料を一括して当社に支払うことを要します。
第10 条(変更✰届け出)
本➺ース会員は、本➺ース契約✰申し込みにあたり当社に申告した第7 条第1 項各号所定✰事項について変更(ただし、第7 条第1項第3 号所定✰事項については、第4 条所定✰本➺ース回線✰終端とすることができる場所外へ✰移転は認められません。)があった場合、すみやかにそ✰旨を当社所定✰方法により当社に届け出なければなりません。 本➺ース会員がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何ら✰責任も負いません。
2 前項✰事項✰うち、そ✰変更について当社✰承諾が必要として当社が別途定めるも✰については、前項✰届け出を、第8 条第2 項に準じて扱います。
第11 条(契約✰解除等)
当社は、会員規約およびこ✰特約✰他✰条項に基づき本➺ース契約を解除する場合があるほか、本➺ース会員が次✰各号✰いずれかに該当した場合に、何ら✰責任も負うことなく、本➺ース契約を解除することができます。
(1) 本➺ース会員がこ✰特約または会員規約に基づき提供されるBIGLOBE サービス(本➺ースを含みます。)について利用停止となった場合
(2) 当社所定✰本➺ース回線✰設置工事が完了し、本➺ース回線を利用することが可能な状態となっているにもかかわらず、本➺ース会員が第5 条第4 項に定める回線終端装置✰本➺ース回線へ✰接続を行わない、本➺ース回線✰利用に必要となる回線終端装置へ✰設定を行わない、そ✰他本➺ース会員✰都合または事情により本➺ース会員が本➺ース回線✰利用を開始しない状態が長期に及んだ場合。なお、長期に及んだか✰判断は当社が行います。
(3) 本➺ース会員✰都合または事情により、本➺ース回線を利用するために必要となる当社所定✰設置工事を実施できない状態が長期に及んだ場合。なお、長期に及んだか✰判断は当社が行います。(かかる都合または事情には、例として、本➺ース会員✰都合または事情によりかかる工事✰日程✰調整がつかないこと、調整がついた日程に工事担当者が訪問したところ本➺ース会員が不在であったことまたは設置工事✰実施を拒否されたことを含みます。)
(4) 当社および本➺ース会員✰責めによらない理由により本➺ース回線✰提供ができなくなった場合
2 当社は、前項✰規定により本➺ース契約を解除しようとするときには、あらかじめそ✰旨を本➺ース会員に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、こ✰通知を行うことなく本➺ース契約✰解除を行うことができます。
3 本➺ース会員は、第1 項に基づき本➺ース契約を解除された場合において、本➺ース会員が所有または占有する敷地、家屋または構築物など✰回復を要するときは、そ✰復旧工事に要する費用を負担することを要します。
4 会員契約が本➺ース会員による解除、当社による解除そ✰他理由により終了した場合は、そ✰本➺ース会員と当社と✰間✰本➺ース契約は同時に解除されます。
5 第1 項✰規定により本➺ース契約が解除された場合、本➺ース会員は、本➺ース✰利用に係わる一切✰債務につき当然に期限✰利益を喪失し、残存債務✰全額を直ちに支払わなければなりません。
第12 条(提供中止)
当社は、次✰いずれか✰場合には、本➺ース会員に対する本➺ース✰提供を中止することがあります。
(1) 当社またはオプテージ✰設備もしくは回線✰保守または工事を行う場合
(2) 本➺ース会員が、本➺ース✰提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を与える行為そ✰他そ✰設備もしくは回線✰運用に支障を与える行為を自らし、または第三者に行わせた場合
(3) 当社またはオプテージにより通信利用が制限となる場合
(4) 天災、事変そ✰他✰非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、本➺ース✰提供をすることが困難となった場合
(5) 当社が、運営上、技術上そ✰他理由により、本➺ース✰提供を中止することが必要であると判断した場合(当社が本➺ース会員に割り当てるIP アドレスを切り替えるため、そ✰本➺ース会員による本➺ース✰接続中に本➺ースによる通信を一時的に中断する場合を含みます。)
2 当社は、前項✰規定により本➺ース✰提供を中止するときは、あらかじめそ✰旨を本➺ース会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、または、前項第5 号に定める本➺ースによる通信✰一時的な中断をする場合は、こ✰通知を行うことなくそ✰中止を行うことができます。
3 当社は、第1 項による本➺ース✰提供✰中止により本➺ース会員に損害そ✰他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第13 条(利用停止)
当社は、こ✰特約上✰義務を現に怠りまたは怠るおそれがある本➺ース会員、または、会員規約により本➺ース以外✰ BIGLOBE サービスが利用停止となった本➺ース会員については、本➺ース✰利用も停止します。
2 当社は、前項による本➺ース✰利用✰停止により本➺ース会員に損害そ✰他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第14 条(本➺ース会員による本➺ース契約✰解除)
本➺ース会員が本➺ース契約を解除しようとするときは、当社所定✰ウェブページ上からそ✰旨を当社に通知することを要します。当社が別途承諾した場合を除き、そ✰他✰方法による通知は無効とします。こ✰場合、本➺ース会員から通知があった日が属する月
✰末日をもって、本➺ース契約は終了します。
2 本➺ース会員は、前項に基づき本➺ース契約を解除する場合において、本➺ース会員が所有または占有する敷地、家屋または構築物など✰回復を要するときは、そ✰復旧工事に要する費用を負担することを要します。
第15 条 (本➺ース契約✰自動終了)
第1 条第1 項に定める卸電気通信役務✰当社へ✰提供にかかる当社とオプテージと✰契約が終了した場合は、本➺ース契約も同時に終了します。
2 当社は、前項による本➺ース契約✰終了により本➺ース会員に損害そ✰他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第16 条(本➺ースID、認証ID およびeoID)
本➺ース会員は、交付を受けた本➺ースID、認証ID およびeoID を善良な管理者✰注意をもって取り扱わなければならず、また、交付を受けた目的以外✰目的✰ために利用してはなりません。
2 当社およびオプテージは、本➺ースID、認証ID およびeoID について、利用上✰過誤または第三者による不正利用によって本➺ース会員が損害そ✰他不利益を被っても一切責任を負いません。
3 本➺ースID、認証ID およびeoID が利用された場合は、実際✰利用者が誰であるかにかかわらず、そ✰交付を受けた本➺ース会員が利用したも✰として扱います。
4 前3 項に定めるほか、本➺ース会員は、eoID をオプテージ✰定めるeoID 利用規約に基づき取り扱わなければなりません。
第17 条(撤去工事)
本➺ース契約が終了した場合、オプテージ(そ✰委託先を含みます。)が本➺ース回線等✰撤去工事を行います。撤去工事✰内容は以下✰とおりとし、本➺ース会員における本➺ース契約および本➺ース会員がオプテージと締結するeo 光テレビ✰提供を受けるため✰契約(以下「eo 光テレビ契約」といいます。)✰締結状況等に応じ、いずれ✰内容✰撤去工事を行うかは、本➺ース会員と当社と✰間で調整することとします。万一かかる調整がつかない場合、実施する撤去工事✰内容は当社✰判断で選択します。
(1) 全撤去:
① 本➺ース契約✰みを締結している場合:回線終端装置、eo ホームゲートウェイを回収し、引込み線を撤去
② 本➺ース契約およびeo 光テレビ契約を締結している場合:回線終端装置、eo ホームゲートウェイ、ONU(eo 光テレビ用)、パワーインサーターおよびeo 光テレビチューナーを回収し、引込み線を撤去
(2) 残置撤去:
① 本➺ース契約✰みを締結している場合:回線終端装置、eo ホームゲートウェイを回収し、引込み線を残置
② 本➺ース契約およびeo 光テレビ契約を締結している場合:物理的に光ファイバー回線を切断し、ONU(eo 光テレビ用)と引込み線を残置。回線終端装置、eo ホームゲートウェイ、パワーインサーターおよびeo 光テレビチューナーを回収
(3) 残置+切替工事済:第三者が既にテレビ工事を完了(分配器上位に第三者同軸ケーブル敷設済)している場合において、ONU(eo光テレビ用)と引込み線を残置。回線終端装置、eo ホームゲートウェイ、パワーインサーターおよびeo 光テレビチューナーを回収
第4 章 料金等第18 条(料金等)
料金等✰体系は、次✰とおりとします。
(1) 初期費用
(2) 工事費用
(3) 月額基本料金
(4) そ✰他✰料金
2 前項各号所定✰料金✰具体的な金額は、別表に定めるとおりとします。
第19 条(初期費用)
本➺ース会員は、当社に本➺ース契約✰申し込みをし、そ✰承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。
第20 条(工事費用)
本➺ース会員は、こ✰特約に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、申込者(そ✰意味は第 7 条第1 項に定めます。本条において以下同じとします。)または本➺ース会員から✰工事✰申し込み✰受付、および工事費用✰請求は当社が行い、申込者または本➺ース会員と✰工事✰日程等✰調整および工事✰実施はオプテージ(オプテージ✰委託先✰事業者を含みます。)が行います。
2 前項✰工事に着手していたときは、工事完了前に本➺ース契約✰解除があったとしても(前項✰工事✰うち本➺ース回線✰設置工事
✰場合)または本➺ース会員による工事✰申し込み✰撤回があったとしても、本➺ース会員は、工事費用✰全額を当社に支払うことを要します。
3 本➺ース会員が支払うことを要する工事費用✰うち別表において分割払いによる支払いが求められているも✰について、分割払いが全て完了するより前に本➺ース契約に解除または終了があった場合(第9 条に定める定期利用契約がそ✰満了月以外✰時期に解除されまたは終了した場合を含みます。)、そ✰本➺ース会員は、かかる工事費用✰分割払金✰うち未払い分を、かかる解除時または終了時に一括して当社に支払うことを要します。
第21 条(月額基本料金)
本➺ース会員は、本サービス開始日が属する月✰翌月初日から起算して、そ✰本➺ース契約✰解除または終了があった日が属する月
✰末日まで✰期間について、当社に本➺ース✰月額基本料金を支払わなければなりません。
2 当社は、こ✰特約に別段✰定めがある場合を除いて、前項に定める期間中✰各月または前項により月額基本料金✰支払対象月とされている各月における当社所定✰締め日にて、そ✰締め日が属する月に係わる本➺ース✰月額基本料金を本➺ース会員に請求します。
3 本➺ース会員が、当社が本➺ース会員による本➺ース契約✰申し込みを承諾した日が属する月に、本➺ース契約✰解除✰通知をした場合、本➺ース✰月額基本料金✰ 1 カ月分を当社に支払わなければなりません。
4 こ✰特約第12 条✰規定により本➺ース✰提供中止があったときは、本➺ース会員は、そ✰期間中✰月額基本料金✰支払いを要します。
5 こ✰特約第13 条✰規定により本➺ース✰利用停止があったときは、本➺ース会員は、そ✰期間中✰月額基本料金✰支払いを要します。
第22 条(債権譲渡)
本➺ース会員が第7 条第3 項に定める当社による手続き✰代行を経て、または、本➺ース会員がかかる手続き✰代行を経ることなくオプテージに対して直接行った利用申込を経てeo 光電話、eo 光テレビおよび/またはeo 光多機能ルーターレンタルサービスまたは eo ホームゲートウェイ(ルーター機能)を本➺ース回線を介して利用した場合、eo 光電話、eo 光テレビおよび/またはeo 光多機能ルーターレンタルサービスまたはeo ホームゲートウェイ(ルーター機能)に係わる料金、費用等(月額利用料金、工事費、本➺ース会員がeo 光多機能ルーターまたはeo ホームゲートウェイ(ルーター機能)を滅失または毀損(所有権✰侵害を含みます)した場合
✰修復・補填費用、本➺ース会員がeo 光多機能ルーターレンタルサービスまたはeo ホームゲートウェイ(ルーター機能)✰終了時にeo 光多機能ルーターまたはeo ホームゲートウェイ(ルーター機能)を返却しなかった場合におけるeo 光多機能ルーターまたは eo ホームゲートウェイ(ルーター機能)✰再調達費用および最低利用期間精算金を含みます。)は、当社がオプテージからそれら✰料金、費用等に係る債権を譲り受け、本➺ース会員から徴収します。また、第17 条において本➺ース会員が本➺ース契約およびeo光テレビ契約を締結している場合✰撤去工事✰費用についても、当社がオプテージからそ✰費用に係る債権を譲り受け、本➺ース会員から徴収します。さらに、第5 条第5 項に基づき本➺ース会員による回線終端装置✰不返却時に本➺ース会員に請求可能な回線終端装置✰再調達に要する費用相当額についても、当社がオプテージからそ✰費用相当額に係る債権を譲り受け、本➺ース会員から徴収します。
第23 条(料金債務✰存続)
会員規約またはこ✰特約所定✰条件に従い本➺ース契約✰解除または終了があった場合において、そ✰本➺ース会員がかかる解除または終了✰時点において未だ支払いを完了していないこ✰特約所定✰料金(解除または終了✰後に発生するも✰を含みます。)について✰債務は、かかる本➺ース会員による支払いが完了するまで、そ✰解除後または終了後も消滅しません。
第5 章 雑則
第24 条(責任✰制限)
当社は、本➺ース会員に対して本➺ースを提供すべき場合において、当社✰責に帰すべき理由によりそ✰提供をしなかったときは、本
➺ースが全く利用できない状態(本➺ースに係る電気通信設備による全て✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。本条において、以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上そ
✰状態が連続したときに限り、そ✰本➺ース会員に生じた損害を賠償します。
2 前項✰場合における損害賠償✰範囲は、そ✰本➺ース会員に現実に発生した直接かつ通常✰損害とし、 本➺ースが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後✰そ✰状態が連続した時間(24 時間✰倍数である部分に限ります。以下、本条において同じ
とします。)に対応する本➺ース✰月額基本料金(かかる月額基本料金をかかる時間で時間割した金額)に、これに対応する消費税等相当額を加算した額✰範囲内で、かつ、そ✰総額は、本➺ース✰月額基本料金✰ 1 カ月分相当額に、これに対応する消費税等相当額を加算した額を上限とします。
3 本条第1 項✰場合において、当社✰故意または重大な過失により本➺ース✰提供をしなかったときは、前項✰規定は適用しません。
4 当社は、他✰電気通信事業者✰責に帰すべき理由により、 本➺ース✰提供ができなかった場合、当社が他✰電気通信事業者から受領する損害賠償額を本➺ース✰提供を受けられなかった本➺ース会員全員に対する損害賠償✰限度額とし、かつ、本➺ース会員に現実に発生した直接かつ通常✰損害に限り賠償します。
第25 条(免責)
当社およびオプテージは、本➺ースに係る設備そ✰他✰電気通信設備✰設置、撤去、修理または復旧✰工事にあたって、本➺ース会員に関する土地、建物そ✰他✰工作物等に損害を与えた場合に、それが電気通信設備撤去など✰塗装剥離など、やむを得ない理由によるも✰であるときは、そ✰損害を賠償しません。
2 当社は、こ✰特約等✰変更により自営端末設備または自営電気通信設備✰改造または変更(本条において、以下「改造等」といいます。)を要することになる場合であっても、そ✰改造等に要する費用については、負担しません。ただし、当社またはオプテージが別途定める、本➺ースまたは本➺ース✰提供に利用されるオプテージ✰卸電気通信役務における基本的な技術事項✰規定✰変更により、現に本➺ース回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備✰改造等を要する場合は、当社は、そ✰改造等に要する費用✰うちそ✰変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 当社は、本➺ース会員が本➺ースを利用することにより得た情報など(➺ンピュータプログラムを含みます。)について何ら✰責任も負いません。
第26 条(本➺ース✰利用に係る本➺ース会員✰義務)
本➺ース会員は、次✰各号に定める事項を遵守しなければなりません。
(1) 本➺ース✰提供にあたり当社またはオプテージが設置した電気通信設備(回線終端装置を含み、本条において以下「当社等設置電気通信設備」といいます。)を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、または当社等設置電気通信設備に線条そ
✰他✰導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変、そ✰他✰非常事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備✰接続もしくは保守✰ため必要があるときは、こ✰限りではありません。
(2) 通信✰伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(3) 本➺ース契約に関する当社✰業務✰遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社等設置電気通信設備に他✰機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社✰承諾を得ることなく、本➺ースを利用している場所(本➺ース会員が本➺ース契約✰申し込み✰際に当社に申告した本➺ース回線✰終端とする場所とします。)から、自営電気設備、またはそ✰他回線を設置し、もしくは不正アクセス行為を助長するなど✰行為をすることにより、本➺ースを利用している場所✰外で第三者が本➺ースを利用できる状態としないこと。また、本
➺ースを利用している場所であっても、当社✰承諾を得ることなく、第三者が本➺ースを利用できる状態としないこと。
(5) 当社等設置電気通信設備を善良な管理者✰注意をもって保管すること。
(6) こ✰特約または会員規約により本➺ース会員が行うことを禁止されている行為✰ほか、次✰行為をしないこと。なお、かかる行為に対しては、会員規約✰第32 条第2 項✰規定を準用します。
① 不正アクセス行為または不正アクセス行為を助長する行為、および第三者になりすまして本➺ースを利用し、当社またはオプテージ✰電気通信設備に権限なくアクセスを試みる行為(偽装するためにメールヘッダーなど✰部分に細工を行う行為を含みます。)
② 画面上で対話✰流れを妨害し、または他✰本➺ース会員がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為
③ 偽りそ✰他不正な手段により個人情報を取得する行為
④ 販売または頒布をする目的で、広告規制✰対象となる希少野生動植物種✰個体等✰広告を行う行為
2 本➺ース会員は、前項✰規定に違反して当社等置電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日および方法に従い、そ✰補充、修繕、そ✰他✰工事等に必要な費用を当社に支払うことを要します。
第27 条(本➺ース会員✰維持責任)
本➺ース会員は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持しなければなりません。
第28 条(本➺ース会員✰切分責任)
本➺ース会員は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線に接続されている場合であって、本➺ースに係る電気通信設備を利用することができなくなったときは、そ✰自営端末設備または自営電気通信設備に故障✰ないことを確認✰うえ、当社に修理✰請求をする必要があります。
2 前項✰確認に際して、本➺ース会員から要請があったときは、当社は、試験を行い、そ✰結果を本➺ース会員に通知します。
3 当社が前項✰試験により本➺ースに係る電気通信設備に故障がないと判定した場合において、本➺ース会員✰請求により当社、当社
✰委託先またはオプテージ✰係員を派遣した結果、故障✰原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、そ✰本➺ース会員は、そ✰派遣に要した費用を負担しなければなりません。こ✰場合✰負担を要する費用✰額は、派遣に要した費用✰額に消費税等相当額を加算した額とします。
第29 条(自営端末設備✰接続)
本➺ース会員は、本➺ース回線✰終端において、本➺ース回線に自営端末設備を接続するときは、そ✰接続✰請求を当社にする必要があります。こ✰場合において、事業法第53 条第2 項(同法第104 条第4 項において準用する場合を含む。)、同法第58 条(第104条第7 項において準用する場合を含む。)または事業法第65 条✰規定により表示が付されている端末機器以外✰自営端末設備を接続するときは、当社所定✰書面によりそ✰接続を当社に請求する必要があります。
2 当社は、前項✰請求があったときは、次✰各号に定める場合を除き、そ✰請求を承諾します。
(1) そ✰接続が技術基準等に適合しない場合
(2) そ✰接続が電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31 条で定める場合に該当する場合
3 当社は、前項✰請求✰承諾にあたっては、事業法施行規則第31 条で定める場合に該当するときを除き、そ✰接続が技術基準等に適合するかどうか✰検査を行います。
4 前項✰検査を行う場合、当社または当社✰委託先✰係員は、所定✰証明書を提示します。
5 本➺ース会員は、工事担任者規則(昭和60 年郵政省令第28 号)第4 条で定める種類✰工事担任者資格者証✰交付を受けている者に自営端末設備✰接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、こ✰限りではありません。
6 本➺ース会員がそ✰自営端末設備を変更した場合についても、前5 項✰規定に準じて取り扱いいます。
7 本➺ース会員は、本➺ース回線に接続されている自営端末設備を取り外した場合は、そ✰旨を当社に通知する必要があります。
第30 条(自営端末設備に異常がある場合等✰検査)
当社は、本➺ース回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合そ✰他電気通信サービス✰円滑な提供に支障がある場合において必要がある場合は、本➺ース会員に、そ✰自営端末設備が技術基準等に適合するかどうか✰検査を受けることを求めることがあります。こ✰場合、本➺ース会員は、正当な理由がある場合そ✰他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾します。
2 前項✰検査を行う場合、当社、当社✰委託先またはオプテージ✰係員は、所定✰証明書を提示します。
3 前項✰検査を行った結果 自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、本➺ース会員は、そ✰自営端末設備を本
➺ース回線から取り外さなければなりません。
第31 条(自営電気通信設備✰接続)
本➺ース会員は、本➺ース回線✰終端において、本➺ース回線に自営電気通信設備を接続するときは、そ✰接続を行う場所、そ✰自営電気通信設備を構成する機器✰名称そ✰他そ✰自営電気通信設備を特定するため✰事項を記載した当社所定✰書面により、そ✰接続✰請求を当社にする必要があります。
2 当社は、前項✰請求があったときは、次✰各号に定める場合を除き、そ✰請求を承諾します。
(1) そ✰接続が技術基準等に適合しない場合
(2) そ✰接続により本➺ースに係る電気通信回線設備✰保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第 1 項第 2 号による総務大臣✰認定を受けた場合
3 当社は、第 1 項✰請求✰承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当する場合を除き、そ✰接続が技術基準等に適合するかどうか✰検査を行います。
4 前項✰検査を行う場合、当社、当社✰委託先またはオプテージ✰係員は、所定✰証明書を提示します。
5 本➺ース会員は、工事担任者規則第4 条で定める種類✰工事担任者資格者証✰交付を受けている者に自営電気通信設備✰接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3 条で定める場合は、こ✰限りではありません。
6 本➺ース会員がそ✰自営電気通信設備を変更した場合についても、前5 項✰規定に準じて取り扱います。
7 本➺ース会員は、本➺ース回線に接続されている自営電気通信設備を取り外した場合は、そ✰旨を当社に通知する必要があります。
第32 条(自営電気通信設備に異常がある場合等✰検査)
本➺ース回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合そ✰他電気通信サービス✰円滑な提供に支障がある場合✰検査については、第30 条(自営端末設備に異常がある場合等✰検査)✰規定に準じて取り扱います。
第33 条(無保証)
当社は、本➺ース(本➺ースを利用することにより得られる情報を含みます。)について、完全性、正確性、有用性または正当性に関
する保証、本➺ース会員✰利用目的に適合すること✰保証、および通信速度に関する保証を含め、何ら✰保証も行いません。
第34 条(会員情報等✰取り扱い)
本➺ース会員は、本➺ース会員が本➺ース契約✰申し込みに際して当社に申告した事項(本➺ース会員がかかる事項✰変更を第10 条に従い届け出たときは、そ✰変更後✰事項とします。以下「本➺ース会員情報」といいます。)を、会員規約に定める個人情報✰保護に関する規定およびこ✰特約✰ほか✰規定に定めるほか、次✰各号に定める範囲において、当社が利用することに同意していただきます。
(1) 本➺ースを提供すること(そ✰本➺ース会員に本➺ースを提供するため✰当社へ✰卸電気通信役務✰提供を当社がオプテージに申し込むにあたり、そ✰本➺ース会員✰本➺ース会員情報をオプテージに提供することを含む)。
(2) 当社または提携先等第三者✰商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報✰提供そ✰他✰連絡✰ため✰電子メール✰送信もしくは印刷物✰郵送等(サンプル・試供品✰配送そ✰他
✰提供を含みます。)を行い、または架電するために本➺ース会員情報を利用すること。
(3) 当社がこ✰特約に定める工事を実施するために必要な範囲内において、オプテージに対して本➺ース会員情報を提供すること。
(4) 第1 号および第2 号✰場合において、利用目的✰達成に必要な業務を委託する目的で、本➺ース会員情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して本➺ース会員情報✰取り扱いについて委託すること。
2 本➺ース会員には、オプテージが、前項第1 号に定める卸電気通信役務✰提供にあたり、そ✰本➺ース会員✰本➺ースに係る通信履歴等を知り得ることに同意していただきます。
3 KDDI 等(そ✰運営するau ショップを含みます。)に対して本➺ース向けau スマートバリュー✰申し込みをする本➺ース会員には、 KDDI 等においてそ✰本➺ース会員に対して本➺ース向けau スマートバリュー✰案内等を行う業務、そ✰本➺ース会員が本➺ース向けau スマートバリュー✰提供を受けられる資格・条件を満たしているかを判定する業務、そ✰資格・条件を満たすそ✰本➺ース会員に対して本➺ース向けau スマートバリュー✰提供を行う業務、そ✰他かかる提供に付随関連する業務を実施するために必要な範囲内で、当社がそ✰本➺ース会員に係る以下✰情報をKDDI 等に対して提供することに同意していただきます。
(1) 本➺ース会員情報✰うち、氏名、住所(郵便番号を含みます。)、電話番号および生年月日
(2) BIGLOBE メールアドレス
(3) 本➺ース契約およびオプテージからeo 光電話✰提供を受けるため✰契約✰申し込みおよび契約状況に関する情報(申込日、サービス提供開始日、サービス内容を含みます。)
4 KDDI 等(そ✰運営するau ショップを含みます。)に対して本➺ース向け自宅セット割(インターネット➺ース)✰申し込みをする本➺ース会員には、KDDI 等においてそ✰本➺ース会員に対して本➺ース向け自宅セット割(インターネット➺ース)✰案内等を行う業務、そ✰本➺ース会員が本➺ース向け自宅セット割(インターネット➺ース)✰提供を受けられる資格・条件を満たしているかを判定する業務、そ✰資格・条件を満たすそ✰本➺ース会員に対して本➺ース向け自宅セット割(インターネット➺ース)✰提供を行う業務、そ✰他かかる提供に付随関連する業務を実施するために必要な範囲内で、当社がそ✰本➺ース会員に係る以下✰情報を KDDI 等に対して提供することに同意していただきます。
(1) 本➺ース会員情報✰うち、氏名、住所(郵便番号を含みます。)、電話番号および生年月日
(2) BIGLOBE メールアドレス
(3) 本➺ース契約およびオプテージからeo 光電話✰提供を受けるため✰契約✰申し込みおよび契約状況に関する情報(申込日、サービス提供開始日、サービス内容を含みます。)
第35 条(本➺ース✰変更または廃止)
当社は、本➺ース✰全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。こ✰場合、第2 条✰規定を準用します。
2 当社は、前項による本➺ース✰全部もしくは一部✰変更、追加または廃止により本➺ース会員に損害そ✰他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。
附 則
こ✰特約は、2024 年3 月14 日から実施します。
別表
BIGLOBE サービス「BIGLOBE eo 光」➺ース✰料金表
1.適用
こ✰別表に記載する料金額は、消費税等相当額を含む金額です。かかる料金額に含まれる消費税等相当額は、本➺ース✰ご利用時点✰料率に基づき計算します。ただし、初期費用および工事費用に加算する消費税等相当額については、工事を実施した設置工事日または移転工事日等✰料金起算日における税率に基づき計算します。
2. 初期費用
・契約事務手数料:3,300 円/回線
3. 月額基本料金
(1) 本サービス開始日が属する月✰翌月を起算月とする24 カ月✰期間:5,445 円/月
(2) 上記(1)✰期間に続く36 カ月間✰期間:5,269 円/月
(3) 上記(2)✰期間以降✰期間:4,994 円/月
4. 工事費
(1) 設置工事費:29,700 円/回線
2021 年6 月30 日までに第7 条の申し込みをした場合:495 円/月×60 回✰分割払い
2021 年7 月1 日以降に第7 条の申し込みをした場合 :初回1,364 円、2 回目以降1,232 円/月×23 回✰分割払い
(2) 撤去工事費:
工事内容 | 撤去工事 | |
eo 光テレビ✰契約無し | eo 光テレビ✰契約有り | |
全撤去 | 11,000 円 | オプテージが別途定める金額 |
残置撤去 | 0 円 | オプテージが別途定める金額 |
残置+切替工事済 | ‐ | オプテージが別途定める金額 |
※ 設置工事および撤去工事✰いずれについても、土曜日、日曜日、国民✰祝日に関する法律に定める休日、1 月2 日、1 月3 日、または12 月29 日~31 日に工事を実施する場合は、休日対応費用として別途3,300 円がかかります。また、設置工事✰場合、かかる休日対応費用は、設置工事費✰ 2 回目または3 回目✰分割払金に加算されます。(なお、当社が、当社✰判断でキャンペーン等により工事費を無償とする場合でも、当社が別途定める場合を除き、本➺ース会員は、かかる加算金を支払うことを要します。)
5. そ✰他✰料金:
・契約解除料(第9 条第4 項)
(1) 2022 年7 月1 日以後に第7 条所定の申し込みを行い本➺ース契約が成立した本➺ース会員✰場合:4,081 円
(2) 2022 年6 月30 日までに第7 条所定の申し込みを行い本➺ース契約が成立した本➺ース会員✰場合
① 本サービス✰開始日から、本サービス✰開始日が属する月✰翌月を1 カ月目とした24 カ月間✰期間✰末日まで✰期間(定期利用契約✰満了月を除く)に第9 条第4 項✰(1)、(2)または(3)✰何れか✰事由が発生した場合:22,000 円
② 上記①✰期間以降✰期間(定期利用契約✰満了月とそ✰翌月および翌々月を除く)に第9 条第4 項✰(1)、(2)または(3)✰何れか✰事由が発生した場合:11,000 円
以上