〒670-0012 姫路市本町68番地 TEL:079‐287‐3655 FAX :079‐222‐2410 E-mail:hime- kanko@himeji-kanko.jp
姫路ランドオペレーションセンター運営等業務委託公募型プロポーザル実施要領
令和6年7月
公益社団法人姫路観光コンベンションビューロー
1 業務概要
⑴ 業務名
姫路ランドオペレーションセンター運営等業務(以下「本業務」という。)
⑵ 本業務概要
本業務の詳細は、姫路ランドオペレーションセンター運営等業務委託要求水準書(以下
「水準書」という。)のとおりとする。
⑶ 提案上限額
4,200千円(取引に係る消費税及び地方消費税を含む。)
⑷ 契約期間
契約締結日から令和7年3月31日(月)まで
2 参加資格
参加表明をする者(以下「参加表明者」という。)は、次に掲げる要件(以下「参加資格要件」という。)を全て満たしていなければならない。
⑴ 姫路市入札参加資格制限基準(平成25年3月25日制定)に該当しないこと。
⑵ 姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱(平成25年4月1日制定。以下「暴力団排除要綱」という。)第3条に定める排除対象業者に該当しないこと。
⑶ 競争入札の参加資格等について(平成23年姫路市告示第408号)第5項の規定により業者登録名簿に登録され、かつ、「事務委託」の業種及び「旅行業務」の詳細業種について競争入札に参加する資格を有していること。
⑷ 旅行業又は旅行サービス手配業の登録を受けた者であること。
⑸ 法人にあっては、姫路市税(以下「市税」という。)、消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がない者であること。個人にあっては、市税、消費税及び地方消費税並びに所得税に滞納がない者であること。
⑹ 公告の日から参加表明受付期間の最終日までの間において、次の全てに該当すること。 ア 姫路市登録業者指名停止等措置要綱(昭和62年6月25日制定。以下「指名停止等措
置要綱」という。)の規定による指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていないこと。
イ 指名停止等措置要綱に規定する指名停止の措置要件に該当しないこと。
⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における更生手続開始の申立てを含
む。)がなされていないこと又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
⑼ 他の参加表明者との間に次のアからウまでのいずれにも該当する関係がないこと。ア 資本関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社
更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
ウ その他適正な業者選定手続が阻害されると認められる関係次のいずれかに該当する2者の場合をいう。
(ア) 組合とその組合員
(イ) 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦の関係である場合
3 プロポーザルに関する担当部署等
⑴ 担当部署
公益社団法人姫路観光コンベンションビューロー(以下「ビューロー」という。)
x000-0000 xxxxx00xx TEL:079‐287‐3655 FAX :079‐222‐2410 E-mail:xxxx-xxxxx@xxxxxx-xxxxx.xx
⑵ 契約条項
契約条項を 示す期間 | 令和6年7月12日(金)から令和6年8月16日(金)まで |
契約条項を 示す場所 | ビューローホームページ「xxxxx」(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xx/) |
参加表明者は、ビューローホームページ「xxxxx」(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xx/)に掲載する参加表明手続及び提案手続に必要な様式等を必要に応じてダウンロードし、使用すること。
4 プロポーザル実施に係るスケジュール
項目 | 日時 |
公告及び要求水準書等の提示 | 令和6年7月12日(金) |
参加表明手続の提出書類の受付期限 | 令和6年7月23日(火)正午 |
参加資格確認結果の通知 | 令和6年7月24日(水) |
プロポーザル質問受付期限 | 令和6年7月30日(火)午後4時 |
プロポーザルに関する質問への回答 | 令和6年7月31日(水) |
提案資料提出書類の受付期限 | 令和6年8月7日(水)午後4時 |
提案内容のヒアリング(予定) | 令和6年8月9日(金) |
契約候補者の特定 | 令和6年8月15日(木) |
契約候補者の通知 | 令和6年8月15日(木) |
契約締結予定及び審査結果の公表 | 令和6年8月16日(金) |
5 参加表明手続及び資格の確認
⑴ 参加表明者は、次の方法により参加表明手続を行い、第2項に規定する参加資格の有無について確認を受けなければならない。
ア 提出書類
(ア) 参加表明書(様式1-1)
(イ) 姫路市税の納税証明書(一般競争入札参加用)(公告日以後に発行されたもの、市税の納税義務がある場合に限る。)
(ウ) 国税の納税証明書(個人の場合、税務署様式その3の2。法人の場合、税務署様式その3の3。)(公告日以後に発行されたもの)
(エ) 誓約書(様式1-2)
(オ) 関連企業申告書(様式1-3)
(カ) 第2項第4号に掲げる資格を証する書類の写しイ 提出部数
1部
ウ 提出方法
持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、書留郵便等配達の記録が確認できるものによること。エ 提出場所
ビューロー
オ 提出期間(参加表明受付期間)
令和6年7月12日(金)から同年7月23日(火)正午までとする。
なお、持参により提出する場合の受付時間は、ビューローの休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとし(受付期間最終日を除く。)、郵送により提出する場合は、提出期間最終日の午後4時必着とする。
⑵ 参加資格の確認結果
ア 参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は、令和6年7月24日(水)中に電子メールにて参加資格確認通知書を送付する。
イ 参加資格がないと認めた者には、参加資格確認通知書にその理由を記載する。
ウ 参加資格がないと認めた者は、xxxxxに対して参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。その場合は、令和6年7月26日(金)正午までに、参加資格がないと認めたことに対する説明請求を書面(様式は任意)又は電子メール(送信
先:xxxx-xxxxx@xxxxxx-xxxxx.xx)によりビューローに提出すること。xxxxxは、期日までに当該請求があった場合は、請求者に対し速やかに回答する。
6 説明会
説明会は行わない。
7 プロポーザルに関する質疑について
⑴ 第5項の規定により参加表明手続を行い、参加資格を有すると認められた者(以下「参加者」という。)に限り、次の方法によりこのプロポーザルに関する質問をすることができる。ア 提出書類
質疑書(様式2)イ 提出方法
質疑書に質問事項の他必要事項を入力し、電子ファイルの名前を参加者の商号又は名称に変更の上、当該電子ファイルを次の「ウ 提出場所(送信先アドレス)」宛てに電子メールで送信すること。
ウ 提出場所(送信先アドレス)
エ 提出期限
令和6年7月30日(火)午後4時まで
⑵ 質問に対する回答は、次により行う。ア 回答日
令和6年7月31日(水)イ 回答方法
回答は、ビューローホームーページ「xxxxx」に掲載する。
⑶ その他
ア 質問が次項第1号に定める提案資料の評価に関する内容である場合は、回答しないことがある。また、質問の内容に参加者を特定できる記載があるときは、回答しない。
イ 質問者名は公表しない。
8 提案資料提出手続
参加者は、次の方法により提案資料を提出しなければならない。
⑴ 提出書類(提案資料)
ビューローホームページに掲載する「姫路ランドオペレーションセンター運営等業務委託提出書類(提案資料)」の提出書類一覧に掲げる書類一式(様式3~7)
⑵ 提出部数
「姫路ランドオペレーションセンター運営等業務委託提出書類(提案資料)」のとおり。 なお、様式4~7(各添付資料を含む。)には、参加者が特定できるような表示及び記載の
ないものとすること。
⑶ 提出方法
持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、書留郵便等配達の記録が確認できるものによること。
⑷ 提出場所
ビューロー
⑸ 提出期間(提案受付期間)
令和6年7月31日(水)から同年8月7日(水)午後4時までとする。
なお、持参により提出する場合の受付時間は、ビューローの休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとし(受付期間最終日を除く。)、郵送により提出する場合は、提出期間最終日の午後4時必着とする。
⑹ その他
ア 提案資料を提出した参加者(以下「提案者」という。)が特定できるような表示及び記載等は一切認めない。提案者が特定できるような記載がある場合は、失格となることがある。ただし、様式に提案者名の記載を指定している欄においては、この限りではない。
イ 提案者につき提案資料の提出は1件とする。
ウ 提案資料の作成に当たっては、要求水準書の内容を確認し、要求水準に基づき作成すること。
エ 提案資料の提出後において、資料の差し替えは認めない。オ 提出された提案資料は、一切返却しない。
カ 提出された提案資料は、本業務の契約候補者の特定の過程で必要に応じて複製する場合がある。
キ 提出された提案資料は、本業務以外の目的で使用しない。
9 ヒアリングの実施
⑴ 提案者は、前項の規定により提出した提案資料についてヒアリングを受けなければならない。ヒアリングは対面による実施とし、ヒアリングの参加人数は3人以内とする。ヒアリングの開催日時や場所等の詳細については、提案受付期間終了後、別途通知する。
⑵ xxxxxは、提案資料の質疑応答により実施するものとし、補完的な資料の提出は認めない。
⑶ 質疑応答はプレゼンテーション15分、審査員からの質疑15分程度とし、審査員からの質疑に対し、簡潔に回答すること。
10 提案資料の審査及び契約候補者の特定
⑴ 審査及び契約候補者の特定方法
ア 審査は、ヒアリングを実施の上、第8項の規定により提出のあった提案資料を次号に基づき評価し、提案者毎に総合評価点を算出する方法による。
イ 提案に関する評価は、姫路ランドオペレーションセンター運営等業務委託プロポーザル審査会(以下、「審査会」という。)において実施する。
ウ 審査会において、提案資料及びヒアリングの内容により、提案内容の全てについて総合的に判断し、審査の結果、総合評価点の最も高い提案者を契約候補者とする。
エ 提案内容の評価において、「E」を含むなど、要求水準を満たしていないと判断した場合は、契約候補者の特定を行わないことがある。
オ 審査の経過に対する問合せには応じない。
カ 契約候補者となるべき総合評価点の者が2者以上ある場合は、それらの者のうち、業務内容に関する評価点の最も高いものを契約候補者とする。業務内容の提案に関する評価点の最も高い者がなお2者以上ある場合は、事業費 (受託希望金額)が最も低い者を契約候
補者とする。事業費(受託希望金額)が最も低い者がなお2者以上ある場合は、それらの者の中から、くじにより契約候補者を特定する。
⑵ 評価項目及び評価基準 ア 業務内容に関する評価
評価基準 | 配 点 | 得 点 | ||
必須項目 | 姫路市 SDGs体験型キャリア教育プログラムの販売等 | ・ヒアリングやアンケート調査の内容は、品質向上に向けた内容となっているか ・プログラムの販売計画や校外学習の具体的な計画があるか。 ・プロモーションや誘致活動について、具体的に計画され ているか。 | 30 点 | 65 点 |
インバウンドを中心とした富裕層受入対応 | ・「サムライ体験×書寫山圓教寺」に続く商品の提案があるか。 ・プロモーションや誘致活動について、具体的に計画されているか。 ・「サムライ体験×書寫山圓教寺」の販売計画が検討され ているか。 | 30 点 | ||
運営管理体制 | 電話やメール等で、申込み及び問合せに対応する専用の窓口を設けるなど、本事業を遂行していくうえで十分な体制 となっているか。 | 5 点 | ||
・過去7年以内(平成29年4月1日から令和6年3月31日まで)に、国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体(公共法人等)が発注した事務局運営業務 の履行実績を有するか(該当する実績 1 件につき 3 点、最大 5 件)。 | 15 点 | 15 点 |
※1 下表のとおり 5 段階評価にて項目ごとに評価点を算出する。
評価 | 判断基準 | 得点化方法 |
A | 当該項目に関して特に優れている | 各項目の配点×1.00 |
B | 当該項目に関して優れている | 各項目の配点×0.75 |
C | B と D の中間程度 | 各項目の配点×0.50 |
D | 当該項目に関して要求水準を満たしている程度 | 各項目の配点×0.25 |
E | 当該項目に関して要求水準を満たしていない | 各項目の配点×0.00 |
イ 事業費(受託希望金額)に関する評価
第8項第1号に定める提出資料の様式7に記載された受託希望金額を対象として、次の方法により評価点を算出する。
各提案者から提案された受託希望金額のうち、最低の金額を示した提案者を第1位として、事業費(受託希望金額)に関する評価点の満点である20点を付与し、その他の提案者の評価点は、20点に第1位の受託希望金額と当該提案者が示す受託希望金額との比率を乗じて得た数(小数点以下三位を四捨五入する。)とする。
20点×(全提案中最低の受託希望金額/提案者が示す受託希望金額)
ウ 総合評価点
提案等に関する評価点(全審査員の平均点)と事業費(受託希望金額)に関する評価点の合計により算出する(満点100点)。
⑶ その他
ア 提案者が1者の場合でも、提案資料の審査を実施する。
イ 契約候補者の特定を令和6年8月15日(木)に行う。特定された契約候補者への連絡は、口頭又は電話連絡により通知するものとする。また、契約候補者とならなかった提案者については、その旨を別途書面で通知する。
ウ 特定された契約候補者は、別途指定する期日までに、本件業務の見積書をビューローに提出すること。
エ 契約相手方名、契約予定日、契約金額及び審査結果については、令和6年8月16日
(金)にビューローホームページ「xxxxx」に掲載する。
オ 審査の経緯については一切公表しない。また、審査結果に対する異議申立ては一切受け付けない。
11 契約の方法
⑴ 審査の結果、特定した契約候補者と契約の締結交渉を行い、合意した場合に契約を締結する。
⑵ 契約候補者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合は、次順位の者を繰り上げて、その者を契約候補者として契約の締結交渉を行う。この場合において、次順位以降に契約候補者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、前項第1号カと同様の方法により契約候補者を特定する。
⑶ 提案資料は、契約書の一部とする。
⑷ 契約保証金については、姫路市契約規則(昭和62年姫路市規則第29号)第29条の規定を準用する。
12 参加の辞退に関する事項
⑴ 提案者は、第10項第1号カの規定により行うくじの対象者に該当する場合を除き、契約候補者が特定されるまでの間は、いつでも参加を辞退することができる。
⑵ 参加を辞退する場合は、辞退届を書面(様式は任意)によりビューローに持参又は郵送
(書留郵便等、配達の記録が確認できものに限る。)で提出すること。なお、辞退届を提出した後は、辞退届を撤回することはできない。
13 失格に関する事項
次のいずれかに該当する者は、失格とする。
⑴ 第2項に規定する参加資格を満たしていない者
⑵ 提出期限までに提出書類を提出しない者
⑶ 提出書類に故意に虚偽の記載をした者
⑷ 第1項第3号に掲げる提案上限額を超える金額を提案した者
⑸ その他、このプロポーザルの条件に違反した者
14 著作xx
⑴ 提案資料の著作権は、提案者に帰属する。ただし、このプロポーザルに関する公表その他ビューローが必要と認めるときには、xxxxxは提案資料の全部又は一部を提案者の承諾を得ずに無償で使用できるものとする。
⑵ 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている方法等を提案に使用した結果生じた責任は、原則として提案者が負うものとする。
15 プロポーザルの参加に要する費用負担
参加申込書及び提案資料の作成等、このプロポーザルの参加に要する費用は、提案者の負担とする。
16 その他
⑴ 契約候補者が契約締結までの間に、このプロポーザルの参加資格要件を満たさなくなった場合は、契約を締結しない。
⑵ 契約候補者は、契約締結までに暴力団排除要綱様式第3号に定める暴力団排除に関する誓約書を提出しなければならない。