Contract
栗東市⽴森林体験交流センター 宿泊約款
令和 4 年 4 ⽉ 1 ⽇
(適⽤範囲)
第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊⽇及び到着予定時刻
(3) 宿泊料⾦(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2 号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成⽴等)
第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間(3 ⽇を超えるときは 3 ⽇間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込⾦を、当施設が指定する⽇までに、お⽀払いいただきます。
3. 申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込⾦を同項の規定により当施設が指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第 2 項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第 2 項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合及び当該申込⾦の⽀払期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2
号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)、暴⼒xx構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
ロ) 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるときハ) 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、⼜は他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 滋賀県旅館業法施⾏条例の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当施設が申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約⾦を申し受けます。ただし、当施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午後 9 時(あらかじめ到着予定時刻が明
⽰されている場合は、その時刻を 3 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒ロ) 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
ハ) 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 滋賀県旅館業法施⾏条例の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利
⽤規則の禁⽌事項(⽕災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊⽇当⽇、当施設において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の⽒名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国⼈にあっては、国籍、旅券番号、⼊国地及び⼊国年⽉⽇
(3) 出発⽇及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項
2. ⽇本国内に住所を有しない外国⼈にあっては、パスポートの提⽰並びにコピー等をさせて
頂きます。
3. 宿泊客が第 12 条の料⾦の⽀払いを、旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る⽅法により⾏おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈⽰していただきます。
(客室の使⽤時間)
第9条 宿泊客が当施設の客室を使⽤できる時間は、午後 2 時から翌朝 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤することができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便⽤に応じることがあります。この場合には超過⼀時間につき、室料⾦の 10 分の 1 の追加料⾦を申し受けます。
(利⽤規則の遵守)
第 10 条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲⽰した利⽤規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条 当施設の主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲⽰等で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な⽅法をもってお知らせします。
(料⾦の⽀払い)
第 12 条 宿泊者が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、通貨⼜は当施設が認めた旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る⽅法により、宿泊客の出発の際⼜は当施設が請求した時、フロントにおいて⾏っていただきます。
3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。
(当施設の責任)
第 13 条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当施設は、万⼀の⽕災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加⼊しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同⼀の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約⾦相当額の補償料を宿泊客に⽀払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 15 条 当施設は、宿泊客の⼿荷物、貴重品等の預かりは原則いたしません。
2. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品⼜は現⾦並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意⼜は過失により滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、 15 万円を限度として当施設はその損害を賠償します。
(宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管)
第 16 条 宿泊客の⼿荷物が、宿泊に先⽴って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指⽰を求めるものとします。ただし、所有者の指⽰がない揚合⼜は所有者が判明しないときは、発⾒⽇を含め 7 ⽇間保管し、その後最寄りの警察署に届けるなど当施設の判断で処理いたします。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管についての当施設の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
(駐⾞の責任)
第 17 条 宿泊客が当施設の駐⾞場をご利⽤になる場合、⾞両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、⾞両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐⾞場の管理に当たり、当施設の故意⼜は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(免責事項)
第 18 条 当施設内にてコンピューター等の通信機器をご利⽤になるにあたっては、宿泊者ご⾃⾝の責任にて⾏うものとします。コンピューター等の通信機器の利⽤時にシステム障害、その他の理由によりサービスが中断し、その結果利⽤客がいかなる損害を受けた場合も、当施設は⼀切の責任を負いません。
(宿泊客の責任)
第 19 条 宿泊客の故意⼜は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
(管轄及び準拠法)
第 20 条 本約款に関して⽣じる⼀切の紛争については、当施設の所在地を管轄する地⽅裁判所、簡易裁判所において、⽇本の法令に従い解決されるものとします。
別表第 1 宿泊料⾦等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
内訳 | ||
宿泊客が ⽀払うべき総額 | 宿泊料 ⾦ | ① 基本宿泊料 平⽇・休⽇ 1 ⽇当たり 15,000 円 休前⽇ 1 ⽇当たり 17,100 円 ② ⼊館料 ⼤⼈ 200 円 ⼩⼈ 100 円 |
追加飲 ⾷ | ③ 追加飲⾷ | |
税 ⾦ | イ) 消費税 |
備考
⬝ 1 ⽇とは、午後 2 時から翌午前 10 時までとする。
⬝ 平⽇とは⽉曜⽇から⾦曜⽇まで(祝⽇を除く)をいい、休⽇とは⽇曜⽇及び祝⽇をいう。
⬝ 7 ⽉ 1 ⽇から 8 ⽉ 31 ⽇までの期間については、休前⽇の料⾦を適⽤する。
⬝ 宿泊利⽤の場合、定数を超えて利⽤するときは超過料⾦として、⼤⼈ 1 ⼈につき 2,200 円を、
⼩⼈ 1 ⼈につき 1,100 円を徴収する。
別表第2 違約⾦(第 6 条第 2 項関係)
不泊 | 当⽇ | 前⽇ | 2 ⽇前 | 3 ⽇前 | 4 ⽇前 | 5 ⽇前 | 6 ⽇前 | 7 ⽇前 |
100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% |
備考
⬝ %は、基本宿泊料に対する違約⾦の⽐率です。
⬝ 契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく、1 ⽇分(初⽇)の違約⾦を収受します。
⬝ 営業時間を超えての宿泊契約解除の申し出は、翌⽇付での申し出として対応するものとします。