本書面は、株式会社NESI(以下、「当社」といいます。)が開発したソフトウェア
ソフトウェア使用許諾契約(サブスクリプション型)
本書面は、株式会社NESI(以下、「当社」といいます。)が開発したソフトウェア
「災害情報共有システム“迅速果断”」(以下、「本ソフトウェア」といいます。)の使用許諾契約書(以下、「本契約」といいます。)です。本ソフトウェアをご使用になる前に、よくお読みください。お客様は、本ソフトウェアの使用を開始した時点で本契約の各条項に従うことに同意したものとみなされます。本契約の各条項は、当社がお客様に改良版を提供した場合、同改良版にも適用されます。
第1条(定義)
(1)本ソフトウェア
本ソフトウェアとは、①「災害情報共有システム“迅速果断”」のコンピュータープログラム(以下「本プログラム」といいます。)、②本プログラムが含まれるファイル、ディスク、メモリ、CD-ROM及びその他の記録媒体物、③本プログラムに関する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及びその他一切の関連資料並びに➃①乃至③の改良版をいいます。
(2)本ソフトウェアの「使用」
本ソフトウェアの「使用」とは、指定機器に本プログラム又は改良版プログラムをインストールし、実行若しくは画面出力などの操作をし、又はその他本プログラム及び改良版プログラムに関する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及び一切の関連資料を利用することをいいます。
(3)サブスクリプション型
サブスクリプション型契約とは、当社がお客様に本プログラムを一定期間使用する権限を設定した対価として、お客様が当社に対し、使用期間に応じて毎月一定額を支払う契約の方式をいいます。
(4)本サービス
サブスクリプション型契約において、当社が、お客様に対し、お客様がその管理下の端末からインターネット回線を通じて本ソフトウェアを使用する環境を提供することをいいます。
第2条(権利) お客様は、本ソフトウェアのライセンスのみを取得し、本ソフトウェアに関するその他一切の権利(所有権を含むがこれに限られない。)は、当社に帰属
します。
2 当社は、本ソフトウェアを購入されたお客様に対し、本契約の各条項に従うことを条件として、譲渡不能かつ非独占的使用権を日本国内に限り許諾します。
3 本ソフトウェアの著作権及び本ソフトウェアにおいて使用若しくは実施される発明、考案、意匠、xxxxその他の知的財産に関する権利は当社に帰属します。
4 本ソフトウェアの名称である「迅速果断」は当社の登録商標であり、当社がこれを独占的に使用する権利を有します。
5 当社がお客様のためにカスタマイズした部分の本ソフトウェアの著作権その他の前項に定める知的財産に関する権利は、特別な定めが無い限り、当社に帰属します。
6 本ソフトウェアの利用環境に含まれる第三者が権利を有するOSやソフトウェアの知的財産権又はその他の権利は、本契約に基づく使用許諾の適用外となります。
第3条(権利の許諾)本ソフトウェア1ライセンスをインストールできるハードウェアは1台に限られ、複数のハードウェアにインストールして使用することはできません。
2 お客様は、当社の書面による事前の承諾がない限り、本ソフトウェアを複製することができません。ただし、当社による予備サーバー構築又はお客様がバックアップ又はデータ保存のために1部複製する場合はこの限りではありません。この場合、その媒体物に当社所定の著作権表示をし、かつ、「バックアップ」の表示をする必要があります。
3 本ソフトウェアは、お客様の組織内(同一法人内)のユーザーのみ使用することができます。ただし、当社の書面による事前の承諾がある場合は、組織外のユーザーも使用することができます。
4 お客様は、当社が確認した動作環境下で本ソフトウェアを使用する権利を有します。サーバー等の動作環境が変更になる場合は、事前に当社に通知しなければなりません。
第4条(制限事項) お客様は、いかなる方法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルをすることはできません。
2 お客様は、第三者に対して、本ソフトウェアの使用を再許諾し、譲渡し、貸与し、リースし、又はその複製物を譲渡、転貸等することはできません。
第5条(サブスクリプション期間) サブスクリプション型の契約期間(以下「サブスクリプション期間」といいます。)は、別途お客様と当社で定めた期間とします。サブスクリプション期間の延長については、別途注文書等により手続きを行うものとする。
2 本契約第4条、第7条乃至第11条は、本契約の終了後も有効に存続します。
第6条(解除)お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、当社は、お客様に対し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。
2 前項の場合、当社は、お客様に対し、お客様の違反によって当社が被った損害賠償を請求することができます。
第7条(契約終了後の措置禁止)本契約が終了した場合、お客様は直ちに、当社の指示に従い、お客様の費用でお客様のハードウェアに保存されている本ソフトウェア及びその複製物を破棄又は削除しなければなりません。
2 前項において、乙が本ソフトウェア及びその複製物を破棄又は削除した場合には、破棄証明書を当社に提出しなければなりません。
第8条(契約の地位の譲渡禁止)お客様は、当社の書面による事前の承諾がない限 り、本契約上の権利及び義務並びに本契約上の地位を第三者へ譲渡し、又は担保に供してはなりません。
第9条(限定保証)当社は、サブスクリプション期間中、本ソフトウェアが、当社が指定した環境において、別紙(パンフレット、仕様書)に定める性能を有することを保証します。
2 当社は、本ソフトウェアが前項の性能を満たさない場合は修正プログラムを提供します。また当社は、性能改善のため機能を改良したソフトウェアを提供する場合があります。
3 当社は、サブスクリプション期間中、本ソフトウェア購入者との間で締結される保守契約に準ずるサポートサービスを提供します。
4 当社は、サブスクリプション期間中、本ソフトウェアに関するサポートの専用窓口を設置します。ソフトウェアの障害、ソフトウェアに関する質問等については、別途通知する窓口に電話又はメールによりご連絡ください。
5 お客様に提供された製品が試用版(お試し版)である場合には、サポートの対象外となり、サポートを受けることはできません。
6 当社は、以下のいずれかに該当する場合、お客様に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に中止できるものとします。
(1) 本サービスの提供にたり必要なシステム・設備等の点検・保守・工事等が必要となった場合
(2) 火災、事故、停電、ネット障害、マルウェア、天災、戦争、テロ、暴動、争乱その他の緊急事態の発生により、本サービスの提供が困難になった場合
(3) 法令、行政処分等により、本サービスの提供が困難になった場合
(4) その他、当社が本サービスの提供の一時中止が必要であると判断した場合。
7 当社は、経営上の理由から本サービスの継続的な提供が困難と判断した場合、当社の運営xxサービスの廃止が必要であると判断した場合、その他本サービスの提供の継続が困難な事由が発生した場合、お客様に通知の上、本サービスの提供を廃止できるものとします。ただし、やむをえない場合は、事前の通知をすることなく本サービスの提供を廃止することがあります。
8 当社が、本サービスの提供を中止した場合、中止期間が7日を超える場合は、当社は利用者に対し、利用者が支払った利用料のうち、7日を超える期間に相当する代金を日割計算にて返金します。
第10条(当社の責任の範囲)当社の故意・重過失により、本ソフトウェアの使用によってお客様に損害が生じた場合、請求原因の如何にかかわらず、お客様が直接の結果として被った通常かつ現実の損害に限り、賠償いたします。
2 前項の場合、当社は本サービスに関連してお客様から支払いを受けた金銭の合計額の範囲内において損害賠償責任を負うものとします。
第11条(輸出管理) お客様は、本ソフトウェア及びそれに含まれる情報・技術を日本並びにその他の関係国が輸出等を禁止乃至制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。
第12条(管轄合意)本契約に関連又は起因する紛争は、水戸地方裁判所を第xxの
専属的合意管轄裁判所とします。
第13条(準拠法) 本契約は日本国法を準拠法とします。
以 上