三田市と株式会社NTTドコモとの
xx市と株式会社NTTドコモとの
スマートシティ推進に関する連携協定書
三田市と株式会社NTTドコモは、第1条に定める目的を達成するための相互の連携に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、2者が連携・協力して、デジタル技術の活用を推進することにより、
「さんだ里山スマートシティ」における「市民生活の質の向上」と「都市の最適化」、「官民共創の基盤の構築と強化」及び「市役所のスマート化」の実現を図るものである。また、2者の連携により、新たなサービスや価値を創出することで、Society 5.0の実現に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 2者は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1) デジタル技術を活用した新たなサービスの開発・検証・実証実験を通じた地域の課題解決と市民サービスの向上
(2) デジタル技術を活用した市役所のスマート化
(3) さんだ里山スマートシティ官民共創プラットフォーム会員等との共創事業の実施
(4) その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること
2 2者は、前項各号に定める事項を効果的に推進するため、具体的な取組内容、実施方法等について、双方協議のうえ、別途定める。
(結果の報告)
第3条 2者は、前条第1項に関する取り組みを行った場合は、その結果について協力して取りまとめを行い、相互に共有する。また公表にあたってはお互いの同意のうえ行う。
(守秘義務)
第4条 2者は、本協定に基づく連携及び協力の検討並びに実施により得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の承諾を得ずに第三者に開示し、又は漏洩してはならない。
また、株式会社NTTドコモは、その連携に当たり知り得た個人情報については、個 人情報の保護に関する法律、xx市個人情報保護条例及び個人情報特約条項を遵守する。
2 前項に定める義務は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も存続するものとする。
(知的財産権)
第5条 本協定に基づき共同で行った技術開発により生じた知的財産権の取扱いについて
は、双方協議により別途定めるものとする。
(確認事項)
第6条 2者は、本協定の締結が、2者以外の者(地方公共団体等を含む。)と連携し協力することを妨げるものではないことを相互に確認する。
(反社会的勢力の排除)
第7条 株式会社NTTドコモは、xx市に対し、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋若しくはこれらに準ずる者、その構成員若しくは準構成員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)その他の反社会的勢力に該当しないことを表明確約しなければならない。
(協定の解除)
第8条 2者は、協定の有効期間中に協定の解除を申し出たとき、協定に規定する役割を果たせなくなったときは、協定を解除することができるものとする。
2 株式会社NTTドコモは、信用を失墜する行為が認められ、協定者としてふさわしくないとxx市が判断した場合、xx市は何ら催告を要せず、協定を解除することができる。
(有効期限)
第9条 本協定の有効期限は、本協定の締結の日から1年間有効とする。本協定の有効期限が満了する1ヶ月前までに双方いずれからも本協定に関し特段の意思表示がないときは、更に1年間更新し、以後も同様とする。
(その他)
第10条 本協定に定めのない事項又は変更を必要とする事項については、双方協議のうえ、これを決定することとする。
本協定締結の証として本書2通を作成し、2者は各自署名のうえ各1通を保有する。令和4年2月22日
兵庫県xx市xx2丁目1番1号 xx市 三田市長 x xx | xxx港区赤坂 1 丁目 8 番 1 赤坂インターシティ AIR 株式会社NTTドコモ 第二法人営業部長 xx xx |