(職種区分A)(※)
保険金をお支払いする場合
重要事項説明書(団体契約用)
~ お申込みいただく前にご確認いただきたい事項 ~
ご加入内容の確認事項
本確認事項は、ご加入いただく保険がお客さまのご希望を満たした内容となっていること、加入依頼書の内容が正しく記載されていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが、重要事項説明書やパンフレットを参照しながら、以下の事項について再度ご確認のうえ、ご加入いただきますようお願いします。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
【ご確認いただきたい事項】
1.この保険はお客さまのご意向を推定(把握)のうえご案内しています。ご加入内容が以下の点でお客さまのご意向に合致しているか、よくご確認ください。
□ 補償の種類(保険種類・補償する事故の範囲)
□ 補償の内容(保険金の種類、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など)・特約の内容
□ 保険金額(契約タイプ)
□ 保険期間
□ 保険料・払込方法
□ 被保険者の範囲
2.加入依頼書に記載された被保険者の「氏名」「職業職種」等に誤りがないかご確認ください。
3.重要事項説明書の内容にご不明な点がないかご確認ください。
【傷害保険】
火災共済のセット補償
(安心生活総合補償保険)
追加でご加入いただけます
25%
団体割引
家財の補償
(住宅内生活用動産)
住宅内に所在する生活用動産が偶然な事故により損害を被った場合補償します。
(店舗内の什器、商品は対象外です。)
盗難などに備える また、日本国内、国外を問わず急激かつ偶然な外来の事故により、ご加入いただいた方がケガをされ死亡された場合または後遺障害が生じた場合補償します。
保険金
死亡・後遺障害保険金
年額保険料
傷害保険普通保険約款
+安心生活総合補償特約
(住宅内生活用動産補償)
+死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約
住宅内生活用動産
保険金
保険金額
10万円
30万円(自己負担額3, 0円)
乗車券等、通貨、小切手の場合…5万円(自己負担額3, 0円)
(職種区分A)(※)
4,950円※
●補償の対象とならない主なもの…原動機付自転車・動物・植物・有価証券・印紙・切手・稿本・設計書・義歯・コンタクトレンズ・眼鏡・自動車・自転車・携帯電話・ノート型パソコンなど
※団体割引25%適用(被保険者数が5,000名以上の場合の割引率)
借家人賠償責 任 補 償
xx
さんに対して 補償
の
事故(火災・破裂・爆発)により、借用xxを損壊した場合に貸主に対して負担する法律上の損害賠償責任を補償します。また、日本国内、国外を問わず急激かつ偶然な外来の事故により、ご加入いただいた方がケガをされ死亡された場合または後遺障害が生じた場合補償します。
保険金
死亡・後遺障害保険金
保険金額
10万円
年額保険料
(職種区分A)(※)
傷害保険普通保険約款
+安心生活総合補償特約
(借家人賠償責任補償)
+修理費用補償特約
+死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約
借家人賠償責任
保険金
修理費用保険金
7 0万円限度 2,010円※
1 0万円限度
(1事故につき自己負担額3,000円)
※団体割引25%適用(被保険者数が5,000名以上の場合の割引率)
示談交渉サービス付き
(国内のみ)
他人に対しての補償
日常生活に起因して生じた偶然な事故(賠償事故)により、他人に対して負担する法律上の損害賠償責任を補償します。また、日本国内、国外を問わず急激かつ偶然な外来の事故により、ご加入いただいた方がケガをされ死亡された場合または後遺障害が生じた場合補償します。
個 人 賠 償 責 任 補 償
保険金
死亡・後遺障害保険金
保険金額
10万円
年額保険料
(職種区分A)(※)
個人賠償責任
1億円限度
790円※
傷害保険普通保険約款
+安心生活総合補償特約
(個人賠償責任補償)
+
死亡保険金および後遺障害
保険金のみの支払特約
(賠償事故解決特約付帯)
※団体割引25%適用(被保険者数が5,000名以上の場合の割引率)
<示談交渉サービスについて>
・国内の事故に限り、損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。
・示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(個人賠償責任の補償を受けられる方)および被害者の同意が必要となります。
・この補償の対象となる事故に限ります。
・賠償責任額が明らかに個人賠償責任保険金額を超える場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスを受けられません。
保険金
(注)被保険者のご職業が職種区分A(主婦、学生、事務従事者、販売従事者など)の場合の保険料となります。被保険者のご職業が職種区分B(農業作業者、林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、自動車運転者(助手を含みます。)、木・竹・草・つる製品製造作業者、建設作業者)の場合は保険料が異なりますので、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
急激かつ偶然な外来の事故(注1)によりケガ(注2)をされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、または身体に後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。
死亡:死亡・後遺障害保険金の全額(すでに支払った後遺障害保険金がある場合は死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を差し引いた額をお支払いします。)
後遺障害:後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%(保険期間を通じて合算して死亡・後遺障害保険金額が限度になります。)
(注1)急激かつ偶然な外来の事故とは…下記3項目をすべて満たす場合をいいます。
〇急激性=突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと
〇偶然性=事故発生が予知できない、意思に基づかないもの
〇外来性=身体の外部からの作用によるもの
<上記3項目に該当しない例>日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折・骨粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野球肩、慢性疲労・筋肉痛(反復性の原因によるもの)、疾病などは「急激かつ偶然な外来の事故によるケガ」に該当しないため、保険金支払の対象となりません。
(注2)「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒やウイルス性食中毒は含みません。すでに存在していた身体の障害や病気(骨粗しょう症を含みます。)の影響によりケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する保険金(保険金額等に割合を乗じて算出します。)をお支払いします。(ケガの原因が病気のみに起因する場合は保険金支払の対象となりません。)
【住宅内生活用動産保険金】
国内において被保険者(保険の補償を受けられる方)の居住の用に供される住宅内に所在する生活用動産が偶然な事故により損害を被った場合、被害物の時価を基準に算定した損害額から1回の事故につき3,000円(自己負担額)を差し引いた額を住宅内生活用動産保険金額を限度にお支払いします。 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。
【借家人賠償責任保険金】
国内の賃貸住宅に入居されている被保険者(保険の補償を受けられる方)が事故(火災・破裂・爆発)により加入者証記載の被保険者住所の建物のxxに損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合に借家人賠償責任保険金額の範囲内で保険金をお支払いします。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。
[お支払いする内容]
●損害保険金 ●弁護士への報酬や訴訟の費用 ●賠償事故解決のための協力費用 …など
【修理費用保険金】
国内の賃貸住宅に入居されている方が、次の事故などで加入者証記載の入居xxに損害が生じたことにより、貸主との契約に基づき自己の費用で修理をした場合に保険金をお支払いします。(1)火災・落雷・破裂・爆発(2)外部からの物体の落下、飛来、衝突など(3)騒じょう、労働争議(4)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、水漏れなど(5)台風、暴風雨、なだれ、豪雪など(6)盗難
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。
【個人賠償責任保険金】
国内・国外を問わず、本人およびご家族(配偶者、ご本人またはその配偶者の同居のご親族および別居の未婚のお子さまをいいます。)が、日常生活またはご本人の居住の用に供される住宅の所有・使用もしくは管理に起因する偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負担した場合に個人賠償責任保険金額の範囲内で保険金をお支払いします。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。
[お支払いする内容]
●損害保険金 ●弁護士への報酬や訴訟の費用 ●応急手当・緊急措置に要した費用 ●賠償事故解決のための協力費用 …など
保険金をお支払いできない主な場合
お申込みいただいた後には ・
●ご家族の方にも保険の加入内容についてお知らせください《代理請求制度について》
この保険では、被保険者(保険の補償を受けられる方)が高度障害状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度を利用できます。被保険者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類により共栄火災に申請いただき、共栄火災の承認を得ることで、被保険者の代理請求人として保険金を請求することができます。
万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していること、および加入している保険の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類など)をお伝えいただきますようお願いします。
険会社の承認を得ず賠償金をお支払いになった場合には、その一部あるいは全部について保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
【賠償責任保険金】賠償事故が発生した場合には、事故の処理について引受保険会社にご相談ください。事前に保
火災)にご連絡ください。
万一、事故にあわれたときは次のことがらにご注意いただくとともに、すみやかに取扱代理店または引受保険会社(共栄
夜間・休日の場合には、共栄火災「あんしんほっとライン」<通話料無料0120‒044‒077>をご利用ください。
万一、事故にあわれたとき
(ご加入の際の注意)ご加入の際には加入依頼書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
団体契約用5 2020年10月以降始期用(2020.8)
【共通】
■地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
【傷害保険】
■ご加入者、被保険者の故意または重大な過失によるケガ
■けんかや自殺、犯罪行為を行うことによるケガ
■自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
■脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ …など
【住宅内生活用動産保険金】
■ご加入者・被保険者の故意または重大な過失による損害
■置き忘れ、紛失
■自然の消耗、かび、変色
■擦り傷、塗装のはがれ等単なる外観の損傷
■楽器の弦(ピアノ線を含む)の切断 …など
【借家人賠償責任保険金・修理費用保険金】
■ご加入者、被保険者の故意による損害
■借主(被保険者)が貸主と損害賠償に関する特別な約定を締結している場合に、その約定によって加重された賠償責任による損害(借家人賠償責任保険金)
■戦争、内乱、暴動等による損害 ※テロ行為による場合は補償の対象となります。
■借主(被保険者)の心神喪失によって借用xxを損壊させた場合の損害(借家人賠償責任保険金)
■借用xxの改築、増築、取り壊し等の工事に起因して借用xxを損壊させた場合の損害。ただし、借主(被保険者)が自己の労力をもって行った仕事による場合は保険金を支払います。(借家人賠償責任保険金)
■借主が借用xxを貸主に返還した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任(借家人賠償責任保険金)
■核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性等による事故 …など
【個人賠償責任保険金】
■ご加入者、被保険者の故意による損害
■被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
■職務遂行に直接起因する損害賠償責任(被保険者がゴルフの競技または指導を職業としていない場合、職務としてのゴルフは補償対象になります。)
■もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。)および住宅以外の不動産の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任
■戦争、内乱、暴動等による損害賠償責任 ※テロ行為による場合は補償の対象となります。
■航空機、船舶、車両(原動力がもっぱら人力によるものを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任 …など
このチラシは「安心生活総合補償保険」の概要を記載したものですので、詳しくは表面の取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。また、添付の重要事項説明書をご一読ください。
A20-1392-20211008
お問い合わせは
取扱代理店:(有)西宮協同サービス
〒000-0000 xxxxx 0-00 TEL 0000-00-0000
引受保険会社:共栄火災海上保険株式会社
神戸支店 尼崎営業所
x000-0000 xxxxxx 0-00(xxxxxxx4F) TEL 00-0000-0000
保険契約者は
西宮市民共済生活協同組合
00000-00-0000
〈営業時間〉9:00~17:30(土曜日は17:00まで、日曜日・祝日休業)
検 索
西宮市民共済
ホームページもご利用ください。
パンフレット裏面につづく▶
2020年10月以降始期用(2020.7)
注意喚起情報
●この保険契約※は、西宮市民共済生活協同組合を保険契約者、その組合員で火災共済とともに安心生活総合補償保険にご
(6)補償重複に関するご注意
(2)脱退時の返れい金
契約概要
加入いただいた方を被保険者とし、引受保険会社を共栄火災海上保険(株)とする団体契約です。従いまして、保険証券を請求する権利や保険契約を解除する権利など、保険契約者の権利は西宮市民共済生活協同組合が有します。
※保険会社が引受を行う損害保険であり、共済ではありません。
●この契約は、前年度契約の被保険者数により団体割引を決定しています。今年度の被保険者数が 5,000 名に達しなかった場合、翌年度の保険料が変更となります。
●新たにご加入される方の保険期間は、火災共済の補償開始日から翌年の補償開始応当月の1 日午後4 時までとなります。(火災共済期間中にご加入される場合の保険期間は、ご加入日から火災共済期間終了月の 1 日午後 4 時までとなります。)
●継続契約される方の保険期間は、火災共済の補償開始応当月の1 日午後4 時から 1 年間となります。
●各補償(家財の補償・借家人賠償責任補償・個人賠償責任補償)は、任意に選択、ご加入いただけます。
●火災共済を解約された場合は、この保険契約も解約となります。
●新規でご加入いただけるのは、補償開始日時点で満 79 歳までとなります。
次表の特約等のご加入にあたっては、補償内容が同様のご契約(傷害保険以外の保険にセットされる特約や共栄火災以外の保険を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約等の対象となる事故について、どちらの保険からでも補償されますが、いずれか一方の保険からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。(注)
(注)1保険のみに特約等をセットした場合、保険を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補
償の対象外になったときなどは、特約等の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約(補償)>
■安心生活総合補償保険(普傷型)
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が生じる他の補償の例 |
住宅内生活用動産補償 | 安心生活総合補償保険(普傷型)(家傷型) 住宅内生活用動産補償 |
借家人賠償責任補償 | 安心生活総合補償保険(普傷型)(家傷型) 借家人賠償責任補償 |
修理費用補償特約 | 安心生活総合補償保険(普傷型)(家傷型) 修理費用補償特約 |
個人賠償責任補償 | 普通傷害保険 賠償責任補償特約 |
団体契約から脱退する場合、保険は終了となります。パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
注意喚起情報
■ご注意いただく事項
○団体契約からの脱退に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返れい金として返還します。
○始期日から脱退日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。
注意喚起情報
(3)被保険者からの解約
被保険者がご加入者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険の解約を求めることができます。被保険者から解約の請求があった場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
その他ご留意いただきたいこと
4
注意喚起情報
(1)保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、共栄火災も加入しています。この保険契約は「損害保険契約者保護機構」の対象となり、引受保険会社が破綻した場合でも保険金、返れい金等は80%
安心生活総合補償保険(普傷型) にご加入いただくお客さまへ
重要事項説明書(団体契約用)
(7)保険金額の設定等
契約概要
(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
①保険金額の設定にあたっては、次の a. ~ b. にご注意ください。
a.お客さまが実際に契約する保険金額については、パンフレットでご確認ください。
b.各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。被保険者の年齢・年収などに照らして適正な額となるように設定してください。
②被保険者の方の年齢によって、ご加入をお断りさせていただく場合や保険金額などの補償範囲を制限させていただく場合があります。
(2)個人情報の取扱い
注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、共栄火災がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、共栄火災およびグループ各社が、この保険契約以外の商品・各種サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先企業の商品・各種サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。
注意喚起情報
●この書面では、安心生活総合補償保険(普傷型)に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明していま
(8)保険期間および補償の開始・終了時期
契約概要
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保
す。ご加入前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
●ご加入者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
この保険の保険期間は、原則として1年です。保険期間の中途で加入する場合の補償期間は、ご加入日から保険期間終了日までとなります。なお、ご加入日については、当該団体におけるとりまとめ日(締切日)後の所定の日となりますのでパンフレット等でご確認ください。
その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
契約概要
→ 保険商品の内容をご理解いただくための事項
(9)保険料の決定の仕組み
契約概要
●契約等の情報交換について
注意喚起情報
→ ご加入に際してご加入者にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項
保険料は保険金額、保険期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料はパンフレットでご確認ください。
共栄火災は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記
(10)保険料の払込方法等
契約概要
法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
注意喚起情報
載しているものではありません。詳細については、パンフレットをご参照ください。なお、主な約款は共栄火災ホームページ
(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)に掲載しておりますので、必要に応じてご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに約款を掲載していない商品もあります)。ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
ご加入前におけるご確認事項
1
(1)団体契約の仕組み
団体契約は、企業等の団体をご契約者とし、その構成員等を保険の補償を受けられる方(以下「被保険者」といいます。)とする保険契約です。被保険者が保険料を負担する場合には、団体(ご契約者)が各被保険者のご負担額をとりまとめ、団体(ご契約者)から一括してお支払いいただくこととなります。
保険料の払込方法は、ご加入と同時に全額を払い込む一時払と複数の回数に分けて払い込む分割払とがあります。実際にご加入いただくお客さまの保険料払込方法や当該団体における保険料相当額のとりまとめ方法についてはパンフレットでご確認ください。
(11)満期返れい金・契約者配当金 契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご加入時におけるご確認事項
2
注意喚起情報
(1)告知義務(加入依頼書の記載上の注意事項)
告知義務とは、ご加入時に告知事項について事実を正確に知らせる義務のことです。告知事項とは、危険に関する重要な事項として共栄火災が告知を求めるもので、加入依頼書において★印がついている項目のことです。この項目が事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、保険を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。告知事項の記載内容に誤りがないよう十分ご注意ください。
●再保険について
共栄火災は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求のために、再保険引受会社に提供することがあります。
詳しくは、共栄火災ホームページをご覧ください。xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
(3)重大事由による解除
次の事由に該当する場合には、保険を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと
➃他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること
⑤上記のほか、①~➃と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
(2)商品の仕組み
契約概要
■告知事項
(4)ご加入の継続について
この保険は、普通傷害保険に安心生活総合補償特約をセットした保険で、急激かつ偶然な外来の事故によってケガをされたときに加
え、日常生活を取り巻くさまざまなリスクを総合的に補償します。
○被保険者の職業・職種
○同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
保険金請求状況や年齢などによっては、保険期間終了後、継続してご加入できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
(5)事故が起こった場合
(3)被保険者の範囲
契約概要
商品名(保険金) | 被保険者(保険の補償を受けられる方) | ||
加入依頼書の被保険者欄に記載のご本人 | ご本人の配偶者 | その他のご親族*1 | |
安心生活総合補償保険(普傷型) | |||
傷害保険普通保険約款 | ○ | - | - |
安心生活総合補償特約 | |||
・個人賠償責任補償条項*2 | ○ | ○ | ○ |
・借家人賠償責任補償条項*2 | ○ | - | - |
・住宅内生活用動産補償条項 | ○ | - | - |
*1 ご本人またはその配偶者の「同居のご親族および別居の未婚のお子さま」をいいます。
*2 被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督義務者等も被保険者に含みます。ただし責任無能力者の方の事故に限ります。
(注1)ご親族とはご本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注2)続柄は、保険金支払の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(注3)「同居」とは、生活の基盤を同一とし、居住空間を共有していることをいいます。また保険金支払の原因となった事故発生時において、実際に同居していることが基準となります。
(2)クーリングオフ
注意喚起情報
お申込み後であってもお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができる制度がありますが、企業等をご契約者とする保険はクーリングオフの対象とはなりません。ご加入内容を十分にご確認ください。
注意喚起情報
(3)死亡保険金受取人
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。
ご加入後におけるご確認事項
3
注意喚起情報
(1)通知義務等
注意喚起情報
ご加入後に通知事項に変更が生じた場合に遅滞なくご通知いただく義務があります。通知事項とは、加入依頼書において☆印がついている項目のことです。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
事故が起こった場合は、すみやかに取扱代理店または共栄火災までご連絡ください。なお、保険金の請求を行う場合は、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか、必要な書類等をご提出いただくことがあります。
共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。共栄火災との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570‒022‒808〔ナビダイヤル-通話料有料〕
[受付時間]平日 午前9:15~午後5:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
注意喚起情報
保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は |
商品・サービスに関するお問い合わせ・ご相談・苦情は、カスタマーセンターまでご連絡ください。 カスタマーセンター 0120‒719‒112(通話料無料) [受付時間] 平日 午前9:00~午後6:00 ※お申出の内容に応じて、取扱代理店または共栄火災営業店・損害サービス課・損害サービスセンターへお取次ぎする場合がございます。 |
もしも事故が起こったら ・ |
すみやかに共栄火災営業店、取扱代理店または下記までご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 「あんしんほっとライン」 0120‒044‒077(通話料無料) |
■指定紛争解決機関
(4)基本となる補償内容
契約概要
■通知事項
基本となる補償内容はパンフレットの「保険金をお支払いする場合」「保険金をお支払いできない主な場合」でご確認ください。 ○被保険者が職業・職種を変更した場合
(5)主な特約・補償の概要
契約概要
○被保険者が新たに職業に就いた場合
この保険でセットできる特約はパンフレットの「保険金をお支払いする場合」でご確認ください。 ○被保険者が職業をやめた場合
団体契約用5 2020年10月以降始期用(2020.8) 団体契約用5 2020年10月以降始期用(2020.8) 団体契約用5 2020年10月以降始期用(2020.8)