Contract
「担保株式管理サービス利用約款」の新旧対照表
2020 年 2 月 14 日
(変更箇所は下線で示しております)
改定後(新) | 改定前(旧) |
第 10 条 (変更等の届出) 担保権者または担保権設定者は、当社に届出済みの法人名、所在地、代表者、代理人(個人の場合は氏名、住所)、使用印鑑、担当者、その他当社が委託事務の処理に必要な事項に変更等があった場合には、速やかに、当社所定の様式により、担保管理専門部署および取引口座が開設されている営業店に届け出るものとします。 | 第 10 条 (変更等の届出) 担保権者、担保権設定者は、当社に届出済みの法人名、所在地、代表者、代理人 (個人の場合は氏名、住所)、使用印鑑、担当者、その他当社が委託事務の処理に必要な事項に変更等があった場合には、速やかに、当社所定の様式により、担保管理専門部署および取引口座が開設されている営業店に届け出るものとします。 |
第 11 条 (手数料) (1)~(3) (省 略) (4)委託事務が終了となった場合でも、当社は既に行った委託事務手数料 の支払請求権を失わず、また一度支払いをうけた委託事務手数料の返還義務を負いません。 (5) (省 略) | 第 11 条 (手数料) (1)~(3) (省 略) (4)本契約または委託事務が終了となった場合でも、当社は既に行った委託事務手数料の支払請求権を失わず、また一度支払いをうけた委託事務手数料の返還義務を負いません。 (5) (省 略) |
第 13 条 (第三者に対する譲渡、質入の禁止) 担保権者および担保権設定者は、本約款に基づく権利または義務について、当社の承諾なしに、第三者に譲渡、質入等の処分をすることができないものとします。 | 第 13 条 (第三者に対する譲渡、質入の禁止) 担保権者および担保権設定者は、本契約に基づく権利または義務について、当社の承諾なしに、第三者に譲渡、質入等の処分をすることができないものとします。 |
第 14 条 (委託事務の解約) (1)~(2) (省 略) (3) 当社は、次の事項のいずれかに該当した場合は、ただちに、受託している委託事務の全部または一部を解約できるものとします。 ①~④ (省 略) (削 除) | 第 14 条 (委託事務の解約) (1)~(2) (省 略) (3) 当社は、次の事項のいずれかに該当したときは、ただちに、受託している委託事務の全部または一部を解約できるものとします。 ①~④ (省 略) ⑤担保権者、担保権設定者が、本約款および当社の定める各種規定の変更に同意 |
⑤~⑦ (省 略) | しない場合。 ⑥~ (省 略) |
第 17 条 (承諾事項) (1)当社への委託事務の委託にあたり、担保権者および担保権設定者は次の事項を承諾するものとします。 ①~ (省 略) ➃委託事務の解約等の理由により、担保管理用口座に担保株式の残高がなくなった場合または第 14 条(3)②により当社が受託している委託事務の全部 を解約した場合には、当社の任意の判断により当該口座が抹消されることがあること。 ⑩ (省 略) (2) (省 略) | 第 17 条 (承諾事項) (1)当社への委託事務の委託にあたり、担保権者および担保権設定者は次の事項を承諾するものとします。 ①~ (省 略) ➃委託事務の解約等の理由により、担保管理用口座に担保株式の残高がなくなった場合には、当社の任意の判断により当該口座が抹消されることがあること。 ⑩ (省 略) (2) (省 略) |
第 18 条 (個人情報の保護に関する基本方針) (1)当社は、当社が定める「個人情報の保護に関する基本方針」に則り、委託事務に係る個人情報を取り扱うものとします。 (2) (省 略) | 第 18 条 (個人情報の保護に関する基本方針) (1)当社は、当社が定める「個人情報の保護に関する基本方針」に則り、委託事務を処理するものとします。 (2) (省 略) |
第 20 条 (合意管轄) 本約款に基づく委託事務に関して争いが生じたときは、東京地方裁判所をもって第1審の合意管轄裁判所とします。 | 第 20 条 (合意管轄) 本契約に関して争いが生じたときは、東京地方裁判所をもって第1審の合意管轄裁判所とします。 |
第 21 条 (約款の変更) 本約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたと きに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。 (削 除) | 第 21 条 (約款の変更) (1)本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改 定されることがあります。 (2)当社は、改定の内容が担保権者、担保権設定者の従来の権利を制限し、また は担保権者、担保権設定者に新たな義務を課すことになる場合には、その改定事項を担保権者、担保権設定者に通知いたします。ただし、改定の影響が軽微であ ると判断されるときは、上記の通知に代えて、当社ホームページ等または時事に |
(削 除) | 関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する方法による場合があります。 (3)本条(2)の通知または掲載があった場合、所定の期日までに担保権者、担保権 設定者から異議の申し立てがないときは、当社は改定にご同意いただいたものとして取扱います。 |
2020 年4月 1 日改定 | 2018 年 4 月 |
以上