Ver 1.0)
ゲート式駐車場利用約款
(Ver 1.0)
駐車場の利用者(以下「お客様」という)が、名鉄協商株式会社(以下「会社」という)が管理・営業する名鉄協商パーキング(以下「駐車場」という)に駐車する場合、以下の規程を了承の上、利用することとします。
第1条(目的・定義)
本約款は、お客様が、会社の管理・運営するゲート式駐車場の利用する場合に、適用されます。
2.本約款に規定するゲート式駐車場とは、駐車場内に精算機が設置され、出入口のゲートバーにより、車両の入出庫を管理する形態の駐車場をいいます。
第2条(契約の成立)
お客様と会社との駐車場利用契約は、お客様の車両が駐車場内に入庫を開始した時点で成立します。
第3条 (駐車場所の提供)
駐車場は、駐車の「場所」を有償で提供するものであり、車両を預かるものではありません。 また、車両の駐車以外の用途には使用できません。
第4条 (免責事由)
会社は、次の事由によって生じた車両またはお客様の損害については、会社に故意または過失がある場合を除き、賠償の責を負いません。
① 車両またはその積載物、取り付け物もしくは車内の物品の盗難、滅失または損傷。
② 駐車場内における事故またはお客様同士のトラブル。
③ 台風、風水害、地震、火災、落雷等その他の不可抗力による車両の損害。
④ 駐車場機器(満空表示灯)等の故障に起因した損害(入出庫時の待機時間・機会損失等)。
⑤ 通信回線・ネットワーク回線の混雑・切断、および精算機・コンピュータ等の故障により、カード類・現金等が利用できない場合の損害・損失等。
⑥ 駐車場が満車の場合の待機時間、機会損失等。
⑦ 工事・行事等による交通規制または他の車両に入出庫を妨げられた事による損害。
⑧ 駐車場施設への衝突、接触その他の事故。
⑨ 営業休止による損害。
⑩ 第7条(禁止行為)の規程による措置。
2.前各号による車両またはお客様の損害が、万一会社の過失に起因して発生した場合であっても、会社に故意または重大な過失が認められる場合を除き、会社は、お客様自身に直接発生した積極損害の限度で、賠償の責めを負います。
第5条 (駐車時間)
駐車場の利用時間は、入庫から最長48時間(月ぎめ利用・定期駐車券利用を除く)とします。これを超える場合は、事前に会社コールセンターに連絡するなどして、会社から許可を得なければなりません。
第6条(駐車できる車両)
駐車場に駐車することができる車両(積載物および取付け物を含む。以下同じ)は、次の基準に該当するものに限ります。駐車場に他の入庫車両制限が掲出してある場合は、その制限に準じます。
〇 | 全 | 長 | 3.3 | m 以上 | 5.0 | m 以下 |
〇 | 全 | 幅 | 1.4 | m 以上 | 1.9 | m 以下 |
〇 | 全 | 高 | 1.2 | m 以上 | 2.1 | m 以下 |
〇 | 地 | 上 高 | 15 | ㎝ 以上 | 25 | ㎝ 以下 |
〇 車両総重量 2.5 t 以下
軽自動車専用車室に駐車することができる車両の全長と全幅は、以下のとおりです。全高・地上高・車両総重量は、上記と同じです。
〇 全 長 3.3 m 以上 3.4 m 以下
〇 全 幅 1.4 m 以上 1.48m 以下
2.前項基準に該当する車両でも、次の車両は駐車することができません。
① 車両入庫認識装置が作動しない可能性がある形状の車両。
② 付属装着物等により駐車場施設、機器、他の車両、他のお客様に損傷を発生させる恐れがある車両。
③ 改造、破損が著しい車両。
④ 無登録・車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
⑤ 自動車登録番号に覆いがされ、また、取り外されている等により、登録番号の読取りが困難な車両。
⑥ 自動車登録事項に変更があるにもかかわらず、変更登録手続きが済んでいない車両。
⑦ 仮登録中等、車体の特定が困難な車両。
⑧ エンジン(原動機等)が取り付けられていない車両(キャンピングカー等)。
⑨ 危険物等を積載し、汚染物質、その他安全若しくは衛生を害するおそれのある物または悪臭発生若しくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
⑩ 自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車。
➃ 前各号の他、相当な理由により、会社が不適当と認めた車両。
第7条 (禁止行為)
駐車場では、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
① 駐停車中に車両のエンジンをみだりに作動させること。(アイドリングの禁止)
② 大音量でのカーステレオ、大きな話し声、乱暴なドアの開閉等、近隣等への迷惑な行為。
③ 車室以外の場所もしくは車路を使用すること、または2つ以上の車室を跨いでの駐車。
④ 月ぎめ専用車室に駐車すること。
⑤ ゲートバーの下を歩くこと。
⑥ 駐車場が満車の場合等、駐車場内外で「入庫待ち」をすること。
⑦ 車両に燃料を補給、または抜き出すこと。
⑧ お客様または同乗者以外の者が正当な理由なく駐車場内に立ち入ること。
⑨ 喫煙、火器の使用、賭け事、騒音を発する行為。
⑩ 駐車場内外へのごみ(吸殻、空き缶、弁当の空き箱、雑誌等)の放置・投棄、立小便等不衛生な行為。
➃ 施設、器物もしくは車両を滅失し、破損し、または汚損するおそれのある行為。
⑫ 運転手が酒気を帯びもしくは違法薬物を使用した状態で入出庫すること、または駐車場内で飲酒しもしくは違法薬物を使用すること。
⑬ 車両の内外を問わず、駐車場内で寝泊まりすること。
⑭ 工事作業車等で工事に関わる作業・補助作業等を行うこと。
⑮ 演説、宣伝、募金、署名運動等の行為。
⑯ 物品の販売、陳列または文書の配布、掲出等を行うこと。
➃ 構築物・構造物等を設置すること。
⑱ 会社の業務または他のお客様に迷惑となる行為。
⑲ 道路交通関係法令その他の法に触れる行為。
⑳ 場内の注意看板、掲示物に記載されている内容に違反する行為
第8条(駐車料金)
お客様は、出庫時に、精算機に表示された、駐車時間に応じた料金を、精算機に支払います。なお、支払いには、1 万円・5千円・2 千円の紙幣は使用できませんので、千円札もしくは硬貨を用意してください。
※ 駐車料金は、駐車場内に掲出しています。
※ 精算機により、駐車料金を、会社駐車サービス券・会社ギフトカード・会社ポイントカード・各種クレジットカード・マナカ等交通系ICカードで支払うことができない場合があります。
2.駐車時間は、入庫時に発券機で駐車券に記載している時間から、出庫時に精算機が確認した時間です。
3.駐車サービス券で料金を支払った場合、釣銭は出ません。また、ポイントの付与もありません。
4.駐車券を紛失した場合、または精算機の故障の場合は、会社コールセンターまたは会社係員(xx駐車場の場合)まで連絡してください。その場合の駐車料金の支払い等は、会社または会社係員の案内に従ってください。
第9条(駐車方法)
駐車するときは、車室内に車両をゆっくり進めて、車両とその着装しているものすべてを必ず車室内に入れてください。
2.入庫は、車両を入口発券機の脇に横付けして、発券機から駐車券を受取、ゲートバーが上がったことを確認して、車両を前進させて駐車場に入ります。
3.出庫は、車両を出口精算機の脇に横付けして、駐車券を精算機に挿入し、表示された料金を支払い、ゲートバーが上がったことを確認して、車両を前進させて駐車場外へ出ます。
4.定期駐車券での入庫は、入口の発券機に定期駐車券を挿入して、ゲートバーが上がったことを確認して、車両を前進させて駐車場に入ります。出庫するときは、精算機に定期駐車券を挿入して、ゲートバーが上がったことを確認して、車両を前進させて駐車場外へ出ます。なお、契約外の日時で駐車場を利用した場合は、差額の料金を精算機に支払い、駐車場を出ます。
※ 入庫時の駐車券受取後および出庫時の料金支払い後には、車両を後退させないでください。車両を後退させると、上がっていたゲートバーが下降します。その場合は、会社係員または会社コールセンターまで連絡してください。
5.管理上必要があるときは、駐車場の全部または一部を封鎖することがあります。
※ カラーコーンあるいは、テープ類にて封鎖している車室には駐車できません。封鎖中に駐車した場合に生じた車両の破損等について、会社は一切の責任を負いません。
第10条(つり銭切れ、領収証の不発行等の場合)
精算機等の故障による領収証の不発行または釣銭切れの場合は、会社コールセンターまで連絡してください。郵送にての対応となります。なお、つり銭切れの状態で精算されると、「預かり書」または「預り証」という書面が精算機から発行される場合があります。
第11条(駐車券・定期駐車券の紛失等)
駐車券・定期駐車券を紛失・忘れ等の場合、精算機に紛失・忘れ等のボタンがある場合は、そのボタンを押しその指示に従い料金の支払いをしてください。それ以外の場合は、会社係員または会社コールセンターまで連絡してください。会社の案内に従い、料金の支払いをしてください。
第12条(注意事項・連絡義務)
お客様は、駐車場内に掲出された方法または会社係員の案内に従って、駐車しなければなりません。
2.駐車場内の走行は、時速8Km 以下の徐行で、他の歩行者・車両に十分に配慮しなければなりません。
3.機器、施設を破損させた場合、速やかに会社コールセンターまで連絡しなければなりません。
第13条 (不正駐車)
お客様が、所定の料金を支払わないで、駐車場所から出庫しまたは駐車場外へ移動したとき、その他会社が不正な駐車方法と認めた場合には、会社は、警察への通報、当該車両の駐車位置の変更(レッカー移動)または他の場所への移動、および当該車両のチェーン等での施錠をすることができるものとし、これらの会社の措置によりお客様に損害が生じたとしても、お客様は一切異議を述べることができないものとします。この場合、お客様は、会社に対し、xx駐車料金および当該対応に要する費用のほか、違約金として3万円を支払わなければなりません。
第14条 (放置車両の取扱い)
お客様が、会社の許可なく48時間を超えて車両を駐車している場合、お客様は、直ちに料金を支払いの上、当該車両を出庫しなければなりません。この場合、会社は、お客様に対し、お客様もしくは所有者等への通知または車両等への掲出の方法により、会社が指定する曰までに当該車両を引取ることを請求することができます。
第15条 (放置車両等の移動)
会社は、前条の場合または運営管理上支障がある場合、車両等への掲出予告の上、当該車両の駐車位置を変更し(レッカー移動)、または当該車両を他の場所に移動することができます。
第16条 (放置車両の処分)
会社は、第13条ないし前条の場合において、お客様もしくは所有者等への通知または車両等への掲出の方法により車両の引取りを催告したにもかかわらず、引取りがなされないときは、お客様または所有者等に対して通知または車両等への掲出による予告の上、任意に車両の売却、廃棄等の処分をすることができます。この場合、お客様または車両の所有者等は、車両の所有権
を放棄したものとし、会社に対し、車両の返還および損害賠償を請求することはできません。
2.前項の場合、お客様は、会社に対し、xx駐車料金のほか、延滞違約金として3万円、前項の処分の際の手続きに係る諸費用、およびその他会社が被った一切の損害を賠償しなければなりません。
第17条(反社会的勢力排除)
お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、駐車場を利用することができません。
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者(以下「反社会的勢力」という)であるとき。
② お客様が法人の場合、その代表者、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力であるとき。
2.お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は、何ら催告せず、お客様の駐車場の利用を停止することができ、お客様は駐車場から直ちに車両を移動させなければなりません。この場合、会社は、車両等への掲出の方法等、会社が適当と認める方法により、お客様に対して利用停止を通知し、車両の移動を求めることができます。
① 前項各号のいずれかの事由に該当すると会社が判断したとき。
② 駐車場を反社会的勢力に使用させ、またはこれらの者を反復して出入りさせたとき。
③ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
④ 駐車場その他駐車場の周辺において、暴行、傷害、脅迫、恐喝、器物損壊、逮捕監禁、凶器準備集合、賭博、ノミ行為、売春、覚せい剤、銃砲刀剣類所持等取締法違反等の犯罪を行ったとき。
⑤ 駐車場その他駐車場の周辺において、反社会的勢力の威力を背景に粗野な態度、言動によって、他の利用者、近隣住民等に不安感、迷惑を与えたとき。
第18条 (お客様の賠償責任)
お客様が、本約款もしくは駐車場内に掲出された規程に違反した場合または駐車場の設備もしくは機器を破損した場合は、それにより会社が被った損害(その結果駐車場の全部または-部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む)を賠償しなければなりません。
第19条 (その他)
会社は、駐車場の不正利用等の取締りを目的として、駐車場内およびその周辺を、ビデオ・カメラ等で撮影・録画している場合があり、また捜査・防犯等の資料として、その映像を警察等に提出する場合があります。
2.会社は車両に警告書等の文章を貼り付ける場合があります。
第20条 (注意事項の遵守)
お客様は、本約款のほか、駐車場内に掲出している案内・注意事項等を遵守するものとします。
第21条 (本約款の改定)
会社は、本約款について関係法令の改廃、社会事情の変化等により会社が本約款の改定を必要と判断した場合は、合理性を有する範囲で本約款を改定することができるものとします。会社が本約款の改定をした場合は、会社のホームページ(http:
//xxx.xx)等で改定後の約款を少なくとも1ヶ月以上の予告掲載することとし、予告期間満了後は、新約款が適用されるものとします。
第22条 (合意管轄)
本約款および駐車場の利用に関する紛争については、名古屋簡易裁判所または名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
約款適用日 2022年8月1日
以下余白