第4条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1又は本協定に別段の定めがある場合を除き、市と認定計画提出者の間で締結された令和5年●月●日付 Park‐PFI に関する実施協定書(以下「Park-PFI 実施協定」という。)に定められたとおりとする。
資料8
xx公園拡張整備事業
指定管理業務に関する協定書(案)
令和4年10月京田辺市
※ 本指定管理業務に関する協定書(案)は、現時点において想定される指定管理業務に関する事項を記載したものであり、設置等予定者が提出した公募設置等計画の内容及び設置等予定者との協議により、必要な範囲で記載内容を修正します。
xx公園拡張整備事業 指定管理業務に関する協定書
京田辺市(以下「市」という。)と、●●、●●及び●●(以下総称して「本指定管理者」という。)は、市と認定計画提出者の間で締結された令和5年●月●日付基本協定に基づき、xx公園拡張整備事業(以下「本事業」という。)における指定管理業務の実施に関して、京田辺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
(平成 17 年京田辺市条例第 15 号。以下「手続条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、以下のとおり合意する(以下「本協定」という。)。
第1章 総則
(本協定の趣旨)
第1条 本協定は、本指定管理者が指定管理者として行う管理物件(第5条に定義される。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(公共性の趣旨の尊重)
第2条 本指定管理者は、管理物件の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本指定管理者が行う業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第3条 市及び本指定管理者は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第4条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1又は本協定に別段の定めがある場合を除き、市と認定計画提出者の間で締結された令和5年●月●日付 Park‐PFI に関する実施協定書(以下「Park-PFI 実施協定」という。)に定められたとおりとする。
(管理物件)
第5条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。
2 本指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
3 本指定管理者は、管理物件について、市の承諾を得ないで他の用途に供し、若し
くはその現状を変更し、又は転貸してはならない。
(指定期間等)
第6条 市が本指定管理者を指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までとする。
2 本業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。ただし、最初の事業年度は、指定期間の開始日からその直後の3月 31 日までとし、最終の事業年度は指定期間の終了日の属する年度の4月1日から指定期間の終了日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲、管理の基準等)
第7条 本業務の範囲は、以下のとおりとする。
(1) 維持管理業務
(2) 運営業務
(3) 自主事業
(4) その他の業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、公募設置等指針等及び公募設置等計画に基づき作成された別添仕様書に定めるとおりとする。
(市が行う業務の範囲)
第8条 次の業務については、市が自らの責任と費用において実施するものとする。
(1) 管理施設の目的外使用許可
(2) 京田辺市都市公園条例(昭和 52 年xx市条例第1号。以下「本条例」という。)に基づく利用の禁止又は制限に関する不服申し立てに対する対応
(3) 管理施設の改造、増築、移設及び大規模な修繕業務
(業務実施条件)
第9条 本指定管理者が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、仕様書に定めるとおりとする。
2 本指定管理者は、労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がなされるよう留意するものとする。
(仕様書等の変更)
第10条 市及び本指定管理者は、本協定締結後に仕様書等の変更の必要性が生じたときは、双方による協議を開催するものとし、双方が合意した場合は、仕様書等を変更することができる。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第11条 市又は本指定管理者は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第7条で定めた本業務の範囲及び第9条で定めた業務実施条件(以下「本業務の
範囲等」という。)の変更を求めることができる。
2 市又は本指定管理者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 本業務の範囲等の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(年度協定の締結)
第12条 本業務の実施に当たり、市及び本指定管理者は、毎事業年度、事業年度の開始日までに次に掲げる事項について年度協定を締結するものとする。
(1) その事業年度に本指定管理者が行う業務の内容
(2) その事業年度に市が本指定管理者に支払う指定管理料の額及び支払方法
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第13条 本指定管理者は、本条例、京田辺市都市公園条例施行規則(昭和52 年京田辺市規則第12 条。以下「本規則」という。)及びその他の関係法令のほか、Park-PFI 実施協定、本協定、年度協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画を遵守の上、本業務を実施するものとする。
2 本協定、年度協定、Park-PFI 実施協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画の内容に矛盾又は齟齬がある場合、本協定、年度協定、Park-PFI 実施協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、公募設置等計画に記載された性能又は水準が、公募設置等指針等に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で公募設置等計画の内容が優先する。
4 本指定管理者は、本業務の実施その他本協定及び本事業関連書類に基づく本指定管理者の義務を連帯して履行する責任を負う。
(準備業務)
第14条 本指定管理者は、指定期間の開始前に、市と協議のうえ、管理運営マニュアルのほか本業務に必要な各種規程の作成を行うとともに、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行うものとする。
(調整機関との連携)
第15条 本指定管理者は、調整機関を介して市内の就労支援事業所と連携し、管施設内における障がいのある人の就労支援に向けた管理運営体制を構築するものとする。
2 本指定管理者は、市と調整機関との間で就労支援事業所との連携に関して三者協定を締結するとともに、市内の就労支援事業所との間で就労支援のための請負契約等を締結するものとする。
(第三者による実施)
第16条 本指定管理者は、事前に市の承認を受けた場合を除き、本業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 本指定管理者が市の承認を受けて、本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて本指定管理者の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して当該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて本指定管理者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、本指定管理者が負担するものとする。
(管理施設の改造等)
第17条 管理施設の改造、増築、移設については、市が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理施設について応急の修繕を実施する必要がある場合は、本指定管理者が当該修繕を実施するものとし、費用については1件につき 50 万円(消費税及び地方消費税を含まない。)以上の費用を要すると市が認定した応急の修繕については市の負担とし、それ以外の応急の修繕については本指定管理者の負担とする。
3 管理施設にかかる計画的な修繕については、1件につき 50 万円(消費税及び地方消費税を含まない。)以上の費用を要すると市が認定した計画的な修繕のうち、本指定管理者が修繕することがより効率的と認められるものについては本指定管理者が、その他については市が実施することとし、それらの費用についてはいずれも市が負担する。1件につき 50 万円(消費税及び地方消費税を含まない。)未満の費用を要する計画的な修繕は、本指定管理者が自己の費用と責任において実施する。
(緊急時の対応)
第18条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、本指定管理者は、その影響を早期に除去するため早急に対応措置をとり、発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努めるとともに、市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を直ちに通報しなければならない。
2 本指定管理者は、緊急事態による危険が回避された後、市と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報管理)
第19条 本指定管理者又は本業務の全部若しくは一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 本指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び京
田辺市個人情報保護条例(平成 14 年京田辺市条例第3号)の規程に準拠し、本業務の実施に関して知り得た子個人情報の漏洩、滅失、き損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護を徹底するため別紙3に定める「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
3 本指定管理者は、京田辺市情報公開条例(平成 10 年京田辺市条例第 12 号)の趣旨を踏まえ、本業務を行うに当たり、本指定管理者が保有する文書等の開示に努めなければならない。
(要望及び苦情に対する処理)
第20条 本指定管理者は、本業務の遂行に関し施設利用者や地元住民等から要望及び苦情があったときは、自己の責任において迅速かつ的確に対処するものとし、その結果を市に報告しなければならない。
2 本指定管理者は、前項の規定にかかわらず、施設利用者や地元住民等からの要望及び苦情の内容が本業務の範囲や指定管理者の権限を越えると認められるとき及び本指定管理者が単独で対処することが困難であると認められるときは、速やかに、当該要望及び苦情の内容を市に報告し、市の指示に従い対処しなければならない。ただし、市が指定管理者の権限を越えると判断したときは、市において対処するものとする。
第4章 備品等の扱い
(市による備品等の貸与)
第21条 市は、別紙2に示す管理物品(以下「I種備品」という。)を、無償で本指定管理者に貸与する。
2 本指定管理者は、指定期間中、I種備品を常に良好な状態に保つものとする。
3 I種備品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、本指定管理者は、市との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等と同等 の機能及び価値を有するものを購入し、又は調達しなければならない。
4 本指定管理者は、故意又は過失によりI種備品をき損滅失したときは、市との協議により、必要に応じて市に対しこれを弁償し、又は本指定管理者の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入し、若しくは調達しなければならない。この場合において、当該備品等は、市の所有に帰属するものとする。
(本指定管理者による備品等の購入等)
第22条 本指定管理者は、本業務の実施のため、市と協議のうえ、備品等を購入し、又は調達することができる。
2 本指定管理者は、自己の費用等により購入し、又は調達した備品等(以下「Ⅱ種備品」という。)を本業務実施のために供することができるものとする。
3 前項に規定するⅡ種備品は、本指定管理者の所有に帰属するものとする。
第5章 業務実施に係る市の承認事項
(業務責任者)
第23条 本指定管理者は、本事業関連書類に従い、指定期間中、本業務の全体を総合的に把握し調整を行う業務責任者を定めなければならない。
(業務計画書)
第24条 本指定管理者は、毎事業年度について、市が指定する期日までに、別途市が定める様式による業務計画書を提出し、市の承認を得なければならない。業務計画書を変更しようとするときも同様とする。
(業務報告書)
第25条 本指定管理者は、各月の本業務の実施状況について、[翌月 10 日]までに、別途市が定める様式による業務報告書を作成し、市に提出しなければならない。
2 本指定管理者は、市が第 44 条から第 46 条までの規定に基づき事業年度の途中において本指定管理者に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から 30 日以内に当該事業年度の当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
3 市は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、本指定管理者に対して書面による報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(年度業務報告書等)
第26条 本指定管理者は、別途市が定める様式による年度業務報告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度終了後速やかに市に提出しなければならない。
2 本指定管理者は、市が第 44 条から第 46 条までの規定に基づき事業年度の途中において本指定管理者に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、市が指示する日までに、当該事業年度の開始日から指定取消日までの間の年度業務報告書及び収支決算書を提出しなければならない。
3 市は、必要があると認めるときは、年度業務報告書若しくは収支決算書の内容又はそれらに関連する事項について、本指定管理者に対して書面による報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(市による業務実施状況の確認)
第27条 市は、前二条により本指定管理者が提出した業務報告書及び年度業務報告書等に基づき、本指定管理者が行う業務の実施状況及び施設の管理状況(以下「業務の実施状況等」という。)のモニタリング及び実績評価を行うものとする。
2 前項に規定するモニタリング及び実績評価の実施方法、実施時期等については、別途市から本指定管理者に通知するものとする。
3 市は、第1項に定める場合のほか、本指定管理者による業務の実施状況等を確認することを目的として、随時、管理施設へ立ち入ることができる。また、市は、本指定管理者に対して業務の実施状況等について説明を求めることができる。
4 本指定管理者は、市から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて、その申出に応じなければならない。
(市による業務の改善指示)
第28条 前条によるモニタリング及び実績評価等の結果、本指定管理者による業務
の実施状況が、仕様書等市が示した条件を満たしていないと市が判断する場合は、市は本指定管理者に対して、必要な改善措置を講じるよう指示するものとする。
2 本指定管理者は、前項に定める業務の改善の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じ、改善結果について文書により市に報告し、市の承認を得なければならない。
3 市は、第1項による業務の改善の指示を行ったにもかかわらず、業務の実施状況等について改善が見られないと判断した場合は、本指定管理者に対する指定管理者の指定を取り消すことができる。
第6章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料の額及び支払方法)
第29条 市が、指定期間中に本指定管理者に対して支払う指定管理料については、本事業関係書類に従い定められる金額を基準に、別紙4「指定管理料の改定方法」に従い改定される。また、消費税率が改定される場合も必要に応じて指定管理料の改定を行うものとする。
2 各事業年度における前項の指定管理料の額及び支払方法は、年度協定において定めるものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第30条 管理施設に係る利用料金収入は、第 33 条の規定により市へ一部還元される部分を除き、すべて本指定管理者の収入とする。
(利用料金の決定)
第31条 利用料金は、本指定管理者が、本条例及び本規則に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に市の承認を受けるものとし、必要に応じて市と本指定管理者の協議を行うものとする。
(利用料金の減免及び還付)
第32条 本指定管理者は、本条例の定めるところに従い、前条の利用料金を減免し、又は還付するものとする。
(利用料金の一部還元)
第33条 利用料金収入については、公募設置等計画により提案された各事業年度の利用料金収入の見込額(以下「基準額」という。)を基準として、各事業年度の利用料金収入が、当該年度の基準額を上回った場合[(以下、当該年間の利用料金収入の額が基準額を超過する事業年度を「超過年度」という。)]、本指定管理者は、当該超過分の 20%相当額(以下「納付額」という。)を、翌事業年度の5月末日までに、市に納付するものとする。ただし、ある事業年度において利用料金収入の額が基準額を下回った場合、当該下回った額については、翌事業年度以降5事業年度以内を限度として超過年度の利用料金収入の額と基準額の差額の計算において控除することができる。
第7章 リスク分担及び損害賠償等
(損害賠償等)
第34条 本指定管理者は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償し、又は市との協議により管理物件の修繕、管理物品の購入等を行わなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第35条 本業務の実施において、本指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合は、本指定管理者はその損害を賠償しなければならない。
2 市は、本指定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合は、本指定管理者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(本指定管理者がxxする保険)
第36条 本指定管理者は、本業務の実施に当たり、Park-PFI 実施協定に定める保険に加入しなければならない。
2 前項に掲げるもののほか、本指定管理者は自己の責任において必要に応じて各種保険に加入するものとする。
(不可効力発生時の対応)
第37条 不可抗力が発生した場合は、本指定管理者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第38条 不可抗力の発生に起因して本指定管理者に損害、損失又は増加費用が発生した場合は、本指定管理者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって市に通知するものとする。
2 市は、前項の通知を受け取った場合は、損害状況の確認を行ったうえで、本指定管理者と協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して本指定管理者に損害、損失又は増加費用が発生した場合は、前項の決定に基づき当該費用について合理性の認められる範囲で市が負担するものとする。ただし、本指定管理者がxxした保険によりてん補された金額相当分については、市の負担に含まないものとする。
(不可抗力による業務実施の免除)
第39条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の全部又は一部の実施ができないと認められるときは、本指定管理者は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れることができる。
2 本指定管理者が不可抗力により本業務の全部又は一部を実施できない場合、市は、
本指定管理者との協議の上、本指定管理者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第40条 本指定管理者は、本協定の終了に際し、市又は市が指定する者に対し、管理物件及び本業務に必要な書類を速やかに引き渡すとともに、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 市は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、本指定管理者に対して市又は市が指定する者による管理施設の視察をさせることができるものとする。
3 本指定管理者は、市又は市が指定する者から前項に規定する申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第41条 本指定管理者は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準として管理物件を原状に回復し、市に対して管理物件を引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市が認めた場合は、本指定管理者は、別途市が指示する状態で市に対して管理物件を引き渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第42条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1) Ⅰ種備品については、本指定管理者は、市又は市が指定する者に対して引き継がなければならない。
(2) Ⅱ種備品については、原則として本指定管理者が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、市と本指定管理者の協議により、本指定管理者は、市又は市が指定する者に対して引き継ぐことができるものとする。
(帳票等の保存)
第43条 本指定管理者は、指定期間の終了後も事業計画書、収支予算書並びに業務報告書その他本業務に関する帳票及び帳簿を5年間保存するものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し
(市による指定の取消し)
第44条 市は、手続条例第8条の規定により、本指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 本指定管理者が本協定若しくはPark-PFI 実施協定を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2) 本条例及び本規則を含む適用される法令等に違反したとき。
(3) 第 28 条第3項に定める場合に該当したとき。
(3) 業務に際し不正行為があったとき。
(4) 市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(5) 指定管理者の申請の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(6) 京田辺市暴力団排除条例(平成 24 年京田辺市条例第 20 号)に定義する暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有する者に該当(役員が該当する場合を含む。) することが判明したとき。
(7) Park-PFI 実施協定又は特定公園施設譲渡契約が本指定管理者の責めに帰すべき事由により解除されたとき。
(8) その他本指定管理者に本業務を行わせておくことが不可能、困難又は社会通念上不適当と市が判断したとき。
2 市は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際は、事前にその旨を本指定管理者に通知した上で、次の事項について本指定管理者と協議を行わなければならない。
(1) 指定取消しの理由
(2) 指定取消しの要否
(3) 本指定管理者による改善策の提示及び指定取消しまでの猶予期間の設定
(4) その他必要な事項
3 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、本指定管理者に生じた損害、損失又は増加費用について、市は責めを負わない。
(本指定管理者による指定の取消しの申出)
第45条 本指定管理者は、次のいずれかに該当する場合は、市に対して指定の取消を申し出ることができるものとする。
(1) 市が本協定を履行せず、又はこれに違反したとき。
(2) 市の責めに帰すべき事由により、本指定管理者が損害又は損失を被ったとき。
(3) その他本指定管理者が必要と認めるとき。
2 市は、前項の申出を受けた場合は、本指定管理者との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第46条 市又は本指定管理者は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 市と本指定管理者の協議の結果、指定を継続することが適当でない場合は、市は指定の取消しを行うものとする。
3 前項の規定により取消しを行うことにより本指定管理者に発生する損害、損失又は増加費用は、市と本指定管理者の協議によりその負担を決定するものとする。
(指定取消し後の処理)
第47条 前二条の規定により本指定管理者が指定を取り消され、又は本業務の停止を命じられた場合において、市は、本指定管理者に対して指定管理料が未払いの場合は、本指定管理者が管理を行った期間に応じて市が計算する指定管理料を本指定管理者に支払うものとする。
2 前二条の規定により本指定管理者が指定を取り消され、又は本業務の停止を命じられた場合において、市は、本指定管理者に対して既に指定管理料を支払っている場合は、支払った指定管理料から本指定管理者が管理を行った期間に応じて市が計算する指定管理料を差し引いた額を本指定管理者に返還させるものとする。
3 本指定管理者は、自己の責めに帰する事由により指定を取り消され、又は本業務の停止を命じられた場合において、市に損害が発生したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定期間終了時の取扱い)
第48条 第 40 条から第 43 条までの規定は、第 44 条から第 46 条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。
第10章 その他
(権利及び義務の譲渡の禁止)
第49条 本指定管理者は、本協定及び指定管理者に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に市の承認を受けたときはこの限りでない。
(本業務の範囲外の業務)
第50条 本指定管理者は、管理施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 本指定管理者は、自主事業を実施する場合は、市に対して業務計画書を提出し、事前に市の承認を受けなくてはならない。その際、市と本指定管理者は、必要に応じて協議を行うものとする。
3 市及び本指定管理者は、自主事業を実施するに当たって、別途自主事業の実施条件等を定めるものとする。なお、自主事業の会計は本業務とは独立させるものとする。
4 自主事業に関するリスクは、本協定の他の規定にかかわらず、すべて本指定管理者の負担とする。
(本業務の実施に係る指定管理者の経理区分)
第51条 本指定管理者は、本業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理するとともに、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(重要事項の変更の届出)
第52条 本指定管理者は、その名称、本店、本業務に係る支店又は事業所の所在地、代表者等市が指定する重要事項を変更するときは、あらかじめ市に届け出るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第53条 本協定に関する市と本指定管理者間の請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除(以下総称して「通知等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 市による本指定管理者に対する通知等は、代表法人宛に行うものとし、本指定管理者による市に対する通知等は、代表法人から行うものとする。
3 本協定の履行に関して、市と本指定管理者の間で用いる言語は、日本語とする。
4 本協定の履行に関して市と認定計画提出者の間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
5 本協定における期間の定めについては、本協定に別段の定めがある場合を除き、民法及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
6 本協定に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(協定の変更)
第54条 本業務に関し、本業務の前提条件若しくは内容に変更が生じたとき又は特別な事情が生じたときは、市と本指定管理者の協議のうえ、本協定を変更することができるものとする。
(通知等)
第55条 本指定管理者は、市が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、市が本指定管理者の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議等)
第56条 本協定又はPark-PFI 実施協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、市及び本指定管理者は誠意をもって協議により解決するものとする。
(疑義についての協議等)
第57条 本協定又はPark-PFI 実施協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、市及び本指定管理者は誠意をもって協議により解決するものとする。
(準拠法)
第58条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(裁判管轄)
第59条 本協定に関する紛争(調停を含む。)については、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(以下余白)
以上を証するため、本協定書●通を作成し、市及び本指定管理者は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和5年●月●日 | |||||
市: | 京都府京田辺市田辺 80京田辺市 代表者 京田辺市長 | xx | x | 印 | |
本指定管理者; | グループ名代表法人 | ●● [住所] [商号] [役職] | 印 | ||
構成法人 | [住所] [商号] [役職] | 印 | |||
構成法人 | [住所] [商号] [役職] | 印 |
別紙1 用語の定義
(1)「指定管理料」とは、市が本指定管理者に対して支払う管理物件の管理に要する経費のことをいう。
(2)「調整機関」とは、一般社団法人京田辺みんなの働くプロジェクトをいう。
(3)「年度協定」とは、本協定に基づき、市と本指定管理者が指定期間中に毎事業年度開始日までに締結する年度協定書のことをいう。
(4)「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5)「暴力団員等」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6)「暴力団密接関係者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
ア その行うべき事業の経営若しくは運営を暴力団若しくは暴力団員等に行わせ、経営上若しくは運営上の重要事項の決定に暴力団若しくは暴力団員等を関与させ、又は暴力団員等を役員若しくは店舗、工場その他の事業所を代表する使用人としている事業者
イ 暴力団が勢力を誇示するために行う活動若しくは暴力団に特有の行事に参加し、又はこれらの活動若しくは行事の開催を支援するなど、積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与することとなる行為をしている者(事業者を含む。)
ウ 暴力団員とゴルフ、飲食(生活上必要な日常の食事を除く。)、旅行その他の遊興をしばしば共にし、又は暴力団若しくは暴力団員と社会通念上形式的又は儀礼的なものと認められる限度を超えた贈答を行うなど、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(事業者を含む。)
エ 情を知って、上記アからウまでの者を利用している者(事業者を含む。)オ 情を知って、上記アからウまでの者に資金等を供給し、又は便宜を供与している者(事業者を含む。)
(7)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震若しくは疫病等の公衆衛生上の事態その他の自然災害等又は火災、騒擾、騒乱若しくは暴動その他の人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)、又は法令等の変更であって、市又は本指定管理者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、施設利用者数の増減は、「不可抗力」に含まないものとする。
(8)「法令等」とは、法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくは
ガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称する。
(9)「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として本指定管理者に対して支払われる施設利用料のことをいう。
別紙2 管理物件
1 管理施設
2 管理物品
別紙3 個人情報の取扱いに関する特記事項
(基本的事項)
第1条 本指定管理者は、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律、京田辺市個人情報保護条例その他関係法令を遵守するとともに、個人の権利利益の保護を図るように努めなければならない。
(個人情報、データ等の管理)
第2条 本指定管理者は、個人情報保護管理者を定め、本業務の履行に際して入手した個人情報、データ等の管理に当たり、漏えい、滅失、き損、改ざんその他の事故を防止し、その適正な管理を図らなければならない。
2 本指定管理者は、本業務に係る個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(開示請求等への対応)
第3条 本指定管理者は、本指定管理者の保有する個人情報に関し、京田辺市個人情報保護条例の規定に基づき、開示、訂正若しくは利用停止の請求又は是正、再調査若しくは情報の提供の申出があったときは、市の指示に従い必要な措置をとらなければならない。
(再委託の禁止)
第4条 本指定管理者は、個人情報に係る業務を自ら処理するものとする。やむを得ず第三者に再委託するときは、書面にて市の承認を得なければならない。
2 やむを得ず第三者に再委託する場合において、本指定管理者は、当該再委託先に京田辺市個人情報保護条例を遵守させなければならない。
(目的外使用、複写及び複製の禁止)
第5条 本指定管理者は、本業務に係る個人情報、データ等を本業務の処理以外の用途に使用し、及び第三者へ提供してはならない。
(事故発生時における報告)
第6条 本指定管理者は、本業務の履行に当たり、個人情報、データ等に事故が生じたときは、直ちに市に報告し、その指示に従わなければならない。
(個人情報の返還等)
第7条 本指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消しにより本業務を終了したときは、市の指示に従い、個人情報、データ等の返却、廃棄等の措置をとらな
ければならない。
(損害賠償)
第8条 本指定管理者の故意又は過失により、個人情報、データ等を漏えいしたときは、本指定管理者はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第9条 本指定管理者が、京田辺市個人情報保護条例の規定に違反した場合は、同条例第40条、第41条及び第43条から第45条までの規定を適用する。
別紙4 指定管理料の改定方法
令和4年度を基準として、「消費税を除く国内企業物価指数」(総平均の年度平均)
(以下「物価指数」という。)の年度ごとの変動率を確認し、5年度間の物価指数の変動率の平均値が 3.0%を超えて変動した場合は、翌年度以降の指定管理料の改定を行い、以降、5 年ごとに同様に対応します。
(指定管理料の変動の計算式)
◆令和 11 年度から令和 15 年度までに適用する物価改定率(令和 10 年度に算出) αt =(I5/I4 + I6/I4 + I7/I4 + I8/I4 + I9/I4)/5 Pt = Ptx×αt t=11~15
◆令和 16 年度から令和 20 年度までに適用する物価改定率(令和 15 年度に算出) αt =(I10/I4 + I11/I4 + I12/I4 + I13/I4 + I14/I4)/5 Pt=Ptx×αt t=16~20
◆令和 21 年度から令和 25 年度までに適用する物価改定率(令和 20 年度に算出) αt =(I15/I4 + I16/I4 + I17/I4 + I18/I4 + I19/I4)/5 Pt = Ptx×αt t=21~25
・αt…t 年度に適用する物価改定率(小数点以下第 4 位を切り捨てるものとする)
・In…令和 n 年度の物価指数
・Pt…実際に支払う t 年度の指定管理料(税抜き)
・Ptx…「特定公園施設と指定管理業務に関する資金計画及び収支計画」(様式 4-7)に記載した t 年度の指定管
理料(税抜き)
注)α<0.97 若しくはα>1.03 の場合のみ改定を行い、計算の結果、円単位未満が生じた場合には、円単位未満
を四捨五入します。
令和 10 年度までは、物価変動による指定管理料の改定はありません。
市と本指定管理者は、指定管理料の見直し時期となる令和 10 年度、令和 15
年度、令和 20 年度の 7 月末日までに上記物価指数を確認するものとします。