日産カード Visa・Mastercard 会員規約
日産カード Visa・Mastercard 会員規約
■■■一般条項■■■
(会員)
第1条 本人会員とは、次の各号のすべてに該当する方で、本規約を承認のうえ、株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「当社」という。)が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)の発行を申込み、当社がカードの発行を承諾した方をいいます。なお、当該承諾をもって契約が成立するものとします
①原則として 20 歳以上の方で、定職、定収入を有する方
②原則として自動車を保有又は使用している方。
2.家族会員とは、本人会員と同様に本規約を承認した家族で、本人会員が、家族会員のカード利用について本規約の適用があることを承認のうえ本人会員の代理として指定して申込みをし、当社が適当と認めた方とします。
3.本人会員は、家族会員のカード及び各種サービスの利用によって生ずる一切の債務を負担し、家族会員は当該債務を負担しないことを確認します。
(カードの発行と管理)
第2条 当社は本人会員、家族会員(以下あわせて「会員」という。)に、当社が発行するカードを貸与します。なお、会員はカード発行の申込みに際し、自ら保有する自動車を当社に通知し、当該自動車に関する情報をカード上の IC 部分に登録することができます。
2.会員は、当社からカードが貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身の署名をしなければなりません。
3.カードの所有権は当社が有し、会員には善良なる管理者の注意をもってカード及びカードに表示されたカード番号、有効期限、セキュリティコード等の情報(以下「カード情報」という。)を使用、保管するものとします。また、会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
4.カード及びカード情報は、カードに表示された会員本人のみが使用でき、他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転し、又は他人にカード情報を使用させることは一切できません。
5.前三項に違反してカード又はカード情報が使用された場合、その利用代金等の支払いは本人会員の責任とします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
6.カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
7.カードの有効期限が到来する場合、当社は引続き会員として適当と認めた方に新しいカードと本規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約の効力が維持されるものとします。
8.会員は、当社が発行するカードを複数枚保有することはできないものとします。
(カードの年会費)
第3条 本人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものとします。
2.年会費の支払方法は、第6条のカード利用代金の支払方法と同様とします。
3.お支払い済みの年会費は、退会又は会員資格を喪失した場合、その理由の如何を問わず返却しません。
(暗証番号)
第4条 当社は会員からの申出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。但し、会員からの申出のない場合又は当社が暗証番号として不適当と判断した場合は、当社が、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
2.会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、本人会員はこれにより生ずる一切の債務について支払の責を負うものとします。但し、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではないものとします。
(カード利用可能枠)
第5条 当社は、第 20 条に定めるショッピングサービスについて、審査のうえカード利用可能枠を設定し、会員は未決済ご利用代金を合算した金額がカード利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なお、ショッピングサービスのご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2.カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」という。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」といい、国内加盟店と海外加盟店をあわせて以下「加盟店」という。)ではマスターカードアジアパシフィック Pte リミテッドもしくはビザワールドワイド Pte リミテッド(以下両者をあわせて「国際提携組織」という。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
3.第1項にかかわらず、第 23 条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合、会員は、支払区分ごとの未決済の利用代金の金額が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。但し、未決済の利用代金の合計が、第1項に定める利用可能枠を超えてご利用いただくことはできません。なお、各々の利用可能枠を超えて当該支払区分でカードを利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただきます。
4.前三項の利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。
(代金決済)
第6条 第 20 条に定めるショッピングサービス(諸手数料を含む。)のご利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」という。)に締切り、当月 15 日(以下「算定日」という。)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」という。)に会員があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」という。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。
2.会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ日本国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用された交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。
3.当社は前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払い月の前月末頃、本人会員があらかじめ届出た送り先にご利用明細書として書面又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき速やかに確認のうえ、ご利用明細書の内容についての当社へのお問合せ、ご確認は、通知を受けたのち 20 日以内に行うものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。
4.お支払預金口座の預金残高不足により、第1項のご利用代金の口座振替ができない場合には、当社は、金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、ご利用代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
(支払金等の充当順序)
第7条 お支払いいただいた金額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。但し、第 26 条に定める「リボルビング
払いの支払停止の抗弁」にかかわる充当順位については、割賦販売法第 30 条の5の規定によるものとします。
(費用の負担)
第8条 本人会員は、本規約によって生ずる当社の権利保全に要する次の各号の費用について、当社から請求がある場合は、速やかに支払うものとします。なお、第1号に定める額は、消費税率を 10%として算出したものであり、消費税率が変動した場合は、変動後の消費税率により算出した額とします。
①本人会員の都合による口座振替不能の場合の再請求費用(1回につき 220 円、消費税込み。)、
会員の都合による訪問集金費用(訪問1回につき 1,100 円、消費税込み。
②第 10 条第2項に基づく会員に対する書面による催告費用
③カードの返還請求に伴う訪問回収費用
2.当社と本人会員の間で締結する本人会員の債務の支払いに係る公正証書等の作成費用は、退会後といえども本人会員が負担するものとします。
(退会、会員資格の喪失及びカードの利用停止と返却)
第9条 会員は当社あて所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することができます。但し、当社に対する残債務を支払った時点をもって退会とします。その場合、当社の指示する方法に従い、カードを返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
2.会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの利用停止又は会員資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い、返却するものとします。
①虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかに違反した場合
③本規約又は他の契約に基づく当社に対する支払債務の履行を怠った場合
④信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状態が著しく悪化した、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合
⑤換金又は違法な取引を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
⑥第6条第1項の口座振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合
⑦第 10 条第1項各号、第2項又は第3項各号のいずれかに該当した場合
⑧第 14 条第1項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合
⑨当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合
⑩当社が本人会員に対して送付したカード(第2条第7項及び第 13 条第3項に基づき送付するカードを含む。)を、本人会員が当社所定期間内に受領しない場合
⑪本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなった場合
3.前二項の場合、当該会員は以下の事項に同意するものとします。
①当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引続き本規約の効力が維持されるものとします
②会員は会員番号等を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店より通信料などの継続的売上が発生した場合はこれをお支払いいただきます
(期限の利益喪失)
第 10 条 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、残債務全額を直ちに当社に支払います。
①ショッピングサービスのご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき
②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき
③差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき
④破産・民事再生等の倒産手続きの申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき
2.前項にかかわらず、ショッピングサービス(1回払いを除く。)のご利用代金に係る債務については、当該債務の支払い又は本人会員の当社に対するその他の債務の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったときに期限の利益を失うものとします。但し、前項第2号から第4号まで又は第3項第1号のいずれかに該当するときは、前項の規定を優先適用するものとします。
3.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、残債務全額を直ちに当社に支払います。
①ショッピングサービスの利用が会員にとって営業のためのもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)である等、割賦販売法第 35 条の3の 60 第1項に該当する場合で、当該ショッピングサービスのご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき
②商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
③カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、当社のカードに対する所有権を侵害する行為をしたとき
④本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
⑤本人会員の信用状態が著しく悪化したとき
⑥本人会員が会員資格を喪失したとき。但し、第 23 条に定める分割払いの分割支払金債務及びリボルビング払いによる債務については除くものとします
⑦前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
⑧会員が、第 16 条第2項又は第3項に違反していることが判明したとき、又は当社が第 16 条第4項の報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的期間内に報告書が提出されないとき
(遅延損害金)
第 11 条 本規約に定められた支払期日に万一お支払い資金が不足しご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額(第 23 条第1項に定めるショッピングサービスのリボルビング払いに係る手数料を除く。)に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、年 14.6%の割合で計算した遅延損害金を申し受けます。但し、2回払い・ボーナス一括払い・分割払いの場合は、支払債務の残金全額に対し法定利率で計算した額を超えないものとします。
2.本規約に基づく債務において、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、支払債務の元金残全額に対して第 23 条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年利率 14.6%の割合で、2回払い・ボーナス一括払い・分割払いは法定利率で計算した遅延損害金を申し受けます。
3.前二項の遅延損害金の計算方法は、いずれも年 365 日(閏年は年 366 日とする。)の日割計算とします。
(早期完済の場合の特約)
第 12 条 本人会員が、分割払いの支払方法において、当初の契約のとおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、本人会員は、78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
(カードの盗難等)
第 13 条 会員は、カードの盗難、詐取、横領もしくはカード情報の不正取得、又はカードの紛失
(以下「盗難等」という。)があったときは、速やかに当社に連絡するとともに、最寄りの警察署へ届出るものとします。
2.カードの盗難等により、カード又はカード情報が第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは本人会員の責任となります。但し、本人会員が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
①会員の故意又は重大な過失に起因する場合
②会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難等の場合
③第2条第4項に違反して第三者にカード又はカード情報を使用された場合
④当社が会員から盗難等の通知を受理した日から 61 日以前に生じた不正使用の場合
⑤戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合
⑥本規約に違反している状況において盗難等が生じた場合
⑦会員が当社の請求する書類を提出しない、又は提出した書類に不正の表示をした場合、あるいは被害調査に協力をしない場合
⑧カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合(但し、第4条第3項但書に該当する場合を除く。)
3.カードの再発行は、カードの毀損、滅失、盗難等の場合で、会員が所定の手続をとり、かつ当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第6条のカード利用代金の支払方法と同様とします。
(届出事項の変更)
第 14 条 会員は、次の各号の事由が生じたときは、直ちに当社宛所定の変更手続をしていただきます。
①会員が当社に届出た氏名、住所、職業、勤務先、メールアドレス、お支払預金口座、及びカードの利用目的その他の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき会員が当社に届出た事項に変更があったとき
②カードに登録された自動車の保有を失ったとき、又は当該自動車の代わりに他の自動車の保有を開始したとき
2.前項第1号の届け出がないために当社から送付する通知書、書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めたときはこの限りでないものとします。
3.当社は、会員と当社との各種取引において、会員が当社に届出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。
(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
第 15 条 海外加盟店でカードを利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書、その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカード利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
(その他承諾事項、反社会的勢力の排除)
第 16 条 本人会員は、以下の事項をあらかじめ承諾します。
①当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票の写し等の公的機関が発行する書類、源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又は提出いただくこと
②当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること
2.会員は、会員が現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
②暴力団準構成員
③総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
④前各号の共生者(前各号の者と社会的に非難されるべき関係を有する者を含む。)
⑤その他、前各号に準ずる者
3.会員は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞の使用等
④風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤自らが反社会的勢力である旨、又は関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等の行為
⑥その他、前各号に準ずる行為
4.当社は、会員が前二項に違反すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(合意管轄裁判所)
第 17 条 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店、営業所所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法、犯罪収益移転防止法の適用)
第 18 条 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
2.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、当社はカードの発行を断ることや、カードの利用を制限することができるものとします。
3.当社は、必要と認めたときは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく追加確認及び資料提出を求めることができるものとし、会員は速やかに当該確認及び資料の提出に応じるものとします。なお、当社は、当該確認及び資料の提出が完了するまでの間、会員に対する通知なく、カードの利用停止の措置を講じることができるものとします。
(本規約の変更)
第 19 条 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2.前項に基づき本規約を変更するときは、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を当社ホームページで公表する等の方法により会員に周知します。なお、前項第2号に基づく変更については、変更後の本規約の効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ周知するものとします。
■■■ショッピングサービス条項■■■
(カード利用方法)
第 20 条 会員は次の各号に掲げる加盟店にカードを提示し、所定の端末に暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名することにより、物品の購入及びサービス
の提供(以下「ショッピングサービス」という。)を受けることができます。但し、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、カードの提示、売上票等への署名に代えて、暗証番号を入力するなど当社が指定する操作方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。
①当社と契約した加盟店
②当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店
③国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した国内加盟店及び海外加盟店
2.会員は、カードを当社に提示し、所定の端末に暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、当社の提供する商品の購入及びサービスについてショッピングサービスを受けることができます。但し、当社が特に認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、当社が指定する方法によるものとします。なお、この場合、第 21 条及び第 25 条に「加盟店」とあるのを、「当社」と読替えて、本規約を適用します。
3.会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号の入力もしくは売上票等への署名を省略し、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
4.会員は、カードで現行紙幣・貨幣を購入してはならないものとします。また、現金化を目的として商品・サービスの購入等にカードを利用してはならないものとします。
5.ショッピングサービスを取消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払戻しはいたしません。
(加盟店への連絡等)
第 21 条 会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、又は同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを了承するものとします。
①加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること
②カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること
③会員のカード使用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの使用をお断りする場合があること
④前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること
⑤貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること
⑥通信料金等、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知する場合があること
(立替払い又は債権譲渡)
第 22 条 当社は、会員の委託に基づき、ショッピングサービスにより生じた加盟店に対する債務を会員に代わって立替払いするものとし、会員は、あらかじめ異議なくこれを承認します。本人会員は、当社に対して、当社が立替払いにより本人会員に対して取得する求償債権を支払うものとします。
2.前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店において会員が利用したショッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。
3.前二項にかかわらず、当社が指定する加盟店においては、当社はショッピングサービスにより
生じた加盟店の債権を任意の時期及び方法で譲受けるものとし、会員は次のいずれの場合についてもあらかじめ承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承認の請求を省略するものとします。
①加盟店が当社に譲渡すること
②加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること
③加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じて当社に譲渡すること
4.前項により当社が譲受ける債権額は、第2項に定める金額と同様とします。
5.会員は、第3項に基づき当社が譲受ける債権に関して、第 26 条第1項に該当する場合を除き、加盟店に有する一切の抗弁権を主張しないことを、カード利用の都度、当該カード利用をもって承認するものとします。
(支払区分)
第 23 条 会員はショッピングサービスの利用代金(現金価格)の支払区分について、カード利用の際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」という。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下、総称して「支払区分」という。)のいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分及び支払回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。
2.海外でカードを利用した場合は、原則として1回払いとしますが、会員から当社に申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができます。
3.会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合は、次のとおりとします。
①支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料について
下表記載のとおりです(但し、ボーナス併用分割払いの実質年率は、購入時期により下表記載の実質年率と異なる場合があります。)
支払回数 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス 一括 |
支払期間 ( ヶ月) | - | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | - |
分割払手数料の料率 実質年率(%) | - | - | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
現金価格 100円あたりの分割払手数料の 額(円) | 0 | 0 | 2.51 | 4.42 | 7.01 | 8.29 | 10.29 | 12.22 | 13.64 | 16.27 | 0 |
②分割払いの場合
イ.支払総額は現金価格に上記の分割払手数料を加算した金額(以下「支払総額」という。)とし、支払総額の具体的算定例は以下のとおりとします
(支払総額の具体的算定例)
10 万円の 10 回払いでご利用の場合
●分割払手数料 100,000 円×(7.01 円/100 円)=7,010 円
●支払総額 100,000 円+7,010 円=107,010 円
●月々の分割支払金 107,010 円÷10 回=10,701 円
ロ.月々の分割支払金(以下「分割支払金」という。)は、支払総額を支払回数で除した金額となります(但し、2回払いの各回の支払分及び分割払いの分割支払金の単位は1円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。)
③ボーナス併用分割払いの場合
イ.ボーナス加算月は夏8月、冬1月とします
ロ.ボーナス加算総額は現金価格の 50%とし、ボーナス加算総額をボーナス併用回数で均等分割(但し、ボーナス加算月の加算額は 1,000 円単位で均等分割できる金額とします。)した金額を、毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます
ハ.利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります
④ボーナス一括払いの場合
イ.支払月は、夏8月、冬1月とします
ロ.お取扱期間は当社所定の期間とし、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
4.会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりとします。
①毎月の支払について
イ.支払元金(お支払いいただく金額のうちリボルビング払いに係る現金価格の残高(以下
「リボ利用残高」という。)に充当される金額のことをいう。)は、会員がカード発行申込み時に後記支払いコースによりあらかじめ選択し当社が認めた金額とします
ロ.本人会員には、支払元金に当社所定の包括信用購入あっせんの手数料(以下、本項において「手数料」という。)を加算した金額(以下「弁済金」という。)をお支払いいただきます
ハ.残高スライドコースの利用及び定額コースの支払指定金額の変更は、カード発行後に本人会員から申出があり、当社が承認した場合に限り行うことができるものとします
②手数料について
イ.毎月 11 日から翌月 10 日までの日々のリボ利用残高に手数料率を乗じ年 365 日(閏年は
年 366 日とする。)で日割計算した金額を1ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます
ロ.利用日から起算して最初に到来する締切日(締切日にカード利用がなされたときは当該締切日とします。)までの期間は、手数料計算の対象としないものとします
ハ.手数料率は 15.00%(実質年率)とします
ニ.弁済金の額の具体的算定例は、以下のとおりとします
(弁済金の額の具体的算定例)
5月1日に 10 万円をご利用の場合(お支払いコース 10,000 円の場合)
●6月5日に支払う弁済金
支払元金 10,000 円(ご選択いただいた支払コースによります)手数料 なし(後払いのため)
弁済金 10,000 円
●7月5日に支払う弁済金
支払元金 10,000 円(ご選択いただいた支払コースによります)
手数料(5月 11 日~6月5日分)
100,000 円×15.00%×26 日÷365 日=1,068 円
手数料(6月6日~6月 10 日分)
90,000 円×15.00%×5日÷365 日=184 円
弁済金 10,000 円+1,068 円+184 円=11,252 円
③会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払ができるものとします
5.本人会員は、当社が定める期間内に申出を行い当社が適当と認めた場合には1回払い、2回払い及びボーナス一括払いをリボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの指定があったものとして前項第1号及び第2号により計算します。なお、2回払いをリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる利用代金は、1回目の支払分に応当する算定日以前に変更の申出があった場合は当該利用代金の全額とし、当該算定日より後に申出があった場合は、支払金額が確定した各回の支払分に相当する利用代金分とします。
6.会員は分割払手数料率及び包括信用購入あっせんの手数料率(以下、総称して「手数料率」という。)が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第 19 条の規定にかかわらず、当社から手数料率変更の通知をしたのちは、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおけるリボ利用残高の全額に対しても、改定後の手数料率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
(商品の所有権)
第 24 条 商品の所有権は、ショッピングサービスにより生じた加盟店に対する債務を当社が加盟店に立替払いをしたとき(第 22 条第3項の適用がある場合は、当社が加盟店から債権を譲受けたときとする。)に加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。
(見本・カタログ等と現物の相違)
第 25 条 会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申込みをした場合において、引渡され又は提 供された商品、役務、権利が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品等 の交換又は再提供を申出るかもしくは加盟店との間の売買契約等の解除をすることができます。
(支払停止の抗弁)
第 26 条 会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払を停止することができるものとします。
①商品、役務の提供又は割賦販売法に指定された権利(以下「指定権利」という。)の移転がなされないこと
②商品の種類又は品質が契約の内容に適合しないこと
③その他、商品、役務の提供又は指定権利の移転について、加盟店に対して生じている事由があること
2.当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
3.会員は前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料があるときはその資料を添付いただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
①売買契約又は役務提供契約が会員にとって営業のためのもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)である等、割賦販売法第 35 条の3の 60 第1項に該当する取引のとき
②会員の指定した支払方法が、1回払いのとき
③2回払い、ボーナス一括払い又は分割払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が 40,000 円に満たないとき
④リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格の合計が 38,000 円に満たないとき
⑤商品、役務の提供又は指定権利の移転を受ける以外の目的でカードを利用したとき
⑥海外加盟店でカードを利用したとき
⑦会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき
6.会員は、当社がご利用代金の残額から第1項による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のご利用代金の支払いを継続していただきます。
(ETC カードに関する特約)
第 27 条 ETC カードの取扱いについては、ETC カード特約の定めによるものとします。
(日産ポイントに関する特約)
第 28 条 日産ポイントの取扱いについては、日産ポイント規定の定めによるものとします。
【相談窓口】
1.商品等についてのお問合せ及びご相談は、カードをご利用された加盟店にお問合せください。
株式会社日産フィナンシャルサービス 日産カードセンター
住所 〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町1-2 カリーノ下通4F電話番号 0120-917-623 (携帯電話からは 0570-666-823)
2.本規約についてのお問合せ及びご相談、並びに支払停止の抗弁に関する書面(第 26 条第4項)のご請求は、株式会社日産フィナンシャルサービスにお問合せください。
【お支払いコース】第 23 条第4項に定める支払コースは次のとおりとします。
毎月の支払元金 | ||||||
1.残高スライドコース | ||||||
20 万円以下 | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | ||
1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | |||
20 万円超は 20 万円増すごとに | 1万円加算 | 2万円加算 | 3万円加算 | 4万円加算 | ||
2.定額コース | ||||||
①コース | ②コース | ③コース | ④コース | ⑤コース | ⑥コース |
5,000 円 | 10,000 円 | 15,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 | 50,000 円 |
注)利用残高が毎月の支払元金に満たない場合、翌月の支払元金は利用残高の全額となります。
NISMO CARD 特約
(総則)
第1条 NISMO CARD とは、日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社(以下「NMC」という。)と株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「NFS」という。)が提携して NFS が発行するカードをいいます。
2.NISMO カードには、日産カード Visa・Mastercard 会員規約(以下「会員規約」という。)の他、本特約を適用するものとし、本特約に定めのない事項については、会員規約を適用します。
3.NISMO CARD には、「NISMO CARD“Club NISMO”」と「NISMO CARD(レギュラー)」(以下あわせて
「本カード」という。)の2種類があり、いずれか一方を申込むことができます。また、本カードは、VISA ブランドのカードのみとします。
(会員)
第2条 本人会員とは、会員規約及び本特約を承認のうえ、NMC 及び NFS(以下あわせて「両社」という。)に対して入会申込みをし、両社が入会を認めた方をいいます。
2.家族会員とは、本人会員と同様に会員規約及び本特約を承認した家族で、本人会員が、家族会員の本カード利用について会員規約及び本特約の適用があることを承認のうえ本人会員の代理として指定して申込みをし、両社が適当と認めた方とします。
(カードの更新)
第3条 本カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き会員として適当と認めた方に新しい本カードを送付します。
(NMC 年会費)
第4条 NISMO CARD“Club NISMO”の本人会員は、会員規約に定める NFS 所定の年会費(以下「NFS年会費」という。)とあわせて、NMC 所定の年会費(以下「NMC 年会費」という。)を支払います。なお、NMC 年会費は、NMC が集金代行を委託する NFS に対して支払うものとし、支払方法については NFS 年会費の支払方法に関する会員規約の規定を適用します。
2.お支払い済みの NMC 年会費は、本カードを退会又は会員資格を喪失した場合、その理由の如何を問わず返却しません。
(NMC の特典及びサービス)
第5条 会員は、NMC が別途告知する特典及びサービス(以下「NMC 特典等」という。)を、NMC 所定の方法で受けることができます。但し、会員は、保有するカードの種類に応じて、提供される NMC 特典等の内容が異なること、並びに家族会員には一部の NMC 特典等が提供されないことにつき承認します。
2.NMC は、予告なくしていつでも NMC 特典等を変更、追加又は終了することができるものとし、会員はその旨を承認します。
3.会員は、NMC 特典等を受ける場合に、NMC から本カードの提示を求められたときは、これに応じるものとします。本カードの提示がない場合は、NMC 特典等の提供を受けることができない場合があります。
4.NFS は、NMC 特典等に関して会員と NMC との間に生じた紛議について一切責任を負いません。
5.会員が本カードを退会又は会員資格を喪失した場合、NMC 特典等を受けることができないものとします。
(本特約の変更)
第6条 本特約の変更については、会員規約の変更に関する規定を準用します。なお、会員規約の変更に関する規定に「本規約」とあるのは「本特約」に読み替えるものとします。
日産カード(従業員用ゴールド)Visa 特約
(総則)
第1条 日産カード(従業員用ゴールド)Visa(日産カード(従業員用ゴールド)Visa“Club NISMO”を含み、以下「カード」という。)には、日産カード Visa・Mastercard 会員規約(以下「会員規約」という。)の他、本特約を適用するものとし、本特約に定めのない事項については、会員規約を適用します。
2.日産カード(従業員用ゴールド)Visa“Club NISMO”には、会員規約及び本特約の他、NISMO CARD特約を適用するものとし、本特約に定めのない事項については、会員規約及び NISMO CARD 特約を適用します
(年会費)
第2条 カードの年会費は無料とします。
(分割払手数料等)
第3条 会員規約の定めにかかわらず、会員がショッピングサービスを受ける際に1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合の支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下表記載のとおりとします。但し、ボーナス併用分割払いの実質年率は、購入時期により下表記載の実質年率と異なる場合があります。
支払回数 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナ ス一括 |
支払期間 ( ヶ月) | - | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | - |
分割払手数料の料率 実質年率(%) | - | - | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | - |
現金価格 100 円当りの分 割払手数料の額(円) | 0 | 0 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 4.9 | 6.1 | 7.2 | 8.0 | 9.6 | 0 |
2.会員規約の定めにかかわらず、会員がショッピングサービスを受ける際にリボルビング払いを指定した場合の包括信用購入あっせんの手数料率は 9.00%(実質年率)とします。
(本特約の変更)
第4条 本特約の変更については、会員規約の変更に関する規定を準用します。なお、会員規約の変更に関する規定に「本規約」とあるのは「本特約」に読み替えるものとします。
以上