第1条 当会社は、株式会社タカラトミーと称し、英文では TOMY COMPANY, LTD.と記す。
定 款
(2023年3月1日)
株式会社タカラトミー
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、株式会社タカラトミーと称し、英文では TOMY COMPANY, LTD.と記す。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)玩具、人形、カード、ゲーム、食品付玩具、遊戯用具、子供用乗物類の企画、製造ならびに販売
(2)プラスチックモデル、模型、インテリア関連商品、手芸品、工芸セットの企画、製造ならびに販売
(3)スポーツ用品、衣料用繊維製品、衣料雑貨品、装身具、貴金属品、鞄および時計の企画、製造ならびに販売
(4)自動車用品、自動車付属品の企画、製造ならびに販売
(5)文具、日用品雑貨および食料品の企画、製造ならびに販売
(6)食器、調理用品の企画、製造ならびに販売
(7)映画、ビデオソフト、レコード、カセット、DVD、CD、デジタルカメラ、テレビゲームソフトの企画、制作ならびに販売
(8)国内および海外の録音・録画物制作会社との原版供給契約による国内および海外への販売
(9)図書、雑誌等印刷物の企画、出版ならびに販売
(10) 光学用機械器具、家庭用電気機器、教育用機器およびそれらのソフトウェアの企画、製造ならびに販売
(11) コンピュータ情報処理業務およびそのソフトウェアの企画、開発、運用、販売ならびにそれらに関連するコンサルティング
(12) コンピュータソフトウェア、ハードウェアおよびコンピュータの周辺機器の企画、開発、製造ならびに販売
(13) インターネットメディア事業
(14) ゲーム機の企画、製造、販売ならびにリース
(15) 乳幼児の衣類、家具、寝具、入浴・衛生用品、ベビーフード等の企画、製造ならびに販売
(16) 昆虫、小動物、海水魚、淡水魚その他ペットの販売およびその飼育器具、飼育飼料の販売
(17) 化粧品、医療部外品、医療用具、健康機器、浴場用雑貨品、浴場用水回り設備機器、家庭用健康増進関連機器、家庭用防犯通報装置、ビール・焼酎・コーヒー・ジュース等の飲料水給付器、および浄水器具の
企画、開発、製造ならびに販売
(18) 健康食品、栄養食品の商品企画、研究、製品開発、製造ならびに販売
(19) ホームセンター向け大工道具、作業工具、園芸用品、収納用品、室内装飾品、キャンプ用品、つり道具の企画、製造ならびに販売
(20) 計測機器、検査機器の企画、製造ならびに販売
(21) 再生資源およびリサイクル品の販売
(22) 前各号に定める商品の輸出入
(23) 商品券の販売
(24) 特許権、実用新案権、意匠権、商標xx工業所有権および著作権、商品化xxの取得、使用許諾ならびに売買
(25) 動産の賃貸借
(26) 映画・音楽録音物・演芸その他各種イベント・イラストデザインの企画制作、運営、興行ならびにその販売
(27) 遊戯施設、ゲーム機・アミュ-ズメントマシーン等の娯楽施設、カルチャーセンターおよびスポーツセンターの経営
(28) インターネットおよび携帯電話等を用いた音楽、映像、文書等の各種コンテンツサービスの提供および配信事業
(29) 物流システムの企画および管理
(30) 市場調査および情報提供サービス
(31) 広告代理業、広告及び宣伝業、広告・宣伝に関する企画ならびに制作
(32) 玩具専門店、レストラン、美容室の経営
(33) 喫茶事業
(34) 洋菓子および和菓子等の販売
(35) 花火の販売
(36) 不動産の賃貸借、建物設備の警備、保安、保守、管理および清掃業務
(37) 倉庫業、貨物利用運送事業および限定貨物自動車運送業
(38) 包装および梱包の請負
(39) 店舗、ショーウインドーの企画およびディスプレー施工
(40) 看板、サインボードおよびそれらの部品の企画、製造ならびに販売
(41) 土地、建物の有効活用に関する調査、企画、設計ならびに施工
(42) 音楽教室の企画、運営ならびに管理
(43) 金融業
(44) 企業・団体から委託を受けて行う下記の業務
1. 顧客管理業務
2. 受付業務
3. 給与計算、福利厚生事務、保険事務の処理業務
4. 統計管理および広報等に関する資料の企画、収集、作成、発行および管理業務
(45) 前各号に附帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx葛飾区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、3億8,400万株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増請求)
第10条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当会社に対し売り渡すことを請求(以下
「買増請求」という。)することができる。
2.買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役会で定める株式取扱規程による。
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
(株式取扱規程)
第12条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料ならびに株主提案権その他の株主の権利行使に関連する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(株主総会の招集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合は随時これを招集する。
2.株主総会は、当会社本店所在地の他、xxx区内のいずれかにおいて開催する。
(定時株主総会の基準日)
第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(株主総会の招集権者および議長)
第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほかは取締役社長が招集し、その議長となる。ただし取締役社長に差し支えあるときまたは欠員のときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がその任にあたる。
(株主総会の決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2. 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(企業価値および株主共同の利益の確保・向上のための対応方針)
第18条 当会社は、当会社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上のため、当会社の20%以上の株式等を取得する行為として株主総会決議において定めるものを行い、または行おうとする者に対する対応方針の導入、継続および廃止につき株主総会において承認決議を行うことができる。
2.当会社は、前項所定の対応方針に定めるところにより、以下の各号その他取 締役会が適切と考える条件を付した新株予約権の無償割当てを、取締役会の 決議によるほか、株主総会の決議、または株主総会の決議による委任に基づ く取締役会の決議により、決定することができる。かかる株主総会の決議は、第16条第1項に定める方法による。
①対応方針において定める者(以下「買収者等」という。)による権利行使
は認められない旨の行使条件
②当会社が当該新株予約権の一部を取得する場合に、買収者等を除く新株予約権者が所有する当該新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条項
(株主総会の議事録)
第19条 株主総会の議事については議事録を作り、議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。
(電子提供措置等)
第20条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部また
は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
第4章 取締役および取締役会
(取締役の員数)
第21条 当会社の取締役は14名以内とする。
(取締役の選任)
第22条 取締役は、株主総会において選任する。
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第23条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の取締役の残任期間と同一とする。
(代表取締役および役付取締役)
第24条 取締役会は、その決議によって代表取締役若干名を選定する。
2.取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を定めることができる。
(取締役会の招集、決議)
第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほかは取締役社長が招集し、その議長となる。ただし、取締役社長に差し支えあるときまたは欠員のときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役 がその任にあたる。
2.取締役会の招集は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までにその通知を発する。ただし緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3.取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。
4.当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役の報酬等)
第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は株主総会の決議によって定める。
(相談役)
第27条 取締役会の決議により相談役をおくことができる。
(取締役の責任免除)
第28条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
第5章 監査役および監査役会
(監査役の員数)
第29条 当会社の監査役は6名以内とする。
(監査役の選任)
第30条 監査役は株主総会において選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第31条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第32条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会)
第33条 監査役会は、法令に別段の定めがある場合のほかは監査役会であらかじめ定めた監査役が招集し、その議長となる。ただし、必要あるときは他の監査役も招集することができる。
2.監査役会の招集は、各監査役に対し、会日の3日前までにその通知を発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3.監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役の報酬等)
第34条 監査役の報酬等は株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第35条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に同法
第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。た
だし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
第6章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第36条 会計監査人は、株主総会において選任する。
(会計監査人の任期)
第37条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
(会計監査人の報酬等)
第38条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
(会計監査人の責任限定契約)
第39条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人(会計監査人であった者を含む。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度
額は、あらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第7章 計 算
(事業年度)
第40条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第41条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
(中間配当)
第42条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金等の除斥期間)
第43条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。