「JOG 光 リモートサポート」サービス約款
「JOG 光 リモートサポート」サービス約款
第 1 条(本約款の目的)
第 1 章 総則
株式会社常口アトム(以下「当社」といいます。)は、この「JOG 光 リモートサポート」サービス約款(以下「本約款」といいます。)を定 め、これによりJOG 光 リモートサポート(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2
!" #$% &'( ) *+ ,
- %."
第 3 条(用語の定義)
本約款(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
JOG 光 | 当社が別に定める「JOG 光」サービス約款に定めるもの |
JOG 光回線 | JOG 光に係る契約者回線 |
JOG 光契約 | 当社からJOG 光の提供を受けるための契約 |
JOG 光契約者 | 当社とJOG 光の契約を締結している者 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
専用受付番号 | /012 34 56% 7895:;<= >?@A 1(提供時 間)に定めるところによります。 |
本ソフト | BCDEF%GE2H0I9 %JKL MNO0P QBCDEF 遠隔操作することを可能とする機能や当該パソコン等が接続する同一LAN 上に接続された周辺 RS TUV F W95CXHYZ[ CXH 34 ,\]^_ BCDEF%`ab は、別紙 2 CXH 34 , %86 c%." |
リモートサポート | 本ソフトがインストールされた契約者のパソコン等を、契約者の要請に基づき当社オペレータがその BCDEF defg9bhijklmF |
オンラインパソコン教室 | 専用受付番号への要請に基づき、1 回30 nopqGEP0rsH t4uvF lw /0 ビス。カリキュラムは別紙 3(オンラインパソコン教室のカリキュラム)に定めるところによります。 |
本サービス | 専用受付番号への要請に基づき、契約者のパソコン等の状況に関する問診、リモートサポート、 :;q jklmuv wx\]MEyGEBCDEz{F hi/012 |
本サービス取扱所 | /012%| }~ hi ~ |
IPv6 通信 | JOG 光において、インターネットプロトコルバージョン 6 %. bhi |
サービス情報サイト | JOG 光の動作確認及び情報提供等を目的として当社が設置・運営するサイト及び電気通信設 備 |
第 4 条(本サービスの提供範囲)
第 2 章 本サービスの提供
当社は、契約者から請求があったときは、別紙 3(オンラインパソコン教室のカリキュラム)に定めるカリキュラム及び別紙 4(サポート対象機器、ソフトウェア及びサービスとサポート範囲)に定める機器、ソフトウェア及びサービスについて、本サービスを提供します。
第 5 条(提供区域)
本サービスは、本契約の申込みをするJOG 光に係るJOG 光 349ba JOG 光回線の提供区域において提供します。
第 3 章 契約
第 6 条(契約の単位)
1 当社は、1 のJOG 光契約につき、1 の本契約を締結します。
2 契約者は、その本サービスに係るJOG 光契約者(そのJOG 光回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、そのJOG 光回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
第 7 条(契約申込の方法)
/012 L 95 q % 8 % b ~ hi /012V 所に申し出て頂きます。
(1) 本サービスに係るJOG 光の契約者回線等番号
(2) その他申込みの内容を特定するための事項
第 8
1 /012 ! 5#$% > ? 5 % b 9
2 8% a %Q 95#$ 9 a !"
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 95 /012 &' *+ ( )/012 &' 9 %| 4 a 現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) ( ) }~ h 9 ! L
第 9
1 契約者は、第 7 条(契約申込の方法)第 1 項第 2 =%86 qL
2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 8% bV" a
第 10 3
1 契約者は、本サービスに係るJOG 光回線のJOG 光 %| 3 ! 5 L %JKab /012 *+
> 3 qL
2 % 8 ! 5 L > W9ba5 % 3\] ~ 第 39 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
第 10 条の 2 /012 4 } % i
1 当社は、当社と卸電気通信役務の提供にかかる契約を締結している電気通信事業者(以下「卸電気通信役務提供事業者」といい
*+ 0H/ 0H/01234 % 8 4 } %JK ! 5 L 9
2 当社は、前項の規定にかかわらず、第 8 2 = a %Q #$% ( 9 いことがあります。
3 % 8 ! 5#$ : ~*+} } : } % る以下の情報の通知を受け、それを引き継ぐことに同意していただきます。
(1) ( F % TU
(2) ( &' a% TU
第 10 条の 3 /012 4 } % i
1 | : ~*+} *+ 0H/ 0H/01234 % 8 } ! | |
5 L 9 | ||
2 | 8% #$% ( 9 a !" | |
(1) 第 8 2 項各号のいずれかに該当するとき。 | ||
(2) } : } 9 a L | ||
3 | /012 } ! 5 L 9ba } %`abl ! | |
ったものとして取り扱うこととします。 | ||
|
第 11 条(契約者の地位の承継)
1 v $ 9 n %." ! 5 L $ - v $ 9 n %
." 5v 9 n %." } v 8 % x b /012V % け出て頂きます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出て頂きます。こ
95 L 9
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において第 1 項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係るJOG 光回線
(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)のJOG 光契約者の地位の承継の届出をもって、契約者の地位の承継があったものとみなします。
第 12 F
1 ( 9 ? % ! 5 L ( % /012V %届け出ていただきます。
2 %86 ! 5% 本サービス取扱所に届出がないときは、当社% > ba 9
? F b h 5 9
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 13 条(営業活動の禁止)
第 4 章
/012 49b W }t 3 9534 ? /012 *+ (
9534 qきません。
第 14 条(著作xx)
1 | /012% ab %*+ CXHYZ[ V [I 0 N0 0I E | |
F %| g \] ]% Y YF W 、株式会社常口アトム、及 | ||
び株式会社オプティム(以下、「オプティム」といいます。)または、本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社、株式会 | ||
社常口アトムおよびオプティムに対して許可する者に帰属するものとします。 | ||
2 | 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。 | |
(1) /012 34 % 49 a | ||
(2) F h 5 02 E [ E DEBGI [ E I h a | ||
(3) 3 W % 8F9 a | ||
|
第 15 34
第 5 章
1 | #$% /012 34 !" | |
(1) 当社の電気通信設備及び工事会社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 | ||
(2) 第 17 34 8%." /012 34 L | ||
(3) 当社が設置する電気通信設備又は本ソフトの障害、その他やむを得ない事由が生じたとき。 | ||
(4) その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。 | ||
2 | 8%." /012 34 L 78 0 N0 F%." ( ha 5 9 | |
緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 | ||
|
第 16 34
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの34 !"
(1) &'( ) !~%`ab "# $%9b a L &'( ) !~% ! %`ab 39 条
(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のJOG 光F% &'( ) !~%`ab "# $%9b
a L ( 9ba 9ba5) /012% &'( ) !~% ! %`aて、第 39 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとしま す。)
(3) & 9 4 '(95 L
(4) 第 13 条(営業活動の禁止)、第 14 条(著作xx)及び第 34 34% ~ 8%)*95 L
(5) %p%+,% $- ./9 / 0H/012\]MEyGEBCDEz{ *+% @A 01%239
}~ h% \495 95 L
(6) %* h5q! b /012 JOG 光F%| }~ h 電気通信設備に支障を及ぼし、
\4 ( ! h5 95 L
(7) 当社に損害を与えたとき。
2 8%." /012 34 L ! 6( 67 34 #\]"A % 知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 17 34
当社は、「JOG 光」サービス約款第 36 % 8 34 F ! 5 L /012 89 ( ) :;
< =>9 => ? ! L% 9@ AB 9 CD E 9 :F +G H I JK 56%
LM 3N 56%OP Q %V" i56 /012 34 a a h i !"
第 18 /012*+ RS
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供 RS !"
2 8%." /012 *+ RS9 /012 *+ RS% a( l #$ 78
0 N0 F%."( ha 5 ! 6( 67 /012 *+ RS # % 9 5 し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 19 条(契約者による契約解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知して頂きます。
第 20 条(当社による契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
1 | 第 16 34 8%." /012 34 5 ( . lT9 a L U9 16 | |
34 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの | ||
34 9 aq l qL 9 | ||
2 | 本契約に係るJOG 光契約について、JOG 光契約の解除があったとき。 | |
3 | 第 18 /012*+ RS 1 項に定めるとき。 | |
4 | 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。 | |
(1) V<%W 5#$( )XYV< Z[9 ( ( ! \6 67 ! #$ | ||
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 | ||
(3) ]^ _]^ _`n ab cdef`n > 5#$ | ||
(4) gY hi> jk l > jk l m6jk 9 nojk > p 95# | ||
合 | ||
| ||
| 第 6 章 |
第 21 &'
*+ /012 &' 5 &'q %86 c%."
第 22 34&' ~
1 契約者は、次の各号の規定に従い、別紙 5 &'q % 8 rs&' t urs&'v aa \] F
=h%| &' a 9 5 MEyGEBCDEz{ 3495 L 5 &'q % 8 MEyGEBCD Ez{&' a 9
2 % 8 rs&'%`ab /012 *+ jk95# r wr xo9b /012 約の解除があった日の前日を含む月までの期間について支払いを要します。ただし、本サービスの提供の開始と解除があった日が同一の rq! #$ rs&' a 9 5 r% yz /012 *+\] l ! 5#$%`ab l
zy%rs&' { 5's a 9
3 "A% ab 34 F%." /012 34 qL aV< > 5 L 34&' a %."
(1) 34 ! 5 L ( "A rs&' a 9
(2) = 8%. | #$ L /012 34qL 5"A rs&' a 9
区別 | 支払a 9 a&' |
1 }6%. a67%." ( /012 ~ 34qL aV< ( % : %. ~b % 9a > ~ 34qL aV< op V< #$ t q% ab同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合、3欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したと き。 | ( 5@ - 34qL 5@A (24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービ 2%`ab rs&' |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く 34qL aV< > 5 L | ( 5@ - 34qL 5@A%ついて、その時間に対応するその本サービスについての月額 &' |
第 23 '
&' a v% 5#$ ( 5s | ( 5s T d s o9 as 9 2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 5 &'q 8%."T d s o9 a ba &'%! bは、その免れた額の 2 % s ' 9b b L
第 24 2e3
1 &'( ) !~ 2e3 L %`ab "# $%9b a a#$% "# w#
xo9b a # # q "A%`ab 14.5 $q o9b 5s 2e3 9b b L 5 9 期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第 39 条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に限り、 % 8 5" $ # "A%`abも、365 日当たりの割合とします。
2e3 )% &'( ) !~ a#$ 2e3 9 a#$ !"
第 25 &' ouvF
1 ( %JKL i&' i 34&' &'r% b o9 5 9 \6 L & 'r%. @% o9
2 /012 34&' # " h a 9 86 #$ L j'jk#."34&' =生するものとします。
3 当社は、第22条 34&' ~ = 8%Q #$ rs&' ( 34#y% b# 9 す。
4 8%. rs&' # #y%."ha #$ 22 34&' ~ 2 項第2 号の表内1
% 8 &' o8% 5 b ( #y o 位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
5 }~ h a#$ 1 % 8 &'r xo# !"
6 95&'F s %86 &' a ba s." % q! 5#$%
%86 #$ L a &' 95&' %86 &' a ba s
差額を含みます。)の支払いを要します。
第 26 y`6
&'( ) o% ab ( o % 1 y > 5#$ ( y " b
第 27 &'F
1 &'%`ab 86 "# q% 78 /012V ' R|F% ab b L
2 &'%`ab "# % b b L
第 28 &'
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 r &' 78 "# q% 6b ba5 !"
第 29 条(消費税相当額の加算)
第 22 34&' ~ 8( ) 8%." 5 &'q %86 &' a ba s &'q%86 s%T d s o95s 9
(注1) 本条において、別紙 5 &'q %86 s ba d T d s o9 as aa t同じとします。)によるものとします。
(注2) 別紙 5 &'q % abd d %T d s o95s aa t 9 q bいない額は、税抜価格とします。
(注3) 本約款の規定により支払いを要するこ 5&'%`ab d %JKL o95s #$ !"
第 30 &'F @
9@ =>9 => ( ! L 8% @% ( &' !"
&' h 5 L 78 0 N0 F%." ( ha
第 7 章 損害賠償
第 31 条(責任の制限)
1 /012 *+ L#$% ab }6% L67%."( *+ 9 5 L /012 ~ 34q L aV< ( % : %. ~b % 9a > ~ 34qL aV< op V< # 合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2 #$% ab /012 ~ 34qL aV<%! 5@以後のその状態が連続した時間(24 時
間の倍数である部分に限ります。)について、24 @A %#y o9 ( #y%^ ( /012 34&' =>95(@とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 32 条(免責事項)
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 4 | /012 0 0 CXHYZ[ Y2\]/012*+} *+ / 0H h /012q !" - $-の内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業 0 N0 ( %^9b p q $- % #$ !" 当社は、本/012 *+ b MEyGEBCDEz{q*+ %| ~ 6l q !" | |
5 | ません。 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポート及びオンラインパソコン教室の内容について保証するもの | |
6 | ではありません。 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポート及びオンラインパソコン教室の実施に伴い生じる契約者 | |
7 | @%`ab } a - /012 34%." ) %^9(@ 5#$、契約者は、自己の責任でこれを解 | |
8 | 決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。 当社は、第 15 34 16 34 17 34 18 /012*+ RS | |
8%." /012 34 34 34 ]% /012*+ RS% a> @%`ab | ||
9 | 責任は負いません。 /G 0 p 9@ %. @F < 9b=>95 @%`ab 8 0q! | |
/012 *+ F 9 } a - /G 0 DE 0P rsH 0 | ||
10 | じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社 l J R ~%W h5 aa }~ h a67 ! L 4:;<= !" の場合、当社は、あらかじめそのこと | |
| を契約者に通知します。 | |
|
第 33 条(個人情報の取扱)
第 8 章 個人情報の取扱
1 /012 *+% }~ ) } ! 5 L ( \]住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2 契約者は、当社が、本サービスの提供の過程において契約者の個人情報及び別紙 6(本ソフトによる周辺機器情報取得機能)に規定する範囲に限る情報(以下「パーソナルデータ」といいます)を取得および保管する場合があることについて、同意して頂きます。
3 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報及びパーソナルデータについては、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4 契約者は、当社が第 39 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係るJOG 光の z F<=F &' % TU ]%' R| <= O sH
カードのカード会員番号及び第 16 34 8%JKLその本/012 34 9ba #$ ( F &' 回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が第 39 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サー 12% ! %|9b&' 5F TUを当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 } : } ! 5 L ( F } : 通信事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 9 章 雑則
第 34 34% ~
1 /012 34 %!5" =%86 , 59ba5 L 5 9 , 59 ba #$q! b 34V %. b /012 *+qL a#$ !"
(1) p %. /012 34 q!
(2) サポートサービスの実施に必要な機器、ソフトウェア、ソフトウェアのxxのライセンス又はプロダクトID ]%/012 34 IDやパスワード等の設定情報等が用意されていること。
(3) サポートサービスの実施に必要な当社又は他の事業者が提供するドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等のソフトウ Z[yG E2% 19 BCDEF GE2H0I
2 0H/ 0H MEyGEBCDEz{ 34 #$% %86 ,% t , 59ていただきます。
(1) リモートサポート及びオンラインパソコン教室の提供を受ける契約者のパソコン等が使用可能な状態となっていること。
(2) サポートサービス及びオンラインパソコン教室の提供を受ける契約者のパソコン等に予め本ソフトがインストールされていること。
(3) =h : x > 9 MNO0P defg
(4) MNO0P defg@% MNO0P t TU %
1. オペレーションシステムの種類、バージョン
2. クライアント証明書 ID
3. マシン名
4. MAC アドレス
5. ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号
6. 0 2 yG L
7. デフォルトブラウザの種類、バージョン
8. デフォルトメールソフトの種類、バージョン
9. CPU 種類、動作周波数
10.
11. ルータの機種、ログインアカウント及びログインパスワード
12. その他、本サービスの提供の過程において知り得てしまう情報
(5) 契約者のルータ、セキュリティソフト等がオペレータと本ソフトがインストールされたサポートサービス及びオンラインパソコン教室の提供を受ける契約者のパソコンの間のIPv6 通信を遮断しないこと。
(6) 契約者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
(7) 契約者、ないし第三者が、本ソフトの一部機能が有効化された契約者のパソコンと同一LAN 上に、第三者が所有する機器を接続する場合、契約者は第三者に対して、本ソフトにb 5RS TU V %`ab 1 x ha 約者の責任において第三者から同意を得ること。なお、本ソフトにて取得する情報は、別紙 6(本ソフトによる周辺機器情報取得機能)に定めるものとする。
3 前 2 項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。
(1) XY XY yG 0 & ( ) 3 @9 a
(2) /012 )v q349 いこと。
(3) /012%."[ 2 TU T h5 9 a
(4) % " 9b /012 34 h5 9 a
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) % q[ 29 ( 34 9 % h5 9 a
(7) 1 %." TU h5 9 a
(8) /012\]( ) } % L5 ( ! h5 9 a
(9) v 9 L %* h5 9 4 '( h5 9 % 3N h5 9 a
(10) /012 4>?<= 6% 6
(11) ( ) =%Q ? ! h5 % h5 h a
4 契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等をき損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂きます。
第 35 条(設備等の準備)
1 p } % ab /012 34 56% BCDE RS JOG 光( ) K9 6 のとします。
2 /012 34 56% JOG 光 34&' /012 34&'%
第 36 v % 8
/012 *+ 34%!5" v %86 ! %`ab ( 86 c%."
第 37 条(準拠法)
F l \] h%`ab # v% 9
第 38 条(紛争の解決)
1 本約款の条項又は本約款に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本契約に関し、裁判上の紛争が生じたときは、札幌地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 39 条(債権の譲渡)
8%." a 5&' 当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び譲渡先 \ 9
(平成 27 12 月 20 日制定実施)
(平成 29 3 月 1 日改定実施)
7 月 1 日改定実施) ・第 10 条の 2、第 10 条の 3、第 33 条の 6 追記
( 10 月 1 日改定実施)・別紙 5 税込'sをT d の引き上げに伴い
【別紙 1(提供時間)】
当社は、専用受付番号にて 9:00 21:00 A /012 *+9
【別紙 2
パソコン | オペレーション システム |
34 , NTT 東日本公式ホームページでご確認ください。 NTT 東日本公式HP:xxxxx://xxxxx.xxx/xxx/xxxxxx/x_xxxxx.xxxx |
CPU | ||
メモリ | ||
HDD | ||
LAN | ||
スマートフォン、タブレット端末 | ||
通信環境 | JOG 光 |
【注意事項】
・ " 8 % =h x >
・ : x =h > y q 5 台までであること
※ : x 0H/ 0HR 4 % / 0H^_ BCDEF 56 : x q : x > 9ba aBCDEF% ab 0H/ 0HR g9 -
【別紙 3(オンラインパソコン教室のカリキュラム)】
本サービスで提供するオンラインパソコン教室のカリキュラム(1 カリキュラム概ね 30 nop %`ab NTT 東日本公式ホームページでご確認ください。NTT 東日本公式HP:xxxxx://xxxxx.xxx/xxx/xxxxxx/xxxxxx_xxx/
【別紙 4(サポート対象機器、ソフトウェア及びサービスとサポート範囲)】
本サービスの主なサポート対象及びサポート範囲は以下のとおりです。なお、本別紙により規定する主なサポート対象以外のサポート対象及び詳細については、当社が別に定める規定によります。
また、サポート対象及びサポート範囲内であっても、対応できない場合があります。
1. 機器
(1) 主なサポート対象
• パソコン本体、モニタ、キーボード、マウス
• ルータ、無線LAN ポイント、LAN カード・ボード、HUB、ロケーションフリー
• IP セットトップボックス
• スマートフォン、タブレット端末
(2) サポート内容
JOG 光・パソコン・テレビ及び家庭内NW との接続、初期設定、付属マニュアルに記載された基本的操作方法
※スマートフォン及びタブレット端末については、JOG 光とのWi-Fi 接続設定
2. ソフトウェア
(1) 主なサポート対象
• 接続ツール
• オペレーションシステム(Windows、MacOS)
• ブラウザ・メーラ
• メディアプレーヤ
• ウィルス対策
(2) サポート内容
GE2H0I " 8 q 34 895J fguv
3. サービス
(1) 主なサポート対象
• JOG 光等当社提供サービス
• プロバイダサービス(インターネット接続、メール)
• その他インターネット上の各種サービス(Web メール、映像配信・交換、音楽ダウンロード 等)
(2) サポート内容
/012 uv 34uv t4uv
【別紙 5
1. rs&'
500 円(税込 550 円)
2. MEyGEBCDEz{&'
1 カリキュラムにつき 1,800 円(税込 1,980 円)
【別紙 6(本ソフトによる周辺機器情報取得機能)】
1. 本ソフトによるパーソナルデータ取得の概要
本ソフトは、インストールした契約者のパソコンと、当該端末と同一LAN 上に接続されたパソコンや周辺機器の名称、疎通状況などを V 9 $- a5 % MNO0P 34 H\9b ."2 0 / 0H . R t u R v aa W9 $ Y} 86 T % B0C I 0P3t41 r2 % T TU*+ wx 56 uJ v $ Y} =h 平成 26 3 月 26 日(水))に従い、パーソナル
0P V a 34 明確にいたします。本機能の有効化に際して、契約者には当社が下記の目的のために下記のパーソナル
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2. 取得するパーソナルデータ
(1) 契約者のパソコンに関するパーソナルデータの取得
本機能が有効化された契約者のパソコンについて、以下に規定するパーソナルデータを取得します。また、パーソナルデータはパソコンの電源 ON 後、定期的な間隔で一日数回取得します。
• IP アドレス
• MAC アドレス
• ハード情報
-コンピュータ名
-メーカー名/モデル名/型番/機器種別
-電源オン・オフ状態/エラー情報/故障情報等の機器状態 等
• ソフトウェア情報
-オペレーションシステムに関連する情報(Windows OS 名、バージョン等)
(2) 周辺機器に関するパーソナルデータの取得
本機能が有効化された契約者のパソコンと同一LAN 上に接続されたパソコン、ルータ機器やプリンタなどの周辺機器について以下に規定するパーソナルデータを取得します。また、パーソナルデータはパソコンの電源 ON 後、定期的な間隔で一日数回取得します。
• IP アドレス
• MAC アドレス
• パソコン、周辺機器のハード情報
-コンピュータ名
-メーカー名/モデル名/型番/機器種別
-電源オン・オフ状態/エラー情報/故障情報等機器状態 等
• パソコンのソフトウェア情報
-オペレーションシステムに関連する情報(Windows OS 名、バージョン等)
3. B0C I 0P 34
本ソフトで取得したパーソナルデータは、オペレータが契約者のパソコンや周辺機器の名称、疎通状況などをオペレータ端末で視覚的
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4. パーソナルデータの取得停止・保存期間
契約者が本サービスを解約した場合、もしくは本ソフトをアンインストールした場合に自動的にパーソナルデータの取得を停止いたします。また、解約日、もしくはアンインストールした日から起算して 61 日目に安全な方法で廃棄・消去します。なお、本サービスを解約、もしくは本ソフトをアンインストールした場合でも問合せ等の対応業務において60 日以内に限" qB0C I 0P 34 る場合があります。
5. 事業者へ情報の提供
$-F ^ }~% ab q /012 *+% 業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
6. 問い合わせx
xソフトに関する内容は、本サービスの専用受付番号へお問い合わせください。
7. その他
契約者は、第 2 項のパーソナルデータについて、取得を希望しない場合には、本ソフトをアンインストールすることでパーソナルデータの取得を停止することがxxxx。 CXH GE2H0I9 a#$q! b /012 34% !" -ん。
【別紙 7 (当社が別に定めることとする事項)】
第 25 &' ouvF 5 項における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が定める場合 | a &'F s%^9b % 4 % #$ |