また、EB 手数料決済口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限るものとします。
三井住友銀行のファームバンキングサービス利用規定(2024 年 8 月改定)
三井住友銀行のファームバンキングサービス利用規定(以下「本規定」という。)は、「三井住友銀行のファームバンキングサービス」(以下「本サービス」という。)について当行所定の申込その他の手続を行った法人または個人事業主につき、当行が本サービスの利用を承諾し所定の手続(以下、かかる手続が完了した法人または個人事業主を「契約者」という。)を行い、本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間において本規定が適用されるものとします(なお、契約者および当行間において締結される本規定に基づく本サービスの利用に関する契約を、以下「本利用契約」という。)。
本規定に記載の本サービスの内容については、契約者の申込内容によっては一部制限される場合があります。
1.三井住友銀行のファームバンキングサービス
(1) ファームバンキングサービスの内容
本サービスとは、契約者の占有・管理する端末(以下「端末」という。)を用いた依頼に基づいて行う以下の各サービスをいうものとします。
① 契約者の口座情報の提供(以下「取引情報サービス」という。)
② 振込・振替手続(以下「振込・振替サービス」という。)
③ 振込依頼明細または納付依頼明細等の一括受付およびその明細に基づく振込・納付手続(以下「データ伝送サービス」という。)
④ 事務合理化サービス等の提供(以下「その他サービス」という。)
(2) 使用できる端末
端末は、汎用コンピュータ、パソコンおよび他銀行の専用端末機、株式会社NTTデータが提供する「AnserDATAPORTⓇ」に接続した端末、ファームバンキングサービスに関する申込書(以下「申込書」という。)」にて届け出たVALUX接続IDがインストールされた端末等のうち当行指定機種の端末に限ります。
(3) 依頼方法
契約者は、端末を用いて依頼を行うに際しては、端末より、当行所定の事務センター宛依頼内容を送信してください。
(4) サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。ただし、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(5) 契約料および取扱手数料
本サービスの利用にあたっては、当行所定の契約料および取扱手数料(各々消費税を含む。)をいただきます。この場合、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出なしに、申込書の手数料決済口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。なお、当行は事前に通知することなくこの手数料を変更する場合があります。
また、EB 手数料決済口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限るものとします。
2.通信暗証および送信暗証の取扱
(1) 申込書のパソコンからの暗証変更を要とした場合、契約者は、本利用契約締結後ただちに、申込書の通信暗証および送信暗証を、端末を用いて所定の方法で変更してください。また、その後も定例的に、同様の方法で変更してください。この変更手続きによって契約者が通知した通信暗証および送信暗証を、当行に届け出た通信暗証および送信暗証とします。(パソコンからの暗証変更の取扱は、端末の種類や接続方法により利用できない場合があります。)。
(2) 申込書のパソコンからの暗証変更を不要とした場合、契約者は、本申込書に記入した通信暗証および送信暗証を当行に届け出た通信暗証および送信暗証とします。
(3) 通信暗証および送信暗証は、通帳、証書、印鑑、カードに代わる大切なものですから、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。暗証番号について偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合には、ただちに新しい暗証番号に変更してください。なお、暗証番号の偽造、変造、盗用または不正使用その他によって生じた損
害については、当行は責任を負いません。
3.取引情報サービス
(1) 取引情報サービスの内容
取引情報サービスとは、端末による依頼に基づき、申込書のサービス利用口座について、以下の通知方法により残高照会、振込入金明細照会およびご利用明細照会等の各口座情報を提供するサービスをいうものとします。
① サービス利用口座単位に照会結果を通知するリアルタイム照会
② 企業コード単位に照会結果を通知するデータベース照会
(2) 取引情報サービスの依頼
契約者は、取引情報サービスを依頼する場合、企業コード、通信暗証、照会種別コード等の所定事項を、当行所定の当行事務センター宛送信してください。
(3) 口座情報の返信
当行が照会依頼を受信した場合、当行が認識した企業コードおよび通信暗証等が、申込書の企業コードおよび当行に届け出た通信暗証と一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなし、上記照会に基づく口座情報を当行所定の方法で端末に返信するものとします。
(4) 返信内容の取消、訂正
契約者から照会を受けて既に当行から返信した内容について、当行が変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) EDI 情報サービス
① EDI 情報サービスとは、申込書のサービス利用口座について、契約者を受取人とする為替通知(以下「為替通知」という。)に、当行所定の形式による20桁以内の文字等で表記された支払関連データ(以下「EDI 情報」という。)が添付されている場合に、この EDI 情報を上記(1)の取引情報サービスを通じて、当行より契約者に通知するサービスをいうものとします。
② 契約者は EDI 情報サービスを申し込むにあたり、当行所定の通信ソフトを端末に備えるものとします。
③ 当行が受領した為替通知に EDI 情報が添付されている場合であっても、為替通知において当行の支店名・預金種目・口座番号、あるいは受取人名等に不備がある場合には、当行より契約者に EDI 情報が通知されないことがあります。
4.その他サービス
(1) その他サービスの内容
その他サービスとは、端末による依頼に基づいて行う、以下の各サービスおよびその他申込書記載のサービスをいうものとします。
① 公共料金等の支払管理および支払事務合理化を行う公共料金支払管理サービス
② 組戻し事務の効率化を行う振込らくらく訂正サービス
(2) 公共料金支払管理サービスの利用
契約者が公共料金支払管理サービスを利用するにあたっては、当行は、契約者と当行との取引にかかる以下の情報を株式会社日本総合研究所に通知します。また、本取扱いによって生じた損害等については、当行は責任を負いません。
「公共料金支払管理サービス」を受ける場合は、以下の情報を通知します。イ 取扱店名
ロ 預金種目、口座番号ハ 口座名
ニ 企業コード
ホ 預金残高および支払可能残高
ヘ 入金および出金取引に係る各種情報
a 全取引共通… 取引日、入金・出金の別、取引金額、入金および出金の明細
b 当座勘定取引… 手形・小切手番号
c 当座勘定・普通預金取引……交換呈示日、不渡返還日、振込依頼人名、仕向銀行名および仕向店名、公共料金の種類、
公共料金需要家番号、引き落とし手数料名、利息、取立手形番号ト その他、対象口座にかかる一切の情報
(3) ファームバンキングサービス振込らくらく訂正サービスの利用
① 振込らくらく訂正サービスの内容
振込らくらく訂正サービスとは、端末による依頼に基づいて当行が提供する以下のサービスをいうものとします。
イ 振込先金融機関において、入金不能時に、ただちに当行へ組戻しを行うことを依頼する旨の文言を付加した総合振込データ伝送、給与振込データ伝送、賞与振込データ伝送(以下「データ伝送」という)の受付
ロ 契約者が指定する口座への組戻し代り金の入金
ハ 上記イの各振込が、振込先金融機関において入金不能となった際の当該振込にかかる明細(以下「振込不能明細」という)の提供
ニ 契約者の依頼に係る振込不能明細に基づく再振込手続き
② 組戻し依頼電文の作成
イ 契約者から当行に振込らくらく訂正サービス利用の提出があった場合は、当行は、端末によるデータ伝送により受信した振込依頼明細に「入金不能の際は即組み戻し迄う」旨の依頼文言を付加して振込先金融機関に当該振込依頼明細を発信します。
ロ 入金不能の判断は振込先金融機関にて行います。また、契約者に通知することなく組戻しを行ったことにより発生した損害につき、当行は責任を負いません。
③ 組戻し代り金の入金
②の結果、振込先金融機関から当行宛に返却された資金について、当行は契約者があらかじめ指定した振込らくらく訂正サービスご利用口座(以下「利用口座」という)に入金します。尚、指定可能な利用口座は契約者名義の当座、普通預金および別段預金とします。
④ 振込不能明細の作成
イ ③の入金と同時に、当行は、振込不能明細を作成します。
ロ 振込不能明細の内容は、組戻し代り金入金日、振込不能事由、当初会社コード、当初振込指定日、受取人名、顧客コード、当初振込先金融機関名、振込先入金科目、口座番号、振込金額(組戻し金額)とします。
ハ 契約者が別段預金を利用口座に指定した場合は、当行は上記ロの内容に加え、再振込依頼を行ったことによる別段預金からの出金金額、組戻し代り金入金金額、および前記入出金後の残高についても明細を作成するものとします。
⑤ 振込不能明細照会
イ 契約者は、振込不能明細を照会する場合、端末により、企業コード、通信暗証を当行所定の当行事務センター宛送信してください。
ロ 振込不能明細の返信
当行が振込不能明細照会依頼を受信した場合、当行が認識した企業コードおよび通信暗証が、契約者があらかじめ当行に届け出た企業コードおよび通信暗証と一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなし、上記照会に基づく振込不能明細を当行所定の方法で端末に返信するものとします。
ハ 振込不能明細の管理は、契約者の責任において行ってください。照会もれによる再振込の遅延等により発生した損害につき、当行は責任を負いません。
⑥ 再振込手続
契約者が端末により照会した⑤ロの振込不能明細に基づき、当初の振込依頼明細を修正し、再度データ伝送を行う場合は、当行は「三井住友銀行の総合振込・給与(賞与)振込・個人地方税納付データ伝送サービス利用規定」に基づいて手続を行います。
⑦ その他
イ 本取扱において都度の組戻し依頼書の提出は不要とします。
ロ 契約者が支払うべき再振込資金は利用口座から引き落とします。
ハ 本取扱規定に記載のない事項は「三井住友銀行の総合振込・給与(賞与)振込・個人地方税納付データ伝送サービス利
用規定」に準じるものとします。
5.ソフトウェアの取扱い
(1) ソフトウェアの管理義務
契約者が当行からソフトウェアの貸与を受けた場合は、契約者は善良なる管理者の注意義務を持ってソフトウェアを使用し、管理してください。
(2) ソフトウェアの転貸等の禁止
契約者は、当行より貸与を受けたソフトウェアを他人へ転貸・譲渡等占有を第三者に移転させることおよび複製は一切できません。
6.免責事項
(1) 通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害により、取扱いが遅延もしくは不能となった場合、または当行が送信者の IP アドレス等を確認できないことを理由にサービスの依頼を受け付けない場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 端末の不正使用等
当行が取引情報サービスの依頼を受け付けた際、送信された企業コードおよび通信暗証等と、申込書の企業コードおよび当行に届け出た通信暗証等との一致を確認して取扱いをした場合は、当行は送信者を契約者とみなし、ファームバンキングサービス用通信ソフト、端末、通信暗証等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4) 記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当行間の通信の記録並びに電子文書等は、当行所定の期間に限り当行所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当行がこれらの記録・電子文書等を消去したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5) 情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当行が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6) その他
① 当行は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何らの保証をするものではありません。
② 当行は、契約者に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
③ 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限るものとし、当行は、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる直接損害以外の一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
④ 本規定の他の条項にかかわらず、災害、事変、裁判所等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者のあらゆる誤った取扱等、当行の責めによらない事由によって、当行が本サービスの提供を行わなかった場合、もしくは誤って提供した場合には、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑤ 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者が本サービスを契約者自身が占有・管理する端末により利用しなかったことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
7.届出の変更等
(1) 届出事項の変更
通信暗証等届出事項内容に変更がある場合には、契約者は、当行所定の書面または方式により取扱店宛ただちに届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 変更事項の届出がない場合の取扱い
上記(1)に定める、届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または当行が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
8.解約等
(1) 解約方法
本利用契約は当事者の一方の都合で、当行所定の方法で相手方に通知することによりいつでも解約することができます。解約の通知は、当行所定の方法によるものとします。
(2) サービス利用口座の解約
申込書のサービス利用口座が解約されたときは、その口座に関する本利用契約は解約されたものとみなします。
(3) サービス中止事由
契約者に以下の各事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本利用契約の効力の全部または一部を中止することができるものとします。
① 3 ヵ月以上にわたり本サービスの利用がない場合。
② 契約者が当行との取引約定に違反した場合等当行がサービス中止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4) サービス解約事由
契約者に以下の各事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
① 手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合。
② 支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があった場合。契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があった場合。
③ 前記8.(4)①及び②の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合。
④ 解散その他営業活動を休止した場合。
⑤ 前記1.(5)に定める手数料等を 2 ヵ月連続して支払わなかった場合。
⑥ 申込書または本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合。
⑦ 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が判断した場合、および、犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合。
⑧ 契約者が当行に届け出た事項(本サービスに関連して届け出た事項に限られません)の全部または一部につき、虚偽もしくは不正があることもしくは第三者によるなりすましがあることが判明した場合またはそれらの疑いがあると当行が判断した場合。
⑨ 契約者が当行に預託した資産(本サービスに関連して預託した資産に限られません)の全部または一部につき、犯罪行為によるなど不正に取得した疑いがあると当行が判断した場合。
⑩ 本規定の他、契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合など、当行が解約を必要とする事由が生じた場合。
⑪ 1年以上の当行が相当と認める期間、本サービスの利用がなかった場合(但し、前記1.(5)に定める手数料等を継続して支払っている場合を除きます)。
⑫ 相続の開始があった場合。
⑬ 当行が、契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、契約者に対し、各種確認や資料の提出等を求めたにもかかわらず、契約者が当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じて頂けない場合。
(5) ソフトウェアの返却
この契約が解約された場合、契約者は当行から貸与を受けたソフトウェアを速やかに当行に返却してください。
9.サービスの停止及び廃止
当行は、90日前の事前の通知(当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で契約者に公表することも含むものとします)をもって本サービスの一部もしくは全部を停止し、または廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行はこの期間を短縮できるものとします。この場合、契約者は当行に対しいっさいの異議を述べず、かつ本サービスの一部もしくは全部の停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
10.規定の準用
本規定に定めない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、通知預金規定、自動つみたて定期預金規定、当座勘定規定、銀行取引約定書、当座勘定貸越約定書、三井住友キャッシュローン規定および三井住友のビジネスカードローン契約等により取扱います。
11.契約期間
本利用契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
12.規定の変更
(1) 当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとし、変更後の本規定は公表の際に定める1週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
(2) 本規定が店頭配備の申込帳票その他の書面に印字されている場合には、最新の本サービス、本規定の内容を反映していないことがあります。そのため、契約者は、本サービスの申込および本サービスの利用にあたり、事前に当行ホームページに掲載された最新の本規定をご確認ください。
13.権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
14.準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上