※:当社が属地 TSO とならない場合の追記,置き換え個所等
2022年度
電源Ⅰ′厳気象対応調整力契約書【標準契約書】
2022年9月1日
東北電力ネットワーク株式会社
※:当社が属地 TSO とならない場合の追記,置き換え個所等
収入印紙
4,000 円
電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約書
○○株式会社(以下「甲」という。)と東北電力ネットワーク株式会社(以下「乙」という。)(※:「●●電力●●株式会社(以下「丙」という。)」を加える)とは,
2022年9月1日に乙が公表した2022年度電源Ⅰ′厳気象対応調整力募集要綱
(以下「募集要綱」という。)に応じて甲が落札した厳気象時の需給バランス調整を実施するための調整力(以下「厳気象対応調整力」という。)の提供について,次のとおり契約(以下「本契約」という。)する。
(厳気象対応調整力)
第1条 甲は,乙が厳気象時等の需給ひっ迫時の広域的な需給バランス調整等を実施するために,第6条の設備要件を満たす別紙1(契約電源等一覧)の発電設備または負荷設備(以下「契約電源等」という。)を用いて,(※:「丙を通じて」を加える。)厳気象対応調整力を乙に提供するものとする。
なお,この場合の契約電源等は,2022年4月1日実施の乙(※「乙」を「丙」に置き換える。)の託送供給等約款(以下「約款」という。)に規定する。(乙
(※「乙」を「丙」に置き換える。)が約款を変更した場合には,変更後の約款の該当条項による。以下同じ。)する次の各設備に該当するものとして取り扱う。
(1) 発電設備
約款15(供給および契約の単位)(4)に規定する調整電源。
(2) 負荷設備
約款15(供給および契約の単位)(5)に規定する調整負荷。
2 この契約において,厳気象対応調整力の提供とは,次のものをいう。
(1) 第3条に規定する供給(受電)地点において,本契約第5条に規定する契約電力を,本契約第20条で定める提供時間を通じて,契約電源等により甲が乙(※:「乙」を「乙から依頼を受けた丙」に置き換える。)の指令に従い発電出力の増加または負荷設備における電気の使用を抑制(以下「発電等」という。)可能な状態で維持(以下「待機」という。)すること。
(2) 甲が乙(※:「乙」を「乙から依頼を受けた丙」に置き換える。)の指令に従い契約電源等を契約電力の範囲内で発電等を行なうこと。
(発電計画値等の提出と調整力ベースラインの設定)
第2条 甲は,発電設備を活用して厳気象対応調整力の提供を行なう場合,契約電源等ごとに当該契約電源等の発電バランシンググループの発電計画値を,電力広域的運営推進機関を通じて乙(※:「乙」を「丙経由で乙」に置き換える。)に提出するものとする。
2 甲は,乙(※:「または丙」を加える。)が必要と認める場合,乙(※:「または丙」を加える。)が必要とする発電計画値,発電可能電力,発電可能電力量およびその他の運用制約等を甲は乙(※:「または丙」を加える)に直接提出するものとする。
3 甲は,負荷設備を活用して厳気象対応調整力の提供を行なう場合,契約電源等ごとにその需要場所における需要者の電気の使用の抑制または増加がなかった 場合に想定される電力使用量に1/(1-損失率)を乗じた値(損失率は約款にもとづくものとする)(以下「調整力ベースライン」という。)を30分ごとに算定し,乙(※:「乙」を「乙および丙」に置き換える。)に提出する。なお,
調整力ベースラインの設定方法については,あらかじめ乙と協議するものとする。調整力ベースラインの算定にあたっては,原則として「エネルギー・リソース・
アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン(資源エネルギー庁策定)」で標準ベースラインとして定められている「High 4 of 5」を使用するものとし,小数点第1位で四捨五入するものとする。
また,調整力ベースラインの算定にあたっては途中計算過程における端数処理は行わないものとする。
4 乙(※:「乙」を「丙」に置き換える。)は,前項により定める調整力ベースラインの算定に必要な契約設備ごとの実績電力量を,乙からの指令により甲が発電等を実施した月の翌月13営業日までに甲に提出し,甲は,前項により算出された調整力ベースラインを,原則として乙からの指令により甲が発電等を実施した月の翌月末日までに,乙(※:「乙」を「乙および丙」に置き換える。)へ提出するものとする。
(供給(受電)地点および送電上の責任分界点)
第3条 供給(受電)地点および送電上の責任分界点は,乙(※:乙を「丙」に置き換える。)との間で約款にもとづき締結している接続供給契約(または発電量調整供給契約)接続供給契約(または発電量調整供給契約)の定めに準ずる。
(財産分界点および管理補修)
第4条 財産分界点および管理補修は,乙(※:乙を「丙」に置き換える。)との間で約款にもとづき締結している接続供給契約(または発電量調整供給契約)の定めに準ずる。
(契約電力,需要家(発電所)名,所在地,供給(受電)地点特定番号,電圧,応答時間,調整発動可能回数)
第5条 契約電源等の契約電力,需要家(発電所)の名称,所在地,供給(受電)地点特定番号,電圧,応答時間,調整発動可能回数は別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第6条 甲は,契約電源等について,募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(運用要件)
第7条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たし,法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き,乙の指令に従うものとする。
(1) 乙の指令から別紙1に定める応答時間内に発電等を開始し,当該開始時から3時間にわたり発電等を行なうことが可能であること。
(2) 乙からの指令に対し,甲は,厳気象対応調整力を入札書に記載した「調整発動可能回数(12回以上)」までは応じられること。
(3) 甲は,乙から甲へ指令した発電等開始時刻を起点として,3時間を経ずに乙から発電等終了の指令があった場合には,可能な限りそれに従うこと。
(4) 甲は,本契約第20条で定める提供時間を通じて待機が可能であること。
(5) 甲は,契約電源等に不具合が生じた場合,速やかに乙(※:「および丙」を加える。)に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
(6) 甲は,契約電源等の不具合が解消した場合,速やかに乙(※:「および丙」を加える。)に連絡すること。
(7) 甲は(1)の要件を満たすため,乙の承諾を得た場合を除き,厳気象対応調整力の提供を目的に発電等および待機する契約電源等の契約電力を本契約の目的以外に活用しないこと。ただし,容量市場で落札された発動指令電源の実効性テストとして,契約電源等の全部または一部を活用する場合は除く。
(8) 発動指令電源と電源Ⅰ′で重複する契約電源等があるときに,実効性テストと電源Ⅰ′を同日に指令する場合,電源Ⅰ′の指令は実効性テストと重複しない契約電源等のみに対する指令として扱う(なお,電源Ⅰ′発動指令後,同日中の実効性テストの指令は行なわない)。具体的な指令値としては,契約電力を各契約電源等の供出電力の合計値で除し,発動指令電源と重複していない契約電源等の供出電力の合計値で乗じた値(※標準的な算定方法としますが,具体的な数値は契約協議時に個別に協議・確認させて頂きます。)(小数点第一位を四捨五入。以下「実効性テスト控除指令量」という。)を指令することとする。
2 その他,本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙(※:甲乙を「当事者」と読み替える。)で定めるものとする。
3 電源Ⅰ′厳気象対応調整力の供出量実績の妥当性を検証する等の目的で,乙は甲,または関連するリソースアグリゲーター,需要家等に対し,実績データの提出およびヒアリングを求めた場合には,その求めに応じていただきます。
(計量)
第8条 契約電源等が発電設備の場合,契約電源等から受電する電力量(以下「発電実績電力量」という。)は,原則として契約電源等ごとに取付けた記録型計量器により30分単位で計量するものとする。契約電源等が負荷設備の場合,契約電源等で消費される電力量(発電実績電力量とあわせて,以下「実績電力量」という。)は,約款にもとづき取り付けた記録型計量器により30分単位で計量するものと
する。ただし,契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は,別途甲乙(※:甲乙を「当事者間で」と読み替える。)の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,その都度甲乙
(※:甲乙を「当事者間で」と読み替える。)協議のうえ,別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)(※:本条において,乙を「丙」と読み替える。)
第9条 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,約款62(計量器等の取付け)にもとづき取付ける計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき計量器等は取付けないものとする。
2 法令等により,本契約にもとづき取り付けた計量器,その付属装置および区分装置を取り替える場合は,甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設に係る費用)
第10条 契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙へ の伝送等に必要な通信設備および伝送装置等は,次のとおり施設するものとする。
(1) 専用線オンラインによる場合
a 発電所等構内の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,甲の所有として,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要する費用は甲が負担するものとする。
b 発電所等から最寄りの変電所,通信事業所等までの間の通信線等
乙(※:「乙」を「丙」に置き換える。)が選定し,乙の所有として,乙(※:
「乙」を「丙」に置き換える。)が取り付けるものとする。また,その工事に要する費用は甲が負担するものとする。
c その他の通信線等
乙(※:「乙」を「丙」に置き換える。)が選定し,乙(※:「乙」を「丙」に置き換える。)の所有として,乙(※:「乙」を「丙」に置き換える。)が取り付けるものとする。また,その工事に要する費用は乙(※:「乙」を「丙」に置き換える。)が負担するものとする。ただし,保安通信電話や転送遮断装置等,発電機連系に必要な装置の情報伝送において,伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(2) 簡易指令システムによる場合
a 甲の簡易指令システム用受信装置
甲が選定し,甲の所有として,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要する費用は甲が負担するものとする。
b 簡易指令システムから甲の簡易指令システム用受信装置までの間の通信回
線等
乙が指定する通信回線および認証・暗号化等について,甲の負担で契約を行なうものとする。
(料金)
第11条 乙は,厳気象対応調整力の提供に係る料金として,厳気象対応調整力契約電力料金と厳気象対応調整力料金を甲に支払うものとする。
2 厳気象対応調整力の提供に係る料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)は,提供期間各月における毎月1日から当該月末日までとする。
(厳気象対応調整力契約電力料金)
第12条 各料金算定期間の厳気象対応調整力契約電力料金は,別紙2に定める月間料金とする。
2 第21条,第22条,第24条もしくはその他事由により,契約期間の途中で本契約が終了する場合,契約終了日を含む月の月間料金については,契約終了日までの日割計算により算出された金額とする。
(契約電力未達時割戻料金)
第13条 乙からの指令にも係らず,乙の責めとならない甲の電力設備の事故や当日の計画外の点検等の事由により,乙が運転を指令している時間における甲が提供した30分単位のコマごとの電力量(以下「調整電力量」という。)が,契約電力を2で除して得た値に達しない場合(以下「契約電力未達」という。),契約電力未達時割戻料金を次項のとおり算定するものとする。なお,契約電力未達時割戻料金については,30分単位のコマごとに契約電力未達度合いを算出したうえで,算定するものとする。また,停止日の対象期間においても,発動指令時は,契約電力未達の判定を実施するものとする。ただし,契約電力未達を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は,契約電力未達の対象としないことができるものとする。
2 契約電力未達時割戻料金については料金算定期間ごとに,以下の式にて算定するものとする。ただし,第7条(8)の場合は,本条本項における契約電力を全て実効性テスト控除指令量と読み替える。なお,発動回数については運用要件に定める発動可能回数の12回を最低値とするものとする。また,乙の協力要請に応じ
12回以上発動した場合は,実施に応じた回数を加算するものとする。
契約電力未達時割戻料金 =
30分単位のコマ数(1コマ)×未達度合い合計
12回×3時間×2コマ
× 年間基本料金 × 1.5
3 未達度合いについては以下の式にて算定するものとする。
なお,本条本項における契約電力は,30分単位の値として2で除して得た値とする。
未達度合い算定のための調整電力量を示す調整電力評価量は,契約電力を上限として算定するものとする。また,調整電力評価量が負の場合は0とする。なお,未達度合いは,小数点以下第3位を四捨五入した値とする。
未達度合い =
電源Ⅰ′厳気象対応調整力契約電力 - 調整電力評価量電源Ⅰ′厳気象対応調整力契約電力
(ペナルティ料金)
第14条 ペナルティ料金は,本契約第13条で定める契約電力未達時割戻料金とし,別紙2に定める契約電力料金を上限とするものとする。
(厳気象対応調整力料金)
第15条 厳気象対応調整力料金は,次のそれぞれ次の金額とする。
(1) 上げ調整電力量料金
契約電源等ごとに,本契約第17条にもとづく調整電力量に,本契約第1
6条にもとづく電力量料金に係る単価を乗じて得た金額を,すべての契約電源等につき合計した金額とする。
ただし,本契約第16条にもとづく電力量料金に係る単価が,甲が募集要綱に応じ落札した際に乙へ提出した「上限電力量単価」を超過する場合は,その上限電力量単価により算定することとする。
(2) 下げ調整電力量料金
契約電源等ごとに,本契約第17条にもとづく下げ調整電力量に,インバランス単価(約款料金算定規則第27条にもとづき乙が算定,公表するもの。)に1/(1+消費税率)を乗じて得た値を乗じた金額を,すべての契約電源等につき合計した金額とする。
(電力量料金に係る単価の登録)
第16条 前条(1)について,甲は毎週火曜日14時までに,週間単位(当該週の土曜日から翌週金曜日まで)の料金に適用する申出単価を,需給調整市場システムに登録するものとする。なお,甲が当該期限までに単価の登録を行なわない場合は,提供期間以前に,甲があらかじめ需給調整市場システムに登録した単価
(以下「初期登録単価」という。初期登録単価に変更が生じた場合は需給調整市場システムに再登録するものとする。)を適用するものとする。
2 前項に基づき登録する単価は別紙3の上限電力量単価を上限とする。なお,提供期間内において別紙3で提出した上限電力量単価を上回る単価を登録していた場合,別紙3で提出した上限電力量単価を上限として精算するものとする。
3 甲は,第1項に基づき単価登録した後,各30分コマの始期の6時間前までの
間,単価の変更を行なうことができるものとするが,適用した単価を過去に遡って修正することはできないこととする。
(調整電力量の算定)
第17条 調整電力量は,契約電源等ごとに,次のとおり算定するものとする。ただし, 容量市場にて落札された発動指令電源の実効性テストとして,契約電源等の一部 が活用されている場合,当該活用されている発電設備および負荷設備については,調整電力量の算定対象から除外するものとする。
(1) 発電設備の場合,30分ごとの実績電力量からゲートクローズ時点における
30分ごとの甲の計画値による電力量を減じた値を30分値と定義した上で,乙が求めた調整開始時刻を含む30分値から調整終了時刻を含む30分値ま でのすべての30分値を合計して算出するものとする。
(2) 負荷設備の場合,30分ごとの調整力ベースラインによる電力量から実績電力量に1/(1-損失率)を乗じたものを減じた値を30分値と定義したうえで,乙が求めた調整開始時刻を含む30分値から調整終了時刻を含む30分値までのすべての30分値を合計して算出するものとする。
(3) 1需要家(発電所)において,負荷設備および発電設備の場合,前二号により算定した値を合計した値とする。
(4) 上記(1),(2)において,送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は,甲乙(※:甲乙を「当事者間で」に置き換える。)別途協議により定めた方法により,計量した実績電力量を送電端に補正したうえで,調整電力量の算定を行なうものとする。
2 前項の調整電力量については,以下の区分で算定する。
(1) 上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量
(2) 下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
3 前項により算定された調整電力量については,原則として翌々月10日までに,乙(※:乙を「丙」に置き換える。)から甲へ通知するものとする。
(料金等の支払い)
第18条 第12条,第13条および第14条により算定した料金については,原則として,乙(※:乙を「乙または丙」に置き換える。)が料金等の通知のために発行する仕入明細書,適格請求書および仕入明細書(対価の返還)を「適格請求書等保存方式」における適格請求書等として甲(または乙)に通知する。なお,乙(※:乙を「乙または丙」に置き換える。)が発行する適格請求書等で,請求書発行区分が第28条第2項(1)(※:(2)を追加する。)または(3)に該当する場合,通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤りに関する連絡がない場合,当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなし,以下のとおり支払いを
行なうものとする。
(1) 本契約第12条にもとづく厳気象対応調整力契約電力料金を当該料金算定期間の翌月15日までに請求書により乙に請求するものとし,乙は同月末日までに甲に支払うものとする。ただし,請求書の受領が翌月15日以降であった場合は,その遅延した日数に応じ支払い期日を延伸するものとする。なお,当該日が金融機関の休業日の場合はその直前の休業日でない日を延長後の支払い期限日とする。
(2) 甲は,本契約第15条にもとづく上げ調整電力量料金を,当該料金算定期間の翌々月15日までに請求書により乙(※:乙を「丙」に置き換える。)に請求するものとし,乙(※:乙を「丙」に置き換える)は同月末日までに甲に支払うものとする。ただし,xの請求書による請求が同月15日以降であった場合は,その遅延した日数に応じ支払い期日を延伸するものとする。なお,当該日が金融機関の休業日の場合はその直前の休業日でない日を延長後の支払い期限日とする。
(3) 乙(※:乙を「丙」に置き換える)は,本契約第15条にもとづく下げ調整電力量料金を,当該料金算定期間の翌々月15日までに請求書により甲に請求するものとし,甲は同月末日までに乙(※:乙を「丙」に置き換える。)に支払うものとする。ただし,乙の請求書による請求が同月15日以降であった場合は,その遅延した日数に応じ支払い期日を延伸するものとする。なお,当該日が金融機関の休業日の場合はその直前の休業日でない日を延長後の支払い期限日とする。
(4) 乙は,本契約第14条にもとづくペナルティ料金を,当該料金算定期間の翌々月15日までに請求書により甲に請求するものとし,xは同月末日までに乙に支払うものとする。ただし,乙の請求書による請求が同月15日以降であった場合は,その遅延した日数に応じ支払い期日を延伸するものとする。なお,当該日が金融機関の休業日の場合はその直前の休業日でない日を延長後の支払い期限日とする。
2 前項の支払いを支払期限日までに行わなかった場合,支払期限日の翌日以降支払いの日まで,当該不払額(消費税等相当額および事業税相当額は含まない。)に対して,年10パーセント(閏年についても,365日あたりの割合とする。)の延滞利息を相手方に支払うものとする。
3 本契約第12条にもとづく厳気象対応調整力契約電力料金および,本契約第1
5条にもとづく厳気象対応調整力料金により算定した料金が不適当と認められる場合は,甲乙(※:甲乙を「当事者間で」に置き換える。)協議のうえ,金額の再算定を行なうものとする。再算定の結果,適切な金額と既支払金額との間に差額が発生した場合は,次の料金支払いに合わせて精算するものとする。
4 甲および乙は,本契約第14条にもとづくペナルティ料金または第15条にもとづく下げ調整電力量料金が生じた場合,第1項(3)および(4)にもとづく乙から
甲に対する請求額と,同月における第1項(1)および(2)にもとづく甲から乙に対する請求額とを差し引きのうえ授受することができるものとし,その場合の料金の請求および支払いは前各項に準ずるものとする。
5 第12条,第13条および第15条により算定した料金が不適当と認められる場合は,甲乙(※:甲乙を「当事者間で」に置き換える。)で協議のうえ,金額の再算定を行なうものとする。再算定の結果,適切な金額と既支払金額との間に差額が発生した場合は,次の料金支払いに合わせて乙(※:乙を「乙または丙」に置き換える。)が請求書発行区分ごとに,月単位で適格請求書等を再発行し,精算するものとする。
<第19条は,本契約の契約電源等が電源Ⅱ周波数調整力契約,電源Ⅱ需給バランス調整力契約の契約電源等と重複しない場合削除し,以下の条文番号を修正>
(他の契約電源等と重複する場合の特則)
第19条 別紙1の契約電源等が別途甲乙間(※:甲乙を「甲丙」に置き換える。)で締結する電源Ⅱ周波数調整力契約もしくは電源Ⅱ需給バランス調整力契約(以下
「その他調整力契約」という。)の契約電源等と重複する場合は,次のとおり取り扱うものとする。
(1) 本契約第8条の定めにかかわらず,当該契約電源等から受電する電力量の計量は,その他調整力契約第11条で定める方法により,当該契約に係る計量と合わせて行なうものとする。
(2) 本契約第16条ないし前条の定めにかかわらず,乙の指令に従い前項の契約電源等の発電等を行なったことによる厳気象対応調整力料金は,その他調整力契約にもとづく調整力料金と同一の方法により算定し,請求および支払いを行なうものとする。
(厳気象対応調整力の提供期間,提供時間および契約の有効期間)
第20条 本契約にもとづく甲から乙(※:乙を「丙を通じた乙」に置き換える。)への厳気象対応調整力提供期間は2023年7月1日から2023年9月30日 および,2023年12月1日から2024年2月29日とし,提供時間は,提供期間中の土曜日,日曜日,祝日,12月29日,1月2日,1月3日を除き,各日9時から20時までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第21条 甲または乙(※:乙を「乙もしくは丙のいずれか」に置き換える。)が,やむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方(※相手方を「他当事者」に置き換える。)にその旨を
申し出て,相手方(※相手方を「他当事者」に置き換える。)と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第22条 甲または乙(※:乙を「乙もしくは丙のいずれか」に置き換える。)は,相手方(※相手方を「他当事者」に置き換える。)が次の各号のいずれか一つに該当したときは,何らの通知,催告を要せず,直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 本契約に定める条項に違反し,相手方(※相手方を「他当事者」に置き換える。)に対し催告したにもかかわらず10日以内に当該違反が是正されないとき
(2) 破産手続開始,民事再生手続,会社更生手続,特別清算手続その他の倒産関連法規にもとづく手続開始の申立てを受け,または自ら申立てを行なったとき
(3) 解散の決議を行なったとき
(4) 監督官庁より営業の許可取消し,停止等の処分を受けたとき
(5) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき,または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(6) 第三者より差押え,仮差押え,仮処分もしくは競売の申立て,または公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 資産または信用状態に重大な変化が生じ,本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) 甲または乙(※:「もしくは丙」を加える。)が,本契約に定める規定に違反し,その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,契約電源等の滅失もしくは調整力の提供に必要な連系線が使用できなくなった等の事象により本契約の履行が将来にわたって物理的に不可能となったとき
(9) 本契約にもとづく甲の厳気象対応調整力の提供が特定卸供給事業に該当する場合で,提供期間の始期までに甲に係る電気事業法および関連法令に定める届出等の事業開始手続が完了しないことが明らかとなったときには,乙は本契約をただちに解除できるものとする。
(10) その他,前各号に準じる事由が生じたとき
(解約または解除に伴う賠償)
第23条 本契約の解約または解除において,その責めに帰すべき者の相手方(※:本条の相手方を「他の当事者」に置き換える。)に損害が発生する場合は,その責めに帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第24条 甲または乙(※:「もしくは丙」を加える)が第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に(※:相手方を「他の当事者」に置き換える)書面によりその旨を通知し,相手方(※:相手方を「他の当事者」に置き換える)の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第25条 甲または乙(※:本条の甲または乙を「甲,乙ならびに丙」に置き換える。)は,その役員,責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「その役員等」という)が,暴力団,暴力団員,暴力団関係者,総会屋,その他の反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」という。)であってはならない。
2 甲または乙は,相手方(※:本条の相手方を「他の当事者」に置き換える。)が次の各号の一に該当する場合は,催告することなく契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が反社会的勢力である場合
(2) 相手方が反社会的勢力との間に,社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(3) 相手方の下請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は,そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用する者が,反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で,相手方が,当該下請負人との関係を速やかに遮断しまたは当該相手方もしくはその下請負人が使用する者を本契約履行から速やかに排除するなど,適切な対応をとらないとき
3 甲または乙は,自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため自らもしくは自らの下請負人が使用する者が,前項第3号に該当することが判明した場合,相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合,相手方に損害が生じても,これを一切賠償する責めを負わない。
(損害賠償)
第26条 甲または乙(※:甲または乙を「甲,乙ならびに丙」に置き換える)が,本契約に伴い,相手方(※:相手方を「他の当事者」に置き換える)もしくは第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙(※:甲または乙を「甲,乙ならびに丙」に置き換える)はその賠償の責めを負うものとする。
(事業税相当額および収入割相当額)
第27条 本契約において事業税相当額とは,地方税法および特別法人事業税及び特別
法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をいい,収入割相当額とは,事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいう。
2 料金算定時の収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1) 甲が事業税相当額に収入割相当額を含む場合で,乙(※:「または丙」を加える。)が甲に支払う場合
x気象対応調整力契約電力料金および上げ調整電力量料金の支払い時に収入割相当額(料金に収入割に相当する率/(1-収入割に相当する率))を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお,収入割相当額に適用する収入割に相当する率は,甲が需給調整市場システムに登録した収入割に相当する率とする。
(2) 甲が乙(※:「または丙」を加える。)に支払う場合
下げ調整電力量料金およびペナルティ料金の支払い時に事業税相当額(料金に事業税率/(1-事業税率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお,事業税相当額に適用する事業税率は,乙の事業税率とする。
(消費税等相当額)
第28条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 消費税相当額の計算にあたっては,本契約第12条,第14条および第15条により算定した料金に本契約第27第2項(1)に定める収入割相当額または,第
27第2項(2)に定める事業税相当額を加算し,以下の消費税等相当額に関する算定区分(以下,「請求書発行区分」という)ごとに合算した金額を課税標準とする。
(1) 乙が甲に支払う料金(仕入明細書)
ⅰ 厳気象対応調整力契約電力料金
ⅱ 厳気象対応調整力料金(第15条にもとづき算定される上げ電力量料金)
(※当社が属地TSOとならない場合は削除)
(2) 甲が乙に支払う料金(適格請求書)
ⅰ 厳気象対応調整力料金(第15条にもとづき算定される下げ電力量料金)
(※当社が属地TSOとならない場合は削除)
(3) 甲が乙に支払う料金(仕入明細書における対価の返還)
ⅰ 契約電力未達時割戻料金
(※当社が属地TSOとならない場合は(2)へ変更)
~以下は,3社契約(当社が属地TSOとならない場合)時は下記のとおり置き換える。~
(3) 丙が甲に支払う料金(仕入明細書)
ⅰ.厳気象対応調整力料金(第15条にもとづき算定される上げ電力量料金)
(4) 甲が丙に支払う料金(適格請求書)
ⅰ.厳気象対応調整力料金(第15条にもとづき算定される下げ電力量料金)
~ここまで~
(単位および端数処理)
第29条 本契約において,料金の計算における金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てるものとする。ただし,前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合は,事業税および収入割,ならびに消費税が課される金額,事業税相当額および収入割相当額,ならびに消費税等相当額の単位はそれぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第30条 本契約に関する訴訟については,仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は,全て日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第31条 甲および乙(※:甲および乙を「甲,乙および丙」に置き換える)は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 予め相手方(※:相手方を「他の当事者」に置き換える。)の承諾を得た場合
(2) 電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
(3) 調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
(協議事項)
第32条 本契約に定めのない事項については,募集要綱,約款,系統運用ルールおよび本契約に付帯して交換する申合書等(以下「本契約等」という。)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙(※:甲乙を「当事者間で」に置き換える。)誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲,乙(※:「丙」を加える。)それぞれ1通を保有する。
○○○○年○月○日
甲 (住所)
○○株式会社
取締役社長 ○ ○ ○ ○
乙 xx県仙台市青葉区本町一丁目7番1号東北電力ネットワーク株式会社
取締役社長 x x x x
(※:丙として●●電力●●株式会社を加える)
別紙1.契約電源等一覧表(発電設備)
事業者名 | 契約電源 | 所在地 | 受電地点特定番号 | 号機 | 定格出力 (kW) | 契約電力 (kW) | 電圧 (kV) | 応答時間 (分) | 調整発動可能回数 |
別紙1.契約電源等一覧表(負荷設備)
事業者名 | 契約電力(kW) | ||||
需要家名 | 所在地 | 供給地点特定番号 | 電圧 (kV) | 応答時間 (分) | 調整発動可能回数 |
別紙2.月間料金一覧表
事業者名 | 契約電源 | 所在地 | 号機 | 契約電力(kW) | 契約電力料金(円) (容量料金) | 月間料金(円) (7,8,9,12,1,2月) | その他 |
別紙2.月間料金一覧表
事業者名 | 需要家 | 所在地 | 契約電力 (kW) | 契約電力料金(円) (容量料金) | 月間料金(円) (7,8,9,12,1,2月) | その他 |
別紙3.電力量料金に係る単価
本契約の有効期間
適用期間
事業者名 | 契約電源 | 契約電力(kW) | 上限電力量単価(円/kWh) |