(1) 「アプリ型」とは、発行者が発行するサンセットコインの発行形態のうち、本アプリ(ユーザー)上の QR コードと紐づく形で本システム上にサンセットコインのポイントが登録され、当該本アプリ(ユーザー)上の QR コードの提示を受けた協力店が QR コードを読み取ることにより登録されたポイントの利用が可能となる形態をいいます。
〇西伊豆町「サンセットコイン」協力店規約
協力店規約(西伊豆町サンセットコイン)(以下「本規約」といいます。)は、「西伊豆町サンセットコイン事業実施要項(令和2年西伊豆町要綱第 24 号)」に定める事項に関して、西伊豆町(以下「発行者」といいます。)と協力店との間の契約関係(以下「本契約」といいます。)を定めたものです。発行者から協力店としての登録を受けることを希望する者(以下「協力店希望者」といいます。)は、本規約及び本システム利用規約(第1条に定義します。)にご同意いただいた上で、発行者に対し、協力店の登録をお申込みいただく必要があります。協力店希望者が協力店の登録をお申込みいただいた場合、本規約及び本システム利用規約に同意したものとみなされます。
第1条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「アプリ型」とは、発行者が発行するサンセットコインの発行形態のうち、本アプリ(ユーザー)上の QR コードと紐づく形で本システム上にサンセットコインのポイントが登録され、当該本アプリ(ユーザー)上の QR コードの提示を受けた協力店が QR コードを読み取ることにより登録されたポイントの利用が可能となる形態をいいます。
(2) 「カード型」とは、発行者が発行するサンセットコインの発行形態のうち、本カード上の QR コードと紐づく形で本システム上にサンセットコインのポイントが登録され、当該本カードの提示を受けた協力店が QR コードを読み取ることにより登録されたポイントの利用が可能となる形態をいいます。
(3) 「協力店」とは、サンセットコインを使用することができる店舗として発行者が指定するものをいいます。
(4) 「対象商品等」とは、協力店が一定額のサンセットコインと引き換えにユーザーに提供するものとして、発行者が承認した商品又はサービスをいいます。
(5) 「サンセットコイン」とは、発行者が、本システムを通じて、ユーザーに対し て発行し、電磁的方法により記録されるポイントであって、ユーザーが協力店 においてサンセットコイン使用取引の決済に使用することができるものをいい、別表[サンセットコイン]概要に定める条件が適用されるものをいいます。
(6) 「指定販売所」とは、町以外にサンセットコインを発行できる事業所をいいます。
(7) 「サンセットコイン使用取引」とは、ユーザーが、協力店において、発行者から発行を受けたサンセットコインと引き換えに、対象商品等を購入し、若しく
は借り受け、又はサービスの提供を受ける取引をいいます。
(8) 「サンセットコイン取引金額」とは、サンセットコイン使用取引において決済されたサンセットコインに相当する金額をいいます。
(9) 「サンセットコイン発行代金」とは、ユーザーが、サンセットコインの発行を受けるために、甲に対して支払う代金をいいます。
(10)「登録事業者」とは、発行者からの委託を受けて、発行者が指定する協力店の管理、決済の補助等の業務を行う事業者をいいます。
(11)「本アプリ(協力店)」とは、サンセットコインによる決済、同決済情報の確認のために協力店に対して提供され、協力店が情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(12)「本アプリ(ユーザー)」とは、ユーザーがアプリ型のサンセットコインの発行を受け、利用するためにユーザーの情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(13)「本カード」とは、カード型のサンセットコインの発行、利用のために発行者がユーザーに対し発行する、QR コードが掲載されているカードをいいます。
(14)「本システム」とは、サンセットコインの発行・管理システム(本アプリ(協力店)及び本アプリ(ユーザー)を含みます。)をいいます。
(15)「本システム利用規約」とは、別途、株式会社トラストバンクが定める「ふる さとチョイス 電子感謝券及びサンセットコインシステム利用規約」をいいます。
(16)「ユーザー」とは、発行者にサンセットコイン発行代金の納付を行い、発行者からサンセットコインの発行を受け、当該サンセットコインを利用し、又は利用しようとする者をいいます。
第2条(協力店の登録)
1 協力店希望者は、本規約及び本システム利用規約の内容を承諾の上、発行者に対する協力店申込書の提出、その他発行者所定の方法に従い、協力店としての登録を申し込むものとします。協力店希望者は、発行者に対して、申込み時に記載、入力又は提供した情報が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。
2 協力店希望者が前項の申込みをした場合、発行者は、協力店の登録審査を行います。発行者は、審査の結果、協力店として協力店希望者の登録を認める場合、協力店希望者に対し、その旨通知するものとします。
3 協力店希望者は、前項の通知を受けたときは、速やかに、本システム上に所定の情報を入力する方法により、協力店希望者に関する情報を登録するものとします。ただし、協力店希望者がかかる方法により協力店希望者に関する情報を登録することができないときは、協力店希望者は、発行者に対し、発行者が指定する方法により、協力店希望者に関する情報を通知するものとします。
4 本契約は、発行者が協力店に対して第2項に従って通知をしたときに成立するものとします。
5 協力店は、前項に従い登録した情報について変更がある場合には、速やかに、前項と同様の方法により、変更後の情報を登録し又は発行者に対し通知するものとします。
第3条(サンセットコイン使用取引)
1 協力店は、別表に定めるサンセットコインの内容及び条件に従い、ユーザーとの間で、サンセットコイン対象取引を行うことができるものとします。
2 協力店は、以下のいずれかの方法により、サンセットコイン使用取引において、サンセットコインによる決済を実施するものとします。
(1) 協力店が、本アプリ(協力店)を使用して、ユーザーから提示を受けた本アプリ(ユーザー)上又は本カード上の QR コードを読み取り、当該決済においてユーザーが使用を希望するサンセットコインのポイントを減じる操作を行うこと
(2) ユーザーが本アプリ(ユーザー)を使用して協力店に置かれた QR コードを読み取り、当該決済においてユーザーが使用を希望するサンセットコインのポイントを減じる操作を行い、協力店において、[本アプリ(ユーザー)上において、同操作が行われたことを確認すること。]
3 協力店は、次項に定める場合のほか、ユーザーからのサンセットコイン使用取引の申込みを拒絶しないものとします。
4 協力店は、ユーザーからサンセットコイン使用取引の申込みを受けた場合であっても、以下のいずれかに該当する場合、サンセットコインによる決済を行ってはならないものとします。
(1) ユーザーから、対象商品等以外の商品又はサービスについて、サンセットコインによる決済を求められた場合
(2) ユーザーから、QR コードをキャプチャした画像、その他、本アプリ(ユーザー)、本カード又はこれらに表示される QR コードの複製物による決済の申込みを受けた場合
(3) 偽造若しくは変造された本アプリ(ユーザー)、本カード又はこれらに表示される QR コードを提示された場合
(4) 本アプリ(ユーザー)又は本カードに登録されたサンセットコインの名義人ではない者によりサンセットコイン使用取引の申込みを受けた場合
(5) 第1号ないし前号に該当すると疑われる場合
(6) 発行者から、サンセットコイン使用取引の中止を求められた場合
5 協力店は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、原則として協力店との間で行ったサンセットコイン使用取引を取消し、又は解除しないものとします。ユーザーが協力店から返金を受ける必要がある場合、協力店は、自らの責任
において対応を行うものとします。
第4条(取扱店舗)
協力店は、発行者所定の協力店標識及び販促物等(ポスターを含みますが、これに限られないものとします。)を、発行者の指示に従って掲示又は表示するものとします。
第5条(サンセットコイン取引金額の支払)
1 サンセットコイン取引金額は、第3条第2項に定める協力店又はユーザーによる操作が本システムに反映された時点で確定するものとします。
2 発行者は、サンセットコイン取引金額を毎月 15 日と末日(以下「売上締め日」といいます。)で締め、協力店に対し、売上締め日の 15 日後までに、協力店が指定した振込先口座に、売上締め日まで(以下「取扱期間」といいます。)のサンセットコイン取引金額(但し、第3条第5項に基づき取消又は解除されたサンセットコイン使用取引に係るサンセットコイン取引金額、第6条第2項又は第4項に従い支払を要しないサンセットコイン取引金額、第6条第3項に基づき差引きを要する場合の差引金額の合計額を控除した残額とする。)を支払うものとします。
第6条(不正なサンセットコイン使用取引の処理)
1 協力店が第3条第4項第1号ないし第5号のいずれかに該当するサンセットコイン使用取引の申込みを受けたとき、又は同項各号のいずれかに該当する場合においてサンセットコイン使用取引を行ったことが判明したときは、協力店は、発行者に対しその旨を直ちに通知するとともに、発行者が行う調査に協力するものとします。
2 協力店が第3条第4項第1号ないし第4号及び第6号のいずれかに該当するにもかかわらずサンセットコイン使用取引を行った場合、発行者は、協力店に対し、当該サンセットコイン取引にかかるサンセットコイン取引金額を支払う義務を負わないものとします。
3 前項に規定する場合で、発行者が協力店に対し当該サンセットコイン使用取引にかかるサンセットコイン利用金額を支払済みであるときは、協力店は、発行者に対し、当該金額を、当該サンセットコイン使用取引の翌取扱期間におけるサンセットコイン利用金額から当該サンセットコイン使用取引にかかるサンセットコイン利用金額を差し引く方法により返還するものとします。
4 協力店が第3条第4項第5号に該当するにもかかわらずサンセットコイン使用取引を行ったと発行者が判断した場合、又は協力店が第1項に定める通知若しくは調査への協力を怠った場合、発行者は、協力店に対し、当該サンセットコイン対象取引にかかるサンセットコイン利用金額相当額の支払を拒絶することができるものとします。なお、当該サンセットコイン使用取引が第3条第4項第1号ないし第4号に該当しないことが判明した場合、発行者は、協力店に対し、当該サンセットコイン使用取引にかかるサ
ンセットコイン利用金額を、直近の取扱期間のサンセットコイン利用金額に上乗せする方法により支払うものとし、遅延損害金は発生しないものとします。
第7条(クレーム対応等)
1 協力店は、対象商品等に関連して、ユーザー又は第三者からクレームを受けた場合、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、自己の責任において対応し解決を図り、クレームの再発防止のために必要な措置を講じるものとし、発行者にいかなる迷惑もかけないものとします。
2 協力店は、前項のクレームを解決するにあたって、ユーザー又は第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するものとします。
3 協力店は、対象商品等に関連して、法令違反又は行政処分等の対象となることが認められ、又はそのおそれがあると認めるときは、その内容及び経過を発行者所定の方法で、発行者に対して報告するものとします。また、発行者が前二項のクレーム対応上又は本項に定める法令違反等の事由により、ユーザーへ通知、プレスリリース又は自主回収などを行う場合には、事前に発行者にその内容を通知するものとします。
第8条(遵守事項)
1 協力店は、本契約及び本システム利用規約のほか、法令、政令、規則その他関係法令及び行政官庁によるガイドライン等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。
2 協力店は、発行者がサンセットコイン利用促進のために、印刷物、電子媒体等に協力店の名称及び所在地等を掲載する旨の申入れをした場合、これに協力するものとします。
3 協力店は、発行者から貸与を受けた[協力店の情報を登録した]QR コード(QR コードが表示された紙面その他の媒体を含みます。以下本条において同じ。)を適切に維持・管理するものとし、本契約が終了した場合、発行者に対して、直ちに当該 QR コードを返還するものとします。
4 協力店は、QR コードを複製、第三者に譲渡、貸与その他の処分を行ってはならないものとします。
5 協力店は、発行者が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託することができないものとします。
第9条(秘密保持義務)
1 協力店は、本契約の内容及び本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏えい・開示・提供してはならないものとします。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合及び法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じ
る限りにおいて、相手方への事前の通知(ただし、法令等の定めにより事前に通知を行うことが許容されない場合には事後速やかな通知)を行うことを条件として、開示することができるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報 (2) 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報 (3) 開示の時点で公知の情報
(4) 開示後に被開示者の責に帰すべき事由xxxxに公知となった情報
第10条(個人情報の取り扱い)
1 協力店は、本契約の履行及びサンセットコイン使用取引において、個人情報(個人情報 の保護に関する法律第2条に定義される意義を有するものとします。)を取り扱う場合、法令、xxxxxx等を遵守するものとし、当該個人情報を機密事項としてその保護す るとともに、これを本業務以外の目的に利用してはならないものとします。。
2 協力店が、本契約の遂行又はサンセットコイン使用取引のために個人情報を取得するときは、その利用目的を明確にし、その利用目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならないものとします。
3 協力店は、本契約の履行又はサンセットコイン使用取引により取得した個人情報(以下
「本個人情報」といいます。)の取扱いに当たっては、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、適切な安全管理措置を講じなければならないものとします。
4 協力店は、本個人情報を、本契約の履行又はサンセットコイン使用取引の実施の目的に必要な範囲を超えて複写、複製、改変、加工等してはならないものとします。
5 協力店は、本個人情報の取扱記録を作成し、発行者から要求があった場合、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとします。また、発行者は、協力店の本個人情報の取得、取り扱い又は管理状況を調査するため、協力店に事前に通知したうえで協力店の事務所等に立ち入ることができるものとし、この場合、協力店は、発行者の調査に協力するものとします。
6 協力店は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発行者に書面にて報告するとともに、本人からの苦情への対応等を発行者と協議し、発行者の指示に従って適切な措置を講じるものとします。協力店は、発生した事故の再発防止策について検討し、その内容を発行者に対し書面にて報告するとともに、発行者と協議のうえ決定した再発防止策を協力店の責任と費用負担で講じるものとします。
7 協力店は、本規約に違反し又は本取得個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生し、発行者が本人若しくは第三者から請求を受け、又は発行者と本人若しくは第三者との間で争訟が発生した場合、協力店の責任及び費用負担をもってこれら
に対処し解決するものとします。協力店は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故により、発行者が損害を被ったときは、発行者に対して当該損害を賠償しなければならないものとします。
第11条(契約期間)
1 本契約は、第2条第4項に基づく本契約の成立時に効力を生じ、効力発生後最初に到来する3月の末日まで有効とします。
2 前項の定めにかかわらず、契約期間満了日の3ヶ月前までに、いずれかの当事者より期間満了日をもって本契約を終了する旨の通知がなされない限り、本契約は、契約期間満了日の翌日から、自動的に1年間同内容で更新されるものとし、以後も同様とします。
3 協力店は、本契約を終了する旨の通知をする場合、発行者の指定する書式及び方法にて行うものとします。
4 前各項の定めにかかわらず、本システム利用規約が理由の如何を問わず終了したときは、本契約も当然に終了するものとします。また、この場合、協力店は本契約の終了による損害の補償等を発行者に請求することはできないものとします。
第12条(解約)
1 協力店は、解約日の3ヶ月前までに、発行者所定の方法により書面にて申し入れることにより、本契約を解約することができます。
2 発行者は、解約日の3ヶ月前までに協力店に書面にて申し入れることにより、本契約を解約することができるものとします。
第13条(解除)
1 発行者は、協力店が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができます。
(1) 本契約に違反したとき
(2) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがされたとき
(5) 協力店の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6) 解散又は営業停止状態となったとき
(7) 発行者による連絡が取れなくなったとき
(8) 販売方法、商品等、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
(9) 協力店に対してクレームが頻発し、発行者が協力店に対して必要な措置を講ずるこ
とを求めたにもかかわらず、協力店が必要な対応を行わないとき
(10)販売方法、商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、協力店にふさわしくないと発行者が判断したとき
(11)本項各号のいずれかに準ずる事由があると発行者が判断した場合 (12)その他発行者が協力店との本契約の継続が困難であると判断した場合
2 本条に基づき本契約が終了した場合でも、発行者は、協力店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他協力店に生じた損害につき一切責任を負いません。
第14条(契約終了時の処理)
1 本契約が終了した場合、その理由のいかんを問わず、協力店は、直ちにサンセットコイン使用取引を停止します。
2 本契約終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。
3 本契約終了後も、第6条(不正なサンセットコイン使用取引の処理)、第7条(クレーム対応等)、第8条(遵守事項)第3項及び第4項、第9条(秘密保持義務)、本条(契約終了時の処理)、第16条(損害賠償・費用負担)、第17条(通知の方法)、第19条(権利の譲渡等)、第20条(協議)、第21条(準拠法、管轄裁判所)の各規定については、その効力が存続するものとします。
第15条(反社会的勢力との取引拒絶)
1 協力店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「協力店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える
目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 協力店は、協力店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号
事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、協力店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と協力店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその協力店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、協力店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
第16条(損害賠償・費用負担)
1 協力店は、協力店とユーザーとの間で、対象商品等に関して紛争が生じた場合には、すべて協力店の責任と負担において解決するものとします。
2 発行者は、協力店とユーザーその他の第三者との間の紛争について、一切の責任を負いません。また、これらの紛争について、協力店の同意を得ることなく、当該ユーザー又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができます。
第17条(通知の方法)
1 本契約に関する発行者から協力店への通知は、書面、協力店が本契約に関する通知先として登録した電話番号への架電若しくはメッセージの送信若しくは電子メールアドレスへの電子メールの送信又はその他発行者が適当と認める方法により行われるものとします。
2 前項の通知が電話番号へのメッセージの送信又は電子メールアドレスへの電子メールの送信の方法により行われる場合には、発行者が前項に定める電話番号又は電子メールアドレスに通知を発した時点で通知が完了したものとみなします。
第18条(本規約の変更)
発行者は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとします。発行者は、本規約を変更した場合には、インターネットのウェブサイト等への掲載その他発行者が適切と判断する方法により協力店に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知するものとします。
第19条(権利の譲渡等)
協力店は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入れその他形態を問わず処分することはできないものとします。
第20条(協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に生じた疑義について、発行者及び協力店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
第21条(準拠法、管轄裁判所)
1 本契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2 本契約の成立、効力、履行及び解釈については日本法に準拠するものとします。
以上
(令和2年5月 13 日制定)
別表
サンセットコイン概要
1 | 地域通貨の名称 | サンセットコイン |
2 | 発行開始日 | 令和2年5月 18 日 |
3 | 発行期間 | 令和2年5月 18 日から発行期間の末日は未定 |
4 | 有効期間 | 有効期間の定めはありません。ただし、ユーザーが購入したポイントに対して町が政策等で上乗せしたものについては、 その都度有効期間を定めるものとします。 |
5 | 発行価格 | 1ユーヒ(ポイント):1円 |
6 | 発行限度額 | 発行上限額:残高 50,000 ユーヒ(50,000 円相当額)に達す るまで |
1回の発行可能額:定めない | ||
7 | 協力店及び利用可能エリア | 原則、西伊豆町内所在の協力店とします。 ただし、その時々において利用可能な協力店に関する情報は特設ウェブサイト等に掲載します。 |
8 | 発行方法 | 町担当窓口および指定販売所にて発行 |
9 | 決済方法 | 町が確認した利用実績に応じて指定口座へ振り込み |
10 | 利用条件 | サンセットコイン使用取引において、サンセットコインのポイントが不足した場合、ユーザーは、不足分を現金その他の 支払い方法で支払うことができます。 |
11 | 払戻条件 | 発行者は、サンセットコインの払戻しは行いません。 |