SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○ 外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金利、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれが あります
<市場価格が変動するリスク>
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。xxの適用利率が固定利率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。xxの適用利率が変動利率の場合には、xxが変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
<為替相場に関するリスク>
・外貨建て債券の円換算した価値は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変動することにより、為替相場が円高になる過程では下落し、逆に円安になる過程では上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・外貨建て債券の売買や償還金及びxxの決済に際して、日本円等の建て通貨以外の通貨での決済が予め取り決められている場合、売却時あるいは償還時等の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合には、償還金及びそのxxのその他の通貨への交換や送金ができない場合があります。
外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の業務、または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、外貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または一部を失ったり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還されることがあります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還された場合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面または投資額を下回るおそれがあります。また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後のxxの支払いは切り下げられた額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していたxxの支払いを受けられない場合があります。
・金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、外貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額面の切下げ、xxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は外貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付がなされている債券については、当該発行体または本債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した
場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
その他のリスク
<適用利❹が変動するリスク>
外貨建て債券のxxの適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に指標金利を用いた一定の算式に従って計算されます。このため、xxの適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
<流動性に関するリスク>
・ 新興国通貨は、米国市場若しくは欧州xxxの特定の市場が取引の中心となっています。そのため、当社における新興国通貨建て債券の取引については、新興国以外の通貨建て債券に比べて流動性は低くなっています。
・ 外貨建て債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。
・ 外貨建て債券は、原則として、当社から他社へ移管(出庫)することができません。償還日より前に売却する場合には、お客様と当社との相対取引となり、当社が合理的に算出した時価に基づいた価格で取引いただきます。
企業内容等の開示について
外貨建ての債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、当社では原則として、そのxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
・ 外貨建て債券は、当社では原則として、その償還日の 3 営業日前までのお取引が可能です。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
当社の概要
商 号 等 | 株式会社SBI 証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 |
本 店 所 在 地 | x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 48,323,132,501 円(2023 年 3 月 31 日現在) |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 1944 年 3 月 |
連 絡 先 | 「インターネットコース」でお取引されているお客さま:SBI 証券 カスタマーサービスセンター 電話番号:0000-000-000(携帯電話からは、0000-000-000(有料)) 受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く) SBI マネープラザのお客さま:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0000-000-000 受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く) IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま:IFA サポート電話番号:0000-000-000 受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く) 担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。 |
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
連 絡 先:「インターネットコース」でお取引されているお客さま:SBI 証券 カスタマーサービスセンター電話番号:0000-000-000(携帯電話からは、0000-000-000(有料))
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
SBI マネープラザのお客さま:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま:IFA サポート電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日、年末年始を除く)
株式会社 SBI 証券
SBI ホールディングス株式会社 2026 年 3 月 25 日満期米ドル建債券(以下「本債券」といいます。)の利払日等につきまして、以下のとおりご案内いたします。
【本債券の利払・償還スケジュール/外貨受取の場合(予定)】
利払日 | 買付余力反映日(夜間) | 国内支払日 |
2024/9/25(水) | 2024/9/26(木) | 2024/9/27(金) |
2025/3/25(火) | 2025/3/26(水) | 2025/3/27(木) |
2025/9/25(木) | 2025/9/26(金) | 2025/9/29(月) |
2026/3/25(水)(償還日) | 2026/3/26(木) | 2026/3/27(金) |
【本債券の利払・償還スケジュール/円貨受取の場合(予定)】
利払日 | 買付余力反映日 | 国内支払日 |
2024/9/25(水) | 2024/9/27(金) | 2024/9/30(月) |
2025/3/25(火) | 2025/3/27(木) | 2025/3/28(金) |
2025/9/25(木) | 2025/9/29(月) | 2025/9/30(火) |
2026/3/25(水)(償還日) | 2026/3/27(金) | 2026/3/30(月) |
※上記は、本書面作成時点(2024/3/12)における営業日に基づいています。営業日が変更となる場合は目論見書記載の定義に従い利払日等も変更となりますので、予めご了承ください。なお、利払日から国内支払日までの利息額の調整は行われません。詳細については、目論見書の「第一部【証券情報】 第2
【売出要項】 2【売出しの条件】 本社債のその他の主な要項(4)利息及びその他の計算」ならびに
「同(6)支払い(e)非営業日」をご確認ください。
※外貨建債券の利金・償還金の受取方法・受取確認方法・買付余力反映日について詳しくは下記をご覧ください。
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/0xx0xx00000x000000x00000/?xxxxxxxxxxx
本件についてご不明な点等がございましたら、お手数ではございますが下記までご連絡くださいますようお願いいたします。
◆各コースのお問い合わせ先はこちら xxxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/x0/xxxxxx/xxxx/xxxx/xxx000_xxxxxx.xxxx
2024年3月
SBIホールディングス株式会社2026年3月25日満期米ドル建社債(「第1回米ドル建SBI債」と略称することがあります。)
(以下「本社債」といいます。)の元本と利息の支払いはSBIホールディングス株式会社(以下「発行会社」といいます。)の義務となっております。従って、発行会社の経営・財務状況の悪化等により、発行会社が本社債の元本若しくは利息を支払わず又は支払うことができない場合には、投資家は損失を被り又は投資元本を割り込むことがあります。
今回売出しを行う有価証券は、外国通貨をもって表示されておりますので、外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。
償還前の本社債の価格は、金利の変動、外国為替相場の変動、発行会社の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化
(例えば格付機関による格付の変更)等により上下しますので、本社債が時価評価の対象とされている場合には償還前においても評価損を被り、また、本社債を償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。
本社債についてその流動性や市場性は何ら保証されるものではなく、償還前の売却が困難な場合、そのことが売却価格に悪影響を及ぼすおそれがあります。
本社債については、社債管理者は設置されておりません。このため、発行会社が本社債に基づく義務を履行しない場合など、本社債の元利金の支払いを受取り自らの権利を保全するための一切の行為を、必要に応じて、各々の本社債の社債権者(以下「本社債権者」といいます。)が自ら行わなければなりません。財務代理人は、発行会社のためにのみその職務を行い、本社債権者に対していかなる義務も負わず、また、本社債権者との間で代理又は信託関係を有しません。
発行登録追補目論見書
2024年3月
xxxxxxxxxxx0x0x
リスク要因及びその他の留意点
本社債への投資には、一定のリスクが伴う。本社債への投資を検討される方は、本社債のリスクを理解し、自らの個別的な財務状況、本書に記載される本社債に関する情報に照らし、本社債が投資に相応しいか否かを慎重に検討された後に、投資判断を下すべきである。
特に、本社債への投資のリターンは、外国為替相場の動向等により影響を受ける。かかるリスクに耐え、かつ、そのリスクを評価しうる投資家のみが、本社債の投資に適している。本社債への投資を予定する投資家は、本社 債へ投資することが適当か否かを判断する際に、主に以下のリスク要因を検討するべきである。
但し、以下の記載は本社債に含まれる全てのリスクを網羅した完全な記載を意図したものではない。
以下に記載する1つ又は複数の要因の変化によって、他の要因を理由とする本社債の取引価値の変動が、一部又は全部相殺されるか、あるいは増幅されることがあることを理解すべきである。
外国為替相場が変動するリスク
本社債の日本円に換算した価値は、外国為替相場が変動することにより、円高になる過程では下落し、逆に円安になる過程では上昇する。期中に受け取るxx並びに売却時、満期償還時あるいは期限前に償還される場合の元本は米ドル建てであり、外国為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがある。
本社債の流通市場の不存在
本社債を中途売却するための流通市場が形成されると想定することはできず、流通市場が形成された場合で も、かかる流通市場に流動性があるという保証はない。発行会社、売出人及びそれらの関連会社は現在、本社 債を流通市場に流通させることを意図していない。また、たとえ流動性があったとしても、本社債の所持人は、米ドル金利市場及び発行会社の信用状況の変動等、数多くの要因により、満期償還日前に本社債を売却するこ とにより大幅な損失を被る可能性がある。従って、本社債に投資することを予定している投資家は、満期償還 日まで本社債を保有する意図で、かつそれを実行できる場合にのみ、本社債に投資されたい。
信用リスク
本社債の価値は、発行会社の信用格付、財務状況若しくは業績が実際に変化した場合又はその変化が予想される場合に影響を受けることがある。また、本社債の償還の確実性は、発行会社の信用力に依拠しており、発行会社の信用状況が損なわれた場合、本社債を購入した投資家に損失が生じる可能性がある。
中途売却価格に影響する要因
上記「本社債の流通市場の不存在」において記載したように、本社債を満期償還前に売却できない場合がある。また、売却できる場合も、その価格は、次のような要因の影響を受ける。
満期償還日前の本社債の価格は、様々な要因に影響され、ある要因が他の要因を打ち消す場合も、あるいは相乗効果をもたらす場合もあり、複雑に影響する。以下に、他の要因が一定の場合に、ある要因だけが変動したと仮定した場合に予想される本社債の価格への影響を例示した。
① 金利
米ドル金利が下落すると本社債の価格が上昇し、米ドル金利が上昇すると本社債の価格が下落する傾向があると予想されるが、発行会社の信用状況によってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が逆転する可能性もある。
② 発行会社の格付
一般的に発行会社の格上げが行われると本社債の価格は上昇し、格下げが行われると本社債の価格は下落すると予想される。
税制リスク
将来において、本社債に対する課税上の取扱いが変更される場合がある。
利益相反
一部の引受人及び売出人は、発行会社の関連会社であるため、当該引受人又は売出人のいずれかと本社債権者又は本社債の買付予定者(いずれか場合による。)との間には、潜在的な利益相反が生じ、及び/又はこれが存続することがある。
目次
頁
【表紙】
第一部【証券情報】 1
第1【募集要項】… 1
第2【売出要項】… 1
1【売出有価証券】… 1
【売出社債(短期社債を除く。)】… 1
2【売出しの条件】… 2
第3【第三者割当の場合の特記事項】… 12
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】 12
第1【公開買付け又は株式交付の概要】… 12
第2【統合財務情報】… 12
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な
契約)】… 12
第xx【参照情報】 13
第1【参照書類】… 13
第2【参照書類の補完情報】… 13
第3【参照書類を縦覧に供している場所】… 28
第四部【保証会社等の情報】 28
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 29
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 30
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 5-関東1-4
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月12日
【会社名】 SBIホールディングス株式会社
【英訳名】 SBI Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 会長 兼 社長 xx xx
【本店の所在の場所】 xxxxxxxxxxx0x0x
【電話番号】 (03)6229-0100(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理・財務担当 xx xx
【最寄りの連絡場所】 xxxxxxxxxxx0x0x
【電話番号】 (03)6229-0100(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理・財務担当 xx xx
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】 100,000,000米ドル(円貨相当額14,674百万円)
(株式会社xxx銀行が発表した2024年3月11日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1米ドル= 146.74円の換算レートで換算している。なお、上記の各換算レートは、本書提出に際して円貨相当額を表示するために便宜上用いられたものであり、上記の各社債に係る実際の取引に適用されるレートと一致するものではない。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 2023年1月17日 |
効力発生日 | 2023年1月25日 |
有効期限 | 2025年1月24日 |
発行登録番号 | 5-関東1 |
発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 200,000百万円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
5-関東1-1 | 2023年3月9日 | 40,000百万円 | - | - |
5-関東1-2 | 2023年6月1日 | 40,000百万円 | - | - |
5-関東1-3 | 2023年11月16日 | 50,000百万円 | ||
実績合計額(円) | 130,000百万円 (130,000百万円) | 減額総額(円) | なし |
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 70,000百万円
(70,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは売出価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(xxxxxxxxxxx0x0x)
第一部【証券情報】第1【募集要項】
該当事項はありません。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
銘柄 | SBIホールディングス株式会社2026年3月25日満期米ドル建社債(「第1回米ドル建S BI債」と略称することがある。)(以下「本社債」という。) |
記名・無記名の別 | 無記名式 |
売出券面額の総額又は売出 振替社債の総額 | 100,000,000米ドル |
各社債の金額 | 1,000米ドル |
売出価額の総額 | 100,000,000米ドル |
利率(%) | 年5.71% |
償還期限 | 2026年3月25日 |
売出しに係る社債の所有者 の住所及び氏名又は名称 | xxxxxxxxxxx0x0x 株式会社SBI証券(以下「売出人」という。) |
(注)1.本社債には、SBIホールディングス株式会社(以下「発行会社」という。)の関係会社その他の者による保証は付されない。
2.本社債は、発行会社の2009年3月19日付ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム(以下「本プログラム」という。)に基づきユーロ市場で発行される。なお、本プログラムは2023年9月29日付で更新されている。本プログラムについて、2023年4月26日付にて株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)によりA-の格付が付与されている。本発行登録追補書類提出日(2024年3月12日)現在、かかる格付の変更はされていない。 R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。 本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(xxxxx://xxx.x-x.xx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 R&I:電話番号03-6273-7471
3.本社債のその他の主要な要項については、下記「本社債のその他の主な要項」を参照のこと。
2【売出しの条件】
売出価格 | 各社債の金額1,000米ドルにつき1,000米ドル |
申込期間 | 2024年3月13日から2024年3月27日まで |
申込単位 | 額面1,000米ドル以上、1,000米ドル単位 |
申込証拠金 | なし |
申込受付場所 | 売出人の本店及び日本国内の各支店 |
売出しの委託を受けた者の 住所及び氏名又は名称 | 該当事項はありません |
売出しの委託契約の内容 | 該当事項はありません |
(注)1.本社債の発行日は2024年3月27日、日本における受渡期日は2024年3月28日である。
本社債のxxは2024年3月28日に開始する。発行日である2024年3月27日には利息は発生しない。
2.ユーロ市場で発行される本社債の券面総額は100,000,000米ドルである。
3.本社債の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければならない。売出人との間で行う本社債の取引に関しては、当該売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。当該外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、同約款の規定に従い本社債の券面の交付は行われない。
4.本社債は、本プログラムに基づきユーロ市場においてMizuho Securities Asia Limited及びSBI Securities(Hong Kong)Limited(以下、個別に又は総称して「引受人」という。)により募集され、2024年3月27日に発行される。本社債は、ユーロ市場においてMizuho Securities Asia Limited及びSBI Securities(Hong Kong)Limitedにより引き受けられる。本社債は、いかなる証券取引所にも上場されな い。
5.本社債については合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づく登録はなされておらず、また今後登録がなされる予定もない。証券法に基づいて本社債の登録を行うか又は証券法の登録義務の免除を受ける場合を除き、米国内若しくはその属領において又は米国人(U.S.person)に対し、米国人の計算で若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は売付けを行ってはならない。本段落において使用されている用語は、証券法に基づくレギュレーションSにおいて定義された意味を有する。
6.本社債は、欧州経済領域(以下「EEA」という。)における一般投資者に対して、募集され、売り付けら
れ、又はその他入手可能とされることを意図しておらず、また、募集され、売り付けられ、又はその他入手可能とされるべきではない。かかる目的において、一般投資者とは、(ⅰ)指令2014/65/EU(その後の改正を含む。)(以下「EU第二次金融商品市場指令」という。)第4(1)条第11号において定義される一般顧客又は(ⅱ)指令(EU)2016/97の意味における顧客(かかる顧客がEU第二次金融商品市場指令第4(1)条第10号において定義される専門投資家の資格を有していない場合)のいずれかである者(又はこれらの複数に該当する者)をいう。従って、EEAにおける一般投資者に対する本社債の募集若しくは売り付け又はその他本社債を入手可能とすることに関して、規則(EU)No. 1286/2014(その後の改正を含む。)(以下「EU PRIIPs規則」という。)によって必要とされる重要情報書面は、一切作成されておらず、よってEEAにおける一般投資者に対して本社債の募集若しくは売り付け又はその他本社債を入手可能とすることは、EU PRIIPs規則に基づき不適法となることがある。
7.本社債は、英国における一般投資者に対して、募集され、売り付けられ、又はその他入手可能とされることを意図しておらず、また、募集され、売り付けられ、又はその他入手可能とされるべきではない。かかる目的において、一般投資者とは、(ⅰ)2018年EU離脱法(以下「EU離脱法」という。)により国内法の一部をなす規則(EU)No. 2017/565第2条第8号において定義される一般顧客又は、(ⅱ)2000年金融サービス・xxx(その後の改正を含む。)(以下「金融サービス・xxx」という。)及び指令(EU)2016/97を実施するために金融サービス・xxxに基づき定められる法令又は規則の条項の意味における顧客(かかる顧客が EU離脱法により国内法の一部をなす規則(EU)No. 600/2014第2(1)条第8号において定義される専門投資家の資格を有していない場合)のいずれかである者(又はこれらの複数に該当する者)をいう。従って、英国における一般投資者に対する本社債の募集若しくは売り付け又はその他本社債を入手可能とすることに関して、EU離脱法により国内法の一部をなす規則(EU)No. 1286/2014(以下「英国PRIIPs規則」という。)によって必要とされる重要情報書面は、一切作成されておらず、よって英国における一般投資者に対して本社債の募集若しくは売り付け又はその他本社債を入手可能とすることは、英国PRIIPs規則に基づき不適法となることがある。
本社債のその他の主な要項
本社債は、発行会社、財務代理人であるミズホ・トラスト・アンド・バンキング(ルクセンブルグ)エス・エイ及びその他の代理人との間の2023年9月29日付修正再表示財務代理人契約(その後の修正を含む。以下「本件財務代理人契約」という。)に従って及び本社債に関して2023年9月29日付けで作成された捺印証書(その後の修正を含む。以下「本件捺印証書」という。)の利益を享受するものとして発行される。本件財務代理人契約及び本件捺印証書の写しは、支払代理人の所定事務所において閲覧することができる。
以下は、本社債のその他の主な要項(以下「本社債要項」という。)である。 (1)様式、額面及び所有権
本社債は、無記名式とし、確定社債券が発行される場合には、通し番号が付され、利札付で発行される。本社債及び利札の所有権は交付により移転する。管轄権を有する裁判所によって命令された場合又は法律により要求された場合を除き、本社債又は利札の保有者(以下に定義する。)は、その支払期限が過ぎているか否かに関わらず、また、その所有権、信託若しくは持分の通知、それに関する書面若しくはその盗難若しくは紛失に関する書面にかかわら ず、あらゆる目的においてその絶対的な所有者とみなされ、またそのように取り扱うことができ、いかなる者も保有者をそのように取り扱ったことにつき責任を問われない。
本社債要項において、「社債権者」とは、本社債の持参人をいい、(社債又は利札に関して)「保有者」とは、本社債又は利札の持参人をいう。
本社債は、米ドル建てで表示される。本社債の額面金額は1,000米ドルであり、本社債の計算金額は1,000米ドルである。
(2)本社債の地位
本社債及び利札は、発行会社の無担保の債務(但し、下記(3)に服する。)を構成し、常に同順位であり、互いに優先されない。発行会社が本社債及び利札について負う支払義務は、適用のある法律が例外を定める場合及び下記 (3)の場合を除き、発行会社が現在又は将来において負うその他の無担保且つ非劣後の債務及び金銭債務と常に少なくとも同順位である。
(3)担保設定制限条項
本社債のうち未償還のものがある間又は利札のうち未払いのものがある間は、発行会社は、現在又は将来の財産、資産又は収入の全部又は一部に対して(ⅰ)関連債務又は(ⅱ)関連債務に関する保証若しくは補償を担保するために、許容担保権以外の担保権を設定せず又はそれらを残存させず、また、いかなる子会社についてもこれらの行為を行わせない。但し、同時又は事前に本社債及び利札について、かかる関連債務、保証若しくは補償の担保と同等の担保権が設定されているか若しくは存在する場合又は社債権者の特別決議によって承認されたその他の担保権が設定されている場合を除く。
(a)「許容担保権」とは、リミテッド・リコース・ファイナンス、証券化、又はその他の類似する合意に関連し又はこれらに従って設定された担保権であって、関連する担保権によって担保される債務が、当該担保権が設定された資産(売掛金を含むが、これに限らない。)からの収益により支払われる担保権をいう。
(b)「関連債務」とは、(設定から1年を超える満期を有する)債券、ノート、社債、転換社債又はその他の有価証券の形式の、あるいはそれらによりxx若しくは証明される発行会社又はその他の者の債務で、いずれかの証券取引所若しくは店頭市場又はその他の証券市場において値付け、上場、取引若しくは売買がなされているか、企図されているか、あるいはこれらの行為が可能であるものをいう。
(c)「担保権」とは、抵当権、先取特権、留置権、質権その他の担保権(あらゆる管轄の法律の下での前記のいずれかに類似したものを含むが、これに限らない。)をいう。
(d)「子会社」とは、現在又は将来において、議決権の50パーセント以上を、発行会社、1社若しくは複数の他の子会社、発行会社及び1社若しくは複数の他の子会社に所有される会社又は国際財務報告基準(以下「IFR S」という。)により発行会社に支配されているとされるその他の会社をいう(「議決権」とは、当該会社の取締役、支配人又は受託者の選任のために株式又は持分に付与された投票権限をいい、不測の事態の発生を理由として当該権限を持つ発行済みの株式又は持分に付与される投票権限を含まない。)。
(4)利息及びその他の計算
本社債は、2024年3月28日(以下「xx開始日」という。)より、その残存額面金額に対して年5.71%の割合による利息を生じ、かかる利息は2024年9月25日、2025年3月25日、2025年9月25日及び2026年3月25日(各々を以下
「利払日」という。)に後払いで支払われる。支払われる利息の金額は以下に従って決定され、各本社債につき、 2024年9月25日の利払日に28.07米ドルが、2025年3月25日以降の利払日には28.55米ドルがそれぞれ支払われる。
適式な呈示に対して支払いが不適切に保留され又は拒絶された場合でない限り、償還期日において本社債の利息発生は終了するものとし、適式な呈示に対して支払いが不適切に保留され又は拒絶された場合、以下に従って決定される方法で関連日(下記(7)に定義する。)までの間、当該利率の利息が発生し続ける。
利息発生期間において本社債に関し計算金額毎に支払われる利息金額は、利率、計算金額及び日数調整係数の積に等しいものとする。但し、利息額(又は利息額の計算式)が当該利息発生期間に適用される場合には、利息発生期間において本社債に関し計算金額毎に支払われる利息額は、当該利息額(又は利息額の計算式によって計算される金 額)に等しいものとする。利息期間が2以上の利息発生期間から成る場合、当該利息期間に関して計算金額毎に支払われる利息金額は、各利息発生期間に関して支払われる利息額の合計に等しいものとする。利息の計算が必要なその他の期間に関し、上記を適用するものとする。但し、日数調整係数については、利息の計算が必要な期間についてのものとする。
「利息発生期間」とは、xx開始日(当日を含む。)から第一回利払日(当日を含まない。)までの期間及びその後における利払日(当日を含む。)から次回の利払日(当日を含まない。)までの各期間をいう。
「日数調整係数」とは、一定の期間(当該期間の初日を含むが、最終日を含まない。以下「計算期間」という。)における利息の額の計算に関して、以下の算式に従って算出される係数をいう。
(360x(Y2-Y1))+(30x(M2-M1))+(D2-D1)
日数調整係数=
上記計算式において
360
「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数値で表示したものである。
「Y2」とは、計算期間の最終日の翌日が属する年を数値で表示したものである。
「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数値で表示したものである。
「M2」とは、計算期間の最終日の翌日が属する暦月を数値で表示したものである。
「D1」とは、計算期間の最初の暦日を数値で表示したものである。但し、当該数値が31となる場合には、D1は30とする。
「D2」とは、計算期間の最終日の翌暦日を数値で表示したものである。但し、当該数値が31であり、かつ、D1が29より大きい場合、D2は30とする。
(5)償還及び買入れ (a)最終償還
以下の規定により償還期限前に償還、買入れ又は消却されていない限り、各本社債は、2026年3月25日に、その額面金額で償還される。
(b)期限前償還
下記(5)(c)に従った場合に支払われる当該本社債の償還金額又は下記(9)に規定する支払期限が到来し支払われるべきものとなる場合の期限前償還金額は、別途記載がない限り、満期償還金額とする。
(c)税制上の理由による償還
本社債は、(ⅰ)日本若しくはその政治的区分若しくは課税権限を有するその当局が適用する法令の変更若しくは改正又はかかる法令の適用若しくは公権的な解釈の変更の結果(これらの変更又は改正が、本社債の第1トランシェを発行することについての合意がなされた日以降に効力を生じるものに限る。)、発行会社が下記(7)において規定又は参照される追加額を支払う義務を現在若しくは将来において負うこととなり、且つ(ⅱ)かかる義務 が、発行会社が講じることのできる合理的な措置を講じても避けることのできないものである場合、発行会社の選択により、いつでも、社債権者に対して60日前以降且つ30日前までの通知(かかる通知は撤回不能とする。)を行った上で、期限前償還金額(上記(5)(b)に記載)により(償還について定められた日までに生じた利息を付し
て)、その全部(一部のみを償還することはできない。)を償還することができる。但し、かかる償還通知は、本社債についての支払いが当該時点において期日を迎えていたと仮定した場合に発行会社がかかる追加額を支払う義務を負っていたとされる最も早い日の90日より前の日に交付してはならない。本項に従って償還通知を発行するより前に、発行会社は財務代理人に対して、発行会社がかかる償還を実行する権限を有する旨を記載し且つ前記のとおり償還を行う発行会社の権利に係る前提条件が満たされていることを証明する事実が記載された発行会社の取締役2名の署名ある証明書並びにかかる変更又は修正の結果、発行会社が現在又は将来においてかかる追加額を支払う義務を負う旨の、定評ある外部の法律顧問、公認会計士又は税理士が作成した意見書を交付するものとする。
(d)買入れ
発行会社及びその子会社は、公開市場その他において、随時いかなる価格でも本社債を買入れることができる。但し、本社債に関連する、期限未到来の利札が全て、本社債に付されているか、本社債と共に提出されることを条件とする。
(e)消却
発行会社若しくはその子会社が買い入れたか、あるいは発行会社若しくはその子会社を代理して買い入れられた本社債は全て、全ての期限未到来の利札と共に、財務代理人に消却のために提出することができ、提出された場合においては、発行会社により償還された全ての本社債と共に(本社債に付されているか、本社債と共に提出される全ての期限未到来の利札と共に)、即時に消却される。消却のために提出された本社債は、これを再発行又は再販売することはできず、かかる本社債に関する発行会社の債務は弁済されたものとみなされる。
(6)支払い (a)本社債
本社債の元本及び利息の支払いは、以下に従うことを条件として、本社債又は利札を呈示及び提出することと引換に行われ、支払代理人の合衆国外の所定営業所において、銀行宛に振り出された関連通貨で支払可能な小切手又は(保有者の選択により)銀行における当該通貨建ての口座への振込みによって行われる。本項における「銀行」は、当該通貨の主要な金融センターに所在する銀行をいう。
(b)米国における支払い
上記の規定にかかわらず、以下のすべての条件を満たす場合、(無記名式の米ドル建ての場合の)本社債に係る支払いは、ニューヨーク市内の支払代理人の所定事務所において、上記の方法によって行うことができる。
(ⅰ)発行会社が、米国外に所定事務所を有する支払代理人を、当該支払代理人が支払期日に上記の方法によって本社債に関連する金額の支払いを行うことができるという合理的な見込みをもって選任したこと。
(ⅱ)当該所定事務所においてかかる金額の全額を支払うことが、かかる金額の支払いまたは受領に関する為替規制その他これに類似する制限により、違法になり、又は事実上不可能になること。
(ⅲ)かかる支払いが、当該時点において米国の法律により認められており、発行会社に税務上の不利益を及ぼさないと発行会社が判断すること。
(c)法律に従った支払い
あらゆる場合において、支払いは全て、(ⅰ)支払い場所において適用される法令及び指令に従うものとし(但し、この規定は下記(7)の規定を損なうものではない。)、且つ(ⅱ)1986年米国内国歳入法第1471条(b)に定める合意に従って要求される源泉徴収若しくは控除又は1986年米国内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく規則若しくは合意、かかる条項の公的な解釈若しくはかかる条項に関する政府間の取り組みを施行する法律に従って課されるその他の源泉徴収若しくは控除に服する。かかる支払いについて社債権者又は利札所持人に対して手数料その他の経費が課されることはない。
(d)代理人の選任
発行会社が当初選任した財務代理人、支払代理人及び計算代理人並びにその所定営業所は以下に記載するとおりである。財務代理人、支払代理人及び計算代理人は、発行会社の代理人としてのみ行為するものであり、いかなる社債権者若しくは利札所持人のためにも、あるいはいかなる社債権者若しくは利札所持人との間でも、代理人若しくは信託の義務若しくは関係を引き受けるものではない。発行会社は随時、財務代理人、その他の支払代理人又は計算代理人の選任を変更又は終了する権限及び追加の若しくはその他の支払代理人を選任する権限を有する。但 し、発行会社が常に(ⅰ)財務代理人1名、(ⅱ)(本社債要項によって要求される場合には、)1名若しくは複数の計算代理人及び(ⅲ)欧州主要都市に最低1カ所の所定営業所を持つ複数の支払代理人、を維持することを条件とする。財務代理人、その他の支払代理人又は計算代理人の選任の変更又は所定営業所の変更についての通知 は、社債権者に対して迅速に交付されるものとする。
財務代理人、支払代理人兼計算代理人
ミズホ・トラスト・アンド・バンキング(ルクセンブルグ)エス・エイ
ルクセンブルグ大公国ミュンスバッハL-5365、xx・xxxxx・xxxxx1B
(MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
0X, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx)
また、上記(b)に記載する状況において、無記名式の米ドル建ての本社債に係るニューヨーク市内の支払代理人を直ちに指名するものとする。
(e)非営業日
本社債又は利札に関する支払いの日が営業日でない場合、その保有者は、翌営業日までその支払いを受けることができず、またかかる延期された支払いに関する利息その他の金額を受け取る権利を有しない。本項において、
「営業日」とは、「金融センター」として本社債要項に記載された法域における呈示の場所において銀行及び外国為替市場が営業している日(土曜日及び日曜日を除く。)及び銀行に開設している当該通貨建ての口座に送金する方法で支払いがなされる場合には、当該通貨国の主要金融センターにおいて当該通貨で外国為替取引が行われる日をいう。
「金融センター」とは、東京、ロンドン及びニューヨーク市をいう。
(7)課税
発行会社による又は発行会社を代理してなされる本社債及び利札に関する元本及び利息の支払いは全て、源泉徴収又は控除が法律によって要求されるものでない限り、日本国により若しくは日本国内で又は日本国の課税権限を有する当局により賦課、徴収、徴求、源泉徴収又は査定されるあらゆる性質の税金、課徴金、査定額又は政府関係費用を伴うことなく、またこれらに関して源泉徴収又は控除を行うことなく、行われるものとする。かかる源泉徴収又は控除が法律によって要求される場合には、発行会社は、社債権者及び利札所持人が、かかる源泉徴収又は控除を行う必要がなければ同人が受領していた金額を受領することができるよう、追加額を支払うものとする。但し、以下に該当する場合には、本社債又は利札についてかかる追加額は支払われない。
(a)その他の関係
(ⅰ)日本国の課税上、日本国の居住者若しくは内国法人として扱われる保有者若しくは発行会社との間に租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の修正を含む。以下「租税特別措置法」という。)第6条第4項に規定する特殊の関係のある者(以下「特殊関係者」という。)に該当する非居住者若しくは外国法人又は(ⅱ)本社債又は利札を保有するという事実の他に、同人が日本国との間でその他の関係を有することを根拠としてかかる本社債又は利札について税金、課徴金、査定額又は政府関係費用の支払い義務を負う保有者、に対して又はこれらの保有者のために第三者に対して、支払いが行われる場合
(b)利益連動債
xxの額が発行会社又はその特殊関係者に関する政令で定める一定の指標を基礎として算定される場合。但 し、租税特別措置法及び政令に定める一定の日本の金融機関で源泉徴収免除のための要件を遵守する者がxxの受領者である場合を除く。
(c)非課税適用要件の不遵守
かかる源泉徴収又は控除の免除に関して日本国の法律の要件を遵守していない保有者に対して又はこれらの保有者のために第三者に対して、支払いが行われる場合
(d)関連日後30日を経過した後の呈示
関連日後30日を経過した後に支払のため呈示された場合。但し、当該保有者がかかる30日目の日に支払いのために呈示したとすれば支払いを受けることのできた追加額についてはこの限りではない。
本社債要項において使用される、本社債又は利札に関する「関連日」とは、その支払期日が最初に到来した日又は
(支払われるべき金員のうちいかなる金額についても不当に留保又は拒絶された場合には)残存している金額が全額支払われた日若しくは(これより早い場合には)本社債要項に従って本社債又は利札を再度呈示すれば支払いが行われるという旨の通知が社債権者に対して適式に交付されてから7日が経過した日(但し、かかる呈示をなした時点で実際に支払いが行われることを条件とする。)をいう。本社債要項において、(ⅰ)「元本」は、本社債について支払われる一切の追加額、満期償還金額、期限前償還金額及び上記(5)又は変更若しくは補足後の(5)に従って支払われる元本の性質を有するその他一切の金額を含むものとみなされ、(ⅱ)「利息」は、一切の利息額及び上記(4)又は変更若しくは補足後の(4)に従って支払われるその他一切の金額を含むものとみなされ、(ⅲ)「元本又は利息」
は、本項により支払われる追加額を含むものとみなされる。
(8)時効
本社債及び利札の支払いに関する発行会社に対する請求権は、それぞれの関連日から元本については10年以内又は利息については5年以内に請求がなされない限り、時効により無効となるものとする。
(9)債務不履行事由
以下のいずれかの事由(以下「債務不履行事由」という。)が発生し、かかる債務不履行事由が継続している場 合、本社債の保有者は、財務代理人の所定営業所に宛てて、当該本社債についての支払いが直ちに行われるべきである旨を記した書面による通知を送付することができる。この場合、かかる債務不履行事由が、財務代理人がかかる通知を受領する前に治癒されない限り、本社債の期限前償還金額及び支払いの日までに発生した利息(該当する場合)について直ちに支払期限が到来するものとする。
(a)不払い
本社債のいずれかについて、その利息又は元本の支払期日において支払いが14日を超えて(利息の場合)又は
7日を超えて(元本の場合)行われなかった場合
(b)その他の義務の違反
発行会社が本社債に関するその他の一又は複数の義務の履行を怠り又は遵守しない場合で、かかる不履行が、治癒不能であるか又はいずれかの社債権者が財務代理人の所定営業所に宛てて当該不履行の通知を行ってから30日以内に治癒されない場合
(c)クロスデフォルト
以下のいずれかに該当する場合 (A)発行会社又は主要子会社(以下に定義する。)が借入若しくは資金調達を行った金員に関する現在若しく
は将来におけるその他のいずれかの債務で、その未払いの元本総額が5,000,000米ドル若しくはその相当額(本項が適用される日において主要銀行が提示する米ドルに対する当該通貨の直物相場の仲値に基づ く。)以上の債務が、債務不履行若しくは潜在的な債務不履行、債務不履行事由への該当又はこれらに類する事実(名称の如何を問わない。)を根拠としてその所定の満期より前に支払期日を迎えた場合(又はかかる支払期日の到来を宣言され得る状態になった場合)
(B)かかる債務のいずれかについて、支払期日が到来しているにもかかわらず支払いがなされないか又は適用される当初の支払猶予期間中に支払いがなされない場合
(C)発行会社又は主要子会社のいずれかが、借入若しくは資金調達を行った金員に関する現在若しくは将来の保証若しくはかかる金員に関する補償に基づいて自身が支払うべき金額で、その未払いの元本総額が 5,000,000米ドル若しくはその相当額(本項が適用される日において主要銀行が提示する米ドルに対する当該通貨の直物相場の仲値に基づく。)以上の金額を、支払期日が到来しているにもかかわらず支払わない場合
(d)強制執行手続
発行会社又はいずれかの主要子会社の財産、資産又は収益のいずれかの部分が差押、仮差押え、強制執行その他の法的措置の対象となり、それが90日以内に取下げ又は停止されない場合
(e)担保権の実行
発行会社若しくは主要子会社が設定若しくは承継した現在若しくは将来の抵当権、担保権、質権、xxxx又はその他の負担が法的に実行可能な状態となり、実行するための措置が取られた場合(所有権の取得又は管財人若しくはその他類似の者の任命を含む。)
(f)支払不能
発行会社又は主要子会社が、(破産法(平成16年法律第75号。その後の修正を含む。以下「破産法」とい
う。)上又はその他の適用のある倒産法上の意味において)支払不能若しくは破産となり(又は法律若しくは裁判所によりかかる状態であるとみなされた若しくはみなされる可能性がある場合を含む。)又は債務の支払いができず、自己の債務の全部若しくは重要な一部(若しくは特定の形式の債務)の支払いを中止し、支払いを停止し又は中止し若しくは停止のおそれがあり、かかる債権の関連債権者若しくはその利益のために一括譲渡若しくは示談若しくは和解を提案し若しくは行い又は発行会社若しくは主要子会社の債務の全部若しくは一部(若しくは特定の形式の債務)に関して若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予が合意され若しくは宣言された場合
(g)清算又は解散
発行会社若しくはいずれかの主要子会社が清算若しくは解散する旨の有効な決議が可決された場合若しくは管轄権を有する裁判所による命令が下された場合又は発行会社若しくはいずれかの主要子会社が自己の事業の遂行を中止した場合。但し、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。(ⅰ)その条件が社債権者集会の特別決議により事前に承認されている合併若しくは組織再編のため若しくはそれに従い及びその後に発生した場 合、(ⅱ)発行会社に関連する合併若しくは組織再編のため若しくはそれに従い及びその後に発生した場合であって、それに基づき存続する事業体若しくはその結果設立された事業体が本社債、利札、本件財務代理人契約及び本件捺印証書に基づく発行会社の債務全てを承継する場合又は(ⅲ)主要子会社の(x)合併若しくは組織再編のため若しくはそれに従った及びその後に発生した、支払能力ある清算若しくは支払能力ある解散で、それによりかかる主要子会社の業務、事業及び資産の全部若しくは実質的に全部が発行会社若しくは発行会社のその他の子会社に移転し若しくはその他の方法で付与される場合又は(y)主要子会社の任意の清算若しくは解散で、発行会社又は発行会社のその他の子会社に帰属せしめられるべき余剰資産がかかる主要子会社に存在し、かかる余剰資産が発行会社又はかかる子会社に分配される場合
(h)破産等
発行会社又は主要子会社について、破産法、民事再生法(平成11年法律第225号。その後の修正を含む。以下
「民事再生法」という。)、会社更生法(平成14年法律第154号。その後の修正を含む。以下「会社更生法」という。)、会社法(平成17年法律第86号。その後の修正を含む。以下「会社法」という。)その他これに類する日本若しくはその他の法域の法律に基づいて手続きが開始された場合で、当該手続きが60日以内に取下げ又は停止されない場合、発行会社若しくは主要子会社が破産法、民事再生法、会社更生法、会社法その他これに類する日本若しくはその他の法域の法律に基づいて自己に関連する手続きを開始し若しくはそれに同意した場合又は発行会社若しくは主要子会社がその破産若しくは支払不能又はその財産の全部若しくは一部についての管財人、清算人、受託者又は譲受人の選任に同意又は黙諾した場合
「主要子会社」とは、発行会社の子会社であり、(ⅰ)直近の連結財務諸表について使用されたかかる子会社の監査済み非連結財務諸表(又はかかる子会社自体が子会社を有する場合、監査済み連結財務諸表)に示されるその収益の総額が、かかる連結財務諸表に示される発行会社及びその子会社の収益の総額の10%以上であるか又は(ⅱ)直近の連結財務諸表について使用されたかかる子会社の、監査済み非連結財務諸表(又はかかる子会社自体が子会社を有する場合、監査済み連結財務諸表)に示されるその総資産が、かかる連結財務諸表に示される発行会社及びその子会社の総資産の10%以上であるものをいう。発行会社の意見として、ある子会社が主要子会社である旨又は主要子会社ではない旨記載した発行会社の2名の取締役が署名した証明書は、明白な誤りがない場合、最終的なものであり、発行会社、社債権者及び利札所持人を拘束するものとする。
「連結財務諸表」とは、IFRSに従って作成された発行会社及びその連結子会社の監査済み連結財務諸表をいう。
(10)社債権者集会及び変更 (a)社債権者集会
本件財務代理人契約は、本社債要項の変更に関する特別決議による承認(本件財務代理人契約に定義される。)を含め、本社債権者の利益に影響を及ぼす事項を審議するための社債権者集会を招集する際の規定を定めている。かかる集会は、当該時点で未償還の本社債の額面金額の10%以上を保有する本社債権者により招集される。特別決議を審議するために招集される集会の定足数は、当該時点で未償還の本社債の額面金額の過半数を保有する者又は保有者を代理する者2名以上とする。また、延期集会においては、額面金額を問わず本社債を保有する者又は保有者を代理する者2名以上を定足数とする。但し、かかる集会の議事に、(ⅰ)本社債の満期日若しくは償還日又は本社債に関する利息支払いの日若しくは利息額の変更、(ⅱ)本社債の額面金額又は償還について支払われる追加額の減額又は取消、(ⅲ)本社債に関する利率の引き下げ、本社債に関する利率若しくは利息の額を算定する方法若しくは基準又は利息額を算定する基準の変更、(ⅳ)満期償還金額若しくは期限前償還金額の算定方法又は算定基準の変更、(ⅴ)本社債の支払通貨又は額面金額に関する通貨の変更又は(ⅵ)本社債権者の集会において必要とされる定足数又は特別決議を可決するために必要とされる過半数に関する規定の変更(この場合に必要とされる定足数は、当該時点で未償還の本社債の額面金額の75%以上(延期集会においては25%以上)を保有する者又は保有者を代理する者2名以上とする。)、に関する議案が含まれる場合はこの限りではない。適式に可決されたあらゆる特別決議は、本社債権者及び全ての利札所持人に対して拘束力を有する(当該決議が可決された集会に同人が出席していたか否かに関わらない。)。
いかなる社債権者集会も、本件財務代理人契約の規定に従い発行会社が決定する、実開催又は他の方法(電話会議又はテレビ会議を含むが、これに限らない。)により招集される。
当該時点で未償還の本社債の額面金額の75%以上を保有する本社債権者又は本社債権者を代理する者によって署名された書面決議は、特別決議と同様の効力を有する。かかる書面決議は一名又は複数名の本社債権者又は本社債権者を代理する者によって署名された単一の書面又は同一の様式による複数の書面によりなされる。
(b)本件財務代理人契約の変更
発行会社は、本件財務代理人契約の変更、不履行若しくは申告された不履行又は不遵守についての宥恕若しくは容認について、かかる行為が本社債権者にとって不利にならないと合理的に判断する場合に限り、これらを認めるものとする。
(11)本社債及び利札の交換
本社債又は利札が紛失、盗難、損傷、汚損又は毀損した場合、適用法令及び証券取引所又はその他の関連当局の規則に従うことを条件として、発行会社が随時その目的で指定し、本社債権者に通知するところに従い、財務代理人又はその他の支払代理人の所定営業所において、請求者がそれに関して発生した手数料及び費用を支払うことにより、また、証拠、担保及び補償その他発行会社が要求する事項に関する条件(紛失、盗難又は毀損したとされている本社債又は利札がその後支払いのために呈示された場合には、発行会社の要請により発行会社に対して本社債又は利札について支払うべき金額が支払われるものとする旨を規定することができる。)において、本社債又は利札を交換することができる。損傷又は汚損された本社債又は利札については、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。
(12)追加発行
発行会社は随時、本社債権者又は利札所持人の同意なくして、本社債と同様の要項(なお、当該要項における「発行日」は、本社債の初回発行日を指す。)が適用される追加の社債を設定及び発行することができ、かかる追加発行された社債は、本社債と統合され、本社債とともに単一のシリーズを構成し、本社債要項中の「本社債」という語はそれに従って解釈されるものとする。
(13)通知
本社債の保有者に対する通知は、ロンドンにおいて一般に頒布されている日刊紙(フィナンシャル・タイムズとなる予定)に掲載することにより、有効になされたものとされる。かかる掲載を行うことが実務上困難な場合、ヨーロッパにおいて一般に頒布されている別の主要な英字日刊紙に掲載することにより、有効に通知がなされたものとされる。かかる通知は全て、当該掲載日又は複数回若しくは異なる日付において掲載された場合には、上記に従って最初に掲載が行われた日付においてなされたものとみなされる。
利札所持人は、あらゆる目的において、本項に従ってなされた本社債の保有者に対する通知の内容を知らされているものとみなされる。
(14)通貨の補償
(発行会社の支払不能、清算、若しくは解散に際した管轄裁判所の判決又は命令の結果若しくはその執行の結果によるものであるかどうかにかかわらず)支払い時期にある本社債又は利札に関するいずれかの支払が、米ドル以外の通貨で受領又は回収された場合、それらの受領者がその金額を受領又は回収した日時点(若しくは、交換することが可能であった直後の日時点)で、受領した米ドル以外の通貨から米ドルに交換することで得ることができた金額の範囲内でのみ発行会社に対する免責を構成する。
もしもかかる交換の結果に受領された金額が、支払い時期にある本社債又は利息に関する受領者に対して本来支払われるべき金額を下回る場合、発行会社はそれにより被った損失を補償する。
いかなる場合でも、発行会社は本社債又は利息に関する受領者に対し、米ドルへの交換に要した費用を補償する。本項の目的上、本社債権者又は利札所持人は、場合に応じて、実際に米ドルに交換していたら損失を被ったであろ うことを証明すれば足りるものとする。これらの補償は、発行会社の他の債務とは別個の独立した債務を構成し、別個の独立した請求原因となり、本社債権者又は利札所持人が支払いを猶予したか否かを問わず適用され、本社債、利札又はその他の判決若しくは命令に基づいて支払われるべき金額に関する他のいかなる判決、命令、請求又は争訟若
しくは確定額の証明にかかわらず完全に有効に存続するものする。
(15)準拠法及び管轄裁判所 (a)準拠法
本社債、利札及びこれらに起因又は関連して生じる契約外の義務は、英国法に準拠し、同法に従って解釈される。
(b)管轄裁判所
本社債又は利札に起因又は関連して生じるあらゆる紛争(これらに起因又は関連して生ずる契約上の義務以外の義務に関するものを含む。)の解決は、英国の裁判所の管轄に服するものとし、従って、本社債又は利札に起因又は関連して生じるあらゆる法的措置又は手続き(これらに起因又は関連して生ずる契約上の義務以外の義務に関するものを含む。)(以下「手続き」という。)は、同裁判所に対して提起できる。発行会社は英国の裁判所の裁判管轄権に服することに取消不能の形で同意し、裁判籍を根拠として又は手続きが不便な法廷地で提起されたことを根拠としてかかる裁判所における手続きに対する異議申立てを行う権利を放棄する。かかる服従は本社債及び利札の各保有者の利益のためになされるものであり、かかる者のいずれかが管轄権を有するその他の裁判所において手続きを行う権利に影響を及ぼすものではなく、また、一つ又は複数の法域において手続きを行ったことにより、
(同時に行うか否かを問わず)別の法域で手続きを行うことが妨げられるものではない。
(c)令状の送達
発行会社は、現在英国ロンドン EC4M 7AU 30オールド・ベイリーに所在する株式会社xxx銀行ロンドン支店のロンドンにおける事務所(リーガル・デパートメント宛て)を、発行会社のために、また発行会社に代わって英国における手続きに関する令状の送達を受けるその英国における代理人として、取消不能の形で選任す る。かかる送達は、それが発行会社に転送され、発行会社により受領されたかに関わらず、かかる送達受領代理人に交付された時点で完了したものとみなされる。かかる送達受領代理人が何らかの理由により送達受領代理人として行為することができなくなった場合又はロンドンに住所を有さなくなった場合、発行会社は、速やかに代わりの送達受領代理人を選任することに取消不能の形で同意し、また発行会社は上記(13)に従って直ちにかかる選任について本社債権者に通知する。いかなる規定も、法律により許容される方法により令状を送達する権利に影響を及ぼすものではない。
その他
(1)本社債の当初発行
本社債は、当初、仮包括社債券によりxxされ、当初の発行日までにユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ
(以下「ユーロクリア」という。)及びクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)のための共通預託機関(以下「共通預託機関」という。)に対して交付される。共通預託機関に対する包括社債券の当初預託が行われた時点で、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグは、引受人が引受け及び支払いを行った額面金額に相当する本社債の額面金額をかかる引受人について記録する。
(2)口座所有者とクリアリング・システムとの関係
ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグの記録上、包括社債券によりxxされる本社債の保有者として記録されている者は、発行会社がかかる包括社債券の持参人に対して行うすべての支払い(かかる支払いはユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグのそれぞれの規則及び手続きに従って行われる。)及び、包括社債券により生じるその他全ての権利に関する自身の持分について、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグのみにその権利を主張できる。これらの者は、本社債が包括社債券によりxxされる限りにおいて、本社債についてなされるべき支払いに関して発行会社に直接請求する権利を有さず、前述のとおり支払われた各金額について、発行会社の支払義務は、かかる包括社債券の持参人に対する支払いにより履行されたものとされる。
(3)交換
仮包括社債券は、交換日(以下に定義する。)以降、手数料の支払いなくして、非米国人実質所有に関する証明がなされた場合に、xx包括社債券上の持分に交換される。xx包括社債券は、交換日以降、手数料の支払いなくし て、その全て(一定の場合にはその一部)を確定社債券に交換できる。但し、(ⅰ)xx包括社債券がユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグを代理して保有されている場合で且つこれらの決済機関が(休日以外の理由により)14日間以上連続して業務を行わないか若しくはxx的に業務を行わない予定であることを発表したか若しくは実際に業務を中止した場合又は(ⅱ)本社債の元本が期日に支払われない場合に、保有者が財務代理人に対して確定社債券への交換を選択する旨通知した場合、に限る。
「交換日」とは、仮包括社債券については、発行後40日経過した日、並びにxx包括社債券については、交換を要求する通知が交付された日以降少なくとも60日経過した日、若しくは本社債のいずれかについてその元金の未払いがあった場合には、交換を要求する通知が交付された日以降30日を経過した日であって、いずれも財務代理人の所定事務所が所在する都市及び関連する決済機関が所在する都市において銀行が営業している日をいう。
(4)支払い
交換日以降に期限を迎える支払いは、xx包括社債券上の持分又は確定社債券への交換が不適切に保留され又は拒絶された場合を除き、包括社債券に対しては行われない。包括社債券にxxされる本社債に関する全ての支払いは、財務代理人又は社債権者に対し通知された支払代理人に対する、裏書きのための包括社債券の呈示又はそれ以降の支払いが存在しない場合には、包括社債券の提出に対して行われる。各支払いの記録は包括社債券に裏書きされ、本社債に関する支払いがなされたことの一応の証拠とされる。
(5)通知
本社債が包括社債券によりxxされており且つかかる包括社債券が決済機関のために保有されている限りにおい て、当該シリーズの本社債の保有者に対する通知は、本社債要項により要求される公告に代えて、当該決済機関に対し、通知を受領する権限を有する口座保有者に連絡するよう当該通知を交付することにより、これを行うことができる。
(6)電磁的同意及び書面決議
包括社債券が決済機関のために保有されている間は、(a)発行会社により提案された決議案の承認が、当該時点で未償還の本社債の額面金額の75%以上を保有する者又はそれらの者を代理する者の、本件財務代理人契約に定義される電磁的同意によってなされた場合には、当該承認は、全ての目的において、社債権者集会で可決された特別決議と同様の効力を有し、また、(b)電磁的同意を求めない場合は、本件財務代理人契約に定義される書面決議が有効に可決されたかを決定するに際して、発行会社は、一定の手続きに従って口座保有者等から発行会社に対してなされた書面による同意又は指示に、依拠することができる。
(7)日本国の租税
本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによる課税上の取扱い及びリスク又は本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談すべきである。以下は、本社債の利息の国外における支払いが国内における支払の取扱者を通じて行われる場合における日本の現行法令に基づく課税上の取扱いに関する発行会社の理解であり、本社債の要項の一部を構成するものではない。
(a)利息に対する課税
本社債の利息は、一般にxxとして課税され、日本国の居住者及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息 は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、居住者については原則として 20.315%(15.315%の所得税及び復興特別所得税と5%の地方税)の税率により、内国法人については原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税)の税率により、源泉徴収の対象となる。
さらに、居住者については、当該利息は20.315%の税率により申告分離課税の対象となる。但し、申告不要制
度を選択し、当該源泉徴収により課税関係を終了させることもできる。
内国法人については、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。但し、当該法人は当該源泉税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
(b)譲渡に対する課税
本社債の譲渡による損益について、日本国の居住者の場合は、20.315%の税率により申告分離課税の対象となる。
内国法人が本社債を譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額又は損金の額として課税所得に含められ、当該法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
(c)償還差益に対する課税
本社債の償還額が本社債の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者の場合、20.315%の税率により申告分離課税の対象となる。
当該償還差益が内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、当該法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
(d)損益通算及び繰越控除
日本国の居住者は、本社債の利息、償還差益及び譲渡損益について、一定の条件の下で、他の一定の公社債や上場株式等の譲渡所得、xx所得及び配当所得と損益通算及び繰越控除を行うことができる。
(e)税制リスク
将来において、本社債に対する課税上の取扱いが変更される場合がある。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第xx【参照情報】第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第25期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月30日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第26期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月14日関東財務局長に提出
3【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第26期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月14日関東財務局長に提出
4【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第26期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)2024年2月14日関東財務局長に提出
5【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年3月12日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年7月3日に関東財務局長に提出
6【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年3月12日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2023年7月13日に関東財務局長に提出
7【訂正報告書】
該当事項はありません。
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年3月12日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであります。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
(2024年3月12日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
「事業等のリスク」
事業全般のリスクについて
1)複数事業領域への事業展開に伴うリスク
当企業グループは金融分野及び非金融分野の多岐にわたる業種の企業で構成されております。また、当企業グループには複数の上場会社が存在しております。このような多様性により、当企業グループは単一の領域で事業を展開している企業には見られないような課題に直面しております。具体的には以下の3点があげられます。
・様々な分野の業界動向、市場動向及び法的規制等が存在します。したがって当企業グループは様々な事業環境における変化をモニタリングし、それによって影響を受ける事業のニーズに合う適切な戦略を持って対応できるよ う、リソースを配分する必要があります。
・当企業グループの構成企業は多数あることから、事業目的達成のためには説明責任に重点を置き、財政面での規律を課し、経営者に価値創造のためのインセンティブを与えるといった効果的な経営システムが必要です。さらに多様な業種の企業買収を続けている当企業グループの事業運営はより複雑なものとなっており、こうした経営システムを実行することはより困難になる可能性があります。
・多業種にまたがる複数の構成企業がそれぞれの株主の利益になると判断し共同で事業を行うことがあります。こうした事業において、期待されるようなシナジー効果が発揮されない可能性があります。
2)当企業グループの構成企業における議決権の所有割合又は出資比率が希薄化される可能性があります
構成企業は株式公開を行う可能性があり、その場合、当該会社に対する当企業グループの議決権の所有割合は希薄化されます。さらに、構成企業は成長戦略の実現その他の経営上の目的のために資本の増強を必要とする場合があり、この資金需要を満たすため、構成企業は新株の発行やその他の持分証券の募集を行う可能性があります。当企業グループはこのような構成企業の新株等の募集に応じないという選択をする、又は応じることができない可能性があります。当該会社に対する現在の出資比率を維持するだけの追加株式の買付けを行わない場合、当企業グループの当該会社に対する出資比率は低下することになります。
構成企業に対する出資比率の低下により、当該企業から当企業グループへの利益の配分が減少することになった場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。さらに、出資比率が大きく低下した場合、当企業グループの当該企業の株主総会における議決権の所有割合が低下し、当該企業に対する支配力及び影響力が低下する可能性があります。
3)インターネットビジネスに関するリスク
当企業グループの事業は主にインターネット利用等の非対面チャネルでのサービスを提供しており、正確で有益なサービス、コンテンツの提供、安心、安全な利用環境の提供に取り組んでおりますが、システム障害によるサービスの遅延又は中断、不正アクセスによる保有資産の毀損、個人情報の漏洩等の情報システム及びセキュリティに関するリスクが顕在化した場合には、個別企業の商品及びサービスにおける顧客離れや損害賠償責任等が生じることに加え、グループ全体の評判の低下につながることにより、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、インターネットとその関連技術に精通し続けることが当企業グループの成長には不可欠であります。インターネット関連業界は技術革新が継続しており、新技術の登場や異業種からの金融事業への参入により業界の競争環境は変化します。当企業グループはFinTech分野の新技術を活用した新サービスの開発や新たな金融ビジネスの創造を推進しておりますが、新技術や新規参入者への対応が遅れた場合、当企業グループの提供するサービスが陳腐化又は不適応化し、業界内での競争力低下を招く可能性があります。もし今後の環境変化への対応が遅れた場合 は、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、重要な技術変革に対応するために新たな社内体制の構築及びシステム開発等の費用負担が発生する場合があります。この場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
4)システムに関するリスク
当企業グループのシステム(業務委託先等の第三者のシステムを含みます。)は、事業を行う上で非常に重要な要素の一つであり、適切な設計やテストの実施等によりシステム障害等を未然に防止し、セキュリティ面に配慮したシステムの導入に努めていますが、システム障害やサイバー攻撃、不正アクセス、コンピュータウイルス感染、人為的ミス、機器の故障、通信事業者等の第三者の役務提供の瑕疵、新技術、新たなシステムや手段への不十分な対応等を完全には防止できない可能性があります。また、すべてのビジネス要件や規制強化の高まりからくる規制要件に対応するシステムの機能強化への要請を十分に満たせない可能性や、市場や規制の要請に応えるために必要なシステム構築や更新がその作業自体の複雑性等から計画どおりに完了しない可能性があります。その場合、情報通信システムの不具合や不備が生じ、取引処理の誤りや遅延等の障害、情報の流出等が生じ、業務の停止及びそれに伴う損害賠償の負担その他の損失が発生する可能性、当企業グループの信頼が損なわれ又は評判が低下する可能 性、行政処分の対象となる可能性、並びにこれらの事象に対応するための費用負担等が発生する可能性がありま す。
5)当企業グループにおける合弁契約の締結、提携の相手先企業に対する法的規制若しくは財務の安定性における変化、又は双方の経営文化若しくは経営戦略における変化
当企業グループは国内外の複数の企業と合弁事業を運営又は提携を行っております。これらの事業の成功は相手先企業の財務及び法的安定性に左右されることがあります。合弁事業を共同で運営する相手先企業に当企業グループが投資を行った後に、相手先企業のいずれかの財政状態が何らかの理由で悪化した場合又は相手先企業の事業に関わる法制度の変更が原因で事業の安定性が損なわれた場合、当企業グループは合弁事業若しくは提携を想定どおりに遂行できない、追加資本投資を行う必要に迫られる、又は事業の停止を余儀なくされる可能性があります。同様に、当企業グループと相手先企業との間の経営文化や事業戦略上の重大な相違が明らかになり、合弁又は提携契約の締結を決定した時点における前提に大幅な変更が生じる可能性があります。合弁事業や提携事業が期待した業績を達成できなかった場合、又は提携に関して予め想定しなかった事象が生じた場合、これらの合弁事業又は提携事
業の継続が困難となる可能性があります。合弁事業又は提携事業が順調に進まなかった場合には、当企業グループの評判の低下や、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
6)ブランド及び風評に関するリスク
当企業グループの業容拡大や知名度向上に伴い、グループ内の「SBI」ブランドを冠した一企業に対する評価がグループ全体の評価となり得る状況にあります。このため、当社は「SBI」ブランドの管理を徹底し、グループ各企業におけるブランドの適切な使用とブランド価値の維持向上に向けた取り組みを推進しておりますが、一企業の商品やサービス、顧客対応に対する信頼の毀損やインサイダー取引を含むコンプライアンス違反の他不祥事等がグループ全体のブランドに影響した場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、当企業グループの事業分野は安心、安定と顧客の信頼が最も重要とされる業界であることから、当企業グループは顧客又は投資家からの低評価や風評リスクの影響を受けやすい状況にあります。当企業グループ又は当企業グループのファンド、商品、サービス、役職員、合弁事業のパートナー及び提携企業に関連して、その正誤にかかわらず不利な報道がなされた場合、又は本項に記載されたリスク要因のいずれかが顕在化した場合、顧客及び顧客からの受託のいずれか一方又は両方の減少につながる可能性があります。当企業グループの事業運営は役職員、合弁事業のパートナー企業及び提携企業に依存しております。役職員、合弁事業のパートナー企業及び提携企業によるいかなる行為、不正、不作為、不履行、及び違反も相互に関連し合うことで、当企業グループに関する不利な報道につながる可能性があります。この場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当企業グループの商号等を騙った詐欺又は詐欺的行為が発生しており、当企業グループに非がないにもかかわらず、風評被害を受ける可能性があります。この場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
7)事業再編と業容拡大に係るリスク
当企業グループは「Strategic Business Innovator = 戦略的事業の革新者」として、常に自己進化(「セルフエボリューション」)を続けていくことを基本方針の一つとしております。
今後もグループ内の事業再編に加えて、当企業グループが展開するコアビジネスとのシナジー効果が期待できる事業のM&A(企業の合併及び買収)を含む積極的な業容拡大を進めてまいりますが、これらの事業再編や業容拡大等がもたらす影響について、当企業グループが予め想定しなかった結果が生じる可能性も否定できず、結果として当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
当企業グループは適切な投資機会、提携企業、又は買収先企業を見つけることができない可能性があるほか、これらについて適切に見つけることができた場合でも、商取引上許容し得る条件を満たさない、又は取引を完了することができない可能性があります。企業買収に関しては、内部運営、流通網、取扱商品、又は人材等の面で買収先企業及び事業を現存の事業に統合することが困難である可能性があり、こうした企業買収によって期待される成果が得られない可能性があります。買収先企業の利益率が低く、効率性向上のためには大幅な組織の再編を必要とする可能性や、買収先企業のキーパーソンが提携に協力しない可能性があります。買収先企業の経営陣の関心の分散、コストの増加、予期せぬ事象や状況、賠償責任、買収先企業の事業の失敗、投資価値の下落、及びのれんを含む無形資産の減損といった数多くのリスクを有し、それらの一部又は全部が当企業グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。企業買収や投資を行う際に、当企業グループが関連する監督官庁と日本国又は当該国政府のいずれか一方又は双方から予め承認を得る必要がある場合、必要な時期に承認を得られない、又は全く得られない可能性があります。また、海外企業の買収によって当企業グループには為替リスク、買収先企業の事業に適用される現地規制に係るリスク、及びカントリーリスクが生じます。これらリスクが顕在化した場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
8)新規事業への参入に係るリスク
当企業グループは「新産業クリエーターを目指す」という経営理念のもと、21世紀の中核的産業の創造及び育成を積極的に展開しております。かかる新規事業が当初予定していた事業計画を達成できず、初期投資に見合うだけの十分な収益を将来において計上できない場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、当企業グループが新たに提供する商品又はサービスが既存の法令や会計基準では想定されていない場合、その適用の有無や解釈の確認のために迅速な事業展開が制限され、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。さらに、法令その他の理由により参入が遅れる場合や、必要な許認可等が取得できない可能性があります。また、新規事業において新たな法令の対象となる、又は監督官庁の指導下に置かれる可能性があります。これら適用される法令、指導等に関して何らかの理由によりこれらに抵触し、行政処分又は法的措置等を受けた場合、当企業グループの事業の遂行に支障をきたします。結果として当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
9)投融資に係る損失計上及び市況変動に伴う収益悪化リスク
当企業グループは、関連会社への投資を含む多額の投資有価証券を保有しております。そのため、株式市場及び債券市場の状況(例えば、クレジット市況の悪化、金利急上昇等)によって、かかる投資有価証券の評価損計上等による損失が生じる場合があります。また、当企業グループは、事業会社等へ融資も行うことがあり、今後発生し得る様々な要因により、これら融資先企業の業績等が悪化することで貸倒損失が発生する、あるいは信用損失引当金の追加計上等が必要になる場合があります。加えて、不動産市場の状況によって、関連する債権にかかる信用損失引当金の追加計上や損失が生じる場合があります。さらに、調達コスト上昇を価格に転嫁できないことや市況により商品又はサービスの需給が減少することで、営業収益が減少する等のリスクが生じます。このような場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
10)訴訟リスク
当企業グループには各事業分野において、事業運営に関する訴訟リスクが継続的に存在します。訴訟本来の性質を考慮すると係争中又は将来の訴訟の結果は予測不可能であり、係争中又は将来の訴訟のいずれかひとつでも不利な結果に終わった場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
11)リスク管理及び内部統制に係るリスク
当企業グループは、グループ会社に証券会社、銀行、保険会社など複数の金融機関を持ち、国内外において多岐にわたって金融事業を展開しております。そのため、リスク管理態勢やコンプライアンス態勢の更なる強化を図り、グループの財務の健全性及び業務の適切性を確保するとともに、リスク管理及び内部統制のシステム及び実施手順を整備しております。
これらのシステムには、経営幹部や職員による常時の監視や維持、又は継続的な改善を必要とする領域がありま す。かかるシステムの維持を効果的かつ適切に行おうとする努力が十分でない場合、当企業グループは監督官庁から行政処分や制裁、処罰の対象となる可能性があり、結果として当企業グループの事業の遂行に支障をきたし、経営成績及び財政状態や評判に影響を与える可能性があります。
当企業グループの内部統制システムは、いかに緻密に整備されていたとしても、その本来の性質により判断の誤りや過失による限界を有しております。したがって、当企業グループのリスク管理及び内部統制のためのシステム は、当企業グループの努力にかかわらず、効果的かつ適切である保証はありません。また、内部統制に係る問題への対処に失敗した場合、当企業グループ及び従業員が捜査、懲戒処分、さらには起訴の対象となる可能性、当企業グループのリスク管理システムに混乱をきたす可能性、又は当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
12)利益相反
お客様の利益を不当に害されることがないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に管理するために利益相反管理方針を作成しております。また適切な管理のために社内研修等の実施を含めて適切な利益相反管理に必要な体制を整備し、定期的な検証に努めております。利益相反を特定し適切に対処することができない場合、罰則や行政処分の対象となるほか、顧客の信頼を失うレピュテーションの毀損等により、当企業グループのビジネスに悪影響が生じ、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
13)資金の流動性に係るリスク
当企業グループは、事業資金を資本市場におけるエクイティファイナンスのほか、金融機関からの借入や社債の発行等により調達しております。世界経済の危機による金融市場の悪化と、それに伴う金融機関の貸出圧縮を含む世界信用市場の悪化により、有利な条件で資金調達を行うことが難しい、あるいは全くできない状況に直面する可能性があります。また、各国中央銀行の金融政策、金融市場の動向等により金利が上昇した場合、若しくは当企業グループの信用格付が引下げられた場合には、当企業グループの資金調達が制約されるとともに、調達コストが増大する可能性があります。これらの場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性がありま す。
14)デリバティブに係るリスク
当企業グループは、投資ポートフォリオの価格変動リスクを軽減し、金利及び為替リスクに対処するためデリバティブ商品を活用しております。しかし、こうしたデリバティブを通じたリスク管理が機能しない可能性がありま す。また、当企業グループとのデリバティブ契約の条件を契約相手が履行できない可能性があります。その他、当企業グループの信用格付が低下した場合、デリバティブ取引を行う能力に影響を与える可能性があります。
また、当企業グループは、その一部で行うデリバティブ商品を含む取引活動によって損失を被り、結果として当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
15)当社の収益は、その一部を子会社及び関連会社からの配当金に依存しております
当社は、債務返済を含む支払義務履行のための資金の一部を、子会社やその他の提携先企業、投資先企業等からの配当金、及び分配等に依存しております。契約上の制限を含む規則等の法的規制により、当企業グループと子会社及び関連会社との間の資金の移動が制限される可能性があります。かかる子会社及び関連会社のなかには、取締役会の権限により当該会社から当企業グループへの資金の移動を禁ずる、又は減ずることが可能であり、特定の状況下ではそうした資金の移動全ての禁止が可能となるような法令の対象となっているものがあります。これらの法令によって当企業グループが支払義務を果たすための資金調達が困難になる可能性があります。この場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
16)キーパーソンへの依存
当企業グループの経営は、当社代表取締役である北尾吉孝とその他のキーパーソンのリーダーシップに依存しており、現在の経営陣が継続して当企業グループの事業を運営できない場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。キーパーソンの喪失に対処するために経営陣が採用する是正措置が直ちには、あるいは効果を現さない可能性があります。
17)商標権等の様々な知的財産権に係るリスク
当企業グループが行う事業には、商標権、特許権、著作権等の様々な知的財産権、特に「SBI」の商標が関係しております。当企業グループが所有し事業において利用するこれらの知的財産権の保護が不十分な場合や、第三者が有する知的財産権の適切な利用許諾を得られない場合には、技術開発やサービスの提供が困難となる可能性があります。また、当企業グループが第三者の知的財産権を侵害したとする訴訟の対象となる可能性があります。特に特許権関連の知的財産権については関連コストが増加する可能性があり、その場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
18)法令及び会計基準の施行又は改正に係るリスク
法令の施行又は改正がなされた場合、当企業グループの事業の運営方法、国内外で提供している商品及びサービスにも影響を与える可能性があります。かかる法令の施行又は改正は予測不可能な場合があり、結果として、当企業グループの事業活動、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、会計基準の施行又は改正がなされた場合、当企業グループの事業が基本的に変わらない場合であっても、当企業グループが経営成績及び財政状態を記録する方法に重要な影響を与える可能性があり、結果として当企業グループの事業活動、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
19)繰延税金資産に関するリスク
財務諸表と税務上の資産負債との間に生じる一時的な差異にかかる税効果については、当該差異の解消時に適用される法定実効税率を使用して繰延税金資産を計上しております。
このため税制改正等により法定実効税率が変動した場合には繰延税金資産計上額が減少又は増加し、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
評価性引当額は、将来税務上減算される一時差異及び繰越欠損金などについて計上した繰延税金資産のうち、実現が不確実であると考えられる部分に対して設定しております。繰越欠損金については、回収可能な金額を限度として繰延税金資産を計上することが認められており、当企業グループにおける繰延税金資産も回収可能性を前提に計上しております。
将来の税金の回収予想額は、当企業グループ各社の将来の課税所得の見込み額に基づき算出されます。評価性引当額差引後の繰延税金資産の実現については、十分な可能性があると考えておりますが、将来の課税所得の見込み額の変化により、評価性引当額が変動する場合があります。この場合、繰延税金資産計上額が減少又は増加し、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
20)保険による補償範囲に係るリスク
事業リスクの管理のため、当企業グループは保険をかける場合があります。しかし、こうした保険契約に基づいて全ての損失について、全額が必要な時期に補償されるという保証はありません。加えて、地震、台風、洪水、戦 争、及び動乱等による損失等、保険をかけることが一般的に不可能な種類の損失もあります。構成企業のうちいずれか1社でも保険で補償されない、又は補償範囲を超える損失を被った場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
21)天災又は悪天候、テロ攻撃や地域紛争、戦争、感染症の発生・蔓延等により重大な損失を被る可能性について当企業グループの資産の相当部分は、日本国内にあり、当社純資産の相当部分は日本国内における事業から生じております。当企業グループの海外事業には、同様のあるいは他の災害リスクがあります。日本国内あるいは海外において、当企業グループの事業ネットワークに影響する大きな災害、暴動、テロによる攻撃あるいは他の災害はもとより、感染症の発生・蔓延等は、当社の資産に物理的被害を与えないとしても、当社の事業を混乱させる可能性があります。また、当企業グループが投資や事業展開を行う地域や国において紛争若しくは戦争等が発生する場合があり、当企業グループや投資先企業等の資産に被害が生じる可能性があります。これら災害等の影響を受けた地域や国における重大な経済の悪化を引き起こした結果、当企業グループの事業、経営成績及び財政状態に支障あるいは影響を与える可能性があります。
なお、感染症の発生・蔓延に関わるリスクについては、外出規制・自粛要請や渡航禁止措置等により、日本国内のみならず世界的に経済や企業活動が広範な影響を受ける可能性があります。当企業グループが行う国内での金融サービス事業は、インターネットをメインチャネルとし、対面での接客・営業活動が限定されていることから、感染拡大による社会への影響が長期化した場合においても、直接的な影響を受けづらいものと認識しています。一方 で、国内外の投資事業は、将来の不確実な経済条件の変動や株式・為替市況の急変によっては直接的な影響を受ける可能性があり、感染症の発生・蔓延により事業環境及び市況が悪化した場合、当企業グループが保有する投資有価証券等について評価損失を計上する可能性があります。
22)海外における投資、事業展開、資金調達、及び法規制等に伴うリスク
当企業グループは、海外における投資や事業展開を積極的に進めております。これら投資や事業展開においては、為替リスクだけではなく、現地における法規制を含む諸制度、取引慣行、経済事情、企業文化、消費者動向等が日本国内におけるものと異なることにより、日本国内における投資や事業展開では発生することのない費用の増加や損失計上を伴うリスクがあります。海外における投資や事業展開にあたっては、これに伴うリスクを十分に調査や検証した上で対策を実行しておりますが、投資時点や事業展開開始時点で想定されなかった事象が起こる可能性があります。また、当企業グループが投資や事業展開を行う国が経済制裁対象国となる場合があり、これに関連する取引が存在すること等により、当企業グループが法規制等の影響や風評の悪化等の影響を受ける可能性がありま す。この場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当社の株主構成は、外国人株主の比率が高く、当社の意図とは関係なく結果的に海外における資金調達を行なっているということとなる可能性もあり、その結果、外国の法規制、特に投資家保護のための法規制の影響を受け、その対応のための費用増加や事業における制約等を受ける可能性があります。また、今後は為替リスク回避等を目的として、海外における金融機関からの借入や社債の発行等による資金調達が増加する可能性もあります。これら海外における資金調達を行う場合には、これに伴うリスクを十分に調査や検証した上で実行しておりますが、資金調達時点で想定されなかった事象が起こる可能性もあります。これらの結果、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
さらに、米国や英国による腐敗行為防止のための諸法令、各国当局等による経済制裁関連規制、EUによる一般データ保護規制等のように、当企業グループの海外拠点等所在地における法規制等で、その適用が日本国内を含む他の国における当企業グループ拠点にも及ぶ可能性のあるものがあります。これら法規制等については事前に十分な調査や検証を行いこれら法規制に抵触しないように対応しておりますが、現時点で想定できない事象が生じた場合や対応が不十分であった場合、これら法規制に抵触する可能性もあります。この場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
23)反社会的勢力との取引及びマネー・ローンダリング等に関するリスク
当企業グループは、反社会的勢力との関係が疑われる者との取引を排除すべく、新規の取引に先立ち、反社会的勢力との関係に関する情報の有無の確認や反社会的勢力ではないことの表明及び確約書の締結をするなど、反社会的勢力とのあらゆる取引を排除すべく必要な手続きを行っています。また、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関しても、当企業グループの商品及びサービスがこれらの不正な取引に利用されないための対策を講じています。しかしながら、当企業グループの厳格なチェックにもかかわらず、反社会的勢力との取引やマネー・ローンダリング等を排除できない可能性があります。このような問題が認められた場合、対策費用の増大、監督官庁等による処分・命令、社会的な評判の低下等により、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
24)サイバーセキュリティに関するリスク
国内外にわたり、事業展開をしている当企業グループでは、深刻化するサイバーセキュリティに対する脅威から顧客及び当企業グループの情報及び資産を保護するため、当企業グループ各社に情報セキュリティ管理責任者を設置しています。これら責任者に対し、当社のグループ情報セキュリティ管理責任者による統括の下、グループCSIRT
が支援し、当企業グループ全体の情報セキュリティを確保する体制を整備しています。この当企業グループ横断的な協力体制の下、JIS Q 15001に示される個人情報保護の標準、及びISO/IEC 27001に示される情報の安全管理措置等を参照し、組織管理、技術的対応、人的対応及び外部連携による、情報セキュリティ対策を推進して、継続的に改善を行っています。しかしながら、新たに人的、システム的な脆弱性が顕在化し、サイバー攻撃又は情報セキュリティ事故が発生した場合、個人情報及び機密情報等の毀損、漏洩の被害が生じるおそれがあります。当該被害の結果、当企業グループの信用低下、被害者からの損害賠償請求、及び監督官庁による行政処分を受ける可能性により、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
25)情報紛失・情報漏洩に係るリスク
当企業グループは、国内外の法規制に基づき、顧客情報や個人情報を適切に取り扱うことが求められております。当企業グループでは、顧客情報や個人情報を多く保有しており、情報の保管・取扱いに関する規程類の整備、システム整備を実施し、管理態勢高度化に取り組んでおりますが、不適切な管理、外部からのサイバー攻撃その他の不正なアクセス、若しくはコンピュータウイルスへの感染等により、顧客情報や個人情報等の紛失・漏洩を完全には防止できない可能性があります。その場合、罰則や行政処分の対象となるほか、顧客に対する損害賠償等、直接的な損失が発生する可能性があります。加えて、顧客の信頼を失う等により当企業グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性、並びにこれらの事象に対応するための追加費用等が発生する可能性があります。
26)ESGへの取り組みに関するリスク
気候変動や資源問題に代表される環境課題のほか、人権や経済的不平等、食料問題といった社会課題の顕在化を背景に、ESG(環境:Environment、社会:Social、企業統治:Governance)を意識した経営に対する社会の注目や関心が高まる中、当企業グループでは、社会課題の解決による持続可能な社会の実現と、持続的な企業価値向上の両立を図ることが重要であるとの認識のもと、グループの経営戦略の一環としてサステナビリティ施策を議論・決 定・管理するサステナビリティ委員会を設置し、その事務局であるサステナビリティ推進室を通じて各施策をグループ全体に展開・推進しています。
当企業グループはこのように、気候変動を含む環境・社会課題解決に向けた取り組みを適切に管理する体制を整 え、施策の更なる実効性を確保していく方針ですが、当企業グループの経営体制や事業活動においてESGへの取り組みが不十分であるとステークホルダーに判断された場合、当企業グループに対する評価が低下し、資金調達や人材採用等に影響を及ぼす可能性があります。また、当企業グループの投融資先におけるESGへの対応が不十分である場合、投融資先の企業価値低下や信用状態の悪化により、当企業グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
金融分野におけるリスク
<金融サービス事業に係るリスク>
・証券関連事業に係るリスク
1)証券関連事業に影響を与える事業環境の変化による影響
株式の委託売買手数料は、証券関連事業における収益源の一つであり、株式市場の取引高及び売買高等の動向に強い影響を受けます。株式市場の取引高及び売買高は企業収益、為替動向、金利、国際情勢、世界主要市場の変動、又は投資家の心理等の様々な要因の影響を受け、株価が下がると一般的には取引高が縮小する傾向があります。今後、株式市場が活況を続ける保証はなく、株価の下落とともに取引高が減少した場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
2)信用リスク
株式の信用取引は、証券関連事業における主な収益源の一つですが、同取引においては顧客への信用供与を行っており、顧客が信用取引で損失を被る、あるいは代用有価証券の担保価値が下落する等した場合に、顧客が預託する担保価値が十分でなくなる可能性があります。また、信用取引にかかる証券金融会社からの借入のために差入れた有価証券等の担保価値も変動するため、証券市況の変化に伴い、担保価値が下落した場合、追加の担保の差入れを求められることがあり、そのために必要な資金は独自に確保する必要があります。この場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
当企業グループは、顧客から借入れた株式を他のブローカー・ディーラーに貸付ける場合があります。株式の時価が急激に変化し、株式の貸付先が決済不履行した場合、当企業グループは、損失を被る場合があります。株式市場における変動は、貸株取引を行っている当事者が決済不履行となるリスクをもたらす場合があります。また、当企業グループが貸株業務における顧客基盤を拡充することができず、株式の貸付先である他の証券会社と良好な関係を維持できない場合、当企業グループの評判、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、店頭外国為替証拠金取引は、定められた額の証拠金を担保として預託して行う取引であります。そのため、
顧客は証拠金の額に比して多額の利益を得ることもありますが、逆に預託した証拠金以上の多額の損失を被ることがあります。外国為替市況の変動に伴い、預託されている証拠金を超える損失が発生した場合において、その総額又は発生件数によっては、無担保未収入金の増加により貸倒損失が発生する、あるいは信用損失引当金の追加計上が必要になる等、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
3)為替変動及びカウンターパーティリスク
当企業グループは、顧客に対する当企業グループのポジションの為替変動等をヘッジするために行う店頭外国為替証拠金取引において、カウンターパーティリスクに直面する場合があります。当該カウンターパーティがシステム障害や業務又は財務状況の悪化等の不測の事態に陥った場合には、顧客に対するポジションのリスクヘッジが実行できないおそれがあり、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
4)引受リスク
当企業グループは、収益源の多様化を図るため、株式等の引受及び募集等の投資銀行業務にも注力しております が、引受けた有価証券を販売することができない場合には引受リスクが発生します。有価証券の価格動向によっては、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、特に新規公開株式の引受業務において、当企業グループが主幹事証券として引受業務を行う企業が、新規上場する過程又はその後に評価が低下するような事態が発生した場合には、当企業グループの評価が影響を受け、引受業務の推進に支障をきたす等、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
5)私設取引システム(PTS)運営事業に係るリスク
当企業グループが提供する私設取引システムは、複数の証券会社がシステム接続する本格的な取引所外電子取引市場です。しかしながら、システム障害、決済不能若しくは遅延、又は取引参加証券会社の破綻等の不測の事態により市場運営が困難になった場合には、投資家や取引参加証券会社等の当該私設取引システムに対する信頼性と安全性に対する信頼が損なわれ、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
6)証券関連事業における競合について
証券関連事業については、近年の規制緩和やIT技術の発展により競争が激化する一方で、商品及びサービスの多様化・顧客利便性の向上・独自性の発揮が強く求められてきております。このような状況の中で競争力を維持できない場合には、競合他社に取引シェア・収益などで劣後し、収益性の低下を招く可能性があります。この場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
7)証券関連事業における法的規制について
① 金融商品取引業登録等
当企業グループの一部の構成企業は金融商品取引業を営むため、金融商品取引法に基づく金融商品取引業の登録等を受けており、金融商品取引法、及び同法施行令等の関連法令の適用を受けております。また、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、及び札幌証券取引所の総合取引参加者等であるほか、金融商品取引法に基づき設置された業界団体である日本証券業協会及び(社)金融先物取引業協会等の定める諸規則にも服しております。当企業グループ及びその役職員がこれら法令等に違反し、登録等の取消し、又は改善に必要な措置等を命じる行政処分が発せられた場合等には、当企業グループの事業の遂行に支障をきたし、あるいは経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
② 自己資本規制比率
第一種金融商品取引業者には、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、自己資本規制比率の制度が設けられております。自己資本規制比率とは、固定化されていない自己資本の額の、保有する有価証券の価格変動その他の理由により発生し得るリスク相当額の合計に対する比率をいいます。当該金融商品取引業者は自己資本規制比率が120%を下回ることのないようにしなければならず、金融庁長官は当該金融商品取引業者に対しその自己資本規制比率が120%を下回るときは、業務方法の変更等を命ずること、また100%を下回るときは3ヶ月以内の期間、業務の停止を命ずることができ、さらに業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ回復の見込みがないと認められるときは当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができるとされております。また、当該金融商品取引業者は四半期ごとにこの自己資本規制比率を記載した書面を作成し、3ヶ月間全ての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならず、これに違反した場合には罰則が科されます。
③ 顧客資産の分別管理及び投資者保護基金
金融商品取引業者は、顧客資産が適切かつ円滑に返還されるよう顧客から預託を受けた有価証券及び金銭につき、
自己の固有財産と分別して管理することが義務付けられております。但し、信用取引により買付けた株券等及び信用取引によって株券等を売付けた場合の代金については、このような分別管理の対象とはなっておりません。ま た、有価証券関連業を行う金融商品取引業者は投資者保護のために、金融商品取引法に基づき内閣総理大臣が認可した投資者保護基金に加入することが義務付けられており、当企業グループは日本投資者保護基金に加入しております。投資者保護基金の原資は基金の会員である金融商品取引業者から徴収される負担金であり、日本投資者保護基金は、基金の会員金融商品取引業者が破綻した場合には投資家が破綻金融商品取引業者に預託した証券その他顧客の一定の債権について上限を顧客一人当たり10百万円として保護することとなっております。そのため、基金の積立額を超える支払いが必要な会員金融商品取引業者の破綻があった場合、当企業グループを含む他の会員金融商品取引業者は臨時拠出の負担を基金から求められる可能性があります。この場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
④ 金融サービス提供法及び消費者契約法
金融サービスの提供に関する法律は、金融商品の販売等に際して顧客の保護を図るため、金融商品販売業者等の説明義務及びかかる説明義務を怠ったことにより顧客に生じた損害の賠償責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正を確保するための措置について定めております。
また、消費者契約法は、消費者契約における消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に着目 し、一定の場合に消費者が契約の効力を否定することができる旨を規定しております。当企業グループでは、かかる法律への違反がないよう、内部管理体制を整備しております。これらの違反が発生した場合には損害賠償責任が生ずるとともに、顧客からの信頼が失墜する等、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
8)証券関連事業に影響を与えるシステムリスク
当企業グループは、インターネットを主たる販売チャネルとしているため、オンライン取引システムの安定性を経営の最重要課題と認識しており、そのサービスレベルの維持向上に日々取り組んでおります。しかしながら、オンライン取引システムに関しては、ハードウェア及びソフトウェアの不具合、人為的ミス、通信回線の障害、コンピュータウイルス、並びにサイバー攻撃のほか、自然災害等によってもシステム障害が発生する可能性があります。当企業グループでは、かかるシステム障害リスクに備え、365日24時間体制の監視機能、基幹システムの二重化、及び複数拠点におけるバックアップサイト構築等の対応を実施しておりますが、これらの対策にもかかわらず何らかの理由によりシステム障害が発生し、かかる障害への対応が遅れた場合、又は適切な対応ができなかった場合には、障害によって生じた損害について賠償を請求され、当企業グループのシステム及びサポート体制に対する信頼が低下し、結果として相当数の顧客を失う等の影響を受ける可能性があります。また、口座数及び約定件数の増加を見越して適時適切にシステムの開発及び増強を行ってまいりますが、口座数及び約定件数がその開発及び増強に見合って増加しない場合、システムの開発及び増強に応じて減価償却費及びリース料等のシステム関連費用が増加するため、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
9)証券関連事業における顧客情報のセキュリティについて
不正な証券取引注文、重要な顧客データの漏洩又は破壊が起こった場合は、賠償責任を負う場合があり、それが当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、個人情報の保護に関する法律への違反が発生した場合又は顧客データの漏洩若しくは破壊が発生した場合には、顧客からの信頼が失墜する等負の結果が生じ、それによって当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
10)自己勘定によるトレーディング業務に係るリスク
当企業グループは、自己勘定による有価証券・外国為替等に関するトレーディング業務を行っております。当該トレーディング業務では、市場動向や顧客側の取引需要の影響で当企業グループにとって不利な事象が生じ、取引の低迷や保有ポジションの時価変動により損失を被るリスクがあります。トレーディングに係るリスクを低減するため、ヘッジ取引やポジション管理を行うほか、継続的なモニタリングを行っておりますが、想定を超える市場変動等により、ヘッジが有効に機能しない場合やポジションの速やかな処分が進まない場合、取引先が受渡決済を含む債務不履行に陥った場合、保有する有価証券の発行体が信用状況を著しく悪化させた場合には、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
・銀行関連事業に係るリスク
1)銀行関連事業全般に係るリスク
銀行関連事業(銀行業、無担保ローン、クレジットカード・信販及びリース事業等)においては、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、コンプライアンスリスク、オペレーショナル・リスク、システムリスク、情報セキュリ
ティリスク、外部委託にかかるリスク、イベントリスク、風評リスク、自己資本比率悪化リスク、事業戦略リス ク、及び規制変更リスク等の広範なリスクへの対応が必要となります。態勢整備が不十分であった場合、当企業グループの事業の遂行に支障をきたす可能性があります。
当該事業は、債券、証券化・流動化商品、デリバティブ取引などの金融商品等への投資を行っております。また、預金・貸出金等の長短金利ギャップに伴う金利リスクを抱えております。そのため、リスク限度の設定、損失額についての損失限度の設定や、個別商品への投資上限の設定等を行い、厳格なリスク管理体制を整備しております。しかしながら、金融市場動向や景気動向等により、予想を超えて金利等の各種経済条件が大幅に変動した場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
2)信用リスク
当企業グループは、顧客の状況、差し入れられた担保の価値及び経済全体の見通しに基づいて、信用損失引当金の額を決定しています。実際の貸倒損失は、予測したそれと大きく異なり、引当額を大幅に上回り、信用損失引当金が不十分となる可能性があります。また、経済状況の悪化により当企業が前提及び見通しを変更したり、担保価値が下落したり、又はその他の要因により予測を上回る悪影響が生じた場合には、貸倒損失が発生する、あるいは信用損失引当金の追加計上が必要になる等、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
3)市場リスク
当企業グループは、債券、株式、デリバティブ商品等の多種の金融商品に対し、日本の国内外において、広く取 引・投資活動を行っております。これらの活動による業績は、金利、外国為替、債券及び株式市場の変動等により変動しますが、世界的な信用不安や自然災害、感染症拡大等により金融・資本市場が混乱した場合、貸出先顧客の破綻による貸倒等の損失の発生、貸出先顧客の信用力低下によるリスクアセットの増加、急激な株式相場の下落や長期金利の上昇に伴う債券価格の下落等による資産の目減り、優良な貸出先顧客の減少等に伴う貸出業務や投資銀行業務等における収益の減少、利鞘の縮小等が予想され、これらが当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当企業グループは、クレジットトレーディングや証券化業務において、住宅ローン、不良債権、売掛債権、リース資産等の多様な資産に対する投資を行っており、最終的には、これを回収、売却又は証券化することを目的としております。そのため、特定の資産又は特定の格付若しくは種類の有価証券を集中的に保有する場合があります。かかる営業資産から得られる当企業の収益が予想より少ない場合(当企業グループにより証券化された資産のプールにおいて、当企業グループ自身がその残余持分を保有している場合におけるその残余持分の価値の下落を含む)には、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、こうした当企業グループが取得できる資産の市場規模及びその価格は常に変動していることから、当企業グループが魅力的な投資機会を常に得られるとは限らず、投資活動の結果が大きく変動する場合もあります。
4)流動性リスク
安定的な資金繰り運営を継続することを目的として、資金調達方法の多様化や、調達環境の状況に応じた流動性リスク指標のモニタリングを通じ、適切な流動性リスク管理に努めておりますが、以下のとおり、資金の効率的な調達が困難となるリスクがあります。
・今後、リテールバンキング業務及び同業務にかかる預金の営業基盤・顧客基盤が伸び悩む可能性があります。
・国内の公社債市場の変化や市況動向により、社債又はその他の債券を発行することに制限が生ずる可能性があります。
・日本銀行のマイナス金利を含む金利に係る方針の変更により、金融市場における資金需給が変化した場合、当企業グループの資金調達は何らかの影響を受ける可能性があります。
・海外の金融市場の混乱や金融経済環境の悪化等により、資金調達の条件悪化を含め、外貨資金調達が不安定化、非効率化する可能性があります。
・人々の認識や市場環境の著しい変化により、資金調達のコストが増加し、又は十分な流動性を確保することが予期に反して困難となる可能性があります。
また、格付機関により信用格付が下げられると、銀行間市場での短期資金調達あるいは資本調達活動等において相手方との取引を有利な条件で実施できず、又は一定の取引を行うことができない可能性があります。そのため、当企業グループの資金調達コスト増加ないし流動性の制約、デリバティブ取引あるいは信託業務上の制約等により当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
5)オペレーショナル・リスク
当企業グループでは、幅広い金融業務において大量に事務処理を行っておりますが、事務フローの改善、事務指 導、研修等の実施や、表記方法の見直し等による手続き内容の明確化等事務水準の向上にも努めており、事務処理状況の定期的な点検等により事務レベルをチェックする体制等を整えております。また、お客さま本位の業務運営に反した行為等のコンダクトリスクに対して、ミスコンダクト事案の広範な補足やリスク軽減策の実施等の管理体制の高度化に努めております。しかしながら、こうした対策が有効に機能せず、又は当企業グループや外部委託先の役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こした場合には、損失の発生、行政処分、レピュテーションの毀損等により、当企業グループの業務運営や、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
6)銀行関連事業に影響を与えるシステムリスク
当企業グループは、情報システム及びインターネットにより顧客にサービスを提供しておりますが、システムの処理能力や信頼性に大きく依存しております。過去に発生しましたATM、インターネットバンキングサービスや他行宛て送金取引に係る不具合等に対して、発生原因の究明及び十分な再発防止策を講じておりますが、今後とも不具合やサービスの停止が発生する可能性があります。また、当企業グループのシステムには人為的ミス、自然災害、停電、サイバー攻撃等の不正・妨害、機密情報の漏洩、ハッキングによる不正利用等が今後も発生する可能性があります。システム障害等により提供する金融サービスの中断や停止が発生した場合、レピュテーションや営業基盤の毀損等により、当企業グループの業務運営や経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
7)銀行関連事業における顧客情報のセキュリティについて
当企業グループは、銀行関連事業に関連し保有した多数の個人情報について、個人情報保護法に従い、個人情報の保護及び適切な利用に務めておりますが、万一個人情報の漏洩又は不正アクセス等による事故が発生した場合、その損害に対し賠償を行う必要があると同時に、関連監督当局から行政処分等を受ける可能性があります。さらに漏洩事故の発生により、顧客や市場の当企業グループに対する信用の低下を招き、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
8)銀行関連事業における法的規制について
当企業グループは銀行関連事業を行うにあたり、会社法、銀行法、独占禁止法、金融商品取引法、貸金業法、外国為替及び外国貿易法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等並びに外国における同様の法律等の広範な法令上の制限及び監督官庁による監視を受けております。また、金融当局による自己資本規制その他の銀行関連業務規制に加えて、業務範囲についての制限を受けております。こうした金融関連法規・規制をはじめ、その他の適用法 規・規制の遵守を怠った場合には、重大なレピュテーショナルリスクに晒される他、法令等に基づき「業務改善命令」や「業務停止命令」といった行政処分や、その他の制裁・罰則・賠償請求を受けること等により、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当企業グループは現時点の規制に従って業務を遂行していますが、法律、規制、税制、実務慣行、法解釈、財政や金融その他政策の変更又は当局との見解の相違並びにそれらによって発生する事態が、当企業グループの業務運営や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
当企業グループにおける各銀行は、銀行法及び金融庁長官の告示に基づく自己資本比率規制に服しており、海外に支店等の営業拠点を有しない銀行として、自己資本比率を4.0%以上に保つことが義務付けられておりますが、
「事業等のリスク」に記載する各種リスクの顕在化等により、自己資本比率は低下する可能性があります。この最低比率を維持できない場合には、当企業グループにおける各銀行は行政処分を受ける可能性があり、当企業グループの業務遂行能力が間接的に影響を受ける可能性があります。
9)コンシューマーファイナンス事業に係るリスク
当企業グループは、銀行関連事業における中核業務として、コンシューマーファイナンス業務(個人向け無担保ローン等)を行っております。コンシューマーファイナンス業務を営む子会社は、過去に発生した所謂「グレーゾーン金利」(超過利息あるいは過払金)に関して、将来に発生する過払金返還及びそれに関連する貸倒損失を見積もった上で引当金を計上しております。これにより、過払金返還に係る追加的な損失の発生は限定的なものになると認識しておりますが、現在の引当金額が将来の過払金返還請求及び関連する貸倒損失への対応として不十分である場合、将来追加の費用が生じる可能性があり、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
10)株式会社SBI新生銀行に対する政府の影響力について
当企業グループの連結子会社であるSBI新生銀行は公的資金による資本増強を行っており、政府(預金保険機構及び整理回収機構)が普通株式の一定割合を有しております。公的資金を受ける際に法律に基づき、SBI新生銀
行は経営健全化計画の作成及び定期的な見直しを義務付けられております。この経営健全化計画の収益目標と実績値が大幅に乖離した場合、SBI新生銀行は金融庁より業務改善命令を受ける可能性があります。また同計画について、中小企業に対する貸出に関する計画目標を達成できない場合等にも業務改善命令を受ける可能性がありま す。
政府は株主及び監督当局の両方の立場から、SBI新生銀行の経営に対して影響を与える可能性があり、SBI新生銀行経営陣の事業戦略とは異なる対応等を求める可能性があります。またSBI新生銀行の普通株式配当は、経営健全化計画に基づき一定の制約を受ける事から、SBI新生銀行の利益水準と照らして十分な配当を、当企業グループが受けられない可能性があります。
11)海外における銀行業に係るリスク
海外における銀行業においても、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、コンプライアンスリスク、事務リス ク、システムリスク、情報セキュリティリスク、外部委託にかかるリスク、イベントリスク、風評リスク、自己資本比率悪化リスク、事業戦略リスク、及び規制変更リスク等の広範なリスクへの対応が必要となります。態勢整備が不十分であった場合、当企業グループの事業の遂行に支障をきたす可能性があります。また、当該事業が予定していた事業計画を達成できず、投資に見合うだけの十分な収益を将来において計上できない場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。さらに、現地において自己資本比率規制等が適用されており、当該比率が悪化した場合、現地当局から様々な規制及び命令を受けることになります。その場合、業務が制限されること等により、顧客に対して十分なサービスを提供することが困難となり、その結果、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、このような事態を避けるため、当企業グループからの追加出資等が必要となる可能性があり、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
・その他の金融サービス事業に係るリスク
1)保険業に係るリスク
保険業においては、保険引受リスク、市場関連リスク、信用リスク、流動性リスク、事務リスク、システムリス ク、情報漏洩リスク、法務リスク、及び災害リスク等の広範なリスクへの対応が必要となります。そのためリスク管理態勢の改善を続けておりますが、態勢整備が不十分であった場合、当企業グループの事業の遂行に支障をきたす可能性があります。また、当該事業が当初予定していた事業計画を達成できず、初期投資に見合うだけの十分な収益を将来において計上できない場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性がありま す。
生命保険業においては、保険料設定時の想定を超えて、社会・経済情勢の変化により死亡率・羅患率が上昇した場合等に、追加で保険金・責任準備金等の費用負担が発生し、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
なお、損害保険業においては、自動車保険の保有契約件数が順調に伸びているものの、会計上、保険料売上の計上と同時に未経過分の保険料を責任準備金として費用計上する必要があるため、契約件数が伸びているうちは費用が先行する傾向にあります。今後も事業費の圧縮等に努めてまいりますが、費用を先行して計上すること等により、ソルベンシー・マージン比率の維持のための追加出資等が必要となり、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
2)その他の金融サービス事業に影響を与える法的規制ついて
当該事業においては、貸金業法、銀行法、保険業法、及び同各法の関係法令、並びに保険業法等における許認可の取得又は届出を行っております。当企業グループ及びその役職員がこれらの法令等に違反し、業務改善命令あるいは認可又は登録の取消等の行政処分を受けた場合、当該事業の遂行に支障をきたし、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
3)その他の金融サービス事業に影響を与えるシステムリスク
当該事業は、コンピュータシステムに依存する部分が多いため、地震や水害等の大規模広域災害、火災等の地域災害、コンピュータウイルス、電力供給の停止、通信障害、通信事業者に起因するサービスの中断、又は予測不可能なシステム障害により顧客へのサービスが遅延、中断又は停止する場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当該事業では、主に受託開発並びに運用及び保守業務等を行っておりますが、IT関連業界は技術革新が継続しており、新技術の登場により業界の技術標準又は顧客の利用環境が変化します。これら新技術への対応が遅 れ、当企業グループの提供するサービスが陳腐化又は不適応化し、業界内での競争力低下を招く等により、これらの事業が当初予定していた事業計画を達成できず、初期投資に見合うだけの十分な収益を将来において計上できな
い場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
4)その他の金融サービス事業における顧客情報のセキュリティについて
個人情報の保護に関する法律への違反や個人情報の漏洩事件等が発生した場合、顧客からの信用を失う可能性があり、法的な、あるいはその他のコストが発生する可能性があります。これらのコストはいずれも、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
<資産運用事業に係るリスク>
1)資産運用事業で運営するファンドの運用成績の低迷に係るリスク
当企業グループの資産運用事業は、公募又は私募の投資信託や投資助言を行っておりますが、これらは当初期待していた通りの運用成績が達成できない可能性があります。その場合、投資家への販売額の低下や、評価額の減少、解約、新規ファンドの設定が困難となること等による預かり資産の減少を通して、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
2)金融機関の動向
当企業グループの資産運用事業のうち、一般投資家向け投資信託の販売について金融機関に委託しております。また金融機関の自己資金の受託による私募投資信託の運用を行っております。金融機関は資産運用業務における主要顧客であり、金融機関の投資信託販売業務や資金運用方針の変更は、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
3)資産運用事業における競合について
公募又は私募の投資信託や投資助言を行う資産運用事業は、国内外の大手金融機関が積極的に経営資源を投入した場合や、業界内プレーヤーの統廃合等により、競合他社の規模が拡大した場合は、競争環境が変化する可能性があります。このような競争環境の変化に当企業グループが柔軟に対応できなかった場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
4)資産運用事業に影響を与える法的規制について
当企業グループ内には、投資信託委託会社として金融商品取引法に基づき投資運用業及び投資助言・代理業の登録を行っている会社があります。今後これら金融商品取引法及びその関連法令等に関し改正が行われた場合又は何らかの理由によりこれらの登録の取消処分を受けた場合には、当該事業の業務遂行に支障をきたすとともに当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
<投資事業に係るリスク>
1)投資事業における事業環境の変化等による影響
当企業グループ及び当企業グループが運営する投資事業組合等が行う投資事業については、保有株式の売却によるキャピタルゲインや投資事業組合等管理収入が主な収益源でありますが、これらは政治、経済又は産業等の状況 や、新規公開市場を含む株式市場全般の動向に大きく影響を受けます。当該事業においては、これら当企業グループがコントロールできない外部要因によって業績が変動し、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、当社は、国際会計基準(IFRS)に基づき、投資事業等を通じて保有する多額の投資有価証券の公正価値を売却の有無に関わらず毎四半期ごとに見直し、各期末における公正価値評価額の増減を公正価値の変動による損益として認識しております。そのため、株式市場及び債券市場が著しく変動する等し、かかる投資有価証券の公正価値の変動による多大な損失等を計上した場合、当企業グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
加えて、当企業グループではオペレーティングリースのアレンジメント事業を行っており、今後、対象となる事業資産の稼働率の低下や資産価値の下落により、当該資産の販売が低迷した場合、減損損失の計上等が発生し、当企業グループの業績及び財政状況に影響を与える可能性があります。
2)当企業グループが運営する投資事業組合等における外部投資家に係るリスク
ファンドの運用成績が不調の場合、既存又は新規の外部投資家からの新規資金調達が困難になる場合があります。また、既存の外部投資家が、流動性の低下、財務の健全性の低下、又は財務上困難な状況となる場合、当企業グループが既存の投資家からの出資約束金額を利用できなくなる場合があります。当企業グループの投資事業における新規ファンドの募集が困難となる場合は、当初予定していたとおりにファンドを運用できなくなる可能性があり、その結果、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
3)投資リスク
当企業グループ及び当企業グループが運営する投資事業組合等からの投資先企業には、ベンチャー企業や事業再生中の企業が多く含まれます。これらの企業は、その将来見通しにおいて不確定要因を多く含み、今後発生し得る 様々な要因により、これら投資先企業の業績が変動する可能性があります。かかる要因には、急激な技術革新の進行や業界標準の変動等による競争環境の変化、優秀な経営者や社員の維持及び確保、並びに財務基盤の脆弱性の他に、投資先企業からの未開示の重要情報等に関するものを含みますが、これらに限定されるわけではありません。また、当企業グループが投資しているいくつかの事業は、本質的に投機的及びリスクのある業種において行われているものです。このような不確実性を伴う投資リスクは結果として損失となり、その結果、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
4)為替リスク
当企業グループ及び当企業グループが運営する投資事業組合等が、外貨建ての投資を行う場合には為替変動リスクを伴います。投資資金回収の時期や金額が不確定であるため、為替レートの変動が当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
5)海外投資リスク
当企業グループ及び当企業グループが運営する投資事業組合等が、海外での投資活動を行う場合には、現地において経済情勢の変化、政治的要因の変化、法制度の変更、又はテロ等による社会的混乱等が発生する可能性があります。こうしたカントリーリスクを極小化させたり、完全に回避することは困難であり、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
特に当企業グループのファンドは、中国及びその他のアジア諸国を含む新興市場の企業に対して投資を行っております。数多くの新興市場の国々は経済的にも政治的にも発展途上であり、確固たる基盤を持った証券市場を有していない場合があります。新興市場における企業への投資には高いリスクを伴う可能性があり、また投機的となる場合があります。
将来において、当企業グループのファンドが新興市場において期待されたとおりの運用成績を達成できなかった場合、当企業グループの事業、成長見通し、ファンドの募集、管理報酬等の収入、経営成績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。
6)投資事業における競合について
ベンチャー投資や企業再生型の投資事業は新規参入を含め競合が激しく、国内外の金融機関や事業会社等による多数のファンドが設定される状況下、当企業グループの競争力が将来にわたって維持できる保証はありません。ま た、画期的な新規サービスを展開する競合他社の出現や競合先同士の合併、連携その他の結果、当企業グループが企図する十分な規模のファンドの募集を実施できない、あるいは投資実行において十分な収益を獲得できる有望な投資先企業の発掘ができない可能性があります。この場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
7)投資事業に影響を与える法的規制について
当企業グループが運営する投資事業組合等は、その運営において金融商品取引法、貸金業法、会社法、民法、投資事業有限責任組合契約に関する法律、及びその他国内外の法令の対象となっており、これらを遵守する必要があります。今後これら金融商品取引法及びその関連法令等に関し改正が行われた場合又はこれらの法的規制が及ぶことにより当企業グループの活動が制限される場合には、当該事業の業務遂行に支障をきたすとともに当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
<暗号資産事業に係るリスク>
1)暗号資産の交換・取引サービス等を行う事業における法令諸規則等の事業環境等の変化等による影響
当企業グループでは、資金決済法第63条の2に基づき、暗号資産交換業者として内閣総理大臣の登録を受け、同法及び関係法令による各種規制並びに金融庁の監督を受ける暗号資産交換業を営んでおります。当企業グループは自主規制機関である一般社団法人日本暗号資産取引業協会に加入していることから、同協会の諸規則にも服しております。そのため、これらの法令、諸規則、業界の自主規制ルール等の制定又は改定等が行われることにより、当初の計画通りに事業を展開できなくなる可能性があります。規制の内容によっては、暗号資産全般に係る事業環境の著しい変化や価格変動等をもたらす可能性があり、当企業グループの事業活動及び経営成績に影響を与える可能性があります。
また、諸法令等に違反する事実が発生した場合には、登録その他認可業務の取消、業務の全部又は一部の停止等の行政処分を受ける可能性があり、当企業グループの風評、事業展開、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性
があります。
2)サイバー攻撃等による暗号資産の消失に伴うリスク
当企業グループは、管理する電子ウォレットにおいて顧客の所有する暗号資産の預託を受けております。また、マイニング事業等を通じ、自己勘定として暗号資産を保有しております。
権限のない第三者による電子ウォレットに対する不正アクセスのリスクを軽減するためのサイバーセキュリティ対策等を講じておりますが、電子ウォレットに対して不正アクセスが行われた場合には、権限のない第三者によりこれらの電子ウォレットに保管される暗号資産が消失させられるとともに、当企業グループがこれらの暗号資産を取り戻せない可能性があります。当企業グループが保有する暗号資産の消失及び当企業グループの顧客の暗号資産の消失により、顧客に対する多額の弁済が生じる可能性があるとともに、当企業グループの経営成績及び財政状態、今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
3)市場リスク
当企業グループは、暗号資産を保有するとともに、暗号資産交換業を運営しており、様々な要因に基づく暗号資産の価格及び取引規模の変動により、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
4)信用リスク
当企業グループは、暗号資産に係る事業において、金融商品取引業者として顧客に対して証拠金取引を提供しております。同取引においては顧客への信用供与を行っており、取引の損失は預かった証拠金の範囲内に収まるよう、ロスカットルールを設定しておりますが、暗号資産の価格が急激に変動し、顧客が追加の証拠金の差し入れや取引の決済が行えなくなった場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当企業グループでは、暗号資産の売買取引や貸借取引を行っております。売買においては、取引相手先との決済までの間、相手先の決済能力を含む信用力にかかるリスクが存在します。また、暗号資産の価格が大きく変動し、貸付先が期限での返済や追加担保の差し入れに応じられなくなった場合、それら債務が履行されないリスクが存在します。これらは、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
次世代事業分野におけるリスク
<バイオ・ヘルスケア&メディカルインフォマティクス事業に係るリスク>
当該事業において主に一般用医薬品の研究開発に注力しておりますが、当企業グループの研究開発努力が商業的に成功する製品の開発又は画期的な製造技術の開発につながる、あるいはこれらの研究プロジェクトが当初予定していたとおりの業績をもたらすという保証はありません。当企業グループのバイオテクノロジー製品は多くの場合、販売目的で市場に投入する前に臨床試験を実施する必要があります。この過程には費用及び時間がかかり、その結果は不確実なものです。研究開発及び臨床試験に莫大な時間と費用を費やしたにもかかわらず、開発途中の製品に対して商業販売の認可が下りなかった場合、又はバイオテクノロジー製品に関する製造物責任に関する賠償請求の対象になった場合は、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、当企業グループ又は製品の製造委託先において、経営成績及び財政状態の悪化、技術上若しくは法規制上の問題、原料の不足、又は自然災害の発生等により、製品の安定的な供給に支障が生じる可能性があり、その動向によっては当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
医薬品業界は、研究、開発、製造及び販売のそれぞれの事業活動において、各国の薬事法等及び薬事行政指導、その他関係法令等により様々な規制を受けており、当該事業は薬事法をはじめとする現行の法的規制及び医療保険制度、それらに基づく医薬品の価格設定動向等を前提として事業計画を策定しています。しかしながら、当該事業において開発を進めている製品が現実に製品として上市されるまでの間、これらの規制や制度・価格設定動向等が変動しない保証はありません。もしこれらに大きな変動が発生した場合には、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
<新技術関連事業に係るリスク>
新技術に基づいた事業については、当該技術が成熟されていない事による損失の発生や、当該技術を用いたサービス・製品が当初予定した通りに拡大しない可能性があります。また、法規制等が十分に整備されていない新技術を利用した事業領域へ進出する場合、当該新技術に基づいた事業領域におけるステークホルダーの権利が十分に保護されず、当企業グループ又は当企業グループの顧客の権利・資産が毀損する、訴訟が発生する等の恐れがありま す。これらの恐れが顕在化した場合には、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
<開発途上地域における事業に係るリスク>
開発途上地域での事業については、法規制、取引慣行、経済状況、政情、文化等に係るリスクについて十分に調 査・検証した上で取り組んでおりますが、事業開始時点では想定されなかった事象が起こる可能性があります。特にクーデター等による政変、テロ、法規制の急変、国際社会による経済制裁等が発生した場合、これまで培った金融分野でのナレッジ等が活かせない可能性があり、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
SBIホールディングス株式会社 本店
(東京都港区六本木一丁目6番1号)株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面
会社名 SBIホールディングス株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役 会長 兼 社長 北尾 吉孝
1 当社は1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。
3 当社の発行済株券は、3年平均上場時価総額が250億円以上であります。
705,789百万円
(参考)
(2020年11月30日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格
発行済株式総数
2,830円 × 243,229,890株 = 688,340百万円
(2021年11月30日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格
発行済株式総数
2,924円 × 244,938,690株 = 716,200百万円
(2022年11月30日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格
発行済株式総数
2,618円 × 272,279,690株 = 712,828百万円
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1.事業内容の概要(2023年12月31日現在)
当社、当社の子会社642社及び持分法適用会社64社から構成される当企業グループは、金融サービス事業や資産運用事業、投資事業に加え、今後も成長領域として期待される暗号資産事業、バイオ・ヘルスケア&メディカルインフォマティクス事業やWeb3関連の先進的な分野に取り組む事業等が含まれる次世代事業を中心に事業を行っております。
事業系統図は次のとおりであります。
[事業系統図]
2.主要な経営指標等の推移
(1)連結経営指標等
回次 | 第 21 期 | 第 22 期 | 第 23 期 | 第 24 期 | 第 25 期 | |
決算年月 | 2019 年3月 | 2020 年3月 | 2021 年3月 | 2022 年3月 | 2023 年3月 | |
収益 (百万円) | 351,411 | 368,055 | 541,145 | 763,618 | 998,559 | |
税引前利益 (百万円) | 83,037 | 65,819 | 140,380 | 412,724 | 100,753 | |
親会社の所有者に帰属する (百万円) 当期利益 | 52,548 | 37,487 | 81,098 | 366,854 | 35,000 | |
親会社の所有者に帰属する (百万円) 当期包括利益 | 48,320 | 13,519 | 105,680 | 390,080 | 51,489 | |
親会社の所有者に帰属する (百万円) 持分 | 456,675 | 451,476 | 562,116 | 924,603 | 1,013,832 | |
総資産額 (百万円) | 5,034,124 | 5,513,227 | 7,208,572 | 17,838,200 | 22,310,728 | |
1株当たり親会社所有者帰 属持分 | (円) | 2,000.82 | 1,955.91 | 2,297.87 | 3,770.84 | 3,722.80 |
基本的1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属) | (円) | 231.43 | 163.18 | 339.78 | 1,498.55 | 132.19 |
希薄化後1株当たり当期利益( 親会社の所有者に帰 属) | (円) | 205.42 | 147.44 | 296.92 | 1,285.90 | 116.88 |
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 9.1 | 8.2 | 7.8 | 5.2 | 4.5 |
親会社所有者帰属持分当期利益率 | (%) | 11.9 | 8.3 | 16.0 | 49.4 | 3.6 |
株価収益率 | (倍) | 10.66 | 9.67 | 8.83 | 2.07 | 19.85 |
営業活動による (百万円) キャッシュ・フロー | △71,665 | 26,849 | △178,403 | △314,046 | 960,743 | |
投資活動による (百万円) キャッシュ・フロー | △54,731 | △70,887 | △82,071 | 1,838,517 | △1,075,054 | |
財務活動による (百万円) キャッシュ・フロー | 407,746 | 181,626 | 210,822 | 163,302 | 810,425 | |
現金及び現金同等物の期末 (百万円) 残高 | 713,974 | 843,755 | 802,702 | 2,499,370 | 3,200,916 | |
従業員数 | (人) | 6,439 | 8,003 | 9,209 | 17,496 | 18,756 |
(注)国際会計基準に基づいて連結財務諸表を作成しております。
(2)提出会社の経営指標等
回次 | 第 21 期 | 第 22 期 | 第 23 期 | 第 24 期 | 第 25 期 | |
決算年月 | 2019 年3月 | 2020 年3月 | 2021 年3月 | 2022 年3月 | 2023 年3月 | |
売上高 (百万円) | 27,330 | 31,937 | 88,901 | 77,081 | 71,943 | |
経常利益 (百万円) | 2,040 | 9,498 | 69,573 | 44,871 | 27,867 | |
当期純利益 (百万円) | 5,457 | 10,938 | 23,499 | 36,694 | 50,732 | |
資本金 (百万円) | 92,018 | 92,018 | 98,711 | 99,312 | 139,272 | |
発行済株式総数 | (株) | 236,556,393 | 236,556,393 | 244,639,390 | 245,220,890 | 272,358,290 |
純資産額 (百万円) | 358,446 | 351,074 | 392,485 | 387,238 | 476,547 | |
総資産額 (百万円) | 780,508 | 894,301 | 1,085,970 | 1,278,754 | 1,521,734 | |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,565.37 | 1,515.98 | 1,598.81 | 1,571.37 | 1,734.68 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) | (円) | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 |
(20) | (20) | (20) | (30) | (30) | ||
1株当たり当期純利益 | (円) | 24.03 | 47.61 | 98.46 | 149.89 | 191.61 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 20.27 | 41.28 | 84.11 | 127.18 | 164.70 |
自己資本比率 | (%) | 45.8 | 39.1 | 36.0 | 30.1 | 31.0 |
自己資本利益率 | (%) | 1.5 | 3.1 | 6.3 | 9.5 | 11.8 |
株価収益率 | (倍) | 102.62 | 33.14 | 30.47 | 20.68 | 13.69 |
配当性向 | (%) | 416.1 | 210.0 | 121.9 | 100.1 | 78.3 |
従業員数 | (人) | 224 | 227 | 212 | 203 | 254 |
株主総利回り | (%) | 105.5 | 73.1 | 136.5 | 146.7 | 133.3 |
(比較指標:配当込みTOPIX) | (%) | (95.0) | (85.9) | (122.1) | (124.6) | (131.8) |
最高株価 | (円) | 3,655 | 2,814 | 3,350 | 3,375 | 3,160 |
最低株価 | (円) | 1,997 | 1,275 | 1,422 | 2,530 | 2,392 |
(注)1.第21期の「1株当たり配当額」には、創立20周年記念配当5円を含んでおります。
2.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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