業務名称 明石市介護認定審査会用タブレット端末賃貸借及びMDMサービス調達 1 項目 使用契約書について 質問 使用契約書はリース契約会社所定様式で宜しいでしょうか。貴市所定の賃貸借契約書を使用する場合、契約書案を事前に拝見できますでしょうか。 回答 当市所定の賃貸借契約書(案)を添付いたします。 2 項目 借上期間について 質問 借上期間は、令和3年9月1日~令和8年8月31日の60か月を前提に算出させていただければよろしいでしょうか(約60か月では正確な費用算出ができかねます)。 回答...
仕様書等に関する質問内容
令和3年7月14日
業務名称 | xx市介護認定審査会用タブレット端末賃貸借及びMDMサービス調達 | |
1 | 項目 | 使用契約書について |
質問 | 使用契約書はリース契約会社所定様式で宜しいでしょうか。貴市所定の賃貸借契約書を使用する場合、契約書案を事前に拝見できますでしょうか。 | |
回答 | 当市所定の賃貸借契約書(案)を添付いたします。 | |
2 | 項目 | 借上期間について |
質問 | 借上期間は、令和3年9月1日~令和8年8月31日の60か月を前提に算出させていただければよろしいでしょうか(約60か月では正確な費用算出ができかねます)。 | |
回答 | 令和3年9月1日~令和8年8月31日の60か月としてください。 | |
3 | 項目 | 賃貸借料支払方法 |
質問 | 賃貸借料の支払いは毎月払(当該月分翌月末日払い)で宜しいでしょうか。 | |
回答 | お見込みのとおり。 | |
4 | 項目 | 予算減額・削除の際の解除 |
質問 | 予算減額・削除の際の解除について、過去本条を適用し解除した事例はありますでしょうか。 | |
回答 | 近年にそのような事例はございません。 | |
5 | 項目 | 固定資産税について |
質問 | 満了後無償譲渡とのことですが、賃貸借料に固定資産税は含まない認識で宜しいでしょうか。 | |
回答 | 本賃貸借物件にかかる固定資産税は非課税となります。 | |
6 | 項目 | 契約保証金について |
質問 | 同等の契約実績を有する「業務実績調書」の提出で、契約保証金免除となりますでしょうか。 | |
回答 | 契約規則第25条第1項各号に該当する場合は、免除となることがあります。 | |
7 | 項目 | 契約保証金について |
質問 | 履行保証保険をxxする場合、証券に記載する被保険者の名前、住所を教えてください。また保険期間はいつからいつまでとしたら宜しいでしょうか。 | |
回答 | 被保険者の名前・住所については、「xxxx x xx xxxxx0xx0x0x」です。履行保証保険については、初年度は契約締結日から翌年3月31日まで、2年目以降の年度は4月1日から翌年3月31日まで、最終年度は4月1日から8月31日までになります。 なお、契約締結日から賃貸借終了日までの総額による履行保証保険については、条件付契約解除をご了承のうえ、任意で締結していただくことは妨げません。 | |
8 | 項目 | xx市税について |
質問 | 入札参加要件であるxx市税の納付については、市外業者は対象外という理解でよろしいでしょうか。 | |
回答 | 納税義務がない場合も完納しているものとみなしますので、入札に参加することができます。 ただし、xx市競争入札等参加資格審査申請書における受任者(支社・支店等)で、本社・本 店等にxx市税の納税義務者がある場合は、本店・本店等が開札日の前日までにxx市税を 完納している必要があります。 |
xx市介護認定審査会用タブレット端末賃貸借及びMDMサービス調達契約書
(案)
明 石 市
円 |
賃 貸 借 契 約 書
件 名 | xx市介護認定審査会用タブレット端末賃貸借及びMDMサービス調達契約書 |
履 行 期 間 | 自 令和3年 月 日 至 令和8年8月31日 ※ なお、契約締結日から、タブレット端末賃貸借及びMDMサービス調達が開始されるまでの間は本業務履行にかかる準備期間とし、この期間における賃貸借料は一切発生しません。 |
賃 貸 借 料 (月額・税抜) | 上記金額にユニバーサルサービス料を加算した額とする。 ※ 取引に係る消費税及び地方消費税額を除く。 |
契約 の保証 | ※ 年間予定賃貸借料額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の合計額の10 分の 1以上 □契約保証金 □履行保証保険契約 □その他( ) ☐免除( xx市契約規則第25条第1項第3号に該当) |
円 |
上記の業務について、発注者( 賃借人) xx市 と受注者( 賃貸人)
とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って、誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和3年 月 日
発 注 者 住 所 xxxxx0xx0x0x
( 賃借人) 氏 名 明 石 市
xx市長 x x x
受 注 者 住 所
(賃貸人) 氏 名
( 総則)
第1条 賃借人( 以下「発注者」という。)及び賃貸人( 以下「受注者」という。)は本書(契約書を含む。以下同じ。) に基づき、仕様書に従い、日本国の法令及びxx市契約規則( 平成5年規則第10号。以下「規則」という。)を遵守し、この契約( 本書及び仕様書を内容とする賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、協議の上決定された日までに、仕様書のとおり賃貸借物件を引き渡すとともにサービスの提供を開始する。
( 賃貸借物件及びサービスの提供)
第2条 賃貸借物件及びサービスの提供内容は、仕様書のとおりとする。
(履行期間)
第3条 履行期間は、令和3年 月 日から令和8年8月31日までとし、発注者は、その賃貸借料を支払うものとする。
ただし、発注者は第18条、第18条の2、第19条の規定を除き契約期間内の解約は出来ないものとする。
2 賃貸借期間を満了したときは、受注者は発注者に対し賃貸借物件を無償譲渡することとする。
( 賃貸借料)
第4条 賃貸借料は、月額 円( うち消費税額 円) とする。ただし、月の中途から契約期間が開始することとなったとき、月の中途においてこの契約の全部若しくは一部を解約したとき、又は受注者の責に帰する理由により発注者が賃貸借物件を使用できなかったときは、当該月分の賃貸借料はその月の暦日数に基づき日割計算により算定した額とする。 なお、契約締結日から、タブレット端末賃貸借が開始されるまでの間は本業務履行にかかる準備期間とし、この期間における賃貸借料は一切発生しないものとする。
2 前項の取引に係る消費税及び地方消費税の額は、賃貸料に100分の10を乗じて得た額である。また、消費税及び地方消費税率が改正された場合、課されることとなる税率を賃貸借料に乗 じて得た額とする。なお、1円未満の端数は、この最終金額において切り捨てる。
( 契約保証金)
第5条 本契約に係る契約保証金は、当該年度の契約金額( 第3条及び第4条に規定する起算日以降契約期間の満了日までの期間に係る賃貸借料相当額)の10分の1以上とする。ただし、この契約の不履行によって生ずる発注者の損害をてん補するため、履行保証保険契約を締結した場合は、契約保証金を免除する。なお、契約書記載の契約の保証において保証金を免除とした契約については、本条の適用はしない。
( 権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、業務の目的物(未完成の目的物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
( 業務の調査等)
第7条 発注者は、必要と認めるときは、業務の処理状況につき調査し、又は処理状況に対し報告を求めることができる。
( 設計図書不適合の場合の修正義務)
第8条 受注者は、業務等が設計図書に適合しない場合において、発注者がその修正を要求したときは、これに従わなければならない。
(引渡完了期日の延長)
第9条 受注者は、天災その他自己の責めに帰すことができない事由により引渡完了期日までに引渡しを完了することができないときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付した書面により引渡完了期日の延長を求めることができる。その場合における延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。
( 契約内容の変更)
第10条 発注者は、この契約締結後の事情により、発注者から受注者に契約内容の変更について協議を申し入れることができる。
2 発注者は、協議の結果、必要があると認められるときは、賃貸借期間若しくは契約金額を変更し、又は、発注者が受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 危険負担)
第11条 受注者は、業務着手から完了に至るまで、業務全体の管理及び使用人等の行為についてすべての責任を負わなければならない。
2 受注者は、業務上発生した事故に関する損害( 第三者に及ぼした損害を含む。) については、発注者から必要な指示を受け、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その 損害が発注者の責めに帰する理由による場合においては、この限りではない。
( 賃貸借料の支払い)
第12条 発注者は、毎月の月額賃貸借料を、翌月初めに受注者から請求を受け、当該請求書が正当であると認めたときは、請求を受けた日から30日以内に受注者に支払うものとする。
( 履行遅滞の場合における損害金等)
第13条 受注者の責めに帰すべき事由により引渡完了期日までに引渡しを完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は第3条に規定する賃貸借期間に係る賃貸借料の総額に対して遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
( 賃貸借物件の保守等)
第14条 受注者は、賃貸借物件が常に良好、適正な機能を発揮するよう第1条に掲げる機器の修理を行うとともに、機器、ソフトウェア等の利用について、適正な助言、提案等を行うこと。なお、修理の日時等については、発注者と協議し、その指示に従うこと。
(1) 一般調整
(2) 障害・故障の修復
(3) 自然消耗による機器の磨耗部分の修復・調整
2 納入後5年間は、機器等の障害に対して無償で対応すること。
3 機器の故障等、緊急に修理または調整を要する場合、受注者は、発注者の要請により速やかに専門技術者(メーカー認定技術者またはそれに準ずる技術者) による正常な状態に復旧すること。
4 受注者は、賃貸借物件の操作等について、その利用者が電話、FAX及び電子メール等で照会したときは、速やかに回答すること。
( 損害賠償)
第15条 発注者又は受注者は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとし、その賠償の額は双方協議の上決定する。
( 身分証明書の携帯及び秘密保持)
第16条 受注者は、賃貸借物件の保守等のため、その設置場所に立ち入るときは、必ず身分証明書を携帯し、発注者にこれを提示しなければならない。
2 受注者は、前項の業務の処理に際して知り得た秘密を第3者に漏らしてはならない。本契約が終了し、または解約された後においても同様とする。
( 談合行為に対する措置)
第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更契約による第3条に規定する賃貸借期間に係る賃貸借料の総額の10分の1に相当する額を発注者に支払わなければならない。この契約による業務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反したことにより、同法第7条又は第8条の2の規定に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受注者が独占禁止法第3条の規定に違反したことにより、同法第7条の2第1項( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の2第18項又は第21項の規定により課徴金の納付に応じない旨の通知を行ったとき。
(3) この契約に係る入札に関して、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員) に対し、刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(4) その他この契約に係る入札に関して、受注者が前3号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 前項に規定する場合においては、発注者は、この契約を解除することができる。
3 前各項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
( 発注者の催告による契約解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 引渡完了期日までに賃貸借物件の納入及び引渡しを完了しないとき又は期日後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第24条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない契約解除権)
第18条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反してこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(2) 賃貸借物品の納入及び引渡しを完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が賃貸借物品の納入及び引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をし
ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(8) 第21条又は第21条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合には、その者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時賃貸借契約等を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員であることが認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約等その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 第18条各号又は前項の規定によりこの契約を解除した場合における物件の取扱いについては、発注者と受注者が協議して定める。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
第18条の3 第18条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第18条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、第3条に規定する賃貸借期間に係る賃貸借料の総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第17条第2項又は第18条、第18条の2第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第154号) の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第18条の2第1項第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
( 条件付契約解除)
第19条 発注者は翌年度以降において発注者の歳入歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合は、この契約を解除するものとする。
2 前項の規定による契約の解除に伴い、受注者に損害が生じたとき、その賠償等については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
( 契約解除による搬出費用)
第20条 発注者が、第17条第2項又は第18条、第18条の2第1項各号によりこの契約を解除した場合において、賃貸借物件の搬出費用は受注者の負担とする。
( 受注者の催告による契約解除権)
第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受注者の催告によらない契約解除権)
第21条の2 受注者は、第10条第1項の規定により契約内容を変更したため、賃貸借料が3分の2以上減額したとき。又は賃貸借の中止期間が賃貸借期間の3分の1以上に達したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
第21条の3 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 個人情報の保護)
第22条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別添
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 情報セキュリティ対策の実施)
第23条 受注者はxx市情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守し、情報セキュリティ対策を実施しなければならない。
2 受注者は、使用人等に対し情報セキュリティ教育を実施しなければならない。
3 受注者は、情報セキュリティ事故が発生した場合には、速やかに発注者へ報告するとともに、その事故原因の調査等に協力しなければならない。
4 受注者は、この契約による事務を処理するにあたり、情報セキュリティ対策の実施状況を報告し、必要があれば発注者は受注者に対し改善を求めることができる。
( 契約不適合責任)
第24条 発注者は、引渡を受けた物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。) であるときは、受注者に対し、物件の修補又は代替物の納入による履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 発注者は、引渡を受けた物件に関し、納入された日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
( 管轄裁判所)
第25条 この契約に係る訴訟の提起については、発注者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 補則)
第26条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議の上定めることとする。この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
別添
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 受託者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(廃棄)
第5 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。
(持出しの禁止)
第7 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を委託者の承諾なしに事業所内から持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(事務従事者の明確化)
第9 受託者は、個人情報を取り扱う事務に従事する者を限定するとともに、従事者に制限があることを明確にしておかなければならない。
(事務従事者への監督及び教育)
第10 受託者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護について必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。
(再委託の禁止)
第11 受託者は、委託者(再委託をする場合にあっては、最初の委託者をいう。次項において同じ。)の承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い第三者にその取扱いを委託してはならない。
(再委託に伴う措置)
第12 受託者は、委託者の承諾を得て再委託をしようとするときは、この契約と同等の内容の個人情報保護のための措置の内容を契約書等に明記するなどその安全確保の措置を明らかにしなければならない。
第13 再委託を受けた者は、この契約による事務の受託者とみなして、前2項の規定を適用する。
(資料等の返還等)
第14 受託者は、この契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
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ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(報告及び立入調査)
第15 委託者は、契約による受託者の事務の執行に当たり、個人情報の取扱いその他の契約内容の遵守状況について、随時報告を求め、又は調査することができる。
(事故発生時における報告義務)
第16 受託者は、個人情報の漏えい事案その他この契約に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれのあることを知ったとき、又はこれに伴う損害(第三者への損害を含む。)が発生したときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示を受け、自己の責任において処理するものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第17 委託者は、受託者がこの契約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求することができる。
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暴力団等排除に関する特約(工事・委託以外のその他)
(趣旨)
1 発注者及び受注者は、xx市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 2 号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、xx市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第2条第4号に規定する暴力団等(以下
「暴力団等」という。)と、資材又は原材料の購入契約その他の本契約の履行に伴い締結する契約を締結してはならない。
3 受注者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、発注者に報告するとともに兵庫県明石警察署長(以下「明石警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。
(役員等に関する情報提供)
4 発注者は、受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は再委託契約の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者がその業務に関し監督する責任を有する者(前号の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店等の代表者を含む。)
5 発注者は、受注者から提供された情報を明石警察署長に提供することができる。
(明石警察署長から得た情報の利用)
6 発注者は、受注者が暴力団等に該当するか否かについて、明石警察署長に照会し、回答を求めることができる。
7 発注者は、明石警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又はxx市個人情報保護条例(平成 13 年条例第 1 号)第2条第2号に規定する実施機関に提供することができる。
(発注者による解除)
8 発注者は、受注者が暴力団等であると判明したときには、特別の事情がある場合を除き契約を解除するものとする。この場合においては、契約書の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
9 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
10 受注者は、本契約の契約金額が 200 万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出しなければならない。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 受注者が前号のほか、契約書及びこの特約の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(3) 本契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときには、発注者に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
11 受注者は、前項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、発注者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
12 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び明石警察署長に協力を求めることができる。