FBS マーケット株式会社は(以下「当社」という)と www.fbs.com で IB 口座を開設した顧客(以下「イントロデューシング・ブローカー 」、省略して「IB 業者」という)とは、両者を合わせて「両当事者」と呼び、次のとおり IB 契約する。
パートナー契約書
FBS マーケット株式会社は(以下「当社」という)と xxx.xxx.xxx で IB 口座を開設した顧客(以下「イントロデューシング・ブローカー 」、省略して「IB 業者」という)とは、両者を合わせて「両当事者」と呼び、次のとおり IB 契約する。
1. 共通規定
1.1. 本契約は、顧客契約の不可欠な部分を構成している。
1.2. IB 業者として登録するためには、以下が必要である:
1.2.1. 当社のウェブサイト上の個人エリアに登録する。
1.2.2. 本契約に同意し、IB の口座開設に関する確認メールを受信する。
1.2.3. 個人 IB 業者の ID 番号を受け取る。
1.2.4. 当社は、いつでも IB 業者の個人情報を確認し、個人の ID、またはその他の書類(複数可)を要求する権利を留保する。
1.3. IB 口座が開設された後、IB 業者は、当社のウェブサイト上で利用可能なプロモーション資料を選択して、自らのウェブサイトに掲載する、または紹介リンクを利用することができる。
1.4. 1.2 項に概要を示す条件が満たされた後、IB 口座が有効とみなされる。自動メール通知は、登録時に指定した IB
業者の電子メールアドレスに送信される。
1.5. 当社と IB 業者は、まさに当社が提供する取引ツールを利用して市場における取引する顧客獲得向けである協調・相互のコミットメントを請け負う。
1.6. IB 業者は本契約に定める義務を負う。つまり、 当社のための顧客の検索及び獲得、ならびに本契約に定める権利義務を負う。 本契約に定める義務を履行する場合、IB 業者は自身の判断と責任において実行するが、会社への顧客を獲得することとする。
1.7. IB 業者は、すべての獲得した顧客が当社の顧客であることを無条件で受け入れる。
2. 当事者の協力
2.1. 本契約は任意の雇用関係または共事業を意味しない。 IB 業者は、いかなる場合でも当社の書面による事前の許可を得ない限り、当社のロゴ、広告、印刷、名刺、お知らせ、出版物、を含む他の著作物及び当社名を使用することはできない。 IB 業者は、IB 業者特権を持つ当社の顧客としてのみいかなる交渉に参加し、活動を行うことができる。 その他の可能なステータスを使用することは一切許可されていない。 IB 業者は、当社によって特別に IB 業者に設計されたプロモーション資料を使用する権利を持っている。
2.2. 以下のいかなる状況においても、当社は一切の責任を負わない:
2.2.1. 本契約および/または顧客契約の規定に違反する IB 業者の行為。
2.2.2. 当社が提供する権限を超過するいかなる IB 業者の行為。
2.2.3. IB 業者によって第三者に引き起こされるいかなる損害や損失。
2.2.4. 本契約の第 3.1 条に定める義務を履行しない理由で、IB 業者に対して請求。
2.3. 両当事者は、特段の記載がない限り、本契約および/または顧客契約の条項に従うことが義務付けられている。
3. IB 業者の権利及び義務
3.1. 本契約が受け入れられると、当社が支払った報酬のために IB 業者は以下を行う:
3.1.1. 当社の宣伝行為。
3.1.2. 当社に新規顧客を引き付けるために、日本国の法令による活動を行うこと。
3.1.3. 当社の活動、サービス、利点及びその他の関連する情報について新規顧客に知らせること。
3.1.4. 新規顧客に当社に関する情報(当社の住所及びお問い合わせ先、サービスに関連する一般または特別条件)を提供すること。
3.1.5. 当社の企業ウェブサイト (xxx.xxx.xxx)とその構造、ウェブサイト上に掲載された情報、コメントなどに関する情報を新規顧客に提供し、必要であれば、それを明確にする。
3.2. IB 業者は、xxxxxの活動が日本国の法令等を遵守することを保証しています。
3.3. IB 業者は、活動への有害な妨害が発生する場合、速やかに当社に通知する義務がある。
3.4. IB 業者は、当社に顧客を獲得することが義務づけられている。
3.5. 顧客は、次のいずれかの条件が満たされた場合に、IB 業者を獲得したとみなされている:
3.5.1. 顧客がIB 業者によって提供される特別な(紹介)リンクを利用して、口座を登録したとき。
3.5.2. 顧客が登録するために、IB 業者で取得されたとして、当社に書面の要求を転送するとき。 要求は、既に別の IB
業者に登録されていない顧客が xxx.xxx.xxx で登録して、7 日以内に転送されることは遵守されている。
3.6. 当社は、顧客が xxx.xxx.xxx で登録して 7 営業日間に IB 業者を取得したとして、顧客を登録する権利を有す。この場合、IB 業者は、特定顧客を取得した事実を証明し、登録は、本契約の
第 3.5 条に従って実行し、失敗した理由を説明しなければならない。
3.7. IB 業者は、任意の広告キャンペーンを実施する前、承認のために当社に同広告素材(名刺を含む)を提供する義務がある。
3.8. IB 業者は、当社を宣伝するための不正な広告方法を使用することは禁じられています。 以下を使用することは厳重に禁止されています:
3.8.1. APS (アクティブプロモーションシステム);
3.8.2. 道徳心がないウェブサイト(ポルノグラフィウェブサイトを含む)での広告;
3.8.3. 日本国の法令等に適合しないウェブサイトでの広告;
3.8.4. スパムとスパムデキシング;
3.8.5. サービス説明が完全でないか歪んでいない広告すること、又はリスクやサービスを顧客に説明していない広告すること;
3.8.6. 虚偽又は誤解を招くような広告、もしくは日本国の法令等に適合しない広告すること;
3.8.7. 当社の肯定的な印象に悪影響を与えるその他の活動を行うこと;
3.8.8. その他の詐欺広告。
3.9. IB 業者は以下の権利がない:
3.9.1.「FBS」を含むドメイン若しくはその他の変異体(例:FSB、ffbs、FBSS)などの登録や使用。
3.9.2.ビジネスの登録やビジネス名として「FBS」若しくはその他の変異体(例:FSB、ffbs、FBSS など)の使用。
3.9.3. IB 業者は、ブランドの要求のための広告キャンペーンを実施し、任意の PPC システム(グーグル、ヤフー、ライブ、など
)だけでなく、紹介リンクで直接当社の URL を使用することが禁止されている。 ウェブサイトへのリダイレクトまたはその他の顧客の強制(詐欺)取得方法も禁止されている。
3.10. IB 業者は、顧客との一切金銭関係(資金の受け取り、銀行振込やカードなどを含む)を実行する権限がない。
3.11. IB 業者は、当社活動に関する入手した情報等を守秘する義務を負います。
3.12. IB 業者は、 当社への悪影響( リスク) につながる可能性があり、 認識しているいずれかの事実について直ちに通知する義務がある。
3.13. IB 業者の活動に関連する顧客から当社への請求があった場合、IB 業者は自身で衝突を解消する義務を負う。
3.14. IB 業者は、顧客同意書に署名する前に、 取引相場のリスクについて顧客に警告する義務がある。
3.15. 当社は、 IB 業者に取引業務や戦略に関する顧客への推奨若しくは助言を提供し、その他の方法で顧客決定に影響を与えることをお勧めしていない。 当社は、上記の推奨や助言に伴う結果についての責任を負わない。
3.16. IB 業者は、当社の評判に大きく影響を与えられる公告や販売促進に参加、あるいはマスメディアに出演・寄稿、出版、ニュースレターや覚書の配信、新聞、雑誌、ブログ、インターネットのフォーラム、その他のマスメディアに寄稿などをする権限がない。
3.17. IB 業者は、顧客との一切関係を築く前に、IB 業者のステータスと権限を通知する義務がある。
4. 当社の権利及び義務
4.1. 当社は IB 業者にサポートを提供する際、本契約に定める全ての条件に従うものとします。
4.2. 当社は本契約に規定されているように IB 業者に報酬を支払う義務がある。
4.3. 当社は取引や計算を担当する。 特に明記しない限り、当社は IB 業者からの要求により毎月 4 回以上、取引レポートを提供する。
4.4. 当社は顧客契約に定め条件に従う IB 業者が取得した顧客のための実体口座を開設する義務がある。
4.5. 当社は、設定ログインとパスワードを経由して取引操作を実行する機能を顧客に提供する義務がある。
4.6. 当社は顧客の全部取引計算を行うことが義務付けられている。
4.7. 当社は、顧客獲得するために実施されたキャンペーン及びプロモーションの結果について、パートナーから詳報を受ける権利を留保する。
4.8. IB 業者として登録した後、90 日以内に 5 人の活性顧客を取得できなかった場合、当社は、本契約を解除する権利を有する。
4.9. 当社は、顧客の個人エリアへの登録から 30 日間以内で前記口座に入金されなかった場合、パートナーが取得した顧客一覧から顧客口座を 1 つ以上排除する権利を留保します。
4.10. IB 業者が本契約の条件を満たしていない場合、当社は IB 業者の顧客一覧から顧客を排除する権利を有する。
4.11. 当社は IB 業者に、取引活動により当社から報酬を受け取ることを顧客に通知する権利を有する。
4.12. 当社は、顧客が不正行為の疑いがあるというメッセージを支払いシステムから受け取った場合、その顧客を IB 業者から離れており、顧客に関連するすべてのブローカー手数料を取り消す権利を有する。顧客が不正行為をしないことが判明した場合、パートナー手数料が回復される。
4.13. 当社は、IB 業者の資料が本契約の条件を満たさない場合、本契約を解消する権利を有する。
5. IB 業者の特権限度
5.1. 当社の書面による事前の許可なしに、IB 業者は以下のことが禁止されている:
5.1.1. 当社名で義務を行う、または当社を義務に拘束すること。
5.1.2. 保証や約束を与え、当社が設定した契約上の支払いに関する記述を行うこと。
5.2. IB 業者は以下のことを禁止されている:
5.2.1. 個人エリアで利用可能な、当社が提供するプロモーション資料のコードを変更すること。 変更が明らかにされた場合、当社は本契約を解消し、IB 業者の報酬をキャンセルする権利を有する。
5.3. 本契約の第 5.1 条及び第 5.2 条に定める制限は、本契約が署名されている間、及び本契約が解散または無効になった後、5 年間は有効である。
5.4. 無許可の行為または発言を含む本契約の条件に対して IB 業者が違反した場合には、当社は提訴を受け、すべての費用(損失)を IB 業者が補償する。 この場合、当社の損失は、当社が権利利益(実質損失)を回復するための費用及び IB 業者の本契約への違反行為による一般的な業務プロセス中に通常受ける利益の損失負として認識される
。 IB 業者は、当社が補償請求する金額に異議を唱える権利はない。
5.5. IB 業者が本契約の条件に違反した場合、当社はすべての損失が補償されるまで、IB 業者の口座や取引口座をブロックする権利を有する。 当社は、本契約またはその他の顧客契約に定める IB 業者の支払いや報酬による損失が補償される権利を有する。
5.6. IB 業者のデータと紹介された人のデータ(住所、電子メール、電話、IP アドレス、などに限定されない)が一致する場合、紹介された人が IB 業者の顧客一覧から除外される。 2 つ以上の取引口座が同じ IP アドレスから操作されている場合、同口座が関連(自動紹介)とみなされ、同口座での取引による報酬は支払われない。
5.7 当社は、パートナー口座からの出金を承認する前、xxxxxが獲得し、手数料を受け取った顧客の個人エリアの確認を要求する権利を有する。
6. IB 業者の業務及び顧客獲得
6.1. IB 業者は、本契約の第 3 条に定めるように、世界の金融市場や当社のサービスに関する情報を含む、活動専用のウェブサイトを作成する権限を持っている。
6.2. 顧客登録と IB 業者のグループ(顧客一覧)に追加するには、次のいずれかの方法で実行される:
6.2.1. 顧客は、当社のウェブサイトの紹介リンクを使用する。
6.2.2. 顧客は、以前にパートナーに結びついていない場合や、開設された口座での取引注文や取引履歴がない場合は、いつでも要求に応じてパートナーを選択することができる。「ボーナス 123」の取引注文は除外される。
6.2.3. 顧客は、口座の取引履歴や以前の取引注文がない場合は、一週間以内に別のパートナーに再属することを選択できる。 「ボーナス 123」の取引注文は除外される。 顧客は一度しかパートナーを変更できない。
6.3. 顧客は、IB 業者を離れ、当社の直接顧客となる権利を持っている。顧客は、パートナーを離れた場合、再び再属することができない。
6.4. IB 業者は、自分の口座または親戚、その他の関係当事者(IB 業者は個人または法人のいずれかを問わない)に属する口座での取引から報酬を受け取ることは禁止されている。
7. IB 業者の手数料及び料金
7.1. 当社は、本契約の第 7.3 条件に定める金額で、OCO 注文及びIFD 注文を除いて、IB 業者によって当社に導入された各顧客口座で実行される決済取引(決済注文)ごとに IB 業者の手数料を支払う。
7.1.1. 当社は、 3 レベルに基づいて IB 業者の手数料を支払う。
• レベル1、直接獲得した顧客のための 100%の手数料。
• レベル2、直接集めた IB 業者の手数料の 15%。
• レベル 3、サブ IB 業者(レベル 2 )の手数料の 5%。
7.1.2. 手数料は、第 7.2 条及び第 7.3 条に従って計算され、支払われる。
7.2. IB 業者の取得した顧客口座の手数料は 24 時間以内に 1 回で支払われる。
7.3. IB 業者の手数料について:
7.3.1. 「セント口座」の IB 業者手数料は、紹介された顧客によって実行された、完全取引(閉鎖された注文)ごとに 10 セント/ロットとなる。IB 業者の「セント口座」の最低手数料は1セントとする。有益であるかどうか関わらず、完全取引時において、口座開閉時の終値ポイント差が 59 ポイント以上でなければならない。
7.3.2.「マイクロ口座」の手数料は、紹介された顧客によって実行された完全取引(閉鎖された注文)ごとに 80 米ドル/ロットとなる。有益であるかどうか関わらず、完全取引時において、口座開閉時の終値
ポイント差が 59 ポイント以上でなければならない。
7.3.3. IB 業者の「スタンダード口座」と「ゼロスプレッド口座」の手数料は、紹介された顧客によって実行された完全取引(閉鎖された注文)ごとに 10 米ドル/ロットとなる。有益であるかどうか関わらず、完全取引時において、口座開閉時の終値ポイント差が 59 ポイント以上でなければならない。
7.3.4. IB 業者の「ECN 口座」の手数料は、紹介された顧客によって実行された完全取引(閉鎖された注文)ごとに 3 米ドル/ロットとなる。有益であるかどうか関わらず、完全取引時において、口座開閉時の終値ポイント差が 59 ポイント以上でなければならない。
7.4. パートナーが同取引ツールに対しての手数料を買い注文 、売り注文時の複数回受け取って、始値の価格差が 59 ポイント以内であった場合、当社は、パートナーの行為を不正とみなし、支払った報酬をキャンセルする権利を有する。
7.5 当社のボーナスプログラムに参加する顧客口座に対する IB 業者の手数料は、見積額の 50%で支払われる。(第
7.3 条)
7.6. 入金不要ボーナスの取引口座に対する IB 業者の手数料は、顧客がボーナス口座に自己資金を入金した場合のみ支払われる。
7.7. 一人の顧客から IB 業者の手数料が出金要求前に 1 ヶ月~ 6 ヶ月間の IB 業者の総手数料の 30%を超える場合
、当社は手数料を取り消す権利を留保する。
7.8. 一人の顧客口座から IB 業者の手数料が入金合計額の 60%を超えると、手数料は本口座入金合計額に対する当社のオプションで 60%未満に調整することができる。
7.9. 顧客から IB 業者の手数料は、すべての顧客の報告月平均の資本額の 50%を超えることはできない。平均の資本額は次のように計算される:
、ここでは
E - 平均の資本額、
E1 - 月 初 め の す べ て の 顧 客 口 座 の 資 本 額 、
E2 - 月末のすべての顧客口座の資本額。
7.10. 第 7.1 条に定める手数料は、当社が IB 業者に支払う唯一のものである。IB 業者より請求されるべき他の手数料は存在しない。
7.11. IB 業者の口座通貨に関係なく、 IB 業者の手数料は米ドルで支払われる。
7.12. 「仲値」オプションを有効にしている顧客の取引からのパートナー手数料は、次のように計算される:手数料は、取引数量 ×(「仲値」/現在レート)
7.13. IB 業者口座からの入出金は、使用している決済システムによって設定されたスケジュール通りに行われる。 必要に応じて、デビット/クレジットカードを経由して顧客口座から IB 業者の手数料を振り込む場合には、振込み時期は当社の通知で 45 営業日まで延長することができる。
7.14. 例外的な状況において、当社は一方的に IB 業者の手数料の利用可能な出金方法を決定する権利を有する。
7.15. 当社は、本契約の第 10.3 条に従って IB 業者の手数料および料金を変更する権利を有する。
7.16. 顧客口座で Balance fixed が発生した場合、当社は、Balance fixed が発生した同日に支払われたこのクライアントの取引のパートナー手数料合計から、当社が補償した資金額を控除する権利を留保します
。
8. 有効期間
8.1. 当社のウェブサイト上で IB 業者に受け入れられた後、本契約は有効になる。
8.2. 受け入れられてから、本契約の有効期間は 12 ヶ月となる。当社は、いつでも署名された契約書が必要になる場合がある。
8.3. いずれの当事者が本契約の有効期間満了の 30 日前までに相手方に対して本契約を更新しない旨の書面による通知をしない限り、自動的に不定期間に延長したものとみなす。
9. 不可抗力
9.1. 不可抗力(市民の不安、戦争、暴動、国際干渉、また為替管理、没収、国有化等を含むがこれに限定されるものではない政府の行為、自然災害、神の行為、及びその他の避けられない出来事等)により、義務の全部又は一部を果たすことができなかった場合、両当事者は、一切その責を負わないものとする。 両当事者の意志に依存していない)。
9.2. 前項の不可抗力が発生し、自己の債務が履行不能または履行遅滞になるおそれがある場合には、5 日以内に相手方に書面をもって通知する。
9.3. 本通知に記載されている事実は、当事者の居住国の適当な管理又は組織によって確認されるものとする。 定刻に相手方に通知しない場合、当事者の責任を解除するための基礎とみなされない。
9.4. 不可抗力の状態が 6 ヶ月以上継続する場合、いずれの当事者は本契約を解除することができる。
10. その他の条件
10.1. 顧客と IB 業者の間に議論がある場合には、当社の判定は最終決定になる。
10.2. いずれの当事者の債務を履行するための要件が存在しない場合は、相手方が本契約に定める義務から解除されず、また責任の否定を意味しない。
10.3. IB 業者は、当社がいつでも本契約の特定の条件を変更する権利を持っていることを受け入れる。 IB 業者は、本契約でのすべての変更を確認する責任を負う。
10.4. 以下の通信手段の 1 つは、書面による通知とみなされるものとする:
10.4.1. Eメール;
10.4.2. 通常の郵便;
10.4.3. 当社のウェブサイト上の「当社のニュース」セクションでお知らせする。
10.5. 当社は IB 業者の連絡先情報を使用する。例えば、 登録された IB 業者の住所、電子メールなど、または IB 業者から預かった最新情報など。
10.6. メッセージ(書類、通知、告知、確認、報告書など)は IB 業者によって受信されたものとみなす。
10.6.1. E メールが送信されてから 1 時間後;
10.6.2. 通常の郵便が送信されてから 7 日後;
10.6.3. 当社のウェブサイトに情報が掲載されてから 1 時間後。
10.7. IB 業者は、5 営業日以内に、登録時に提出した連絡先情報の変更については当社に通知する義務がある。 通知は、E メール、郵送、または以下を保証するその他の通信手段によって送信することができる:
10.7.1. 情報が適時に配信される;
10.7.2. 情報は、IB 業者によって個人的に提供される。
10.8. 各当事者は、いつ何時でも、少なくても 30 日前までに相手方に対し本契約を解約する旨の意思を通知することにより、本契約を解除することができる。
10.9. 本契約は契約条件や違反、その他法律対象事象の場合には、当事者の法的要望により解消することができる。
11. 本契約に同意すると、IB 業者は次のことを確認する:
11.1. 本契約を全て読み、全て理解する。
11.2. 全ての本契約条件を理解し、完全に承諾する。
11.3. いかなる状況においても、IB 業者は本契約を受諾する必要がある。