Contract
レンタルバイク貸渡約款
第xx 総則
第 1 条(約款の適用)
1.レンタルバイクを借受ける店舗を運営する法人(以下「当社」という)は、この約款
(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタルバイク」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第二章 予約
第 2 条(予約の申込)
1.借受人は、レンタルバイクを借受けるにあたって、当社所定の料金xxに同意のうえ、当社所定の方法により、借受開始日時、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2.当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当月分の当社所定のレンタル費用を支払うものとします。
第 3 条(予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取消等)
1.借受人及び当社は、第 2 条第 1 項の借受開始日時までにレンタルバイクの貸渡契約を締結するものとします。
2.借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタルバイク貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
3.借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4.当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還します。
5.前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
6.借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第三章 貸渡
第 5 条(貸渡契約の締結)
1.借受人は借受条件を、当社は約款・料金xxにより貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2.運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3..当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
6.当社は、借受人又は運転者が前 5 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第 4 条第 5 項を適用するものとします。
第 6 条(貸渡拒絶)
1.当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
01.貸し渡すレンタルバイクの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
02.酒気を帯びていると認められるとき。
03.麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
04.当社及び当社グループ店で過去の貸渡しにおいて、貸渡約款違反の事実があったとき。
05.約款及び細則に違反する行為があったとき。
06.その他、当社が不適当と認めたとき。
2.反社会的勢力の排除 借受人又は運転者が以下に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)である事が判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除する事ができる。
01.暴力団
02.暴力団員
03.暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
04.暴力団準構成員
05.暴力団関係企業
06.総会屋等
07.社会運動等標ぼうゴロ
08.特殊知能暴力集団
09.その他前各号に準ずる者
3.借受人又は運転者が反社会的勢力と以下の各号の一つにでも該当する関係を 有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
01.反社会的勢力が経営を支配していると認められたとき
02.反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められたとき
03.自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
04.反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
05.その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべ き関係を有しているとき
4.借受人又は運転者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
01.暴力的な要求行為
02.法的な責任を超えた不当な要求行為
03.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
04.風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為
05.その他前各号準ずる行為
5.借受人又は運転者の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第 3 項に該当しないことを確約し、将来も同項
若しくは第 4 項各号に該当しないことを確約する。
6.借受人又は運転者は、その下請け又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
7.借受人又は運転者が、前各号の規定に反した場合には、本契約を解除することができる。
8.借受人又は運転者の下請若しくは再委託業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、又は下請け、若しくは、再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入に事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び甲当社の報告に必要な協力を行うものとする。また、借受人又は運転者が前号の規定に、違反した場合、当社は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
9.当社が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、借受人又は運転者に損害が生じても当社は何らこれを賠償ないし賠償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が生じたときは、借受人又は運転者はその損害を賠償するものとする。
10.前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
01.貸渡しできるレンタルバイクがないとき。
02.借受人又は運転者が 18 歳未満の場合。
前 2 項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについて
は、第 4 条第 3 項乃至第 6 項を適用するものとします。
第 7 条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタルバイク(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項の引渡は、第 2 条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第 8 条(貸渡料金)
1.貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2.借受人は、契約が成立したときは、料金表に定める貸渡料金およびその消費税額、地方消費税額(以下「貸渡料金等」という)を当社に対して支払うものとします。
3.借受人は、月額レンタル料金を当社に対して支払うものとします。
4..月額レンタル料金は、レンタルバイクの貸渡時において、明示しているものとします。
5.当社が、貸渡料金を、第 2 条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第 9 条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第 5 条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 10 条(点検整備等)
1.当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)及び第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタルバイクの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第 4 章 使用
第 11 条(借受人の管理責任)
借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。
第 12 条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 13 条(定期点検整備)
当社は、レンタルバイク車両に対して、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施します。
第 14 条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
01.当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
02.レンタルバイクを所定の使用目的以外に使用すること。
03.レンタルバイクを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
04.レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
05.当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用し (サーキット走行や未舗装路を含む一般公道以外の走行)又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
06.法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
07.当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること。
08.レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
09.その他第 5 条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
第 15 条(違法駐車)
1.借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2.当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4.約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸xx等の資料を提出することに同意します。
5.借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下
「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
01.放置違反金相当額
02.当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
03.探索費用及び車両管理費用
6.借受人又は運転者が、第 3 項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、当社はすみやかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人又は運転者に返還します。
第 5 章 返還
第 16 条(借受人の返還責任)
1.借受人は、レンタルバイクを借受期間終了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 17 条(レンタルバイクの確認等)
1.借受人は、当社立会いのもとに、レンタルバイクを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2.借受人は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイクの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
第 18 条(レンタルバイクの返還時期等)
1.借受人は、第 9 条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
2.借受人は、第 9 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第 19 条(レンタルバイクの返還場所等)
1.借受人は、第 9 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用
(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
第 20 条(レンタルバイクが返還されなかった場合の措置)
1.当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、レンタルバイクの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
01.借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
02.借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2.前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタルバイクの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
第 21 条(貸渡情報の登録と利用の合意)
1.約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が当社の運営するレンタルバイク貸出システムに登録されることに同意するものとします。
01.借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第 18 条第 5 項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき。
02.前条第 1 項各号に該当したとき。
第 6 章 故障・事故・盗難時の措置
第 22 条(レンタルバイクの故障)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第 23 条(事故)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
01.直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
02.前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
03.事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4.レンタルバイクを使用中に事故を起こし、車両に損害を与えた場合には、営業補償の一部として下記の料金を申し受けます。
01.自走不可の場合 10 万円
02.自走可能の場合 修理に掛かる費用
5.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 24 条(盗難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
1.直ちに最寄りの警察に通報すること。
2.直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
第 25 条(利用不能による貸渡契約の終了)
1.借受期間中において事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、借受人又は運転者は、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用(上限 10 万円)を負担するものとし、貸渡契約は継続する。但し、当社の請求に対して、その支払期日までに借受人又は運転者が前述の費用を支払わなかった場合は貸渡契約を終了する。
2.故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。
3.借受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは貸渡契約を終了します。
4.当社が代替レンタルバイクを提供できないときは貸渡契約を終了します。
5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 7 章 賠償及び補償
第 26 条(借受人による賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については料金xxに定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
第 27 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第 28 条(同意解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から返金しないものとします。(解約月は日割り計算をしない)
第 29 条(不可抗力事由による契約の中途終了)
天災地変その他の不可抗力の事由により、レンタルバイク車両またはレンタルバイクの全部または一部が使用不能となり、これによりレンタルバイクの提供が困難であると当社が判断した場合には、入会契約は終了するものとします。この場合、会員は、入会契約が終了した月の翌月以降の貸渡料金等については支払うことを要しないものとします。
第 30 条(中途解約・終了)
会員は、入会契約の中途解約・終了を希望する場合、当社が定める退会届出書に所定事項を記入することで、中途解約・終了をすることができるものとします。会員は異議なく承諾し、入会契約の終了日までに生じた貸渡料金等、その他本債務を当社に支払うものとします。
第 8 章 解除
第 31 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第 32 条(同意解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から返金しないものとします。(解約月は日割り計算をしない)
第 9 章 個人情報
第 31 条(個人情報の利用目的)
1.借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、
「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
01.借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
02.商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
03.個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
04.前項に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第 32 条(個人情報に登録及び利用の同意)
1.借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、7 年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
01.当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
02.当社に対して第 17 条及び第 54 条に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
03.第 22 条及び第 64 条に規定する不返還があったと認められる場合
第 10 章 雑則
第 33 条(相殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 34 条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第 35 条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 36 条(準拠法等)
1.準拠法は、日本法とします。
2.邦文約款と英文約款に齟齬があるときは、邦文約款によるものとします。
第 37 条(約款及び細則)
1.当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2.当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 38 条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則 約款は令和 4 年 8 月 1 日より施行します。